Contract
※本覚書(案)は、今後内容を一部見直しする場合があります。
資 料 3
覚 書(案)
xxx地区土地区画整理準備組合(以下「甲」という。)と●●●●●(以下「乙」という。)は、甲が実施した「xxx地区における事業化検討パートナー募集」において、令和4年〇月〇日付で乙を事業化検討パートナーとする決定をしたため、以下のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を交換する。
(目的)
第1条 本覚書は、xxx地区における業務代行方式による土地区画整理事業の事業化検討
(以下「事業化検討」という。)を行うことを目的とし、甲及び乙の役割等について定める。
(基本姿勢)
第2条 甲及び乙が相互の信頼と協力のもと、事業化検討について互いに知り得た情報を共有し、当地区のまちづくりの実現に努めるものとする。
(役割分担)
第3条 甲及び乙は事業化検討における各々の業務及び役割を下記のとおり定める。
(1) 甲は、乙からのアドバイスを参考に、当地区における土地利用計画(案)、事業化プラン及び段階的整備方策(案)(以下「計画案等」という。)等を検討・策定する。
(2) 乙は、上記の計画案等の検討・策定過程において、以下の事項についてアドバイス及び将来の業務代行予定者への参画可能性検討をすることで、まちづくりの実現化に協力する。
① 甲が検討・策定するxxx地区の土地利用計画(案)
② 甲が検討・策定するxxx地区の事業化検討プラン
③ 甲が検討するxxx地区の段階的整備方策(案)
④ その他の提案
(費用)
第4条 甲及び乙は当地区の事業化検討に要した費用の請求を互いに行わないものとする。
(存続期間)
第5条 本覚書の存続期間は、計画案が策定されるまでとする。ただし、甲及び乙のいずれか又は双方が期間の終了を意思表示した場合は、この限りではない。
(機密保持義務)
第6条 甲及び乙は事業化検討の処理上、知り得た個人情報その他の秘密を第三者(各々の顧問弁護士、税理士、会計士その他の守秘義務を負担する専門家を除く)に対して開示してはならない。
(本覚書の解除)
第7条 甲及び乙は、次の各号に該当することが判明した場合は、相手方に書面をもって通知することにより、本覚書を解除できる。なお、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じる損害について、一切の請求を行わないものとする。
(1) 甲及び乙が、社会経済事情の変化、その他やむを得ない事情により、本業務の遂行が客観的に困難となった場合
(2) 甲及び乙が、本覚書に違反した場合
(3) 甲の計画案等の検討・策定に際し、乙において不適切な行為があったと甲が判断した場合
(4) 役員等(取締役、執行役、理事、監事またはこれに準ずる者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)であると認められたとき。
(5) 暴力団(暴力団対策第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(6) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められたとき。
(8) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係者を有していると認められるとき。
(疑義の決定)
第8条 本覚書に定めのない事項及びこの覚書に疑義が生じた場合は、相互信頼の原則に基づき、甲及び乙で協議の上、決定するものとする。
本覚書締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 住所
氏名 xxx地区土地区画整理準備組合理事長 ○○ ○○
乙 ●●●●●