「BB フォン ビジネスパック」向け BB フォン利用規約
「BB フォン ビジネスパック」向け BB フォン利用規約
ソフトバンク株式会社
第 1 章 x x
第1条 (規約の適用)
1.ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この「BB フォン ビジネスパック」向け BB フォン利用規約(以下「本規約」といいます。)に従い、「「BB フォン ビジネスパック」向け BB フォン」(後記第 2 条第(1)号に定義し、以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 当社は、本規約に関する個別の規定、特約等(以下「個別規定等」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、個別規定等は本規約の一部を構成するも
そ ご
のとします。本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約
に優先して適用されるものとします。
3. 当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより本規約及び個別規定等を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規定によります。
4. 本サービスを提供するにあたり、当社の他のサービスに関して規定される規約、約款等は、本規約又は個別規定等に特別の定めがない限り適用されず、本サービスに関する条件は、すべて本規約及び個別規定等の定めによるものとします。
第2条 (定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「「BB フォン ビジネスパック」向け BB フォン」(本サービス)とは、指定接続機器及び指定構内交換機を用いることを条件として当社が提供するサービスであり、会員の電話機等から入力された音声等をデジタル化し、IP プロトコルを用いて ADSL 回線及び当社のネットワークを通じて伝送することにより通話を行うことができる IP 電話サービス、インターネット接続サービス、ADSL 回線を用いた IP データ通信サービス及びこれらに附帯するオプションサービスの総称をいいます。
(2)「オプションサービス」とは、会員の申込に基づき本サービスの一部として別途当社が提供するサービスであり、料金表に記載するものをいいます。オプションサービスの利用に際しては、別途当社が定める追加料金が必要となる場合があります。
(3)「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいま
す。当社は、会員が利用する本サービスの ADSL 回線ごとに 1 つの利用契約を締結します。
(4)「申込者」とは、当社に利用契約の申込をした法人その他の団体をいいます。
(5)「会員」とは、申込者のうち、当社が本サービスの利用を承諾し、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(6)「既存電話サービス」とは、申込者が本サービスの申込時に当社以外の電気通信事業者とのサービス契約約款等に基づいて利用している電話サービス(通常のアナログ回線を利用する電話サービスに限ります。)をいいます。
(7)「既存電話回線」とは、既存電話サービスの利用対象となっているアナログ電話回線をいいます。
(8)「ADSL 回線」とは、本サービスの導入対象となる既存電話回線であって、外部公衆網等から指定接続機器までの部分をいいます。
(9)「チャネル」とは、ADSL 回線が接続されている指定接続機器から会員の指定構内交換機等までを接続する回線部分をいいます。
(10)「指定接続機器」とは、本サービスを利用するために必要な接続機器として当社が指定するモデム、テレフォニー・アダプタ等の機器をいいます。
(11)「指定構内交換機」とは、外線電話と内線電話及び内線電話同士を交換・接続するために当社が指定する交換機であって、本サービスを利用するためにチャネルを通じて指定接続機器と接続されるものをいいます。
(12)「電話機等」とは、会員が指定構内交換機又は指定接続機器に接続して使用する電話端末機、FAX 機器等をいいます。
(13)「通話」とは、会員が電話機等を使用して行う音声その他の音響を送り又は受ける通信及び FAX の送受信等の通信をいいます。
(14)「協定事業者」とは、当社と協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(15)「BB フォン電話番号」とは、電気通信番号規則に基づき当社に指定された電気通信番号であって、利用契約に基づいて当社が会員に割当てるものをいいます。
(16)「消費税等相当額」とは、消費税法の規定に基づき課税される消費税及び地方税法の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(17)「利用料金等」とは、第 15 条第 1 項に定める本サービスの利用料金、同条第 2項に定める協定事業者に支払う料金等その他本規約に基づき当社が会員に対して有する一切の債権(ただし、第 19 条の割増金及び第 20 条の延滞利息を除きま す)ならびにこれらに対する消費税等相当額の総称をいいます。
第 2 章 利用契約
第3条 (利用契約の申込)
本サービスの利用契約の申込は、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により、
当社に対して行うものとします。なお、申込の際には、審査等のため申込者の印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類の提出を要する場合があります。
第4条 (利用契約の成立)
1. 本サービスの利用契約は、前条に従い申込者により本サービスの申込がなされ、協定事業者により当該申込が承諾され、かつ当社が当該申込を承諾の上、当社所定の方法により、既存電話回線に係る終端の場所における本サービスの開通を当社が確認した日(以下「契約成立日」といいます)に成立するものとします。
2. 当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)当社所定の申込条件が満たされていないとき
(2)本サービスの入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき
(3)本サービスの申込者とサービス会員回線に係る協定事業者との契約名義人が同一の者とならないとき
(4)サービス会員回線と相互接続通信を行う協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定の条件に合致しないとき
(5)本サービス提供の対象となるサービス会員回線について、既に他の電気通信事業者からISDN、DSLサービスと同様の契約を締結しているとき
(6)申込者が現に当社または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延しているとき
(7)申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき
(8)過去に不正使用などにより本サービスもしくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除されていることまたは利用を停止されていることが判明したとき
(9)本サービスの申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき (10)本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき
(11)第 32 条に定める会員の義務に違反するおそれがあると当社が判断したとき (12)利用契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障
があると当社が判断した場合
(13)その他当社が適当でないと判断するとき
3. 申込者は、技術上その他の理由により、申込者の指定したチャネル数が実現できな
い場合がありうることをあらかじめ了承するものとします。この場合、申込者は、当社と協議の上、チャネル数の減少を選択して利用契約を締結するものとします。
第5条 (所在地の移転に伴う利用契約継続の申込)
1. 会員が所在地を移転する場合で、その移転先が、移転の時に当社の本サービス提供区域である場合は、会員は移転先において利用契約を継続することを当社に対して申し込むことが出来るものとします。但し、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があります。
2. 会員が前項の申込を行う場合は、移転前にこれを行うものとし、当該申込に関しては第 3 条及び第 4 条の規定が準用されるものとします。
3. 本条第 1 項の申込がなされた場合、会員は、移転先での本サービス再開までの期間についても、利用料金等を支払う義務を負うものとします。
4. 移転に伴い、協定事業者に支払う工事費その他の料金は会員の負担とします。
5. 会員から本条第 1 項の申込がなされたにもかかわらず、当社が当該申込を承諾せず、又は会員が当該申込を取り消した場合、会員が所在地を移転した時点で、利用契約の解約の通知がなされたものとみなします。
6. 会員が所在地を移転する場合で、本条第 1 項の申込をしない場合には、会員は、速やかに利用契約の解約手続を行うものとします。この解約手続が遅延したことにより利用契約の終了が遅れた場合であっても、会員は利用契約の終了までに発生した利用料金等を全額支払うものとします。
第 3 章 BB フォン電話番号
第6条 (BB フォン電話番号)
BB フォン電話番号は、当社が別途定める場合を除き、当社が 1 つのADSL 回線ごとに割当てます。
第7条 (当社が行う BB フォン電話番号の変更)
当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、あらかじめ会員に通知し、BB フォン電話番号を変更することがあります。
第8条 (会員が行う BB フォン電話番号の変更)
1. 会員は、当社所定の条件に従い、当社に対し BB フォン電話番号の変更請求を行うことができるものとします。なお、変更請求を行うにあたり、会員は当社が指定する BB フォン電話番号以外の BB フォン電話番号を指定することはできません。また、会員が希望する BB フォン電話番号を割当てることにつき当社は一切保証するものではありませ
ん。
2. 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第 1 項の請求を承諾しないことがあります。
3. 第 1 項の請求により BB フォン電話番号を変更した場合は、変更した日から 30 日間は変更できないものとします。
4. 本条に従って BB フォン電話番号を変更する場合、会員は当社が別途定める料金を支払うものとします。
第9条 (BB フォン電話番号の通知)
1. 本サービスを利用して発信する通話については、会員の選択に従いその BB フォン電話番号を着信先の既存電話回線等へ通知します。
2. 当社は、会員の選択に従いその BB フォン電話番号を着信先のサービス既存電話回線等へ通知し又は通知しないことに伴い発生する損害については、一切責任を負わないものとします。
第10条 (利用契約の終了に伴う BB フォン電話番号利用の終了)
本サービスの利用契約が終了した場合、BB フォン電話番号の利用は当然に終了するものとします。
第 4 章 サービスの提供
第11条 (本サービスの提供範囲)
1. 当社は、利用契約を締結した会員に対し、本サービスを提供するものとします。ただし、会員が利用する電話機等の機種によっては本サービスの利用ができない場合があり、会員はこれをあらかじめ了承するものとします。
2. 本サービスを利用できるのは、電源を投入した指定接続機器に接続された指定構内交換機又は電話機等を用いて行われる以下の通話に限るものとします。ただし、緊急通報用電話等に対して発信することにより開始された通話その他当社が別途指定する通話を除きます。
(1)本サービスを利用して開始された会員同士の通話
(2)会員が次の各号に定める電気通信番号に対して発信することにより開始された通話
①協定事業者の提供する電話サービスの契約者に割り当てられた電気通信番号
②当社が別途記載する指定エリアの電気通信番号
③その他当社が指定する電気通信番号
(3)BB フォン電話番号に着信することにより開始された通話
3. 本サービスの利用対象となる通話については、指定接続機器により自動的に本サービスが利用され、当社が別途定める場合を除き、既存電話サービスその他、他の電
気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります)。会員は、これをあらかじめ了承するものとします。
4. 本サービスの利用対象となる通話については、当社が別途定める場合を除き、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。
5. 本サービスの利用対象となる通話以外の通話については、指定接続機器により自動的に、既存電話サービスその他会員が加入している他の電気通信事業者の提供する通話サービスが利用されます。この通話サービスの利用については当該電気通信事業者の定めるところによるものとし、本規約は適用されないものとします。
第12条 (本サービスの提供区域)
1. 当社による本サービスの提供区域は、当社が別に定める区域内とします。
2. 前項の提供区域は、当社と協定事業者との協定内容の変更その他の事由により変更される場合があります。
第13条 (通信品質等)
1. 本サービスはベストエフォート型のサービスであり、当社は、本サービスに関する通信速度、通信品質、通話品質又は接続に関する保証を一切行わないものとし、会員はあらかじめこれを了承したうえで本サービスを利用するものとします。また、会員の利用環境などにより本サービスを提供できない場合があります。
2. 会員は、本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じた場合には、その旨を速やかに当社が別途指定する事業者に連絡するものとします。
3. 当社は、本サービスの品質を維持、向上するために会員に事前に通知することな く、当社の裁量により本サービスの規格、仕様等を随時変更できるものとします。
第14条 (他ネット接続)
1. 本サービスの取扱いに関しては、国内外の技術輸出に関する諸法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
2. 会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、会員は、経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等及び関連するすべてのネットワークの規則に従うものとします。
第 5 章 利用料金等
第15条 (利用料金等)
1. 本サービスの利用料金は、当社が別途定める料金表(以下「料金表」といいます)に基
づきます。
2. 会員は、前項の利用料金の他、本サービスの利用に伴い、協定事業者に対して、協定事業者所定の料金等の支払いを要する場合があります。この料金等については、当社が会員から受領した上、当該協定事業者に支払うことができるものとします。
第16条 (利用料金等の計算方法)
1. 利用料金等は、契約成立日の翌日から課金します。
2. 当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き、毎月末日締めにて利用料金等を算出するものとします。
3. 会員は、利用契約の期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の利用料金の全額を支払うものとします。ただし、本規約に別段の定めがある場合はこの限りでないものとします。
4. 本サービスの利用料金のうち、通話料の計算については次のとおりとします。
(1)通話料は、毎月末日締めにて当社が測定した通話時間と当社所定の料金表の規定に従い月額計算します。
(2)当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、会員は、当社が別途定める方法により算定した通話料の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、会員と協議し、その事情を斟酌するものとします。
5. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、利用料金等の計算の起算日又は締切日を変更することができるものとします。
第17条 (最低利用期間及び違約金)
1. 本サービスは、契約成立日から 1 年間を最低利用期間として提供されるものとします。
2. 会員による利用契約の解約又は当社による利用契約の解除により、前項の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、会員は、当該利用契約の対象となっている ADSL 回線に関し、利用契約終了日の翌日から最低利用期間満了日までの利用料金等の残余期間相当額を、違約金として当社に一括して支払うものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合には、この違約金は発生しないものとします。
(1) 本規約第 27 条第 1 項にしたがい当社が損害賠償に応じるべき事態が発生し、これを理由として利用契約の解約がなされた場合
(2) 会員が所在地を移転する場合において、移転先が本サービスの提供区域外であり、又は当社が技術上その他の理由により本サービスを提供できないために、やむなく利用契約の解約がなされた場合
第18条 (初月度における解約に関する経過措置)
1. 会員は、契約成立日から 1 か月が経過するまでの間は、本サービスを利用して行った 通話(ただし、会員の電話機等から携帯電話又はPHSに対して発信することによ り開始されたものを除きます。)が著しく頻繁に途切れ又は著しく遅延する等、本サービスの利用に著しい支障が生じた場合には、当社と協議の上、本サービスを解約できるものとします。
2. 前項の解約が成立した場合、前条の違約金は発生しないものとします。ただし、契約成立日から利用契約終了日までの利用料金等は、免れないものとします。
3. 本条第 1 項の事由に関して当社が負担すべき責任は前項に定めるものに限られ、当社はこれを超えて一切の責任を負わないものとします。
第19条 (割増金)
会員は、利用料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額に加えて、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として当社が定める方法により支払うものとします。
第20条 (延滞利息)
会員は、利用料金等又は前条に定める割増金その他利用契約に基づき当社に対して負担する債務を支払期日を経過しても支払わない場合には、未払金額に対する支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。
第21条 (端数の処理)
当社は、利用料金等、割増金、延滞利息その他の計算において、その計算結果に 1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第22条 (支払方法等)
1. 会員は、次の各号のいずれかの方法により、利用料金等を支払うものとします。
(1)クレジットカード
(2)当社提携先金融機関の預金口座からの口座振替
(3)銀行振込
(4)その他当社が適当と認める方法
2. 会員がクレジットカードによる支払を行う場合、利用料金等は当該クレジット会社の会員規約において定められた振替日に会員指定の口座から引き落とされるものとします。
3. 会員が当社提携先金融機関の預金口座からの口座振替による支払を行う場合、利用料金
等は当該金融機関所定の振替日に会員指定の口座から引き落とされるものとします。
4. 会員が銀行振込による支払を行う場合、会員は、当社の発行する請求書にしたがい、当社所定の支払日までに当社が指定する銀行口座に利用料金等を振り込むものとします。
5. 当社は、本規約において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても受領した利用料金等を返還する義務を負わないものとします。
6. 当社が特に定めた場合を除き、割増金及び延滞利息の支払いについても前各項の規定が適用されるものとします。
第 6 章 本サービスの停止等
第23条 (本サービスの停止・廃止等)
1. 当社又は協定事業者が提供する電気通信サービスにおいて回線が著しくする等の支障が生じた場合、本サービスによる通話が途切れ、又は遅延する等、本サービスの正常な利用ができなくなることがあります。会員はあらかじめこれを了承するものとし、当社はかかる事由につき責を負わないものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に事前に通知せずに、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができるものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の保守上又は工事上やむを得ない場合、又はこれらに障害が生じた場合もしくは障害が生じるおそれがある場合
(2) 協定事業者が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止又は制限された場合
(3) 協定事業者との協定に基づく接続が停止又は制限された場合
(4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、電気通信事業法に定められる重要通信を確保する必要がある場合
(5) 前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
(1)本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の全部又は一部が滅失又は復旧困難な程度に破損もしくは故障した場合
(2)当社又は協定事業者が提供する電気通信サービスの全部又は一部が廃止された場合
(3)協定事業者との協定が契約期間満了、解除その他の事由により終了した場合
(4)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
4. 本条に基づき本サービスの提供が停止された場合であっても、会員は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づ
く本サービスの提供停止又は廃止により会員に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。
第 23 条の 2 (通信の制限)
1.当社は、会員がWebサイトを閲覧する場合に、児童ポルノアドレスリスト(一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストをいいます。)に基づき、当該Webサイト、画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。
2.当社は、本サービスのインターネット接続において、悪意のある第三者により会員が利用している端末がコンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感染することにより、個人情報搾取等の会員の不利益となることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下対応は完全性を保証するものではなく、また遮断されたインターネット接続への影響について、当社は責任を負いません。
(1) 会員がインターネットサービスへアクセスする場合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのドメインリストと照合いたします。
(2) 照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、その通信を遮断します。
3.会員は第 2 項(1)および(2)に同意しない場合、当社が別途定める方法により、その機能を無効にすることができます。
第24条 (会員側事由による本サービスの提供停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、あらかじめ会員に通知の上、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、当社は通知を行わずに本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 利用契約の申込、又は本サービスに関連して会員から当社になされた届出もしくは通知に虚偽の存することが判明したとき
(2) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき(第 38 条第 2 項に基づき、当社の会員に対する権利の譲渡が行われた場合には、当該権利の譲受人に対する利用料金等の不払いも含むものとします)
(3) 料金等の支払に使用するクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなったとき
(4) 会員が本規約の規定に違反したとき
(5) 会員の指定接続機器、指定構内交換機又は電話機等に異常が認められた場合その他本サービスの円滑な提供に支障が生じた場合に、会員が当社又は当社の指定する事業者の行う検査を受けることを拒んだとき
(6) 会員が、協定事業者から、既存電話サービスその他当該協定事業者の提供する電気通信サービスの提供を停止されたとき
(7) 会員が、当社が提供する他のサービスを利用している場合において、当該サービスの提供停止事由が発生し、又は提供を停止されたとき
(8) 前各号の他、会員が本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の設備、機 器、システム等に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(9) 本サービスの利用契約成立後に、第 4 条第 2 項各号に該当する事由の存在が判明したとき
(10) 会員の料金等の支払意思が確認できないとき
2. 前項の規定にかかわらず、当社は何人に対しても、会員に対する本サービスの提供停止義務を負うものではありません。
3. 会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて本条第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当したときは、当社は、当該会員が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの提供も停止することができるものとします。
4. 本条に基づき本サービスの提供が停止された場合であっても、会員は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの提供停止により会員に発生した損害について、一切責を負わないものとします。
5.本条第 1 項第 9 号により、本サービスの利用停止を行うときであって、当社が必要
と判断する場合、第 16 条の定めにかかわらず、当社の定める方法で料金等の請求をさせて頂く場合があります。
第25条 (責任範囲)
1. 指定構内交換機の設定作業等本サービスの利用にかかる導入工事は、会員がその責任と費用負担で行うものとし、当社は当該導入工事の実施義務を負わないものとします。また、会員が行った導入工事に起因する本サービスの不具合その他一切の事項について、当社は何らの責任を負わないものとします。
2. 既存電話回線の不具合は、本サービスにおける当社の責任範囲には含まれず、当社は一切責任を負わないものとします。
第26条 (機器の無保証)
1. 指定接続機器、指定構内交換機その他会員が本サービスを利用するために購入、リースその他手段の如何を問わず当社以外の事業者から提供を受ける全ての機器について、当社は何らの保証を行うものではないことを会員は予め承諾するものとします。
2. 前項に定める機器の瑕疵等に起因して会員が本サービスを利用ができない事態が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わず、会員は、本サービスの利用にかかる利用料金等の支払を免れないことを予め承諾するものとします。
第27条 (責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、会員が本サービスを全く利用できない状態(本サービスによる全ての通信、通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72 時間を超えてその状態が継続したときに限り、本サービスの利用料金(会員が定額の利用料金を支払っている場合における当該定額部分に限りま す。次項において同じ。)の減額及び会員に現実に生じた損害の賠償請求に応じるものとします。
2. 前項により減額される利用料金の額は、会員が本サービスを全く利用できない状態にあった時間数に応じて算出するものとします。また、前項の損害賠償の額は、会員が本サービスを全く利用できなかった日数(会員が本サービスを全く利用できない状態が継続した時間を 24 で除し、小数点以下を切り捨てて算出します。)に、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日が属する月の前 6 ヶ月間の 1 日当たりの平均通話料の額(前 6 ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、通話実績が把握できる期間における 1 日当たりの平均通話料その他当社が相当と認める方法により算出した額)を乗じて算出した額を上限とします。当社は、いかなる場合においても、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないものとします。
3. 協定事業者の責に帰すべき理由により本サービスの提供ができなかった場合には、当該協定事業者が責任を負担するものとし、当社は一切の責任を負担しないものとします。ただし、当社が当該協定事業者から損害賠償金を受領した場合には、当社は、当該受領額を、当該協定事業者の責により本サービスの利用ができなかった全会員に対する損害賠償額の上限として、前 2 項にしたがって損害賠償請求に応じるものとします。
第28条 (免責)
1. 当社は、本サービスに係る設備その他電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧等の工事にあたって、会員に関する土地、建物その他工作物等又は機器・設備等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償しないものとします。
2. 当社は、本規約の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じ
た損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
3. 当社は、前条及び本規約の他の規定に明示的に定める場合の他、会員に対して一切の損害賠償責任及び利用料金等の減額・返還の義務を負わないものとします。
第 7 章 会員の責務等
第29条 (サービス利用環境の維持)
1. 会員は、指定接続機器、指定構内交換機、電話機等その他本サービスを利用するために必要な機器、設備及び通信回線等を自己の責任をもって管理し、また協定事業者の提供する電気通信サービスその他本サービスを利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2. 前項に定める利用環境が維持されなかったために会員が本サービスを利用できなかった場合であっても、当社は一切責を負わず、また本サービスの利用料金等の減 額・返還等には応じないものとします。
3. 当社は、会員の利用状況に応じて本サービスの利用環境を確認することがあります。
第30条 (機器の管理)
1. 会員は、指定接続機器、指定構内交換機、電話機等を他人に無断で使用されないよう、会員自身の責任においてこれらを管理するものとします。
2. 第三者による不正使用等による通話であっても、本サービスを利用して行われた通信、通話は、全て会員によって行われたものとみなし、会員が利用料金等を負担するものとします。
第31条 (情報の管理)
会員は、本サービスを使用して受信し又は送信する情報については、自己の費用と責任で当社が本サービスの提供に用いる設備の故障等による消失を防止するための措置を取るものとします。また、会員は、やむを得ない事由により当社が本サービスを提供するための設備が故障した場合、会員の情報が消失することがあることを予め承諾するものとします。
第32条 (禁止事項)
1. 会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他者もしくは当社の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など)その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
(4) 他者もしくは当社を誹謗中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を他者に提供する行為
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(6) コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限するようにデザインされたコンピュータウイルス、コンピュータコード、ファイ ル、プログラムを含むコンテンツをアップロードしたり、掲示したり、メール等の方法で送信(発信)する行為
(7) 商業用の広告、宣伝を目的としたコンテンツ、ジャンクメール、スパムメール、チェーンレター、無限連鎖講、その他勧誘を目的とするコンテンツをアップロードしたり、掲示したり、メール等の方法で送信(発信)する行為
(8) 本サービス又は本サービスに接続しているサーバ若しくはネットワークを妨害、混乱させる行為、あるいは本サービスに接続しているネットワークの使用条件、操作手順、諸規約、規定に従わない行為
(9) 事実に反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為
(10) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(11) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(12) 選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為
(13) 本人の同意を得ることなく、又は不当な手段により他者の個人情報もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為
(14) 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり又は他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする行為
(故意または過失に基づき誤認した場合も含みます。)
(15) 本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為
(16) 本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為
(17) 本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供する行為
(18) その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
(19) 多数の不完了呼(会員の通信が、着信先の応答前に終了するものをいいます。以下同じとします。)を発生させる行為
(20) 本サービスあるいは本サービスのオプションサービスを利用して多数の通信を行う等、通信の伝送交換に妨害を与える、または妨害を与える恐れがある行為
(21) 本サービスをまた貸しするなど、本サービスを利用する地位を第三者に譲渡または
貸与する行為。
(22) 合理的必要がないにもかかわらず、通話を保留にしたまま長時間放置する行為。
(23) その他、当社が不適切と判断する行為
2. 会員は、本サービスの利用及びその結果につき一切の責任を負うものとします。万 一、会員の本サービスの利用に関連し又は起因して、他の会員又は第三者から当社に対して何らかの請求、訴訟その他の紛争が生じた場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該紛争を解決し、当社に経済的負担が生じた場合にはこれを賠償するものとします。
3. 本サービスにおいて提供される情報に当該情報の提供元が定める規約等が付加されている場合、会員は、当該情報の利用にあたり当該規約等も遵守するものとします。
4. 当社は、何人に対しても、本条第 1 項に定める会員の行為が行われないよう監視し、又はこれを阻止する等の義務を負わないものとします。
5. 会員は、前項に該当もしくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社からのご利用状況の確認に応じるものとします。
第 8 章 利用契約の終了
第33条 (会員による利用契約の解約)
1. 会員は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法にしたがい、当社に書面で通知するものとします。
2. 前項の通知があった場合、利用契約は、当社が当該通知を受理した日の属する月の翌月末日をもって終了するものとします。
3. 利用契約の終了時点で存在する会員の一切の債務については、利用契約終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとし、会員は第 17 条から第 22 条の規定にしたがってこれを支払うものとします。
第34条 (当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、第 24 条第 1 項に基づき本サービスの提供停止を受けた会員が当社から催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に同項各号所定の事由が解消されない場合には、会員に通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。
(1) 利用契約成立後に、第 4 条第 2 項各号に該当する事由の存在が判明した場合
(2) 会員が第 32 条第 1 項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきた
すと当社が判断した場合
(3) 会員に対する差押もしくは仮差押の申立てがなされた場合、又は会員が強制執行もしくは滞納処分を受けた場合
(4) 会員の振出もしくは引受にかかる手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、又は会員が銀行取引停止処分を受けた場合
(5) 会員が支払を停止した場合
(6) 会員が破産、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立てを行った場合、又は会員につき解散決議がなされた場合
(7)会員に対し当社からの通知が到達しなかった場合、その他会員の所在地が判明しなくなった場合
(8)その他、会員の信用状態が悪化し又はその恐れがあると当社が判断した場合
3. 会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて本条第 1 項又は第 2 項に定める解除事由が発生したときは、当社は、当該会員が締結している他の全ての利用契約も解除できるものとします。また、会員が当社から他のサービスの提供を受けている場合において、本サービスの利用契約の解除事由が発生したときは、当社は、当該他のサービスの利用契約も解除できるものとします。
4. 利用契約が解除された場合、会員は、当社に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
第 9 章 雑 則
第35条 (第三者への委託)
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第36条 (法令等による制限)
本サービスの取扱いに関しては、国内及び外国の法令、他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第37条 (著作xx)
1. 本サービスに関して当社が会員に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権その他一切の権利は、当社又は当社に対して情報を提供した第三者に帰属するものとし、会員には帰属しないものとします。
2. 会員は、前項の情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、当社又は当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の承諾なしに、私的使用の範囲を超える目的
で複製し、出版し、放送し、Web サイトへの掲載その他の公衆送信をし、他者への転送をし、又は商業利用するなどの行為を行ってはならず、かつ第三者をして行わせてはならないものとします。
第38条 (権利の譲渡等)
1. 会員は、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利義務又は BB フォン電話番号のいかなる一部についても、譲渡、貸与又は質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2. 当社は、会員に対する何らの通知を行うことなく、利用契約に基づく当社の地位又は利用契約に基づき会員に対して有する権利義務を金融機関その他の第三者に対して譲渡又は信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。会員はあらかじめこれを異議なく承諾するものとします。
第39条 (通知・連絡等)
1. 当社は、書面による郵送、Web サイトへの掲載、電子メールの送付、その他当社が適当であると判断する方法により、会員に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2. 当社が、Web サイトへの掲載により会員に通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等を掲載してから 24 時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等が会員に到達したときに、通知・連絡の効力を生じるものとします。
3. 会員が連絡先の変更等を怠ったために当社からの通知・連絡等が遅延又は不着となった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第40条 (業務連絡先担当者)
1. 会員は、業務連絡先担当者(以下「担当者」といいます)を選任するものとし、担当者の氏名及び連絡先を当社に届け出るものとします。
2. 会員から当社に対する登録内容の変更届出その他一切の通知・連絡等は担当者を通じて行うものとし、担当者は会員のかかる行為を行う権限を有するものとみなします。また、担当者は、当社から会員に対する料金等の請求その他一切の通知・連絡等を受領する権限を有するものとみなします。
3. 担当者の変更は、当社が別途定める手続により行うものとします。
第41条 (変更の届出等)
1. 会員は、利用契約の申込時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに変更内容を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。変更を届け出た事項につ
きさらに変更があったときも同様とします。
2. 当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3. 会員は、次の各号の変更を希望する場合には、当社所定の方法により、当社に申し込むものとします。
(1)料金等の支払方法
(2)クレジットカードの番号
(3)口座振替に利用する当社提携先金融機関の口座番号
(4)その他利用料金等の支払いに関する一切の事項
4. 前項の変更申込があった場合、当社は、変更の諾否を任意に判断・決定できるものとします。当社が変更を承諾した場合は、当社が定める日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
5. 本条に定める変更の届出等が行われなかったことにより会員に生じた不利益は全て会員の負担とし、かかる事由により当社に損害が生じた場合には、会員はこれを賠償するものとします。
第42条 (会員の地位の承継に伴う届出)
1. 合併、分割等により会員の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併又は分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2. 前項の場合において、会員の地位を承継した者が 2 社以上ある場合は、そのうちの 1 社を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3. 前項の場合、当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社の判断で会員の地位を承継した者のうちの 1 社を代表者とみなして取り扱うことができるものとします。
第43条 (協定事業者との契約)
1. 会員が本サービスの提供を受けるためには、当社の他に、協定事業者と契約し、既存電話回線の使用料等の支払が必要となります。
2. 会員が前項の契約を行わない場合、もしくは前項の契約が終了した場合、当社は利用契約の申込を拒絶し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。
3. 当社は、会員の便宜のため、もしくは協定事業者との取り決めにより、会員の協定事業者に対する契約申込受付手続、代金の支払その他の手続等を自ら代行し、あるいはこれらを他の電気通信事業者等へ委任することができるものとします。
4. 前項の代行の有無にかかわらず、会員と協定事業者との間の契約に関する債権債務
(損害賠償請求権を含む)は会員に帰属し、また当該契約に関する一切のトラブルは会員と協定事業者との間で処理するものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
5. 当社は、利用料金等の額の算出その他本サービスの提供に必要な場合には、協定事業者から会員の情報を取得できるものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを了承するものとします。
第44条 (承諾の限界)
当社は、会員から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は工事後の保守を行うことが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。会員は、あらかじめ異議なくこれを承諾するものとします。
第45条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第46条 (合意管轄)
本規約又は本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 47 条 (個人情報等の保護)
当社は、会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、
「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、総務省の定める
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」(JISQ15001)の遵守徹底を図り、当社の「個人情報保護のための行動指針」(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxx/)に従い適切に実施します。
第 47 条の 2 (通信の秘密)
1.当社は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2.刑事訴訟法第218条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制的な処分その他裁判所の命令または法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で守秘義務を負わないものとします。
3.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第
4条に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で守秘義務を負わないものとします。
4.生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、当社は、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
5.会員による本サービスの利用にかかる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の提携先または金融機関等に開示することができ、その限りにおいて守秘義務を負わないものとします。
第 10 章 電話番号案内第 48 条(電話番号案内の提供範囲)
1. 当社は、会員が本サービスを使用して当社の指定する電気通信番号に発信すること により協定事業者等が提供する電気通信サービスの番号(以下「電話番号等」と いいます)の案内が受けることのできる情報提供サービス(以下「電話番号案内」といいます)を提供します。但し、会員が利用する接続機器の種類によっては、 電話番号案内が利用できない場合があります。
2. 電話番号案内において、1 回の利用で問合せを行うことのできる電話番号等の数は、当社が別途定める数以内とします。
第 49 条(電話番号案内業務の委託)
当社は、電話番号案内を提供するために、当社の業務の全部または一部を協定事業者等に委託します。
第 50 条(電話番号案内の利用料金)
1. 会員は、電話番号案内を利用した場合、本規約第 15 条乃至第 22 条の定めにしたがい、当社所定の利用料金を支払うものとします。
2. 電話番号案内に係る利用料金は、当社が会員に対して電話番号等の案内を開始したときをもって発生するものとします。
第 51 条(協定事業者等からの通知)
会員は、当社の電話番号案内に係る利用料金について当社が課金、請求、返金を行うために必要な範囲で、当社が本規約第 49 条に定める電話番号案内業務の委託先から会員の情報を受領することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
第 52 条(当社の責任の制限)
1. 当社は電話番号案内について、会員が希望する電話番号等を必ず案内することを保証するものではありません。
2. 当社は電話番号案内により会員に提供する情報の正確性・有用性を含む一切の保証を行わないものとします。
第 11 章 電報類似サービス提供事業者への接続
第 53 条(電報類似サービス提供事業者への接続)
当社は、会員が本サービスを使用して当社の指定する電気通信番号に発信した場合、電報 類似サービスを提供する PS コミュニケーションズ株式会社(以下「PS コミュニケーショ ンズ」といいます。)に接続します。ただし、会員が利用する接続機器の種類によっては、 PS コミュニケーションズに接続できない場合があります。
【附則 1】 削除
(2003 年 9 月 19 日制定)
(2003 年 9 月 24 日実施)
(2003 年 12 月 1 日改定実施)
(2005 年 2 月 1 日改定実施)
(2005 年 3 月 20 日改定実施)
(2005 年 7 月 1 日改定実施)
(2005 年 10 月 1 日改定実施)
(2005 年 10 月 15 日改定)
(2005 年 11 月 1 日上記改定実施)
(2005 年 11 月 15 日改定)
(2005 年 12 月 1 日上記改定実施)
(2006 年 10 月 1 日改定実施)
(2007 年 3 月 15 日改定)
(2007 年 3 月 31 日上記改定実施)
(2009 年 6 月 15 日改定)
(2009 年 7 月 1 日上記改定実施)
(2011 年 4 月 21 日改定実施)
(2012 年 8 月 1 日改定実施)
(2013 年 6 月 1 日改定実施)
(2013 年 12 月 19 日改定実施)
(2014 年 1 月 31 日改定実施)
(2016 年 12 月 7 日改定)
(2017 年 1 月 16 日上記改定実施)
別紙 BB フォン ビジネスパックサービス提供価格表示価格は税抜きです。
【初期費用】
項目 | BB フォン ビジネスパック |
BB フォン ビジネスパック登録費用 | 3,980 円 |
NTT 契約料 | 800 円 |
NTT 局内工事料 | 2,800 円 |
※ NTT 局内工事料は、アナログ回線をご利用中の方が BB フォン ビジネスパックをご利用いただく場合の金額です。
※ ISDN 回線をご利用の場合は、アナログ回線に変更するための費用が別途必要になります。
※ 宅内工事、回線調査、保安器交換などが必要な場合の費用は、別途お客様のご負担となります。
【月額利用料金】
項目 | BB フォン ビジネスパック |
サービス基本料金 | 3,800 円 |
ADSL 回線使用料金 | NTT 東日本エリア 158 円 NTT 西日本エリア 165 円 |
※ 「ユニバーサルサービス制度」の開始に伴い、BB フォンをご契約いただいているお客様に、別途「ユニバーサルサービス料」をお支払いいただいております。詳しくは、Web サイト(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx/)をご覧ください。
※ BB フォン以外の電話サービスを利用した通話や付加サービスの料金は、ご利用の電話会社からの請求となります。
※ NTT 加入電話の月額基本料金が別途必要です。
【BB フォン通話料金】
項目 | BB フォン ビジネスパック |
BB フォンどうし | 無料 |
BB フォン光への通話 | 無料 |
国内通話料金 | 全国一律 3 分 7.99 円 |
国際通話料金 | BB フォン国際通話料金表に基づく ※230 以上の国と地域への通話が可能です |
携帯電話 | 8:00~23:00 全国一律 1 分 25 円 23:00~8:00 全国一律 1 分 20 円 |
PHS | セットアップ料金: 1 通話毎 10 円 全時間帯 1 分 10 円 |
時報サービス(117)への 通話 | 3 分 7.99 円 |
※ BB フォンどうしの通話料は、距離・時間帯にかかわらず無料となります。ただし、通話相手先も BB フォンがご利用可能な状態の場合に限ります。
※ 一部を除く 110、119 などの緊急電話に代表される 3 桁特番、0120、0990 等の高度電話サービスは BB フォンサービス提供外のため、ご契約電話会社の通話料がかかります。
※ BB フォンどうしの通話の場合、呼び出し音の前に「プププ・プププ」(プププが 2 回)という接続音が聞こえます。
※ 国際通話は 1 分毎の料金設定となります。(アメリカ[本土・アラスカ・ハワイ]のみ 3 分課金となります)
※ 最 新 の 国 際 電 話 料 金 は 下 記 ペ ー ジ を ご 参 照 下 さ い 。 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx/
※国際電話の通話料は課税対象外です。
※ BB フォン光は、ソフトバンク株式会社が提供する IP 電話サービスです。
【電話番号案内(104 サービス)利用料金】
電話番号案内(104 サービス)利用料金 | ||
月 1 回目 | 月 2 回目以降 | 深夜・早朝 (23:00~翌 8:00) |
60 円 | 90 円/案内 | 150 円/案内 |
※ 通話料はかかりません。
【BB フォン通話料明細発行(オプションサービス)】
発行枚数 | 料金(送料込) |
1~10 枚 | 200 円 |
11~50 枚 | 400 円 |
51~100 枚 | 800 円 |
101~500 枚 | 1,600 円 |
※ BB フォン通話料明細の発行枚数が 500 枚を超える場合、500 枚分の料金に 501 枚目を 1 枚目として上記料金表に従った料金を別途加算致します。
※ BB フォン通話料明細発行に関する料金は、当該明細書に記載の通話料の請求と共に、翌々月の請求書にてご請求致します。
※ NTT の各費用は変更となる場合があります。