Contract
契約番号
1 契 約 件 名
2 引 渡 場 所
3 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
4 履 行 期 限 年 月 日
5 | 契約保証金 | |||
6 | 契約確定日 | 年 | 月 | 日 |
上記の物品売払契約について、売払人と買受人は、対等な立場における合意により、xxな契約を締結し、契約約款及び本契約書と一体をなす仕様書等に基づいて、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
(所在地) | xxxxx市xx二丁目2番22号 | |
売払人(甲) | (名 称) | xx市 |
(代表者) | 町田市長 xx xx 印 | |
(所在地) | ||
買受人(乙) | (名 称) | |
(代表者) | 印 |
物品売払契約約款
(総則)
第1条 売払人(以下「甲」という。)及び買受人(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(仕様書、図面、見本又はその他甲の指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする物品売払契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
6 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(秘密の保持等)
第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、xx市個人情報保護条例(xxx年xx市条例第5号)を遵守しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 乙は、甲の承諾なく、仕様書を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(契約の保証)
第3条 甲が求めたときは、乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 18 条の3第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に
供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(監督)
第5条 甲は、必要があるときは、甲の職員又は甲の指定する者をして立ち会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
(仕様書の変更)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約の履行の中止)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、この契約の履行の中止内容を乙に通知して、この契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙がこの契約の履行の続行に備えこの契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の延長等)
第8条 乙は、履行期限内に契約の履行を完了することができないときは、その理由を明示して、甲に履行期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第9条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(一般的損害)
第 10 条 契約の履行について生じた損害は、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(報告書の提出等)
第 11 条 乙は、物品を引き取るときは、甲の定める事項を記載した報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、物品を引き取るときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して引き取り納入をしなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して引き取りをすることができる。
(契約代金の支払)
第 12 条 乙は甲の発行する納入通知書に記載された納付期限までに契約金額を納付するものとする。
(所有権の移転)
第 13 条 物品の所有権は、乙が代金を完納した時に甲から乙に移転するものとする。
(物品の引渡し)
第 14 条 甲は、前条の規定により物品の所有権が甲から乙に移転した後速やかに甲の指示に基づき、乙に引き渡すものとし、乙は、甲の指定する期日までに物品を搬出するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から物品の引渡しを受けたときは、甲に物品の受領証の交付又は受領印の押印をするものとする。
(契約不適合責任)
第 15 条 甲は、引き渡した物品について契約不適合責任を負わない。
(文字、符号等の抹消)
第 16 条 乙は、物件にxx市を表示する文字、符号等があるときは、甲の指示に従い、自己の負担でこれを抹消しなければならない。
(遅延違約金)
第17条 乙の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行を完了することができない場合において、履行期限後相当の期間内に履行を完了する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して 履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、履行期限の翌日から履行が完了した日までの日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定める割合(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(甲の催告による解除権)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期限内に履行を完了しないとき又は履行期限後相当の期間内に履行を完了する見込みがないと甲が認めるとき。
(3) 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) xxxその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第18条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約を履行することができないことが明らかであるとき。
(3) 乙がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(8) 第20条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第18条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
(1) 前2条又は第24条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第19条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、
その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第7条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 乙は、契約が解除された場合においては、第 12 条第1項の甲の請求の内、未払いの契約代金があるときは、甲は当該請求に相応する契約代金を甲に支払わなければならない。
(賠償の予定)
第 22 条 乙は、この契約に関して、第 18 条の2、第 10 号または第 11 号のいずれかに該当するとき
は、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、 第 18 条の2または第 11 号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第23条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(乙が反社会的勢力であった場合の甲の解除権)
第 24 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1) 役員又は使用人が反社会的勢力であるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会的勢力に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 役員又は使用人が、乙、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力を利用する等していると認められるとき。
(5) 役員又は使用人が、反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6) 役員又は使用人が、この契約の履行のために締結する契約において、その相手方が第1号から 前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行のために締結する契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、甲は、乙に対し、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として請求することができる。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、すでに解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合におい
て、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して違約金を支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第 25 条 甲及び乙は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第 26 条 乙は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) この契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約の履行のために締結する契約の相手方(以下「当該相手方」という。)が、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該相手方を指導すること。また、当該相手方から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 乙は、この契約の履行のために締結する契約において、第 24 条第1項及び前項により乙が遵守を求められていると同様の内容を約定しなければならない。
3 乙が第1項の報告、届出等を怠ったときは、甲はこの契約を相当な期間を定めて催告の上、解除することができる。当該相手方が報告を怠った場合も同様とする。
4 第 24 条第2項から第4項までの規定は、前各項の場合に準用する。
(用語の定義)
第 27 条 第 18 条の2、第 24 条から第 26 条までに掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるところとする。
(1) 反社会的勢力 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの)、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体。
(2) 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア.暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ.威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ.正当な理由なく面会を強要する行為
エ.正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ.アからエまでに掲げるもののほか、契約の履行に関する秩序の維持、安全確保又は契約に基づく業務の実施に支障を生じさせる行為
(3) 役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員。
(疑義の決定等)
第28条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又は
この契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。