・ 監査人の名称:EY新日本有限責任監査法人
信 託
《オールウェイズ》のご案内
みずほ信託銀行の
実績配当型の金銭信託
商品説明書
(目論見書)
※本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
2022年12月
この目論見書により行う「金銭信託(自由型)愛称:オールウェイズ」についての内国信託受益権の募集については、▇▇▇信託銀行は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書に代えて、募集事項等記載書面を、直前の特定期間に係る有価証券報告書及びその添付書類と併せて2022年12月23日に関東財務局長に提出しており、2022年12月24日に届出の効力が発生しております。
外部監査の対象および結果の概要は、以下のとおりです。
○財務諸表監査の有無:有
○財務諸表監査の概要
・ 監査人の名称:EY新日本有限責任監査法人
・ 財務諸表監査の対象事業年度:第43期(2022年3月26日~2022年9月25日)
・ 監査意見の類型
金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務諸表監査:無限定適正意見
発行者名:▇▇▇信託銀行株式会社
代表者の役職氏名:取締役社長 ▇▇ ▇
本店の所在場所: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
届出の対象とした募集有価証券の名称:金銭信託(自由型)[愛称:オールウェイズ]届出の対象とした募集有価証券の金額:1兆円を上限とします。
但し、運用に影響が出るほどお申込みが増えた場合など状況によっては、個人・法人を問わず、また金額によらず、お申込みを制限することがあります。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所:該当事項はありません。
お申し込みの際には、本書を十分にお読みください。
●《オールウェイズ》は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものではありません。
●預金とは異なります。元本および利益の保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
●お客さまの全部解約手続きによる信託の終了のほか、運用状況により解約を制限し、信託を終了する場合があります。
⇒詳しくは10ページをご覧ください。
●以下のリスクにより、元本割れとなるおそれがあります。
・マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の信託受益▇▇が▇▇▇▇の上昇に伴いその価格が下落したり、▇▇▇▇の低下により収益が減少した場合等【金利変動リスク】
・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益▇▇の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合等
【信用リスク】
・一時期に想定を超える大量の解約が発生するなどにより支払準備のための資金が著しく不足した場合等【流動性リスク】
・金銭債権の回収業務等を委託している会社(管理委託先)が営業停止などにより債権の回収が困難になった場合等【管理委託先にかかるリスク】
⇒詳しくは9ページをご覧ください。
●お申し込みから全部解約までの間にご負担いただく費用は以下のとおりです。
・信託財産の中から信託報酬をいただきます。信託報酬は、信託元本に対して
上限年率3% から下限年率0.01% の範囲内とし、運用成果に基づき計算します。また、マザーファンドにも同様に信託報酬がかかります。マザーファンドにかかる信託報酬は、マザーファンドの信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、マザーファンドの運用成果に基づき計算します。
・その他、信託財産の中から監査費用などの信託事務の処理に必要な費用を支払う場合があります。マザーファンドにおいても、監査費用などの信託事務の処理に必要な費用をマザーファンドの信託財産の中から支払う場合があります。
⇒詳しくは13ページをご覧ください。
目次
目 次
《オールウェイズ》の特徴
4
運用の内容について
運用の仕組み 5
運用の基本方針等について 7
リスクについて 9
運用管理体制およびリスク管理体制について 10
手続きと費用について
元本について 11
収益金について 11
費用について 13
その他留意事項について
14
約款
金銭信託(自由型)《オールウェイズ》約款※
※金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2 条第1 項にて準用する
信託業法第26 条(信託契約締結時の書面交付)に基づきお渡しする信託約款です。
指定金銭信託(合同・流動化商品マザーロ)約款
お申し込みにあたって
第一部 証券情報
第二部 信託財産情報
第▇▇ 受託者、委託者及び関係法人の情報
17
21
26
29
35
73
用語集
119
主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などに、マザーファンドを通じて投資する実績配当型の金銭信託です。金利環境に応じた安定配当をめざします。
ファンドの運用資産の平均的な信用力を示す目安として、最上級のファンド信用格付けである「AAAfc(トリプルエーエフシー)」※を取得しています。
※ファンド信用格付け「AAAfc」については5、16ページをご覧ください。
予定配当率は原則として毎月6・16・26 日に見直しを行います。
お申し込みは1契約につき100万円以上1円単位です。
※お客さま、お1人(法人のお客さまは、1法人)あたりの設定合計額を3億円以内とさせていただきます。
お客さまのご要望に応じて、解約手数料無料で、原則いつでもお引き出しいただけます。
《オールウェイズ》の特徴
《オールウェイズ》の特徴
実績配当型の金銭信託
安全性 流動性
•元本の安全性に配慮した運用
•ファンド信用格付け「AAAfc」
•お引き出しが自由
▇ 託 《オールウェイズ》のご案内
運用の仕組み
運用の内容について
●《オールウェイズ》は、お客さまから信託いただいたご資金を、元本の安全性に配慮しながら信託受益▇▇で運用する金銭信託です。
●《オールウェイズ》の主な運用対象は、自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権であり「、指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)(」以下、マザーファンドといいます)を通じて、投資を行います。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結することがあります。
●《オールウェイズ》は、ファンドの運用資産の平均的な信用力を示す目安として、最上級のファンド信用格付けである「AAAfc(トリプルエーエフシー)」を取得しています。
<運用の仕組み概要図>
予定配当率について
●ご契約に適用する予定配当率について
《オールウェイズ》は予定配当率変動型商品です。予定配当率は信託財産の運用状況および▇▇▇▇等を勘案のうえ、原則
として毎月6・16・26日に見直します。なお《、オールウェイズ》は実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを保証するものではありません。計算期間中に予定配当率の変更があった場合のお取り扱いについては12ページをご参照ください。
運用の内容について
〈主な運用対象資産〉
信託金
《オールウェイズ》
受託者:▇▇▇信託銀行
《オールウェイズ》は、
指定金銭信託
(合同・流動化商品マザー口)マザーファンド
受託者:▇▇▇信託銀行
運 用
ファンド信用格付け
金銭債権等信託、
提携ローンファンドの信託受益権
自動車ローン
リース料債権
ショッピングクレジット
債権
…など
国債、社債、資産担保債券…など
主な運用対象資産は、すべて取得時点において格付機関より最も信用力が高いことを意味する格付け{長期AAA格、短期a-1+格相当}が付されているものとします。また、満期までの期間が 10年以内のものに限ります。
運 用
〈余裕資金等〉
コールローン …など
C受益権
(法人のお客さま向け商品)
B受益権
(法人のお客さま向け商品)
A受益権
マザーファンド(A受益権)を通じて、主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などに 投資します。
ファンド信用格付け
個人および
法人のお客さま
元本・収益金
〈▇▇▇▇等〉
コールローン …など
※金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結することがあります。
用語の説明
●金銭債権等信託 ●提携ローンファンド
信販会社等(委託者)が個人や企業に対して持っている 受託者である当行が、主に個人のお客さまへ提携信販会社貸付金等の金銭債権を当行(受託者)へ信託する仕組みの を通じて、提携ローンの貸し付けを行うことで運用していことです。 るファンド(信託)です。回収業務等についても提携信販会
社に委任しています。
●金利スワップ ●コールローン
変動金利と固定金利を交換する取引をいいます。当事者A 金融機関相互間の資金運用・調達市場におけるきわめてと当事者Bが金利スワップ契約を締結した場合、AはBに 短期(通常1日)の資金の貸し借りのことをいいます。
対して固定金利を支払う一方、BはAに対して変動金利を支払います。
ファンド信用格付け「AAAfc」について
ファンド信用格付け
《オールウェイズ》は株式会社格付投資情報センター(R&I)よりファンド信用格付け「AAAfc(トリプルエーエフシー)」を取得しています「。AAAfc」の定義は「、ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAA(トリプルエー)の債券と同程度である。」です。なおAAAの債券の格付けの定義については
「信用力は最も高く、多くの優れた要素がある」です(格付けの定義については16ページをご覧ください)。
(2022年10月31日現在)
■格付投資情報センターのファンド信用格付けは、当該ファンドの運用資産の平均的な信用力に対する見解を示すものです。当格付けは、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。当格付けは信頼すべき情報に基づいた格付投資情報センターの意見であり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。当格付けは、原則として依頼者(▇▇▇信託銀行)から所定の手数料を受領して行うものです。 情報提供:株式会社 格付投資情報センター
■ファンド信用格付けについては、将来の運用成果等を保証するものではありません。
5 6
運用の基本方針等について
運用の内容について
●運用の基本方針について
お客さまから信託いただいたご資金は、《オールウェイズ》の信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の資金と合同して運用します(以下、合同運用財産といいます)。《オールウェイズ》は、元本の安全性に配慮し、金利環境に応じた安定配当の実現を目的として、マザーファンドを通じて主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などで運用します。なお、合同運用財産の一部は解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産で運用します。また、金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締結することがあります。
●損益分配の基準について
毎計算期日(毎年3月・9月の各25日)における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間に、合同運用財産が受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現
した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から当該計算期間に合同運用財産から支払った租税・事務費用、利息、収益金、およびこれらに類する費用並びに合同運用財産について実現した売却損
①信託報酬を控除
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当
(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額について、下記手続きを行った後の金額(損益)は、各受益者ごとの予定配当額で按分して分配します。
●分別管理について
《オールウェイズ》の信託財産は、法律(信託法)によって、信託銀行自身の財産(貸付金等の固有財産)や、他の信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。
他の信託のお客さま
(受益者)
預金取引のお客さま
(預金者)
《オールウェイズ》のお客さま
(受益者)
<信託銀行>
《オールウェイズ》の信託財産
分別管理
他の信託の信託財産
分別管理
信託銀行の固有財産
(貸付金など)
●運用対象とする信託受益権の優先劣後構造について
《オールウェイズ》がマザーファンドを通じて運用対象としている信託受益権は、下の図の通り優先的
運用の内容について
受益権と劣後的受益権の2種類に分けられますが、マザーファンドは優先的受益権を運用対象としています。
ローン等をご利用いただいている方から返済される元利金は、まず優先的受益権に充てられ、劣後的受益権にはその残余が充てられます。
このしくみを「優先劣後構造」といいます。
「優先劣後構造」を活用することにより、ローン等をご利用いただいている方の一部に貸し倒れが発生するなど、信託財産に損失が発生した場合にも、損失が劣後的受益権で負担できる範囲に収まっている限り、優先的受益権の元本へは影響が及びません。
《オールウェイズ》は、こうした工夫によって、運用対象となる資産の安全度を高めています。なお、格付機関は、過去の貸し倒れや中途解約等のデータをもとに優先劣後構造を評価しています。
●優先劣後構造のイメージ図
指定金銭信託
(合同・流動化商品マザー口)
優先的受益者
A受益権で運用
信託受益権購入
金銭 債権等の
信託
優先的受益権
ローン契約
元利金が支払われる
優先的に元利金が支払われる
受益権購入代金
優先的受益権が負担する貸し倒れ等の部分
元利金
元利金返済
(*)
(*)
回収業務は
元利金支払いは優先的部分に劣後
信販会社等に委任
劣後的受益者
①
劣後的受益権
②
③
多数の債権による運用
ローン等のご利用者
信販会社等
貸し倒れ等
貸し倒れ等
貸し倒れ等
《オールウェイズ》
マザーファンド 〈金銭債権等信託〉
A受益権 オールウェイズの運用対象 |
B受益権 |
C受益権 |
損失の大きさ | 各受益者が負担する貸し倒れ等のリスク | |
優先的受益者 | 劣後的受益者 | |
① | 負担しない | 全額負担 |
② | 負担しない | 全額負担 |
③ | 貸し倒れ等が劣後的受益権を超える部分のみを負担 | 劣後的受益▇▇本を上限として負担 |
運用の内容について
リスクについて
《オールウェイズ》の運用成果に影響を与える主なリスク(元本割れの原因になり得るリスク要因)としては、以下のものがあります。
金利変動リスク | ▇▇▇▇が上昇した場合、マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の信託受益権、資産担保債券、国債等の価格が下落することにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、▇▇▇▇が低下した場合、運用対象資産から生じる収益が低下するため、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
信用リスク | マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益▇▇の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、運用対象とするコールローン等の取引の相手方や、マザーファンドを通じて運用対象とする公社債等の発行体、コールローン等や金利スワップ契約等の取引の相手方の信用状況等に問題が生じた場合、発行体等からの元利金の支払いがとどこおることにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
流動性リスク | 一時期に想定を超える大量の解約が発生するなどにより支払準備のための資金が著しく不足した場合、解約請求に対する支払いができなくなるおそれがあります。また、支払準備のための資金が不足し、換金処分のため運用対象資産を売却する際、本来の評価額よりも安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
管理委託先 にかかるリスク | マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益▇▇の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)の回収業務等を委託している信販会社等管理委託先が、営業停止などにより債権回収が困難となり、やむを得ず信託受益権を売却した場合、本来の評価額よりも安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、債権回収後に管理委託先が破綻等し、回収代金を受託者(当行)が受領できない場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
●支払停止・強制終了について
運用の内容について
左記リスク等により以下の事由が生じた場合、解約を制限することがあります。さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する手続きを行うことがあります。
(1)合同運用財産の計算期日において信託損失が発生したとき、または計算期間において信託損失が発生することが明らかであると当行が認めたとき
(2)合同運用財産の総額が6ヵ月間連続して100億円を下回り、運用に支障をきたすことが明らかであると当行が認めたとき
(3)即時換金可能な資産が減少し、各受益者からの解約のお申し出に応じられないとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき
(4)合同運用財産に属する資産に元本毀損が生じたとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき
(5)マザーファンドの強制終了が決定されたとき
なお、合同運用財産には取引所の相場がない資産(信託受益▇▇)が含まれますが、これらの資産は資金化が困難である等の理由により、本来の評価額を大幅に下回る価額でしか換金処分できなくなるおそれがあります。そこで取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
運用管理体制およびリスク管理体制について
《オールウェイズ》の運用管理・リスク管理は、以下の体制で運営します。
取締役会等
・運用およびリスク管理に必要な重要事項の審議
・適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針の決定
基本方針の決定組織体制の整備
重要事項の報告
・運用方針・法令等の遵守状況およびリスク管理状況等のモニタリング
リスク管理所管部 ・適正な運用を行うための内部規程等の制定
・問題点の原因分析に基づく管理・指導
モニタリングの実施問題点の改善指導
報告
運用所管部
・信託約款および運用方針等に基づく信託財産の運用
・問題点についてのリスク管理所管部への報告ならびに自主的な分析・改善
※上記の運用管理体制・リスク管理体制は、本商品説明書作成日現在におけるものであり、今後組織変更等により変更になることがあります。
元本について
手続きと費用について
●元本のお受け取り
元本については、1円以上1円単位で、原則としてお申し出日に金銭でお支払いします(一部解約が可能です)。なお、《オールウェイズ》は預金とは異なります。元本および利益の保証はありません。
※全部解約の際には、元本とともに収益金をあわせてお支払いします。
※一部解約は、元本の一部をお支払いすることになります。
※契約の残高が100万円未満となるような一部解約も可能です。
収益金について
●収益金の計算方法
収益金の計算日 | 毎年3月・9月の各25日(定例計算日)、および信託終了の日(最終計算日) |
収益金の計算方法 | 収益金の額は、各受益者ごとに計算する予定配当額を原則とします。 予定配当額は前回定例計算日の翌日(ただし前回定例計算日の翌日以降受け入れた信託金については、その信託契約日)以降に当行が示した予定配当率と、当該予定配当率に対応するそれぞれの期間における信託金の元本平均残高により計算します。なお、予定配当額の計算にあたっては1年を以下の2つの期間に分け、それぞれの期間内に当行が示した予定配当率の1/2を適用します。また、各信託金につき 100円未満の部分を切り捨てて計算します。具体的な計算については、後記 <ご参考:予定配当額の計算例>をご参照ください。 ① 3月26日から9月25日までの184日間 ② 9月26日から3月25日までの181日間(閏年の場合は182日間) 《オールウェイズ》は実績配当型の金銭信託です。信託財産の運用成果によっては、実際の収益金は予定配当額を下回ったり、配当がなされないことがあります。 |
●収益金の配当時期等
定例計算日における収益金の計算に伴い分配する収益金は、原則として毎年3月・9月の各26日に元本に組み入れる(信託金として追加する)方法(※)により分配いたします。
全部解約に伴い分配する収益金は、お申し出日に元本とともに金銭でお支払いします。
※この商品は追加信託ができませんが、収益金については元本に組み入れて運用すること(収益金の追加信託)ができます。
●収益金の課税関係
個人のお客さまの場合、収益金の配当に際しては、▇▇所得として、20.315%(国税15.315%、地方税 5%)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません。法人のお客さまの場合、収益金は源泉徴収のうえ総合課税となります。(※1)(※2)
(※1)個人のお客さまでマル優制度をご利用の場合には、上記の税金はかかりません。当行にて、マル優種別「合同運用
信託」で非課税申告している場合にマル優制度をご利用になれます。
(※2)税務の取り扱いは、税制改正等により将来変更されることがあります。
手続きと費用について
<ご参考:予定配当額の計算例>
例① 計算期間中、予定配当率の変更があった場合の計算例
信託元本100万円、予定配当率0.5%(年)、計算期間中の7/6に予定配当率0.4%(年)への変更があった場合の計算期間中(3/26から9/25)の予定配当額の算出。
当初計算元本 = 元本100万円×▇▇日数184日間/184日間(3/26から9/25まで)=100万円
新計算元本 =(当初計算元本100万円-元本100万円×未経過▇▇日数82日間/184日間(3/26から 9/25まで))×旧予定配当率0.5%/新予定配当率0.4%
+元本100万円×未経過▇▇日数82日間/184日間(3/26から9/25まで)=1,138,588円収 益 金 = 新計算元本1,138,588円×新予定配当率0.4%/2=2,277円
※未経過▇▇日数は予定配当率変更の日(7/6)から今回算出する予定配当額の計算期日(9/25)までの82日間
【期間▇ ▇本100万円】 計算期間(▇▇日数)184日
3/26
計算期日翌日
未経過▇▇日数 82日
予定配当率 0.5% 予定配当率 0.4% 7/6
予定配当率変更
9/25
今回計算日
例② 計算期間中、一部払い出しがあった場合の計算例
信託元本10 0万円、予定配当率0.5 %(年)、計算期間中の5/1に4 0万円の一部払いがあった場合の計算期間中(3/26から9/25)の予定配当額の算出。
当初計算元本 = 元本100万円×▇▇日数184日間/184日間(3/26から9/25まで)=100万円払出部分に相当する計算元本
= 払出元本40万円×未経過▇▇日数148日間/184日間(3/26から9/25まで)
= 321,739円(円未満切捨て)
新計算元本 = 当初計算元本100万円-払出部分に相当する計算元本321,739円=678,261円収 益 金 = 新計算元本678,261円×予定配当率0.5%/2=1,695円
※未経過▇▇日数は一部払い出しの日(5/1)から今回算出する予定配当額の計算期日(9/25)までの148日間
【期間中 予定配当率0.5%】 計算期間(▇▇日数)184日
未経過▇▇日数 148日
元本100万円 元本 60万円
3/26
計算期日翌日
5/1
40万円払い出し
9/25
今回計算日
費用について
手続きと費用について
《オールウェイズ》のお申し込みから全部解約までの間に、直接または間接的にご負担いただく 用は次のとおりです。なお、これらの 用の総額については、お申込時点では確定しないため表示できません。
1.直接ご負担いただく費用
申込手数料 | 申込手数料はかかりません。 |
解約手数料 | 解約手数料はかかりません。 |
2.間接的にご負担いただく費用
信託報酬 | 信託報酬は、原則として定例計算日(毎年3月・9月の各25日)に信託財産の中からいただきます。信託報酬は、信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、信託財産の運用成果に基づき計算します。また、《オールウェイズ》の運用対象となるマザーファンドにも同様に信託報酬がかかり、原則としてマザーファンドの定例計算日(毎年3月・9月の各19日)にマザーファンドの受託者(▇▇▇信託銀行)に支払われます。この信託報酬は、マザーファンドの信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、マザーファンドの信託財産の運用成果に基づき計算します。 |
その他信託財産 にかかる費用 | 監査 用などの信託事務の処理に必要な 用(租税公課を含みます)を、信託財産の中から支払う場合があります。当該 用は発生時まで確定しないため表示できません。 また、《オールウェイズ》の運用対象となるマザーファンドについて、監査用などの信託事務の処理に必要な 用(租税公課を含みます)を、マザー ファンドの信託財産の中から支払う場合があります。当該 用は発生時 まで確定しないため表示できません。 |
●信託の目的について
その他留意事項について
《オールウェイズ》は受益者のために利殖することを目的とします。
●信託業務の委託について
当行は、以下に掲げる業務の全部または一部について、以下の基準および手続きに従い選定される者(当行の利害関係人を含む)に委託することがあります。
委託業務および 委託先の範囲 | ①信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務 金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者 ②信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務 金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者 ③金銭債権の回収にかかる業務 法務大臣の許可を受けた債権回収会社 |
委託先の基準 | ①委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。 ②委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。 ③委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。 ➃委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らし相応の水準であること。 |
委託先決定の 手続き | 当行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が上記に定める基準のすべてに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する部署において確認のうえ、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。 |
※上記にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含む)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により委託先が行う業務
➃当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
▇ 託 《オールウェイズ》のご案内
●当行の銀行勘定、本信託の信託業務の委託先、利害関係人、他の信託財産との取引について
その他留意事項について
《オールウェイズ》やマザーファンドの運用においては、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令に定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人となって行う取引を含みます)、本信託の信託業務の委託先、利害関係人、他の信託財産との間で取引を行ったり、当行の銀行勘定(この場合、当行の店頭に表示する利率で▇▇します)に運用する場合があります。なお、利害関係人とは、株式の所有関係または人的関係において、当行、または本信託の信託業務の委託先と密接な関係を有する者として法令で定める者をいいます。
●お客さまへの報告事項について
当行は、以下に掲げる書面について、お客さまへ郵送等によりお渡しします。
書面 | 発送時期 | 記載内容 | |
お申込時 | 信託設定のお知らせ | 契約日の3営業日以降 | 信託契約日、お申込金額、予定配当率(年率)、収益金のお受取方法など |
信託期間中 | 決算のご報告 | 毎年3月・9月の各2 5日の決算日の2~3ヵ月後 | 本商品を運用するファンドの資産・負債等、信託元本、収支、ファンド信用格付け、収益配当、格付け別・裏付資産別の運用資産構成の状況 |
収益金のお知らせ | 決算日の4営業日以降 | 決算収益金とご契約残高 | |
解約時 | 解約計算書 | 解約日の3営業日以降 | 解約となったご契約の内容、お受取金額 |
●信託の終了について
《オールウェイズ》は、以下の事由が生じた場合に終了します。
①お客さまの全部解約手続き
②当行による強制終了
●信託の登記等について
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2()1)のただし書にかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものと
します。ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(4)動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかに
する方法により分別して管理することがあります。
●受益権の譲渡・質入について
《オールウェイズ》の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託の信託約款に同意することを条件とします。
●受益者の変更について
《オールウェイズ》の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
●公告の方法について
信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞へ掲載する方法により行います。
その他留意事項について
●当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体
ございません。
●当行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人 信託協会 連絡先 信託相談所
電話番号 ▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇又は▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
●その他
・お申し込みは、原則として名義人ご本人さまのお手続きが必要となります。
・お取り扱いは通帳式のみで、証書のお取り扱いはありません。
・受益者の利益のために必要と認められる場合、またやむを得ない事情が発生した場合は、金融庁長官の認可を得て、またはお客さまの承諾を得て、信託約款を変更することがあります。また、信託約款の変更に該当しない事項(ファンド信用格付けに係る格付機関等)は事前に予告することなく変更することがあります。
・運用に影響が出るほどお申し込みが増えた場合など状況によっては、個人・法人を問わず、また金額によらず、お申し込みを制限することがあります。
株式会社 格付投資情報センターの格付けの定義について
AAAfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。 AAfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。 Afc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。 BBBfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。 BBfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。 Bfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。 CCCfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。 CCfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。 Cfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。
AAA 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。
AA 信用力は極めて高く、優れた要素がある。
A 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。
BBB 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 BB 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 B 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。
CCC 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。
債務不履行に陥った債権は回収が十分には見込めない可能性がある。
CC 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権は回収がある程度しか見込めない。
C 債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。
参考:
長期個別債務の格付けの定義
ファンド信用格付けの定義
▇ 託 《オールウェイズ》のご案内
この信託約款は、信託設定後に交付する通帳または書面、ならびに本書面における当行が契約している指定紛争解決機関および公告の方法の記載箇所と合わせて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第26条(信託契約締結時の書面交付)に基づきお渡しする書面となります。
金銭信託(自由型)《オールウェイズ》約款
第1条(信託目的・受益者・追加信託)
(1)委託者は、通帳または別途交付する書面(法令の定めに従い、委託者の承諾を得た場合には、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができるものとします。以下同じ)に
約款
記載の金銭(以下、この信託約款に従い信託された金銭を「信託金」という)を受益者のために利殖する目的で信託し、当行は受託者としてこれを引受けました。
(2)この信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
(3)この信託には、第12条第1項第3号に分配を定める収益金を除き、信託金を追加することができません。
第2条(信託契約日・証券類の受入れ)
(1)この信託契約は、当行が信託金を受入れた日を信託契約日または追加信託日とします。
(2)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を信託契約日とします。受入れた証券類が不渡りとなったときは信託金にはなりません。不渡りとなった証券
類は、通帳の当該受入れの記載を抹消したうえ、当店で返却します。
第3条(信託期間)
信託契約の期間は、通帳または別途交付する書面に記載の信託契約日に始まり、第14条各号に定める信託の終了事由が発生した日をもって終了するものとします。
第4条(合同運用)
(1)当行は、信託金を、この信託約款に基づき信託される他の信託金と合同して運用します。
(2)前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」という。なお、本信託約款において「信託財産」とは信託金およびその運用により取得した財産をいう)について生じた損益は、第12条、第15条および第17条に定める方法により、各受益者に帰属します。
(3)合同運用を行う他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかる信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができるものとします。
第5条(運用)
(1)当行は、利息等の安定的な収入の確保により合同運用財産の成長を図ることを目的として、合同運用財産に属する金銭を、主として、当行を受託者とする「指定金銭信託(合同・流
動化商品マザー口)(」以下「マザーファンド」といいます)を通じて、当該マザーファンドの信託約款に基づく他の信託金と合同して、第2項ないし第7項に定める運用をします。なお、マザーファンドを通じて運用する場合、マザーファンド信託約款に基づく3種類の信託受益権(A受益権、B受益権、C受益権)のうちA受益権を取得するものとします。また、当行は、合同運用財産の一部を、流動性に資する目的で、マザーファンドを通じることなく第3項各号に掲げる資産、または合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受
益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定に運用します。
(2)当行は、合同運用財産を次の各号に掲げる資産に運用します。ただし、取得時において、特定格付(第9項第1号に掲げる
「特定格付」をいう。)が付された資産のうち、満期までの期間が10年以内のものに限ることとします。
①信託受益権および信託受益証券(▇▇▇信託銀行を受託
者とするものを含みます)
②資産担保債券、資産担保コマーシャルペーパー
③国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
④コマーシャルペーパー
⑤前各号に掲げるものに類似する性質を有する資産
(3)当行は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、前項にかかわらず、合同運用財産を次の各号に掲げる資産に運用します。ただし、当行は次の各号に掲げる資産のほか、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の
信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項第 2号ニに定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定に運用することができます。
①前項各号の資産のうち、満期までの期間が1ヵ月以内または随時解約もしくは換金可能な資産であって、取得時において適格格付(第9項第2号に掲げる「適格格付」をいう。以下同じ)を取得しているもの。
②取得時において適格格付を有する金融機関に対する満期までの期間が1ヵ月以内もしくは随時解約可能な預金またはコールローン
③前各号と同等の流動性および安全性を有するものとして当行が適当と認めた資産
(4)当行は、合同運用財産に属する有価証券を、貸付に運用することがあります。ただし、運用する期間は1ヵ月以内とし、貸付先は適格格付を有する者に限ります。
(5)当行は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、金利・有価証券に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引その他これら
に類する取引を行うことがあります。
(6)当行は、前2項に掲げる取引、有価証券の売買取引その他第 2項および第3項各号に掲げる財産の取得・処分にかかる取引、為替取引等合同運用財産の運用に必要な取引(取引の委託を含む)を、合同運用財産の効率的な運用に資するもの
であり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含む)、当行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第
29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、同法第
22条第2項により読み替えられる場合を含む。以下同じ)、第7条に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。
(7)当行は、合同運用財産に属する資産を担保に供して借入をすることがあります。この借入金は合同運用財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
(8)第1項および第3項において、当行の銀行勘定に運用する場合、当行は当行店頭に表示(掲示、備置き等による方法を含む。以下同じ)する利率で▇▇します。
(9)本条において、「特定格付」および「適格格付」とは次の各号に定める通りとします。
①特定格付とは、次のアからオに掲げる格付機関(当該機関の営業を譲り受け、または承継した者を含む。以下同じ)が付した当該アからオまでにそれぞれ定める格付およびこれらと同等と当行が認めた格付をいいます。
ア.株式会社格付投資情報センター
AAA、a-1+
イ.株式会社日本格付研究所
AAA、J-1+
ウ.ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
Aaa、P-1
エ.スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・
サービシズ
AAA、A-1+
オ.フィッチ・レーティングス・リミテッド
AAA、F1+
②適格格付とは、第1号の特定格付のほか、次のアからオに掲げる格付機関が付した当該アからオまでにそれぞれ定める格付およびこれらと同等と当行が認めた格付をいい
ます。
ア.株式会社格付投資情報センター
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、a-1
イ.株式会社日本格付研究所
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、J-1
ウ.ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、A3、P-2
エ.スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・
サービシズ
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、A-1
オ.フィッチ・レーティングス・リミテッド
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、F1
第6条(信託の登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保すること
があります。
(2)前項ただし書にかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別し
て管理するものとします。ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(4)動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別し
て管理することがあります。
約款
第7条(信託業務の委託)
(1)当行は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(当行の利害関係人を含む)に委託することがあります。
①信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務:金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
②信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務:金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
③金銭債権の回収にかかる業務:法務大臣の許可を受けた債権回収会社
(2)当行は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から以下に掲げる基準の全てに適合する者を委託先
として選定します。
①委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
④委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること。
(3)当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が前項に定める基準の全てに適
合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する部署において確認の上、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。
(4)前3項にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含む)に委託することができる
ものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により委託先が行う業務
④当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第8条(競合行為)
(1)当行は、当行が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」という)について、当行の銀行勘定または当行の利害関係人の
計算で行うことができるものとします。なお、当行の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)当行は、前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、当行は、同項の競合行為を行うことが法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第9条(元本補てん・利益補足・予定配当率)
(1)当行は、運用対象資産の市場価格(金利等)の変動、運用先の信用状況悪化等により、信託金の元本に欠損が生じた場合の信託金の元本の補てん、および利益の補足は行いません。
(2)当行は、合同運用財産の状況および金融情勢等を勘案のうえ予定配当率を決定し、当行店頭に表示することにより受益者に示します。予定配当率は、第12条第1項に定める計算期間中においても変更することがあります。予定配当率は、毎月3回以上見直します(原則として、毎月6・16・26日より、見直し後の新しい予定配当率を適用します。ただし、合同運用財産の状況および金融情勢等が変化した場合など当行が必要と認めたときは、随時見直しを行い、予定配当率
を変更します)。
(3)受益者に分配する収益金の額は、第12条、第15条および第18条に定める方法により計算されるものとします。受益者に示した予定配当率は、それによる収益金の支払いを当行が保証するものではありません。
第10条(租税・事務費用)
当行は、信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必
要な費用を、信託財産の中から支払います。
第11条(収益金の計算日)
この信託は、毎年3月・9月の各25日(以下「計算期日」という)およびこの信託の終了日において、受益者の収益金の額を計算します。
第12条(収益金の分配等)
(1)毎計算期日における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間(以下「計算期間」という)に、合同運用財産に関して、受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する
収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から当該計算期間に合同運用財産から支払った第10条に定める租税・事務費用、利息、第15条の定めに従って信託契約の解約に際して支払った収益金、およびこれらに類する費用並びに合同運用財産につ
いて実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利益とし、この信託の利益は次の順序により当該計算期日に処理します。
①合同運用財産に属する信託金の元本に対し信託報酬率
(第13条第1項の定めにしたがい当行が決定する率をいう。以下同じ)を乗じて求められる信託報酬(ただし円未満の端数は切り捨てます)を当該計算期日に控除します。
②信託金の運用により取得した資産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③前各号の処理を行った後の残額(以下「純収益額」という)は、合同運用財産に属する各信託金の受益者に対する収益金として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分比例して分配します。なお、予定配当額は、当行が前回計算期日の翌日(ただし前回計算期日の翌日以降受け入れた信託金については、その信託契約日)以降に当行が示した予定配当率と、当該予定配当率に対応するそれぞれの期間における信託金の元本平均残高により計算される額とします。
(2)前項第3号の収益金の分配にあたっては、当該計算期日の翌日以後に金銭で支払い、その金銭は各受益者からの追加信託金とします。なお、収益金の支払いが当該計算期日の翌
日以後となったときも、収益金に▇▇はしません。
第13条(信託報酬率)
(1)前条第1項第1号に定める信託報酬率は、同条同項に定めるこの信託の利益から、同条同項第2号に定める損失および同条同項第3号に定める各受益者毎に計算される予定配当額の合計額を控除した額を、当該計算期間における信託金
の元本総額の平均残高で除した率(年率換算後)とします。ただし、年率3%を上限、年率0.01%を下限とします。
(2)合同運用財産をマザーファンドの信託受益権に運用する場合、前条第1項および前項に定める信託報酬とは別途の信託
報酬を、マザーファンドの信託約款にしたがい支払います。
第14条(信託の終了)
(1)この信託は、次の事由が生じた場合には終了します。
①受益者からの信託金の全部解約のお申し出による解約があったとき(ただし、第16条に定める支払停止の場合を除く)
②第17条に定める強制終了があり、合同運用財産に属するすべての資産を換金処分し受益者に交付したとき
③次条に定める解約
(2)前項に基づきこの信託が終了したときは、当行は最終計算書を作成し、受益者に承認を求めるものとします。ただし、第 17条に定める強制終了があったときは、同条第3号に定める臨時計算日における信託の計算をもって最終計算に代えることができるものとします。また、当行が受益者に対し承認を求めた日から1ヵ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第14条の2(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
(1)当行は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払っていただくものとします。
①委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
▇ 託 《オールウェイズ》のご案内
②委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)、また次のいずれかに該当すると認められる場合 ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を
有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有
すること
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
約款
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のアないしオに該当する行為をした場合
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他アないしエに準ずる行為
④この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または
経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2)第24条に基づく受益権の譲渡または質入に際しては、本条第1項第2号のいずれかに該当する者、もしくは同項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、受益権の譲渡または
質入を行ってはならないものとします。
第14条の3(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1)当行は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や
資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・
ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、
テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第15条(信託財産の交付)
(1)受益者から全部解約のお申し出があったときは、当行はお申出日に、信託金の元本および収益金を、合同運用財産に属する金銭をもって支払います。なお、この場合の収益金は、前
回計算期日の翌日(ただし前回計算期日の翌日以降受け入れた信託金については、その信託契約日。以下本条において同じ)からお申出日の前日までの日数、前回計算期日の翌日以降に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日からお申出日の前日までの当該予定配当率に対応するそれぞれの期間における信託金の元本平均残高により計算するものとします。
(2)受益者から一部の解約のお申し出があったときは、当行はお申出日に、お申し出の額を、合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
(3)第14条第1項第3号に掲げる事由により信託が終了したときは、解約を実施する日に、前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの日数、前回計算期日の翌日以降
に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの当該予定配当率に対応するそれぞれの期間における信託金の元本平均残高により計算した収益金と信託金の元本を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
(4)本条第1項または第2項のお申し出のとき、もしくは第3項による信託の終了のときは、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して通帳(無通帳式の場合を除く。通帳が
複数冊にわたる場合はそのすべて)とともに当店に提出してください。
なお、第14条第1項第3号に掲げる事由による信託の終了の場合には、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第16条(支払停止)
(1)当行は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、前条第1項および第2項の定めにかかわらず、受益者から解約のお申し出があっても、これに応じないこと(以下「支払停止決定」という)があります。
①合同運用財産の計算期日において、第12条第1項第1号および同条同項第2号の処理を行った結果、純収益額が負の値(以下「信託損失」という)となるとき
②合同運用財産につき、計算期間において信託損失が発生することが明らかであると当行が認めたとき
③合同運用財産の総額が6ヵ月間連続して100億円を下回り、運用に支障をきたすことが明らかであると当行が
認めたとき
④合同運用財産において即時換金可能な資産が減少し、金銭をもって各受益者からの解約のお申し出に応じられないとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき
⑤合同運用財産に属する資産に元本毀損が生じたとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき
⑥マザーファンドの強制終了が決定されたとき
(2)当行は、前項に定める支払停止決定をしている期間中、受益者からの解約のお申し出に応じることなく、支払停止決定時点ですでに受付済の解約に係る支払いを除き支払いを停止します。
第17条(強制終了)
当行は、前条に定める支払停止決定をした場合において、
必要があると認めたときは、次の各号の定めに従いこの信託約款に基づくすべての信託契約を解約します(以下、「強制終了」という)。
①当行は、強制終了を決定したときは、すみやかにその旨を知れたるすべての受益者に書面をもって通知し、店頭に表示します。
②当行は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。なお、取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
③当行は、強制終了を決定した時から6ヵ月以内の一の日を定めて、第18条の定めにしたがって信託の計算を行い(当該計算を行う日を「臨時計算日」という)、臨時計算日以降の一の日(以下「一括償還日」という)を定めて、全
受益者に対し、信託金および収益金を、受益者名義の普通預金口座(ただし、当行本支店の口座とします。以下同じ)に入金する方法により、合同運用財産に属する金銭をもって一括交付します。ただし、臨時計算日において合同運用財産に換金処分が未了の資産があるときは、合同運用財産に属する金銭を、臨時計算日において計算される各受益者毎の財産額(信託金の元本と第18条の定めにしたがい計算される収益金の合計額をいう)で按分比例して一括償還日にそれぞれ交付し、残余については、以後一定の期間毎に同様の計算を行い、当該計算を
行った日以降交付日を設けて、同様の方法で合同運用財産に属する金銭を交付します。
④前項ただし書の場合においては、まず元本に充当し、残余があれば収益金として交付するものとします。
⑤第3号に掲げる金銭の交付に際して受益者名義の普通預金口座(ただし、当行本支店の口座とします。以下同
じ)がないときは、当行は、交付する金銭の保管のため、当行の別段預金口座に入金するものとします。なお、この場合、別段預金口座で預りとなっている旨を書面で連絡します。
⑥前各号の定めにしたがい合同運用財産に属するすべての資産を換金処分し受益者に交付したとき(合同運用財産に属する金銭の最終交付日)に、信託は終了します。
第18条(臨時計算)
(1)前条第3号に定める臨時計算日においては、前回計算期日の翌日から臨時計算日までの期間(以下「臨時計算期間」と
いう)に、合同運用財産に関して、受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から臨時計算期間に合同運用財産から支払った第10条に
定める租税・事務費用、利息、第15条の定めに従って信託契
約の解約に際して支払った収益金、およびこれらに類する費
用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利益とし、この信託の利益を次の順序により臨時計算日に
処理します。
①信託報酬(ただし円未満の端数は切り捨てます)を控除します。
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③前各号の処理を行った後の残額を、各受益者に対する収益金として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分比例して帰属させるものとします。
(2)前項第1号および第2号の処理を行った後の残額が負の値
(以下本条において「信託の損失」という)となったときは、当
該臨時計算期間における信託の損失は、これを繰越し、次回の計算においてこの信託の利益の額から減算するものとします。
(3)第1項第3号の場合において、各受益者に帰属する額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数の合計額を「分配準備
積立金」として繰越し、次回の計算においてこの信託の利益の額に加算するものとします。
約款
第19条(受益者への報告事項等)
(1)当行は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。ただし、法令の定めに従い、受益者の承諾を得た場合には、書面の交付に代えて電磁的方法により
提供することができるものとします。
①第12条第1項第3号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書面
②信託終了時の最終計算を記載した書面
③金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
④金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と当行の銀行勘定、当行の利害関係人、第7条第1項に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産
との取引の状況を記載した書面
(2)当行は、前項第3号の書面交付により、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(3)当行は、信託法第31条第3項の通知に代えて第1項第4号の書面を交付するものとし、信託法第31条第3項の通知は行わないものとします。
(4)受益者は、信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5)委託者と受益者が異なる場合において、当行は、受益者に対し、受益権の取得または喪失について通知する義務を負わ
ないものとします。
(6)当行は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
第20条(善管注意義務)
(1)当行は、この契約の本旨にしたがい善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、一切の損害について責任を負いません。
(2)当行がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うも
のとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると当行が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当行が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当行が認める場合は、この限りではありません。
第21条(権利の消滅)
第12条、第15条および第17条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託契約日の後10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
第22条(信託約款の変更)
(1)当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可
を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
(2)当行が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議ある委託者
または受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3)前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。
(4)第2項の公告は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第35条に定める方法により行います。
(5)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更は
できません。
第23条(受託者の変更等)
(1)受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し相続されません。
第24条(譲渡・質入の禁止)
(1)この信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款に同意する
ことを条件とします。
第25条(印鑑届出・印鑑照合)
(1)委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の印鑑は、委託者からあらかじめ当店に届出るものとします。
(2)当行が、この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書
類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第26条(届出事項の変更・通帳の再発行)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに当店にお申し出のうえ、当行所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害につ
いては、当行は責任を負いません。
①通帳または印章の喪失もしくは毀損
②印章、名称、住所、通知先その他の届出事項の変更
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の死亡またはその行為能力の変動、その他の重要な変更
(2)前項の場合、当行は、信託金もしくは収益金の支払いまたは通帳の再発行を当行所定の手続をした後に行います。この
場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)通帳を再発行する場合には、当行店頭に表示する再発行手数料をいただきます。
第27条(▇▇後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに▇▇後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第28条(通知のみなし到達)
(1)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)前項の規定は、当行が委託者、または受益者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第29条(新法の適用・引用条文等の変更)
(1)本信託には新法(信託法(平成18年法律第108号)および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18年法律第109号)による改正後の法律)が適用されるものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
以上
指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)約款
第1条(信託目的・受益者・信託契約日)
(1)委託者は、この証書面記載の金銭(以下、この信託約款に従い信託された金銭を「信託金」という)を受益者のために利
殖する目的で▇▇▇信託銀行(以下「受託者」という)に信託し、受託者はこれを引受けました。
(2)この信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
約款
(3)この信託契約は、受託者が信託金を受入れた日を信託契約日とします。
第2条(追加信託)
この信託には、信託金を追加することはできません。
第3条(信託契約の種類)
(1)受託者は、この信託約款に基づき、第17条に定める据置期間・償還期日の有無および第18条に定める受託者による解約の可否等の条件が異なるA契約、B契約およびC契約の
3種類の信託契約を締結できることとし、これら各信託契約に係る受益権をそれぞれA受益権、B受益権およびC受益権といいます。
(2)前項に定める受益権の種類は、証書面に記載します。
(3)信託契約の種類は変更することができません。
(4)受託者が、B契約またはC契約を締結する場合において、B契約およびC契約に基づく元本の総額がこの信託約款に基づく全信託契約に係る元本の総額(以下「信託元本総額」と
いう)に占める割合を、各受益権の予定配当率水準に応じて第10条第3項により定まる割合の上限の範囲内で受託者が適当と認める割合とします。ただし、受託者が受益者に対して負担する債務を履行するために必要な場合であって、かつ受益者の利益を損なうおそれがないと受託者が認めた場合にはこの限りではありません。
第4条(信託期間)
信託契約の期間は、証書面記載の信託契約日に始まり、第 16条第1項各号に定める信託の終了事由が発生した日をもって終了するものとします。
第5条(合同運用)
(1)信託金は、この信託約款に基づく信託契約(A契約、B契約およびC契約のいずれかを問わない)により受託する他の信託金と合同して運用します。
(2)前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」という。なお、本約款において「信託財産」とは信託金およびその運用により取得した財産をいう)について生じた損益は、第14条、第19条および第21条に定める方法により各受益者に帰属します。
(3)合同運用を行なう他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかる信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができるものとします。
第6条(合同運用財産の運用)
(1)受託者は、利息等の安定的な収入の確保により合同運用財産の成長を図ることを目的として、合同運用財産をもっぱら
次の各号に掲げる資産に運用します。ただし、取得時において、特定格付(第7項第1号に掲げる「特定格付」をいう。)が付された資産のうち、満期までの期間が10年以内のものに限ることとします。
①信託受益権および信託受益証券(▇▇▇信託銀行を受託者とするものを含みます)
②資産担保債券、資産担保コマーシャルペーパー
③国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
④コマーシャルペーパー
⑤前各号に掲げるものに類似する性質を有する資産
(2)受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、前項にかかわらず、合同運用財産を次の各号に掲げる資産に運用します。ただし、受託者は次の各号に掲げる資産のほか、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ
受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(この場合、受託者の店頭に表示(掲示、備置き等による
方法を含む。以下同じ)する利率で▇▇します)に運用することができます。
①前項各号の資産のうち、満期までの期間が1ヵ月以内または随時解約もしくは換金可能な資産であって、取得時において適格格付(第7項第2号に掲げる「適格格付」をいう。以下同じ)を取得しているもの
②取得時において適格格付を有する金融機関に対する満期までの期間が1ヵ月以内もしくは随時解約可能な預金またはコールローン
③前各号と同等の流動性および安全性を有するものとして受託者が適当と認めた資産
(3)受託者は、合同運用財産に属する有価証券を、貸付に運用することがあります。ただし、運用する期間は1ヵ月以内とし、貸付先は適格格付を有する者に限ります。
(4)受託者は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、金利・有価証券に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引その他これらに類する取引を行うことがあります。
(5)受託者は、前2項に掲げる取引および有価証券の売買取引その他第1項および第2項各号に掲げる財産の取得・処分にかかる取引、為替取引等合同運用財産の運用に必要な取
引(取引の委託を含む)を、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含む)、受託者の利害関係人(金融機
関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含む。以下同じ)、第8条に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。
(6)受託者は、合同運用財産に属する資産を担保に供して借入をすることがあります。この借入金は合同運用財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
(7)本条において、「特定格付」および「適格格付」とは次の各号に定める通りとします。
①特定格付とは、次のアからオに掲げる格付機関(当該機関の営業を譲り受け、または承継した者を含む。以下同じ。)が付した当該アからオまでにそれぞれ定める格付およびこれらと同等と受託者が認めた格付をいいます。
ア.株式会社格付投資情報センター
AAA、a-1+
イ.株式会社日本格付研究所
AAA、J-1+
ウ.ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
Aaa、P-1
エ.スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・
サービシズ
AAA、A-1+
オ.フィッチ・レーティングス・リミテッド
AAA、F1+
②適格格付とは、第1号の特定格付のほか、次のアからオに掲げる格付機関が付した当該アからオまでにそれぞれ定
める格付およびこれらと同等と受託者が認めた格付をいいます。
ア.株式会社格付投資情報センター
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、a-1
イ.株式会社日本格付研究所
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、J-1
ウ.ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、A3、P-2
エ.スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・
サービシズ
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、A-1
オ.フィッチ・レーティングス・リミテッド
AA+、AA、AA-、A+、A、A-、F1
第7条(信託の登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受
託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書にかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするもの
とします。
約款
(3)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理すること
があります。
(4)動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1)受託者は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(受託者の利害関係人を含む)に委
託することがあります。
①信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務:金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
②信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務:金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行なっている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
③金銭債権の回収にかかる業務:法務大臣の許可を受けた債権回収会社
(2)受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から以下に掲げる基準の全てに適合する者を委託
先として選定します。
①委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
④委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること。
(3)受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が前項に定める基準の全てに
適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する部署において確認の上、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。
(4)前3項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含む)に委託することが
できるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により委託先が行う業務
④受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(競合行為)
(1)受託者は、受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」と
いう)について、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)受託者は、前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、受託者は、同項の競合行為を行うことが法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第10条(予定配当率)
(1)受託者は、合同運用財産の運用状況および金融情勢等を勘案の上、信託契約の種類、期間に応じて、毎月10日、20日および月末日(10日または20日が受託者の休業日に該当する場合にはその翌営業日。月末日が受託者の休業日に該当する場合にはその前営業日)の2営業日後に予定配当率を決定し、受託者の本支店の店頭に表示する方法により示
します。
(2)受託者は、信託財産の運用状況および金融情勢等が著しく変化した場合など、受託者が必要と認めた場合には、前項にかかわらず随時予定配当率を変更することができるものとします。ただし、B契約の各受益者については信託契約時に示した予定配当率を信託契約の期間中を通じて、C契約の
各受益者については第17条第2項に定める据置期間中を
通じてそれぞれ適用します。
(3)予定配当率は、原則として、契約の種類毎に次の各号の基準に従い決定するものとします。
①A契約の予定配当率
合同運用財産の運用状況および▇▇▇▇を基準として決
定する率
②B契約の予定配当率
契約日を同じくするA契約の予定配当率に、下記ア.よりイ.を減じてウ.を加えた率(負数の場合を含む)の範囲内で受託者が適当と認める率を加算(負数の場合は減算)した率ア.当該B契約と期間を概ね同じくする▇▇▇▇
イ.契約日を同じくするA契約の予定配当率の決定に際し
て基準となった▇▇▇▇
ウ.B契約およびC契約に基づく元本金額総額の信託元本総額に占める割合が50%以下の場合は年1.00%、 50%を超え75%以下の場合は年0.50%、75%を超える場合は年0.00%
③C契約の予定配当率(据置期間中)
契約日および据置期間と信託契約の期間を同じくする B契約の予定配当率に、B契約およびC契約に基づく元本金額総額の信託元本総額に占める割合が50 % 以下の場合は年1.00 %、5 0 % を超え75 % 以下の場合は年 0.50%、75%を超える場合は年0.00%を加えた率以下で、受託者が適当と認める率
④C契約の予定配当率(据置期間後)
A契約の予定配当率に、B契約およびC契約に基づく元本金額総額の信託元本総額に占める割合が50 % 以下の場合は年1.00 %、5 0 % を超え75 % 以下の場合は年 0.50%、75%を超える場合は年0.00%を加えた率以下で、受託者が適当と認める率
(4)本条に基づき受託者が表示した予定配当率は、これを保証するものではありません。
第11条(元本補てん・利益補足)
受託者は、運用対象資産の市場価格(金利等)の変動、運用先
の信用状況悪化等により、信託金の元本に欠損が生じた場合の元本の補てん、および利益の補足は行いません。
第12条(租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費
用は、信託財産の中から支払います。
第13条(計算期日)
この信託は、毎年3月・9月の各19日(以下「計算期日」という)およびこの信託が終了した日において、損益の額の計算
を行います。
第14条(収益金の分配等)
(1)毎計算期日における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間(以下「計算期間」という)に、合同運用財産に関
して、受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から当該計算期間に合同運
用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用、利息、第19条の定めに従って信託財産の交付に際して支払った収益金、およびこれらに類する費用並びに合同運用財産につ
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いて実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利益とし、この信託の利益は次の順序により当該計算期日に処理します。
①この信託の信託元本に対し次条の定めに従い受託者が決定する率(以下「信託報酬率」という)により計算される信託報酬(ただし円未満の端数は切り捨てます)を当該計算期日に控除します。
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
約款
③前各号の処理を行った後の残額(以下「純収益額」という)は、各受益者に対する収益金として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分比例して分配するものとし、受益者があらかじめ指定した方法により、当該計算期日の翌営業日に金銭で支払います。収益金の支払日が当該計算期日の翌日以後となった場合も、収益金について▇▇は行ないません。なお、予定配当額は、受託者が前回計算期日の翌日(ただし前回計算期日の翌日以降受け入れた信託金については、その受入日)以降、各契約の種類に応
じて受託者が示した予定配当率(ただし、B契約については、信託契約日において示した予定配当率、第17条第2項に定める据置期間中のC契約については、信託契約日において据置期間中の予定配当額として示した予定配当
率)と当該計算期間中の信託元本の平均残高により計算される額とします(以下同じ)。
(2)前項第3号の場合において、各受益者への分配額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数の合計額を「分配準備積
立金」として翌計算期間に繰越し、翌計算期間においてこの信託の利益の額に加算するものとします。
第15条(信託報酬率)
前条第1項第1号に定める信託報酬率は、同条同項に定めるこの信託の利益から、同条同項第2号に定める損失および同条同項第3号に定める各受益者毎に計算される予定配当額の合計額を控除した額を、当該計算期間における信託
元本総額の平均残高で除した率(年率換算後)とします。ただし、年3%を上限、年0.01%を下限とします。
第16条(信託の終了事由)
(1)この信託は、次の事由が生じた場合には終了します。
①第17条に定めるA契約またはC契約の受益者からの申し出による解約
②第17条に定めるB契約の償還期日の到来
③第18条に定める受託者による全部解約
④第21条第3号に定める信託元本および収益金の全部の交付
⑤第26条第3項に定める買取請求
⑥次条に定める解約
(2)この信託が終了したときは、受託者は最終計算書を作成し、受益者に承認を求めるものとします。ただし、前項第4号による場合は、第21条第3号に定める臨時計算日における信託の計算をもって最終計算に代えることができるものとします。なお、受託者が受益者に対し承認を求めた日から1ヵ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を
承認したものとみなします。
第16条の2(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
(1)受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、受託者は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損
害額を支払っていただくものとします。
①委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)、また次のいずれかに該当すると認められる場合 ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を
有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められ
る関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有す
ること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のアないしオに該当する行為をした場合
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為
オ.その他アないしエに準ずる行為
④この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または
経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2)第28条に基づく受益権の譲渡または質入に際しては、本条第1項第2号のいずれかに該当する者、もしくは同項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者
あるいは質権者となるような方法で、受益権の譲渡または質入を行ってはならないものとします。
第16条の3(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1)受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認
や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の
説明内容およびその他の事情を考慮して、受託者がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、
テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
第17条(受益者からの申し出による信託契約の解約・据置期間等)
(1)A契約またはC契約の受益者は、次項に定める据置期間経過後は、受託者に対し、いつでも信託契約の解約を申し出る
ことができます。
(2)前項の据置期間は信託契約の種類毎に次の通りとし、当該期間中は、受益者は信託契約の解約の申し出をすることはできません。
①A契約の据置期間 なし
②C契約の据置期間 信託契約日から、信託契約日の1ヵ月後の応当日(当該応当日が受託者の休業日に当る場合は
翌営業日。ただし、当該翌営業日が信託契約日の翌々月になる場合は前営業日)の前日まで
(3)B契約は、信託契約日の1ヵ月後の応当日(当該応当日が受託者の休業日に当る場合は翌営業日。ただし、当該翌営業日が信託契約日の翌々月になる場合は前営業日)以降5年後の応当日(当該応当日が受託者の休業日に当る場合は翌営業日。ただし、当該翌営業日が信託契約月の翌月になる場合
は前営業日)までの間で、償還期日を定めた上で信託契約を締結するものとし、償還期日の到来により委託者の申し出を要せず信託は終了するものとします。なお、B契約の受益者は、償還期日前に信託契約の解約を申し出ることはできません。
(4)第1項の解約の申し出は、受託者所定の方法により解約日を指定して(以下「解約指定日」という)行うことを要し、かかる受益者の解約の意思表示が受託者に到達したときにその
効力を生じるものとします。また、受託者は解約指定日(解
約の意思表示が解約指定日後に到達した場合にあっては到達日。当該解約指定日または当該到達日が受託者の休業日に当る場合は翌営業日)をもって解約に応じるものとします。
(5)この信託契約の一部のみを解約することはできません。
(6)受託者は、本条に基づく解約について、解約手数料を収受しません。
第18条(受託者による信託契約の解約)
(1)受託者は、信託財産の運用上必要と認めたときは、信託期間中いつでも(前条第2項の据置期間中を含む)C契約の全部または一部を解約(一つのC契約の一部の解約を含む)することができるものとします。
約款
(2)前項により受託者がC契約を解約する場合には、この信託約款に基づくすべてのC契約のうち、信託契約日の最も古い契約から順に、金額(元本の金額)を指定して解約します。
(3)受託者は、受託者所定の方法による解約の通知を、受益者が届出た通知先あてに通知した上で本条に基づく解約を行います。
(4)受託者は、本条に基づく解約について、解約手数料を支払いません。
第19条(信託の終了による信託財産の交付)
(1)第16条第1項第1号から第3号までまたは第5号の事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日(ただし
信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本条において同じ)から信託終了日の前日までの日数、前回計算期日の翌日以降受託者が示した予定配
当率(ただし、B契約については、信託契約日において示した予定配当率、第17条第2項に定める据置期間中のC契約については、信託契約日において据置期間中の予定配当額
として示した予定配当率。以下本条において同じ)および前回計算期日の翌日から信託終了日の前日までの信託元本の平均残高に基づき収益金の額を計算し、信託終了日に、信託元本とともに、受益者があらかじめ指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
(2)第16条第1項第6号の事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの日
数、前回計算期日の翌日以降に受託者が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの信託元本の平均残高に基づき収益金の額を計算し、解約を実施する日に、信託元本とともに、受益者があらかじめ指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。なお、この場合には、受託者は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第20条(支払停止)
受託者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、第17条第 1項から第4項までの定めにかかわらず、A契約およびC契約については受益者からの申し出による解約に応じず、またB契約については償還期日の到来後も信託契約を終了させないこと(以下「支払停止」という)があります。
①合同運用財産の計算期日において、第14条第1項第1号および同項第2号の処理の結果、純収益額が負の値(以下「信託損失」という)となるとき
②合同運用財産につき、計算期間において信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき
③第17条に定める受益者の申し出による解約の発生などにより、合同運用財産が著しく減少し、その運用に支障を
きたす状況となったとき、またはその状況となることが明らかであると受託者が認めたとき
④合同運用財産に属する資産に元本毀損が生じたとき、またはその状況となることが明らかであると受託者が認めたとき
⑤支払準備資金等(第6条第2項に基づき運用する合同運用財産をいう)が著しく減少し、支払い準備に支障をきた
すとき、またはその状況となることが明らかであると受託者が認めたとき
第21条(強制終了等)
受託者は、前条に定める支払停止を行った場合において、
信託目的の遂行が困難となるなど、この信託約款に基づくすべての信託契約を終了させる必要があると認めたときは、次の各号の定めに従いこの信託を解約します(以下、「強制終了」という)。
①受託者は、強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者に書面をもって通知し、店頭に表示します。
②受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。なお、取引所の相場がない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
③受託者は、強制終了を決定したときから6ヵ月以内の一の日を定め次条の定めにしたがって信託の計算を行い(当該計算を行う日を「臨時計算日」という)、臨時計算日以降の
一の日(以下「一括償還日」という)を定めて、この信託約款に基づくすべての受益者に対し、信託元本および収益金を、受益者があらかじめ指定した方法をもって合同運用財産に属する金銭で一括交付します。ただし、臨時計算日において、換金処分が未了の残余財産があるときは、残余財産のうち金銭を一括償還日に各受益者の残余財産の額で按分比例してそれぞれ交付し、残余については、以後一定の期間毎に同様の計算を行い、当該計算を行った日以降交付日を設けて、同様の方法で残余財産に属する金銭を交付します。
④前号ただし書の場合においては、信託元本を収益金に優先
して交付するものとします。
⑤前各号の定めに従い、合同運用財産に属するすべての資産を換金処分し受益者に交付したとき(一括償還日または残余財産に属する金銭の交付日)に、信託は終了します。
第22条(臨時計算)
(1)前条第3号に定める臨時計算日においては、前回計算期日の翌日から臨時計算日までの期間(以下「臨時計算期間」と
いう)に、合同運用財産に関して、受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額
から臨時計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用、利息、第19条の定めに従って信託財産の交付に際して支払った収益金、およびこれらに類する費
用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利益とし、この信託の利益を次の順序により臨時計算日に処理します。
①信託報酬(ただし円未満の端数は切り捨てます)を控除します。
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③前各号の処理を行った後の残額を、各受益者に対する収益金として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分比例して帰属させるものとします。
(2)前項第1号および第2号の処理を行った後の残額が負の値
(以下本条において「信託の損失」という)となったときは、当
該臨時計算期間における信託の損失は、これを繰越し、次回の計算においてこの信託の利益の額から減算するものとします。
(3)第1項第3号の場合において、各受益者に帰属する額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数の合計額を「分配準備
積立金」として繰越し、次回の計算においてこの信託の利益の額に加算するものとします。
第23条(受益者への報告事項等)
(1)受託者は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。ただし、法令の定めに従い、受益者
の承諾を得た場合には、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができるものとします。
①第14条第1項第3号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書面
②信託終了時の最終計算を記載した書面
③金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
④金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、第8条第1項に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財
産との取引の状況を記載した書面
▇ 託 《オールウェイズ》のご案内
(2)受託者は、前項第3号の書面交付により、信託法第37条第
3項の報告に代えるものとします。
(3)受託者は、信託法第31条第3項の通知に代えて第1項第4号の書面を交付するものとし、信託法第31条第3項の通知は行わないものとします。
(4)受益者は、信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
約款
(5)委託者と受益者が異なる場合において、受託者は、受益者に対し、受益権の取得または喪失について通知する義務を負わないものとします。
(6)受託者は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知を行わないものとします。ただ
し、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
第24条(善管注意義務)
(1)受託者は、この契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、
一切の損害について責任を負いません。
(2)受託者がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行なうものとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する
場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行なうものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第25条(権利の消滅)
第14条、第19条および第21条において、受託者の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、A契約については信託契約日、B契約については信託終了日、 C契約については据置期間終了日の後、受益者が10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は
消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
第26条(信託約款の変更)
(1)受託者は、受益者の利益のために必要と認められる場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、金融庁長官の
認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
(2)受託者が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議ある委託者
または受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3)前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものと見な
します。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第 17条各項の定めにかかわらず、受益者は受託者に対して受益権の買取を請求することができます。この場合、受託者は信託約款を変更しようとする日の前営業日に信託契約の全部解約手続きを行うこととします。なお、受託者は本項に基づく解約について解約手数料を収受しません。
(4)第2項の公告は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第35条に定める方法により行います。
(5)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更は
できません。
第27条(受託者の変更等)
(1)受益者は、信託法第58条4項によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し相続されません。
第28条(譲渡・質入の禁止)
(1)この信託の受益権は、原則として譲渡または質入することができません。
(2)受託者がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、受託者所定の書式により行います。この場
合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款に同意することを条件とします。
第29条(印鑑届出)
(1)委託者は、委託者、受益者、代理人、信託監督人の印鑑を、受託者にあらかじめ届出るものとします。
(2)受託者は、この信託に関する解約請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合にはそれら
の書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負いません。
第30条(届出事項の変更等)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者はただちに受託者に申し出て、受託者所
定の手続きを行うものとします。この手続きが行われていないために生じた損害については、受託者は一切責任を負いません。
①信託証書、印章の喪失または毀損
②印章、名称、代表者、住所、通知先その他届出事項の変更
③代理人、信託監督人、その他信託契約関係者の死亡または行為能力の変動、その他の重要な変更
④信託元本および収益金の受取方法の変更
(2)前項の場合、信託元本もしくは収益金の支払いまたは信託証書の再発行は、受託者所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)信託証書を再発行する場合には、再発行手数料をいただくことがあります。
第31条(合意管轄)
この信託に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所
を第▇▇の管轄裁判所とします。
第32条(▇▇後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに▇▇後見人等の氏名その他必要な事項を書
面によって当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、受託者は責任を負いません。
第33条(通知のみなし到達)
(1)届出のあった氏名、住所にあてて受託者が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったとき
でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)前項の規定は、受託者が委託者、または受益者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第34条(新法の適用・引用条文等の変更)
(1)本信託には新法(信託法(平成18年法律第108号)および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18年法律第109号)による改正後の法律)が適用されるものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
以上
商品 名(愛称) | ○金銭信託(自由型)〔愛称:オールウェイズ〕 |
ご利用いただける方 | ○個人および法人のお客さま |
お申し込み | ○1契約につき100万円以上1円単位で、原則として、いつでもお申し込みいただけます。 ※お客さま、お1人(法人のお客さまは、1法人)あたりの設定合計額を3億円以内とさせていただきます。なお、これは、収益金が元本に加わる際に3億円を超えることを制限するものではありません。 ※運用に影響が出るほどお申し込みが増えた場合など状況によっては、個人・法人を問わず、また金額によらず、お申し込みを制限することがあります。 ※お申込金額の基準(1契約100万円以上という基準、お1人(法人のお客さまは、1法人)あたり3億円以内という基準)につきましては、事前にお知らせすることなく変更する場合があります。 |
信託期間 | ○信託契約日から、全部解約手続き等による信託終了の日まで。 |
運用の基本方針 | ○お客さまから信託いただいたご資金は、《オールウェイズ》の信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の資金と合同して運用します(以下、合同運用財産といいます)。 ○《オールウェイズ》は、元本の安全性に配慮し、金利環境に応じた安定配当の実現を目的として、マザーファンドを通じて主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などで運用します。 ○合同運用財産の一部は解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産で運用します。 ○金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締結することがあります。 |
主な運用対象 | ○マザーファンドを通じて、円貨建ての信託受益権、資産担保債券等で、取得時点において格付機関(R&I、JCR、ムーディーズ、S&P等)より最も信用力が高いことを意味する格付(長期AAA格、短期a-1+ 格相当)が付されているもので主に運用します。 |
○運用所管部 ―――― 運用方針および信託約款等に基づき信託財産の | |
運用を行います。運用において問題が生じた場合 | |
にはリスク管理所管部に速やかに報告の上、問題 | |
点の分析・改善を行います。 | |
運用管理体制 および リスク管理体制 | ○リスク管理所管部― 運用方針、法令等の遵守状況および運用の状況等 をモニタリングし、必要に応じて運用所管部に対し改善を求めます。また適正な運用を行うための内部 規程等を制定し、運用所管部を管理・指導します。 |
○取締役会等 ―――― 運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、 | |
運用およびリスク管理に必要な重要事項について | |
審議します。また適正な運用管理体制の整備・ | |
確立に向けた方針を決定します。 | |
お申し込みにあたって
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重要事項 | ○《オールウェイズ》は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものではありません。 ○預金とは異なります。元本および利益の保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。 ○お客さまの全部解約手続きによる信託の終了のほか、運用状況により解約を制限し、信託を終了する場合があります。 ○以下のリスクにより、元本割れとなるおそれがあります。 ・マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の信託受益▇▇が▇▇▇▇の上昇に伴いその価格が下落したり、▇▇▇▇の低下により収益が減少した場合等【金利変動リスク】 ・マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益▇▇の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合等【信用リスク】 ・一時期に想定を超える大量の解約が発生するなどにより支払準備のための資金が著しく不足した場合等【流動性リスク】 ・金銭債権の回収業務等を委託している会社(管理委託先)が営業停止などにより債権の回収が困難になった場合等【管理委託先にかかる リスク】 |
お支払方法 | ○元本については、1円以上1円単位で、原則としてお申し出日にお支払いします(一部解約が可能です)。なお、《オールウェイズ》は預金とは異なります。元本および利益の保証はありません。 |
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税金 | ○個人のお客さまの場合、収益金の配当に際しては、▇▇所得として、 20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません。(マル優ご利用の場合は非課税となります)。法人のお客さまの場合、収益金は源泉徴収のうえ総合課税となります。 |
費用 | ○お申し込みから全部解約までの間にご負担いただく 用は以下のとおりです。なお、これらの 用の総額については、お申込時点では確定しないため表示できません。 ・信託財産の中から信託報酬をいただきます。信託報酬は、信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、運用成果に基づき計算します。 ・また、マザーファンドにも同様に信託報酬がかかります。マザーファンドにかかる信託報酬は、マザーファンドの信託元本に対して 上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、マザーファンドの運用 成果に基づき計算します。 ・その他、信託財産の中から監査 用などの信託事務の処理に必要な用を支払う場合があります。当該 用は発生時まで確定しないため 表示できません。 ・マザーファンドにおいて、監査 用などの信託事務の処理に必要な用をマザーファンドの信託財産の中から支払う場合があります。 当該 用は発生時まで確定しないため表示できません。 |
付加できる 特約事項 | ○個人のお客さまはマル優のお取り扱いができます。詳しくは、窓口までお問い合わせください。 |
その他 参考となる事項 | ○予定配当率については、窓口までお問い合わせください。 ○この信託は、「金銭信託(自由型)《オールウェイズ》約款」によりお取り扱いいたします。 詳しくは、「金銭信託(自由型)《オールウェイズ》約款」をご覧ください。 |
お申し込みにあたって
第1 【内国信託受益権の募集(売出)要項】
1 【内国信託受益権の形態等】
当信託は、記名式の合同運用指定金銭信託受益権です。
金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権として、金融商品取引法上の「第二項有価証券」に該当します。
証券情報
金銭信託(自由型)[愛称:オールウェイズ](以下、「当信託」という場合があります)は、組入れ信託受益▇▇の信用リスク管理及び流動性管理を徹底することにより、株式会社格付投資情報センター (以下、「R&I」という場合があります)より、2002年1月18日にファンド信用格付け「AAAfc(トリプルエーエフシー)」を取得しています。その後、毎年1回定例調査を受け、2022年10月31日現在、同格付が継続しています。(信用格付けについては、R&Iが2010年9月30日付けで金融庁に登録し、信用格付業者となっているため、信用格付業者から取得する格付けとなります。)なお、取得したファンド信用格付けは、将来の投資環境の変動等により、予告なしに変更となる場合、また取得を中止する場合がありますのでご留意下さい。
《ファンド信用格付けとは》
株式会社格付投資情報センター(R&I)のファンド信用格付けは、ファンドの管理・運用体制の評価結果により格付け付与が可と判断された場合の、ファンドの運用資産の平均的な信用力に対する意見の表明であり、そのファンド信用格付けの主な評価対象は、ファンドの運用資産である債券ポートフォリオです。評価は「AAAfc」から「Cfc」の9段階ですが、「AAfc」から
「CCCfc」までの格付けには、同一格付け符号内での上下を区別するため、プラス・マイナスが付される場合があります。当信託のファンド信用格付けは、9段階の最上位となります。
《ファンド信用格付けの定義》
符号 | 定義 |
AAAfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。 |
AAfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。 |
Afc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。 |
BBBfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。 |
BBfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。 |
Bfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。 |
CCCfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。 |
CCfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。 |
Cfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。 |
証券情報
※ ファンド信用格付け「AAAfc(トリプルエーエフシー)」は、「ファンドの運用資産の平均的な信用力が
「AAA(トリプルエー)」の債券と同程度である。」を意味します。
※ ファンド信用格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。
※ ファンド信用格付けの評価対象は、R&Iの付与する他の信用格付け(発行体格付け、長期個別債務格付け、短期格付け、保険金支払能力)が評価対象とする発行体や債券等とは異なります。また、その評価は他の信用格付けが示す債務履行の確実性(信用力)と異なります。なお、ファンドの管理・運用体制の評価は、主として信用評価以外の事項を勘案しているため、信用格付業以外の関連業務として行っています。ファンドの管理・運用体制の評価結果は格付け付与の可否判断のみに用いられ、ファンドの信用格付けの符号の水準に影響しません。 R&Iはファンド信用格付けによって、ファンドの運用資産の平均的な信用リスク以外のリスク(収益率変動リスク、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を表明するものではありません。ファンド信用格付けは、投資者の当初投資元本が毀損する可能性や配当の予定金額が明示されている場合にその予定配当金額が支払われる可能性を評価したものではありません。また、ファンドの中途換金により投資者の当初投資元本が毀損する可能性や元本支払いの一時停止が発生する可能性について評価したものではありません。 R&Iは、ファンド信用格付けを行うに際して用いた情報に対し、品質の確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、ファンド信用格付けを変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、ファンド信用格付けを取り下げたりすることがあります。
※ R&Iが信用格付業者として当ファンドの信用格付けを提供し、または閲覧に供する場合には、信用格付け等の事項がR&Iのホームページ(アドレス:▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇-▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)の「信用格付」のサイト(アドレス:▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇-▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)の「格付アクション・コメント」の「ストラクチャードファイナンス、投資法人、ファンド信用格付」の一覧をクリックすると表示されるカテゴリー「ファンド信用格付」において公表されます。システム障害や上記サイトのアドレス変更があった場合等には、情報が入手できない場合があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
R&I:電話番号 ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
《参考:長期個別債務の格付けの定義》
符号 | 定義 |
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。債務不履行に陥った債権は回収が十分には見込めない可能性がある。 |
CC | 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権は回収がある程度しか見込めない。 |
C | 債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。 |
証券情報
※ 長期個別債務の格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。
《株式会社格付投資情報センター(R&I)とは》
わが国最大の格付機関であり、社債やコマーシャルペーパー(CP)、資産担保証券(ABS)、金銭信託、投資信託について、格付対象企業や金融機関から独立した中立、▇▇な立場から格 付けを行っています。その格付けは投資家から高い信頼を得ており、社債ではわが国で発行さ れたもののほとんどを網羅しています。
2 【発行(売出)数】
該当事項はありません。
3 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
但し、運用に影響が出るほどお申込みが増えた場合など状況によっては、個人・法人を問わず、また金額によらず、お申込みを制限することがあります。
4 【発行(売出)価格】
発行価格は額面100円につき金100円です。
5 【給付の内容、時期及び場所】
(1) 元本について
元本については、1円以上1円単位で、原則としてお申し出日に金銭でお支払いします(一部解約が可能です)。
お受取り方法を▇▇▇信託銀行株式会社(以下、「当行」または「受託者」という場合があります)の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等にて所定の方法によりご指定ください(詳しくは当行までお問い合わせください)。
なお、当信託は預金とは異なります。元本及び利益の保証はありません。
※ 全部解約の際には、元本とともに収益金をあわせてお支払いします。
※ 一部解約は、元本の一部をお支払いすることになります。
証券情報
※ 契約の残高が100万円未満となるような一部解約も可能です。
(2) 収益金について
① 収益金の計算方法
収益金の計算日は、毎年3月・9月の各25日(定例計算日)及び信託終了の日(最終計算日)とします。
収益金の額は、各受益者ごとに計算する予定配当額を原則とします。予定配当額は前回定例計算日の翌日(ただし前回定例計算日の翌日以降受け入れた信託金については、その信託契約日)以降に当行が示した予定配当率(※)と、当該予定配当率に対応するそれぞれの期間における信託金の元本平均残高により計算します。なお、予定配当額の計算にあたっては1年を以下の2つの期間に分け、それぞれの期間内に当行が示した予定配当率の1/2を適用します。また、各信託金につき100円未満の部分を切り捨てて計算します。
・ 3月26日から9月25日までの184日間
・ 9月26日から3月25日までの181日間(閏年の場合は182日間)
(※) 予定配当率とは、信託期間中に適用予定の配当率をいいます。
当信託は予定配当率変動型商品です。予定配当率は信託財産の運用状況及び▇▇▇▇等を勘案のうえ、原則として毎月6・16・26日に見直します。
なお、当信託は実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを保証するものではありません。
信託財産の運用成果によっては、実際の収益金は予定配当額を下回ったり、配当がなされないことがあります。
② 収益金の配当時期等
定例計算日における収益金の計算に伴い分配する収益金は、原則として毎年3月・9月の各26日に元本に組入れる信託金として追加する方法(※)により分配します。
全部解約に伴い分配する収益金は、お申し出日に元本とともに金銭でお支払いします。
(※) 当信託は追加信託ができませんが、収益金については元本に組入れて運用すること(収益金の追加信託)ができます。
③ 収益金の課税関係(※)
当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から発生する収益は▇▇所得として扱われます。収益金は、個人の受益者の場合、収益金の配当に際しては20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません(マル優ご利用の場合は非課税となります)。法人の受益者の場合、収益金は源泉徴収のうえ総合課税となります。
(※) 課税上の取り扱いは、2022年12月23日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更される
ことがあります。
6 【募集の方法】
証券情報
当信託は金融商品取引法で定められる一定数(500名)以上の受益者が所有することが見込まれる有価証券として、募集(金融商品取引法第2条第3項第3号)を行っています。
7 【申込手数料】
該当事項はありません。
8 【申込単位】
当信託は1契約につき100万円以上1円単位でお申込みいただけます。
※ お客さま、お1人(法人のお客さまは、1法人)あたりの設定合計額を3億円以内とさせていただきます。なお、これは、収益金が元本に加わる際に3億円を超えることを制限するものではありません。
※ 運用に影響が出るほどお申込みが増えた場合など状況によっては、個人・法人を問わず、また金額によらず、お申込みを制限することがあります。
※ お申込み単位(1契約100万円以上という基準、お1人(法人のお客さまは、1法人)あたり3億円以内という基準)につきましては、事前にお知らせすることなく変更する場合があります。
9 【申込期間及び申込取扱場所】
(1) 申込期間
継続募集期間:2022年12月24日から2023年12月22日まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に募集事項等記載書面並びに前申込期間に係る有価証券報告書及びその添付書類を併せて提出することによって更新されます。
(2) 申込取扱場所
当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等とします。詳細は下記ホームページをご参照ください。
<ホームページ> ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇
商品内容に関するご質問並びに最新の目論見書につきましては、当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等までお申し付けください。
10 【申込証拠金】
該当事項はありません。
申込証拠金は無く、申込証拠金の利息及び信託財産の振替はありません。
11 【払込期日及び払込取扱場所】
払込期日は信託契約日とします。
払込取扱場所は当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等とします。
12 【引受け等の概要】
該当事項はありません。
証券情報
13 【振替機関に関する事項】
該当事項はありません。
14 【その他】
当信託のお申込みは、原則として名義人ご本人さまのお手続きが必要となります。申込証拠金は無く、申込証拠金の利息及び信託財産の振替はありません。
当信託の受益権は、本邦以外での発行はありません。
運用に影響が出るほどお申込みが増えた場合など状況によっては、個人・法人を問わず、また金額によらず、お申込みを制限することがあります。
第2 【内国信託社債券の募集(売出)要項】
該当事項はありません。
1 【概況】
(1) 【信託財産に係る法制度の概要】
金銭信託(自由型)[愛称:オールウェイズ](以下、「当信託」という場合があります)は、金銭を当初の信託財産とする合同運用指定金銭信託です。
信託財産情報
受託者(▇▇▇信託銀行株式会社、以下、「当行」という場合があります)は、信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下、「兼営法」という場合があります)、信託業法、金融商品取引法等の各種関係法令に基づき、善管注意義務、▇▇義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)の引受け(受託)を行っています。受託者(当行)は、受益権(受益債権)の保有者(受益者)に対して、信託財産に属する財産のみをもってその履行責任を負うこととなります。なお、当信託の受益権は、みなし有価証券として、金融商品取引法の適用を受けます。
(2) 【信託財産の基本的性格】
主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などに、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて投資する実績配当型の金銭信託です。金利環境に応じた安定配当をめざします。
(3) 【信託財産の沿革】
当信託は2001年4月2日に取り扱いを開始しました。
当信託の当初の信託財産たる金銭は、受益者のために利殖することを目的として、委託者(受益者)から受託者(当行)に信託されたものです。
(4) 【信託財産の管理体制等】
① 【信託財産の関係法人】
受託者 ▇▇▇信託銀行株式会社
当信託の受託者として、委託者の信託金につき元本の安全性に配慮した運用を行い、収益金の配当、解約(一部解約含む)金の支払い等を行います。
② 【信託財産✰運用(管理及び処分)に関する基本的態度】
(a) 当信託は、委託者✰信託金を、当信託✰信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他
✰信託金と合同して運用します(以下、これを「合同運用財産」という場合があります)。また、当信託は、元本✰安全性に配慮し、金利環境に応じた安定配当✰実現を目的として、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて主に自動車ローンやリース料債権などを裏▇▇ 産とした信託受益権などに運用を行います。なお、合同運用財産✰一部は解約に伴う支払準備 等✰ため、コールローン等✰短期資産に運用します。また、金利変動に伴うリスクをできる限 り回避するため、金利スワップ契約を締結することがあります。
(b) ➚ァンド✰運用資産✰平均的な信用力を示す目安として、株式会社➓付投資情報センター (R&I)から、最上級✰➚ァンド信用➓付けである「AAAfc(トリプルエーエ➚シー)」を取得しています。
信託財産情報
(c) 当信託はご契約に適用する予定配当率が変動する商品です。予定配当率は合同運用財産✰運用状況及び▇▇▇▇等を勘案✰うえ、原則として毎月6・16・26日に見直します(当行✰店頭・ホームページ等で公表します)。なお、当信託は実績配当型✰金銭信託であり、予定配当率はこれを保証するも✰ではありません。
(d) 当信託は預金とは異なります。元本及び利益✰保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金✰対象ではありません。
③ 【信託財産✰管理体制】
当信託✰信託財産は、法律(信託法)によって、受託者(当行)自身✰財産(貸付金等✰固有財産)や、他✰信託✰信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。当信託✰信託財産に関するリスク管理体制については、「第1 信託財産✰状況」-「3 信託✰仕組み」-(1)信託
✰概要-②信託財産✰運用(管理及び処分)に関する事項-(d) 運用管理体制及びリスク管理体制についてをご参照ください。
2 【信託財産を構成する資産の概要】
(1) 【信託財産を構成する資産に係る法制度の概要】
受託者(当行)は、信託法、兼営法、信託業法、金融商品取引法等の各種関連法令に基づき、善管注意義務、▇▇義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)の引受け(受託)を行います。
(2) 【信託財産を構成する資産の内容】
当信託の信託財産(当初)は、委託者(受益者)から信託いただいた金銭です。 (当信託の信託財産の運用に関する事項については、「3 信託の仕組み」をご参照ください。)
信託財産情報
(3) 【信託財産を構成する資産の回収方法】該当事項はありません。
(当信託の信託財産の運用に関する事項については、「3 信託の仕組み」をご参照ください。)
3 【信託の仕組み】
(1) 【信託の概要】
① 【信託の基本的仕組み】
(a) 仕組みの概要
1) 当信託は、委託者の信託金を、信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金と合同して運用します。委託者(受益者)から信託いただいた信託金は、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」のA受益権を通じて、主に自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益権などに運用します。その際、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結することがあります。なお、余裕資金等、合同運用財産の一部については、解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産で運用します。(下図①~④)
信託財産情報
2) 当信託は、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の主たる運用対象である信託受益権の裏付資産たる自動車ローンやリース料債権等の利用者(債務者)から得られる返済金について、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の主たる運用対象である信託受益権ならびに「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」A受益権を通じて、元本と収益配当を受取り、これを主たる原資として当信託の受益者へ分配金・償還金等の支払いを行います。(下図⑤~)
《運用の仕組み概要図》 数字は投資資金の流れの順番を表します。
(b) 主な運用対象とする信託受益権の優先劣後構造について
1) 当信託は「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて主に自動車ローンやリース 料債権などを裏付資産とした信託受益権などに運用します。この信託受益権は優先的受益権 と劣後的受益権の2種類に分けられますが、当信託は優先的受益権を運用対象としています。
2) ローン等をご利用いただいている方から返済される元利金は、まず優先的受益権に充てられ ます。その後、残余が劣後的受益権に充てられることにより、優先的受益権の安全度を高く することが可能になります。これを「優先劣後構造」といいます。これにより、ローン等を ご利用いただいている方の一部に貸倒れが発生するなど、信託財産に損失が発生した場合で も、その損失が劣後的受益権で負担できる額を超えない限り、優先的受益権の元本への影響 がないように、また、万一の場合でも影響を軽減するように工夫されています。格付機関は、過去の貸倒れや中途解約等のデータをもとに優先劣後構造を評価しています。
信託財産情報
《優先劣後構造の概要図》
(c) ファンド信用格付け「AAAfc」について R&Iのファンド信用格付け 「AAAfc(トリプルエーエフシー)」
当信託は、組入れ信託受益▇▇の信用リスク管理及び流動性管理を徹底することにより、 2022年10月31日現在において、株式会社格付投資情報センター(R&I)よりファンド信用格付け
「AAAfc(トリプルエーエフシー)」を継続して取得しています。なお、取得したファンド信用格付けは、将来の投資環境の変動等により、予告なしに変更となる場合、また取得を中止する場合がありますのでご留意ください。
《ファンド信用格付けとは》
信託財産情報
株式会社格付投資情報センター(R&I)のファンド信用格付けは、ファンドの管理・運用体制の評価結果により格付け付与が可と判断された場合の、ファンドの運用資産の平均的な信用力に対する意見の表明であり、そのファンド信用格付けの主な評価対象は、ファンドの運用資産である債券ポートフォリオです。評価は「AAAfc」から「Cfc」の9段階ですが、「AAfc」から「CCCfc」までの格付けには、同一格付符号内での上下を区別するため、プラス・マイナスが付される場合があります。当信託のファンド信用格付けは、9段階の最上位となります。
《ファンド信用格付けの定義》
符号 | 定義 |
AAAfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。 |
AAfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。 |
Afc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。 |
BBBfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。 |
BBfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。 |
Bfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。 |
CCCfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。 |
CCfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。 |
Cfc | ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。 |
※ ファンド信用格付け「AAAfc(トリプルエーエフシー)」は、「ファンドの運用資産の平均的な信用力が
「AAA(トリプルエー)」の債券と同程度である。」を意味します。
※ ファンド信用格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。
※ ファンド信用格付けの評価対象は、R&Iの付与する他の信用格付け(発行体格付け、長期個別債務格付け、短期格付け、保険金支払能力)が評価対象とする発行体や債券等とは異なります。また、その評価は他の信用格付けが示す債務履行の確実性(信用力)と異なります。なお、ファンドの管理・運用体制の評価は、主として信用評価以外の事項を勘案しているため、信用格付業以外の関連業務として行っています。ファンドの管理・運用体制の評価結果は格付け付与の可否判断のみに用いられ、ファンドの信用格付けの符号の水準に影響しません。
R&Iはファンド信用格付けによって、ファンドの運用資産の平均的な信用リスク以外のリスク(収益率変動リスク、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を表明するものではありません。ファンド信用格付けは、投資者の当初投資元本が毀損する可能性や配当の予定金額が明示されている場合にその予定配当金額が支払われる可能性を評価したものではありません。また、ファンドの中途換金により投資者の当初投資元本が毀損する可能性や元本支払いの一時停止が発生する可能性について評価したものではありません。 R&Iは、ファンド信用格付けを行うに際して用いた情報に対し、品質の確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、ファンドの信用格付けを変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、ファンドの信用格付けを取り下げたりすることがあります。
※ R&Iが信用格付業者として当ファンドの信用格付けを提供し、または閲覧に供する場合には、信用格付等の事項がR&Iのホームページ(アドレス:▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇-▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)の「信用格付」のサイト(アドレス:▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇-▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇)の「格付アクション・コメント」の「ストラクチャードファイナンス、投資法人、ファンド信用格付」の一覧をクリックすると表示されるカテゴリー「ファンド信用格付」において公表されます。システム障害や上記サイトのアドレス変更があった場合等には、情報が入手できない場合があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
信託財産情報
R&I:電話番号 ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
《参考:長期個別債務の格付けの定義》
符号 | 定義 |
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。債務不履行に陥った債権は回収が十分には見込めない可能性がある。 |
CC | 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権は回収がある程度しか見込めない。 |
C | 債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。 |
※ 長期個別債務の格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。
《株式会社格付投資情報センター(R&I)とは》
わが国最大の格付機関であり、社債やコマーシャルペーパー(CP)、資産担保証券(ABS)、金銭信託、投資信託について、格付対象企業や金融機関から独立した中立、▇▇な立場から格付けを行っています。その格付けは投資家から高い信頼を得ており、社債ではわが国で発行されたもののほとんどを網羅して います。
<ご参考> 「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」✰概要
1) 基本的性➓
「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」は、当行を受託者として、主として最上級✰➓付を取得した資産(信託受益権・資産担保証券等)などに投資する、実績配当型✰合同運用指定金銭信託です。
株式会社➓付投資情報センター(R&I)から、最上級✰➚ァンド信用➓付けである「AAAfc(トリプルエーエ➚シー)」を取得しています。
預金とは異なります。元本及び利益✰保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金✰対象ではありません。
2) 運用✰基本方針
信託財産情報
「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」は、主として取得時点において➓付機関より最上級✰➓付(例:長期AAA➓・短期a-1+➓相当)が付与された、自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした信託受益▇▇に投資を行います。信託金は、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」信託約款に基づく信託契約による他✰信託金と合同して運用します。合同運用財産✰一部は満期償還や中途解約に伴う支払準備等✰ため、コールローン等✰短期資産で運用し、また、金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締結することがあります。
3) 受益権✰種類
当信託✰主たる運用対象であるA受益権✰他、B受益権、C受益権✰3種類✰受益権があります。 これら✰受益権は、据置期間や当行から✰解約✰有無等✰点で条件が異なりますが、各受益権✰
間で優先劣後関係(配当を受取る順位や信託財産✰償還順位が異なる等)はありません。各受益権✰主な特徴は以下✰通りです。
<各受益権✰主な特徴>
A受益権 (当信託✰主たる運用対象) | B受益権 | C受益権 | |
お申込金額(※) | 1円以上1円単位 | 2年以内✰契約は原則3 億円以上1円単位、2年を超える契約は原則1億 円以上1円単位 | 1億円以上1円単位 |
据置期間 | ありません | ありません | 1ヶ月 |
当行から✰解約 | ありません | ありません | あります |
お支払い | 原則としていつでもお支払いします。 | 元本については償還期日にお支払いします。 | 据置期間経過後は原則と していつでもお支払いします。 |
(※) 金融情勢✰変化や信託財産✰状況等により、募集を行わない場合や、お申込みできる金額に上限を設ける場合、あるいは下限を変更することがあります。
② 【信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項】
(a) 運用の基本方針について
当信託は、委託者の信託金を、信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金と合同して運用します。また、当信託は、元本の安全性に配慮し、金利環境に応じた安定配当の実現を目的として、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて、主に、自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした取得時点において格付機関より最も信用力が高いことを意味する最上級の格付が付与された信託受益権などに運用します。なお、合同運用財産の一部は解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産(換金性、安全性の観点から当行が適当と認めたものに限ります)に運用します。また、金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締結することがあります。
(b) 運用対象及び方法
信託財産情報
当行は、合同運用財産を、主として、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」のA受益 権を通じて、当該「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の信託約款に基づく他の信託 金と合同して、以下1)~6)に定める運用(取引)をします。また、当行は、合同運用財産の一部 について、資金の流動性を確保する目的で、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を 通じることなく以下2)のa)~c)に掲げる資産、または合同運用財産の効率的な運用に資するも のであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令で定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定に運用します(この場合、当行の店頭に表示する利率で▇▇します)。
1) 当行は、合同運用財産を、次のa)~e)に掲げる資産に運用します。ただし、取得時において、特定格付(指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)約款第6条第7項第1号に掲げる
「特定格付」をいう。)が付された資産のうち、満期までの期間が10年以内のものに限るものとします。
a) 信託受益権及び信託受益証券(当行が受託するものを含みます)
b) 資産担保債券、資産担保コマーシャルペーパー
c) 国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券及び非居住者円貨建債券
d) コマーシャルペーパー
e) 上記a)~d)に掲げるものに類似する性質を有する資産
2) 当行は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、上記1)にかかわらず、合同運用財産を以下a)~c)に掲げる資産に運用します。ただし、当行は次のa)~c)に掲げる資産のほか、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令に定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定に運用することができます(この場合、当行の店頭に表示する利率で▇▇します)。
a) 上記1)のa)~e)の資産のうち、満期までの期間が1ヵ月以内または随時解約もしくは換金可能な資産であって、取得時において適格格付(指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)約款第6条第7項第2号に掲げる「適格格付」をいう。以下同じ)を取得しているもの
b) 取得時において適格格付を有する金融機関に対する満期までの期間が1ヵ月以内もしくは随時解約可能な預金またはコールローン
c) 上記a)、b)と同等の流動性及び安全性を有するものとして当行が適当と認めた資産
3) 当行は、合同運用財産に属する有価証券を、貸付に運用することがあります。ただし、運用する期間は1ヵ月以内とし、貸付先は適格格付を有する者に限ります。
4) 当行は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、金利・有価証券に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引その他これらに類する取引を行うことがあります。
信託財産情報
5) 当行は、上記3)、4)に掲げる取引、有価証券の売買取引その他上記1)のa)~e)及び上記2)のa)~c)に掲げる財産の取得・処分にかかる取引、為替取引等合同運用財産の運用に必要な取引(取引の委託を含みます)を、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令で定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます)、当行の利害関係人、当信託の信託業務の委託先及びその利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。なお、利害関係人とは、株式の所有関係または人的関係において、受託者(当行)または当信託の信託業務の委託先と密接な関係を有する者として法令で定める者を言います。
6) 当行は、合同運用財産に属する資産を担保に供して借入をすることがあります。この借入金は合同運用財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
(c) 損益分配の基準
毎計算期日(毎年3月・9月の各25日)における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間に、合同運用財産に関して受領した配当金、利息、手数料及びこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます)の各金額の合計額から、租税・事務費用、利息、受益者からの解約(全部解約及び一部解約のいずれも含みます)申出に伴い支払った収益金、及びこれらに類する費用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます)の各金額の合計額を控除した残額を信託の利益とし、下記手続きを行った後の金額(純収益額)を各受益者ごとの予定配当額で按分して分配します。
1) 信託報酬を控除
2) 信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当
(d) 運用管理体制及びリスク管理体制について
当信託の運用管理・リスク管理は、以下の体制で運営します。
信託財産情報
上記体制は、2022年12月23日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(e) 信託業務の委託について
当行は、以下に掲げる業務の全部または一部について、以下の基準及び手続きに従い選定される者(当行の利害関係人を含みます)に委託することがあります。
委託業務及び委託先の範囲 | 1) 信託財産に属する有価証券の処分及びこれに付随する業務 金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者及びこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者 2) 信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務 金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者及び外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者 3) 金銭債権の回収にかかる業務 法務大臣の許可を受けた債権回収会社 |
委託先の基準 | 1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。 2) 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。 3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。 4) 委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行及び受託者責任の適切な履行 の観点に照らし相応の水準であること。 |
委託先決定の手続き | 当行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が上記に定める基準のすべてに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を 所管する部署において確認のうえ、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。 |
※ 上記にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含みます)に委託することができるものとします。
・ 信託財産の保存にかかる業務
・ 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
・ 当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含みます)のみの指図により委託先が行う業務
・ 当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(f) 信託の登記等について
1) 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2) 1)のただし書きにかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3) 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
信託財産情報
4) 動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
③ 【委託者の義務に関する事項】
(a) 印鑑届出・印鑑照合
1) 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の印鑑は、委託者からあらかじめ当行に届出るものとします。
2) 当行が、当信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を上記1)の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(b) 届出事項の変更・通帳の再発行
1) 以下の事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに当行にお申し 出のうえ、当行所定の手続きをとることとします。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
・ 通帳または印章の喪失もしくは毀損
・ 印章、名称、住所、通知先その他の届出事項の変更
・ 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の死亡またはその行為能力の変動、その他の重要な変更
2) 上記1)の場合、信託金もしくは収益金の支払いまたは通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
3) 通帳を再発行する場合には、当行店頭に表示する再発行手数料をいただきます。
(c) ▇▇後見人等の届出
1) 家庭裁判所の審判により、補助・▇▇・後見が開始された場合には、直ちに▇▇後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出ることとします。
2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出ることとします。
3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、上記1)、2)と同様に届出ることとします。
4) 上記1)~3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出ることとします。また、この届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
④ 【その他】
(a) 信託期間について
信託財産情報
信託契約日から、全部解約手続き等による信託終了の日までとします。
(b) 費用について
当信託のお申し込みから全部解約までの間に、直接または間接的にご負担いただく費用は次のとおりです。なお、これらの費用の総額については、お申込み時点では確定しないため表示できません(なお、当信託の収益金にかかる課税上の取り扱いについては、「第1 信託財産の状況」-「3 信託の仕組み」-(2)受益権をご参照ください)。
1) 直接ご負担いただく費用
a) 申込手数料:ございません。
b) 解約手数料:ございません。
c) その他:通帳を再発行する場合、当行の店頭に表示する再発行手数料をいただきます。
2) 間接的にご負担いただく費用
a) 信託報酬
信託報酬は、原則として定例計算日(毎年3月・9月の各25日)に信託財産の中からいた だきます。信託報酬は、信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、信託財産の運用成果に基づき計算します。また、当信託の運用対象となる「指定金銭信託 (合同・流動化商品マザー口)」にも同様に信託報酬がかかり、原則として「指定金銭信託 (合同・流動化商品マザー口)」の定例計算日(毎年3月・9月の各19日)に「指定金銭信託 (合同・流動化商品マザー口)」の受託者(当行)に支払うこととします。この信託報酬は、
「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の信託元本に対して上限年率3%から下限年率0.01%の範囲内とし、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の信託財産の運用成果に基づき計算します。
b) その他の信託財産にかかる費用
監査費用などの信託事務の処理に必要な費用(租税公課を含みます)を、信託財産の中から支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。また、当信託の運用対象となる「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」について、監査費用などの信託事務の処理に必要な費用(租税公課を含みます)を、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の信託財産の中から支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。
(c) 支払停止・強制終了について
以下の事由が生じた場合、解約を制限すること(支払停止)があります。さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する手続き(強制終了)を行うことがあります。
信託財産情報
1) 合同運用財産の計算期日において信託損失が発生したとき、または計算期間において信託損失が発生することが明らかであると当行が認めた場合
2) 合同運用財産の総額が6ヶ月間連続して100億円を下回り、運用に支障をきたすことが明らかであると当行が認めた場合
3) 即時換金可能な資産が減少し、各受益者からの解約のお申し出に応じられないとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めた場合
4) 合同運用財産に属する資産に元本毀損が生じたとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めた場合
5) 「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の強制終了が決定された場合
なお、合同運用財産には取引所の相場がない資産(信託受益▇▇)が含まれますが、これらの資産は資金化が困難である等の理由により、本来の評価額を大幅に下回る価額でしか換金処分できなくなるおそれがあります。そこで取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
(d) 信託の終了について
当信託は以下の事由が生じた場合に終了します。
1) 委託者(受益者)による全部解約手続き
2) 当行による強制終了
(e) 信託約款の変更及び公告の方法
当信託は、兼営法第5条に規定される「定型的信託約款」による信託に該当しますので、信託約款の変更については下記のとおりとなります。
1) 当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得て、または委託者及び受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします(これら以外の方法による変更はできません)。
2) 当行は、金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更内容及び変更について異議ある委託者又は受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告を日本経済新聞へ掲載する方法により行うものとし、当該期間内に委託者又は受益者が異議を述べなかった場合には、変更を承諾したものとして取り扱います。
信託財産情報
(f) 当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体ございません。
(g) 当行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人 信託協会 連絡先 信託相談所電話番号 ▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇ 又は ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
(2) 【受益権】
受益者は、信託約款に基づいて、元本の償還及び収益金を受取る権利を有します。
但し、元本の補てん及び利益の保証は無く、受託者(当行)は信託財産に属する財産のみをもって履行するものとします。
受益者が受取る元本及び収益金の内容は以下のとおりです。
① 元本について
元本については、1円以上1円単位で、原則としてお申し出日に金銭でお支払いします(一部解約が可能です)。
お受取り方法を当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等にて所定の方法によりご指定ください(詳しくは当行までお問い合わせください)。
なお、当信託は預金とは異なります。元本及び利益の保証はありません。
※ 全部解約の際には、元本とともに収益金をあわせてお支払いします。
※ 一部解約は、元本の一部をお支払いすることになります。
※ 契約の残高が100万円未満となるような一部解約も可能です。
② 収益金について
(a) 収益金の計算方法
収益金の計算日は、毎年3月・9月の各25日(定例計算日)及び信託終了の日(最終計算日)とします。
収益金の額は、各受益者ごとに計算する予定配当額を原則とします。予定配当額は前回定例計算日の翌日(ただし前回定例計算日の翌日以降受け入れた信託金については、その信託契約日)以降に当行が示した予定配当率(※)と、当該予定配当率に対応するそれぞれの期間における信託金の元本平均残高により計算します。なお、予定配当額の計算にあたっては1年を以下の
2つの期間に分け、それぞれの期間内に当行が示した予定配当率の1/2を適用します。また、各信託金につき100円未満の部分を切り捨てて計算します。
・ 3月26日から9月25日までの184日間
・ 9月26日から3月25日までの181日間(閏年の場合は182日間)
信託財産情報
(※) 予定配当率とは、信託期間中に適用予定の配当率をいいます。
当信託は予定配当率変動型商品です。予定配当率は信託財産の運用状況及び▇▇▇▇等を勘案のうえ、原則として毎月6・16・26日に見直します。
なお、当信託は実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを保証するものではありません。
信託財産の運用成果によっては、実際の収益金は予定配当額を下回ったり、配当がなされないことがあります。
(b) 収益金の配当時期等
定例計算日における収益金の計算に伴い分配する収益金は、原則として毎年3月・9月の各 26日に元本に組入れる信託金として追加する方法(※)により分配します。
全部解約に伴い分配する収益金は、お申し出日に元本とともに金銭でお支払いします。
(※) 当信託は追加信託ができませんが、収益金については元本に組入れて運用すること(収益金の追加信託)ができます。
(c) 収益金の課税関係(※)
当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から発生する収益は▇▇所得として扱われます。収益金は、個人の受益者の場合、収益金の配当に際しては20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません(マル優ご利用の場合は非課税となります)。法人の受益者の場合、収益金は源泉徴収のうえ総合課税となります。
(※) 課税上の取り扱いは、2022年12月23日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更される
ことがあります。
当信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。当信託の受益権は当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。
当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者が当信託の信託約款に同意することを条件とします。
(3) 【内国信託受益権の取得者の権利】
信託財産情報
「(2) 受益権」に記載したとおりです。なお、詳細については、添付の信託約款をご参照ください。
4 【信託財産を構成する資産の状況】
(1) 【信託財産を構成する資産の運用(管理)の概況】
① 金銭信託(自由型)《オールウェイズ》の運用状況
(2022年9月25日現在)
資産の種類 | 残高(百万円) | 投資比率(%)※3 | |
主たる運用 | 44,170 | 90.21% | |
金銭信託受益権(※1) | 44,170 | 90.21% | |
余資運用 | 4,788 | 9.78% | |
銀行勘定貸(※2) | 4,788 | 9.78% | |
資産合計 | 48,958 | 100.00% | |
※1 「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」のA受益権のことです。
※2 余資運用として、当行銀行勘定に貸付けている金額です。
※3 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満を切り捨てて表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
信託財産情報
<ご参考>
指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)の運用状況
(2022年9月19日現在)
資産の種類 | 残高(百万円) | 投資比率(%)※6 | |
主たる運用 | 202,812 | 67.73% | |
金銭信託受益権 | 49,855 | 16.64% | |
金銭信託以外の金銭の信託受益権 | 48,824 | 16.30% | |
金銭債権等信託受益権 | 104,133 | 34.77% | |
余資運用 | 96,629 | 32.26% | |
銀行勘定貸(※4) | 96,629 | 32.26% | |
その他資産 | 0 | 0.00% | |
差入担保金(※5) | 0 | 0.00% | |
資産合計 | 299,442 | 100.00% | |
※4 余資運用として、当行銀行勘定に貸付けている金額です。
※5 非清算集中店頭デリバティブ取引に関する証拠金規制への対応として差し入れている、金利スワップ取引に関する証拠金の金額です。
※6 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満を切り捨てて表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
② 格付け別の運用資産構成
(2022年9月19日現在)
格付 | 残高(百万円) | 投資比率(%)※7 |
AAA格 | 182,712 | 90.08% |
a-1+格 | 20,100 | 9.91% |
※7 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満を切り捨てて表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
③ 裏付資産別の運用資産構成
(2022年9月19日現在)
裏付資産 | 残高(百万円) | 投資比率(%)※8 |
自動車ローン | 118,221 | 58.29% |
リース料債権 | 60,869 | 30.01% |
ショッピングクレジット債権 | 23,701 | 11.68% |
その他 | 20 | 0.01% |
信託財産情報
※8 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満を切り捨てて表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
(記載上の注意)上記の各記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
(2) 【損失及び延滞の状況】
2022年9月25日前5年以内に終了した計算期間について、信託財産を構成する資産に、損失及び延滞は発生していません。
(3) 【収益状況の推移】
2022年9月25日前5年以内に終了した計算期間について、当信託の信託財産を構成する資産の運用利回りの推移は以下のとおりです。
(2022年9月25日現在)
計算期間 | 運用利回り(※9) |
2022年3月26日~2022年9月25日 | 0.098% |
2021年9月26日~2022年3月25日 | 0.099% |
2021年3月26日~2021年9月25日 | 0.106% |
2020年9月26日~2021年3月25日 | 0.098% |
2020年3月26日~2020年9月25日 | 0.090% |
2019年9月26日~2020年3月25日 | 0.090% |
2019年3月26日~2019年9月25日 | 0.083% |
2018年9月26日~2019年3月25日 | 0.083% |
2018年3月26日~2018年9月25日 | 0.077% |
2017年9月26日~2018年3月25日 | 0.076% |
2017年3月26日~2017年9月25日 | 0.076% |
信託財産情報
※9 運用利回りとは、信託財産を構成する資産から生じる受取総額を信託金の各計算期間における信託元本の平均残高で除して年率に換算した数値を意味します。
5 【投資リスク】
(1) 当信託の運用成果に影響を与える主なリスク(元本割れの原因になり得るリスク要因)としては、以下のものがあります。
① 金利変動リスク
▇▇▇▇が上昇した場合、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて運用対象とする固定金利型の信託受益権、資産担保証券、国債等の価格が下落することにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、▇▇▇▇が低下した場合、運用対象資産から生じる収益が低下するため、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
② 信用リスク
信託財産情報
「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて運用対象とする信託受益▇▇の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、運用対象とするコールローン等の取引の相手方や、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて運用対象とする公社債等の発行体、コールローン等や金利スワップ契約等の取引の相手方の信用状況等に問題が生じた場合、発行体等からの元利金の支払いがとどこおることにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
③ 流動性リスク
一時期に想定を超える大量の中途解約が発生するなどにより支払準備のための資金が著しく不 足した場合、解約請求に対する支払いができなくなるおそれがあります。また、支払準備のため の資金が不足し、換金処分のため運用対象資産を売却する際、本来の評価額よりも安い価格での 売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
④ 管理委託先にかかるリスク
「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」を通じて運用対象とする信託受益▇▇の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)の回収業務等を委託している信販会社等管理委託先が、営業停 止などにより債権回収が困難となり、やむを得ず信託受益権を売却した場合、本来の評価額より も安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるお それがあります。また、債権回収後に管理委託先が破綻等し、回収代金を受託者(当行)が受領で きない場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
⑤ 支払停止・強制終了について
上記①~④のリスク等により、以下の事由が生じた場合、解約を制限すること(支払停止)があります。さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する手続きを行うこと(強制終了)があります。
(a) 合同運用財産の計算期日において信託損失が発生したとき、または計算期間において信託損失が発生することが明らかであると当行が認めた場合
(b) 合同運用財産の総額が6ヶ月間連続して100億円を下回り、運用に支障をきたすことが明らかであると当行が認めた場合
(c) 即時換金可能な資産が減少し、各受益者からの解約のお申し出に応じられないとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めた場合
(d) 合同運用財産に属する資産に元本毀損が生じたとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めた場合
(e) 「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の強制終了が決定された場合
信託財産情報
なお、合同運用財産には取引所の相場がない資産(信託受益▇▇)が含まれていますが、これらの資産は資金化が困難である等の理由により、本来の評価額を大幅に下回る価額でしか換金処分できなくなるおそれがあります。そこで取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
(2) 投資リスクに対する管理体制について
投資リスクに対する管理体制については、「第1 信託財産の状況」-「3 信託の仕組み」-
「②信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項」-(d)運用管理体制及びリスク管理体制についてをご参照願います。
第2 【信託財産の経理状況】
1 財務諸表の作成方法について
当信託の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
信託財産情報
当信託は、当特定期間(自 2022年3月26日 至 2022年9月25日)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
2022年11月25日
みずほ信託銀行株式会社取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業務執行社員
信託財産情報
公認会計士 ▇ ▇ ▇
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている金銭信託(自由型)(以下、「金銭信託」という。)の2022年3月26日から 2022年9月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表及び損益計算書について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に▇▇妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、金銭信託の2022年9月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に▇▇妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、▇▇▇信託銀行株式会社及び金銭信託から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に▇▇妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に▇▇妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に▇▇妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
信託財産情報
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、金銭信託は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に▇▇妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
みずほ信託銀行株式会社及び金銭信託と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記の監査報告書の原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
※2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
1【貸借対照表】
資産の部
流動資産
前特定期間 (2022年3月25日現在)
(単位:百万円)当特定期間
(2022年9月25日現在)
銀行勘定貸 | 5,267 | 4,788 |
合同運用口信託受益権 | 46,650 | 44,170 |
流動資産合計 | 51,917 | 48,958 |
資産合計 | 51,917 | 48,958 |
負債の部
信託財産情報
流動負債
流動負債合計 | - | - | ||
負債合計 | - | - | ||
純資産の部元本等 元本 | ※1、※2 | 51,912 | ※1、※2 | 48,953 |
利益剰余金 その他利益剰余金繰越利益剰余金 | 5 | 4 | ||
利益剰余金合計 | ※3 5 | ※3 4 | ||
元本等合計 | 51,917 | 48,958 | ||
評価・換算差額等 | ||||
評価・換算差額等合計 | - | - | ||
純資産合計 | 51,917 | 48,958 | ||
負債純資産合計 | 51,917 | 48,958 | ||
2【損益計算書】
信託財産情報
営業収益
前特定期間
(自 2021年9月26日至 2022年3月25日)
(単位:百万円)当特定期間
(自 2022年3月26日至 2022年9月25日)
受取利息 | 13 | 13 |
受取配当金 | 12 | 11 |
営業収益合計 | 26 | 24 |
営業費用 受託者報酬 | 20 | 19 |
その他営業費用 | 0 | 0 |
営業費用合計 | 20 | 19 |
営業利益 | 5 | 5 |
経常利益 | 5 | 5 |
税引前当期純利益 | 5 | 5 |
当期純利益 | 5 | 5 |
【注記表】 (重要な会計方針)
1 信託受益権の評価基準及び評価方法 | 信託受益権の評価は、その他有価証券で時価のあるものについて、決算日時点の合理的に算定された価格に基づく時価法により行なっております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理してお ります。 |
2 その他 | 本財務諸表に係る特定期間(信託の計算期間)は、2022年 3月26日から2022年9月25日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積り)
信託財産情報
前特定期間 (自 2021年9月26日 至 2022年3月25日) | 当特定期間 (自 2022年3月26日 至 2022年9月25日) |
※1 元本は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に 関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第61条に定める資本金であります。 | ※1 元本は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に 関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第61条に定める資本金であります。 |
該当事項はございません。 (貸借対照表関係)
※2、※3 純資産の変動
Ⅰ 前特定期間(自 2021年9月26日 至 2022年3月25日)
(単位:百万円)
元本等 | 元本等合計 | 評価・換算差額等 | 評価・換算差額等合計 | 純資産合計 | |||
元本 | 利益剰余金 | ||||||
その他 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | その他 有価証券 評価差額金 | |||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 54,465 | 6 | 6 | 54,472 | 0 | 0 | 54,472 |
当期変動額 | |||||||
当期新規信託に伴う元本増 加額 | 3,399 | - | - | 3,399 | - | - | 3,399 |
剰余金の配当に伴う元本組 入額 | 6 | △6 | △6 | - | - | - | - |
当期終了に伴う元本減少額 | △5,957 | - | - | △5,957 | - | - | △5,957 |
当期終了に伴う当期利益の 分配金 | - | △0 | △0 | △0 | - | - | △0 |
剰余金の配当 | - | △0 | △0 | △0 | - | - | △0 |
当期純利益 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 |
元本等以外の項目の当期変 動額(純額) | - | - | - | - | △0 | △0 | △0 |
当期変動額合計 | △2,552 | △1 | △1 | △2,554 | △0 | △0 | △2,554 |
当期末残高 | 51,912 | 5 | 5 | 51,917 | - | - | 51,917 |
信託財産情報
※2、※3 純資産の変動
Ⅱ 当特定期間(自 2022年3月26日 至 2022年9月25日)
(単位:百万円)
元本等 | 元本等合計 | 評価・換算差額等 | 評価・換算差額等合計 | 純資産合計 | |||
元本 | 利益剰余金 | ||||||
その他 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | その他 有価証券 評価差額金 | |||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 51,912 | 5 | 5 | 51,917 | - | - | 51,917 |
当期変動額 | |||||||
当期新規信託に伴う元本増 加額 | 4,243 | - | - | 4,243 | - | - | 4,243 |
剰余金の配当に伴う元本組 入額 | 4 | △ 4 | △ 4 | - | - | - | - |
当期終了に伴う元本減少額 | △7,207 | - | - | △7,207 | - | - | △7,207 |
当期終了に伴う当期利益の 分配金 | - | △0 | △0 | △0 | - | - | △0 |
剰余金の配当 | - | △0 | △0 | △0 | - | - | △0 |
当期純利益 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 |
元本等以外の項目の当期変 動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | △2,958 | △0 | △0 | △2,959 | - | - | △2,959 |
当期末残高 | 48,953 | 4 | 4 | 48,958 | - | - | 48,958 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組み方針
当信託は、委託者の信託金を、当信託の信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金と合同して運用します。また、当信託は、元本の安全性に配慮し、金利環境に応じた安定配当の実現を目的として、「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」(以下
「マザーファンド」)を通じて、主に、自動車ローンやリース料債権などを裏付資産とした取得時点において格付機関より最も信用力が高いことを意味する最上級の格付が付与された信託受益権などに運用します。
② 金融商品の内容及びリスク
当信託が運用する当特定期間の金融商品の内容及びリスクは以下の通りです。
a. 銀行勘定貸
信託財産情報
当信託は、合同運用財産の一部を、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、銀行勘定貸に運用します。銀行勘定貸とは、合同運用財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で運用することをいいます。銀行勘定貸には信用リスクがあり、運用先である受託者の信用状況が悪化した場合、投資した金銭の一部または全部が毀損することがあります。
b. 合同運用口信託受益権
マザーファンドのA受益権(以下「A受益権」)を通じて、マザーファンドの信託約款に基づく他の信託金と合同して運用します。
A受益権には、主に以下のリスクがあります。イ.金利変動リスク
▇▇▇▇が上昇した場合、マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の信託受益権の価格が下落することにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、▇▇▇▇が低下した場合、運用対象資産から生じる収益が低下するため、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
ロ.信用リスク
マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
ハ.流動性リスク
換金処分のため運用対象資産である信託受益権を売却する際、本来の評価額よりも安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
ニ.管理委託先にかかるリスク
マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)の回収業務等を委託している信販会社等管理委託先が、営業停止などにより債権回収が困難となり、やむを得ず信託受益権を売却した場合、本来の評価額よりも安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、債権回収後に管理委託先が破綻等し、回収代金を受託者(当行)が受領できない場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
金融商品に係るリスク管理体制については、以下の体制で運営します。
信託財産情報
運用所管部は、信託約款及び運用方針等に基づき信託財産の運用を行います。運用において問題が生じた場合にはリスク管理所管部に速やかに報告の上、問題点の分析・改善を行います。リスク管理所管部は、運用方針・法令等の遵守状況及び運用の状況等をモニタリングし、必要に応じて運用所管部に対し改善を求めます。また適正な運用を行うための内部規程等を制定し、問題点の原因分析に基づいて、運用所管部を管理・指導します。取締役会等は、運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、運用及びリスク管理に必要な重要事項について審議します。また適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針を決定します。
イ.金利変動リスク
当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドの信託受益▇▇、資産サイドの金利感応度、元本等の負債サイドの金利感応度、金利スワップの金利感応度を計測し、運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理しています。
上記金利感応度として、ベーシス・ポイント・バリュー(指標となる金利が1ベーシスポイント(0.01%)上昇した場合の当信託時価変動額)を算出し、金利の変動リスク管理にあたっての定量的分析に利用しております。
当特定期間の末日(※)現在、ベーシス・ポイント・バリューは1,587千円(前特定期間末は△177千円)であり、指標となる金利が1ベーシスポイント(0.01%)上昇した場合、マザーファンド全体の時価は、1,587千円増加するものと考えられます。当該影響額は、金利を除くリスク変数が、一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。また、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下においては、算出額を超える影響が生じることもあります。
※ 当特定期間の末日が休日の場合は、その前営業日基準とする。ロ.信用リスク
当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドにて保有する信託受益▇▇を、取得時点において格付機関(R&I、JCR、ムーディーズ、S&P等)より長期AAA格または短期a
-1+格以上の格付けを取得しているものに限定し、運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理しています。
ハ.流動性リスク
当信託では、行内ルールの規定に従い、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、総資産残高に占める余資比率を計測し、運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理しています。
ニ.管理委託先にかかるリスク
当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドを通じて管理委託先毎に、運用残高や総資産残高に占める運用比率を計測し、運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理しています。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
① 貸借対照表計上額の時価との差額
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。前特定期間(2022年3月25日現在)
信託財産情報
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
a. 銀行勘定貸 b. 合同運用口信託受益権その他有価証券 | 5,267 46,650 | 5,267 46,650 | - - |
合計 | 51,917 | 51,917 | - |
当特定期間(2022年9月25日現在)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
a. 銀行勘定貸 b. 合同運用口信託受益権その他有価証券 | 4,788 44,170 | 4,788 44,170 | - - |
合計 | 48,958 | 48,958 | - |
② 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額前特定期間(2022年3月25日現在)
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超 | |
銀行勘定貸 | 5,267 | - | - |
合計 | 5,267 | - | - |
当特定期間(2022年9月25日現在)
信託財産情報
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超 | |
銀行勘定貸 | 4,788 | - | - |
合計 | 4,788 | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
①時価で貸借対照表に計上している金融商品前特定期間(2022年3月25日現在)
(単位:百万円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
合同運用口信託受益権 その他有価証券 | - | 46,650 | - | 46,650 |
資産計 | - | 46,650 | - | 46,650 |
当特定期間(2022年9月25日現在)
(単位:百万円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
合同運用口信託受益権 その他有価証券 | - | 44,170 | - | 44,170 |
資産計 | - | 44,170 | - | 44,170 |
②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品前特定期間(2022年3月25日現在)
信託財産情報
(単位:百万円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
銀行勘定貸 | - | 5,267 | - | 5,267 |
資産計 | - | 5,267 | - | 5,267 |
当特定期間(2022年9月25日現在)
(単位:百万円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
銀行勘定貸 | - | 4,788 | - | 4,788 |
資産計 | - | 4,788 | - | 4,788 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明合同運用口信託受益権
預金と同様の性格を有する合同運用の金銭の信託であり、短期間で決済されるため時価が取得原価と近似することから、取得原価を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
銀行勘定貸
短期間で決済されるため時価が帳簿価格と近似することから、当該帳簿価格を時価としており、レベル2の時価に分類しています。
(有価証券関係)
1.合同運用口信託受益権(その他有価証券)前特定期間(2022年3月25日現在)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | ||
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 信託受益権 小計 | 46,650 46,650 | 46,650 46,650 | - - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 信託受益権 小計 | - - | - - | - - |
合計 | 46,650 | 46,650 | - | |
信託財産情報
当特定期間(2022年9月25日現在)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | ||
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 信託受益権 小計 | 44,170 44,170 | 44,170 44,170 | - - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 信託受益権 小計 | - - | - - | - - |
合計 | 44,170 | 44,170 | - | |
2.特定期間中に売却した合同運用口信託受益権(その他有価証券)前特定期間(自 2021年9月26日 至 2022年3月25日)
(単位:百万円)
売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | |
合同運用口信託受益権 | 49,900 | - | - |
当特定期間(自 2022年3月26日 至 2022年9月25日)
(単位:百万円)
売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | |
合同運用口信託受益権 | 105,860 | - | - |
(関連当事者との取引)
前特定期間 (自 2021年9月26日 至 2022年3月25日) | 当特定期間 (自 2022年3月26日 至 2022年9月25日) |
該当事項はございません | 同左 |
(1単位当たり情報)「*1単位=1円」
前特定期間 (自 2021年9月26日 至 2022年3月25日) | 当特定期間 (自 2022年3月26日 至 2022年9月25日) | |
1単位当たり純資産額 | 1.0000 | 1.0001 |
1単位当たり当期純利益額 | 0.0000 | 0.0001 |
(重要な後発事象)
該当事項はございません
当特定期間 (自 2022年3月26日
至 2022年9月25日)
信託財産情報
(記載上の注意)
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
第3 【証券事務の概要】
1 受益者の変更
当信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
2 受益者に対する特典
ございません。
3 受益権の譲渡・質入
当信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。
信託財産情報
当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者が当信託の信託約款に同意することを条件とします。
4 受益者への報告事項
以下に掲げる書面について、受益者へ手交または郵送等によりお渡しします。
(1) 収益金の分配に関する書面
(2) 信託終了時の最終計算に関する書面
(3) 信託財産の状況を記載した書面
(4) 信託財産と当行の銀行勘定、当信託の信託業務の委託先、利害関係人、または他の信託財産との取引の状況を記載した書面
第4 【その他】
・ 本書に記載されている運用管理体制・リスク管理体制は、2022年12月23日現在におけるものであり、今後組織変更等により変更になることがあります。
・ 目論見書の表紙に▇▇・▇▇▇、図案を使用し、当信託の基本的性格を記載する他、募集事項等記載書面及び有価証券報告書の主要内容を要約し、「目論見書の概要」として、目論見書の巻頭に記載することがあります。
・ 目論見書の巻頭または巻末に用語解説等を掲載することがあります。
信託財産情報
・ 目論見書に当信託及び「指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)」の約款を添付します。なお、目論見書の記載項目のうち約款と内容が重複する項目については、概略のみを記載し、約款を参照すべき旨を併せて記載することで、募集事項等記載書面及び有価証券報告書の内容の記載に代えることがあります。
・ 募集事項等記載書面及び有価証券報告書の内容のうち目論見書に記載すべき事項について、投資者の理解を助けるため、各所に図表等を加えることがあります。
・ 目論見書に当行の行名を▇▇・▇▇▇により表示する場合、当行の属する企業グループのロゴ・マークとして、図案を併せて表示する場合があります。
・ 当信託の募集事項等記載書面及び有価証券報告書はEDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)を通じて提出している旨及び目論見書の記載事項はEDINETで入手可能な旨を記載することがあります。
・ お取り扱いは通帳式のみで、証書のお取り扱いはありません。
次ページ以降「第▇▇ 受託者、委託者及び関係法人の情報」には、法令にしたがい
「オールウェイズ」の受託者である▇▇▇信託銀行株式会社に関する法人情報を記載しております。
第▇▇ 【受託者、委託者及び関係法人の情報】第1 【受託者の状況】
発行済株式の総数 8,870,501,392 株過去5年間における資本金の額の増減
② 受託者の機構 (a)会社の機関内容(2022年10月31日現在)
当行の取締役会は、8名の取締役にて構成され、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を主な役割としております。
経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。業務執行においては、社長が、取締役会の決定した基本方針に基づき、当行の業務執行全般を統括しております。
なお、社長の諮問機関として経営会議を設置、必要の都度開催し、取締役会で決議することを要する事項等、業務執行に関する重要な事項を審議しております。
当行の業務執行機関の一環として設置される経営政策委員会の規程に基づき、信託商品の運用管理に関する会議を開催し、信託財産運用に係る重要な方針として、運用方針の制改定について審議・決定します。
また、信託財産運用に係るリスク管理の詳細を定めた運営要領の制改定について審議・決定します。
運用所管部は、信託約款、及び運用商品の運用管理に関する会議において決定した運用方針等に基づき信託財産を運用します。
上記体制は、2022年12月23日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
当行は、個人・事業法人・金融法人・公共法人を主要なお客さまとし、信託業務を中心に、銀行業務その他金融サービスをご提供しております。
科 目 | 2022年9月30日 |
金額(百万円) | |
金銭信託 | 28,607,774 |
年金信託 | 3,762,196 |
財産形成給付信託 | 4,938 |
投資信託 | 20,454,264 |
金銭信託以外の金銭の信託 | 2,339,450 |
有価証券の信託 | 14,840,156 |
金銭債権の信託 | 19,319,297 |
土地及びその定着物の信託 | 507,232 |
包括信託 | 15,923,500 |
その他の信託 | 5,463 |
合計 | 105,764,275 |
(注) 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 資本金 | 247,369 | 247,369 |
(2021年3月31日) | (2022年3月31日) | 資本剰余金 | 17,825 | 17,825 |
利益剰余金 | 290,952 | 316,764 |
コールローン及び買入手形 | 22,134 | - | 株主資本合計 | 556,147 | 501,959 |
債券貸借取引支払保証金 | - | 20,046 | その他有価証券評価差額金 | 68,501 | 58,707 |
買入金銭債権 | 26,092 | 35,314 | 繰延ヘッジ損益 | △2,579 | △246 |
特定取引資産 | 130,476 | - | 為替換算調整勘定 | 574 | 1,672 |
金銭の信託 | 9,804 | 26,556 | 退職給付に係る調整累計額 | 40,802 | 21,248 |
有価証券 | ※1,※3,※5 315,185 | ※1,※3,※5 287,400 | その他の包括利益累計額合計 | 107,298 | 81,382 |
貸出金 | ※3,※4,※5,※6 3,351,338 | ※3,※4,※5,※6 3,181,420 | 非支配株主持分 | 48 | 70 |
外国為替 | ※3 5,446 | ※3 2,958 | 純資産の部合計 | 663,495 | 583,411 |
その他資産 | ※3,※5 329,125 | ※3,※5 264,215 | 負債及び純資産の部合計 | 6,596,386 | 6,116,295 |
有形固定資産 | ※7,※8 102,605 | ※7,※8 100,851 | |||
建物 | 7,493 | 31,997 | |||
土地 | 65,721 | 65,653 | |||
リース資産 | 10 | 7 | |||
建設仮勘定 | 27,237 | 13 | |||
その他の有形固定資産 | 2,142 | 3,178 | |||
無形固定資産 | 38,183 | 34,354 | |||
ソフトウエア | 25,023 | 21,271 | |||
のれん | 12,461 | 11,594 | |||
リース資産 | 0 | 0 | |||
その他の無形固定資産 | 697 | 1,487 | |||
退職給付に係る資産 | 124,511 | 92,298 | |||
繰延税金資産 | 655 | 573 | |||
支払承諾見返 | ※3 14,019 | ※3 14,109 | |||
貸倒引当金 | △4,733 | △2,912 | |||
資産の部合計 | 6,596,386 | 6,116,295 | |||
負債の部 | |||||
預金 | ※5 2,977,944 | ※5 2,681,369 | |||
譲渡性預金 | 618,380 | 691,880 | |||
コールマネー及び売渡手形 | 581,838 | 603,990 | |||
特定取引負債 | 131,235 | - | |||
借用金 | ※5 375,082 | ※5 300,000 | |||
信託勘定借 | 1,160,608 | 1,167,284 | |||
その他負債 | 27,189 | 36,236 | |||
賞与引当金 | 4,731 | 4,406 | |||
変動報酬引当金 | 380 | 272 | |||
退職給付に係る負債 | 989 | 1,065 | |||
役員退職慰労引当金 | 219 | 191 | |||
睡眠預金払戻損失引当金 | 1,558 | 992 | |||
移転損失引当金 | 4,814 | 3,061 | |||
繰延税金負債 | 33,897 | 28,023 | |||
支払承諾 | 14,019 | 14,109 | |||
負債の部合計 | 5,932,890 | 5,532,883 | |||
② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書 | 連結包括利益計算書 | (単位:百万円) | ||||
(単位:百万円) | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||||
前連結会計年度 (自 2020年4月1日 | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 | (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |||
至 2021年3月31日) | 至 2022年3月31日) | 当期純利益 | 44,374 | 47,989 | ||
経常収益 | 227,377 | 204,335 | その他の包括利益 | ※1 41,702 | ※1 △25,916 | |
信託報酬 | 55,961 | 61,027 | その他有価証券評価差額金 | 17,944 | △9,793 | |
資金運用収益 | 33,125 | 26,768 | 繰延ヘッジ損益 | 2,036 | 2,332 | |
貸出金利息 | 21,229 | 19,634 | 為替換算調整勘定 | △502 | 1,097 | |
有価証券利息配当金 | 9,436 | 5,272 | 退職給付に係る調整額 | 22,224 | △19,553 | |
コールローン利息及び買入手形利息 | 29 | 8 | 包括利益 | 86,076 | 22,073 | |
債券貸借取引受入利息 | 4 | 2 | (内訳) | |||
預け金利息 | 1,886 | 1,692 | 親会社株主に係る包括利益 | 85,936 | 22,051 | |
その他の受入利息 | 538 | 159 | 非支配株主に係る包括利益 | 139 | 21 | |
役務取引等収益 | 98,679 | 108,656 | ||||
特定取引収益 | 1,657 | - | ||||
その他業務収益 | 11,911 | 359 | ||||
その他経常収益 | 26,042 | 7,523 | ||||
貸倒引当金戻入益 | - | 781 | ||||
償却債権取立益 | 0 | 4 | ||||
その他の経常収益 | ※1 26,041 | ※1 6,737 | ||||
経常費用 | 181,033 | 144,587 | ||||
資金調達費用 | 8,661 | 7,053 | ||||
預金利息 | 444 | 300 | ||||
譲渡性預金利息 | 54 | 57 | ||||
コールマネー利息及び売渡手形利息 | △83 | 2 | ||||
債券貸借取引支払利息 | 538 | - | ||||
借用金利息 | 1,411 | 505 | ||||
社債利息 | 162 | - | ||||
その他の支払利息 | 6,133 | 6,187 | ||||
役務取引等費用 | 35,263 | 37,839 | ||||
特定取引費用 | - | 640 | ||||
その他業務費用 | 3,714 | 34 | ||||
営業経費 | 99,879 | 95,027 | ||||
その他経常費用 | 33,513 | 3,992 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 382 | - | ||||
その他の経常費用 | ※2 33,130 | ※2 3,992 | ||||
経常利益 | 46,344 | 59,747 | ||||
特別利益 | 16,940 | 7,744 | ||||
固定資産処分益 | 5 | 1 | ||||
退職給付信託返還益 | 10,365 | 7,742 | ||||
過去勤務費用処理額 | 6,569 | - | ||||
特別損失 | 1,989 | 451 | ||||
固定資産処分損 | 1,224 | 272 | ||||
減損損失 | 434 | 179 | ||||
確定拠出年金移行差損 | 331 | - | ||||
税金等調整前当期純利益 | 61,295 | 67,039 | ||||
法人税、住民税及び事業税 | 10,646 | 13,548 | ||||
法人税等調整額 | 6,274 | 5,501 | ||||
法人税等合計 | 16,921 | 19,049 | ||||
当期純利益 | 44,374 | 47,989 | ||||
非支配株主に帰属する当期純利益 | 93 | 21 | ||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 44,281 | 47,968 | ||||
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
株主資本 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
当期首残高 | 247,369 | 17,825 | 290,952 | - | 556,147 |
会計方針の変更による累積的影響額 | 4 | 4 | |||
会計方針の変更を反映した当期首残高 | 247,369 | 17,825 | 290,957 | - | 556,152 |
当期変動額 | |||||
剰余金の配当 | △22,161 | △22,161 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 47,968 | 47,968 | |||
自己株式の取得 | △79,999 | △79,999 | |||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | - | - | 25,806 | △79,999 | △54,193 |
当期末残高 | 247,369 | 17,825 | 316,764 | △79,999 | 501,959 |
株主資本 | |||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
当期首残高 | 247,369 | 18,895 | 276,315 | - | 542,581 |
当期変動額 | |||||
剰余金の配当 | △21,903 | △21,903 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 44,281 | 44,281 | |||
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | △1,069 | △1,069 | |||
連結除外に伴う利益剰余金減少額 | △7,740 | △7,740 | |||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | - | △1,069 | 14,636 | - | 13,566 |
当期末残高 | 247,369 | 17,825 | 290,952 | - | 556,147 |
その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額 合計 | |||
当期首残高 | 50,597 | △4,615 | 1,077 | 18,583 | 65,643 | 4,216 | 612,440 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △21,903 | ||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 44,281 | ||||||
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | △1,069 | ||||||
連結除外に伴う利益剰余金減少額 | △7,740 | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 17,903 | 2,036 | △502 | 22,218 | 41,655 | △4,168 | 37,487 |
当期変動額合計 | 17,903 | 2,036 | △502 | 22,218 | 41,655 | △4,168 | 51,054 |
当期末残高 | 68,501 | △2,579 | 574 | 40,802 | 107,298 | 48 | 663,495 |
その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額 合計 | |||
当期首残高 | 68,501 | △2,579 | 574 | 40,802 | 107,298 | 48 | 663,495 |
会計方針の変更による累積的影響額 | - | 4 | |||||
会計方針の変更を反映した当期首残高 | 68,501 | △2,579 | 574 | 40,802 | 107,298 | 48 | 663,499 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △22,161 | ||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 47,968 | ||||||
自己株式の取得 | △79,999 | ||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △9,793 | 2,332 | 1,097 | △19,553 | △25,916 | 21 | △25,894 |
当期変動額合計 | △9,793 | 2,332 | 1,097 | △19,553 | △25,916 | 21 | △80,088 |
当期末残高 | 58,707 | △246 | 1,672 | 21,248 | 81,382 | 70 | 583,411 |
前連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
前連結会計年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー 有価証券の取得による支出 △2,582,021 △69,211
税金等調整前当期純利益 | 61,295 | 67,039 | 有価証券の売却による収入 | 2,808,260 | 12,404 |
減価償却費 | 8,370 | 9,468 | 有価証券の償還による収入 | 341,011 | 91,298 |
減損損失 | 434 | 179 | 金銭の信託の増加による支出 | △4,132 | △18,124 |
のれん償却額 | 866 | 866 | 金銭の信託の減少による収入 | 1,515 | 1,438 |
持分法による投資損益(△は益) | △46 | △61 | 有形固定資産の取得による支出 | △19,716 | △1,690 |
貸倒引当金の増減(△) | 373 | △1,820 | 無形固定資産の取得による支出 | △8,110 | △4,304 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 960 | △325 | 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
変動報酬引当金の増減額(△は減少) | 12 | △108 | 無形固定資産の売却による収入 | 4,451 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 9,710 | △4,908 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 541,263 | 11,813 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,559 | 4,750 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
資金調達費用 有価証券関係損益(△) 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 8,661 △15,430 △417 | 7,053 △3,726 △657 | よる収入 自己株式の取得による支出 子会社の自己株式の取得による支出 | 40 - △5,414 | - △79,999 - |
為替差損益(△は益) | 12,605 | △18 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,193 | △102,161 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,218 | 270 | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △652 | 1,779 |
配当金の支払額 △20,815 △22,161非支配株主への配当金の支払額 △4 -連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却に
退職給付制度改定関連損益(△は益) | △6,237 | - |
退職給付信託返還損益(△は益) | △10,365 | △7,742 |
特定取引資産の純増(△)減 | 39,274 | 130,476 |
特定取引負債の純増減(△) | △38,910 | △131,235 |
貸出金の純増(△)減 | 7,637 | 169,918 |
預金の純増減(△) | △169,847 | △309,593 |
譲渡性預金の純増減(△) | △46,400 | 73,500 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減 (△) | 119,222 | △75,082 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | △41,652 | 2,357 |
コールローン等の純増(△)減 | △1,054 | 12,911 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 198,053 | △20,046 |
コールマネー等の純増減(△) | △225,868 | 22,151 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △289,789 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,419 | 2,488 |
外国為替(負債)の純増減(△) | △23 | - |
信託勘定借の純増減(△) | 105,097 | 6,676 |
資金運用による収入 | 35,751 | 25,084 |
資金調達による支出 | △11,407 | △7,373 |
その他 | 27,285 | 69,736 |
小計 | △248,493 | 13,115 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △12,955 | △5,917 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △261,449 | 7,198 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,967 | △81,370 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,771,054 | 2,014,022 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,014,022 | ※1 1,932,651 |
Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.▇▇▇リアルティOne株式会社
2.持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の非連結子会社
日本ペンション・オペレーション・サービス株式会社 (3)持分法非適用の非連結子会社
3.連結子会社の事業年度等に関する事項 (1)連結子会社の決算日は次の通りであります。
3月末日 9社 (2)連結財務諸表の作成に当っては、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。
連結決算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項 (1)特定取引収益・費用の計上基準
特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
(イ) 有価証券の評価は、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記 (イ) と同じ方法により行っております。
有形固定資産は、建物については主として定額法、その他については主として定率法を採用しております。
また、主な耐用年数は次の通りであります。建 物:3年~50年
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年~10年)に基づいて償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、原則として自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法で償却しております。
当行及び一部の連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次の通り計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
当行の役員及び常務執行役員等に対する報酬のうち変動報酬として支給する業績給及び株式報酬の支払いに備えるため、当連結会計年度の変動報酬に係る基準額に基づく支給見込額を計上しております。
役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく支給見込額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
移転損失引当金は、本店の移転に伴う損失に備えるため、不動産賃貸借契約の解約不能期間において発生すると見込まれる損失額を計上しております。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
代理業務手数料には、株式等の常任代理業務手数料が含まれており、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
その他の役務収益には、SPC事務の受任手数料、不動産ファンドや投資法人に対する運用管理の手数
ヘッジ有効性の評価は、▇▇多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて以下の通り行っております。
(ⅰ)相場変動を相殺するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し有効性を評価しております。
(ⅱ)キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係を検証し有効性を評価しております。
個別ヘッジについてもヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。
(ハ)「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係
ヘッジ取引の種類…キャッシュ・フローを固定するもの (15)のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。なお、金額に重要性が乏しいのれんについては、発生年度に全額償却しております。
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照▇▇の「現金預け金」のうち現金及び中央銀行への預け金であります。
当行及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度から、株式会社▇▇▇フィナンシャルグループを連結親法人とする連結納税制度を適用しております。
料、年金関連手数料、生命保険の販売手数料等が含まれております。SPC事務の受任手数料、不動産ファンドや投資法人に対する運用管理の手数料は、契約時点や契約書で定められた業務の完了時点、又は関連
当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しております。 (14)重要なヘッジ会計の方法
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジを適用しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
「会計方針に関する事項」「(5)貸倒引当金の計上基準」に記載しております。
主要な仮定は、「内部格付の付与及びキャッシュ・フロー見積法に使用する与信先の将来の業績見通し」及び「予想損失額の必要な修正等に使用する外部環境の将来見込み」であります。
「予想損失額の必要な修正等に使用する外部環境の将来見込み」は、マクロ経済シナリオ等に基づき設定しております。
「(金融商品関係)」「3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」「(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品」に記載しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
「(金融商品関係)」「3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明」に記載しております。
市場環境の変化等により主要な仮定であるインプットが変化することにより、金融商品の時価が増減する可能性があります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
実際の結果との差異や主要な仮定の変更が、翌連結会計年度の連結財務諸表において退職給付に係る資産及び負債の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「(収益認識関係)」注記については記載しておりません。
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
当行は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業会計基準委員会)
(1) 概要 2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納税制度を見
当行は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」の施行に伴う変更)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
3,470百万円 3,532百万円 146百万円 116百万円
2.現金担保付債券貸借取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
上記のほか、取引の担保として、次のものを差し入れております。
先物取引差入証拠金 | 2,000百万円 | -百万円 |
保証金 | 6,843百万円 | 7,093百万円 |
金融商品等差入担保金等 | 115,946百万円 | 80,919百万円 |
破産更生債権及びこれらに準ずる債 352百万円 | 411百万円 | ||
権額 | また、その他資産には、先物取引差入証拠金、保証金及び金融商品等差入担保金等が含まれておりますが、 | ||
危険債権額 | 6,412百万円 | 11,206百万円 | その金額は次のとおりであります。 |
要管理債権額 ▇▇以上延滞債権額 | 1,070百万円 -百万円 | 2,079百万円 23百万円 | 前連結会計年度 当連結会計年度 (2021年3月31日) (2022年3月31日) |
小計額 | 7,834百万円 | 13,696百万円 |
正常債権額 | 3,359,086百万円 | 3,183,323百万円 |
合計額 | 3,366,921百万円 | 3,197,020百万円 |
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ
た債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
▇▇以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から▇▇以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
融資未実行残高 1,414,125百万円 1,427,185百万円
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、▇▇以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず
9.元本補てん契約のある信託の元本金額は次のとおりであります。
(連結包括利益計算書関係) (連結株主資本等変動計算書関係)
(自 | 2020年4月1日 | (自 | 2021年4月1日 | (単位:千株) | |
至 | 2021年3月31日) | 至 | 2022年3月31日) | ||
その他有価証券評価差額金 | |||||
当期発生額 組替調整額 | 38,951 △15,491 | △9,759 △3,728 | |||
税効果調整前 | 23,459 | △13,487 | |||
税効果額 | △5,514 | 3,693 | |||
その他有価証券評価差額金 | 17,944 | △9,793 | |||
繰延ヘッジ損益 | |||||
当期発生額 | 1,645 | 2,063 | |||
組替調整額 | 1,287 | 1,299 | |||
税効果調整前 | 2,932 | 3,362 | |||
税効果額 | △896 | △1,029 | |||
繰延ヘッジ損益 | 2,036 | 2,332 | |||
為替換算調整勘定 | |||||
当期発生額 組替調整額 | △502 - | 1,097 - | |||
税効果調整前 | △502 | 1,097 | |||
税効果額 | - | - | |||
為替換算調整勘定 | △502 | 1,097 | 2.配当に関する事項 | ||
退職給付に係る調整額 | (1)当連結会計年度中の配当金支払額 | ||||
当期発生額 組替調整額 | 39,884 △7,804 | △12,457 △15,724 | |||
税効果調整前 | 32,080 | △28,182 | |||
税効果額 | △9,856 | 8,629 | |||
退職給付に係る調整額 | 22,224 | △19,553 | |||
その他の包括利益合計 | 41,702 | △25,916 |
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 | 摘要 | |
発行済株式 | |||||
普通株式 | 7,914,784 | - | - | 7,914,784 | |
第一回第一種優先株式 | 155,717 | - | - | 155,717 | |
第二回第三種優先株式 | 800,000 | - | - | 800,000 | |
合計 | 8,870,501 | - | - | 8,870,501 | |
自己株式 | |||||
普通株式 | - | - | - | - | |
第一回第一種優先株式 | 155,717 | - | - | 155,717 | |
第二回第三種優先株式 | 800,000 | - | - | 800,000 | |
合計 | 955,717 | - | - | 955,717 |
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2020年5月14日取締役会 | 普通株式 | 20,815 | 2.63 | 2020年3月31日 | 2020年6月5日 |
2020年12月9日臨時株主総会 | 普通株式 | 1,087 | -(注) | - | 2021年1月1日 |
(注)配当財産のすべてを当行の一人株主である株式会社▇▇▇フィナンシャルグループに対して割り当てることとしており、1株当たりの配当額は定めておりません。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2021年5月14日 取締役会 | 普通株式 | 22,161 | 利益剰余金 | 2.80 | 2021年3月31日 | 2021年6月4日 |
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
現金預け金勘定 | 2,131,540百万円 | 2,059,108百万円 |
中央銀行預け金を除く預け金 | △117,518 〃 | △126,457 〃 |
現金及び現金同等物 | 2,014,022 〃 | 1,932,651 〃 |
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 | 摘要 | |
発行済株式 | |||||
普通株式 | 7,914,784 | - | - | 7,914,784 | |
第一回第一種優先株式 | 155,717 | - | - | 155,717 | |
第二回第三種優先株式 | 800,000 | - | - | 800,000 | |
合計 | 8,870,501 | - | - | 8,870,501 | |
自己株式 | |||||
普通株式 | - | 2,051,282 | - | 2,051,282 | 注 |
第一回第一種優先株式 | 155,717 | - | - | 155,717 | |
第二回第三種優先株式 | 800,000 | - | - | 800,000 | |
合計 | 955,717 | 2,051,282 | - | 3,006,999 |
(注)増加は2021年6月30日に親会社である株式会社▇▇▇フィナンシャルグループから取得したことによるものであり
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2021年5月14日取締役会 | 普通株式 | 22,161 | 2.80 | 2021年3月31日 | 2021年6月4日 |
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2022年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 47,968 | 利益剰余金 | 8.18 | 2022年3月31日 | 2022年6月3日 |
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
1年内 | 3,777 | 4,460 |
1年超 | 5,180 | 1,999 |
合計 | 8,957 | 6,460 |
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
1年内 | 239 | 488 |
1年超 | 838 | 1,221 |
合計 | 1,077 | 1,710 |
1.金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取組方針
信託銀行業を中心とする当行グループは、資金調達サイドにおいて取引先からの預金や市場調達等の金融負債を有する一方、資金運用サイドにおいては取引先に対する貸出金や株式及び債券等の金融資産を有しております。
これらの業務に関しては、金融商品ごとのリスクに応じた適切な管理を行いつつ、長短バランスやリスク諸要因に留意した取組みを行っております。
当行グループは、特定取引勘定廃止による業務縮小に伴い、2021年10月以降トレーディング業務における市場リスク量(VAR)による管理を廃止しております。
当行グループのバンキング業務における市場リスク量(VAR)の状況は以下の通りとなっております。
前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
年度末日 | 24 | 14 |
最大値 | 315 | 26 |
最小値 | 17 | 14 |
平均値 | 134 | 21 |
政策保有株式(政策的に保有していると認識している株式及びその関連取引)以外の取引で主として以下の取引
(ア)預金・貸出等及びそれに係る資金繰りと金利リスクのヘッジのための取引
(イ)株式(除く政策保有株式)、債券、投資信託等に対する投資とそれらに係る市場リスクのヘッジ取引
なお、流動性預金についてコア預金を認定し、これを市場リスク計測に反映しております。
[バンキング業務のVARの計測手法] VAR:ヒストリカルシミュレーション法
定量基準:①信頼区間 片側99% ②保有期間 1ヵ月 ③観測期間 3年
<VARによるリスク管理> VARは、市場の動きに対し、一定期間(保有期間)・一定確率(信頼区間)のもとで、保有ポー
トフォリオが被る可能性のある想定最大損失額で、統計的な仮定に基づく市場リスク計測手法です。そのため、VARの使用においては、一般的に以下の点を留意する必要があります。
・VARの値は、保有期間・信頼区間の設定方法、計測手法によって異なること。
・過去の市場の変動をもとに推計したVARの値は、必ずしも実際の発生する最大損失額を捕捉するものではないこと。
・設定した信頼区間を上回る確率で発生する損失額は捉えられていないこと。
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)買入金銭債権 | 26,092 | 26,225 | 132 |
(2)金銭の信託 | 7,700 | 7,700 | - |
(3)有価証券 | |||
その他有価証券 | 298,519 | 298,519 | - |
(4)貸出金 | 3,351,338 | ||
貸倒引当金(*1) | △4,622 | ||
3,346,716 | 3,378,341 | 31,625 | |
資産計 | 3,679,028 | 3,710,786 | 31,757 |
(1)預金 | 2,977,944 | 2,979,005 | 1,061 |
(2)借用金 | 375,082 | 375,082 | - |
負債計 | 3,353,027 | 3,354,088 | 1,061 |
デリバティブ取引(*2) | |||
ヘッジ会計が適用されていないもの | 1,007 | ||
ヘッジ会計が適用されているもの | (1,767) | ||
デリバティブ取引計 | (759) | (759) | - |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、貸出金以外の科目については、対応する貸倒引当金の重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額にて計上しております。
連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)買入金銭債権 | 35,314 | 35,357 | 43 |
(2)金銭の信託 | 24,195 | 24,195 | - |
(3)有価証券 | |||
その他有価証券 | 269,153 | 269,153 | - |
(4)貸出金 | 3,181,420 | ||
貸倒引当金(*1) | △2,811 | ||
3,178,608 | 3,189,533 | 10,924 | |
資産計 | 3,507,272 | 3,518,240 | 10,967 |
(1)預金 | 2,681,369 | 2,682,751 | 1,381 |
(2)借用金 | 300,000 | 300,000 | - |
負債計 | 2,981,369 | 2,982,751 | 1,381 |
デリバティブ取引(*2) | |||
ヘッジ会計が適用されていないもの | 266 | ||
ヘッジ会計が適用されているもの | 7,480 | ||
デリバティブ取引計 | 7,747 | 7,747 | - |
(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額前連結会計年度(2021年3月31日)
1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 7年以内 | 7年超 10年以内 | 10年超 | |
預け金 買入金銭債権有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの うち国債 社債 外国証券その他 貸出金(*1) | 2,125,657 | - | - | - | - | - |
4,895 | 6,919 | 6,157 | 4,774 | 3,344 | - | |
52,845 | 6,578 | 56,859 | 18,418 | 2,300 | - | |
41,028 | 210 | - | - | - | - | |
3,114 | 5,861 | 54,760 | 18,107 | 2,109 | - | |
8,659 | - | - | - | - | - | |
42 | 507 | 2,099 | 311 | 191 | - | |
798,377 | 854,139 | 712,453 | 502,120 | 288,422 | 189,514 | |
合計 | 2,981,776 | 867,637 | 775,470 | 525,314 | 294,068 | 189,514 |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、貸出金以外の科目については、対応する貸倒引当金の重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額にて計上しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次の通りであり、金融商品の時価情報の「金銭の信託」及び「その他有価証券」には含まれておりません。
区 分 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) |
市場価格のない株式等(*1) | 12,730 | 11,887 |
組合出資金等(*2) | 6,039 | 8,220 |
*1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
3 前連結会計年度において、61百万円減損処理を行っております。当連結会計年度において、2百万円減損処理を行っております。
(*1)貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない5,931百万円、期間の定めのないもの379百万円は含めておりません。
( 2)科目残高の全額が恒常的に1年以内に償還される予定の金銭債権については記載を省略しております。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 7年以内 | 7年超 10年以内 | 10年超 | |
預け金 買入金銭債権有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの うち国債 社債 外国証券その他 貸出金(*1) | 2,056,654 | - | - | - | - | - |
18,007 | 6,330 | 5,378 | 4,412 | 1,185 | - | |
24,084 | 28,604 | 47,710 | 13,950 | 232 | - | |
10,980 | 210 | - | - | - | - | |
329 | 27,667 | 44,890 | 12,649 | 100 | - | |
12,653 | - | - | - | - | - | |
120 | 727 | 2,819 | 1,300 | 132 | - | |
844,898 | 731,542 | 649,935 | 539,782 | 231,125 | 172,874 | |
合計 | 2,943,644 | 766,477 | 703,024 | 558,146 | 232,543 | 172,874 |
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品前連結会計年度(2021年3月31日)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
買入金銭債権有価証券 その他有価証券株式 国債社債 外国証券その他 デリバティブ取引金利債券関連 通貨関連 | - | - | 3,583 | 3,583 |
154,247 | - | - | 154,247 | |
41,252 | - | - | 41,252 | |
- | - | 84,856 | 84,856 | |
8,659 | - | - | 8,659 | |
9,500 | - | - | 9,500 | |
- | 130,476 | - | 130,476 | |
- | 4 | - | 4 | |
資産計 | 213,659 | 130,481 | 88,439 | 432,580 |
デリバティブ取引 | ||||
金利債券関連 | - | 131,235 | - | 131,235 |
通貨関連 | - | 5 | - | 5 |
負債計 | - | 131,241 | - | 131,241 |
(*1)貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない10,917百万円、期間の定めのないもの343百万円は含めておりません。
( 2)科目残高の全額が恒常的に1年以内に償還される予定の金銭債権については記載を省略しております。
(注3) 社債、借用金及びその他の▇▇▇負債の連結決算日後の返済予定額前連結会計年度(2021年3月31日)
1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 7年以内 | 7年超 10年以内 | 10年超 | |
預金(*1) | 2,563,663 | 355,029 | 59,165 | 4 | 80 | - |
譲渡性預金 | 558,380 | 60,000 | - | - | - | - |
借用金 | 51,682 | 323,400 | - | - | - | - |
合計 | 3,173,726 | 738,429 | 59,165 | 4 | 80 | - |
(*1)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
( 2)科目残高の全額が恒常的に1年以内に返済される予定の▇▇▇負債については記載を省略しております。
1年以内 | 1年超 3年以内 | 3年超 5年以内 | 5年超 7年以内 | 7年超 10年以内 | 10年超 | |
預金(*1) | 2,422,358 | 210,483 | 48,394 | 48 | 84 | - |
譲渡性預金 | 471,580 | 220,300 | - | - | - | - |
借用金 | - | 300,000 | - | - | - | - |
合計 | 2,893,938 | 730,783 | 48,394 | 48 | 84 | - |
(*1)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
( 2)科目残高の全額が恒常的に1年以内に返済される予定の▇▇▇負債については記載を省略しております。
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品前連結会計年度(2021年3月31日)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
買入金銭債権 | - | - | 22,642 | 22,642 |
金銭の信託 | - | - | 7,700 | 7,700 |
貸出金 | - | - | 3,378,341 | 3,378,341 |
資産計 | - | - | 3,408,683 | 3,408,683 |
預金 | - | 2,979,005 | - | 2,979,005 |
借用金 | - | 375,082 | - | 375,082 |
負債計 | - | 3,354,088 | - | 3,354,088 |
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
買入金銭債権有価証券 その他有価証券株式 国債社債 外国証券その他 デリバティブ取引金利債券関連 通貨関連 | - | - | 3,047 | 3,047 |
148,258 | - | - | 148,258 | |
11,198 | - | - | 11,198 | |
- | 86,142 | 283 | 86,426 | |
12,652 | - | - | 12,652 | |
10,614 | - | - | 10,614 | |
- | 8,635 | - | 8,635 | |
- | - | - | - | |
資産計 | 182,724 | 94,778 | 3,331 | 280,833 |
デリバティブ取引 金利債券関連通貨関連 | - - | 888 - | - - | 888 - |
負債計 | - | 888 | - | 888 |
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
買入金銭債権 | - | - | 32,310 | 32,310 |
金銭の信託 | - | - | 24,195 | 24,195 |
貸出金 | - | - | 3,189,533 | 3,189,533 |
資産計 | - | - | 3,246,039 | 3,246,039 |
預金 | - | 2,682,751 | - | 2,682,751 |
借用金 | - | 300,000 | - | 300,000 |
負債計 | - | 2,982,751 | - | 2,982,751 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明資 産
金銭の信託については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、構成物のレベルに基づき、レベル3の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
投資信託は、公表されている基準価格等によっており、時価の算定に関する会計基準の適用指針第26項に従い経過措置を適用し、レベルを付しておりません。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(注2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
区分 | 評価技法 | 重要な観察できないインプット | インプットの範囲 | インプットの加重平均 |
有価証券 | ||||
社債 | ||||
私募債 | 現在価値技法 | 割引率 | 0.0%-2.0% | 0.3% |
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報前連結会計年度(2021年3月31日)
記載すべき重要な観察できないインプットに関する定量的情報はございません。
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益前連結会計年度(2021年3月31日)
当期の損益又は | 購入、売却、発行及び決済の純額 | レベル3の時価への振替 | レベル3 の時価からの振替 | 当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する金融資産及び負債の評価損益 | ||||
その他の包括利益 | ||||||||
期首 | 期末 | |||||||
残高 | その他の包括 | 残高 | ||||||
損益に計上 | 利益に計上 | |||||||
(*) | ||||||||
買入金銭債権 | 4,127 | - | - | △544 | - | - | 3,583 | - |
有価証券 | ||||||||
その他有価証券 | ||||||||
社債 | 73,064 | - | 336 | 11,455 | - | - | 84,856 | - |
当期の損益又は | 購入、売却、発行及び決済の純額 | レベル3の時価への振替 | 当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する金融資産及び負債の評価損益 | |||||
その他の包括利益 | レベル3 | |||||||
期首 | の時価から | 期末 | ||||||
残高 | その他の包括 | の振替 | 残高 | |||||
損益に計上 | 利益に計上 | (*2) | ||||||
(*1) | ||||||||
買入金銭債権 | 3,583 | - | - | △535 | - | - | 3,047 | - |
有価証券 | ||||||||
その他有価証券 | ||||||||
社債 | 84,856 | - | △44 | △6,275 | - | △78,253 | 283 | - |
借用金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル2の時価に分類しております。
(*) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*1) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*2) レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、有価証券のうち社債の78,253百万円について振替を行っております。なお、当該振替は会計期間の期首に行っております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明割引率
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」の一部を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 145,455 | 58,123 | 87,332 |
債券 | 81,407 | 80,487 | 919 | |
国債 | 214 | 209 | 4 | |
社債 | 81,193 | 80,278 | 915 | |
その他 | 9,501 | 7,456 | 2,045 | |
外国証券 | - | - | - | |
買入金銭債権 | - | - | - | |
その他 | 9,501 | 7,456 | 2,045 | |
小計 | 236,365 | 146,067 | 90,297 | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 8,791 | 11,071 | △2,279 |
債券 | 44,700 | 44,714 | △13 | |
国債 | 41,037 | 41,039 | △1 | |
社債 | 3,662 | 3,675 | △12 | |
その他 | 12,245 | 12,245 | △0 | |
外国証券 | 8,661 | 8,661 | - | |
買入金銭債権 | 3,583 | 3,583 | - | |
その他 | 0 | 0 | △0 | |
小計 | 65,737 | 68,031 | △2,293 | |
合計 | 302,102 | 214,098 | 88,003 | |
種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 131,424 | 54,314 | 77,109 |
債券 | 84,260 | 83,447 | 813 | |
国債 | 212 | 209 | 2 | |
社債 | 84,048 | 83,237 | 811 | |
その他 | 10,615 | 8,709 | 1,906 | |
外国証券 | - | - | - | |
買入金銭債権 | - | - | - | |
その他 | 10,615 | 8,709 | 1,906 | |
小計 | 226,301 | 146,471 | 79,829 | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 16,833 | 22,121 | △5,287 |
債券 | 13,364 | 13,386 | △22 | |
国債 | 10,986 | 10,986 | - | |
社債 | 2,377 | 2,400 | △22 | |
その他 | 15,702 | 15,702 | △0 | |
外国証券 | 12,654 | 12,654 | - | |
買入金銭債権 | 3,047 | 3,047 | - | |
その他 | 0 | 0 | △0 | |
小計 | 45,900 | 51,210 | △5,310 | |
合計 | 272,201 | 197,681 | 74,519 | |
4.連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券該当ありません。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
株式 | 21,545 | 7,847 | 1,918 |
債券 | 360,081 | 1,031 | 336 |
国債 | 346,150 | 983 | 318 |
地方債 | 697 | 4 | - |
社債 | 13,233 | 43 | 18 |
その他 | 2,534,108 | 16,781 | 6,262 |
外国証券 | 2,255,950 | 12,532 | 3,215 |
買入金銭債権 | 118,090 | - | - |
その他 | 160,066 | 4,248 | 3,046 |
合計 | 2,915,734 | 25,660 | 8,516 |
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
株式 | 8,523 | 4,077 | 255 |
債券 | 985 | 0 | 4 |
国債 | - | - | - |
地方債 | - | - | - |
社債 | 985 | 0 | 4 |
その他 | 514 | 12 | - |
外国証券 | 3 | 1 | - |
買入金銭債権 | - | - | - |
その他 | 510 | 10 | - |
合計 | 10,023 | 4,090 | 259 |
前連結会計年度における減損処理額は、1,652百万円であります。当連結会計年度における減損処理額は、153百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は原則として以下のとおりであります。
・時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)前連結会計年度(2021年3月31日)
連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (百万円) | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (百万円) | |
その他の金銭の信託 | 9,804 | 9,804 | - | - | - |
(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (百万円) | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (百万円) | |
その他の金銭の信託 | 26,556 | 26,556 | - | - | - |
(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。前連結会計年度(2021年3月31日)
金額(百万円) | |
評価差額 | 88,033 |
その他有価証券 | 88,033 |
(△)繰延税金負債 | 19,532 |
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 68,501 |
(△)非支配株主持分相当額 | 0 |
その他有価証券評価差額金 | 68,501 |
金額(百万円) | |
評価差額 | 74,545 |
その他有価証券 | 74,545 |
(△)繰延税金負債 | 15,838 |
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 58,707 |
(△)非支配株主持分相当額 | 0 |
その他有価証券評価差額金 | 58,707 |
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
店頭 | 金利スワップ 受取固定・支払変動受取変動・支払固定 受取変動・支払変動 | 6,384,483 6,777,588 180,590 | 5,415,430 5,369,481 93,500 | 109,723 △110,601 119 | 109,723 △110,601 119 |
内部取引 | 金利スワップ 受取固定・支払変動受取変動・支払固定 | 435,000 10,000 | 435,000 10,000 | 1,784 △17 | 1,784 △17 |
合計 | ―――― | ―――― | 1,008 | 1,008 | |
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
店頭 | 金利スワップ 受取固定・支払変動受取変動・支払固定受取変動・支払変動 | 130,000 130,000 - | 130,000 130,000 - | △888 1,154 - | △888 1,154 - |
内部取引 | 金利スワップ 受取固定・支払変動受取変動・支払固定 | - - | - - | - - | - - |
合計 | ―――― | ―――― | 266 | 266 | |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。当連結会計年度(2022年3月31日)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
為替予約 | |||||
店頭 | 売建 | 703 | - | △2 | △2 |
買建 | 1,328 | - | 1 | 1 | |
合計 | ―――― | ―――― | △1 | △1 | |
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。当連結会計年度(2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要 (1)当行及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度や退職一時金制度を設けて
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ 受取固定・支払変動受取変動・支払固定 | 貸出金、預金 | 10,000 435,000 | 10,000 435,000 | 17 △1,784 |
合計 | ――― | ――― | ――― | △1,767 | |
2.確定給付制度 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
区分 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
退職給付債務の期首残高 | 152,744 | 138,771 |
勤務費用 | 4,268 | 3,609 |
利息費用 | 434 | 402 |
数理計算上の差異の発生額 | 2,393 | △1,489 |
退職給付の支払額 | △8,461 | △8,345 |
過去勤務費用の発生額 | △6,569 | - |
確定拠出年金制度への移行に伴う減少額 | △2,333 | - |
その他 | △3,704 | △38 |
退職給付債務の期末残高 | 138,771 | 132,910 |
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ 受取固定・支払変動受取変動・支払固定 | 貸出金、預金 | - 455,000 | - 455,000 | - 7,480 |
合計 | ――― | ――― | ――― | 7,480 | |
(注)業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジを適用しております。当連結会計年度(2022年3月31日)
(注)業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジを適用しております。
(注)一部の連結子会社は、退職給付債務及び退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。簡便法により算定した退職給付費用は、上表の「勤務費用」に含めております。
区分 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
年金資産の期首残高 | 245,302 | 262,293 |
期待運用収益 | 3,687 | 3,261 |
数理計算上の差異の発生額 | 42,374 | △13,947 |
事業主からの拠出額 | 4,709 | 3,084 |
退職給付の支払額 | △5,756 | △5,699 |
退職給付信託の返還 | △21,044 | △24,983 |
確定拠出年金制度への移行に伴う減少額 | △2,571 | - |
その他 | △4,406 | 135 |
年金資産の期末残高 | 262,293 | 224,144 |
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
区分 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) |
退職給付債務 | 138,771 | 132,910 |
年金資産 | △262,293 | △224,144 |
連結貸借対照表に計上された負債と資産の 純額 | △123,521 | △91,233 |
区分 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) |
退職給付に係る負債 | 989 | 1,065 |
退職給付に係る資産 | △124,511 | △92,298 |
連結貸借対照表に計上された負債と資産の 純額 | △123,521 | △91,233 |
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
区分 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
数理計算上の差異 | △32,080 | 28,182 |
合計 | △32,080 | 28,182 |
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
区分 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) |
未認識数理計算上の差異 | △58,809 | △30,626 |
合計 | △58,809 | △30,626 |
区分 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
勤務費用 | 4,200 | 3,530 |
利息費用 | 434 | 402 |
期待運用収益 | △3,687 | △3,261 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △2,335 | △5,785 |
過去勤務費用の費用処理額 | △6,569 | - |
その他 | 807 | 584 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | △7,150 | △4,529 |
退職給付信託返還益 | △10,365 | △7,742 |
確定拠出年金移行差損 | 331 | - |
区分 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) |
国内株式 | 59.26% | 53.38% |
国内債券 | 12.72% | 14.77% |
外国株式 | 12.24% | 14.93% |
外国債券 | 8.70% | 9.39% |
生命保険会社の一般勘定 | 4.19% | 4.94% |
その他 | 2.89% | 2.59% |
合計 | 100.00% | 100.00% |
① 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
(注)1.企業年金基金に対する従業員拠出額は「勤務費用」より控除しております。
2.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に含めて計上しております。
3.前連結会計年度に当行にて退職給付制度を改定したことに伴い発生した「過去勤務費用の費用処理額」は特別利益に計上しております。
(注)年金資産合計には、企業年金基金制度及び退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度58.62%、当連結会計年度51.46%含まれております。
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
区分 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
割引率 長期期待運用収益率 | △0.07%~0.82% 主に1.22%~1.90% | △0.00%~1.05% 0.78%~1.90% |
(8)数理計算上の計算基礎に関する事項主要な数理計算上の計算基礎
