Contract
福岡県建築都市部競争入札心得書
(趣旨)
第1条 建築都市部所管の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、地方自治法・同施行令等、福岡県財務規則(昭和 39 年福岡県規則第 23 号。以下「規則」という。)、福岡県財務規則運用要綱及び福岡県電子入札運用基準(公共事業)等に定めるもののほか、この心得書の定めるところによるものとする。
(一般競争入札参加の申出)
第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、規則第 148 条の公告において指定した期日までに、当該公告において指定した書類を添え、契約担当者(規則第 143 条第 1 項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)を契約担当者に納付又は提供しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付又は提供を要しない。
(1) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証券を提出する場合
(2) 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合
(3) 指名競争入札にあっては、指名競争入札通知書において入札保証金の納付を要しないとされたとき
2 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金に充当する場合を除き契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札終了後にこれを還付する。
3 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金等は県に帰属する。
(入札等)
第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書の案、現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 工事の入札参加者は、入札しようとする業種に係る建設業許可を有していなければならない。
3 工事の入札参加者は、入札日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項
審査を受けていなければならない。
4 入札書は、電子入札システムにより実施する入札(以下「電子入札」という。)においては、公告又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出しなければならない。また、電子入札以外の入札又は電子入札への書面による入札書での参加が認められた入札(以下「紙入札」という。)においては、入札書を別記様式1により作成・封入し、公告又は通知書に示した日時までに入札場所へ持参すること。この際、必ずしも開札の立ち会いを行う必要はない。
5 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を別記様式2により作成し、持参させなければならない。なお、特定建設共同企業体に係る委任状は別に定める。
7 前項の場合、入札書には商号又は名称、代表者名及び代理人名を併記すること。
8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
9 入札参加者は、入札に際し、次の書類を提出しなければならない。なお、電子入札の場合は、電子入札システムにより提出するものとする。
(1) 工事費内訳書(明細書を含む。)
ただし、予定価格の事前公表の対象となる工事に限る。
(2) 指名競争入札における配置予定技術者届
ただし、予定価格が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事に限る。
10 前項において、入札に際し、当該書類を提出しない者は、入札の参加を認めない。
(入札の辞退)
第5条 入札参加者は、入札書を提出するまでの間において、自由に入札を辞退することができる。
2 予定価格の事前公表の対象となる工事にあっては、公表した予定価格の範囲内での入札ができない入札参加者は、入札を辞退すること。
3 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、電子入札においては、電子入札システムにより提出するものとする。また、紙入札においては、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記様式3)を提出して行う。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
4 電子入札システムによる入札書提出後、入札書提出締切日時までの間に入札を辞退すると
きは、電話及びFAX(辞退届を送信)で入札の辞退を発注者に申し出ること。
5 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第6条 入札参加者は、刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を開示してはならない。
4 入札参加者は、談合情報等があった場合には、発注者の事情聴取等に協力しなければならない。
5 本条第1項から第3項に該当する場合又は該当する疑いやおそれが払拭できないとされた場合は入札を無効とすることがある。
(入札の延期又は取りやめ等)
第7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
2 指名競争入札において、入札参加者が2人に達しないときは入札を取りやめるものとする。
3 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。
(無効の入札)
第8条 次の各号の一に該当する入札は、その者の入札を無効とする。
(1) 入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者及び虚偽の申請を行った者がした入札
(2) 所定の場所及び日時に到達しないとき
(3) 委任状を提出しない代理人のした入札
(4) 入札保証金等が第3条に規定する金額に達しない入札
(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき(電子入札による場合は、有効な電子証明書を取得していない者のした入札)
(6) 金額の記載がないもの
(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項が確認できないとき
(8) 明らかに連合等によると認められるとき
(9) 同一入札者が二以上の入札(他人のICカードを使用しての入札を含む。)をした場合、当
該入札者のすべての入札
(10) 電子入札において、入札執行(開札)日までに指名停止措置その他指名の取消事由に該当した者の入札
(11) 電子入札において、くじ番号の記載のないとき(くじ番号の重複記載又は誤字若しくは脱字等により必要事項を確認できない入札を含む。)
(12) 入札書に記載した入札金額に対応した工事費内訳書(明細書を含む。)の提出がないとき
(13) 配置予定技術者届の記載事項について、重複記載又は誤字若しくは脱字等により必要事項が確認できないとき
(14) 法令又は入札に関する条件に違反したとき
(落札者の決定)
第9条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)を落札者とする。
2 最低制限価格を設けた場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)を落札者とする。
(再度の入札)
第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、予定価格の事前公表を行ったものについては、再度の入札は行わない。
2 無効入札した者及び最低制限価格を設けた場合において当該競争入札に参加した者のうち、最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、再度の入札に参加することはできない。
3 再度の入札の執行回数は1回とする。
4 再度の入札においても落札者がない場合は、再度の入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約を行うことができる。
(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第11条 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)が2人以上あるときは、電子入札においては、電子入札システムによる電子くじを実施し、落札者を定める。また、電子入札以外の入札においては、当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約保証金等)
第12条 落札者は、契約を締結するにあたり、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を納付又は提供しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付又は提供を要しない。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合
(2) 保険会社と工事履行保証契約(契約金額100分の10以上)を締結し、当該保険会社がその証券を提出する場合
(3) 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合。ただし、建設工事に係るものにあっては、契約金額 500 万円未満のものに限る。
(入札保証金等の振替え)
第13条 契約担当者において必要があると認めた場合には、落札者に還付すべき入札保証金等を契約保証金等の一部に振り替えることができる。
(契約書等の提出)
第14条 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して原則として7日以内(県の休日を除く。)に契約書を契約担当者に提出し、契約を締結しなければならない。ただし、福岡県議会の議決を要する契約については、仮契約を締結するものとする。
2 前項ただし書きの場合については、福岡県議会の議決後、その旨を落札者に通知したときに本契約となるものとする。
3 落札者が第1項に規定する期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
4 前項の場合及び落札者が契約を辞退した場合には、福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表その2第12号に該当するものとし、同要綱第3条第1項の規定を適用する。
5 落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締結しないものとする。
6 落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるので、直ちに、課税(免税)事業者届出書を提出すること。
7 落札者は、工事請負契約締結後7日以内に、工程表と併せて社会保険等の法定福利費を明示した請負代金内訳書を発注者に提出しなければならない。
8 落札者は、社会保険等未加入業者(適用除外を除く)を一次下請契約の相手方としてはならない。
9 建設業退職金共済に加入した受注者は、当該工事の掛金収納書(発注者用)を工事請
負契約締結後1か月以内に、発注者に提出しなければならない。
(誓約書の提出)
第15条 落札者は、契約書を契約担当者に提出する際に、契約書に規定する以下の誓約書を提出すること。
(1)暴力団排除条項第1項各号に該当しないこと等について誓約する誓約書
(2)労働関係法令を遵守すること等について誓約する誓約書
ただし、労働関係法令を遵守すること等について誓約する誓約書の提出は建設工事に限る。
2 前項に規定する誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。
(異議の申出)
第16条 入札をした者は、入札後、心得書、仕様書、図面、契約書の案、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。
(電子入札に関する事項)
第17条 電子入札システム運用の手引き(事業者用)及び電子入札システム操作マニュアル等を熟覧すること。
2 心得書に定める事項で抵触するものがある場合は、電子入札に関する定めを優先する。
(業務委託契約における所得税の源泉徴収について)
第18条 個人事業者との契約のうち、設計、測量、工事監理など所得税の源泉徴収の対象となる業務の契約については、契約額(消費税を除く)から次の額を控除して代価を支払う。源泉徴収する額は、契約額のうち、100万円までは10.21%、100万円を超える部分は20.42%(復興特別所得税を含む)とする。
2 支払調書(写し)が必要な場合は、その旨申し出ること。
(その他)
第19条 入札公告及び入札説明書と心得書において異なる記載がある場合は、入札公告及び入札説明書の事項を優先するものとする。