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岩手県ネーミングライツ(施設命名権)スポンサー募集要項
-「岩手県民会館」-
岩手県では、xx施設のうち「岩手県民会館」に愛称を付与する施設命名権者(以下「スポンサー企業」という。)を次のとおり募集します。
1 目的
知名度が高く、利用者数が多いなどの条件が整ったxx施設を対象として、ネーミングライツを導入することにより、新たな財源を確保し、対象施設の利便xxxを図ることを目的とします。
2 募集内容
(1) 対象施設概要
ア 名 称 岩手県民会館
イ 所在地 盛岡市内丸 13 番1号ウ 概 要
敷地面積 8,661 ㎡、建物面積 5,891 ㎡、建築延面積 18,566 ㎡
鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造)、地上5階、地下1階
○大ホール 1,991 席
1階:1,287 席(車椅子用 9 席、オーケストラピット含む)、2階:400 席、3階:304 席
○中ホール 602 席(車椅子用 2 席含む)
○展示室
第1展示室:221.9 ㎡、第2展示室:682.3 ㎡
○リハーサル室・ミーティングルーム
リハーサル室:119.8 ㎡、ミーティングルーム:81.4 ㎡
○楽屋・控室
大ホール 第1楽屋:64.02 ㎡、第2楽屋(和室):37.95 ㎡、第3楽屋(和室):14.19 ㎡、第4楽屋:14.19 ㎡、第4主催者控室(ホワイエ):6.0 ㎡
中ホール 第1楽屋:9.09 ㎡、第2楽屋:30.36 ㎡、第3楽屋:17.49 ㎡、第3主催者控室(ホワイエ):4.2 ㎡
第1展示室:5.0 ㎡、第2展示室:3.9 ㎡
○会議室
第1会議室:66 名(96.8 ㎡)、第2会議室:72 名(121.28 ㎡)、第3会議室:30 名(63.86 ㎡)、第4会議室:24 名(48.34 ㎡)、第5会議室:16 名(52.71 ㎡)、第1和室:20 名(21 畳)、
第2和室:20 名(21 畳)、特別室:5名(49.64 ㎡)、講師控室:5名(10.95 ㎡)
エ 年間利用者数 令和4年度(7月末現在)…120,794 人、令和3年度…242,467 人令和2年度…123,315 人、令和元年度…321,975 人
※ 令和2・3年度:新型コロナウイルス感染症防止に伴う公演中止、緊急事態宣言による休館あり
オ 指定管理者 公益財団法人 岩手県文化振興事業団
(平成 30 年4月1日~令和5年3月 31 日)
カ ホームページ
(2) 契約希望金額
年間 500 万円以上
※ 消費税及び地方消費税は別途負担していただきます。
※ 具体的な金額提示をしてください。
(3) 契約期間 令和5年4月1日~令和7年3月 31 日
※ 期間終了後、引き続き契約の継続を希望する場合には、優先交渉権があります。
(4) 命名(愛称)に関する条件
ア 岩手県広告取扱基準第4に該当するものは名称として付することができません。
イ 商標権のある名称を命名しようとする場合は、権利者との調整が完了していることが必要です。ウ 県民が親しみやすい愛称で、施設の設置目的をイメージできるものとしてください。
(例 「○○ホール」など)
エ 利用者の混乱を避けるため、契約期間中の愛称の変更は、原則としてできません。オ 愛称のデザインについては、下記事項に留意の上、検討してください。
(ア) ロゴは使用しないこととします。
(イ) 愛称は文字ベースとし、デザインについては、「記号」の使用も可能とします。
(ウ) 愛称のデザインについては看板とパンフレットにおいては使用可とし、イベント告知等に刷り込まれる施設名については文字ベースとします。
(5) 命名権の範囲、愛称の定着、その他スポンサー企業の特典
ア 敷地内に既に設置されている「岩手県民会館」の案内看板等の表示を、愛称を付したものに表示変更することができます。また、県が提示した場所に新たに看板を設置することができます。(提示する看板の位置、詳細については、別紙を参照)
ただし、法令、条例等に基づく規制や施設構造により一定の制限がされる場合があります。
イ スポンサー企業は、対象施設のスポンサー企業であることを自社のホームページや出版物で広報することができます。
ウ 県は、スポンサー企業決定後、速やかに県ホームページ等を通じて愛称等を公表します。また、県の各種広報印刷物や施設ホームページ等を活用し、積極的に愛称の定着に努めます。
ただし、利用団体等の印刷物の作成等の関係で、反映されない場合があります。また、新名称(愛称)が定着するまで、条例上の名称を併記する場合があります。
なお、県主催以外のイベント等での愛称の使用については、主催者の判断となります。
エ スポンサー企業が希望する場合は、協議の上、対象施設において県が主催する事業等の参加者に対し、一定の条件のもとで広告物の配布を認めます。
(ア) 広告物を配布できる事業は、県(事業所管部局)において支障がないと認めた場合に限ります。
(イ) 配布する広告物は、県(事業所管部局)の審査を受けたものに限ります。
(ウ) 配布は、原則、スポンサー企業が費用を負担して作成し、スポンサー企業が行います。オ 対象施設におけるポスター掲載場所に自社のポスターを掲載することができます。
また、対象施設内に自社のパンフレットを置くパンフレット架を設置することができます。
(6) 費用負担
区 分 | 県 | スポンサー |
看板表示の変更(敷地内施設看板) | ○ | |
〃 (敷地外、道路標識) | ○ | |
契約終了後の原状回復 | ○ | |
県のホームページの表示変更 | ○ | |
県作成のパンフレット等の印刷物の変更(新規分) | ○ | |
〃 (既存分) | ○ |
名称変更に伴い発生する費用の負担については、次のとおりとします。ネーミングライツ料とは別に負担していただきます。
ア 看板の詳細な施工の範囲、実施時期及び内容は、協議のうえ決定します。
イ 敷地外、道路標識等の表示変更は、関係機関も含めて協議のうえ変更可能な表示について行います。
ウ 既存印刷物については、旧来表示でネーミングライツスポンサーが了解であれば、そのまま使用します。新表示への変更を希望であれば、スポンサー負担となります。
エ 屋外広告のデザインや色彩については、屋外広告物条例に留意し、スポンサーにおいて必要な事務手続を行い、これに伴う費用は、全てスポンサーの負担とします。
3 募集方法等
(1) 募集期間と応募方法
令和4年 10 月3日(月)午前9時~令和4年 12 月 23 日(金)午後5時
(3)の書類を持参又は郵送にて提出願います。(提出期限厳守。郵送の場合必着。)
※ 募集期間中に現地見学会を開催します。詳細は8参照 (2) 応募資格
ア 公共施設のスポンサー企業としてふさわしい法人又はその他の団体であって個人でないこと。グループで応募する場合は、代表する法人又は法人以外の団体を1者選定してください。
イ 岩手県広告取扱基準第5に該当しないこと。
(3) 提出書類の内容
ア 提出書類は下表のとおり。(提出部数は、原本1部及び副本6部とします。)イ 留意事項
(ア) 申込みに必要な経費は、応募者の負担とします。 (イ) 申込書類は、返却しません。
(ウ) 申込書類は、必要に応じて複写します。
(エ) 申込書類は、岩手県情報公開条例の規定に基づき開示することがあります。
ただし、個人情報及び企業の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれる
と認められる情報は非公開とします。
区分 | x x | x 式 | 提出先 |
申込書類 | □ネーミングライツ申込書 □委任状(代理人が申し込む場合) □会社(団体)概要 □法令遵守状況等申告書 □誓約書 | 【別記様式1】 【別記様式2】 【別記様式3】 【別記様式4】 【別記様式5】 | x000-0000 xxxxx 00 x1号岩手県庁総務部管財課公共施設マネジメント担当電話:000-000-0000 FA X:019-629-5139 |
□印鑑証明書 □登記事項証明書(商業登記簿謄本) □法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書 □直近3か年の決算報告書類 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書上場企業の場合は有価証券報告書 |
(4) 応募に当たっての留意事項
ア 対象施設におけるスポンサー企業の役割について
スポンサー企業は県民や利用者に対する施設の魅力のアピールや利用率向上に積極的に協力するものとします。
イ その他
(ア) 契約金(ネーミングライツ料)の納入時期等については、協議の上、決定します。
(イ) 応募に当たっては、広告代理店を通じての申込みも可能ですが、この場合の費用は、申込者の負担とします。
4 審査・選定
(1) 申込者の資格確認及び優先交渉者の選定について
最初に、提出書類審査(形式的要件審査)を行い、次に、選定委員会により、優先交渉者を選定します。
ア 募集期間内に申込みがあった者に係る申込書類の形式的要件審査イ 選定委員会による審査・優先交渉者の選定
(ア) 申込資格等審査を行う。
(イ) 申込資格等審査失格者を除き、コンプライアンス審査を行う。
(ウ) コンプライアンス審査失格者を除き、項目別審査(経営安定性及び倫理等、岩手県への貢献度、愛称及び応募金額)を行い、優先交渉者を選定する。
(2) 審査内容等
ア 形式的要件審査
申込期間内に、募集要項に定める方法で提出された全ての申込書類を審査し、申込みの形式的要件を満たしているかどうかについて確認します。(募集期間内の補正は認めます。)
イ 申込資格等審査
選定委員会は、形式的要件審査の結果報告に基づき、申込みの形式的要件を満たしていると認め
た者を対象として、申込資格を有しているかどうかについて審査します。
(失格となる場合) | ①申込書類又は添付書類若しくはそれらの記載事項に重大な不備又は虚偽の記載があることが判明した場合 ②募集要項に定める申込資格を有していない場合 ③愛称の提案が、募集要項に定める命名できる愛称の範囲に適合しない場合 ④応募金額が契約希望額を下回っている場合 |
ウ コンプライアンス審査
(失格となる場合)…選定委員会の審議の結果、「高リスク」と判定された場合
選定委員会の各委員は、形式的要件及び申込資格を満たす者を対象として、コンプライアンス審査表に掲げる審査項目について、同表の評価の視点に沿ってコンプライアンス違反のリスク評価をします。
○コンプライアンス審査表
審査項目 | 評価の視点 |
(1) 行政指導の履歴及び対応状況等 (2) 県民等からの苦情相談の状況等 (3) 役員等の非違行為の履歴及び対応状況等 (4) 社会的信用失墜につながる事件・事故等の履歴及び対応状況等 (5) その他違法行為が疑われる事象 | ・審査項目に該当する該当事実の有無 ・該当事実に係る法違反の蓋然性 ・発生頻度及び増加の傾向 ・行為の悪質さ、結果の重大さ ・事後対応の状況、再発可能性 |
エ 項目別審査
選定委員会の各委員は、コンプライアンス審査に合格した応募者を対象に、項目別審査表の審査項目について、同表の評価の視点に沿って審査します。
○項目別審査表
審査項目 | 評価の視点 |
(1) 経営の安定性及び倫理・コンプライアンス体制 | ・決算報告書類に基づく主要な財務指標等による資本や収支のバランス、財務の健全性等 ・倫理・コンプライアンス体制の整備状況等 |
(2) 文化・スポーツ等を通じた岩手県への貢献度 | ・取組の実績(回数、対象人数等)、効果(成果)及び今後の計画等 |
(3) 愛称 | ・親しみやすさ、呼びやすさ、バランスの良さ等 |
(4) 応募金額 | ・契約希望額に照らした妥当性等 |
(3) 優先交渉者の選定方法
選定委員会は、項目別審査の結果に基づき、候補者を選定し、順位をつけ、最上位者を優先交渉者として選定します。
なお、応募が1者のみの場合も、選定委員会において審査を行い、優先交渉者を選定します。
(4) 審査結果の通知
選定委員会による選定結果は、応募者全員に文書で通知します。
(5) 契約者の決定及び公表
上記(3)で選定した優先交渉者と契約内容について協議を行い、合意に至った場合、契約を締結します。
なお、協議は、優先交渉者と行いますが、合意の可能性がないと県が判断した場合は、当該交渉者との協議を打ち切り、次順位の者を候補者とし、契約について協議を行うものとします。
また、契約者の公表は、契約者確定後、県ホームページに団体の名称及び概要並びに提案された愛称及び応募金額についてのみ公表することとし、これ以外の事項に関するお問い合わせには応じ
ません。
5 リスク負担
(1) 設置した愛称看板等により第三者に損害が生じた場合の負担や、施設に付けた愛称が第三者の商標権を侵害した場合の負担は、スポンサー企業が負うこととします。
(2) その他、契約に定めのないリスクが生じた場合は、県とスポンサー企業が協議し、リスク負担を決定するものとします。
6 契約の解除等
契約締結後、スポンサー企業が岩手県広告取扱基準第7に該当する場合、県は契約を解除することができることとします。この場合、原状回復等に必要な費用はスポンサー企業の負担とします。
7 その他
(1) 当該施設が、改修工事等で使用が大幅に制限される期間があった場合のネーミングライツ料の取扱いについては、県とスポンサー企業が協議することとします。
(2) 本要項に定めのない事項等に関するお問い合わせについては、県ホームページ上で回答することとします。
8 現地見学会
(1) 開催日時 令和4年 10 月 27 日(木)午後2時~3時 (2) 集合場所 現地(詳細は参加申込時に連絡します。) (3) 内容 対象施設の見学(看板位置等の確認)
(4) 参加申込みの方法
現地説明会への出席を希望される応募者は、参加申込書を次のとおり作成し、電子メール、郵送、 FAX又は持参により提出してください。
ア 参加申込書
様式は特定しません。法人名、出席予定者(職・氏名)、連絡先(住所・電話番号)を記載してください。
イ 見学会申込先 9の記載に同じ。
ウ 見学会申込期限 令和4年 10 月 20 日(木)
9 お問い合わせ
x000-0000 xxxxx 00 x1号
岩手県総務部管財課公共施設マネジメント担当(土日祝日を除く平日の 9:00~16:30)電話:000-000-0000(直通) FAX:000-000-0000 E-mail:XX0000@xxxx.xxxxx.xx
(参考)申込みから愛称の使用開始までの手続
募
集
スポンサー企業の募集令和4年 10 月3日から
令和4年 12 月 23 日まで
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受付
・
審査
申込受付
※持参又は郵送以外の方法で提出されたもの、書類に不備があるもの等は、形式的要件を満たさないものとして選定委員会に報告します。
(募集期間内の補正は認めます。)
形式的要件審査
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選定委員会審査
選定委員会
① 申込資格等審査
② コンプライアンス審査
③ 項目別審査
優先交渉者の選定
※失格となる場合
失
・虚偽記載等
・申込資格を有しない
・命名できる愛称の範囲に適合しない
・応募金額が契約希望額を下回っている
格
・コンプライアンス違反が「高リスク」と判定
※結果通知
----------------------------------------- ・選定の結果は、応募者全員に文書で通知します。
優先交渉者の決定
決定
・協議
・契約
・契約者の公表は、契約者確定後、団体の名称・ 概要、提案された愛称、応募金額のみ県のホームページに掲載して公表します。
協議・契約締結
愛称看板設置工事
周知・公表
《愛称使用開始》 令和5年4月1日から令和7年3月 31 日まで