Er Sele United Football Club 規約
Er Sele United Football Club 規約
○名称○
■第 1 条
当クラブは『エルセレユナイテッド・フットボールクラブ』と称する。英⽂名を『Er Sele United Football Club』とする。
○⽬的○
■第 2 条
当クラブは広くの⼀般市⺠を対象として、スポーツから⽣まれる⼈の集まりを広げ、
⼀貫育成、コミュニティの場所の提供、『⽂』と『武』の両⽴などを⾏い、スポーツ振興の推進を図るとともに、健全な⻘少年の育成と良識のある倫理や道徳を⾝に付けることを
⽬的とする。
○事業○
■第 3 条
当クラブは、前条の⽬的を達成するために次の事業を⾏う。 1・公式戦及び練習試合など各種サッカー⼤会。
2・合宿及び遠征。
3・地域イベントへの参加。
4・その他、当クラブが必要と認める活動。
○会員○
■第 4 条
クラブ会員とは当クラブの指導者及び当クラブの⽬的に賛同し、当クラブに⼊会届を提出した者とする。
○⼊会資格○
■第 5 条
1・幼児、⼩学⽣の男⼥。
2・⾃らの責任のもとで⼼⾝ともに健康であり、家庭の充分な理解が得られる者。
3・別途に定める会費を納められる者。
○⼊会⼿続き○
■第 6 条
⼊会希望者は、⼊会申込書に必要事項を記⼊、保護者の同意、署名捺印のうえ当クラブに提出する。
○⼊会⾦・年会費・⽉会費○
■第 7 条
クラブ会員は当クラブが別に定める⼊会⾦・年会費・⽉会費を納⼊しなければならない。原則として、⼀旦⽀払われた⼊会⾦・年会費・⽉会費は返⾦しないものとする。
また、⼊会⾦・年会費・⽉会費などの⽇割りは、⾏わないものとする。
○資格喪失○
■第 8 条
クラブ会員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。 1・退会届を提出したとき。
2・当クラブが消滅したとき。
3・会費を 2 ヶ⽉間滞納、⼜は除名されたとき。
○休会・退会○
■第 9 条
1・ケガ、病気などやむを得ない事情により、⽉初めから 1 ヶ⽉以上休むクラブ会員は、
前⽉ 20 ⽇までに担当コーチに連絡し、休会の意思を伝えること。
(事務⼿続きを⾏った期間の⽉会費は、お⽀払いいただく必要はございません。) 2・退会するクラブ会員は、退会する⽉の前⽉ 20 ⽇までに担当コーチに連絡し、
退会の意思を伝えること。
○除名○
■第 10 条
クラブ会員が次の各号の⼀に該当するに⾄った場合、これを除名することができる。 1・当クラブの規則に違反した場合。
2・当クラブの名誉を傷つける、⼜は⽬的に反する⾏為をした場合。
○会員更新○
■第 11 x
原則として、退会届提出まではクラブ会員を⾃動更新とする。
○補償○
■第 12 条
活動中に起きたクラブ会員の障害事故の補償は、スポーツ傷害保険で⾏うものとする。 1・スポーツ傷害保険の適⽤以外の事に関しては、当クラブは⼀切の責任を負わない。
2・クラブ会員の活動中に起きた事故の補償責任は、指導者、付添の者にないものとする。
3・遠征等による⾞両提供者の交通事故によって⽣じた損害障害は、いかなる場合においても保険の適⽤範囲内の補償にとどめ、クラブ・コーチ・保護者などは責任を負わないものとする。
○クラブ会員の賠償責任○
■第 13 条
クラブ会員が練習中および施設の利⽤中、クラブ会員の責に帰すべき事由により、事務局または第三者に損害を与えた場合、そのクラブ会員がその賠償の責任を任ずるものとする。
○練習参加の禁⽌○
■第 14 条
次のいずれかに該当するクラブ会員の練習参加を禁ず。
1・病毒伝播の恐れがある伝染病、感染症の疾病にかかった者。国などから検診受診の勧告を受けた者。または⼊院勧告を受けた者。
2・医師から運動を禁⽌されている者。
3・その他、正常な練習参加ができないとクラブが判断した者。
○諸費⽤の変更○
■第 15 条
本規約に基づいてクラブ会員が負担すべき諸費⽤(⼊会⾦・年間活動費・⽉会費など)を社会契約情勢の変動に応じて変更するとことができる。
この場合、事前にクラブ会員全員に告知する。
○その他○
■第 16 条
グラウンド内で発⽣したクラブ会員以外のトラブルに対して、当クラブは⼀切関与しない。 1・駐⾞場で発⽣した⾃動⾞事故に対しては、当事者同⼠の話し合いにより解決する。
2・練習または試合中において、ボールやクラブ会員、観戦者、または⾞への接触により発⽣する事故に対して、クラブまたはクラブ会員は責任を負わない。
■第 17 条
活動⽇や⻑期の休み中の⽉会費について。
1・当クラブが定めた活動⽇の中での活動とする。
2・お正⽉休み、お盆休みなど、⻑期の休みがある⽉でも、⽉会費などの変更は⾏わないものとする。