Contract
xxx市地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾に関 する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市と工事請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している中小・中堅元請建設業者が、地域建設業経営強化融資制度(平成 20 年 10 月 17 日付国官会第 1254 号、国地契第 33 号、 国総建第 197 号、 国総建整第 154 号国土交通省大臣官房長通知に規定するものをいう。 以下「 融資制度」という。)を利用する場合におけるxxx市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。) に基づく工事請負代金債権の譲渡の承諾手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
( 申請対象者等)
第2条 工事請負代金債権譲渡の承諾の申請をすることができる者は、市と請負契約を締結している請負者のうち、原則として資本の額若しくは出資の総額が 20 億円以下又は常時使用する従業員の数が 1 , 500 人以下の建設業者であ って、当該債権譲渡に伴い融資制度に基づく融資を受けるもの( 以下「 債権譲渡人」という。) とする。
2 当該債権譲渡の譲受人(以下「債権譲受人」という。) は、 事業協同組合
(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。) 又は一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。) が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権(電子記録債権法
(平成 19 年法律第 102 号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。 以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者とする。
(対象工事)
第3 条 債権譲渡を承諾する対象工事は、市が発注する工事のうち、契約約款に基づく前 払金の支 払いがなさ れた工事 とする。 た だし、 次 に掲げる工事 は、 対象外とする。
(1)附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
(2)工期が複数年度に及ぶ工事(ただし、債権譲渡の承諾の申請日の属する 年度の次年度に工期末を迎える工事であって、かつ、残工期が1年未満の 工事又は当該申請日の属する年度が最終年度の工事であって、かつ、年度 内に終了が見込まれる工事を除く。)
(3)履行保証を付した工事のうち、市が役務的保証を必要とする工事
(4)低入札価格調査の対象となった工事
(5)単価契約による工事
(6)その他請負者の施工する能力に疑義が生じている等債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第4 条 譲渡される債権額は、当該請負工事が完成した場合における契約約款に基づく検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該請負契約が解除された場合における譲渡される債権額は、契約約款に基づく出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除して得た額とする。
3 当該請負契約の内容に変更が生じた場合における譲渡される債権額は、 当該変更後の前2項の規定によって算出された額とする。
4 前項の規定により債権額が増減した場合は、債権譲渡人は、 債権譲受人に工事請負変更契約書の写しを提出して通知するものとする。
5 前項に規定するもののほか、当該請負契約に金額以外の変更が生じた場合においても、債権譲渡人は、 債権譲受人に工事請負変更契約書の写しを提出して通知するものとする。
(債権譲渡の承諾申請)
第5条 債権譲渡の承諾の申請をする者は、債権譲受人と共同して、 債権譲渡承諾申請書(第1号様式) に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 この場合において、債権譲渡の承諾申請は、一括して行うこととし、年度毎の分割譲渡は認めないものとする。
( 1 )債権譲渡人及び債権譲受人の締結済みの債権譲渡契約証書の写し
( 2 )工事履行報告書(第2号様式)
( 3 )債権譲受人の印鑑証明書(発効日から3月以内のものに限る。)
( 4 )保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が 必要 とされ ている場 合に あって は、 当該 譲渡 に関す る保証人等の承諾を証する書類
2 前項に規定する申請は、当該請負工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。
(債権譲渡の承諾又は不承諾)
第6条 市長は、 前条第1項による申請を受けたときは、 当該債権承諾の適否を審査し、 当該債権 譲渡を承諾 する場合 にあっては 、 債権譲 渡承諾通知書
( 第3号様式) をもって、 債権譲渡を承諾しない場合にあっては、 その理由を付した債権譲渡不承諾通知書( 第4号様式)をもって債権譲渡人及び債権譲受人に速やかにそれぞれ通知するものとする。
(債権譲受人による出来高確認)
第7条 債権譲渡人が融資制度における融資を受ける際に、当該融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 債権譲受人は、前項の規定による出来高確認を行うに当たり、現場確認の必要があるときは、 市長に工事出来高確認協力依頼書(第5号様式) を提出するものとする。
3 市長は、前項による工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、 工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを書面又は口頭により承認し、立入りに必要な調整を行うものとする。
(融資実行の報告)
第8条 債権譲渡人及び債権譲受人は、第6条第1 項に規定する承諾により、融資制度に係る金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合は、連署にて速やかに融資実行報告書( 第6 号様式) を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による融資実行報告書を受けた場合は、請負代金の振込先を債権譲受人が指定した口座に変更するものとする。
3 債権譲渡人は、当該工事に関する資金の貸付けを受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、速やかに公共工事金融保証証書の写しを市長に提出するものとする。
(請負代金の請求)
第9条 債権譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定手続を経て、請負代金及び部分払金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、市に支払いを請求することができる。 この 場合において、債権譲渡人は、債権譲渡承諾後に請負代金等の請求をすることはできない。
2 債権譲受人は、請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを請求するときは、工事請負代金請求書( 第7 号様式)に市が交付した債権譲渡承諾通
知書の写しを添えて提出するものとする。
(不正時の対応)
第 10 条 融資制度の監督官庁、事業協同組合等の監督行政庁若しくは振興基金又は捜査機関等が、債権譲渡人又は債権譲受人が融資制度において不正を行ったと認めたときは、債権譲渡の承諾申請にかかわらず、市は、 当該不正を行った債権譲渡人又は債権譲受人を対象から除外するものとする。
2 債権譲渡人又は債権譲受人が市に提出した書面が明らかに偽造、改ざん等がなされた不正なものであったときは、市は、融資制度の監督官庁、事業協同組合等の監督行政庁及び振興基金にその事実を通報するものとする。
(電子記録債権を活用したスキームに係る特則)
第 11 条 第2条から前条までの規定は、電子記録債権による融資制度に係る債権譲渡の承 認手続に ついて準用 する。 こ の 場合にお いて、 第 8 条第1 項中
「融資制度に係る金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された」とあるのは、「 債権譲受人を債務者とし、債権譲渡人を債権者とする電子記録債権を発行させ、債権譲渡人が電子記録債権を受け取った」 と、
「 融資実行報告書( 第6号様式)」とあるのは「債権譲渡実行報告書」 と、同条第2項中「 融資実行報告書」とあるのは「債権譲渡実行報告書」 と読み替えるものとする。
2 前項の規定の場合においては、第1号様式から第7 号様式までの規定は、適用せず、別に定めるものとする。
附 則
( 施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、 令和8年3月 31 日限り、その効力を失う。
第1号様式(第5条第1項関係)
(あて先)xxx市長
請負者 所在地
(債権譲渡人) 商号又は名称
代表者(受任者)職氏名
年 月 日
印
印
(債権譲受人) 所在地商号又は名称代表者職氏名
債権譲渡人及び債権譲受人が締結した 年 月 日付け債権譲渡契約証書に基づき、債権譲渡人がxxx市に対して有する下記の工事請負代金債権を債権譲受人に譲渡することにつき、xxx市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)に基づく承諾について申請します。
債権譲受人においては「xxx市地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾に関する事務取扱要綱」に従い、本譲渡債権を担保として、債権譲渡人に対して当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、契約約款に基づく契約不適合責任は、当然のことながら債権譲渡人に留保されることを申し添えます。
また、債権譲渡人及び債権譲受人は、契約約款に基づく前払金、中間前金払及び部分払について、本承諾以降は請求しません。
記 | ||||||
1 | 契 約 番 号 | |||||
2 | 工 事 名 | |||||
3 | 工 事 場 所 | |||||
4 | 契約締結日 | 年 | 月 | 日 | ||
5 | 工 期 | 自 | 年 | 月 | 日 | |
至 | 年 | 月 | 日 | (ただし、契約変更時は変更後の期限) | ||
6 | 請負代金額 | 金 | 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。) | |||
7 | 支払済前払金額 | 金 | 円(債権譲渡の承諾申請時点における金額) | |||
8 | 支払済中間前払金額 |
及び部分払金額等 金 円(債権譲渡の承諾申請時点における金額)
9 債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額)
(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。)
第2号様式(第5条第1項関係)
(あて先)xxx市長
請負者 所在地
(債権譲渡人) 商号又は名称
代表者(受任者)職氏名
工事履行報告書
年 月 日
(契約番号: )
工 | 事 | 名 | ||||||||||
工 | 期 | 自 | 年 | 月 | 日 至 | 年 | 月 | 日 | ||||
月 | 別 | 予定工程 % ( )は工程変更後 | 実施工程 | % | 備 | 考 | ||||||
年 月 | ( | ) | 差( | ) | ||||||||
年 月 | ( | ) | 差( | ) | ||||||||
年 月 | ( | ) | 差( | ) | ||||||||
年 月 | ( | ) | 差( | ) | ||||||||
年 月 | ( | ) | 差( | ) | ||||||||
年 月 | ( | ) | 差( | ) | ||||||||
年 月 | ( | ) | 差( | ) | ||||||||
年 月 | ( | ) | 差( | ) | ||||||||
年 月 | ( | ) | 差( | ) | ||||||||
年 月 | ( | ) | 差( | ) | ||||||||
年 月 | ( | ) | 差( | ) | ||||||||
年 月 | ( | ) | 差( | ) |
(事務処理欄)
第3号様式(第6条第1項関係)
年 月 日
(甲) 様
(乙) 様
印
xxx市長
債権譲渡承諾通知書
年 月 日付けで申請がありました地域建設業経営強化融資制度における工事請負契約(以下「請負契約」という。)に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする請負契約の解除により乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、xxx市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)に基づき承諾します。
なお、本承諾によって契約約款に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
また、甲及び乙は契約約款に基づく前払金、中間前金払及び部分払について、本承諾以降は請求できません。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権額(以下「譲渡債権額」という。)は、当該請負工事が完成した場合における契約約款に基づく検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該請負契約により発生するxxx市(以下「市」という。)の請求権に基づく金額を控除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該請負契約が解除された場合における譲渡債権額は、契約約款に基づく出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除して得た額とする。
3 当該請負契約の内容に変更が生じた場合における譲渡債権額は、当該変更後の前2項の規定によって算出された額とする。
4 甲及び乙は、本承諾後、融資制度に係る金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合は、連署にて速やかに融資実行報告書を提出すること。
5 甲は、当該工事に関する資金の貸付けを受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、速やかに公共工事金融保証証書の写しを提出すること。
6 当該譲渡債権は、乙が甲に対して支払う当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、乙又は保証事業会社が甲に対して有するその他の債権を担保するものではないこと。
7 甲及び乙は、当該譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべき行為を行わないこと。
8 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、市は関与しないこと。
第4号様式(第6条第1項関係)
年 月 日
様
印
xxx市長
債権譲渡不承諾通知書
年 月 日付けで申請がありました地域建設業経営強化融資制度における工事請負契約に係る工事請負代金債権の譲渡については、下記の理由によりxxx市工事請負契約約款に基づく承諾はできません。
記
1 契 約 番 号
2 工 事 名
3 契約締結日
4 不承諾理由
第5号様式(第7条第2項関係)
(あて先)xxx市長
(債権譲受人) 所在地商号又は名称
代表者(受任者)職氏名
工事出来高確認協力依頼書
年 月 日
年 月 日付けで債権譲渡の承諾をいただきました下記工事について、「地域建設業経営強化融資制度」による債権譲渡人に対する融資を予定しており、同工事の出来高を確認する必要があります。つきましては、同工事の出来高確認のため、工事現場の立入りについてご協力いただきますようお
願いいたします。
記
1 契 約 番 号
2 工 事 名
3 請負者(債権譲渡人)
4 現 場 x x x x 日 時 年 月 日 時 分から 時 分まで
5 連 絡 先
第6号様式(第8条第1項及び第2項関係)
(あて先)xxx市長
請負者 所在地
(債権譲渡人) 商号又は名称
代表者(受任者)職氏名
年 月 日
印
印
(債権譲受人) 所在地商号又は名称代表者職氏名
融資実行報告書
債権譲渡人がxxx市に対して有する下記の工事請負代金債権を債権譲受人に譲渡することにつき、年 月 日付けで承諾いただきましたが、債権譲渡人及び債権譲受人において当該譲渡債権を担保
とする金銭消費貸借契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約等に基づき融資が実行されましたので、連署の上、報告します。今後、下記債権譲渡額につきましては、債権譲受人の下記振込口座にお振込みください。
なお、当該融資に際し、債権譲渡人は債権譲受人に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、債権譲受人は書面を確認しました。
記
(譲渡債権の表示)
1 契 約 番 号
2 工 事 名
3 工 事 場 所
4 契約締結日 年 月 日
5 工 期 自 年 月 日
至 年 月 日 (ただし、契約変更時は変更後の期限)
6 請負代金額 金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。)
7 支払済前払金額 金 円(債権譲渡の承諾申請時点における金額)
8 支払済中間前払金額
及び部分払金額等 金 円(債権譲渡の承諾申請時点における金額)
9 債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額)
(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。)
(振込口座)
1 振込希望金融機関名
2 預金種別、口座番号
3 口座名義
第7号様式(第9条第2項関係)
(あて先)xxx市長
(債権譲受人) 所在地
商号又は名称代表者職氏名
年 月 日
印
工事請負代金請求書
年 月 日付け債権譲渡承諾通知書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。
記
1 請求金額 | x x | |
xxx、 (内訳) | (契約番号: | )に対する工事代金 |
(1)請負代金額 | 金 | 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。) |
(2)支払済前払金額 | 金 | 円 |
(3)支払済中間前払金額 | ||
及び部分払金額等 | 金 | 円 |
(4)履行遅滞の場合における損害金等
金 円
(5)債権譲渡額 金 円
2 支払口座等
(1)振込希望金融機関名
(2)預金種別、口座番号
(3)口座名義
(4)請求者連絡先