Contract
宗 谷 観 光 連 盟 規 約
(名称)
第1条 本連盟は宗谷観光連盟と称する。
(目的)
第2条 本連盟は宗谷地方における観光振興を推進し、観光産業の健全な発展と関係団体相互の調整を図り、地域経済の伸展を期することを目的とする。
(事務所)
第3条 本連盟の事務所は、稚内市(稚内観光協会内)に置く。
(事業)
第4条 本連盟は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。なお、事業の企画・実施にあたっては、北海道宗谷総合振興局と協働して行う。
1 観光振興のための総合調整。
2 観光資源の調査研究と開発の促進。
3 観光施設の整備促進。
4 広域観光宣伝の推進と観光客の誘致促進。
5 観光ホスピタリティ運動の推進。
6 地場産品の販路拡大及び観光土産品の開発と宣伝。
7 国際的視野に立った観光振興と国際交流の推進。
8 その他、本連盟の目的達成に必要な事項。
(構成)
第5条 本連盟は宗谷管内並びに天塩地域に関係する諸団体(市町村・観光協会を含む)及び企業をもって構成する。
(会員)
第6条 本連盟は正会員と賛助会員で構成する。
1 正会員は本連盟の目的に賛同する、各市町村並びに各観光協会と関連団体及び企業とする。
2 賛助会員は本連盟に協賛する団体及び企業とする。
(会費)
第7条 本連盟の正会員は、別に定める会費及び負担金を納入することとする。また、賛助会員は、別に定める賛助会費を納入することとする。
(役員)
第8条 本連盟に次の役員をおく。
1 会 長 1 名
2 | 副 会 長 | 若干名 |
3 | 専務理事 | 1 名 |
4 | 理 事 | 若干名 |
5 | 監 事 | 3 名 |
(役員の職務)
第9条 会長は本連盟を代表し、会務を統括する。
1 会長は総会で議決された借入限度の範囲内で、借入に関する権限を有する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代理する。
3 専務理事は会長の命を受けて会務を掌理する。
4 理事は役員会に置いて重要会務を掌理する。
5 監事は本連盟の会務及び経理を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、総会において正会員の互選により選出する。なお、補充のため選出された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(顧問)
第11条 本連盟に顧問をおくことができる。 顧問は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
(幹事)
第12条 本連盟に幹事を置く。
幹事は、正会員の事務担当者とする。
(会議)
第13条 本連盟の会議は総会、役員会及び幹事会とし、会長が招集する。
1 通常総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
2 役員会及び幹事会は、必要の都度開催する。
(総会)
第14条 総会は次の事項を審議する。
1 事業計画及び収支予算。
2 事業報告及び収支決算。
3 役員の選任。
4 規約の変更。
5 翌事業年度4月1日から6月30日までの運営資金に係る借入最高限度。
6 その他必要な事項。
(議決)
第15条 本連盟の総会は正会員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決すこととし可否同数のときは議長の決するところによる。
なお、総会の議長は、会長をもってあてる。
賛助会員は議決権をもたないが、総会で発言することができる。
(役員会)
第16条 役員会は次の事項を審議する。
1 総会に提出する議案。
2 総会から委任された事項。
3 その他、会長が必要と認めた事項。
(幹事会)
第17条 幹事会は次の事項について協議する。
1 事業の実施細目。
2 事業等の調整。
3 その他、会長の指示する事項。
(検討委員会)
第18条 本連盟に専門的な事項について調査検討を行うため、総会の議決を経て検討委員会を設置することができることとし、検討委員会の設置にあたっては、別に設置規定を定めるものとする。
(事務局)
第19条 本連盟に事務局を置く。
1 事務局には事務局長1名、事務局長補佐1名、事務局次長1名及び、書記若干名の職員をおく。
2 職員は会長がこれを委嘱し、事務局次長については専従職員として役員会で選任する。
(経費)
第20条 本連盟の経費は会費、負担金、賛助会費、補助金、寄付金、及び広告料、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第21条 本連盟の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
第22条 この規約に定めのない事項については、必要に応じて会長が役員会に諮り定めるものとする。
(附則)
本会則は、昭和 32 年 4 月 1 日より実施する。
昭和 35 年 7 月 10 日一部改正
昭和 42 年 6 月 5 日一部改正
(第 3 条・第 4 条・第 5 条)
昭和 45 年 4 月 24 日一部改正
(第 6 条・副会長 3 名~若干名)
昭和 46 年 5 月 17 日一部改正
(第 6 条・監事 1 名~2 名)
昭和 49 年 5 月 27 日一部改正
(第 6 条・専務理事 1 名・第 7 条)
昭和 51 年 5 月 26 日一部改正
(幌延町を会員に加える)昭和 58 年 4 月 26 日一部改正
(第 5 条・関連事業団体を関係諸団体に改正)
昭和 59 年 6 月 26 日一部改正
(天塩町を会員に加える)
平成 3 年 6 月 4 日改正
(名称変更等の改正) 平成 7 年 5 月 24 日一部改正
(第 3 条・第 9 条・第 11 条・第 14 条)
平成 18 年 6 月 1 日一部改正
(第 3 条・事務局変更、第 4 条・条文追加、第 11 条・参与削除)
平成 22 年 5 月 24 日一部改正
(第 4 条・第 5 条)