電 話:047-445-1195 FAX:047-445-2063 E‐mail:madoguti@city.kamagaya.chiba.jp
セルフレジ及びキャッシュレス端末等導入業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
第1 主旨・目的 本件は、xxx市役所の市民課、課税課及び収税課の窓口において、証明書交
付等手数料についてキャッシュレス決済端末の導入と市民課窓口に対面セミセルフレジスターを設置するものである。
対面セミセルフレジスター及び自動釣銭機を導入することで現金の受け渡し等での接触機会の減少や集計事務の簡略化を図るとともに新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から非接触を実現し、市民に混乱を与えることなく円滑に対面セミセルフレジスター及びキャッシュレス決済端末を導入する。
また、キャッシュレス決済には多様な手段が存在するとともに、対面セミセルフレジスター及びキャッシュレス決済端末によって搭載される機能が異なり、契約事業者には対面セミセルフレジスター及びキャッシュレス決済端末に係る専門知識や業務に対する豊富な経験を有することが求められるため、各事業者からの提案を比較し、総合的な見地から判断して最適な事業者と契約を締結することが必須であることから、公募型プロポーザル方式によって契約候補者を選考する。
第2 業務概要
1 件名
セルフレジ及びキャッシュレス端末等導入業務委託
2 業務内容及び仕様
別紙「セルフレジ及びキャッシュレス端末等導入業務委託仕様書」のとおり
3 履行期間
契約締結後(令和3年12月上旬予定)から令和4年3月31日まで
※対面セミセルフレジスター及びキャッシュレス決済端末については令和4年1月23日(日)までに設置するものとする。
第3 提案限度額 金7,096,330円(消費税及び地方消費税の額を含む。)までとし、次の
内訳をそれぞれ超えないものとする。
【内訳】
(1)対面セミセルフレジスター及びキャッシュレス決済端末等導入経費
金6,933,740円
(2)クラウドシステム使用料、保守経費(令和3年度分)金139,590円
(3)指定代理収納(令和3年度分) 金23,000円
※令和4年度以降の(2)、(3)については、以下の条件に合致する場合、端末が使用可能な期限まで、継続して随意契約を行うことができるものとする。ア 当該契約の目的が同一であること。
イ 当該契約の履行状況等について、適格者としてxxx市に認められること。ウ 各年度当該業務に係るxxx市歳入歳出予算がxxx市議会で議決される
こと。
※この金額は契約時の予定額を示すものではなく、初年度経費を示すためのものであることに留意すること。また、提案は上記金額を超えないものとす る。なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とする。
第4 プロポーザル方式の実施形式 本業務は、公募型プロポーザル方式により契約候補者を決定する。
第5 日程 本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。
事項 | 日程 |
公募の期間 | 令和3年 9月29日(水)から 令和3年10月20日(水)まで |
質問書受付期限 | 令和3年10月12日(火)正午まで |
質問書に対する回答 | 令和3年10月15日(金) 午前10時まで随時回答 |
参加表明書・企画提案書等受付締切 | 令和3年10月20日(水)午後5時 まで |
参加資格要件確認結果通知 | 令和3年10月27日(水) |
審査(プレゼンテーション、デモ及び ヒアリング) | 令和3年11月16日(火)予定 |
審査結果通知 | 令和3年11月下旬予定 |
契約締結 | 令和3年12月上旬予定 |
運用開始 | 令和4年 1月24日(月)予定 |
第6 参加資格要件 本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。)の参加資格要件は、以下の要件をすべて満たす者とする。各要件は、参加表明書提出日を基
準日とする。
なお、xxx市は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後、契約締結日までの間においていずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取り消し、又は契約を締結しない場合がある。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
(2)本市がプロポーザル方式により発注する業務を行う業者として、xxx市競争入札参加資格者名簿に登録されている者
(3)xxx市建設工事請負業者等指名停止措置規程に基づく指名停止を受けていない者
(4)xxx市入札契約等に係る暴力団対策措置要綱に基づく措置要件該当者に該当していない者
(5)手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は当該業務の公募開始日前6か月以内に手形、小切手を不渡りしていない者
(6)社会更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの
(7)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの
ただし、(2)については、例外として次の書類を提出することにより、xxx市にて資格審査を実施したうえで、本プロポーザル方式に参加することができるものとする。
ア 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)イ 印鑑証明書
ウ 納税証明書(国税)直近年度のもの
「法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の3)」
※未納がないことを証明するものに限る。エ 納税証明書(県税)直近年度のもの
「xx県税の完納証明書(納税証明書その2)」
※xx県内に事業所を有する場合に限る。
※未納がないことを証明するものに限る。 オ 納税証明書(xxx市税)直近年度のもの
「市県民税納税証明書」
※xxx市内に事業所を有する場合に限る。
※未納がないことを証明するものに限る。
カ 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)の写し
第7 参加申込方法
1 提出期限
令和3年10月20日(水)午後5時まで
※受付時間は午前9時~午後5時(土、日及び祝日を除く。)
2 提出先
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0xxx市役所 1階 市民生活部市民課窓口係
電話番号 047-445-1195(直通)
3 提出方法
直接担当まで持参すること。
4 提出書類
(1)参加表明書兼参加資格審査申請書【様式1】
(2)共同事業体構成書(該当する場合のみ提出)【様式2】
(3)共同事業体協定書兼委任状(該当する場合のみ提出)【様式2-2】
(4)委任状(該当する場合のみ提出)【様式2-3】
(5)事業者概要及び業務実績【様式3】
(6)業務従事予定者の経歴及び専任性【様式4】
(7)業務従事予定者の配置計画及びスケジュール【様式5】
(8)企画提案書【任意様式】
(9)基本機能要件表【様式6】
(10)キャッシュレス決済一覧【様式7】
(11)見積書【様式8】
5 提出部数
(1)提出書類(1)から(4)まで 1部
(2)提出書類(5)から(11)まで xx1部及び副本9部
※提出書類(5)から(11)までは、順番に重ねてファイル綴じすること。
(3)提出書類(xx)データを格納したCD-R等 1枚
※CD-R等の表面には社(者)名を記入すること。
6 留意事項
(1)各資料はA4サイズ、文字サイズは12ポイント以上とすること。
(2)補足資料は全体で10枚以内とし、各提出資料のサイズに合わせること。なお、規定された記載事項は提出資料内に記載し、補足資料は各提出資料を補足するものとすること。
(3)xx、副本とも、各様式に様式番号を記載したインデックスを付すること。
7 参加資格の確認等
xxx市は、第6に定める参加資格要件を満たしているか確認を行い、参加資格の確認結果について令和3年10月27日(水)までに「参加資格要件確認結果通知書」により通知するものとする。
また、「参加資格要件確認結果通知書」を受領した者は、通知日から起算して5日以内(土、日及び祝日を除く。)に、書面(任意様式)をもって、xxx市への理由の説明を求めることができるものとする。
なお、xxx市は書面にて理由の説明を求められたときは、当該書面の受理日から起算して3日以内(土、日及び祝日を除く。)に、説明を求められた者に対し、書面にてその理由を回答するものとする。
第8 企画提案について
1 企画提案書等の作成
次の内容及び実施要領を踏まえて、企画提案書を作成すること。
原則、企画提案書は下記の項番順に作成すること。なお、該当箇所に採点基準表の項目番号を記載し、採点しやすいものとすること。
(1)調達機器等
ア POSレジ端末等
(ア)基本的な性能及び取扱方法について
レシート発行、自動釣銭札機等金銭授受の流れ、キャッシュレス決済不可の市税・料金等の収納について、キャッシュレス決済を受け付けないためのシステム上の機能(システム上の機能を有しない場合、運用上の工夫等について)
(イ)バーコード取扱いについて
(ウ)バーコードデータの集約方法についてイ キャッシュレス決済端末
(ア)基本的な性能及び取扱方法について
利用者等の支払方法(接触型、非接触型ICカード、QRコード決済対応等)、有線又は無線であることの記載
(イ)キャッシュレス決済の種類
導入予定のキャッシュレス決済についての記載も含めてよい。ただし、導入時期等について記載すること。
(ウ)セキュリティ対策
(2)指定代理納付業務
ア 指定代理納付に係る決済手数料率及び月額利用料について
利用可能な全てのキャッシュレス決済種別についての決済手数料率及び月額利用料等について記載すること。
イ 入金サイクル
ウ 決済手数料の支払方法
エ 支払いに対する手数料の有無について
口座振込手数料が本市の負担となるか記入すること。オ 契約内容
(ア)具体的な契約内容について記入すること。
(イ)単年度ごとの契約更新の可否について、記入すること。
(ウ)加盟店規約などあれば、企画提案書とは別に提出すること。
(3)保守保証、研修及びサポートア 導入機器の保証の内容
技術者の派遣依頼から現地到着までに要する時間を記載すること。併せて、人員体制、事務所所在地等について記載すること。
イ 導入後のサポート体制
ウ 研修体制及び操作マニュアル
エ 実施可能な研修回数、その他職員が機器を操作する機会を設けることができる場合は、その方策等を記載すること。
オ 同種業務及び類似業務を受注した際の参考マニュアルを企画提案書とは別に提出すること。
(4)実施スケジュール
(5)独自提案
本市の定める仕様書にない有用な提案があれば記載すること。
(例)他業務への将来的な拡張性等
第9 質疑応答等
1 受付期限
令和3年10月12日(火)正午まで
2 受付方法
【様式9】の質問書に必要事項と質問を記入の上、第19に記載の「問い合わせ先(事務局)」へ電子メールで提出すること。なお、提出する場合は、送信未達を防ぐため、必ず事務局へ確認の電話を入れること。
3 回答方法
令和3年10月15日(金)午前10時までに、xxx市ホームページにて回答する。
なお、回答の際、質問者名は公表しない。また、意見の表明と解されるものや質疑の内容(質問内容が不明瞭なもの等)によっては回答しない場合があるものとする。
第10 評価方法及び評価基準
1 審査委員会の設置
提案内容の審査・評価及び契約候補者の選定を行うため、セルフレジ及びキャッシュレス端末等導入業務委託公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 プレゼンテーション、デモ及びヒアリングの実施
審査委員会において、提案内容をより理解するため、企画提案書に係るヒアリング及びプレゼンテーション(以下「プレゼンテーション等」という。)を次のとおり行う。なお、参加業数が多数の場合は、企画提案書の審査を事前に行い、審査会において選出された者についてのみプレゼンテーション等を行うことができるものとする。
(1)実施方法
ア 1者ずつの呼び込み方式とし、1者の持ち時間は20分程度(説明10分以内、テスト端末を用いたデモ5分以内(※デモの実施は任意とする。)、質疑応答5分程度)とする。
イ プレゼンテーション等の順番は、参加表明書の受付順とする。
ウ 追加資料の配付は禁止するが、提出された企画提案書と同一の図案や写真を用いた説明用パネル等の使用は可とする。
エ xxx市が貸し出す物品は、机、椅子、電源、スクリーン、プロジェクターとする。パソコン、デモ用のテスト端末等、それ以外の物品については、参加希望者の負担において用意することとする。
オ 審査委員会の出席者は、プレゼンテーション等を行う者1名、その他補助する者2名以内の計3名以内とする。なお、プレゼンテーション等は本業務に直接携わる者が行うこととする。
カ 他の参加希望者の提案を傍聴することはできない。
キ 指定した日程に遅刻又は欠席した場合は、参加申請を辞退したものとみなす。
ク 出席予定者の役職、氏名について変更があった場合は、速やかにxxx市市民生活部市民課窓口係まで連絡することとする。
(2)実施日時及び実施場所
次のとおり予定しており、詳細は、提出書類の受付期間後、xxx市市民生活部市民課窓口係から各応募業者に連絡する。
ア 日程:令和3年11月16日(火)
イ 場所:xxx市庁舎6階 第4委員会室
3 評価項目、評価基準及び契約者の選定方法
別に定める「セルフレジ及びキャッシュレス端末等導入業務委託公募型プロポーザル評価基準」のとおりとする。
第11 審査結果の通知 契約候補者選定後、参加業者全員に選定又は非選定の結果を「審査結果通知書」
により通知するものとする。
また、「審査結果通知書」を受領した者は、通知日から起算して5日以内(土、日及び祝日を除く。)に、書面(任意様式)をもって、市へ理由の説明を求めることができるものとする。
なお、xxx市は、書面にて理由の説明を求められたときは、当該書面の受理日から起算して3日以内(土、日及び祝日を除く。)に、説明を求めた者に対し、書面にてその理由を回答するものとする。
第12 審査結果の公表
1 公表方法
契約候補者選定後、本プロポーザルにおける審査結果をxxx市ホームページにおいて公表するとともに、xxx市市民生活部市民課窓口において閲覧に供するものとする。
2 公表内容
(1)業務名
(2)審査結果(契約候補者の名称、評価点数及び契約候補者以外の参加業者の評価点数)
(3)契約候補者の選定理由
(4)参加業者数
(5)審査経過及び審査委員
3 公表内容に係る留意事項
(1)契約候補者以外の参加希望者の名称は、公表しない。
(2)契約候補者以外の参加希望者の評価点数は、点数順で表記する。
第13 失格要件 次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とする。
1 参加資格要件を満たしていない又は満たさないこととなった場合
2 提出書類に虚偽の記載があった場合
3 実施要領等で示された提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
4 提案限度額を超えた見積を提出した場合
5 プレゼンテーション等の開始時間までに会場に来なかった場合
6 審査及び評価のxx性を害する行為があったとxxx市が認める場合
第14 契約に関する基本的事項 契約候補者と当該業務について協議を行い、内容について双方合意の上、当該
業務仕様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を再度徴取し、随意契約の方法により契約を締結する。
また、契約金額は原則として企画提案時に提出された見積額を超えないこととし、提案内容が全て契約時の仕様書に盛り込まれるわけではないことに留意すること。
第15 企画・提案に瑕疵がある場合
1 本プロポーザルにおいて、参加希望者の提出書類若しくは提出期限又は申請内容等に瑕疵があることが判明した場合は、その瑕疵について審査委員会で審議のうえ、参加希望者の取扱いについて決定を行う。
2 審査委員会は、必要に応じて前項の瑕疵について参加希望者にヒアリングを行うことができるものとする。
第16 プロポーザルの延期、取りやめ等 本プロポーザルは、都合により延期し、又は取り止める場合がある。
この場合において、参加希望者は、意義を申し立てることはできず、損害を受けることがあっても、その賠償を請求できないものとする。
第17 業務の適正な実施に関する事項
1 選定された業務の提案内容及び業務を実施したことによる成果物等の著作権を含む全ての知的財産は、原則として委託者であるxxx市に帰属する。
2 業務の実施にあたっては、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法その他関係法令を遵守すること。
3 業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、xxx市と 協議の上、業務の一部を委託することができるものとする。
4 xxx市個人情報保護条例(平成12年xxx市条例第1号)及びxxx市個人情報保護条例施行規則(平成12年xxx市規則第36号)に基づき、個人情報の取扱いについては十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
5 業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、契約が終了した場合も同様とする。
第18 その他留意事項
1 本プロポーザルに係る費用については、すべてプロポーザル参加者の負担とする。
2 提出された書類は、返還しないものとする。
3 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用途に使用しないものとする。
4 提出期限以降における提出書類の差替え、訂正及び再提出は認めないものとする。ただし、xxx市から指示があった場合を除く。
5 参加希望者が1者であっても、審査及び評価を行い、契約候補者として適当でないと認められる場合には、契約候補者と特定しないことがある。
6 企画提案書等については、参加業者1者につき1提案に限るものとする。
7 参加表明書を提出した後、xxx市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。
8 本プロポーザルに用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。
9 本プロポーザルにおける企画提案書等の提出書類は、xxx市情報公開条例
(平成11年xxx市条例第3号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。
10 審査方法、審査内容及び審査結果に対する異議は、認めない。
第19 問い合わせ先(事務局) xxx市市民生活部市民課窓口係 担当 髙橋・関
電 話:047-445-1195 FAX:047-445-2063 E‐mail:xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx