Contract
財形住宅貯金規定
1.(預入れの方法等)
(1) この貯金は、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間わたって、年1回以上一定の時期事業主が貯金者の給与から天引して預入れるものとします。
(2) この貯金は、預入れ期間中支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を、給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この貯金の預入れは、1口1円以上とします。
(4) この貯金ついては、通帳の発行かえ、財産形成貯蓄貯金契約の証(以下、「契約の証」といいます。)を発行し、預入れの残高を6か月1回以上書面より通知します。
2.(貯金の種類、自動継続方法)
(1) この貯金は、預入のつど、預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする1口ごとの期日指定定期貯金として預入れるものとします。
(2) この貯金は、最長預入期限その元利金の合計額をもって、
1口の期日指定定期貯金自動的継続します。
(3) 前記第2項の継続あたり、最長預入期限を同一とする複数の貯金がある場合は、それぞれの貯金の元利金をまとめて
1口の期日指定定期貯金自動的継続します。
(4) 継続された貯金ついても前記第2項および第3項と同様とします。
3.(貯金の支払方法)
(1) この貯金の支払いは、持家としての住宅の取得または持家である住宅の増改築等(以下、「住宅の取得等」といいます。)の日から1年以内、住宅の取得等要した費用の額を限度として1回 限り支払います。
(2) 前記第1項 よる払出しをする場合は、当組合所定の財形貯蓄支払申込書届出の印章より記名押印し、契約の証ととも法令で定める書類を当店へ提出してください。
(3) この貯金の一部を、住宅の取得等の頭金充てるときは、残高の 90%または住宅の取得等要した費用の額のいずれか低い額を限度として1回限り支払います。この場合は、当組合所定の財形貯蓄支払申込書届出の印章より記名押印し、この貯金の契約の証および法令等で定める書類ととも 当店へ提出してください。また、この支払日から2年以内かつ住宅の取得等の日から1年以内法令で定める書類を当店へ提出してください。
(4) 前記第3項 より貯金の一部を支払った場合おいて、住宅の取得等 要した費用の額が一部支払いの金額を超えてい
る場合 は、その超えている金額つき貯金残高を限度として1回 限り支払います。また、この場合は、前記第3項の支払日から2年以内かつ住宅の取得等の日から1年以内
(法令で定める書類の提出後限ります。)当組合所定の財形貯蓄支払申込書 届出の印章より記名押印し、この貯金の契約の証ととも 当店へ提出してください。
(5) 前3項の支払いの手続加え、当該貯金の支払いを受ける ことついて正当な権限を有することを確認するため当組合 所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができる までは支払いを行いません。
4.(利 息)
(1) この貯金の利息は、次のとおり計算します。
➀ 預入金額ごとその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」といいます。) ついて、預入日(継続をしたときはその継続日)現在おける次の預入期間応じた利率よって1年複利の方法 より計算します。
A 1年以上2年未満 当組合所定の「2年未満」の利率
B 2年以上 当組合所定の「2年以上」の利率(以下、
「2年以上利率」といいます。)
➁ 前記第1号の利率は、当組合所定の日 それぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後 預入れられる金額ついてその預入日(すで預けられている金額ついては、変更日以後最初継続される日)から適用します。
(2) この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数ついて解約日おける普通貯金の利率よって計算し、この貯金ととも支払います。
(3) 当組合がやむをえないものと認めて満期日前この貯金を 解約する場合および第5条第3項の規定より解約する場合、その利息は預入金額ごとその預入日(継続をしたときは最 後の継続日)から解約日の前日までの日数ついて、次の預 入期間応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)よ って1年複利の方法より計算し、この貯金ととも支払い ます。
➀ | 6か月未満 | 解約日おける普通貯金の利率 |
➁ | 6か月以上1年未満 | 2年以上利率×40% |
③ | 1年以上1年6か月未満 | 2年以上利率×50% |
④ | 1年6か月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
⑤ | 2年以上2年6か月未満 | 2年以上利率×70% |
⑥ | 2年6か月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
ただし、➁から⑥までの利率が解約日 おける普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率 よって計算します。
(4) この貯金のxx単位は1円とし、1年を 365 日として日割で計算します。
5.(貯金の解約)
(1) やむをえない事由より、この貯金を前記第3条よる支払方法よらず払出す場合は、この貯金のすべてを解約することとし、当組合所定の財形貯蓄支払申込書届出の印章より記名押印して、契約の証ととも当店へ提出してください。
(2) 前項の解約の手続加え、当該貯金の解約を受けることついて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
(3) この貯金は、第1号、第2号AからFおよび第3号Aから Eのいずれも該当しない場合利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一でも該当する場合は、当組合はこの貯金の開設をお断りするものとします。また,次の各号の一でも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合は、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることよりこの貯金を解約することができるものとします。
➀ 貯金者が貯金開設申込時した表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
➁ 貯金者が、次のいずれか該当したことが判明した場合
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用
を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為 E その他前各号準ずる行為
6.(退職時等の支払等)
(1) 最終預入日まで退職等の事由より勤労者でなくなったときは、この貯金は前記第2条および第3条かかわらず次 より取扱い、退職等の事由の生じた日の1年後の応当日の前日以後支払います。この場合前記第5条と同様の手続をとってください。
➀ 期日指定定期貯金は、退職等の事由が生じた日の1年後の応当日の前日を満期日とします。
➁ 退職等の事由が生じた日以後、1年以内満期日の到来する期日指定定期貯金は、その継続を停止します。
(2) 退職等の事由が生じた日以後2年以内転職等を行った場合 は、所定の手続きをすることより、新たな取扱金融機関 おいて引き続き預入をすることができます。
7.(税額の追徴)
この貯金の利息ついて、前記第3条よらない払出しがあったときは、非課税の適用が受けられなくなるととも、すで 非課税で支払済の利息ついても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで) わたって所定の税率より計算した税額を追徴します。ただし、法令定める事由よる払出しの場合は除きます。
8.(差引計算等)
(1) 前記第3条第3項の期間内法令で定める書類が提出されない場合は、当組合の事前の通知および所定の手続を省略し、この貯金を解約のうえその元利金から税額を追徴できるものとします。なお、この貯金の解約元利金が追徴税額満たないときは、直ち当店お支払いください。
(2) 前項より解約するこの貯金の利率は、その約定利率とします。
9.(非課税扱いの適用除外)
この貯金の利息ついて、次の各号 該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息 ついては、非課税の適用は受けられません。
➀ 前記第1条第1項ならび第2項以外の預入があった場合
➁ 定期預入が2年以上されなかった場合
③ 非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入があった場合
10.(預入金額の変更)
預入金額を変更するときは、当組合所定の書面 よって当店申し出てください。
11.(届出事項の変更、契約の証の再発行等)
(1) 契約の証や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項変更があったときは、直ち書面よって当店届出てください。
(2) 前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前 生じた損害ついては、当組合過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 契約の証または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは契約の証の再発行は、当組合所定の手続をした後 行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
12.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判より、補助・xx・後見が開始されたとき は、直ち xx後見人等の氏名その他必要な事項を書面 よって当店 届出てください。貯金者のxx後見人等ついて、家庭裁判所の審判より、補助・保佐・後見が開始された場合も同様 お届けください。
(2) 家庭裁判所の審判 より、任意後見監督人の選任がされたときは、直ち 任意後見人の氏名その他必要な事項を書面 よって当店届出てください。
(3) すで補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときも、前2項と同様、当店届出てください。
(4) 前3項の届出事項 取消または変更等が生じたときも同様、直ち書面 よって当店届出てください。
(5) 前4項の届出の前 生じた損害ついては、当組合は責任を負いません。
13.(印鑑照合)
財形貯蓄支払申込書、諸届その他の書類使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類 つき偽造、変造その他の事故があってもそのため生じた損害 ついては、当組合は責任を負いません。なお、盗取された契約の証を用いて行われた不正な支払いの額相当する金額ついて、次条より補てんを請求することができます。
14.(盗難契約の証よる払戻し等)
(1) 盗取された契約の証を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条おいて「当該払戻し」といいます。)ついては、次の 各号のすべて 該当する場合、貯金者は当組合対して当該 払戻しの額 相当する金額およびこれ付帯する約定利息な らび手数料 相当する金額の補てんを請求することができ ます。
➀ 契約の証の盗難気づいてからすみやか、当組合への通知が行われていること
➁ 当組合の調査対し、貯金者より十分な説明が行われていること
③ 当組合対し、捜査機関被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意 よる場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合通知することができないやむをえない 事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日その事情 が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降な された払戻しの額 相当する金額およびこれ付帯する約定 利息ならび手数料 相当する金額(以下、「補てん対象額」 といいます。)をxxxxxxxxx補てんするものとしま す。ただし、当該払戻しが行われたこと ついて、当組合が 善意かつ無過失であり、かつ、貯金者 過失(重過失を除 く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん 対象額の4分の3 相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項かかる当組合への通知が、契約の証が盗取された日(契約の証が盗取された日が明らかでないときは、盗取された契約の証を用いて行われた不正な払戻しが最初行われた日。)から、2年を経過する日後行われた場合 は、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定かかわらず、次のいずれか該当することを当組合が証明した場合は、当組合は補てんしません。
➀ 当該払戻しが行われたことついて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれか 該当すること
A 当該払戻しが貯金者の重大な過失 より行われたこと
B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人よって行われたこと
C 貯金者が、被害状況ついての当組合対する説明おいて、
重要な事項ついて偽りの説明を行ったこと
➁ 契約の証の盗取が、戦争、暴動等よる著しい社会秩序の混乱乗じまたはこれ付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金ついて貯金者 払戻しを行っている場 合 は、この払戻しを行った額の限度 おいて、第1項も とづく補てんの請求 は応じることはできません。また、貯 金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得 返還を受けた場合も、その受けた限度 おいて同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定 もとづき補てんを行った場合 、当該補てんを行った金額の限度 おいて、当該貯金 かかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定より補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度おいて、盗取された契約の証より不正な払戻しを受けた者その他の第三者対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
15.(譲渡、質入れの禁止)
(1) この貯金および契約の証は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合 は、当組合所定の書式より行います。
16.(通知等)
届出のあった氏名、住所あてて当組合が通知または送付書類を発送した場合 は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時 到達したものとみなします。
17.(保険事故発生時おける貯金者からの相殺)
(1) この貯金は、満期日が未到来であっても、当組合 農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合 は、当組合 対する借入金等の債務と相殺する場合限り当該相殺額 ついて期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金、貯金者の当組合対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するため質xxの担保権が設定されている場合も同様の取扱いとします。
(2) 前項 より相殺する場合は、次の手続きよるものとします。
➀ 相殺通知は書面よるものとし、複数の借入金等の債務がある場合 は充当の順序方法を指定のうえ、契約の証は直ち当組合 提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合は、当該債務または当該債務が第三者の当組合対する債務である場合は貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
➁ 前号の充当の指定のない場合は、当組合の指定する順序方法より充当いたします。
③ 第1号よる指定より、債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項より相殺する場合の利息等ついては、次のとおりとします。
➀ この貯金の利息の計算ついては、その期間を相殺通知が当組合到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
➁ 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算 ついては、その期間を相殺通知が当組合到達した日まで として、利率、料率は当組合の定め よるものとします。 また、借入金等を期限前弁済すること より発生する損害 金等の取扱いついては当組合の定め よるものとします。
(4) 第1項 より相殺する場合おいて借入金の期限前弁済等の手続き ついて別の定めがあるときは、その定めよるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等ついて当組合の承諾を要する等の制限がある場合おいても相殺することができるものとします。
18.(規定の変更等)
(1) この規定は、民法定める定型約款該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合は、民法の変更の規定基づいて変更するものとします。
(2) 前項よるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(令和2年4月1日現在)