Contract
電力売却仕様書
1 件名
令和2年度に横浜市風力発電所で発電する電力の売却
2 予定売却電力量
1,900,000kWh
3 契約期間
令和2年4月1日 0時から令和3年3月 31 日 24 時まで
4 履行場所
横浜市神奈川区xx町8-1 横浜市風力発電所
5 電気方式
交流3相3線式 50Hz 標準電圧6,000V
6 契約条項
別紙のとおり
7 その他
売払人から買受人に売却した電力は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」における再生可能エネルギー電気相当量とする。ただし、環境付加価値分については全てグリーン電力証書取引により使用され、本契約には含まないものとする。
別 紙
(電力の供給)
第1条 横浜市(以下「売払人」という。)は、横浜市風力発電所(以下「売払人の施設」という。)における発生電力について、所内で使用する電力を除く全ての電力を買受人に全量売却する。
2 契約期間内の売却電力量が予定売却電力量に比べて増減がある場合でも、売払人は買受人に電力を全量売却するものとする。
(電力供給上の協力)
第2条 売払人及び買受人は、この契約に係る電力の売却を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常な値に保つ等相互に協力するものとする。
(接続供給契約)
第3条 電力供給のために、別途、買受人と東京電力パワーグリッド株式会社の接続供給契約が必要となる場合は、買受人は買受人の負担で東京電力パワーグリッド株式会社と接続供給契約を遅滞なく締結し、必要な部分の写しを売払人に提出するものとする。
2 売払人は発電者として接続供給契約を遵守する。
3 接続検討の申込については、売払人の負担で売払人が行う。売払人は買受人が接続供給契約を締結する際に、本契約期間に限って、買受人が接続検討回答書を使用することを認めるものとする。
4 接続供給契約に必要な費用負担が生じた場合には、買受人が負担する。
(電力売却又は購入の中止又は制限)
第4条 売払人は次の各号の一に該当する場合、電力の売却を中止又は制限できるものとする。
(1) 売払人が東京電力パワーグリッド株式会社の電気工作物の事故又は工事、点検、補修により電力を供給できない場合。
(2) 売払人の施設の事故又は運営上の都合による場合。
(3) その他保安上の必要がある場合。
第5条 買受人は東京電力パワーグリッド株式会社の電気工作物の事故又は工事、点検、補修により電力を購入できない場合、余剰電力の購入を中止できるものとする。
(損害賠償)
第6条 売払人又は買受人は、第4条、第5条に定める場合を除き、この電力の売却に伴い相手方若しくは東京電力パワーグリッド株式会社及び第三者に対し損害を生じせしめた場合は、その原因者が賠償の責を負うものとする。
(電力の計量)
第7条 毎月の売却電力量の計量は、東京電力パワーグリッド株式会社の取引用電力計を介して買受人が行い、30 分毎の電気量を記録したものを原則翌月 5 日までに売払人に通知するものとする。
2 買受人は翌月 5 日までに売却電力量を確定できない場合は、概算の電力量を翌月 5 日までに通知するものとし、その後当該月の電力量を確定次第、速やかに確定電力量を売払人へ報告するものとする。
3 計量装置に不具合が生じた場合は、その期間内の売却電力量についてその都度、売払人、買受人が協議して決定するものとする。
(電力料金の算定期間)
第8条 買受人が売払人に支払う電力料金の算定期間は、毎月の1日から末日までの期間とする。
(納付方法、納付時期及び契約保証金)
第9条 買受人は、買受代金を、売払人の定める納入通知書により、その定められた納期限までに納めなければならない。
2 買受人は、納付時期について、電力の引渡し後に買受代金の納付をする後払い制とする。
3 買受人は、売払契約約款第2条に定める契約保証金を納付しなければならない。
4 前項で定める契約保証金の額は契約金額の 100 分の 15 以上の額とする(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。
5 前項で定める契約保証金の取扱についてはこの仕様書に定めるほか横浜市物品・委託等競争入札参加者要領第 31 条から第 33 条までの規定及び売払契約約款に記載されたとおりとする。
6 売払人は本契約が終了したときは買受人が売払人に対し負担する一切の未払債務を控除した残額の契約保証金を速やかに買受人に返還するものとする。
7 前項の規定により返還する契約保証金については、利息を付さない。
8 買受人は、売払人に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡し、また質権の設定、譲渡担保その他いかなる方法によっても、契約保証金返還請求権を担保に供してはならない。
(料金の算定及びその支払い)
第 10 条 買受人は売払人に電力料金を毎月支払うものとし、電力料金は単価に消費税相当額を加えて得た額に、第7条によって計量された売却電力量を乗じて得た額とする。
2 前項の電力料金の単位は1円とし、その端数は切り捨てるものとする。
3 売払人は、第1項により算定された当該月分の料金を原則翌月の 10 日までに買受人に請求し、買受人は、当該月の翌月の 20 日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)(以下「納付期限」という。) に納付するものとする。
4 第7条第2項により概算の電力量での通知を受け、請求・納付を行い、その後当該月の確定電力量と差が生じた場合には当該月の翌月分以降の納付と併せて精算するものとする。ただし、3月分は当該月の翌々月末までに個別に精算するものとする。
5 買受人は、納付期限までに納付日の確認できる書類(領収書写し等)を売払人へ FAX または電子メールにより提出することとする。
6 納付期限までに当該電力料金が納入されない場合は、その延滞日数につき電力料金に年 14.6 パーセントの割合で計算して得た額を延滞金として売払人に納入しなければならない。ただし、売払人の責めに帰すべき事由による場合については、この限りではない。
7 当分の間、前項に規定する延滞金の年 14.6 パーセントの割合は、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 93 条第2項の規定により告示された割合に年1
パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年 7.3 パーセントの割合に満たない場合には、その年
中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年 7.3 パーセントの割合を加算した割合とする。
(記録)
第 11 条 売払人、買受人は、電力の売却、購入について記録し、それぞれの要求によりその写しを送付するものとする。
(契約の解除)
第 12 条 売払人は必要があるときには買受人と協議の上、この契約の全部又は一部の解除をなすことができるものとする。
2 買受人は、売払人が契約を履行しないとき、全部又は一部の契約解除を請求することができる。
3 前2項の場合において、買受人に損害を生じることがあっても、売払人は責任がないものとする。
4 第9条に定める納付時期について、買受人において、納付期限までに後払金の納付がなく、催告してもなお納付がなかった場合、売払契約約款第 16 条に基づき、契約を解除することができるものとする。この場合において契約保証金を未払金に充当することができるものとする。
なお、上記の契約保証金と未払金に差額が生じた場合、買受人は、売払人の定める納入通知書により売払人の指定した日までに差額を納付し、又は売払人は買受人に対して差額を還付するものとする。
5 再生可能エネルギー特別措置法に基づく納付金を納付しないことが経済産業省から公表された場合には、これまでの納付状況に関わらず、その時点で契約解除とする。
6 この条の契約解除は、第 10 条の規定による延滞違約金の徴収を妨げないものとする。
(財産調査同意書及び取引状況確認書等の提出)
第 13 条 買受人は、契約後、滞納状態になった場合に行う財産調査同意書(金融機関が行う取引状況に関する調査等)、取引状況確認書(横浜市から支払いを受ける権利を有する契約の有無)、決算書、他自治体との契約状況確認書(余剰電力の売却に関する契約の有無)を提出するものとする。
(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の適用)
第 14 条 売払人から買受人に売却した電力は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」における再生可能エネルギー電気相当量とする。ただし、環境付加価値分については全てグリーン電力証書取引により使用され、本契約には含まないものとする。
2 買受人は、前項に定める電力の受入実績について、四半期毎に売払人に文書で報告するものと
する。
(権利譲渡等の制限)
第 15 条 買受人は、この契約により生ずる権利義務を譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、売払人の承認を得たときはこの限りではない。
(一括委任等の禁止)
第 16 条 買受人は、この契約の履行にあたってその全部又は主要な部分を一括して第三者に委任することができない。
(運用申合書の提出)
第 17 条 本件に関する運用については、売払人買受人で協議し、運用申合書を買受人が作成する。
(疑義の決定等)
第 18 条 この契約に定めのない事項、又はこの契約書の各条項に疑義を生じたときについては、売払人及び買受人は誠意をもって協議しその処理にあたるものとする。
平成 29 年 12 月
(総則)
売払契約約款
により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、契約書記載の額とす
第1条 売払人及び買受人は、この約款(契約書を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書(別添の仕様書及び仕 様書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様 書を内容とする売払い契約をいう。以下同じ。)を履 行しなければならない。
2 買受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
3 この約款に定める通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、売払人の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(契約の保証)
第2条 買受人は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。 ただし、買受代金の納付が売払物の引渡しの前に行われる場合は、この限りでない。
2 買受人が、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
(1)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。
(2)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、売払人が確実と認める金融機関の保証。
3 第1項の規定にかかわらず、売払人は、買受人がこの契約の締結と同時に、この契約による債務の不履行
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る。
5 買受人は、第2項又は第3項に掲げる保証を付した場合は、直ちに、その保証を証する書面を売払人に提出しなければならない。
6 売払人は、買受代金額の変更があった場合において、当初の保証の額と当該変更後の買受代金額に基づいて 算出した保証の額との間に差額を生じたときは、当該 差額を追徴し、又は返還することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 買受人は、この契約によって生じる権利又はx xを第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はそのx xを担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書 面による売払人の承諾を得た場合はこの限りではない。
(契約代金額に含むもの)
第4条 売払物の引取りに要する計量、運搬、器具その他一切の費用は、買受人の負担とする。
(引渡し)
第5条 売払人の指定する場所での引渡しとする。
(売払数量の確定)
第6条 売払い数量は、売払人が指定する場所に設置された、計量法の規定に基づく特定計量器により計量を行い、仕様書の定めるところにより、この計量結果を売払人と買受人が確認したうえで確定する。
(取引期間の延長)
第7条 買受人は、天災地変その他の不可抗力により、売払物を引取期間までに引き取ることができないときは、売払人に対して、遅滞なく、その理由を明らかにした書面を提出し、引取期限の延長を求めることができる。
2 売払人は、前項の書面の提出があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、買受人と協議のうえ引取期間の延長日数を定めるものとする。
(買受代金の納付)
第8条 買受人は、買受代金を、売払人の定める納入通知書により、その定められた納期限までに納めなければならない。
2 売払人が、あらかじめ数回に亘り、もしくは歴月を単位として、分割して売払物を引き渡すこととした場合は、買受人は売払人の推定した数量又は確定した数
量に対する買受代金を売払物の代金として、売払人の指示により一括して又はその都度納入しなければならない。
3 第6条により、売払物の計量によって確定した数量と、売払人の推定した数量との間に差異を生じた場合は、売払人は、買受人に対して、契約単価に確定した数量を乗じて得た金額により追徴若しくは還付をするものとする。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第9条 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(引取り)
第10条 第8条第1項及び同条第2項により、買受人は、買受代金を納付した後でなければ、売払物を引き取る ことができない。
2 第1項の規定にかかわらず、第2条第1項の規定により契約保証金を納付したときは、買受人は買受代金を納付する前に、売払物を引き取ることができる。
3 買受人は、売払物の引き取り後、すみやかに売払人に受領書を提出しなければならない。
(保管換え)
第10条の2 買受人が履行期限までに物品の引取りを完了しないときは、売払人は、これを他に移動し、または保管を委託することができる。この場合に必要な費用は、買受人の負担とする。
(物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第11条 特別な要因により引渡期間内に売払物の日本国内における著しい価格の変動が生じ、買受代金額が不適当となったと認められるときは、売払人又は買受人は、買受代金額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、引渡期 間内に日本国内において急激なインフレーション又は デフレーションを生じ、買受代金額が著しく不適当と なったときは、売払人又は買受人は、前項の規定にか かわらず、買受代金額の変更を請求することができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、売払人と買受人が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、買受人は、買受代金額を変更し、売払人に通知するものとする。
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4 前項の協議の開始の日については、売払人が買受人の意見を聴いて定め、買受人に通知する。ただし、売払人が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、買受人は、当該協議の開始日を定め、売払人に通知することができる。
(かし担保責任)
第12条 売払物の売払い後は、売払人は、当該売払物のかしについての責任を負わない。
(一般的損害)
第13条 契約の履行について生じた損害は、買受人の負担とする。ただし、当該損害のうち売払人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、売払人がこれを負担しなければならない。
(損害賠償)
第14条 買受人の責めに帰すべき理由により、買受人が本契約に定める義務を履行しないため売払人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等不正行為に対する措置)
第15条 買受人は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)買受人又は買受人を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「買受人等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、買受人等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2)前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又 は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取 り消されたものを含む。次号において同じ。)により、買受人等が、この契約について独占禁止法第3条又は 第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた とき。
(3)確定した排除措置命令又は納付命令により、買受人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
(売払人の解除権)
第16条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第8条第1項で規定する買受代金を納付しないとき。
(2)正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(3)その責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4)経営状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(5)売払人が引渡し場所として指定する場所から許可を受けずに売払物を持ち出したとき。
(6)この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、買受人は、買受代金額の10分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 買受人がその債務の履行を拒否し、又は、買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 買受人について破産法(平成16年法律第75号)の 規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 買受人について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合におい て、同法の規定により選任された管財人
(3) 買受人について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合におい て、同法の規定により選任された再生債務者等
4 売払人は、契約の履行が完了しない間は、第1項に
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規定する場合のほか、必要があると認めるときは、この契約を解除することができる。
5 売払人は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより買受人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
6 売払人は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)横浜市暴力団排除条例(平成23年12月 横浜市条例第51号。以下、本条において、「条例」という。)第
2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」とい う。)条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、
「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第 75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3)買受人が、この契約に関して、資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4)買受人が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除く。)に、売払人が買受人に対して当該契約の解除を求め、買受人がこれに従わなかったとき。
第16条の2 前条第6項の規定により、売払人が契約を解除した場合においては、買受人は、契約代金額(履行済部分があるときは相応する金額を控除した額)の 10分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(買受人の解除権)
第17条 買受人は、売払人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となった場合、この契約を解除することができる。この場合において、買受人に損害があるときは、その損害の賠償を売払人に請求することができる。
(業務の履行)
第18条 買受人は、本契約の履行にあたって、自らの責 任において引取り及び報告を行わなければならない。 なお、契約の履行の一部を第三者に履行させる場合は、あらかじめ売払人に対し書面により履行させる内容を
届け出て書面による承認を受けなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第19条 買受人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく売払人に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 買受人は、前項の不当介入を受けたことにより、引取期限に遅れが生じると認められた場合は、売払人と引取期限に関する協議を行わなければならない。その結果、引取期限に遅れが生じるおそれがある場合は、第7条の規定により、売払人に引取期限延長の請求を行うものとする。
3 買受人は、履行に当たって暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに売払人に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(引取り後の処理)
第20条 売払物が資源物の場合には、買受人は引き取った資源物を適正にリサイクル又はリユースしなければならない。
(相殺)
第21条 売払人は、この契約に基づいて売払人が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて買受人が負う債務と相殺することができる。
(補則)
第22条 この約款に定めのない事項については、横浜市 契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)(水道事 業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道 局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号)第2条 の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜 市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号) 第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規 則」と読み替えるものとする。)の定めるところによ るほか、必要に応じて、売払人と買受人とが協議して 定める。
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参 考 資 料
・横浜市風力発電所 位置図
・横浜市風力発電所 構成模式図
・横浜市風力発電所 単線結線図
・横浜市風力発電所 発電(売電)実績
風力発電所案内図
横浜市
風力発電所
神奈川区
xx町8番地の1
横浜市風力発電所売電実績
売電量(kWh)
H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | |
4月分 | 282,662 | 247,202 | 180,151 | 257,758 | 385,195 | 211,277 | 333,751 | 186,055 | 258,341 | 183,898 | 275,894 | 312,396 | 226,944 |
5月分 | 245,719 | 197,465 | 229,464 | 236,347 | 224,726 | 172,421 | 203,009 | 256,034 | 210,451 | 191,450 | 147,636 | 256,478 | 194,820 |
6月分 | 153,542 | 116,894 | 111,458 | 156,283 | 166,906 | 99,283 | 133,354 | 120,682 | 67,303 | 159,660 | 134,784 | 209,366 | 160,646 |
7月分 | 112,903 | 123,982 | 275,203 | 214,368 | 280,982 | 48,708 | 144,598 | 95,544 | 82,901 | 85,565 | 162,799 | 257,568 | 108,334 |
8月分 | 190,262 | 110,232 | 119,863 | 208,404 | 74,914 | 158,611 | 124,906 | 243,329 | 151,634 | 190,042 | 60,355 | 317,078 | 102,427 |
9月分 | 208,531 | 28,212 | 118,891 | 161,436 | 79,392 | 178,085 | 139,726 | 141,228 | 143,623 | 107,254 | 111,818 | 225,408 | 90,379 |
10月分 | 147,569 | 104,808 | 185,652 | 182,482 | 86,777 | 155,066 | 233,767 | 147,151 | 176,261 | 81,972 | 82,039 | 139,728 | 234,554 |
11月分 | 125,909 | 185,338 | 188,261 | 125,254 | 108,142 | 154,486 | 191,714 | 163,049 | 134,150 | 145,526 | 93,137 | 68,441 | |
12月分 | 149,215 | 184,625 | 224,280 | 192,554 | 174,161 | 188,722 | 164,054 | 176,083 | 144,115 | 209,911 | 108,365 | 201,674 | |
1月分 | 199,730 | 181,270 | 164,666 | 10,039 | 227,770 | 195,000 | 125,227 | 242,206 | 59,014 | 139,037 | 189,418 | 227,501 | |
2月分 | 248,455 | 209,681 | 170,671 | 219,130 | 133,560 | 245,926 | 30,334 | 151,954 | 195,763 | 0 | 104,762 | 201,732 | |
3月分 | 227,520 | 329,042 | 308,050 | 244,610 | 218,827 | 228,192 | 324,420 | 230,618 | 157,378 | 15,038 | 269,729 | 243,230 | |
計 | 2,292,017 | 2,018,751 | 2,276,610 | 2,208,665 | 2,161,352 | 2,035,777 | 2,148,860 | 2,153,933 | 1,780,934 | 1,509,353 | 1,740,736 | 2,660,600 | 1,118,104 |