Contract
安房郡市広域市町村圏事務組合インターネット公有財産売却ガイドライン
安房郡市広域市町村圏事務組合インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」という)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「安房郡市広域市町村圏事務組合インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」という)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、安房郡市広域市町村圏事務組合の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび貴組合における入札、契約などにかかる諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴組合の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴組合に対し一切異議、苦情などは申しません。
1 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1) 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2) 入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3) 落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4) 契約の履行をしないこと。
(5) 契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴組合に認められること。
(6) 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8) 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3 私は、貴組合の公有財産売却にかかる「公有財産売却ガイドライン」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟
覧し、および貴組合の現地説明会(物件確認)、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴組合に対し一切異議、苦情などは申しません。
第1 公有財産売却の参加条件など
1 公有財産売却の参加条件
以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号または第2項各号の規定に該当すると認められる方
(2) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
(3) 個人または法人の役員などが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団、および同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者でないこと。
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規則に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員もしくは構成員になっている者
(5) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に基づく破壊的団体または当該団体の役職員もしくは構成員
(6) 日本語を完全に理解できない方
(7) 日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所または連絡先がある場合を除く。
(8) 18歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除く。
(9) 安房郡市広域市町村圏事務組合(以下「本組合」という)が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
2 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1) 公有財産売却は、地方自治法などに基づき本組合が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2) 売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当するとみなされ、一定期間本組合の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3) 公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4) 公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」と
いう)上の公有財産売却の物件詳細画面や本組合において閲覧に供されている一般競争入札の公告を確認し、関係公簿などを閲覧するなどにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。また、入札前に本組合が実施する現地説明会(物件確認)において、購入希望の財産を確認してください。
(5) 売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申込みなど、一連の手続きを行ってください。
ア 参加仮申込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。イ 参加申込み(本申込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、本組合のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書(以下、「申込書」という)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、誓約書、本人確認書類(個人の場合は住民票(抄本)、保険証、運転免許証、パスポートなどいずれかの写し。法人の場合は商業登記事項証明書。)、印鑑登録証明書および委任状(代理人が入札手続きをする場合のみ)を添付のうえ、本組合に送付してください(郵送の場合は、申込締切日の消印有効)。
(ア) 公有財産売却の各物件について、入札保証金の納付方法はクレジットカードのみとなります。
(イ) 複数の物件について申込みをする場合、添付書類である誓約書、本人確認書類、印鑑登録証明書および委任状(委任状にかかる添付書類を含む)は1通のみ提出してください。
(6) 公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になることまたは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1) 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損・焼失など、本組合の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2) 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3) 権利移転の手続きは落札者が行ってください。
(4) 公有財産の引渡しは、売却代金納付時の現状のままで行います。
4 個人情報の取扱いについて
(1) 公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア 公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(法人の場合は、商業登
記事項証明書に記載されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。イ 入札者の公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを本組合に開示
され、かつ本組合がこれらの情報を本組合文書管理規程に基づき、5年間保管すること。
・本組合から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ 落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ 本組合は、収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2) 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記事項証明書の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転を行うことができません。
第2 公有財産売却の参加申込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。
1 公有財産売却の参加申込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(法人の場合は、商業登記事項証明書に記載されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
法人で公有財産売却の参加申込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。
2 入札保証金の納付について
(1) 入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7の規定により入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、本組合が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の 金額を定めます。
(2) 入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金の納付方法は、クレジットカードによる納付とな
ります。
入札保証金には利息を付しません。
原則として、入札開始2開庁日前までに本組合が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
クレジットカードで入札保証金を納付する際は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、本組合のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、誓約書、本人確認書類(個人の場合は住民票(抄本)、保険証、運転免許証、パスポートなどいずれかの写し。法人の場合は商業登記事項証明書。)、印鑑登録証明書および委任状(代理人が入札手続きをする場合のみ)を添付のうえ、本組合に送付してください(郵送の場合は申込締切日の消印有効)。 VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカー
ドを利用できます(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)。
法人で公有財産売却に参加する場合、代表者名で取得したログインIDで公有財産売却の参加申込みを行い、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
(3) 入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに本組合の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4) 入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1 公有財産売却への入札
(1) 入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんのでご注意ください。
(2) 入札をなかったものとする取扱い
本組合は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2 落札者の決定
(1) 落札者の決定
入札期間終了後、本組合は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア 落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ 本組合から落札者への連絡
落札者には、本組合から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
本組合が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、本組合が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
当該電子メールに表示されている整理番号は、本組合に連絡する際や本組合に書類を提出する際などに
必要となります。
(2) 落札者決定の取消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3 売却の決定
(1) 落札者に対する売却の決定
本組合は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には本組合より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して本組合に直接持参または郵送してください。
ア 必要な書類
自動車やその他の動産については、本組合が契約書を送付する際に別途指示する必要書類イ 売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。ウ 落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2) 売却の決定の取消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で18歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4 売払代金の残金の納付
(1) 売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2) 売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに本組合が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3) 売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は、本組合が送付する納入通知書により指示する口座へ納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに本組合が納付を確認できることが必要です。クレジットカードによる売払代金の残金の納付はできません。
5 入札保証金の返還
(1) 落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者のクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
第4 公有財産売却の財産の権利移転および引渡しについて
本組合は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には本組合より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、自動車その他の動産については別途指示する必要書類を併せて本組合に直接持参または郵送してください。
引渡しは、売却代金納付時の現状のままで、本組合が指定する場所において直接引き渡します。指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応をお願いします。
1 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2 権利移転の手続きについて
自動車の落札者は、使用の本拠の位置を管轄している運輸支局などにおいて速やかに登録の手続きをしてください。なお、登録後の自動車車検証の写しを本組合に提出していただくこともあります。また、自動車を解体した場合は、解体を証明する証明書の写しを提出していただくこともあります。その他、物件の引渡しに際して、誓約書、履行確認のための写真などの書類を提出していただく場合があります。
3 注意事項
(1) 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損・焼失など、本組合の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
(2) 公有財産売却の財産内の動産類やゴミの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
(3) 公有財産に隠れた瑕疵があることを発見しても、契約後において売却代金の減額、損害賠償の請求または契約の解除をすることはできません。
4 引渡しおよび権利移転に伴う費用について
引渡しおよび権利移転に伴う費用は、すべて落札者の負担となります。
(自動車その他の動産)
(1) 移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙および自動車審査証紙が必要です。
(2) 自動車税環境性能割および自動車税は、落札者が申告および納税してください。
(3) 自動車の配送は、落札者が手配し費用負担してください。
第5 注意事項
1 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1) 公有財産売却の参加申込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 公有財産売却の参加申込み受付が開始されない場合
イ 公有財産売却の参加申込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ 公有財産売却の参加申込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ 公有財産売却の参加申込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込みを取消すことができない場合
(2) 入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 入札の受付が開始されない場合
イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3) 入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1) 特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。
(2) 公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。
3 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1) 公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、本組合は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2) 売却システムの不具合などにより入札者などに損害が発生した場合、本組合は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3) 入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者の使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、本組合は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4) 公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、本組合は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5) 公有財産売却の参加者が入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、本組合は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6) 公有財産売却の参加者の発信または受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、本組合は責任を負いません。
(7) 公有財産売却の参加者が、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失または、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず本組合は責任を負いません。
4 公有財産売却の参加申込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5 リンクの制限など
本組合が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、本組合物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、本組合が公開している情報(文章、写真、図面など)について、本組合に無断で転載・転用することは一切できません。
6 システム利用における禁止事項
売却システムの利用に当たり、次に掲げる行為を禁止します。
(1) 売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2) 売却システムに不正にアクセスをすること。
(3) 売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4) 売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5) 法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6) その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
7 準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8 インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準文字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
9 本ガイドラインの改正
本組合は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。なお、改正を行った場合には、本組合は売却システム上に掲載することにより公表します。
改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
10 その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、本組合が掲載したものでない情報については、本組合インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。
■インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
■クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取消せないことに同意するものとします。また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人
情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。