LCVひかりdeテレビプラスサービス規約・約款
LCVxxxdeテレビプラスサービス規約・約款
はじめに
本書はご契約にあたり、お客様にご確認いただきたい事項を説明しておりますので、必ずご一読くださいますようお願いいたします。
テレビ
インターネット
固定電話
目 次
■ LCVxxxdeプラスサービス
・LCVxxxdeテレビサービス加入約款 4ページ
・LCVxxxdeネットサービス加入約款 6ページ
・ケーブルプラス電話ご利用規約 10ページ
・xxxdeトーク(S)ご利用規約 11ページ
■ その他サービス
・LCVリモートサポートサービス利用規約 14ページ
・生活あんしんサービス迷惑電話光ってお知らせプラン
提供に伴う請求等に関する規約 15ページ
・NHK衛星放送受信料団体一括支払についての
重要説明事項 16ページ
■ TOKAIグループ関連
・TOKAIグループ TLC会員サービス約款 17ページ
・TOKAIグループ TLCポイントサービス約款 17ページ
・TOKAIグループ TLCチケット利用規約 18ページ
・TOKAIグループ 個人情報の取扱いについて 18ページ
・エルシーブイ株式会社
個人情報の取扱いについて 19ページ
・料金表 20ページ
LCVxxxdeプラスサービス
LCVxxxdeテレビサービス加入約款
エルシーブイ株式会社(以下「当社」といいます。)が設置する施設により、当社と本件サービス(第1条第2項に定義します。)を受ける者(以下「契約者」といいます。)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます。)には、次の条項から成るこの約款を適用するものとします。
第1条 (提供サービス)
当社は、当社が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます。)において、本件サービス(本条第2項に定義します。)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持運営にあたります。また、当社は、契約者に本件サービスを提供します。
2.提供するサービス(以下、本項各号に定めるサービスを総称して「本件サービス」といいます。)は、次の各号に定めるサービスとします。 (1)放送法第2条に定める放送事業者のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再放送サービスならびに当社による自主放送サービス
(2)放送法第2条に定める放送事業者の超短波放送(以下「FM放送」といいます。)のうち、当社が定めたFM放送の同時再放送サービス (3)当社が契約者に提供する本件サービスの付加サービス
3.当社が提供する本件サービスの詳細については、別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)に示します。
第2条 (加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める申込書に所定事項を記載のうえ当社に提出し、当社が申込書を受け付けた順に従って、当社所定の方法により審査し、加入契約内容の確認書を発信したときに成立します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2.当社は、本件サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります
3.当社は、次の場合には申込みを承諾しないことがあります。 (1)加入申込者が加入契約の申込みに際し、事実に反する事項を通知したことが判明したとき。
(2)加入申込者が未xx者又はxx被後見人であり、申込みの際に法定代理人又はxx後見人の同意を得ていなかったとき。
(3)加入申込者が、過去に本件サービスに係わる料金その他の当社に対して負担する債務の支払いを怠ったことがあるとき。
(4)加入申込者が、申込み以前に本件サービスの加入契約及びその他当社が提供する本件サービス以外のサービスに関する契約を当社から解除されている場合、又は本件サービスその他当社が提供する本件サービス以外のサービスの利用を停止されていることが判明したとき。 (5)加入申込者が本件サービスの料金その他の当社に対して負担する債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務を含むものとし、以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(6)加入申込者に対する本件サービスの提供を行うための本件施設(第6条第1項に定義します。)の構築が困難であると当社が判断したとき。 (7)加入申込者にかかる本件施設(第6条第1項に定義します。)を設置し保守する事が技術上、経営上困難なとき。
(8)本件サービスの提供場所が、不特定多数の者が視聴できる場所である場合、または入場料を徴収する場所であるとき。
(9)その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると当社が認めるとき。
(10)その他当社の業務の遂行上支障があると当社が認めるとき。 (11)その他やむを得ない事由があるとき。
第3条 (料金等)
契約者は、料金表及び次の各号の定めに従い、工事代金、月額利用料、付加機能利用料、手数料等(以下「料金等」といいます。)を当社に支払うものとします。
(1)契約者は、当社に対し、加入契約時に料金表記載の工事代金を支払うものとします。
(2)契約者は、当社に対し、本件サービスの提供を受け始めた日が属する月の翌月から料金表記載の月額利用料を支払うものとします。 (3)料金表記載の工事代金及び月額利用料には、日本放送協会(NHK)の放送受信料並びに株式会社WOWOWの加入料及び月額視聴料は含まれ
ないものとします。
第4条 (料金等の支払方法)
契約者が当社に支払う料金等の支払方法は、当社が指定する銀行口座への口座振替で行うものとします。但し、その他の当社と契約者との合意に基づく支払方法で行う時はこの限りではありません。(なお、上記銀行口座振替のときは、銀行通帳への記帳をもって領収書に代えさせて頂きます。)
第5条 (機器等の貸与)
当社は、契約者にサービスごとにV-ONUおよび料金表記載のデジタルセットトップボックス及びその付属品(以下総称して「STB等」といいます。)を貸与し、契約者は、料金表記載のレンタル料を当社に支払うものとします。
2.契約者は、使用上の注意事項を厳守してV-ONUおよびSTB等を維持管理するものとします。
3.契約者は、契約者の故意または過失によりV-ONUおよびSTB等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、料金表記載の未返却時の違約金を当社に支払うものとします。
4.契約者は、当社が必要に応じて行う場合があるV-ONUおよびSTB等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5.当社が貸与する録画機能付きSTB等の利用について、録画機能または再生機能に不具合が生じたとき、また故障等により修理・機器交換等によって録画物が失われた場合において、録画物補償及びこれらに関するそのほかの直接・間接の損害については、当社に故意又は重過失がない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条 (施設の設備及び費用の負担等)
当社の本件サービスの提供に必要な施設(以下「本件施設」といいます。)の設備工事並びに保守は、当社及び当社の指定する業者が行います。
2.当社放送センターからV-ONUまでの設備(以下「当社施設」といいます。)については、当社の所有とします。
3.本件施設のうち、V-ONUの出力端子から受信機までの施設(当社が貸与したSTB等を含む)の工事に要する費用は、契約者が負担するものとします。
4.契約者は、本件施設のうち、V-ONUの出力端子から受信機までの施設(ただし、当社が貸与したSTB等を除く)(以下「契約者施設」といいます。)を所有し、契約者の費用と責任において保守を行なうものとします。
5.契約者は、本件施設と他の受信機及び受信設備を相互に接続してはなりません。
第7条 (責任事項)
当社が、当社の責に帰すべき事由により、本件サービス全ての提供を、
1ヶ月のうち連続して引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は、第3条の規定にかかわらず無料とします。
2.天災・衛星の機能停止その他当社の管理が及ばない事由により、本件サービスの提供ができなかった場合には、契約者は、当社に対して利用料等の減免又は賠償の請求ができないものとします。
3.当社施設(第6条第2項に定義します。)には保安装置が設けられていますが、落雷等により契約者施設(第6条第5項に定義します。)又は契約者の受信機その他の機器等が破損した場合は、当社の責任外とします。
第8条 (便宜の提供)
契約者は、当社及び当社の指定する業者が設備の点検、修理を行うため、契約者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、こ れに必要な便宜を提供するものとします。
第9条 (故障)
当社又は当社の指定する業者は、契約者から本件施設に異常がある旨申し出があった場合には、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。但し、当該異常が、本件施設以外の契約者の受信機若しくは受信設備等に起因し又はその他契約者の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
2.契約者は、本件施設に異常をきたしている原因が契約者施設による場合は、本件施設の設備の修復に要する費用を負担するものとします。
3.契約者は、本件施設以外の契約者の受信機若しくは受信設備等に起因
し、又はその他契約者の責に帰すべき事由により本件施設に異常・故障が生じた場合は、本件施設の修復に要する費用を負担するものとします。 第10条 (一時停止等)
契約者は、本件サービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合は、事前に当社にその旨を申し出るものとします。この場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの料金は、第3条の規定にかかわらず無料とします。
2.契約者は、前項の定めにより本件サービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合は、料金表記載の工事代金及び手数料等を支払うものとします。
3.一時停止期間は、最長1年間とし、当該期間を超過しても再開の申し出がない場合は、本件サービスの提供の一時停止は終了し、加入契約は自動的に再開されるものとします。
第11条 (設置場所の変更)
契約者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先が当社の指定する業務区域内であり、しかも同一建物内である場合に限り、契約者施設及び当社が貸与したSTB等の設置場所を変更することができます。
2.契約者は、前項の規定により、契約者施設及び当社が貸与したSTB等の設置場所を変更しようとする場合は、事前に当社又は当社の指定する業者にその旨を申し出るものとします。
3.契約者は、前項に定める設置場所の変更に要する費用を負担するものとします。
第12条 (名義変更)
次の各号に規定する場合において、当社の事前の書面による承認を得た場合に限り、新契約者は、旧契約者の加入契約にかかる契約上の地位を承継し、名義を変更できるものとします。
(1)相続の場合 (2)新契約者が加入契約に定める旧契約者の受信機の設置場所において本件サービスを受けることを条件に旧契約者の加入契約にかかる契約上の地位の承継を希望する場合
2.前項の規定により名義を変更しようとする時は、新契約者は、料金表記載の名義変更手数料を添えて当社に申し出るものとします。
第13条 (加入契約の解除・解約)
契約者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約希望月の10日前までに、当社所定の方法により、その旨を当社に通知するものとします。
2.加入契約が解除又は解約された場合において、すでに支払われた料金等については返還しません。また復元に要する費用は、契約者の負担とします。
3.当社は、契約者からの解約の申し出を受理した後、必要に応じて当社施設の撤去を行い、料金表記載の解約手数料を契約者に対して別途請求することができるものとします。契約者は、当社が貸与したV-ONUおよび STB等を当社指定の期日までに返却するものとします。
4.契約者が料金等を2ヵ月以上滞納した場合は、当社は、本件サービスの提供を停止し、必要に応じて当社施設及び当社が貸与したV-ONUおよびSTB等を撤去することができるものとします。当該撤去費用及び停止後の復元に要する費用は契約者の負担とします。
5.加入契約が解除された場合、当社は、必要に応じて当社施設及び当社が貸与したSTB等を撤去することができるものとし、当該解除が契約者の責めに帰すべき事由による場合には、当社は、当該撤去費用を契約者に請求できるものとします。
6.契約者が当社が貸与したV-ONUおよびSTB等を当社指定の期日までに返却しない場合、契約者は、料金表記載の貸与品の未返却時の違約金を当社に支払うものとします。
第14条 (最低利用期間)
本件サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2.契約者は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、料金表記載の解約手数料を違約金として当社に支払うものとします。
第15条 (契約者の義務違反による停止・解除)
当社は、契約者にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、契約者に催告のうえ本件サービスの提供を停止し、必要に応じて当社施設及び当社が貸与したV-ONUおよびSTB等を撤去することができます。当該撤去費用及び停止後の復元に要する費用は契約者の負担とします。
2.当社は、契約者にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、
前項の停止を行った上又は前項の停止を行わずに、契約者との加入契約を解除することができるものとします。
第16条 (初期契約解除)
契約者は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第13条(加入契約の解除・解約)第1項、及び第14条(最低利用期間)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、月額利用料及び付加機能利用料を契約者に対して請求できるものとします。なお、月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
第17条 (B-CASカードならびにC-CASカードの取扱いについて)
BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」といいます。)については、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与されるものであり、その扱いについては、同社の「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.C-CASカード(デジタルCATV放送限定受信用ICカード)の所有権は、当社に帰属し、当社の手配による以外のデータ追加・変更・改竄は禁止し、それらがおこなわれたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については契約者が賠償するものとします。
3.契約者は、加入契約の解約若しくは解除時は、C-CASカードを当社に返還するものとします。また、当社は、必要に応じて、契約者にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
4.契約者がC-CASカードを破損又は紛失した場合には、契約者は、当社に直ちに届け出るものとし、料金表記載のC-CASカード再発行手数料を当社に支払うものとします。また、契約者は、当該破損又は紛失により当社に生じた損害を賠償するものとします。
第18条 (料金等の変更)
社会情勢の変化、本件サービスの内容の変更等に伴い当社は第3条の料金等を改定できるものとします。この場合、改訂の1ヶ月前までに当社は契約者に通知します。
第19条 (加入契約の有効期間)
加入契約の有効期間は加入契約成立日から1年間とし、加入契約期間満了の10日前までに当社及び契約者いずれからも更新しない旨の意思表示のない場合、加入契約は引き続き1年間の期間をもって自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
第20条 (個人情報の保護)
当社は、個人情報の取扱いについて、別途オンライン上に掲示する
「個人情報の取扱いについて」
(xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)に則り、厳正に取扱うものとします。
2.当社は、当社が貸与したSTB等がインターネットに接続された場合、視聴情報や使用状況ならびに操作に関する記録を電子的な方式により取得することがあります。取得した情報は、設備の保守および新規サービスの開発、サービスレベルの維持・向上、当社サービスのご案内のため利用します。
3.当社は、スターチャンネルの視聴契約を維持管理し、スターチャンネル株式会社がスターチャンネル視聴契約に紐づいて提供するサービスを利用者が受けられるようにするため、スターチャンネル視聴契約者の顧客番号、B-CASカード情報、氏名、住所、電話番号、生年月日、性別を株式会社スターチャンネルと共同利用します。共同利用における個人情報保護管理者は、別に定める「個人情報の取扱いについて」と同じとします。
第21条 (義務再放送)
当社が放送法第140条の市町村区域を勘案して定める区域において、同条に定める受信の障害が発生している地域において、当該受信の障害の対象者から申し出があった場合は、地上基幹放送の義務再放送を行ないます。但し、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。 (1)当社がその責めに帰することができない事由により、義務再放送を行うことが著しく困難である場合にあって、総務大臣が当該義務再放送を行う必要がないと認めた場合
(2)義務再放送を行うことによる対価が全く見込めず、当該義務再放送を行うための最低限の運営費も充足することが出来ず、結果として、当該義務再放送自体を行うことが困難になる場合
2.受信の障害が発生している地域に該当するか否かについて疑義が生じた場合は、当社は対象者からの依頼に基づき調査を行うこととします。そ
5.インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信役務 |
6.本サービス取扱所 (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 当社と契約者との間の契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備(事業法52条1項) 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
17.学校 学校教育法第1条[学校の範囲]、第2条[学校の設置者]に定める学校 |
の調査に係る費用は、当社が定めた基準によって依頼者が負担するものとします。
第22条 (東京キー局の放送サービス)
区域外同時再放送のテレビ東京放送は、株式会社テレビ東京との協議による「視聴習慣に伴う激変緩和措置」に基づき、平成32年3月31日まで継続します。
2.区域外同時再放送で視聴できる緊急地震速報・地域情報・行政情報・災害情報・CM等は関東地域の情報であり、xx県地域の情報ではありません。長野県の情報は県内放送局の情報をご覧下さい。
第23条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することができるものとします。この約款が変更された場合は、当該変更後の約款が契約者に適用されるものとし、本件サービス提供条件等は、当該変更後の約款によるものとします。
2.この約款の変更に当たっては、当社は、契約者に対して、その変更内容を電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方法により契約者に事前に通知します。
第24条 (準拠法)
この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第25条 (合意管轄)
この約款に関する一切の紛争については、xx県地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 この約款は、平成29年8月1日より適用します。
LCVxxxdeネットサービス契約約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
エルシーブイ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第
2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)に係る料金表(以下「料金表」といいます)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、本サービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は本約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は、電子メールによる送信、当社ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、本約款の変更後の内容及び効力発生日を契約者に通知いたします。
第3条 (用語の定義)
本約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味 |
1.電気通信設備(事業法2条2項) 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気設備 |
2.電気通信役務(事業法2条3項) 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備(事業法9条) 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝走路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 電気通信事業者から電気通信役務の提供を受けるために使用する電気通信回線 |
第2章 契約
第4条 (本サービスの種類等)
本サービスには、料金表に規定する品目があります。
第5条 (契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条 (最低利用期間)
本サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2.契約者は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、料金表記載の解約手数料を違約金として当社に支払うものとします。
第7条 (契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、予め本約款に同意の上、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 氏名、住所及び連絡先
(2) 料金表に定める本サービスの品目
(3) 契約者回線の終端の場所
(4) その他本サービスの内容を特定するために必要な事項及び当社が別途定める事項
第9条 (契約の成立)
契約は、契約申込者があらかじめ本約款を承認し、別に定める申込書に所定事項を記載のうえ当社に提出し、当社が申込書を受け付けた順に従って、当社所定の方法により審査し、契約内容の確認書を発信したときに
成立します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2.当社は、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、次の場合には申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約申込者が契約の申込みに際し、事実に反する事項を通知したことが判明したとき。
(2)契約申込者が未xx者又はxx被後見人であり、申込みの際に法定代理人又はxx後見人の同意を得ていなかったとき。
(3)契約申込者が、過去に本サービスに係わる料金その他の当社に対して負担する債務の支払いを怠ったことがあるとき。
(4)契約申込者が、申込み以前に本サービス契約及びその他当社が提供する本サービス以外のサービスに関する契約を当社から解除されている場合、又は本サービスその他当社が提供する本サービス以外のサービスの利用を停止されていることが判明したとき。
(5)契約申込者が本サービスの料金その他の当社に対して負担する債務
(本約款に規定する料金及び料金以外の債務を含むものとし、以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。 (6)本サービスを提供することが技術上困難なとき。 (7)その他契約申込者が本約款に違反するおそれがあると当社が認めるとき。
(8)その他当社の業務の遂行上支障があると当社が認めるとき。 (9)その他やむを得ない事由があるとき。
第10条 (本サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定する本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、当社が別に定めた場合を除き、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第11条 (契約者回線の移転)
契約者は、契約者の費用負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、当社は、契約内容の変更又は制限を行う場合があります。
3.当社は、本条第1項の請求があったときは、当社が別に定めた場合を除き、第9条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
4.本条第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行うものとし、かかる工事費は、契約者の負担とします。
第12条 (本サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断
(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第13条 (契約者による届出及びその他の契約内容の変更)
契約者は、契約の申込みのときに当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに当社の定める方法により届け出なければならないものとし、当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社が別に定めた場合を除き、当社は、第
9条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第14条 (譲渡等の禁止)
契約者は、契約に基づき発生する権利及び義務を、当社の事前の書面による同意を得ずして第三者に貸与、譲渡、名義変更又は質入その他担保に供する等をすることができません。
第15条(契約者が行う契約の解約)
契約者は、契約を解約しようとする場合は、解約希望月の10日前までに、当社所定の方法により、その旨を当社に通知するものとします。
2.前項による契約解約の場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備等の資産を撤去し、撤去に関わる費用は実費を契約者が負担するものとします。また、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合には、契約者は、その復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
第16条(当社が行う契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、その契約を解除することが
あります。
(1)第24条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当社から期間を定めた催告を受け当該期間が経過した後、又は利用停止期間が経過した後、なお第24条(利用停止)第1項各号の事実を解消しないとき。
(2)第24条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2.当社は、本条第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社が適当であると判断する方法により、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3.当社は、本条第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰属する電気通信設備等の資産を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合には、契約者は、撤去の費用と共にその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
第17条 (初期契約解除)
契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解約)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、当社は、契約者に対して、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料および通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます。
第3章 付加機能
第18条 (付加機能の提供等)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2.前項の付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、前項の付加機能を提供できないことがあります。
3.契約者から当社所定の方法により付加機能の解除の請求があったときは、当社はこれに応じるものとします。
第4章 端末設備の提供等 第19条 (端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表に定める価格で端末設備を提供します。
第20条 (端末設備の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 回線相互接続
第21条 (回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める本サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第22条 (回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、第21条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.第21条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更・廃止
について準用します。
第6章 利用中止及び利用停止第23条 (利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)第25条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前二項の規定により、本サービス又は付加機能の利用を中止するときは、電子メールによる送信、当社ホームページへの掲載その他当社が適当であると判断する方法により、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4.本条第1項及び第2項の利用中止が当社の責に帰すべきものでない場合、当社は、利用中止により契約者に生じた損害を賠償いたしません。
第24条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに際し、事実に反する事項を通知したこと等が判明したとき。
(3)第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 (4)事業法、事業法施行規則又はその他関係法令に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 (5)事業法、事業法施行規則若しくはその他関係法令に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、本約款に違反する行為若しくは本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備等のいずれかに支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、電子メールによる通知、当社が指定するホームページ上での掲示その他当社が適当であると判断する方法により、あらかじめその理由及び利用停止をする日を契約者に通知します。
第7章 利用の制限
第25条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.本サービスの契約者(契約者の支配下にある利用者も含みます。以下、本項において同じとします。)が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、又は、本サービスの契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をさせたと当社が認めるときは、その利用を制限することがあります。
4.本条に基づく利用の制限により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第8章 料金等第1節 料金
第26条 (料金の適用)
本サービス及び付加機能の料金(以下「本件料金」といいます。)は、利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、契約者は、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に規定する本件料金を当社に支払うものとします。
2.契約者が当社に支払う本件料金の支払方法は、当社が指定する銀行口座への口座振替で行うものとします。但し、その他の当社と契約者との合
意に基づく支払方法で行う時はこの限りではありません。(なお、上記銀行口座振替のときは、銀行通帳への記帳をもって領収書に代えさせて頂きます。)
第2節 料金の支払義務
第27条 (利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日
(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)を含む暦月までの期間(利用期間が当社が別に定める最低利用期間に満たない場合は、第6条(最低利用期間)の規定に準じます)について、本サービス及び付加機能の態様に応じて料金表に規定する本件料金の支払を要します。
2.契約期間中に利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)第12条(本サービスの利用の一時中断)に基づき契約者が利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。 (2)第24条(利用停止)第1項に基づき利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前二号の規定によるほか、契約者は、以下の支払を要しない料金とされる場合を除き、本サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の本件料金の支払を要します。
支払を要しない料金
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態
(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を契約者に返還します。
第28条 (手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、本約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、当社がその手続に着手する前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を契約者に返還します。
第29条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者は、本約款に規定する工事を要する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、当社がその工事に着手する前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を契約者に返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分及び原状回復に要する費用について、当社が別に算定した額を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 延滞利息
第30条 (延滞利息)
契約者は、本件料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算(年365日の日割り計算とします。)して得た額を延滞利息として当社に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
第31条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和
60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第32条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第33条 (設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第34条 (契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と契約者の間で保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所又は当社が指定する者か、若しくは当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと当社が判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者は、その派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を当社に支払うものとします。
第10章 損害賠償
第35条 (責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.本条第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第36条 (免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第35条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうち、その変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
第37条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが困難であるとき又
は契約者において料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第38条 (利用に係る契約者の義務)
当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、本サービスの提供に必要な設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これを承諾するものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、本条第3項乃至第6項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.契約者は、第三者(当社を含むものとし、以下本項において同じとします。)の知的財産権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する、又はそれらのおそれのある態様で本サービスを利用すること
(以下の各号に例示する行為を含みます。)を厳に禁止されるものとします。 (1)知的財産の侵害、他人の財産・プライバシー・肖像権の侵害、誹謗中傷行為、犯罪行為若しくは犯罪行為の誘発・扇動行為
(2)わいせつ・児童ポルノ・児童虐待に当たる画像若しくは文章の送信・掲載
(3)無限連鎖講の解説若しくは勧誘 (4)情報の改ざん・消去、なりすまし行為
(5)有害なプログラム等の送信若しくは受信可能な状態での放置 (6)同意なしの不特定多数への商業的宣伝・勧誘メール・嫌悪感を抱く恐れのあるメールの送信
(7)公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為 (8)事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為 (9)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 (10)選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により第三者の個人情報または未公開情報を取得する行為
(12)本サービスの運営を妨げ、又はその信用を毀損する行為 (13)その他当社が不適切であると判断する行為
第39条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、契約者は、当社が、契約者が締結した相互接続利用契約により生じることとなる相互接続業者の契約者に対する債権を当社が譲り受けたものとして、本約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、契約者と当社の相互接続事業者との間のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第40条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定める本サービス取扱所において、本サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第41条 (営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第42条 (閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は当社のホームページにおいて閲覧に供します。
第43条 (通知・連絡等)
本約款において別段の定めがない限り、当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者(契約申込者を含むものとし、本条において以下同様とします。)に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2.当社が、ホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が契約者に当該通知・連絡等を発信したときに、その効力を生じるものとします。
第44条 (個人情報の取扱い)
当社は、個人情報の取扱いについて別途オンライン上に提示する「個人情報の取扱いについて」
(xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)に則り、厳正に取扱うものとします。
契約約款附則
(本約款実施前の手続きの効力等)
1.本約款実施前に、改正前の約款の規定により行った手続きその他の行為は、本約款中にこれに相当する規定があるときは、本約款の規定に基づいて行っ たものとみなします。
2.本約款実施の際、現に改正前の約款の規定により提供している電気通信役務は、本約款中にこれに相当する規定があるときは、本約款に基づいて提供しているものとみなします。
3.本約款実施前に、改正前の約款の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったインターネット接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4.平成29年8月1日より適用します。
ケーブルプラス電話ご利用規約
第1条 (総則)
エルシーブイ株式会社(以下「当社」といいます。)は、KDDI株式会社が別に定めるケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)及びこの「ケーブルプラス電話ご利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、約款で定めるケーブルプラス電話サービス(以下、単に「電話サービス」といいます。)に関する端末設備の提供および当社所定の工事(以下あわせて「本サービス」といいます。)を行います。
2.本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の規約によります。
第2条 (用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
第3条 (本サービスの内容)
本サービスの内容は、次のとおりとします。 (1)端末設備貸出サービス
当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる端末設備をお客様(第4条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与するサービス
(2)工事サービス
電話サービスの提供を受けるために必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置の設置に係る工事及び保守等の一部をおこなうサービス
第4条 (利用契約)
本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款、本規約及び別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。
2.当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた順番に従って審査します。
3.当社は、次の各号の何れかに該当する場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者とKDDI株式会社の間において電話サービスに係る契約(以下
「電話契約」といいます。)が締結されていない場合。
(2)申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、又はその虞がある場合。
(3)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、又はその虞がある場合。
(4)過去に、申込者の責めに帰すべき事由により当社と申込者との間において締結していた本サービスの提供を受けるための契約(以下「利用契約」といいます。)が解除され又は申込者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合。
(5)その他、本サービスの遂行上又は技術上の支障を生じる虞があると当社が判断する場合。
第5条 申込みの撤回等
申込者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回を行うことができます。
2.前項の規定による申込みの撤回は、申込みの撤回の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。
3.第1項の規定により申込みの撤回を行なった者は、実際に支払った工事に関する費用の還付を請求することができます。ただし、予め申込みの撤回をする意思をもって申込みを行なった場合等、申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定に反していると認められるときは、この限りではありません。
4.前項の規定にかかわらず、利用契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には、お客様は、その工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
第6条 (端末設備貸出サービス)
当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、約款及び別紙
「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービスをお客様に提供します。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、お客様は、直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、お客様は、料金表記載の未返却時の違約金を当社に支払うものとします。
第7条 (工事サービス)
当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事及び保守等の一部(以下「工事サービス」といいます。)を、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行なうものとします。
第8条 お客様の工事協力
お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置・端末設備等を設置する為に必要な場所を無償で提供して頂きます。
2.当社は、機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う為に、必要があるときは、お客様の承諾を得てお客様が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、又はこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、お客様は、あらかじめその承諾を得ておくものとし、かつ、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.お客様は、当社が提供した終端装置・端末設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。お客様は、お客様の故意又は過失により終端装置・端末設備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。
第9条 工事費
お客様は、当社が工事サービスの実施を完了した場合、当該工事サービスに関する料金(当社が別に定める料金をいい、以下「工事費」といいます。)を当社に支払う義務が発生します。
第10条 KDDI株式会社に係る債権の譲渡等
当社は、約款に定めるところにより、お客様が当社に譲り渡すこととされたKDDI株式会社の債権(以下、「電話サービス料金」といいます。)を譲り受け、当社がお客様に請求するものとします。この場合、当社及びKDDI株式会社は、お客様への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11条 請求と支払等
お客様は、工事費および電話サービス料金を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日迄に支払いを行なうものとします。
2.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、お客様は、銀行振込、クレジットカード又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、お客様の負担とします。
3.お客様は、当社が工事費および電話サービス料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
4.工事費および電話サービス料金の支払が第2項に定めるクレジットカードによる場合、工事費および電話サービス料金は、当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
5.お客様が工事費および電話サービス料金の支払いを怠ったときは、お客様は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.
5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第12条 (利用契約の終了)
当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。
2.お客様は、利用契約を解約しようとするときは、予め、当社が別途定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。
3.お客様とKDDI株式会社の電話サービスに係る契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。
4.利用契約の終了に伴い、当社は、お客様の電話接続回線の引込み工事に係る施工部分、屋内配線、終端装置・端末設備を撤去し、お客様は、工事 費を支払うとともに撤去に伴うお客様が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復を自己の責任と費用負担にて行うものとします。
第13条 (利用契約に係る契約者情報の利用)
当社は、お客様の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、当社は、本サービス提供にあたり取得した個人情報を別途オンライン上に提示す る「個人情報の取扱について」
(xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)に基づき、適切に取扱います。
第14条 (合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、xx地方裁判所を第一の専属的合意裁判所とします。
附則 平成29年8月1日より適用します。
別紙
端末設備貸出サービスに関する契約条項
1.ホームゲートウェイ機器の貸出
(1)当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1のケーブルプラス電話契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器
(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といいます。)を貸与します。
2.ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等
(1)当社は、前項に基づきお客様に貸与するホームゲートウェイ機器をお客様が指定した設置場所(但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日からお客様に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとします。 (2)お客様は、ホームゲートウェイ機器とお客様の機器とを接続しようと
するときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
(3)ホームゲートウェイ機器とお客様の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ機器を使用するにあたり必要となる電源等は、お客様の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社は、お客様に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性およびお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
3.ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等
(1)お客様は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
(2)お客様は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又はお客様が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、お客様は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲートウェイ機器を使用してはならないものとします。
(3)お客様は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社は、その通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なホームゲートウェイ機器(以下「代品」といいます。)を提供し、お客様は、故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。
(4)前項の規定に拘らず、お客様の責めに帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、お客様は、ホームゲートウェイ機器購入代金相当額を当社に支払うものとします。
4.責任の範囲
(1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2)当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
xxxdeトーク(S)ご利用規約
第1条 (総則)
エルシーブイ株式会社(以下「当社」といいます。)は、株式会社TOKAIケーブルネットワークが別に定めるxxxdeトーク(S)契約約款(以下「約款」といいます。)及びこの「xxxdeトーク(S)ご利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、約款で定めるxxxdeトーク(S)サービス(以下、単に「電話サービス」といいます。)に関する端末設備の提供および当社所定の工事(以下あわせて「本サービス」といいます。)を行います。
2.本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の規約によります。
第2条 (用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
第3条 (本サービスの内容)
本サービスの内容は、次のとおりとします。 (1)端末設備貸出サービス
当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる端末設備をお客様(第4条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与するサービス
(2)工事サービス
電話サービスの提供を受けるために必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置の設置に係る工事及び保守等の一部をおこなうサービス
第4条 (利用契約)
本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款、本規約及び別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。
2.当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた順番に従って審査します。
3.当社は、次の各号の何れかに該当する場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者と株式会社TOKAIケーブルネットワークの間において電話サービスに係る契約(以下「電話契約」といいます。)が締結されていない場合。 (2)申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、又はその虞がある場合。
(3)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、又はその虞がある場合。
(4)過去に、申込者の責めに帰すべき事由により当社と申込者との間において締結していた本サービスの提供を受けるための契約(以下「利用契約」といいます。)が解除され又は申込者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合。
(5)その他、本サービスの遂行上又は技術上の支障を生じる虞があると当社が判断する場合。
第5条 申込みの撤回等
申込者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回を行うことができます。
2.前項の規定による申込みの撤回は、申込みの撤回の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。
3.第1項の規定により申込みの撤回を行なった者は、実際に支払った工事に関する費用の還付を請求することができます。ただし、予め申込みの撤回をする意思をもって申込みを行なった場合等、申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定に反していると認められるときは、この限りではありません。
4.前項の規定にかかわらず、利用契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には、お客様は、その工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
第6条 (端末設備貸出サービス)
当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、約款及び別紙
「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービスをお客様に提供します。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、お客様は、直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、お客様は、料金表記載の未返却時の違約金を当社に支払うものとします。
第7条 (工事サービス)
当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事及び保守等の一部(以下「工事サービス」といいます。)を、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行なうものとします。
第8条 お客様の工事協力
お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置・端末設備等を設置する為に必要な場所を無償で提供して頂きます。
2.当社は、機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う為に、必要があ
るときは、お客様の承諾を得てお客様が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、又はこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、お客様は、あらかじめその承諾を得ておくものとし、かつ、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.お客様は、当社が提供した終端装置・端末設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。お客様は、お客様の故意又は過失により終端装置・端末設備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。
第9条 工事費
お客様は、当社が工事サービスの実施を完了した場合、当該工事サービスに関する料金(当社が別に定める料金をいい、以下「工事費」といいます。)を当社に支払う義務が発生します。
第10条 株式会社TOKAIケーブルネットワークに係る債権の譲渡等
当社は、約款に定めるところにより、お客様が当社に譲り渡すこととされた株式会社TOKAIケーブルネットワークの債権(以下、「電話サービス料金」といいます。)を譲り受け、当社がお客様に請求するものとします。この場合、当社及び株式会社TOKAIケーブルネットワークは、お客様への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11条 請求と支払等
お客様は、工事費および電話サービス料金を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日迄に支払いを行なうものとします。
2.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、お客様は、銀行振込、クレジットカード又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、お客様の負担とします。
3.お客様は、当社が工事費および電話サービス料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
4.工事費および電話サービス料金の支払が第2項に定めるクレジットカードによる場合、工事費および電話サービス料金は、当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
5.お客様が工事費および電話サービス料金の支払いを怠ったときは、お客様は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.
5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第12条 (利用契約の終了)
当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。
2.お客様は、利用契約を解約しようとするときは、予め、当社が別途定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。
3.お客様と株式会社TOKAIケーブルネットワークの電話サービスに係る契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。
4.利用契約の終了に伴い、当社は、お客様の電話接続回線の引込み工事に係る施工部分、屋内配線、終端装置・端末設備を撤去し、お客様は、工事 費を支払うとともに撤去に伴うお客様が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復を自己の責任と費用負担にて行うものとします。
第13条 (利用契約に係る契約者情報の利用)
当社は、お客様の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、当社は、本サービス提供にあたり取得した個人情報を別途オンライン上に提示す る「個人情報の取扱について」
(xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)に基づき、適切に取扱います。
第14条 (合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、長野地方裁判所を第一の専属的合意裁判所とします。
附則 平成29年8月1日より適用します。
別紙
端末設備貸出サービスに関する契約条項
1.ホームゲートウェイ機器の貸出
(1)当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1のxxx deトーク(S)契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機 器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といいます。)を貸与します。
2.ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等
(1)当社は、前項に基づきお客様に貸与するホームゲートウェイ機器をお客様が指定した設置場所(但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日からお客様に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとします。 (2)お客様は、ホームゲートウェイ機器とお客様の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
(3)ホームゲートウェイ機器とお客様の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ機器を使用するにあたり必要となる電源等は、お客様の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社は、お客様に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性およびお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
3.ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等
(1)お客様は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
(2)お客様は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又はお客様が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、お客様は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲートウェイ機器を使用してはならないものとします。
(3)お客様は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社は、その通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なホームゲートウェイ機器(以下「代品」といいます。)を提供し、お客様は、故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。
(4)前項の規定に拘らず、お客様の責めに帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、お客様は、ホームゲートウェイ機器購入代金相当額を当社に支払うものとします。
4.責任の範囲
(1)当社および株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(2)当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間
ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
その他サービス
LCVリモートサポートサービス利用規約
第1条 (本規約の目的)
エルシーブイ株式会社(以下「当社」といいます。)は、このLCVリモート サポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより、 LCV-Netサービス会員およびLCVxxxdeネットサービス契約者に、リ モートサポートサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (本サービスの提供範囲)
本サービスは、別紙(提供時間)に定める利用可能時間において利用できます。
2.本サービスは、当社の提供する機器、サービスに関するお問合せのほか、当社提供外の機器、ソフト等(別紙 (サポート対象の機器、ソフトウェア及 びサービスとサポート範囲)に定めるものに限ります。)に関するお問合せ に、当社の可能な範囲で、当社の定める方法(別紙 (提供の方法))で対応するものとします。
3.LCV-NetまたはLCVxxxdeネットサービス(以下「当社インターネットサービス」という。)の法人契約者は、本サービスの提供除外とし、本サービスは提供されません。ただし、当該法人の代表者が、当社インターネットサービスの加入者として本サービスを利用することを妨げるものではありません。
第3条 (本サービスの提供条件)
当社は、以下の各項に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを提供します。
(1)本サービス契約者がパソコン等の本サービスの対象機器を、本サービス契約を申し込んだ当社インターネットサービスに接続していること。 (2)前項の規定による当社インターネットサービスが、本サービスに係る設定作業等の実施以前に開通しており、利用可能な状態となっていること。 (3)当社が本サービスを提供する時点で、設定作業等に必要なID及びパスワード等の設定情報並びにドライバソフトウェア及びアプリケーションソ フトウェア等が用意されていること。
(4)本サービスの対象機器等及び設定作業等に必要なソフトウェア等が、日本国内において市販又は配布されたものであり、かつそのマニュアル及び設定ソフトウェア等が日本語により記述されたものであること。 (5)当社が本サービスを提供する時点で、本サービス契約者が、その本サービス対象の機器等のxxのライセンス及びプロダクトIDを保有していること。
(6)当社が本サービスを提供するのに必要な当社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、本サービスの対象機器等へのインストールを承諾すること。
第4条 (提供区域)
本サービスの提供区域は、本サービス契約者が利用している当社インターネットサービスの業務区域とします。
第5条 (契約の単位)
当社は、一の当社インターネットサービス契約につき、一の本契約を締結するものとします。
2.本サービス契約者は、本サービスに係る当社インターネットサービス契約者と同一の者に限ります。
第6条 (営業活動の禁止)
本サービス契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第7条 (著作xx)
本サービスにおいて当社が本サービス契約者に提供する一切の物品
(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2.本サービス契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
①本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
②複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
③営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第8条 (利用に係る本サービス契約者の義務)
本サービス契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、本サービス契約者が次の条件を満たしている場合であっても、本サービス契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1)本サービス契約者自身による本サービスの利用の要請であること。 (2)リモートサポートの提供を受ける本サービス契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。
(3)サポートサービスの提供を受ける本サービス契約者のパソコンに予め本ソフトがインストールされていること。
(4)本サービス契約者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾し、xxxxxの遠隔操作を承諾すること。
(5)本サービス契約者のルータ、セキュリティソフト等がオペレータと、本ソフトがインストールされた本サービスの提供を受ける本サービス契約者のパソコンの間の通信を遮断しないこと。
(6)本サービス契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
2.前項の規定の他、本サービス契約者は次のことを守っていただきます。 (1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 (5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。 (6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する
行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。 (10)本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。 (11)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
3.本サービス契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第9条 (本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本サービス契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第10条 (当社インターネットサービス約款・規約の適用)
本規約に定めのない事項については、当社インターネットサービス約款・規約によります。
附則 (実施期日)
本規約は、平成29年8月1日から実施します。
【別紙 (提供時間)】
当社は、専用受付番号にて9:00~21:00(年中無休)の間、本サービスを提供します。
【別紙(提供の方法)】
1.電話によるサポート。
2.「リモートサポートツール(以下、本ソフトウェアという)」によるリモートサポート。
【別紙(サポート対象の機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲)】本サービスの主なサポート対象及びサポート範囲は以下のとおりです。但し、以下の場合はサポート対象及びサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。
①本サービスの利用要請が本サービス契約者自身によるものではない場合
②本サービス契約者のパソコン等が使用不可能な場合
③本ソフトウェアがサービスの提供を受ける本サービス契約者のパソコンにインストールできない場合
➃本サービス契約者が乙の発行する電子証明書の受領を承諾いただけない場合
⑤本サービス契約者がオペレータの遠隔操作を承諾いただけない場合
⑥本サービス契約者のルータ、セキュリティソフト等が本ソフトウェアの通信を遮断する場合
⑦本サービス契約者がオペレータの指示に基づき操作を実施していただけない場合
1.機器
(1)主なサポート対象
・当社提供機器
・パソコン本体、モニター、キーボード、マウス
・モバイル端末
・ルータ、無線LANポイント、LANカード、ボード、HUB
(2)サポート内容
・当社インターネットサービス・パソコン・テレビ及び家庭内ネットワークとの接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法等
※スマートフォン及びタブレット端末については、当社インターネットサービスとのWi-Fi接続設定
2.ソフトウェア
(1)主なサポート対象
・オペレーションシステム(Windows、Mac)
・ブラウザ・メーラ
・メディアプレーヤ
・ウィルス対策ソフトの設定
(2)サポート内容
・インストール、初期設定、個人で使用を想定した基本的な操作方法※
※モバイル端末向けのアプリケーションは対象外になります。
3.サービス
(1)主なサポート対象
・当社提携サービス(通信サービス、メールサービス等)
・その他インターネット上の各種サービス(WEBメール、映像配信、音楽ダウンロード等)
(2)サポート内容
・当社インターネットサービスのサービス概要、申込み、契約方法、利用方法概要、活用方法概要
【別紙 (本ソフトウェアの動作環境】
オペレーションシステム | 最新の動作環境は、 エルシーブイ株式会社公式ホームページでご確認下さい。 |
CPU | |
メモリ | |
HDD | |
LAN | |
その他 |
〔注意事項〕
本ソフトウェアによるリモートサポートの実施には、本ソフトウェアの動作環境を満たし、本ソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。インターネットに接続できていない状態ではリモートツールが利用できません。なお、モバイル端末(スマートフォン等)向けのリモートサポート実施には、本ソフトウェアがインストールされたパソコンにモバイル端末がUSB等で接続された状態(※)である必要があります。(一部機種は除く。)
※接続には、モバイル端末専用のドライバのインストールが必要な場合があります。
【別紙(本ソフトウェアが取得する情報)】
当社は、本サービス契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に定める本ソフトウェアがインストールされた本サービス契約者のコンピュータ端末、通信機器等の情報を取得します。なお、本サービス契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。
1. オペレーションシステムの種類、バージョン
2. クライアント証明書ID
3. マシン名
4. MAC アドレス
5. ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
6. ハードディスクドライブの空き容量
7. デフォルトブラウザの種類、バージョン
8. デフォルトメールソフトの種類、バージョン
9. CPU 種類、動作周波数
10. メモリ容量
11. ルータの機種、ログインアカウント及びログインパスワード
生活あんしんサービス迷惑電話光ってお知らせプラン提供に伴う請求等に関する規約
第1条 (規約の適用)
本規約は、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)の生活あんしんサービス迷惑電話光ってお知らせプラン利用規約(以下「利用規約」といいます。)を承諾し、KDDIより生活あんしんサービス迷惑電話光ってお知らせプラン(以下「本サービス」といいます。)の提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)とエルシーブイ株式会社(以下「当社」といいます。)との間で、本サービスにかかる料金の請求などについて適用されます。
第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 (契約の成立)
本サービスの提供を受けようとする者が、利用規約および本規約を承諾し、別に定める加入申込書に必要事項を記入・捺印のうえ、当社を通じ KDDIに提出し、KDDIおよび当社がこれを承諾したときに、当社と契約者の間で本規約にかかる契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第4条 (KDDIに係る債権の譲渡等)
契約者は、利用規約第10条に基づき、当社がKDDIから本サービスの利用料金その他の利用規約等に基づき支払を要することとなった費用に係る債権の譲渡を受けることを予め承認し、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第5条 (料金)
本サービスにかかる料金は、利用規約に定めるところによります。
第6条 (支払い方法)
契約者は本サービス利用料を、当社が指定する銀行口座への口座振替の方法で行うものとし、定められた期日までに遅滞なく支払うものとします。但し、契約者と当社との合意に基づくその他の支払方法で行う場合はこの限りではありません。
2.契約者が、自動振替により支払を行う場合は、別に定める預貯金口座振替依頼書の規定に基づいて支払うものとします。
第7条 (個人情報の取扱いについて)
当社は個人情報の取扱いについて、別に定める「個人情報の取扱いについて」に則り、厳正に取扱うものとします。
第8条 (利用の停止)
当社は、契約者が本サービスの料金またはその他の債務について支払
い期日を経過してもなお支払わない、または支払わない恐れのあるときは、KDDIを通じ本サービスの利用を停止することがあります。 2.当社は、前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、通知催
告等何らかの手続を要することなく、契約者による本サービスを停止し、本契約を解除することができるものとします。なお、本項に基づき本サービスの利用が停止されまたは本契約が解除された場合であっても、契約者は、当該利用停止日または解除日の属する月にかかる料金の支払義務を免れないものとします。
第9条 (契約の解除)
利用規約の契約の解除に関する規定に基づき、契約解除したとき、または前条第1項に規定する事実があるときは、本契約も解除するものとします。なお、契約者は契約解除に伴っても債務の履行を免除されるものではありません。
第10条 (債権の保全)
当社が第4条により譲り受けた債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所および氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。
第11条 (債権回収代行会社などへの回収業務の委託)
契約者が料金その他の債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
第12条 (紛争の処理)
本規約について、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所として解決を行います。
第13条 (定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
附則
本規約は平成28年3月1日から施行します。
NHK衛星放送受信料団体一括支払についての重要説明事項
①日本放送協会(NHK)の受信料は、月々の基本利用料の中には含まれておりません。NHKの衛星放送番組をお楽しみいただくには、衛星放送受信契約が必要です。
②現在、NHKの契約を前払いでお支払いされている場合は、前払期間終了後のお取扱いとなります。
③手続きの都合上、お取扱いが遅れる場合もございますので、ご了承ください。
➃NHK受信料は当社が指定する銀行口座への口座振替で行うものとします。但し、その他加入者と当社との合意に基づく支払方法で行う時はこの限りではありません。
⑤1か月以上受信料のお支払いをされなかった場合は、団体一括支払は解約となります。
改定日 平成26年4月1日
TOKAIグループ関連
TOKAIグループ TLC会員サービス約款
第1条 (目的)
本約款は、株式会社TOKAIホールディングス(以下「当社」といいます)が運営する「TOKAIグループ TLC会員サービス」(以下「TLC会員サービス制度」といいます)の内容及び入会条件等について規定するものです。
第2条 (運営)
TLC会員サービス制度とは、当社が、自ら又は他社(以下「提携会社」といいます)と提携して第3条(会員資格)第1項で定める会員に対し、特典・サービス(以下「会員サービス」といいます)を提供する制度です。
2.TLC会員サービス制度の運営業務は、当社のTLC会員サービス事務局(以下「事務局」といいます)が行います。
3.当社はTLC会員サービス制度の運営業務の一部を第三者に委託することがあります。
第3条 (会員資格)
TLC会員サービスの会員資格は、TOKAIグループ各社(以下「グループ各社」といいます)または当社が指定する提携会社のサービス等をご自身の名義で利用されている個人の方その他当社が入会を認めた方とします。会員申込みは、本約款に同意のうえ、当社所定の申込書等(以下「入会申込フォーム」といいます)にて行うものとします。
2.会員申込みをされた方が、次の各号の何れかに該当する場合は入会をお断りすることがあります。又、入会後に次の各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は該当するに至ったときは、当社は、会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)16歳未満の場合。
(2)ご自身の名義でグループ各社提供のサービス等を利用されている個人の方であっても、グループ各社が提供するサービス等を事業用途に利用されている場合。
(3)前項に規定されている会員資格を満たさない場合。
(4)入会申込フォームに記載した内容等に虚偽又は不備があった場合。
(5)グループ各社が提供する一切のサービス又は販売する商品等に関して、現に一つでも料金の支払いを怠っている場合、又は怠る恐れがある場合。
(6)本約款又はその他当社若しくは提携会社が定める規約、法令等に違反した場合。 (7)その他会員として当社が不適格と判断した場合。
3.会員は、会員たる地位及びそれに基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡することはできません。
第4条 (会員サービス)
会員サービスの内容は、会員サービス用のウェブサイト(「xxxx://xxx.xxxxx.xx/」。以下「会員サイト」といいます)において定めます。尚、当社は、必要に応じて会員サービスの内容等を予告なく変更することがあります。
2.当社は、TLC会員サービス制度に関する会員への通知を、会員サイトでの公表により代えることができるものとします。
3.会員サービスに関して、当社が会員サイトにて公表した事項並びに当社及び提携会社が別に定める規約等(以下「その他の規約」といいます)は、本約款の一部を構成するものとし、会員による会員サービスの利用等に適用されます。
第5条 (会員カード)
当社は、会員に対して、会員であることを証明し、会員サービスを受ける際に利用できるカード
(以下「会員カード」といいます)を発行します。
2.会員は、善良なる管理者の注意をもって会員カードを管理するものとします。
3.会員カードは、会員本人のみ利用できるものとし、他人に譲渡、貸与したり、利用させたりすることはできません。
第6条 (会員ページ)
ポイント交換申請やポイント付与交換完了明細確認は、会員サイト内の会員専用のページ(以下
「会員ページ」といいます。)よりご利用頂けます。会員ページの利用には、会員サイトにて、会員ページログイン用のID及びパスワード(以下「ログインID」といいます)の登録が必要です。
2.当社は、会員ページへのログインID登録を行った会員に対し、ログインIDを付与します。
3.会員は、自身のログインIDを定期的に変更するなど他人に知られることのないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4.当社は、会員に付与したログインIDによって会員ページにログインされた場合には、会員本人による利用があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その他の事情により会員本人以外のものが利用した場合であっても、それにより生じた損害について一切責任を負いません。
第7条 (家族ID)
当社は、会員から申請のあった場合、会員の家族用のログインID及びパスワード(以下「家族ID」といいます)を付与します。家族IDは、1会員につき4個を上限とします。
2.会員は、家族IDについても善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.家族IDによる会員ページの利用は、全て会員本人による利用とみなされます。
第8条 (禁止行為)
会員は、次の行為を行わないものとします。
(1)第三者になりすましてTLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト又は会員カードを利用する行為。
(2)TLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト又は会員カードにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。
(3)会員カードを偽造又は変造する行為。
(4)違法、不正又は公序良俗に反する目的でTLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト又は会員カードを利用する行為。
(5)営利の目的でTLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト又は会員カードを利用する行為。
(6)その他、当社が不適切と判断する行為。
第9条 (入会金・年会費)
TLC会員サービス制度の入会金・年会費は無料です。
第10条 (個人情報の取り扱い)
当社は、会員から取得した個人情報について、別に定める「個人情報保護ポリシー」に基づき適切に取り扱います。
第11条 (著作xx)
当社がTLC会員サービス制度、会員サービスまたは会員サイトにおいて提供する情報の著作権は、当社又は当社に利用許諾した第三者に帰属するものとします。会員は、私的使用目的の複製など著作権法上認められている範囲を除き、著作権者の許諾なしに、これらの著作物を複製、頒布、譲渡、貸与、翻訳、使用許諾、転載、商品化、再利用等することはできません。
2.TLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト又は会員カードに関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権は全て当社又は当社に利用許諾した第三者に帰属しており、会員は、これらを侵害する行為をしてはなりません。
第12条 (届出事項の変更)
会員は、当社に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合、当社所定の方法により速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の変更手続きが行われなかったことにより会員に生じた不利益又は損害については、当社は一切その責任を負いません。
第13条 (会員カードの再発行)
会員カードの紛失又は盗難にあった場合、速やかに事務局までご連絡ください。会員の本人確認後、当該会員カードを失効させ、新しい会員カードを発行します。但し、この場合、再発行手数料を請求させて頂く場合がございます。会員カードの紛失及び盗難が発生した時点から失効手続完了までの期間中における第三者による会員カードの不正利用その他の行為により会員が損害を被ったとしても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いません。
2.会員カードの破損又は汚損があった場合、当社までご提示ください。破損等の状況を確認したうえで、新しい会員カードを発行します。但し、この場合も、再発行手数料を請求させて頂く場合がございます。会員カードの破損又は汚損等による損害に関し、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いません。
第14条 (退会)
会員は、当社所定の手続きによりTLC会員サービス制度を退会できるものとします。
2.会員が会員資格を喪失した場合は、その時点をもって自動的にTLC会員サービス制度から退会となります。
3.退会時には、当社所定の方法により会員カードを回収する場合があります。
第15条 (停止)
当社は、会員が次の各号の何れかに該当する場合は、会員に対して事前に通知することなく、会員サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても、会員カード発行手数料その他の料金を支払わない場合。 (2)第8条(禁止行為)の各号の何れかに該当する行為を行った場合。
(3)郵送、電話又は電子メールによっても、当社から会員へ連絡がつかない場合。 (4)前各号のほか、本約款及びその他の規約、法令等に違反した場合。
第16条 (有効期限)
会員カードの有効期限は、当社が会員に会員カードを発行したときから、会員が会員たる資格を喪失するときまでとします。
第17条 (損害賠償・免責)
会員は、本約款及びその他の規約、法令等に違反したこと、又は会員の責に帰すべき事由により、第三者に迷惑又は損害を与えた場合は、会員の責任と費用負担において解決するものとします。 2.会員カードの破損又は汚損、システム障害やシステムの保守管理等の事情により、会員が会員サービスを利用できない場合があっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
第18条 (本約款の変更)
本約款の内容は予告なく変更することがあります。その場合は会員サイトで公表します。 2.前項の公表後に会員が会員カード又は会員サービスを利用した場合、もしくは当社の定める期間内に退会手続きを行わない場合は、変更後の約款の内容を承諾したものとみなします。
第19条 (会員サービスの中断・終了)
当社は、会員に対して、次の何れかの場合、予告なく会員サービスの一部又は全部を中断又は終了することがあります。その場合は会員サイトで公表します。
(1)災害等の非常事態の発生。 (2)法令の改廃や社会情勢の変化。 (3)その他当社の都合による場合。
第20条 (合意管轄裁判所)
会員と当社との間のTLC会員サービス制度に関連する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第21条 (準拠法)
本約款の成立、効力、解釈並びにTLC会員サービス制度の運営及び会員サービスの提供に関しては、日本国法に準拠するものとします。
第22条 (案内)
TLC会員サービス制度に関する問合せ並びに会員サービスに関する申請、変更等の手続は、事務局にご連絡いただくか、若しくは会員ページから行ってください。
【附則】
本約款は平成24年12月1日より適用します。平成26年8月28日改正
平成27年11月26日改正平成28年5月31日改正
TOKAIグループ TLCポイントサービス約款
第1条 (目的)
本規約は、株式会社TOKAIホールディングス(以下「当社」といいます)が別に定める「TOKAIグループTLC会員サービス約款(以下「TLC会員サービス約款」といいます)」の第4条(会員サービス)に基づき、当社が会員に提供するTLCポイントプログラムサービス(以下「ポイントサービス」といいます)の内容及び提供条件等を定めるものです。 本規約に定めのない事項については、TLC会員サービス約款及び当社が提携する会社(以下「提携会社」といいます)が定める規約、約款等(以下
「提携先規約等」といいます)が適用されます。
第2条 (定義)
本規約における用語の定義は次の各号のとおりとします。
(1「) TLCポイント」とは、第3条(TLCポイントの付与)に定める提供条件に従って、当社から会員に対して付与された電子情報であって、本規約に基づき、当社の指定する商品若しくはチケット等(以下「指定商品等」といいます)、又は提携先ポイントに交換することができる電子情報をいいます。 (2「) 提携先ポイント」とは、提携先規約等に基づき提携会社が発行する電子情報をいいます。
(3「) TLCポイント対象取引」とは、本規約に従って、会員にTLCポイントが付与される取引として当社が指定した取引をいいます。
(4 )「会員サイト」とは、TLC会員サービス約款に規定する、会員サービス用のWEBサイト
(xxxx://xxx.xxxxx.xx/)をいいます。
第3条 (TLCポイントの付与)
会員がTLCポイント対象取引を行った場合、当社は会員に所定のTLCポイントを付与します。 TLCポイント対象取引に指定されていない取引についてはTLCポイントを付与しません。 2.TLCポイント対象取引、及び付与されるTLCポイント、家族間でのポイントの集約その他のTLCポイント付与にかかる諸条件は、会員サイトにおいて公表します。
3.当社は、前項の公表した内容を予告なく変更することがあります。変更した内容については、都度会員サイトにて公表します。
第4条 (指定商品等又は提携先ポイントへの交換)
会員は、当社が定める範囲及び条件で、TLCポイントを指定商品等、又は提携先ポイントに交換
(以下「ポイント交換」といいます)することができます。ポイント交換における諸条件及び交換に必要な手続は、会員サイトで公表し、内容を変更する場合についても、同様とします。
2.TLCポイントが交換することのできる指定商品等又は提携先ポイントは、予告なく、変更される場合があります。
3.会員はポイント交換に際し、当社が必要と定める情報(以下「必要情報」といいます)を当社に提供するものとします。
4.指定商品等及び提携先ポイントの利用条件については、それぞれ本規約、TLC会員サービス約款、TLCチケット規約並びに提携先規約等に従わなければなりません。
5.当社は、提携先ポイントへの交換及びその後のポイント利用に関しては、いかなる責任も負いません。
第5条 (付与・交換の不可)
次に掲げる場合、第3条に基づくTLCポイントの付与ができない場合があります。
(1)TLCポイント対象取引における会員の登録情報と、TLC会員サービスにおける登録情報が一致しない場合
(2)TLCポイント対象取引において、料金の支払いが確認できない場合
(3)TLCポイント対象取引に関して、取引の一時停止その他の理由により料金が発生しない場合 (4)その他前各号に準じる事由が生じた場合
2.次に掲げる事由が生じた場合、当該事由が解消されるまで、第4条に基づくポイント交換はできません。
(1)停電、システム障害等その他やむを得ない事由がある場合。 (2)会員サービスの利用が停止された場合
(3)その他会員が本規約、TLC会員サービス約款又は提携先規約等に違反し、又は違反する恐れがある場合であって、当社がポイント交換を停止した場合。
3.前二項に基づき、TLCポイントの付与又はポイント交換ができないことにより会員に損害等が生じた場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いません。
第6条 (残高・履歴の確認)
TLCポイントの付与履歴及び利用履歴、提携先ポイントへの交換履歴、TLCポイントの残高等については、会員サイトにおいて確認することができます。
2.前項記載の履歴の範囲等については、当社が定めるところによります。
第7条 (換金の禁止)
TLCポイントは、いかなる場合においても直接現金と交換することはできません。
第8条 (譲渡等禁止)
会員は、付与されたTLCポイントを第三者に貸与、譲渡、又は質入れ等の担保に供することはできません。
第9条 (返金時の処理)
TLCポイントを付与したTLCポイント対象取引について、当社から会員に返金処理をした場合、第3条(TLCポイントの付与)に従って付与されたTLCポイントは、返金額に従い減算されます。 2.前項によりTLCポイント残高がマイナスとなった場合、当社は、マイナス分を現金にて支払うよう、会員に請求することができるものとします。
第10条 (付与ポイントの取消し)
次のいずれかの事由が生じた場合、当社は、会員に付与したTLCポイントの全部又は一部を取り消すことがあります。
(1) 会員が不正行為を働いた場合。
(2) 会員が本規約、TLCサービス会員約款又は提携先規約等に違反する行為を行った場合。
(3) その他前各号に準じる場合。
第11条 (個人情報の提供)
会員は、TLCポイントの付与、ポイント交換並びにこれらに付随するサービスのために、TLC会員サービス約款の第10条(個人情報の取り扱い)に定める個人情報を、当社から当該提携会社に開示することがあることについて予め同意するものとします。
第12条 (有効期限)
TLCポイントの有効期限は、付与日から3年間とします。この期間の経過により、TLCポイントは自動的に失効します。
2.当社は、前項の期間とは異なる有効期限のポイント(以下「期間限定ポイント」といいます)を付与する場合があります。期間限定ポイントにかかる諸条件は、会員サイト等において別に定めます。 3.前二項に関わらず、会員がTLC会員サービスを退会した場合又は会員資格を喪失した場合、その時点をもって、会員が保有するすべてのTLCポイントは自動的に失効します。
第13条 (本規約の変更)
当社は、会員の承諾なくして本規約の内容を変更することがあります。内容を変更した場合は、会員サイトにて公表します。
2.公表後、会員がポイントサービスを利用した場合、もしくは当社の定める期間内に会員サービス制度の退会手続きを行わない場合は、変更後の規約の内容に会員が承諾したものとみなします。
第14条 (ポイントサービスの中断・終了)
当社は、会員に対して、次の何れかの場合、予告なくポイントサービスの一部又は全部を中断又は終了することがあります。その場合は、会員サイトにて公表します。 (1)災害等の非常事態の発生。
(2)法令の改廃や社会情勢の変化。 (3)その他当社の都合による場合。
第15条 (案内)
ポイントサービスに関する事項は、会員サイト及び当社のTLC会員サービス事務局で案内していますので、本規約及びTLC会員サービス約款と併せてご参照下さい。尚、会員サイト等において公表又は通知した事項についても、本規約の一部を構成するものとし、当社は、本規約上の内容を会員サイト等に定める内容により変更することができるものとします。尚、本規約上の内容と会員サイト等に定める内容が抵触する場合には、会員サイト等に定める内容が優先するものとします。
2.提携会社のサービスに関する事項は、提携会社のホームページ及び相談窓口で案内していますので、本規約及び提携先規約等と併せてご参照下さい。
【附則】
本規約は平成24年12月1日より適用します。平成25年12月1日改正
平成26年8月28日改正平成27年11月26日改正平成28年5月31日改正平成29年8月1日改正
TOKAIグループ TLCチケット利用規約
第1条 (目的)
本規約は、株式会社TOKAIホールディングス(以下「当社」といいます)が発行する「TLCチケット」
(以下「本チケット」といいます。)に関する取扱いについて定めるものです。本チケットのご利用者
(以下「利用者」といいます)は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいた上で、本チケットを利用するものとします。
第2条 (利用範囲)
本チケットは、当社が指定する店舗等(以下「取扱店」といいます)をご利用いただいた際、次条の規定に従い、本チケットの券面額の範囲で、当該取扱店における代金決済にご利用いただけます。なお、取扱店等の情報は当社ホームページ等において公表します。
第3条 (本チケットのご利用)
利用者は、取扱店を利用した際、当該取扱店における代金決済のため、本チケットを交付して利用することができます。但し、取扱店によっては、本チケットの利用ができない商品またはサービス代金がありますので予めご了承ください。
2.利用者の取扱店におけるご利用代金が、本チケットの券面額の合計の範囲内である場合には、本チケットの当該取扱店への交付をもって、当該ご利用代金のお支払いがあったものとみなされます。なお、当該ご利用代金が、交付された本チケットの券面額の合計に満たない場合でも、取扱店は、その差額を釣り銭として交付いたしません。
3.本チケットの券面額の合計がご利用代金に満たない場合には、残額をその余の方法により取扱店にお支払いただきます。
4.利用者と取扱店との取引において、本チケットをご利用の際またはご利用後、万一クレームその他の問題が生じた場合には、利用者と取扱店との間で解決していただくものとします。
5.本チケットが盗取、偽造もしくは変造された場合、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
第4条 (本チケットの払戻し等)
利用者は、理由の如何にかかわらず、本チケットを払戻し、換金し、または釣り銭を受け取ることはできません。
第5条 (本チケットの有効期限)
本チケットの有効期限は発行日から6ヶ月間とし、本チケットの券面に表示されている日までとします。有効期限を過ぎた本チケットはご利用できず、また、再発行等はできません。
第6条 (本チケットが利用できない場合)
次の場合には、本チケットはご利用いただけません。
(1)利用者が不正な方法により本チケットを取得し、または不正な方法で取得された本チケットであることを知ってご利用される場合
(2)本チケットが偽造または変造されたものである場合
(3)本チケットの破損その他の事由により証票番号の照合ができない場合 (4)本チケットの取扱店控え部分(切り離し部より右側部分)が滅失している場合 (5)本チケットの全体の3分の1以上が滅失している場合 (6)利用者が本規約に違反した場合
(7)前各号に掲げるほか、当社が本チケットのご利用の停止を必要とする相当の事由があると判断した場合
2.前項各号によって本チケットが利用できなくなったことにより生じた損害について、当社及び取扱店はいかなる責任も負いません。
3.本チケット利用後に第1項各号の事由が発見された場合、当社は利用者に対し、当該チケットの額面相当額の支払を求めることがあります。
第7条 (盗難または紛失)
本チケットを盗まれまたは紛失等された場合、当社は、本チケットの再交付はいたしません。
第8条 (本規約の変更または廃止等)
本規約および取扱店の範囲は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、変更または廃止することがあります。また、かかる変更または廃止のために、本チケットの全部または一部の利用を停止することがあります。
2.本規約および取扱店の範囲を変更または廃止したときは、当社のホームページにおける表示により告知します。
第9条 (管轄)
本規約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
TOKAIグループ 個人情報の取扱いについて
お客様より取得する個人情報は、株式会社TOKAIホールディングスの定める個人情報保護ポリシーに基づき、次の利用目的のためにのみ利用させていただきます。
(xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)
(1)当社及びTOKAIグループ各社の各種商品の販売及びサービスのご提供 (2)当社及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等のご案内 (3)当社及びTOKAIグループ各社のご優待特典及び会員サービス等のご案内やご提供 (4)当社及びTOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート (5)当社及びTOKAIグループ各社のお客様からのご相談・お問い合わせへの対応 (6)当社及びTOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに当社及び TOKAIグループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析尚、上記以外の目的で個人情報を利用させていただく場合には、その都度、その利用目的を明確にし、お客様から事前の同意をいただきます。
※詳しくはホームページ(xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)でご確認ください。
※WAON利用約款、WAONポイント約款、TLCWAON特約の内容については、ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx)でご確認ください。
エルシーブイ株式会社 個人情報の取扱いについて
1.個人情報の取得
当社では、次のような場合に適切な手段によりお客様の個人情報をご提供いただきます。 (1)当社及びTOKAIグループ各社のサービスにお申込みいただく場合 (2)当社及びTOKAIグループ各社のサービスに関する資料をご請求いただく場合
(3)当社及びTOKAIグループ各社のキャンペーン、イベント等にお申し込み、ご参加いただく場合 (4)当社及びTOKAIグループ各社のアンケート等にお答えいただく場合
(5)当社及びTOKAIグループ各社の放送番組の取材を依頼される場合
お客様が個人情報を当社に提供することを希望されない際には、次のような場合がございますので、予めご了承ください。
(1)当社及びTOKAIグループ各社のサービスをご利用になれない場合 (2)当社及びTOKAIグループ各社からのご連絡が遅れる場合 (3)当社及びTOKAIグループ各社からの商品、プレゼント等の送付ができない場合
当社では、お客様から個人情報を直接書面以外の方法で取得、又はご本人以外の方から取得する場合があります。
(1)お客さまからのお問い合わせやお申し込み等に際して、内容を正確に把握するため通話を録音させていただく場合
(2)お友達ご紹介キャンペーンのお申込みの場合
2.個人情報の利用目的
当社では、お客様からご提供いただいた個人情報を次のような目的に必要な範囲で利用させていただきます。
(1)当社及びTOKAIグループ各社(具体的にはこちら)(以下、単に「TOKAIグループ各社」といいます)の各種商品の販売及びサービスの提供をするため
(2)当社及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等の案内をするため (3)当社及びTOKAIグループ各社提携先の各種商品及びサービス等の案内をするため (4)当社及びTOKAIグループ各社のご優待特典及び会員サービス等の案内や提供をするため (5)当社及びTOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポートをするため (6)当社及びTOKAIグループ各社のお客様からのご相談・お問い合わせへの対応をするため (7)当社及びTOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに当社及び TOKAIグループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析のため。尚、上記以外の目的で個人情報を利用させていただく場合には、その都度、その利用目的を明確にし、お客様から事前の同意をいただきます。
3.利用目的の変更
当社は、(2.個人情報の利用目的)に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された利用目的について、電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方法によりお客様にご連絡または公表いたします。
4.共同利用
当社及びTOKAIグループ各社は、平成23年4月1日の株式会社TOKAIホールディングス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、(2.個人情報の利用目的)記載の利用目的の範囲内で、お客様から 取得する個人情報を新規にTOKAIグループ各社との間で以下のとおり共同利用させていただきます。尚、当社は、お客様からのお求めに応じて、お客様の個人情報の共同利用を停止いたします。
(1)当社と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、当社及びTOKAIグループ各社とします。
(2)利用目的
共同利用する目的は、(2.個人情報の利用目的)に記載した利用目的と同じです。
(3)共同して利用する個人情報の項目
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
1)氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等のお客様の属性に関する情報
2)ご購入・ご契約時又はサービス提供の際に取得するお客様やお客様のご家族に関するすべての個人情報
3)キャンペーン・懸賞等にご応募いただいたお客様の個人情報、又は、その他お客様からいただいたすべての個人情報
(4)管理責任者
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、それぞれの当社及びTOKAIグループ各社とします。
5.第三者への提供
当社は、お客様より取得した個人情報を適切に管理し、(2.個人情報の利用目的)に記載した利用目的に基づく場合を除き、正当な理由なく個人情報を第三者に提供、開示等一切いたしません。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
(1)法令により許された場合(例えば、警察等公的捜査機関より法令に基づき捜査協力の要請があった場合等が該当しますが、この例に限られません。)は、提供する場合があります。
(2)お客様ご利用にかかるサービスおよび提携サービスに関し、当社がお客様に負担している債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合、関係法令の規定に反しない範囲で、金融機関、弁護士等当社が必要と認める者に開示・提供を行います。
6. 個人情報の委託
当社は、(2.個人情報の利用目的)に記載した利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いに関する契約を締結している協力会社、提携会社及び業務委託会社へ、個人情報の取扱いを委託することがあります。
7.第三者からの取得
当社は、当社が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、ご本人様の事前同意を得ているかどうかを当該提供元に確認する等の方法により、個人情報の適正な取得を確保するものとします。
8.開示等の求め
お客様が、お客様の個人情報の開示を希望される場合には、お申し出をされた方がお客様ご本人であることを当社にて確認した上で、業務上著しい支障がない限り、合理的な期間内に開示に応じることといたします。
また、お客様が、お客様の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止等を希望される場合には、お申し出をされた方がお客様ご本人であることを当社にて確認した上で、お客様の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応をいたします。※詳しくは、『「開示等の求め」に応じる手続について』のページをご覧ください。
9.契約解除後の個人情報の利用
当社は、お客様との契約が解除された後も、(2.個人情報の利用目的)の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
個人情報保護管理者 エルシーブイ株式会社 常務取締役 xx xx個人情報に関するお問い合わせ窓口(苦情及び相談)
〒392-8609 xx県xx市四賀821番地
エルシーブイ株式会社 カスタマーセンター TEL 0000-00-0000
「開示等の求め」に応じる手続について
「開示等の求め」に応じる手続等に関する事項(個人情報保護法第29条)
当社は、お客様の個人情報に関する開示・訂正・追加・削除・利用停止等の請求に対し次のとおり対応いたします。
1.対象となる個★情報
当社において電気計算機器を用いた検索又はその他の方法を用いた容易な検索が可能となるように、体系的に構成されたお客様の個人情報及びその他法令により開示・訂正等の対象とされたお客様の個人情報が対象となります。
2「. 開示等の求め」の申出先
開示等のお求めは下記宛て、(3「. 開示等の求め」に際して提出すべき書面等) 記載の所定の申請書に必要書類を添付の上ご郵送ください。尚、封書には朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添え願います。
送付先〒300-0000 xxxxxxxx000xx xルシーブイ株式会社 カスタマーセンター行
3「. 開示等の求め」に際して提出すべき書面等
開示等のお求めは、次の申請書をダウンロードし、所定事項をすべてご記入の上、本人確認のための書類を同封し前項記載の申出先宛てにご郵送ください。なお、申請書のダウンロードができない場合は、(2「. 開示等の求め」の申出先)記載の住所まで、返信用の82円切手と住所・氏名をご記入いただいた返信用封筒を同封の上、ご郵送ください。折り返し申請書用紙をご送付させていただきます。
a.当社所定の申請書 (1)個人情報開示申請書(PDF 172KB) (2)個人情報変更等申請書(PDF 132KB) b.本人確認のための書類 (1)運転免許証のコピー
(2)旅券のコピー (3)健康保険の被保険者証のコピー (4)外国人登録証明書のコピー
(5)住民基本台帳カードのコピー 以上何れか1点
4.代理★による「開示等の求め」
「開示等の求め」をする者が未xx者もしくはxx被後見人の法定代理人又は開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人である場合は、(3「. 開示等の求め」に際して提出すべき書面等)に加えて、下記の書類を同封ください。
(1)法定代理人の場合以下の書類のすべて
1)法定代理権を有することを確認するための書類(3か月以内に発行された戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族(子)が記入された有効期限内の健康保険証の写しでも可)1通
2)法定代理人本人であることを確認するための書類((3「. 開示等の求め」に際して提出すべき書面等)の(b.本人確認のための書類)と同じ)1通
(2)委任による代理人の場合以下の書類のすべて 1)当社所定の委任状1通(PDF 28KB)
2)本人の印鑑証明書(3か月以内のもので、委任状に押印したもの)1通
3)代理人本人であることを確認するための書類((3「. 開示等の求め」に際して提出すべき書面等)の(b.本人確認のための書類)と同じ)1通
5「. 開示等の求め」の手数料及びそのお支払い方法
1回の申請ごとに、800円。800円分の郵便切手を申請書類に同封してください。
※手数料が不足していた場合、又は手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、所定の期間内に不足分のお支払いがない場合には、開示の求めがなかったものとして対応させていただきます。
6「. 開示等の求め」に対応する回答方法
申請者の申請書記載住所宛てに書面にて回答いたします。
7.開示等の求めに関して取得した個★情報の利用目的及び保存期間
開示等の求めに伴い取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答終了日以後1年間保存し、その後廃棄させていただきます。
8.電話でのお問合せ窓口(苦情及び相談)
個人情報に関するお問い合わせ窓口は以下のとおりです。
〒300-0000 xxxxxxxx000xx xルシーブイ株式会社 カスタマーセンター TEL 0000-00-0000
※個人情報の不開示事由について
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨の理由を付記して通知いたします。不開示の場合についても所定の手数料をいただきます。
(1)申請書に記載されている住所・本人確認のための書類に記載されている住所・当社の登録住所が一致しないときなど、本人確認ができない場合
(2)当社の登録住所が一致しないときなど、本人確認ができない場合
(3)代理人による申請に際して、代理人の代理権が確認できない場合
(4)所定の申請書類に不備があった場合
(5)開示の求めの対象が、(1.対象となる個人情報)に該当しない場合
(6)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(7)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(8)他の法令に違反することとなる場合
認定個★情報保護団体について
当社は、個人情報の適正な取扱いと保護の信頼性向上のため、「個人情報の保護に関する法律」第37条に規定の「認定個人情報保護団体」として総務大臣より認定された「電気通信個人情報保護推進センター」および「一般財団法人放送セキュリティセンター」の「対象事業者」として登録してお ります。当社では「個人情報お問い合せ窓口」を設置し、お客様からのお問い合わせや苦情等をお受けしておりますが、当社の対応に対して疑問やご不満等があり、解決を必要とされる場合、或いは当社の取扱いかどうか不明な場合等、下記まで直接お申し出下さい。
○電気通信事業分野(インターネット・ケーブルプラス電話) 電気通信個人情報保護推進センター TEL 00-0000-0000 E-mail:xxxxxxx@xxxxx.xx.xx URL:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
URL:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/0.xxxx (苦情・相談受付窓口)
○放送事業分野(ケーブルテレビ)
一般財団法人放送セキュリティセンター内
個人情報保護センター TEL 00-0000-0000
E-mail:xxxxxx@xxxx.xx.xx URL:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
料金表 LCVxxxdeテレビプラスサービス
月額利用料 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
テレビ | 基本利用料※1 | LCVxxxdeテレビ | 2,500円 | 2,750円 |
機器レンタル料 | V-ONU | 基本料金に含まれます。 | ||
多チャンネルパック※2 | 4Kベーシックパック ※5 | 2,000円 | 2,200円 | |
4Kビックパック ※5 | 3,000円 | 3,300円 | ||
ファミリーパック(28chセット) | 1,429円 | 1,571円 | ||
ファミリービックパック(40chセット) | 2,500円 | 2,750円 | ||
オプションチャンネル | WOWOWプライム・ライブ・シネマ(3chセット)※3 | 2,300円 | 2,530円 | |
スター・チャンネル1・2・3(3chセット) | 2,300円 | 2,530円 | ||
フジテレビNEXT HD | 1,000円 | 1,100円 | ||
J SPORTS 4 | 1,300円 | 1,430円 | ||
DATV ※5 | 2,500円 | 2,750円 | ||
KNTV ※5 | 3,000円 | 3,300円 | ||
DATV・KNTVセット ※5 | 4,800円 | 5,280円 | ||
衛星劇場HD | 1,800円 | 1,980円 | ||
東映チャンネル ※4 | 1,500円 | 1,650円 | ||
Mnet ※4 | 2,300円 | 2,530円 | ||
クラシカ・ジャパン ※5 | 3,000円 | 3,300円 | ||
XXXXXXXXXX SKY STAGE ※5 | 2,700円 | 2,970円 | ||
アニメシアターX(AT-X) ※4 | 1,800円 | 1,980円 | ||
グリーンチャンネル ※4 | 1,200円 | 1,320円 | ||
SPEEDチャンネル ※5 | 900円 | 990円 | ||
パチンコ★パチスロTV! ※5 | 1,000円 | 1,100円 | ||
プレイボーイチャンネル ※4 | 2,500円 | 2,750円 | ||
レインボーチャンネル ※4 | 2,300円 | 2,530円 | ||
ミッドナイト・ブルー ※4 | 2,300円 | 2,530円 | ||
パラダイステレビ ※4 | 2,000円 | 2,200円 | ||
ゴールデンアダルトセット(3chセット) ※4 | 3,000円 | 3,300円 | ||
レッドチェリー ※5 | 2,500円 | 2,750円 | ||
STB等レンタル料 | 基本モデル | 400円 | 440円 | |
録画たっぷりモデル(新規受付終了) | 1,000円 | 1,100円 | ||
録画たっぷりモデル(高機能モデル)(新規受付終了) | 1,500円 | 1,650円 | ||
ブルーレイ録画モデル(新規受付終了) | 2,600円 | 2,860円 | ||
4KSTB基本モデル | 980円 | 1,078円 | ||
4KSTBHDD内蔵モデル | 1,980円 | 2,178円 | ||
ケーブルプラスSTB(新規受付終了) | 1,500円 | 1,650円 | ||
ケーブルプラスSTB2 | 1,480円 | 1,628円 | ||
インターネット | 基本利用料 | LCVxxxdeネット | 5,870円 | 6,457円 |
LCVxxxdeネットマンションタイプ | 4,750円 | 5,225円 | ||
機器レンタル料 | D-ONU | 基本料金に含まれます。 | ||
オプション利用料 | メールアカウント追加 | 500円 | 550円 | |
メール保存領域追加 | 500円 | 550円 | ||
ホームページ領域追加 | 500円 | 550円 | ||
メーリングリスト | 1,000円 | 1,100円 | ||
ウイルスバスター月額版(新規受付終了) | 477円 | 524円 | ||
PCソフト超放題onCATV(新規受付終了) | 500円 | 550円 | ||
リモートサポート | 500円 | 550円 | ||
SecurityZ | 480円 | 528円 | ||
PCソフト超放題onCATV+リモートサポートセット(新規受付終了) | 980円 | 1,078円 | ||
固定電話 ケーブルプラス電話 | 基本利用料 ※6 | 1,330円 | 1,463円 | |
機器レンタル料 | ホームゲートウェイ | 基本料金に含まれます。 | ||
オプション利用料 | 迷惑電話撃退サービス利用料 | 700円 | 770円 | |
割込通話サービス利用料 | 300円 | 330円 | ||
割込番号表示サービス利用料 | 100円 | 110円 | ||
番号通知リクエスト利用料 | 200円 | 220円 | ||
発信番号表示サービス利用料 | 400円 | 440円 | ||
着信転送利用料 | 500円 | 550円 | ||
通話明細発行料 | 100円 | 110円 |
月額利用料 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
固定電話 xxxdeトーク(S) | 基本利用料 ※6 | 1,300円 | 1,430円 | |
基本利用料(2回線目以降) | 500円 | 550円 | ||
機器レンタル料 | ホームゲートウェイ | 基本料金に含まれます。 | ||
オプション利用料 | ①番号表示 | 400円 | 440円 | |
②番号通知リクエスト | 200円 | 220円 | ||
③キャッチ電話 | 300円 | 330円 | ||
➃着信お断り | 600円 | 660円 | ||
⑤着信転送 | 500円 | 550円 | ||
パックA ①②③➃⑤ | 900円 | 990円 | ||
パックB ③➃⑤ | 630円 | 693円 | ||
パックC ①②③➃ | 800円 | 880円 | ||
パックD ③➃ | 530円 | 583円 | ||
その他サービス | 利用料 | 迷惑電話光ってお知らせ | 390円 | 429円 |
請求書発行サービス(LCVmobile以外) | 100円 | 110円 |
※1 テレビ基本利用料にNHK受信料は含まれておりません。
2012年3月31日以前に、LCVテレビサービス(同軸)に加入され、LCVxxxdeテレビに移行されるお客様は、「LCVxxxdeテレビ移行コース」(月額
2,900円)がご利用いただけます。サービスの詳細につきましてはお問い合わせください。
※2 ご視聴頂くには、デジタルチューナー(STB)が必要です。
※3 別途、株式会社WOWOWとの加入契約が必要になり、株式会社WOWOWへのお支払いとなります。
※4 HD画質でのご視聴には4K対応STBが必要です。
※5 ご視聴には4K対応STBが必要です。
※6 ご利用になる電話番号数に応じてユニバーサルサービス料を請求させていただきます。
継続割 ※7 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
継続割 | 2年継続セット割 | xxxdeテレビ+xxxdeネット+ケーブルプラス電話 | 2,170円 | 2,387円 |
2年継続セット割 | xxxdeテレビ+xxxdeネット+xxxdeトーク | 2,140円 | 2,354円 | |
マンション1年継続割 | xxxdeネット+ケーブルプラス電話 | 1,550円 | 1,705円 | |
マンション1年継続割 | xxxdeネット+xxxdeトーク(S) | 1,520円 | 1,672円 |
※7 請求金額の合計から上記記載の金額を割引させていただきます。
継続割引に関す | る違約金 | 違約金(不課税) | |
継続割 | 2年継続セット割 | xxxdeテレビ+xxxdeネット+ケーブルプラス電話 | 20,000円 |
2年継続セット割 | xxxdeテレビ+xxxdeネット+xxxdeトーク | 20,000円 | |
マンション1年継続割 | xxxdeネット+ケーブルプラス電話 | 5,000円 | |
マンション1年継続割 | xxxdeネット+xxxdeトーク(S) | 5,000円 |
【継続割について】
※2年継続セット割は、上記指定サービスをセットで2年継続利用することを前提として、月額利用料を割引するサービスです。利用期間終了時にお客様より解約の申し出がない場合、自動的に2年間更新されます。ご利用期間の途中(満了月、更新月の2か月間を除く)でいずれかまたはすべてのサービスを解約された場合、違約金20,000円(不課税)を請求させていただきます。※マンション1年継続割は、上記指定サービスをセットで1年継続利用することを前提として、月額利用料を割引するサービスです。利用期間終了時にお客様より解約の申し出がない場合、自動的に1年間更新されます。ご利用期間の途中(満了月、更新月の2か月間を除く)でいずれかまたはすべてのサービスを解約された場合、違約金5,000円(不課税)を請求させていただきます。
多チャンネル割 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
多チャンネル割 | プラス割 | ファミリーパック+STB基本モデル | 400円 | 440円 |
プラス割 | ファミリービックパック+STB基本モデル | 400円 | 440円 | |
プラス割 | オプションチャンネル(いずれか)+STB基本モデル | 400円 | 440円 | |
ファミ録割 | ファミリーパック+録画たっぷりモデル | 578円 | 635円 | |
ファミ録割 | ファミリーパック+BD録画モデル | 578円 | 635円 | |
ファミ録割 | ファミリーパック+4KSTBHDD内蔵モデル | 578円 | 635円 | |
ファミ録割 | ファミリービックパック+録画たっぷりモデル | 578円 | 635円 | |
ファミ録割 | ファミリービックパック+BD録画モデル | 578円 | 635円 | |
ファミ録割 | ファミリービックパック+4KSTBHDD内蔵モデル | 578円 | 635円 |
その他割引 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
TV移行割 | TV移行割 | 200円 | 220円 |
【TV移行割について】
TV移行割は、LCVテレビサービス(同軸)から、LCVxxxdeテレビに移行された方の月額利用料を割引するサービスです。
TV移行割は2年継続セット割との併用はできません。「LCVxxxdeテレビ」を解約後再加入される場合や、2年継続セット割解除後は適用いただけません。
最低利用期間と | 解約違約金 | 違約金(不課税) | |
テレビ | STBレンタル | 課金開始後 6か月間 | 未経過分の月数×レンタル料金(税込) |
新規加入工事代金及び登録手数料※8 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | |
LCVxxxdeテレビ+LCVxxxdeネット&ケーブルプラス電話 | セット加入時基本工事費 | 70,000円 | 77,000円 |
LCVxxxdeテレビ+LCVxxxdeネット&xxxdeトーク(S) | セット加入時基本工事費 | 70,000円 | 77,000円 |
LCVxxxdeネット&ケーブルプラス電話※9 | セット加入時基本工事費 | 30,000円 | 33,000円 |
LCVxxxdeネット&LCVxxxdeトーク(S)※9 | セット加入時基本工事費 | 30,000円 | 33,000円 |
LCVxxxdeテレビ | 基本工事費 | 40,000円 | 44,000円 |
LCVxxxdeネット | 基本工事費 | 15,000円 | 16,500円 |
ケーブルプラス電話 | 基本工事費 | 15,000円 | 16,500円 |
xxxdeトーク(S) | 基本工事費 | 15,000円 | 16,500円 |
登録手数料 | 各加入パターン共通 | 800円 | 880円 |
※8 工事費用は工事内容や、宅内配線状況などにより変わります。お見積りが必要な場合はお申し付け下さい。
※9 一戸建ての場合、別途xxxdeテレビの加入が必要です。ただし、同一敷地内で2回線目のご契約の場合は除きます。
セット加入工事費割引 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | |
LCVxxxdeテレビ+LCVxxxdeネット&ケーブルプラス電話 | セット加入時基本工事費割引 | 55,000円 | 60,500円 |
LCVxxxdeテレビ+LCVxxxdeネット&xxxdeトーク(S) | セット加入時基本工事費割引 | 55,000円 | 60,500円 |
LCVxxxdeネット&ケーブルプラス電話 | セット加入時基本工事費割引 | 15,000円 | 16,500円 |
LCVxxxdeネット&xxxdeトーク(S) | セット加入時基本工事費割引 | 15,000円 | 16,500円 |
その他費用 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
テレビ | 工事費 | STB等設置費用 | 5,500円 | 6,050円 |
STB等撤去費用 | 3,500円 | 3,850円 | ||
固定電話 xxxdeトーク(S) | オプション初期費用 ※10 | ①番号表示 | 1,000円 | 1,100円 |
②番号通知リクエスト | 1,000円 | 1,100円 | ||
③キャッチ電話 | 1,000円 | 1,100円 | ||
➃着信お断り | 1,000円 | 1,100円 | ||
⑤着信転送 | 1,000円 | 1,100円 | ||
パックA ①②③➃⑤ | 1,000円 | 1,100円 | ||
パックB ③➃⑤ | 1,000円 | 1,100円 | ||
パックC ①②③➃ | 1,000円 | 1,100円 | ||
パックD ③➃ | 1,000円 | 1,100円 |
※10 xxxdeトーク(S)を新規申込みと同時にxxxdeトーク(S)オプションサービスをお申込みの場合、初期費用はサービスさせていただきます。
手数料等 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
テレビ | 手数料 | 再開手数料 | 1,000円 | 1,100円 |
名義変更手数料 | 1,000円 | 1,100円 | ||
事務手数料 | 1,000円 | 1,100円 | ||
冊子版チャンネルガイド誌LCVLife年間購読料 | ー | 2,400円 | ||
B-CASカード再発行手数料 | ー | 2,160円 | ||
C-CASカード再発行手数料 | ー | 2,160円 | ||
固定電話 | xxxdeトーク(S) | 電話帳年間掲載料(2件目以降) ※11 | 500円 | 550円 |
その他サービス | 手数料 | 迷惑電話光ってお知らせ初期手数料 | 2,000円 | 2,200円 |
※11 xxxdeトークSの電話帳掲載、又は掲載内容の変更につきましては、ソフトバンク株式会社の電話帳申請センター(0000-000-000 通話料無料/平日9:00~18:00)へお問い合わせをお願いいたします。
解約工事代金 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
テレビ | LCVxxxdeテレビ | 解約工事費 | 9,000円 | 9,900円 |
インターネット | LCVxxxdeネット | 解約工事費 | 9,000円 | 9,900円 |
LCVxxxdeネットマンションタイプ | 解約工事費 | 5,000円 | 5,500円 | |
固定電話 | ケーブルプラス電話 | 解約工事費 | ||
xxxdeトーク(S) | 解約工事費 | |||
STB | STB撤去(取り外し)費 | 3,500円 | 3,850円 |
※12 LCVxxxdeネットの解約工事と同時の場合、解約工事費は発生しません。
機器販売 | 税抜本体価格 | 税込価格(10%) | ||
テレビ | STB販売 | 4K録画モデル(新規受付終了) | 70,000円 | 77,000円 |
4KSTB基本モデル | 19,800円 | 21,780円 | ||
4KSTBHDD内蔵モデル | 29,800円 | 32,780円 |
その他違約金 | 違約金(不課税) | ||
テレビ | 未返却時の違約金 | V-ONU未返却時の違約金 | 10,000円 |
STB基本モデルSTB未返却時の違約金 | 15,000円 | ||
STB基本モデルSTB(TZ-820)未返却時の違約金 | 25,000円 | ||
たっぷり録画モデルSTB未返却時の違約金 | 25,000円 | ||
たっぷり録画モデル(高機能型)STB未返却時の違約金 | 30,000円 | ||
ブルーレイ録画モデルSTB未返却時の違約金 | 68,000円 | ||
4KSTB基本モデルSTB未返却時の違約金 | 29,800円 | ||
4KSTBHDD内蔵モデルSTB未返却時の違約金 | 39,800円 | ||
インターネット | 未返却時の違約金 | D-ONU未返却時の違約金 | 10,000円 |
固定電話 | 未返却時の違約金 | ケーブルプラス電話用ホームゲートウェイ未返却時の違約金 | 15,000円 |
xxxdeトーク(S)用ホームゲートウェイ未返却時の違約金 | 15,000円 | ||
その他サービス | 未返却時の違約金 | 迷惑電話光ってお知らせ専用機器未返却時の違約金 ※13 | 6,160円 |
※13 ご契約期間に応じて1,100円~6,160円(不課税)を請求します。
ご請求額に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨ててご請求させていただく場合がございます
【リゾート地区について】
リゾート地区は年間継続利用が条件になります。
リゾート地区では別途「幹線工事負担金」が必要な場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
この料金表は令和元年10月1日から実施します。
各種お問い合せ
〔受付時間〕9:00~18:00
お問合せ電話番号
0120-123-833(通話料無料)
x000-0000 xxxxxxxx000 TEL 0000-00-0000
2019.10