② セキュアモバイルアクセス LTE(N)サービス(提供元:アルテリア・ネットワークス株式会社)
セキュアテレワークパッケージサービス利用規約
第1条(総則)
本規約は、オリックス・レンテック株式会社(以下「レンテック」といいます)がお客様に提供するセキュアテレワークパッケージサービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。
2.お客様が本サービスの利用を希望される場合は、あらかじめ本規約を遵守することを承諾のうえ、レンテック所定の申込書(以下「本サービス申込書」といいます)をレンテックに提出することにより本サービスの申込みをしていただきます。
第2条(本サービスの内容)
本サービスは、次の各号記載のサービス(それぞれを以下「構成サービス」といいます)が一体となったサービスです。なお、次の各号に記載の提供元(以下「提供元」といいます)がレンテック以外の事業者である構成サービスは、レンテックが各提供元から提供を受けたうえ(または各提供元に再委託することにより)、お客様に提供するものです。
① PC(Surface またはその後継機種)および付属機器のレンタル(提供元:レンテック)
② セキュアモバイルアクセス LTE(N)サービス(提供元:アルテリア・ネットワークス株式会社)
③ Microsoft クラウドサービス(Office 365 Business Premium プラン)(提供元:ダイワボウ情報システム株式会社)
④ BizMobile サービス(BizMbileGo!プラン)(提供元:BizMobile 株式会社)
⑤ SecureSeed Plus クラウドサービス(ログ収集プラン)(提供元:株式会社南日本情報処理センター)
⑥ VoiceConnect サービス(ビジネスフォンサービス)(提供元:NEC ネッツエスアイ株式会社)
⑦ キッティングサービス(提供元:日工テクニカルサービス株式会社)
⑧ ヘルプデスクサービス(提供元:日工テクニカルサービス株式会社)
第3条(本サービスの利用条件)
本サービスの利用には、アルテリア・ネットワークス株式会社が提供する「VECTANTクローズドIP ネットワーク」が必要です。「VECTANT クローズドIP ネットワーク」未開通の場合には別途お客様において、お客様のご負担により「VECTANT クローズド IPネットワーク」を開通してください。
2.本サービスに関する管理者(以下「管理者」といいます)を指定していただきます。
3.第1条第①号から第⑥号までの各構成サービスの利用にあたり、お客様は、本規約のほ
か、各構成サービスごとに定める利用約款または提供条件(各提供元が定めるものを含む。以下それぞれを「構成サービス規約等」といいます)を遵守するものとします。なお、本規約と構成サービス規約等に相反する規定がある場合、本規約が優先します。
第4条(キッティングサービスの提供条件)
本サービスの申込受付完了後、管理者に各構成サービスの開通通知がありますので別途レンテックが提示する手順に従い「設定シート」を記入のうえ、レンテックに提出をお願いいたします。
2.キッティングサービスは、「VECTANT クローズド IP ネットワーク」への LTE(N)設定、開通後の作業開始となります。
3.お客様は、レンタル契約(第2条第①号の構成サービスにおいて成立する契約をいう。以下同じ)の目的物件(以下「物件」といいます)に対して、キッティングに必要な作業
(アップデート、ライセンス認証、ソフトウェアのダウンロードおよびインストールを含むがこれらに限らない。以下「キッティング作業」といいます)をレンテックへ委託するにあたり、次の各号を表明し、保証します。また、お客様は、レンテックがキッティングサービスの提供元である日工テクニカルサービス株式会社にキッティング作業を再委託することを承諾します。
①ソフトウェアの使用権をソフトウェアの権利者から取得しており、ソフトウェアの使用許諾契約についても同意の上、レンテックにキッティング作業を委託していること。
②ソフトウェアの権利者と紛争となった場合、お客様の責任と負担において事態を解決するものとし、レンテックに対し何ら迷惑を掛けないこと。
③キッティング作業にインターネット接続が必要な場合、使用するインターネット回線の選択をレンテックに一任すること。
④レンテックは、お客様がキッティング作業について善良なる管理者の注意義務をもって誠実に履行することのみに責を負うこと、およびお客様は、キッティング作業の履行と、その結果、その後に生じる一切の問題・事抦について何らレンテックに対して異議を申し述べないこと。
⑤レンテックからキッティング作業を完了した物件を受領後、速やかにパスワードを変更し、お客様の責任において管理すること。
第5条(ヘルプデスクサービスの提供条件)
ヘルプデスクサービスは、電話での受付となります。
2.ヘルプデスクサービスの提供時間は日工テクニカルサービス株式会社の営業日の
9:00~17:00 となります。対応時間が 17:00 を超える場合には、翌営業日対応となります。
3.ヘルプデスクサービスの対象は、第1条第①号から第⑥号までの各構成サービスです。
4.本サービスの問い合わせの一次切り分け後、各構成サービスの提供元へエスカレーショ
ンの後、提供元から直接お客様へのご連絡となります。
5.サポートセンターへのお問い合わせは、管理者の方からのみ行うことができます。
6.月間インシデント数(お問い合わせ件数)はレンタル契約の目的物件の台数(以下「契約台数」という)に応じてレンテックが決定します。なお、本規約第[9]条により、契約台数の一部について本サービスの解約があったときは、継続する契約台数に応じてレンテックが月間インシデント数(お問い合わせ件数)を決定します。レンテックが決定した月間インシデント件数(お問い合わせ件数)以上のインシデント(お問い合わせ)が発生する場合には\4,000/件(税抜)が加算されます。
例)契約台数 10 台の場合、月間インシデント数 5 件。契約台数 20 台の場合、月間インシデント数 15 件。1 カ月に設定件数以上の問い合わせがある場合には\4,000/件のご請求となります。
第6条(本サービス利用料およびその支払条件)
本サービスの利用料およびその支払条件は、本サービス申込書に記載のとおりとします。なお、解約、解除その他理由のいかんを問わず、本サービスが月の途中で終了した場合であっても、当該月の利用料は日割計算しません。
2.本サービス申込書に[初期費用]の記載があるときは、お客様はこれを初回の利用料とともにレンテックに支払います。
第7条(本サービスの提供期間)
本サービスの提供期間は、物件の納品日の翌月1日から、本サービス申込時にお客様が選択した期間(24 カ月または 36 カ月)とします。提供期間の満了日が属する月の前月 10日までにレンテックに対して何らの申し出もない場合は、同条件で自動的に 12 カ月間更新されます。ただし、第1条第⑦号のキッティングサービスについては、物件の納品までに完了します。
2.前項にかかわらず、理由のいかんを問わず物件にかかるレンタル契約が終了したときは、当該物件にかかる本サービスも当然に終了するものとします。
第8条(本サービスの内容の変更)
レンテックは、1 ヶ月前までにお客様に通知することにより、本サービスの内容(各構成サービスの内容を含む。以下本条において同じ)を変更することができます。
2.各構成サービス規約等の定めにかかわらず、お客様は、レンテックと書面により合意しなければ、本サービスの内容を変更することはできません。
第9条(本サービスの解約)
本サービスは、その提供期間の開始日から1年間が経過するまで、解約できません。
2.前項の期間経過後は、お客様は毎月末日を解約日として本サービスを解約できるものとし、お客様が本サービスを解約するときは、解約希望日の前月 10 日までに、レンテック所定の申込書によりレンテックに解約を申し込みます。なお、本サービスの解約は、物件ごとに、当該物件にかかる本サービスの全部について行うことができるものとし、構成サービスごとに解約することはできません。
3.お客様が前項により本サービスを中途解約したときは、お客様はレンテックに対し、次の各号の合計額を解約金として支払います
①構成サービス規約等のうちレンタル約款に基づき、レンタル契約がレンタル期間の中途で終了した場合にお客様がレンテックに支払うべき解約レンタル料(レンタル期間の中途で終了した場合に算出されるレンタル料と、解約時点のレンタル料との差額金をいう)およびその消費税額、地方消費税額
②キッティングサービスの対価のうち、未払いの残額
③第6条第2項の初期費用のうち、未払いの残額
4.レンテックは、次の各号の場合には、本サービスの全部または一部を解約することができます。この場合、レンテックは、お客様に対して、本サービスの解約に伴い生じる損害、損失、その他費用の賠償または補償を免れるものとします。
①本サービスの一部を構成するライセンスその他の権利が、レンテックまたは提供元の責めに拠らず消滅したために、レンテックまたは提供元が本サービスを提供することができなくなった場合。
②1 カ月前までにレンテックがお客様に本サービスを解約する旨を通知した場合。
第 10 条(本サービスの解除)
レンテックは、次の各号の一にでも該当する事象が生じたときは、催告をしないで通知のみにより本サービスの全部または一部を解除することができます。
①お客様が本規約および構成サービス規約等の各条項の一にでも違反したとき。
②お客様が構成サービス規約等に定める契約解除事由の一にでも該当したとき。
③提供元がレンテック以外の事業者である構成サービスについて、提供元とレンテックの間の構成サービスの提供にかかる契約が終了したとき。
2.前項第①号または第②号により本サービスが解除された場合、お客様はレンテックに対し、[前条所定の解約金]を直ちに支払い、レンテックになお損害があるときはこれを賠償します。また、前項第③号により本サービスの全部または一部が解除された場合、同第③号の事象がレンテックの責に帰すべき事由により生じた場合を除き、レンテックはお客様に対し、本サービスの解除に伴い生じる損害、損失、その他費用の賠償または補償を免れるものとします。
3.お客様は、レンテックが本サービスの全部または一部について本規約および構成サービス規約等に違反し、相当の期間を定めてレンテックに催告をしたにもかかわらず、その
期間内に当該違反行為が是正されないときは、レンテックに通知することにより本サービスを解除することができます。本項に定める場合を除き、お客様は本サービスを解除することはできません。
第 11 条(遅延損害金)
お客様が本規約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、お客様はレンテックに対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年 14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第 12 条(損害賠償)
いかなる場合も、レンテックが本サービスに関連して損害賠償義務を負う場合においてその賠償の範囲は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、賠償額は総額で本サービスについて、甲が過去一ヶ月間に乙に支払った対価に等しい金額を上限とします。
2.前項にかかわらず、損害が構成サービスのいずれに起因するか客観的に明らかな場合であって、当該構成サービス規約等に提供元による損害賠償の定めがある場合においては、当該構成サービス規約等の定めに従います。
第 13 条(管轄裁判所)
本サービスについての一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
以 上