BizGr@nd サービス契約規定
BizGr@nd サービス契約規定
(規定の運用)
第1章 総則
(本サービスの提供区域)
第 1 条 株式会社電算システム(以下「当社」という。)は、本条より BizGr@nd サービス(以下「本サービス」という。)の利用に関する契約規定(以下「本規定」という。)を定め、別紙に明示する本サービス基本仕様書(以下「基本仕様書」という。)に基づき、本サービスをお客様(以下「契約者」という。)に提供する。
2 当社は、本規定及び基本仕様書を変更することがある。本規定が変更された後の本サービスに係る料金その他の条件は、変更後の規定によるものとする。
3 当社は、前項にて本規定を変更する時には、第 27 条にて定める方法に従い、契約者に対して、変更の内容を通知する。変更の内容については、通知した時点をもって効力が生じるものとする。
(用語の定義)
第 2 条 本規定において使用する次の用語は、それぞれ次の意味で使用する。
(1) 「本サービス」とは、当社が契約者に対し、本規定に基づき使用を許諾する当社の BizGr@nd サービスをいう。
(2) 「本システム」とは、契約者が本サービスを利用するために、本規定に基づき当社が契約者に使用を許諾する当社の設備等(サーバ設備、ハイパーバイザ及びネットワーク設備等)をいう。
(3) 「仮想マシンサービス」とは、当社が本システムで提供する仮想マシン機能をいい、基本仕様書に記載のとおりとする。
(4)「オプションサービス」とは、当社が本システムで提供するネットワーク機能、セキュリティ機能及び運用機能等をいい、基本仕様書に記載のとおりとする。
(規定の範囲)
第 3 条 本規定は、契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用するものとする。
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて契約者に本規定第 27 条に定める方法により通知した本サービスの利用に関する諸規程は、本規定の一部を構成する。
第 2 章 本サービスの内容及び料金
(本サービスの内容)
第 4 条 契約者は、本サービスの利用期間中に、本サービスの仮想マシンサービス及び、オプションサービスを利用可能とする。
2 当社は、当社の責任と負担により善良な管理者の注意をもって、本サービス及び本システムを維持・運用するものとし、契約者に対し、本サービスの利用期間中、次の各号で定める条件の範囲内で、本システムを本規定に記載の目的及び方法で使用する譲渡不能な非独占的使用権を許諾する。
(1) 本システムの範囲及びその機能仕様は、基本仕様書に記載のとおりとする。
(2) 当社が行う本システムに関する維持・運用の内容は、基本仕様書に記載のとおりとする。
3 契約者は、本サービスの利用に際し、基本仕様書に記載の禁止事項を遵守するものとする。
4 当社は、当社の責任により本サービスを提供するための業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。
5 本サービス利用期間中に契約者が登録したデータについては、その所有権は契約者に帰属するものとし、当社は登録されたデータを保護する義務を一切負わないものとする。
(本サービスの対象外の事項)
第 5 条 次の各号に該当する事項は本サービスの対象外とし、契約者の判断と責任で処理するものとし、当社はいかなる責任も負わないものとする。
(1) 本サービスを利用するために必要な本システム以外のコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他のネットワーク設備の保持・管理、及び、コンテンツの保持・管理
(2) 次の各細号に定める事由による、本サービスの中断・障害からの復旧
① 前号の機器・設備またはコンテンツに起因する中断・障害
② 契約者の不適切な使用、その他契約者の責に帰すべき事由に起因する中断・障害
③ 第三者の故意または過失に起因する中断・障害
④ 停電、火災、地震、労働争議等の契約者、当社いずれの責にも帰しがたい事由に起因する中断・障害
(3) 前各号の他、基本仕様書で当社の責任として明記されていない事項
(本サービスの利用におけるバックアップ等)
第 6 条 契約者は、契約者及び本サービス利用者が本サービスの利用において提供、伝送するデータ等については、契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利用契約に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、いかなる責任も負わないものとする。
第6条の2 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとする。
(再委託)
第6条の3 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができるものとする。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」という。)に対し、第 20 条(秘密保持)及び第 20 条の2(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について当社の義務と同等の義務を負わせるものとする。
(利用責任者の選任)
第6条の 4 契約者は、本サービスの利用にあたって利用責任者を選任し、当社所定の手続きにより届け出るものとする。利用責任者を変更したと きも同様とする。
2 利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、本規定に基づく本サービスの適正な利用を図るものとする。
(本サービスの申込方法)
第7条 本サービス利用の申込みをするときは、当社指定の申込書
「BizGr@nd サービス利用申込書」(以下「利用申込書」という。)に必要事項を記入し、契約者は当社に提出するものとする。
2 前項の申込みがなされて、当社が承諾し、第 27 条にて定める方法により「BizGr@nd サービス開始案内」(以下「開始案内」という。)を契約者に対して通知した時に契約が成立するものとする。ただし、次の各号に掲げる事項に該当する場合には申込みを承諾しない場合がある。
(1) 当社所定の申込み手続きに従わない場合
(2) 申込みの際に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(3) 本サービスの提供にあたり、業務上または技術上の問題が生じる、または生じる恐れのある場合
(4) その他当社が不適当と判断した場合
(本サービスの利用期間)
第7条の2 前条第2項の開始案内を契約者に通知したとき、本サービスの「サービス開始日」(以下「サービス開始日」という。)を通知する。
2 利用契約の期間は、前項にて契約者に通知したサービス開始日の翌月
1日から起算して1ヶ月間を「基本期間」と定める。基本期間満了までに書面による別段の申し入れがないときは、基本期間満了の翌日から更に1ヶ月間自動的に延長され、以後も同様とする。
3 契約者は、基本期間を経過している場合に限り、第23条(契約者による解約)の規定に則り、利用契約の解約を申し出ることができるものとする。
(本サービスの利用料金)
第 8 条 本サービスの利用料金(以下「利用料金」という。)は、毎月の本サービスの利用料金に消費税相当額を加えた額とする。なお、その詳細については、利用申込書に記載のとおりとする。
2 前項の利用料金の計算は、サービス利用開始日の翌月1日を起算日として毎月計算を行う。
(本サービスの最低利用期間)
第 9 条 本サービスの最低利用期間は、第7条の2第2項にて定める基本期間の満了日までとする。
2 前項の最低利用期間内に契約者の事情により解約された場合、契約者は1ヶ月分の利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社が定める期日までに支払うものとする。
3 第7条に定める申込みによる契約成立以降、サービス開始日までの期間において契約者の事情により解約された場合、本条 1 項に定める最低利用期間に相当する利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社が定める期日までに支払うこととする。その際の利用料金は、契約成立時の利用料金にて算出する。
4 当社と契約者は協議の上、本条の一部の適用を排除しまたは本条と異なる最低利用期間を定めることができる。この場合、最低利用期間を「利用申込書」に記載するものとし、その最低利用期間が本条に優先するものとする。
(契約内容の変更)
第 10 条 契約者は、当社に対し本サービスの契約内容の変更を請求することができるものとする。
2 前項の場合、契約者は、当社所定の「BizGr@nd サービス内容変更申込書」(以下「内容変更申込書」という。)に必要事項を記入し当社に提出するものとする。
3 前項の申込みがなされて、当社が承諾した場合、当社は第 27 条にて定める方法により「BizGr@nd サービス内容変更案内」(以下「内容変更案内」という。)を契約者に対して通知する。当社が契約者へ通知する内容変更案内に記載された日から契約内容が変更されるものとする。
4 本条第 1 項により契約内容を変更する場合、当社は、契約者に対し、基本仕様書に記載の変更料金を請求するものとする。
(利用料金等の請求及び支払)
第 11 条 支払いは原則として現金にて、利用月の末日締め、翌月末日支払いとし、当社は、利用月の利用料金に消費税相当額を加えた金額の請求書を当月末日付(以下「請求日付」という。)で発行する。
2 契約者は、当社が発行する本条第 1 項の請求書を確認のうえ、請求日付の翌月末日(ただし、当日が金融機関等の休業日である場合は直前の営業日)までに、当社が指定する金融機関口座に利用料金(請求額)を支払うものとする。なお、支払いに係る振込手数料は全て契約者の負担とする。
3 前項の支払期日が経過しても請求額の支払いがない場合、契約者は、支払期日の翌日から完済まで年 14.5%の割合による支払遅延利息を支払うものとする。
4 当社から契約者に事実と異なる請求がなされた場合、契約者がその支払請求書を訂正のため当社に返付した日から訂正された支払請求書を契約者が受理した日までの期間は、契約者の支払約定期間に算入しないものとする。
5 契約者は第 23 条(契約者による解約)にもとづき解約を申し出でた場合(第9条の解約を除く)、当社が承諾した解約日までの利用料金(解約月の1日から解約日までの利用料金の日割り計算に基づく当社からの請求金額)を当社へ支払うものとする。
(本サービス内容の変更)
第 12 条 当社は、本サービスの内容、本システムの仕様、利用料金等のサービス内容を変更することができるものとする。また変更がなされる場合には、当社は、第 27 条に指定する方法に従い、契約者へ通知するものとする。ただし、利用料金の増額変更については、次の各号の事由に基づき相当な範囲内で行うものとする。
(1) 物価の上昇・経済事情の変動等により、現行の利用料金が不相当になったとき
(2) 本サービスの内容または本システムの機能等が拡充もしくは追加されたとき
(3) 本サービスの技術上、運営上、その他の事情により、利用料金の増額についてやむを得ない合理的な理由があるとき
第 3 章 当社の責任
(善管注意義務)
第 13 条 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとする。
(故障の申告)
第 14 条 契約者は本サービスの中断・障害等の不具合を発見したときは、不具合状況を可能な限り特定し、不具合発生時と同様の状況下で当該不具合が再現されることを確認の上、その旨を当社に通知するとともに、不具合に関して契約者の知り得た情報を当社に提供する。
2 前項の通知における契約者の連絡先は、利用申込書に記載された担当者とする。また、当社の連絡先は、基本仕様書に記載のヘルプデスクとする。
(故障の回復通知)
第 14 条の2 当社は、前条に定める本サービスの不具合が回復した時は、契約者に回復の状況と回復時刻を速やかに通知するものとし、また、故障内容についても速やかに契約者に報告する。
(本システムの修補責任)
第 15 条 当社は、正常な作業環境の下で、本システムが基本仕様書に記載した機能仕様どおりに動作しない場合または本システムに故障が発生した場合、速やかに修補する。ただし、動作しない原因が基本仕様書の記述内容の不正確・不明瞭等に起因する場合は、本システムの修補に代えて基本仕様書の当該記述内容を修補する。
2 当社は、前項に定める機能仕様に合致しない動作または故障の原因が次の各号に該当する場合、当社はいかなる責任も負わないものとし、契約者の依頼により修補、改良または機能の追加等を行った場合には、当該作業に要した費用を契約者に請求できるものとする。
(1) 本システムに含まれないネットワークまたは契約者社内システムによる不具合である場合
(2) 基本仕様書に定める機能仕様に定義しておらず、本来本システムが有しない機能である場合
(3) 契約者が本規定、基本仕様書を遵守しないことが原因である場合
(4) 前各号の他、当社の責によらずして発生した事象が、本システムの正常な動作を妨げる原因である場合
3 本条の規定は、当社の故意または重過失による場合を除き、本システムの利用に関して当社が契約者に対して負う一切の責任を規定したものとする。当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、本システムの利用に関して、明示または暗示を問わず、本条の責任以外にはいかなる責任も負担しないものとする。
(第三者の権利侵害に対する補償責任)
第 16 条 当社は、第三者から本サービスが第三者の権利を侵害している旨の警告等を受けた場合、次の各号に定める処置を選択することができるものとする。この場合、契約者はこれに従うものとする。
(1) 従前どおり契約者に本サービスを提供する。
(2) 当該紛争に係る部分を当社の判断で同等の代用物と交換し本サービスと同等のサービスを提供する。
(3) 当該紛争に係る部分の契約者による利用を中止し、本契約を合意解約する。
(4) 第三者から使用権を取得し、本サービスを継続して提供する。
2 契約者は、第三者から本サービスが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、その旨をすみやかに当社に通知し、当社の行う権利防御等にできる限り協力し、契約者が当該紛争の当事者となった場合には、当該紛争の処理に関する当社の指示に従うものとする。
3 本条の規定は、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、本サービスが第三者の知的所有権を侵害した場合に当社が契約者に対して負う一切の責任を規定したものとする。当社は、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、本条に定める責任以外には、契約者に対していかなる責任も負担しないものとする。
第 4 章 契約者の責任
(業務体制の整備等)
第 17 条 契約者は、本サービスの利用にあたり、自己の判断と責任で、次の各号に定める事項を決定し処理するものとする。
(1) 本サービスを適正に利用するために必要な契約者の環境の整備および維持
(2) 契約者の管理する機器に記録されているデータ、情報等を保護する必要がある場合、その適切な処置
(ID 及びパスワードの管理責任)
第 18 条 契約者は、当社から通知される開始案内に記載された仮想マシンにアクセスするための ID 及びパスワード等を自己の責任において管理するものとし、その漏洩、使用上の誤りまたは第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとする。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りではないものとする。
2 契約者は、前項に従い当社が発行した仮想マシンにアクセスするための ID またはパスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により、当社に損害が生じた場合には、これによって生じた一切の損害を当社に賠償する責を負うものとする。
(契約者の協力)
第 19 条 契約者は、本サービスの利用に関し、必要に応じて、基本仕様書に従って、本システムについて適切な操作環境ならびに動作環境を確保し、その他契約者、当社両者にて別途協議の上、当社による本サービス提供に必要な処置を取るものとする。
2 契約者は、本サービスの正常な運用維持のため、本サービス利用に影響を与えるおそれのある契約者事業所内システムの大幅な変更または追加を行う場合には、事前にその内容について当社に通知するものとする。
3 当社は、次の各号の場合、契約者に対し、本サービスの利用に関する情報・資料等の提供を求めることができるものとし、契約者は、できる限りこれに協力する。ただし、契約者の機密にかかわる情報及び資料等の提供については、この限りではないものとする。
(1) 本システムの故障予防または回復のため合理的な必要性がある場合
(2) 本サービスの技術的または経済的機能向上のため契約者、当社両者が別途協議の上必要を認めた場合
(3) 前各号の他契約者、当社が別途協議の上必要と判断する相当の理由がある場合
第 5 章 その他
(秘密保持)
第 20 条 契約者及び当社は、本サービスの利用により知り得た相手方の販売上、技術上またはその他の業務上の秘密(本契約の内容、本サービスの基本仕様書の内容等を含む)を本サービス利用のためにのみ使用するものとし、相手方の承諾なしに第三者に公表しまたは漏洩しないものとする。ただし、法令により情報の開示を求められた場合は相手方に書面による通知のうえ、開示することができるものとする。なお、次の各号の情報は本条の秘密に該当しないものとする。
(1) 既に公知の情報及び開示後受領者の責めによらず公知となった情報
(2) 本サービスにより知り得た以前から保有していた情報
(3) 本サービスにより知り得た情報に依存せずに独自に開発・発見した情報
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
2 本条の規定は、本契約の終了後も 3 年間効力を有するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第 20 条の2 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう。以下同じとする。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとする。
2 個人情報の取り扱いについては、前条を準用するものとする。
3 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとする。
(知的所有権の同属)
第 21 条 本システム及び本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の著作物(本規定、本サービスの基本仕様書等を含む)に関する著作権 (著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む)及び著作者人格権(著作x
x第 18 条から第 20 条の権利をいう)並びにそれに含まれるノウハウ 等の一切の知的所有権は、当社またはその他の正当な権利者に帰属する。
2 契約者は、本システム及び前項の提供物を次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
3 本条の規定は、契約の終了後も効力を有するものとする。
(当社による本サービスの停止及び解約)
第 22 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前にまたは緊急の場合は事後に書面で通知し、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、また、催告後も催告期間内に改善されないときは解約できるものとする。
(1) 自己振出の手形または小切手が不渡り処分を受けた場合、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立があった場合または租税滞納処分を受けた場合、破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続の申立があった場合または清算に入った場合、解散または営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合、その他財産状態が悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由がある場合
(2) 本サービスの運営を妨害しまたは相手方の名誉信用を毀損した場合
(3) 「利用申込書」に記載の用途に反する利用があった場合
(4) 第三者より、本サービスの不正利用の通知等があった場合
(5) 本規定に著しく違反した場合
2 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、契約者に対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知し、本サービスの全部または一部の提供を一時停止できるものとする。
(1) 本システムの保守点検等の作業を定期的にまたは緊急に行う場合
(2) 本システムに故障等が生じた場合
(3) 停電、火災、地震、労働争議その他当社の責に帰すべからざる事由により本サービスの提供が困難な場合
(4) 前各号他本システムの運用上または技術上の相当な理由がある場合
3 天災地変その他の不可抗力により、本システムの全部もしくは一部が滅失しまたは破損し、本システムの使用が不可能となり、かつ、修復の見込みがない場合、当社はその旨を契約者に通知して契約を解除することができる。
4 本条により本サービスが一時停止し、または解約された場合でも、本規定に特別の規定がある場合を除き、当社は、契約者その他いかなる者に対しても、いかなる責任も負担しないものとする。なお、契約者は、本条第 3 項により解約された場合には、第 9 条に定める本サービスの最低利用期間の残存期間分の利用料金を当社に支払う義務を負わないものとする。
5 契約者の責に帰すべき事由により契約を解除された場合、契約者は、当社に対し、第 9 条に定める最低利用期間の残存期間分の利用料金に相当する金額の金員を違約金として支払うものとする。
6 当社の責に帰すべき事由により契約を解除された場合、契約者は、第
9 条に定める本サービスの最低利用期間の残存期間分の利用料金を当社に支払う義務を負わないものとする。
7 当社は、都合により本規定に基づき提供する本サービスの全部を廃止することができるものとする。なお、本サービスの提供の全部を廃止する場合、当社は契約者に対し当該廃止の日より 2 ヶ月以上前に第 27 条
に指定する方法に従い、その旨を通知するものとする。この 2 ヶ月の期間は、やむを得ない事情がある場合には短縮できるものとする。
(契約者による解約)
第 23 条 契約者は、当社に対し、解約月の前月末日までに当社指定の解約申込書「内容変更申込書」で通知し、解約できるものとする。
2 前項により解約される場合、当社が契約者へ通知する内容変更案内に記載された解約の日付を解約日とする。
(反社会的勢力との取引排除)
第 24 条 当社と契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1) 自ら及び自らの役員(事実上の役員、実質的に経営権を有する者を含む。以下同じ)が、反社会的勢力でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
(2) 自ら及び自らの役員が、反社会的勢力を利用しないこと。
(3) 自ら及び自らの役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与しないこと。
(4) 自ら及び自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係その他密接な関係や交流を有しないこと。
(5) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いたり、自身もしくは自身の関係者が反社会的勢力もしくはその関係者である旨を伝えたりせず、他方当事者の名誉や信用を毀損もしくは毀損するおそれのある行為をせず、また他方当事者の業務を妨害もしくは妨害するおそれのある行為をしないこと。
2 契約者及び当社は、前項を確認することを目的として他方当事者が行う調査に協力するものとする。
3 契約者及び当社は、前各項に違反し、またはそのおそれがあることが判明した場合には相手方に直ちに通知する。
4 契約者または当社は、相手方が前各項に違反した場合は、相手方に何らの催告をすることなくただちに契約者と当社間で締結した一切の契約類の全部または一部を解除することができる。
5 前項により契約を解除した場合、その当事者は、相手方に対し、一切の損害賠償義務を負担しないものとする。ただし、解除権を行使した契約者または当社の相手方への損害賠償の請求は妨げない。
(本サービス終了時の処理)
第 25 条 契約が期間満了、解約または解除により終了した場合、契約者は、本システムを一切使用できないものとし、当社から提供された一切の物品(本サービスの基本仕様書等を含む)を直ちに当社に返還するかまたは当社の指示に従って廃棄してその旨の証明書を当社に交付する。
2 契約が終了した場合、第 23 条第 2 項に定める解約日を経過した後、本サービスに登録されているデータ等は全て当社の責任において削除できるものとする。
(損害賠償)
第 26 条 契約者が、本規定の違反により当社に損害を与えた場合、契約者は、当社が被った通常の直接損害を賠償する責めを負うものとする。
2 契約者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、契約者は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとする。
3 当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、本サービスの利用により生じる結果について、契約者その他いかなる者に対しても、本システムの不具合・故障、第三者による本システムヘの侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、いかなる責任も負担しないものとする。
4 当社は、いかなる場合にも、自己の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益並びにデータ及びプログラム等の無体物に生じた損害については、賠償責任を負わないものとする。
(通 知)
第 27 条 本規定に基づく契約者、当社間の通知(故障申告及び故障回復通知を含む)は、次の各号のいずれかの方法で行うこととする。
(1) 相手方が予め書面で指定した電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行う。この場合は、相手方が電子メールアドレスを管理するサーバに電子メールが正常に到達した時をもって通知が完了したものとみなす。
(2) 当社のウェブサイト(xxxx://xxx.xxx-xxx.xx/xx/)にて公開することにより、通知したものとみなす。
(権利義務の譲渡制限)
第 28 条 契約者及び当社は相手方の書面による事前承諾を得ることなく、契約上の権利または義務の全部または一部を第三者に貸与し、譲渡しま たは担保提供等できないものとする。
(紛争の解決)
第 29 条 本規定の条項または規定に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとする。
2 契約に関する準拠法は、日本国法とする。
3 契約に関する紛争は岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(令和 3 年 4 月 1 日)
〒501-6196
岐阜県岐阜市xxx 1 丁目 58
株式会社電算システム
クラウドインテグレーション事業部 IDC 営業部
BizGr@nd サービス サポート窓口:xxxxxxx@xxxxxxxx.xx