Contract
契約概要のご説明(特定手続用海外旅行保険) 平成25年10月
■ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いいたします。
重要事項のご説明
この書面における主な用語についてご説明します。
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金額 | 保険のご契約金額をいいます。 |
商品の仕組みおよび引受条件等
1 商品の仕組み
1
(1) 特定手続用海外旅行保険は、ご旅行中に被保険者がさまざまな急激かつ偶然な外来の事故によって傷害
(以下「ケガ」といいます)を被った場合、発病した場合またはその他費用を負担することによって損害を被った場合などに保険金をお支払いする保険です。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
特定手続用海外旅行保険は、海外旅行中のケガなどを補償します。したがって、海外に永住される方や帰国予定のない方の「日常生活」中のケガなどを補償する保険契約としては、ご契約いただけません。
(2) 被保険者の範囲は次のとおりとなります。また、始期日時点で70 才以上の方を被保険者とする契約はできません。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
プラン | 被保険者の範囲 |
個 人 プ ラン | 「申込内容の入力」画面の「保険契約者(申込人)の情報」欄の「氏名」に記載の方(以下「本人」といいます)。 |
フ ァ ミ リ ープ ラ ン | 本人および「申込内容の入力」画面の「同行される被保険者の情報」欄の「氏名(1()2()3()4)」に記載の方。 ●被保険者とすることができるご家族の範囲は、本人および本人と一緒に旅行される次の方になります。 ①本人の配偶者(注1) ②本人または配偶者の同居の親族(注2) ③本人または配偶者の別居の未婚の子(注3) |
(注1)ご旅行後に婚姻届出を予定されている方を含みます。 (注2)親族とは、ご本人の6 親等内の♛族および3 親等内の姻族をいいます。
(注3)未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
2 補償の内容等
(1) 保険金をお支払いする場合
主なものを記載しています。また、セットされる特約により、「保険金をお支払いする場合」や「お支払いする保険金の額」が異なることがありますのでご注意ください。なお、傷害死亡保険金と疾病死亡保険金は死亡された被保険者の死亡保険金受取人に、治療・救援費用保険金の救援者費用部分は費用を負担された方に、それ以外の保険金はケガ、損失または損害を被った被保険者にお支払いします。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
※1 既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
※2 この保険において海外旅行とは、申込内容の入力画面または契約確認書に表示された海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいい、責任期間とは、保険期間中かつ海外旅行中をいいます。
※3 「保険金をお支払いする場合とお支払いする保険金の額」において、治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合とお支払いする保険金の額 | |
傷 害 死 亡 保 険 金 | 海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が死亡された場合に、傷害死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、そのケガにより既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡保険金額からその額を差し引いてお支払いします。 | |
傷害後遺障害保 険 金 | 海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者に約款所定の後遺障害が発生した場合に、後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じて、傷害後遺障害保険金額が限度となります。 | |
疾 病 死 亡 保 険 x | xのいずれかに該当した場合に、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。 ①責任期間中に病気により死亡された場合 ②責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72 時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(*) ③責任期間中に感染した約款所定の感染症(注1)によって、責任期間が終了してからその日を含めて 30日以内に死亡された場合 (*)上記②については、責任期間終了後72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。 | |
治 療 ・ 救 援 費 用 補 償 特 約 | 傷害治療費用部分 | 責任期間中のケガのため、治療を受けられ、被保険者が治療費用を負担した場合に、被保険者が支出した診察費・入院関係費用や治療のための通訳雇入費用などをお支払いします。(注2) |
疾病治療費用部分 | 次のいずれかに該当し被保険者が治療費用を負担した場合に、被保険者が支出した診察費・入院関係費用や治療のための通訳雇入費用などをお支払いします(。注2) ①責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72 時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)により、責任期間終了後72 時間を経過するまでに治療を開始された場合 ②責任期間中に感染した感染症(注1)により、責任期間終了後72 時間を経過するまでに治療を開始された場合 | |
救 援 者費用部分 | 次のいずれかに該当した場合に、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が捜索救助費用などを負担した場合に社会通念上妥当な金額をお支払いします。 ①責任期間中のケガまたは自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ②責任期間中に被ったケガの治療のため、3日以上続けて入院された場合 ③責任期間中に病気、妊娠、出産、早産もしくは流産により死亡された場合 ④責任期間中に発病した病気の治療のため、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。 ⑤責任期間中に発病した病気の治療のため、3日以上続けて入院された場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。 ⑥責任期間中に被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合 ⑦責任期間中の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合 |
(注1)感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出♛熱、クリミア・コンゴ出♛熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫( がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出♛熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
補償が重複する可能性のある特約のご注意
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
※なお、複数あるご契約のうち、これらの補償が1 つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると、補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
(注2)カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療費用は対象外となります。
重要事項のご説明 契約概要のご説明
重要事項のご説明 契約概要のご説明
(2) 保険金をお支払いできない主な場合
主なものを記載しています。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
・次のいずれかによるケガ、病気または損害については、保険金をお支払いできません。
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・放射線照射、放射能汚染
など
(3) セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットできる主な特約とその概要を記載しています(別に定める保険料の払込みが必要となる場合があります)。詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご確認ください。
特約の名称 | 特約の概要 |
個人賠償責任危険補償特約 | 被保険者が、海外旅行中に偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊・紛失について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、その損害に対して保険金をお支払いする特約です。(注1) |
携 行 品 損 害 補 償 特 約 | 海外旅行中に偶然な事故により、被保険者が携行している身の回り品( 被保険者所有の物および海外旅行開始前に他人から無償で借りた物)に損害が発生した場合に、保険金をお支払いする特約です。(注2) |
航 空 機 寄 託 手荷物遅延等費用補償特約 | 被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に到着運搬されなかったために、被保険者が目的地において衣類、生活必需品等を購入し、その費用を負担された場合に、保険金をお支払いする特約です。 |
緊急歯科治療費用補償特約 | 責任期間中に生じた歯科疾病症状の急激な発症・悪化により責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療(注3)を開始され、被保険者がその費用を負担した場合に保険金をお支払いする特約です。 |
ペット預入延長費用補償特約 | 帰国遅延(注4)により、被保険者がペット預入延長費用(注5)を負担した場合に、保険金をお支払いする特約です。 |
弁護士費用等補 償 特 約 | 責任期間中に偶然な事故により被害(注6)を被った被保険者が、法律上の損害賠償請求を行い、損害賠償請求費用を負担することによって損害を被った場合または弁護士に法律相談を行い、損害賠償請求費用を負担することによって損害を被った場合に、保険金をお支払いする特約です。(注7) |
テロ等対応費用 補 償 特 約 | テロ等により帰国が遅延した(注8)ため、被保険者が交通費などの費用の負担を余儀なくされた場合に、保険金をお支払いする特約です。(注9) |
家族旅行特約 | 被保険者の範囲を前記1. 商品の仕組み(2)被保険者の範囲のファミリープランに記載の方とするときにセットされる特約です。 |
(注1)被保険者が責任無能力者の場合には、その責任無能力者の行為によって、他人の身体の障害または他人の財物の損壊・紛失について親権者またはその他の法定監督義務者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に保険金をお支払します。
(注2)携行品損害保険金の支払いは保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。ただし、携行品損害保険金額が30 万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30 万円を保険期間中の限度とします。
(注3)緊急歯科治療とは、歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う歯科疾病に対する治療のうち、痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。
(注4)旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12 時までに予定されているにもかかわらず、搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休などの事由により遅延したことをいいます。
(注5)帰国が遅れたことにより被保険者がペットの世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設にペットを預け入れることにより発生した費用で、社会通念上妥当な費用をいいます。なお、ペットとは、被保険者個人の家族で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。
(注6)被害とは被保険者の身体の障害または財物の損壊をいいます。
(注7)被害に対する法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
(注8)旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12 時までに予定されているにもかかわらず、空港の閉鎖や交通機関等に対する第三者による不法な支配、テロ行為または公権力による拘束などの事由により遅延したことをいいます。
(注9)この費用を補償する他の保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)を複数契約されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金をお支払いできませんの でご注意ください。
(5) 引受条件( 保険金額等)
保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。詳細はあいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
・保険金額は被保険者の方の年令・収入等に照らして適切な金額となるようお決めいただきます。ただし、 死亡に関する保険金額は以下のいずれかに該当する場合、被保険者ごとに他の保険契約等と合算して 1,000 万円(注1)(注2)が限度となります。
・満15 才未満の方を被保険者とする場合
・保険契約者と被保険者ご本人が異なるご契約で、被保険者の同意が確認できない場合
(注1)普通保険約款や特約により保険金額を追加・増額・倍額してお支払いするご契約の場合は、追加・増額・倍額後の金額を適用します。
(注2)ご契約内容により限度額が異なる場合があります。詳細はあいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
保険料
2
保険料は、保険金額、保険期間、旅行目的地等により決まります。詳細はあいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
保険料の払込方法等
3
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払となり、当社の指定するクレジットカードにより保険料を払い込むクレジットカード払に限ります。詳細はあいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
満期返れい金・契約者配当金
4
特定手続用海外旅行保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
解約返れい金の有無
5
ご契約を解約される場合は、あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでご連絡ください。なお、解約に際しては、解約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金としてお支払いする場合があります。詳細はあいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
補償が重複する可能性のある特約のご注意
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
※なお、複数あるご契約のうち、これらの補償が1 つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると、補償がなくなっ てしまいますのでご注意ください。
補償が重複する可能性のある主な特約:・個人賠償責任危険補償特約 ・テロ等対応費用補償特約
カスタマーセンター
あいおいニッセイ同和損保
※受付時間[平日AM9:00~PM5:00
0000-000-000
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※おかけ間違いにご注意ください。
(土日祝日および年末年始を除きます)]
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
商品内容やお申込みに関するお問い合わせは 当社へのご相談・苦情がある場合は 事故が発生した場合は
下記にご連絡ください。 下記にご連絡ください。 遅滞なく下記にご連絡ください。
AD海外あんしんダイヤル日本センター
00-00-000-0000
※あらゆる国・地域からコレクトコール。
※おかけ間違いにご注意ください。
※日本国内からは0120-853024をご利用ください。
カスタマーセンター
0120-721101
※受付時間[平日AM9:00~PM5:00
(土日祝日および年末年始を除きます)]
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※おかけ間違いにご注意ください。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
ナ ビ ダイヤル
0000-000000
※携帯電話からもご利用いただけます。 ※PHS・IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。 ※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。
※受付時間[平日AM9:15~PM5:00(土日祝日および年末年始を除きます)] ※通話料はお客さまのご負担となります。
指定紛争解決機関について 当社との間で問題を解決できない場合は
います。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結して
(4) 保険期間
特定手続用海外旅行保険の保険期間は、92 日以内でご旅行期間にあわせてご設定ください。詳細は、あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
注意喚起情報のご説明(特定手続用海外旅行保険)平成25年10月
■ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いいたします。
重要事項のご説明
この書面における主な用語については「契約概要のご説明」に記載しておりますので、ご確認ください。
クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等について)
1
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご契約の内容をお確かめのうえ、お申込みください。
告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)
2
(1) 保険契約者または被保険者になる方には、危険に関する重要な事項のうち、当社が告知を求める項目(告知事項)について、ご契約時に事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
告知事項(「加入プランの選択」画面の「ご契約にあたってのご質問」【告知事項】の項目)
① 旅行目的地
② 同じ被保険者について身体のケガまたは病気に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
③ 被保険者が旅行行程中に従事される職業・職務
④【申込日が2014年1月20日以降のお客さま】旅行日程(旅行日程とは、海外旅行の目的を持って住居を出発する日(出発日)から住居に帰着する日(帰国日)までをいいます。その期間を正しく入力してください)
(2) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、お申し出いただけなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります(下記②に該当した場合は、ご契約を解除させていただくことがあります)。ご契約に際して、今一度お確かめください。
(3) 保険契約者が住所または連絡先を変更された場合は、遅滞なく当社までご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができなくなります。
重大事由による解除
5
下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
(1)保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させた場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
(3)被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
(4)複数の保険契約に加入されることで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合 などこの場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
無効、取消し、失効について
6
下記の事がらに該当した場合について、既に払い込みいただいた保険料の取扱いは以下のとおりです。
(1) 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。この場合、既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
(3) 以下のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込みいただいた保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細はあいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
①被保険者が死亡された場合
②被保険者が死亡され、被保険者の範囲に該当する被保険者がいなくなった場合(注)
(注)「家族旅行特約」をセットされた場合に対象となります。
保険責任開始期
7
(注)特定手続用海外旅行保険、海外旅行保険、タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
死亡保険金受取人について
3
死亡保険金受取人は被保険者の法定相続人となり、死亡保険金受取人の変更はできません。
通知義務(ご契約後にご連絡いただく事項)
4
通知事項
①被保険者が旅行行程中に従事する職業・職務を変更される場合
②新たに旅行先で職業に就いた場合
③旅行目的地が変更となった場合(注)
(1) 保険契約者または被保険者は下表に記載する通知事項が発生した場合、遅滞なく当社までご連絡いただく義務(通知義務)があります。保険契約者または被保険者の故意や重大な過失により、下表の通知事項について遅滞なくご連絡いただけなかった場合、保険金を削減してお支払いすることがあります。
(1) 保険責任は始期日の午前0 時に始まります(旅行出発当日に契約される場合は、契約確認書記載の契約成立時刻に開始します)。
(2) 保険料は、ご契約およびご契約内容の変更と同時に払い込みください。始期日以降であっても、当社が保険料を領収する前に発生したケガ等に対しては保険金をお支払いできません。
保険金をお支払いできない主な場合
8
主なものを記載しています。またセットする特約により保険金をお支払いできない主な場合が異なることがありますのでご注意ください。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
・被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為 ・戦争その他これらに類似の事変(注)
など
(1) 次のいずれかによるケガ、病気、または損害については、保険金をお支払いできません。
(注) 上記③に該当した場合、保険料を追加でご請求させていただくことがあります。また、目的地変更がこの保険契約の引受範囲を超えた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2) 被保険者の職業・職務を変更する場合で、下記の「職業・職務」に変更する場合、保険期間の中途であってもご契約を解除させていただくことがあります。
(注)テロ行為によって発生したケガに関しては、自動セットの特約により、保険金お支払いの対象となります。
(2) 下記のものは保険金をお支払いできません。
①ケガに関する補償について
・ご旅行開始前またはご旅行終了後に被ったケガ ・むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注) など
②病気に関する補償について
・(治療・救援費用保険金の疾病治療費用部分のみ)旅行開始前に発病した病気(既往症) など
農林・漁業・採鉱・採石作業者、自動車運転者(助手を含む)、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
(注)被保険者が自覚症状を訴えている場合であってもレントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
重要事項のご説明 注意喚起情報のご説明
重要事項のご説明 注意喚起情報のご説明
解約と解約返れい金について
9
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
ご契約後、ご契約を解約される場合には、あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお申し出ください。解約の条件によっては、当社の定める規定により保険料を返還、または未払込保険料等を請求させていただくことがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合は、払い込みいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。詳細はあいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
保険会社破綻時の取扱い
10
引受保険会社が経営破綻した場合等、業務または財産の状況が変化したときには、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される場合があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故にかかる保険金は100%補償されます。
万一、事故が発生した場合のご注意
1 事故の発生
11
をお支払いすることがあります。
(1) 事故が発生した場合には、30 日以内にAD海外あんしんダイヤルまでご連絡ください。事故の発生の日からその日を含めて30 日以内にご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金
(2) 他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3) 賠償責任を補償する特約をご契約の場合、賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・損害賠償請求権の委任等は、必ず当社とご相談のうえ、おすすめください。
(4) 被保険者が実際に被った損害などの補償については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。 詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
<当社がお支払いする保険金の額>(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
(注1)お支払いする保険金の額は、補償内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。詳細は
普通保険約款・特約をご確認ください。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
2
保険金の支払請求時に必要となる書類等
だ
被保険者または保険金受取人は、後記<別表「保険金請求書類」>のうち当社が求める書類をご提出していたく必要があります。なお、必要に応じて後記<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場
合がありますのでご了承ください。
3
保険金のお支払時期
2
当社は 保険金の支払請求時に必要となる書類等に掲げる書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細はあいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
4
保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
保険会社等へのお問合わせ・ご相談・苦情窓口や事故時の連絡先等については、P.2 の「契約概要のご説明」の「保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について」、「指定紛争解決機関について」をご確認ください。
<別表「保険金請求書類」>
(1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
(2)当社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書 ※事故日時、発生場所、原因等を申告される書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5) ~(8)に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | ||
(3)被保険者であることを確認する書類 | ||
書類の例 ・家族関係の証明書類(住民票、戸籍謄本) ・各種名簿 など | ||
(4)保険金の請求権をもつことの確認書類 | ||
書類の例 ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未xx者用念書 <質権が設定されている場合> ・質権者への支払確認書 ・保険金直接支払指図書 ・債務額現在高通知書 など | ||
(5)ケガに関する保険金をご請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類の例 ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) ・死亡診断書または死体検案書 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類の例 ・当社の定める診断書 ・領収書 ・後遺障害診断書 ・レントゲン等の検査資料 など | ||
③その他の書類 | ||
書類の例 ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(当社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) など | ||
(6)疾病に関する保険金をご請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類の例 ・当社の定める診断書 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類の例 ・当社の定める診断書または領収書 など | ||
③その他の書類 | ||
書類の例 ・調査同意書(当社が疾病の状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) など | ||
(7)損害賠償責任に関する保険金をご請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類の例 ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書・事故証明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受理番号を記入した書類) ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類の例 ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・損害賠償内容申告書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・当社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書または死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 ・その他の費用の支出を示す書類 ・受領している年金額の確認資料 ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・労災からの支給額の確認資料 など | ||
③その他の書類 | ||
書類の例 ・権利移転書 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など |
重要事項のご説明 注意喚起情報のご説明
(8)その他費用に関する保険金をご請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類の例 ・公的機関が発行する証明書(事故証明書、盗難届証明書など) ・損害物の写真 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類の例 ・被害品の価格を証明する書類 ・修理見積書 ・領収書 など | ||
③その他の書類 | ||
書類の例 ・調査同意書(当社が事故または損害の調査を行うために必要な同意書) ・パスポートのコピー ・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの ・旅行契約申込書、ツアー旅程表 など |
➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から➃までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事がらにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。その際はご本人を証明していただく資料等をご提出していただきます。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
6 保険期間延長の手続き
ご旅行中、旅行予定の変更等により、保険期間の延長をご希望の場合には、日本における連絡先(ご家族など)にお手続きいただきますようご依頼いただき、あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター(Tel 0000-000-000、受付時間 月~金曜日(土・日・祝を除く)9:00~17:00)にて延長手続きを行うようご連絡ください。
●延長のお手続きは海外ではできません。
●通算保険期間92 日を超えての延長はできませんので、保険期間が92 日を超えることが予想される場合は、特定手続用海外旅行保険はご契約いただけません。
●保険期間を延長される場合、「延長後の保険期間」が「当初の保険期間」の2 倍以上となる延長はできません。
その他ご注意いただきたいこと
<個★情報の取扱い>
(1)個人情報の利用目的について
本保険契約に関する個人情報は、適正な保険のお引受け、万一保険事故が発生した場合の円滑かつ適切な保険金のお支払い、保険契約に付帯されるサービスのご提供のほか、更改のご案内、保険制度の健全な運営(再保険契約に伴う諸手続きを含みます)、商品のご提案、グループ会社および提携先の商品・サービスのご提案・ご提供などに利用させていただきます。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第53条の10)により、利用目的が限定されています。
(2)本保険契約に関する個人情報は、下記の①~⑧の場合に提供または共同利用することがあります。
① 個人情報の保護に関する法律その他の法令等により外部への提供が必要と判断される場合
② 利用目的の範囲内において、あらかじめ守秘義務契約を締結した業務委託先等に提供する場合
③ 商品・サービスのご提案を行うためにグループ会社と共同利用する場合
➃ 保険契約の適正なお引受け、保険金の適切なお支払い、および不適切な保険金の請求等の発生を未然に防止するため損害保険会社等の間で共同利用する場合
⑤ 保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録され損害保険会社等の間で共同利用する場合
⑥ 保険金の適切および迅速なお支払いのために必要な範囲において保険事故の関係者(当事者、医療機関、修理業者等)に提供する場合
⑦ 再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、本保険契約や保険金に関する情報を再保険会社等に提供する場合
⑧ 医師等の第三者に対し、申込内容・告知内容・保険金請求内容に関する事実確認を行う場合
<詳しくは> 当社ホームページをご覧いただくか当社までお問合わせください。
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
1 代理店の権限
契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有しており、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理(ご契約内容の変更等の通知の受領を含みます)などの業務を行っております。したがいまして、当社代理店または社員とご契約いただき有効に成立したご契約につきましては、当社と直接ご契約いただいたものとなります。
2 ご契約時にご注意いただきたいこと
保険証券は、保険契約者からの発行請求に基づき発行することとしております。契約成立後に表示される「契約確認書」
の内容をご確認いただき、印刷のうえ、ご旅行に携帯ください。
3 保険金の代理請求について
被保険者の方に保険金をご請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が
被保険者の代理人として保険金をご請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)がございます(被保険者の方に法定代理人がいる場合や第三者に保険金のご請求を委任している場合は、この制度をご利用いただけません)。
●保険金等のご請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
●当社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や上記①の方に保険金をご請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や上記①および②の方に保険金をご請求できない事情がある場合には、上記
①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせいただくようお願いいたします。被保険者の代理人からの保険金請求に対して当社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金請求を受けたとしても、当社は保険金をお支払いできません。
<ご契約いただく内容に関する確認事項>
お客さまのご希望に沿う保険商品を提案させていただいておりますが、申込内容の入力画面に入力の内容が、最終的にお客さまのご希望を満たした内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご契約ください。なお、ご不明な点などございましたらあいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。
1.特定手続用海外旅行保険は、お客さまのご希望に沿って、ご旅行期間中のケガや病気による死亡・後遺障害や治療への備えとして提案させていただくものです。保険金額や保険料などお客さまのご希望にお応えできない部分がございましたら、あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお申し出ください。
2.次の項目について、お客さまのご希望どおりとなっていることをご確認ください。
①補償の内容(保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)、特約の内容
②被保険者の範囲
③保険金額
➃保険期間(ご旅行期間にあわせてご設定ください)
⑤保険料、払込方法、契約者配当金制度がないこと 3.下記の保険契約の条件について、正しい内容となっていることをご確認ください。
・ご契約プラン(個人プラン・ファミリープラン)
4.被保険者に関する「生年月日」・「旅行中の職業・職務」・「旅行目的地」・「その他質問項目」欄について、全て正しい内容となっていることをご確認ください。
5.「他の保険契約」欄について、正しい内容となっていることをご確認ください。
4 ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の
適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
5 被保険者による保険契約の解約請求について
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約することを求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②以下に該当する行為のいずれかがあった場合
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、この保険契約に基づく保険金のご請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合