本業務は、除雪車両に携行したGPS 端末等を用いて、除雪車両の作業状況管理及び除雪費用の算出ができるシステムの構築を行い除雪業務の効率化・適正化を行うものである。
xx市除雪車運行管理システム構築及び運用業務委託
公募型プロポーザル実施要項
令和6年度
xx市
1.業務目的
本業務は、除雪車両に携行したGPS 端末等を用いて、除雪車両の作業状況管理及び除雪費用の算出ができるシステムの構築を行い除雪業務の効率化・適正化を行うものである。
また、冬期において除雪車の位置情報をリアルタイムで把握することができ、市民からの問い合わせに適切に対応できることや、インターネットを通じて除雪状況を市民に公開することによって、市民サービス向上を図るとともに、除雪機械の稼働状況をデータとして管理することにより、地域や道路状況に応じ除雪路線や除雪体制の見直しを行うなど、より効率的で経済的な除雪管理が行えるシステムの構築を行うことを目的とするものである。
事業の推進にあたり、上記の目的に合致する民間事業者から一括提案を受け、xx市(以下「本市」という。)にとって、最も効果をもたらすと考えられる提案者を選定するため、公募型プロポーザル方式により募集を行うものである。審査の結果、最も優れている提案を行った応募者を優先交渉権利者として、本市と事業契約の締結に向けた協議を行い、合意に至った場合、事業に係る契約の締結、事業の実施を行うものとする。
2.業務概要
(1)業 務 名
xx市除雪車運行管理システム構築及び運用業務委託
(2)業務期間
本契約締結日から令和7年3月31日(運用開始日:令和6年11月15日)
※なお、令和7年度から令和10年度については、本契約締結業者(以下、「契約者」という。)と単年度ごとに運用保守業務について随意契約を行う。
(3)業務内容
契約者は、本市の市道等の除排雪事業において、除雪車両の運行状況を管理するための GPS 導入化、システム導入に伴う市民への除雪状況の可視化等の課題に対応できるシステムを構築・運用するために、自らの費用負担で以下の業務を行うものとする。
①除雪車運行管理システム(管理用)構築
②除雪車運行管理システム(公開用)構築
③除雪路線データ作成
④GPS 端末等の提供
⑤クラウド環境構築及びその利用
⑥システム運用支援
3.業務場所
xx市内全域
4.市契約者
xx市長
5.提案限度額
本業務の募集に応じる者(以下、「応募者」という。)は、以下に示す委託額の範囲内で業務内容を提案することとする。
・構築及び運用費用(令和6年度):総額 54,601,000円(消費税含む)
※上記の、構築及び運用費用の提案限度額は、独自提案を含む金額とする。
・運用保守費用(令和7年度から令和10年度):総額 31,031,000円(消費税含む)
6.募集に関する事項等
この公募型プロポーザル(以下、「プロポーザル」という。)は、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、応募者の実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての的確性を確認するために行うものである。
(1)契約者の選定方法
① 本プロポーザルは、応募者が1者のみでも実施する。
② 基本事項、企画提案書、プレゼンテーション審査、及び価格評価用見積書に基づく採点の結果、次の
【契約候補者要件】を全て満たした者を契約候補者とし、その中で総合獲得点の最も高い提案をした契約候補者を最優秀候補者とし、契約に向けての優先交渉権者となることができる。なお、次点者は次の交渉権者となる。
③ 契約候補者要件を満たす応募者がいなかった場合は、本契約は行わない。
【契約候補者要件】
項 目 | 要 件 |
最低基準点の設定 及び判定基準 | 本プロポーザル採点表において総合獲得点が228点以上(380点中) であるもののうち、最も高い点数を獲得したもの。 |
(2)選定のスケジュール(予定)
項 目 | 日 程 |
プロポーザル公募開始・実施要領等の配布 | 令和6年4月26日(金) |
募集要項に関する質問受付 | 令和6年4月26日(金) ~5月13日(月) |
質問回答 | 令和6年5月16日(木) |
参加表明書及び資格確認書類提出受付 | 令和6年4月26日(金) ~5月23日(木) |
応募者参加資格確認・提案書提出要請通知 | 令和6年5月24日(金) |
企画提案書の提出期限 | 令和6年5月27日(月) ~6月3日(月) |
提出書類による一次審査(応募者が多数の場合) | 令和6年6月4日(火) ~6月14日(金) |
プレゼンテーション実施通知 | 令和6年6月17日(月) |
プレゼンテーション審査 | 令和6年6月26日(水) |
審査結果通知発送 | 令和6年6月下旬 |
契約内容の協議及び契約 | 令和6年7月上旬 |
※上記スケジュールは予定であり、変更となる場合もある。
7.事務局
本業務提案募集に係る事務局は、以下の通りとする。担当窓口 :xx市建設部土木課 雪対策担当
住所 :x000-0000 xxxxxxxxxxx0 x00 x電話番号 :0000-00-0000(内線 4704,4708)
FAX 番号 :0000-00-0000
メール :xxxxxx-xx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
ホームページ :xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx(土木課のページ)
8.応募条件
(1)応募者の資格
① 除雪車運行管理システムの導入実績のある者。(下請け予定業者等の導入実績も含む。)
② 参加表明書及び資格確認書類により本募集要項の内容を業務期間内に確実に履行できる者であること。
③ 本業務内容を理解し、本業務を円滑に行うための迅速な対応ができるもの。
④ 別紙2「機能要件一覧」の機能内容の全てを11月15日までに構築し運用ができるもの。
⑤ 応募者は、契約期間中において継続的に本システムの構築・運用・保守業務を行うことができ、そのための機材・代替品供給等ができるものとする。
(2)応募資格の制限
次に掲げる者は、応募者になることはできない。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当するもの。
② 現在、xx市指名競争入札参加者登録簿に登録をしていないもの。ただし、参加表明書の受付期間までに、本業務に係る必要書類(様式第2号-2・様式第4号及び財務諸表等)を事務局に提出したもので、本業務を受注するに足る実績・資格を有すると認められたものはこの限りではない。
③ 本実施要項の配布の日から提案書提出日までの期間に、本市の指名停止措置を受けているもの。
なお、本市以外の公共機関から指名停止措置を受けている場合は、xx市競争入札参加者資格者指名停止規程第2条別表に照らし、判断する。
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条及びxx市暴力団排除条例(平成24年3月条例第1号)の規定する暴力団又は暴力団員に該当するもの。
⑤ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続き、又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き中であること。
⑥ 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく精算の開始、又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていること。
⑦ 国税及び地方税を滞納しているもの。
(3)応募に関する留意事項
① 提出書類の取り扱い
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、本市に提出した書類は返却しないものとする。また、本市は、応募者に無断で本業務における審査等以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏
らしたりすることはない。
② 本市からの提供資料の取り扱い
本市が提供する資料は、応募者が本事業の提案参加又は提案書作成等で利用する以外の目的で利用してはならない。また、目的範囲内であっても、本市の了解を得ることなく第三者にこれを提供し利用させてはならない。
③ 提出書類の変更・修正の禁止
提出した書類の変更、差し替え、再提出を禁止する。また、書類に係る追加参考資料の提出を要請することもある。
④ 虚偽記載の禁止
参加表明書及び提案書に虚偽の記載があった場合は参加を無効とする。
⑤ 費用負担
応募に関する全ての書類作成及び提出に係る費用は、全て応募者の負担とする。
⑥ 特許権
提案内容に含まれる特許権・実用新案権・意匠権・商標xxの国内外の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠・デザイン・設計・システム構築手法・運用手法等を利用した結果、生じた責任は、応募者が負うものとする。
9.契約者選定の流れ
(1)募集要項等
① 募集要項等配布
募集要項及び様式集は、本市ホームページ上にて公開する。
② 募集要項に関する質問及び回答ア.質問の方法
質問は、質問書(様式第1号)を使用すること。受付は電子メールのみとし、電話・FAX・持参等は一切不可とする。電子メール送信の際は、件名「xx市除雪車運行管理システム構築及び運用業 務委託 質問書(業者名)」と記載することとし、メール送信後は必ず事務局へ電話にてメール受 信確認を行うこと。なお、電話受付は平日(国民の祝祭日を除く)の8:30~17:15とする。 イ.受付期間
令和6年4月26日(金)~令和6年5月13日(月)ウ.回答
質問の回答は、提出された質問を取りまとめて、令和6年5月16日(木)に本市のホームページ上で公表することとし、口頭等による個別対応は一切行わないものとする。また、質問者名は公表しない。なお、この回答は、本要項と同等の効力を持つものとする。
(2)参加表明書及び資格確認書類提出
応募者は、xx市指名競争入札参加者登録簿に登録の有無に関わらず、以下の書類に書類符号を記した表紙とインデックス(書類には直接付けないこと)を付け、綴じたものを1部提出すること。
なお、本資格確認書による参加表明の受付は、本業務のみを対象とするものである。
① 受付期間
令和6年4月26日(金)~令和6年5月23日(木)
持参の場合:平日(国民の祝祭日を除く)の9:00~16:00(12:00~13:00を除く。)
② 受付場所
xx市 建設部 土木課 雪対策担当
③ 提出方法
持参又は郵便(配達確認ができるもので、受付期間までに必着)
④ 参加表明時の提出書類
ア.参加表明書(様式第2号-1)
イ.指名停止等措置状況調書 (様式第2号-2)
ウ.企業概要・企業状況表(様式第3号-1、2)
様式第3号には、A4版の用紙を使用し、企業設立年から現在までの沿革及び主要な営業経歴など、以下の項目を網羅したものを一部に綴じること。
(ア)所在地、代表者役職及び氏名、資本金、従業員数、設立年、事業内容、年間売上金額等
※企業概要は、通常各社で印刷しているパンフレット等による代用も認める。
(イ)企業状況表、応募者の資格制限の確認
(ウ)業種に関する許可、登録を証明する書類もしくは、受付日前3ヵ月以内に発行された商業登記簿謄本の写し
(エ)印鑑証明書(所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前3ヵ月以内に発行されたもの)エ.業務実績一覧表(様式第4号)
国(独立行政法人含む)又は地方公共団体における本業務における導入実績について記載すること。
オ.財務諸表等
(ア)最新決算年度の確定申告分の法人税、損益計算書、貸借対照表などの財務諸表の写しを綴じたもの。
(イ)納税証明書の写し
・国税:申告所得税、消費税及び地方消費税は、国税通則法施行規則別紙第8号様式その3
・県税:法人県民税、法人事業税
(xx市に納税義務がある場合は市税:固定資産税、軽自動車税等に関するもので、未納の税額がないことの証明)
(3)応募者参加資格確認・企画提案書提出要請通知
参加資格の結果及び企画提案書提出要請は、電子メールおよび文書で本市から応募者に通知することとする。
(4)企画提案書等の提出
企画提案書提出要請を通知された応募者は、次の書類を作成し8部(正1部・副7部)提出すること。
ア 企画提案書(様式第6号)
イ 価格評価用見積書(様式第7号)
① 受付期間
令和6年5月27日(月)~6月3日(月)
持参の場合:平日(国民の祝祭日を除く)の9:00~16:00(12:00~13:00を除く。)
② 受付場所
xx市 建設部 土木課 雪対策担当
③ 提出方法
持参又は郵便(配達確認ができるもので、受付期間までに必着)
④ 作成方法
別紙「xx市除雪車運行管理システム構築及び運用業務委託 企画提案書等作成要領」に従い作成すること。
(5)提出書類による一次審査
応募者が多数となった場合、公募型プロポーザル採点表のうち、基本事項、企画提案、価格評価用見積書について事前に審査を行い、高い点数を得た上位4者がプレゼンテーションに参加できるものとする。
(6)プレゼンテーションの実施
提出書類による一次審査を通過したものは、プレゼンテーション及びデモンストレーションを実施し、双方に基づき審査を行うものとする。
① 日時及び場所は、該当者に対してのみ通知するものとする。
② 実施において、本市が用意する機材はプロジェクター・スクリーンとし、その他必要な機材は、参加者において準備すること。
③ 提案書の内容と著しく異なる内容は認めない。
④ 指定した時間に遅れた場合は失格とする。
※ 参加を辞退する場合、提案書提出要請の通知を受けた応募者がその後の提案参加を辞退する場合 は、提案書提出受付締切日の17時までに辞退届を担当窓口に持参又は、郵送(必着)で提出すること。
10.審査及び結果通知
(1)審査基準
審査委員会が除雪車運行管理システムの構築・構築管理、システムの機能及びその運用・保守、独自提案、市民サービス向上の寄与度等の観点から総合的な審査を行う。
(2)主な審査項目及び審査内容
審査の項目・内容は下記のとおりとし、評価の詳細については別表(xx市除雪車運行管理システム構築及び運用業務委託 企画提案書作成要領)のとおりとする。
【基本事項】
1 業務実績
2 配置技術者
3 セキュリティ対策
4 システム開発
【企画提案書】
5 業務実施方針
6 業務実施体制
7 業務実施工程
8 システム構築の考え方・機能概要
9 データ管理
10 情報セキュリティ
11 保守
12 教育
13 独自提案
14 デモンストレーション
15 提案見積価格
(3)評価、選定に関する留意事項
① 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
ア. 提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合。イ. 虚偽の記載や不正が認められた場合。
ウ. 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。また、記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。
エ. 審査のxx性に影響を与える事象があった場合。オ. 本実施要項に違反すると認められた場合。
カ. プレゼンテーション当日、正当な理由なく指定した時刻に遅れた場合。
キ. 不正な手段を用いて本事業を誹謗し、または事業のxxな進行を妨げた場合。ク. 市が提示した提案限度額を超える見積書を提出した場合。
ケ. 本プロポーザルに関して不適切な行為があった場合。
コ. 他自治体のプロポーザルに関して不適切な行為をした事実があった場合。
② 提出された企画提案にかかる書類の著作権は、元来第三者に帰属するものを除き、それぞれの提案者に帰属するものとする。なお、第三者の著作物を使用する場合は、著作xxに認められた場合を除き、第三者の承諾を得ること。第三者の著作物の使用に関する責は、使用した参加者に帰するものとする。
③ 必要と認める場合には、追加書類の提出を求めることがある。
④ 提出された書類は、審査を行う作業に必要な範囲において複製を作成することがある。
⑤ 提出された参加表明及び企画提案にかかる書類は返却しない。なお、審査以外の目的で無断で使用しない。
⑥ このプロポーザル手続きにおいて、本市が配付した書類や資料等を他の目的で使用しないこと。
(4)審査の流れ
① 応募者からの提案書のプレゼンテーション及びデモンストレーションについて提案内容の審査を行う。
② 審査に要する時間は全体で40分以内とする。
(内訳:プレゼンテーション及びデモンストレーションで30分・質疑で10分)
(5)審査結果の通知
① 審査結果は、提案者に文書で通知する。電話等による問い合わせには応じない。結果通知:令和6年6月下旬予定
② 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
③ 審査結果は、本市のホームページで公表する。なお、最優秀提案者については、社名と得点、それ以外の者は匿名とし、得点のみを公表する。
11.契約の締結
(1)契約内容の協議
優先交渉権者において提出された提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき、実施する事務の詳細及び契約内容等の協議を行う。
また、優先交渉権者は、提案書等の内容、提案見積価格の履行義務があるが、本市は提案等の内容を取捨選択できる。なお、優先交渉権者との協議の結果、両者が合意に至らなかった場合には、本市は次点交 渉権者と協議を行う。
(2)見積書の提出
優先交渉権者は、協議の結果に基づき、正式な見積書を提出するものとする。
(3)契約の締結
契約内容の協議、正式な見積書の内容により本市と優先交渉権者が合意した場合は、優先交渉権者を相手として契約を締結する。
契約締結後において、優先交渉権者に本事業における失格事由等が認められる行為が判明した場合、本市は契約を解除できるものとする。
(4)変更契約
本業務において、当初契約した契約内容に変更が生じた場合は、その内容に応じて受注者と発注者の協議の上で、変更契約を行うものとする。
12.事業実施に関する留意事項
(1)誠実な業務執行
① 事業者は、実施要項及び配布資料の諸条件に沿って誠実に業務を遂行すること。
② 業務遂行にあたり、疑義が生じた場合には、本市との間で誠意をもって協議すること。
③ 業務の遂行上知りえた内容は、他人に漏らさないこと。
(2)業務契約期間中の事業者との関わり
事業者は、事業者の責により業務を遂行する。市は契約書に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。
(3)事業の継続が困難となった場合における措置
① 事業者の責に帰すべき事由により事業継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合には、市は、事業者に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
この場合において、事業者が当該期間内に改善することができなかった場合には、市は、事業者との契約を解除することができる。
② 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、規約に基づく事業の継続が困難と認められる場合には、市は、事業者との契約を解除することができる。
③ 上の1又は2により契約を解除した場合には、事業者は、市に生じた損害を賠償しなければならない。
④ 市または事業者の責に帰すことができない不可抗力その他の事由により、事業の継続が困難となった場合には、市と、事業者は事業継続の可否について協議する。
13.その他
(1)辞退について
参加表明提出後に辞退するものは、提案辞退届(様式第5号)を令和6年5月20日午後4時まで事務局まで提出すること。
なお、辞退した場合でも、これを理由として以降のxx市の業務発注等に不利益な扱いを受けることはない。
(2)プロポーザルの延期又は中止
市長が、天災等の不可抗力による場合又はプロポーザルをxxに執行することができないおそれがあると認めたときは、すでに公告若しくは通知した事項の変更又は当該プロポーザルを延期若しくは中止することができる。