Contract
主催公演に関する約款
プラバホールが主催する公演におけるチケットの販売条件及びその取扱い並びに鑑賞にあたっての遵守事項は以下のとおりとします。
第 1 条(目的)
本約款は、プラバホールが主催する全ての公演(以下、「対象公演」といいます。)のチケット購入者及びその入場者(以下、併せて「利用者」といいます。)との間におけるチケットの販売条件及びその取扱い並びに鑑賞にあたっての遵守事項を定め、利用者の快適な鑑賞と安全を確保することを目的とします。
第 2 条(本約款等の同意)
1.利用者は、本約款に全て同意した上で対象公演のチケット購入・鑑賞を行うものとし、これに同意いただけない場合には、対象公演のチケット購入・鑑賞は行えないものとします。
2.本約款の内容は予告なく追加又は変更される場合があり、かかる場合においても利用者からの明確な意思表示がない限り、追加又は変更された約款についても同意したものとみなします。
第 3 条(チケットの販売条件)
利用者につき、第5条で定める事項を遵守しなかった事実が判明した場合若しくはそのおそれがある場合、又は反社会的勢力であることが判明した場合若しくはその事実が疑われる場合は、当法人はその者に対するチケットの販売を拒否することができるものとします。この場合、既に交付済みのチケットは無効となり、当該チケットを回収することができるものとします。
第 4 条(チケットの取扱い)
利用者は、次の各号に掲げるチケットの取り扱いについて遵守しなければなりません。
(1)チケット購入者は、対象公演のチケット購入の際、公演名、日時、席種、座席番号等に間違いがないかを確認するものとし、予約後のキャンセル・変更はできないものとします。
(2)チケットは、指定日時に1名限り有効です。
(3)チケットは、主催者が定める一部の会員制チケットを除き、いかなる場合(紛失・盗難・破損・汚損等)も再発券はいたしません。
(4)チケットの払い戻しや交換は、不可抗力により対象公演を中止する場合以外は、いかなる理由があっても受け付けることはできません。また、付帯経費(旅費・交通費等)の補償はいたしません。
(5)営利を目的としたチケットの転売は「チケット不正転売禁止法」により禁止されております。不正が明らかになった場合は、以後の利用をお断りさせていただきます。
(6)入場前にチケットの半券を切り離すと無効になります。
(7)入場者は、公演中に退場したのち再び入場する際、入場者のチケット半券(並びに再入場券配布時は再入場券)を入場係員に提示することで再入場できるものとします。
第 5 条(指示及び禁止事項)
1.会場内及びその周辺においては、利用者は主催者及び係員の指示や注意事項に従うものとします。
2.会場内及びその周辺においては、利用者は以下の行為は一切禁止とします。
(1)出演者、係員その他の関係者、他の観客に対する加害行為、威嚇行為、付きまといその他迷惑行為一切
(2)主催者が許可しない出演者及び対象公演の撮影、録音、録画、そのデータ配信等 (3)客席での飲酒・飲食・喫煙
(4)指定座席の無断変更
(5)他の観客の鑑賞を著しく阻害するなどの迷惑行為
(6)爆発物・火器類・刃物・スプレー類その他の危険物の持込み
(7)主催者が許可しない営業行為、布教・勧誘行為、又は政治団体の宣伝行為 (8)周辺店舗や道路への無断駐車
(9)その他主催関係者の指示に反する行為
3.公演の安全を確保するために主催者が必要と判断した場合、利用者の衣服、カバンその他の所持物の開披及び内容の提示、その他当法人が必要と判断する措置を求めることができるものとします。
第6条(入場拒否等の措置及び損害賠償)
1.利用者につき第3条に該当する事実が判明した場合若しくはその事実が疑われる場合、又は第4条第5項に規定する行為を行い若しくはそのおそれのある場合、主催者は、当該利用者の会場への入場を拒否、又は退場を命ずることができるものとします。また、主催者は当該利用者に対して、将来における入場拒否を通告する場合があります。
2.前項により退場を命ぜられた場合、当該利用者は、速やかに会場外へ退出しなければならず、これに従わない場合、主催者は会場外へ退出させるための相当な手段による強制的措置その他一切の措置を取ることができるものとします。この場合、チケットの払い戻しには一切応じることはできません。
3.前条第2項に規定する行為を行ったことにより、主催者の業務や対象公演の進行が妨害された場合、施設が棄損した場合、主催者や観客等が危害を受けるなどした場合、主催者及び当該被害者は当該行為者に対し、生じた損害の賠償を求めることができるものとします。
第7条(責任の制限)
会場内において、主催者の指示に従わないことにより発生した損害については、主催者は一切の責任を負わないものとします。また、観客同士のトラブルにより生じた損害についても、主催者は一切の責任を負わないものとします。
第8条(裁判管轄)
チケットの取扱い及び主催公演における鑑賞に関連して、主催者及び利用者間に生じた紛争については、松江地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と定めます。
第 9 条(契約外事項)
本約款に定めのない事項については、誠意をもって協議したうえで対処方法を決定するものとします。
以上