Contract
九州住宅保証株式会社
(責 務)
第1条 証明申請者(以下「甲」という。)及び九州住宅保証株 式会社(以下「乙」という。)は、住宅省エネルギー性能証明書の発行に関する業務(以下「証明業務」という。)の実施に
ついて必要な事項を定め、この約款(申込書、申請書、引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「住宅省エネルギー性能証明書発行業務要領」(以下「業務要領」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行す る。
2 この契約は、申請書類等の提出後、乙が甲に引受承諾書等を発行した日をもって、締結がなされたものとする。
3 乙は、引受承諾書に定められた業務の対象住宅(以下「対象住宅」という。)の証明業務を次条に定める(以下「業務期日」という。)までに行い、住宅省エネルギー性能証明書(以下「証明書」という。)を発行するか、証明書を発行できない場合、適合しているかわからない場合は、その旨を通知しなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときには、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、業務要領第12条に基づき引受承諾書に定められた額の住宅省エネルギー性能証明書発行業務手数料等(以下
「手数料」という。)を第3条に規定する日(以下「支払い期日」という。)までに納めなければならない。
6 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求のあると きは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書 に定められた業務の対象住宅の計画、施工方法その他必要 な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
(業務期日)
第2条 九州住宅保証株式会社 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。(受付日翌日から数えて10日とする。)
2 乙は、甲が第1条及び第4条第1項に定める責務を怠った 時、第三者による妨害、天災その他の乙の責に帰すること ができない事由等により、業務期日までに業務を完了する ことができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、 業務期日を延長することができる。この場合において、必 要と認められる業務期日の延長その他必要事項については、甲乙協議して定める。
3 前2項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(手数料の納入)
第3条 甲の手数料の支払い期日は前条第1項に定める業務期日とする。但し、手数料については、別途協議により合意した場合は決められた所定の期日までに、銀行振込により納入しなければならない。
2 乙は、甲が前項の期日までに手数料を支払わないときは、乙は、証明書を発行しない。この場合において、乙が当該証明書を発行しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。また、乙は、甲に対し遅延損害金を請求することができる。
(証明書発行前の変更)
第4条 甲は、住宅省エネルギー性能証明書の発行前までに甲の都合により申請内容を変更する場合は、速やかに乙に通知しなければならない。
2 乙が、前項の変更が対象住宅の省エネルギー性能に影響 がある大幅な変更であると認めた場合にあっては、甲は 当初の審査の申請を取り下げるか、変更した設計図書等により、変更又は再取得した評価書等を再度提出しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第
2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第5条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、第1条第3項の発行を第2条に定
める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2)乙が、この契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて勧告してもなお是正されない場合
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われて いるときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、そ の賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、ま た当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支 払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第6条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第2条に定める期日までに手数料を支払わない場合
(2)甲が、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて勧告してもなお是正されない場合
(3)甲の責めに帰すべき事由により業務期日に証明書を交付することができない場合
2 前項の契約解除のうち、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料いまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙はその契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けたときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第7条 乙は、次の各号に該当する場合、一切の責任を負わない。
(1)甲の提出した申請書類に虚偽の記載があり、それに基づいた証明業務がなされた場合
(2)この契約に定めがある場合を除き、乙に故意又は重大な過失がない場合
2 乙が行う証明は、甲の申請に係る対象住宅が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合すること並びに対象住宅に瑕疵がないことを保証するものではないものとする。
3 乙が行う証明は、甲が利用する住宅ローン減税制度の要件を満たしているかの確認は行わない。
(国土交通省等への報告)
第8条 乙は、国土交通省等から業務に関する報告を求められた
場合には、適合審査の内容、判断根拠その他情報について、報告等をすることができるものとする。
(秘密保持)
第9条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)既に公知の情報である場合
(2)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員又はこれらに準ず る者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社
会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力に該当しないこと、将来にわたって該当しないこと及びこれらの反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、保証する。
2 甲及び乙は、自己又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為をしてはならない。
3 甲又は乙は、相手方が前2項の一にでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除することができる。
4 前項によりこの契約が解除された場合、解除した者は、相手方に損害が生じても一切責任を負わず、また解除した者に損害が生じたときは、相手方に対しその損害の賠償を請求することができる。
(約款の変更)
第11条 乙は、この約款が適用される契約の継続中において、法令の改廃、社会経済情勢の変化その他の事情により、この約款を変更する合理的必要性が生じたときは、民法第 548条の 4(定型約款の変更)の規定に基づき、この約款を変更することができる。
2 前項による変更後の約款は、乙のウェブサイトへの掲載その他相当の方法により公表し、公表の際に定められる改訂日から適用されるものとする。(個人情報利用目的の特 定)
(電子申請)
第12条 甲が業務要領に従い、乙の準備する電子情報処理組織によ り業務を依頼した場合、証明書をこの組織の使用により発 行するものとする。この場合において、発行した証明書の 電磁記録を乙がアップロードすることにより受領とみなす。
(別途協議)
第13条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義を 生じた事項については、双方xxxxの原則に従い、その都度甲乙協議のうえ決定する。
(損害賠償の額)
第14条 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償を相手方に請求することができる。ただし、その請求額の上限を手数料までとする。
(準拠法)
第15条 この契約は、日本国法に準拠するものとする。
(附則)
この約款は令和5年1月10日より施行する。
制定:令和5年1月10日