Contract
収 入 印 紙 |
業務委託契約書
1.委託業務の名称
2.委託業務の場所
3.業務委託料
うち取引にかかる消費税額( )
支払予定額内訳
年 月 日~ 年 月 日 うち取引にかかる消費税額( )
年 月 日~ 年 月 日 うち取引にかかる消費税額( )
年 月 日~ 年 月 日 うち取引にかかる消費税額( )
4.履行期間 年 月 日
年 月 日
(地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約)
5.契約保証金
上記の委託業務について,発注者及び受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,裏面の条項によってxxな業務委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため,契約書2通を作成し,当事者記名押印のうえ,各1通を保有する。
年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxxxx0000-00
氏名
xx町長 ㊞
受注者 住所
氏名
㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この約款(契約書を含む。以下同じ)に基づき,設計図書(別冊の仕様書,図面)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 前項の規定によるこの契約及び設計図書(以下「設計図書等」という。)に明記されていない事項については,発注者及び受注者が協議して定める。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(見積明細書の提出)
第3条 受注者は,発注者が必要と認めた場合は,見積明細書を作成し,契約締結の日から5日以内に発注者に提出するものとする。
(業務xx担当者)
第4条 受注者は,業務履行について業務内容の管理をつかさどる業務xx担当者(当該業務に関し,主として指揮・監督を行う者。)を定め,発注者に書面により5日以内に通知するものとする。
(業務計画表の提出)
第5条 受注者は,この契約締結後10日以内に設計図書等に基づいて業務計画表を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務計画表を受理した日から5日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。
4 業務計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(調査職員)
第6条 発注者は,調査職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 調査職員は,この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委託したもののほか,設計図書等に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の業務xx担当者に対する指示
(2)この約款及び設計図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務xx担当者との協議
(4)業務の進捗状況の確認,設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は,2名以上の調査職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を,調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は,設計図書に定めるものを除き,調査職員を経由して行うものとする。この場合においては,調査職員に到着した日をもって発注者に到達しものとみなす。
6 発注者が調査職員を置かないときは,この約款に定める調査職員の権限は,発注者に帰属する。
(権利義務の譲渡禁止)
第7条 受注者は,この契約により生ずる権利もしくは義務は,これを第三者に譲渡し又は承継せしめてはならない。
(再委託の禁止)
第8条 受注者は,委託業務の処理を一括して他に委託又は請負わせてはならない。
(契約の保証)
第9条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,委託代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(委託業務の調査等)
第10条 発注者は,必要と認められたときは,業務の処理状況につき調査をし,又は受注者に対し報告を求めることができる。
(設計図書不適合の場合の修正義務)
第11条 受注者は,業務が設計書,仕様書又は図面等に適合しない場合には発注者に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは,発注者は直ちに訂正し,その旨を受注者に通知する。
(業務内容の変更)
第12条 発注者は,必要がある場合には業務の内容を変更し,委託業務を一時中止し,もしくは履行期限の伸縮をすることができる。
2 前条及び前項による業務の変更等により,契約金額を変更する必要が生じた場合は変更前の契約金額を設計金額で除し,これに変更後の設計金額を乗じて算出し,又は,第3条の規定による見積明細書の単価によって算出する。
3 第1項の場合において,受注者が著しい損害を受けたときは,発注者及び受注者が協議して発注者はその損害を賠償しなければならない。
(期限の延長)
第13条 受注者は,天災地変その他自己の責任によらない理由により履行期限までに業務を完了することができないときは,発注者に対し遅滞なくその理由を付して,履行期限延長申請書を提出しなければならない。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第14条 履行期限内に経済事情の激変,又は予期することのできない理由の発生に基づき契約金額が著しく不適当であると認められるときは,実情を調査し,発注者及び受注者が協議のうえ,契約金額を変更することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第15条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし,その損害の発生が発注者の責めに帰する理由による場合において,その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし,その額は,発注者及び受注者が協議して定める。
(履行遅滞の場合における違約金)
第16条 受注者の責任に帰する理由により履行期限内に業務を完了することができない場合において,期限後に完了する見込みのあるときは,発注者は,業務を継続させ,完了後受注者から履行遅滞の違約金を徴収する。
2 前項の違約金は遅滞日数1日につき契約金額の1,000分の25に相当する額とする。
3 前項の規定にかかわらず,既に実施し,発注者の検査に合格した業務があるときは,違約金の額は,契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
(検査及び引渡し)
第17条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から10日以内に受注者の立会いの上,設計図書等に定めるところにより,業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 発注者は,前項の検査によって業務の完了を確認した後,受注者が業務報告書(記録簿等を含む。以下同じ)の引渡しを申し出たときは,直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 検査の結果不合格となり修正を命ぜられたときは,受注者は遅滞なく当該修正を行い,再検査を受けなければならない。
(契約金額の支払い)
第18条 受注者は,前条の規定による検査に合格し,引渡しを終了したときは,所定の手続きに従って契約金額の支払い請求をするものとする。
2 発注者は,前項の正当な契約金額の請求があったときは,その日から30日以内に契約金額を支払うものとし,契約保証金がある場合は還付する。
(前金払)
第19条 受注者は前金払を受けようとするときは,xx町財務規則(平成17年2月規則第40号)により前払金を請求することができる。
(部分払)
第20条 受注者は部分払を受けようとするときは,仕様書に定めるところにより部分払金を請求することができる。
(発注者の解除権)
第21条 発注者は,受注者が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1)その責に帰するべき理由により期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)正当な理由がなく,着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)受注者が受注者の理由により解除の申し出をしたとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは,契約保証金は,発注者に帰属する。
3 第1項の規定により契約を解除したときは,当該検査に合格した部分の引渡しを受け,出来形部分に相当する委託料を,受注者に支払わなければならない。
4 発注者は,第1項の規定により受注者との契約を解除する場合において,受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより,受注者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は,掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
(違約金)
第22条 受注者は,契約保証金の納付がなく,前条の規定により契約が解除されたときは,受注者は,業務委託料の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この場合において,既に発注者の検査に合格した業務に対する支払があるときは,契約金額から既支払相当額を控除した金額の10分の1に相当する額を違約金とする。
(受注者の解除権)
第23条 受注者は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1)第12条の規定により設計図書を変更したため委託代金が3分の2以上減少したとき。
(2)発注者が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第24条 発注者は,契約が解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった業務材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊し検査することができる
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 受注者は,契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は,契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により減失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,契約が解除された場合において,業務用地等に受注者が所有又は管理する業務材料,業務に係る機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,業務用地等を修復し,取片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において,受注者が正当な理由がなく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は業務用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,業務用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることはできない。また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第21条の規定によるときは発注者が定め,前条の規定によるときは受注者が発注者に意見を聴いて定めるものとし,第3項後段,第4条後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(業務従事者災害等)
第25条 受注者は,業務の履行に関し生じた受注者の業務従事者の災害等については,全責任を持って措置し,発注者は何ら責任を負わない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第26条 受注者がこの契約に違反した場合,その効果がこの契約に定められているもののほか,発注者は受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し,又は履行の請求とともに損害の補償を請求することができる。ただし,損害賠償については,受注者がその責に帰すべからざることを立証しないときは,この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は,第17条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定により履行又は損害賠償の請求は,第17条第3項又は第4項の規定により当該業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。ただし,その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は,当該請求をできる期間は,業務の完了の日から10年とする。
4 発注者は,業務の完了の際に受注者の契約に関して違反があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がその違反があることを知ったときは,この限りではない。
5 第1項の規定は,受注者の契約違反が設計図書等の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りではない。
(受注者の法令上の責任)
第27条 受注者は,業務従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号),職業安定法(昭和22年法律第141号),最低賃金法(昭和34年法律第137号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定,その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(秘密の保持)
第28条 受注者は,委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第29条 発注者は,受注者がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が,受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号,以下「独占禁止法」という。)第48条第4項,同法第53条の3又は同法第54条の規定による審決(同法第54条第3項による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い,当該審決が確定したとき(同法第77条の規定により,この審決の取消の訴えが提起されたときを除く。)。
(2)xx取引委員会が,受注者に違反行為があったとして独占禁止法第48条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が同法第48条の2第6項の規定により,確定した審決とみなされたとき又は同法第49条第2項に規定する当該課徴金納付命令に係る審判手続きが開始され,同法第54条の2の規定により,当該課徴金の納付を命じる審決が確定したとき(同法第77条の規定により,この審決の取消の訴えが提起されたときを除く。)
(3)受注者が,xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し,独占禁止法第77条の規定により審決の取消の訴えを提起し,その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定に該当し,刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 前項各号のいずれかに該当し,かつ,発注者が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については,本契約書第21条第2項,第3項及び第22条の規定を準用する。
3 前項の場合において,契約解除に伴う措置については,本契約書第24条中「第17条」とあるのは,「第29条」と読み替えて,これらの規定を準用する。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第30条 受注者は,この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するとき(前条第1項第1号及び第3号については,独占禁止法第3条,同法第6条,同法第8条第1項第1号,第2号又は同法第19条に規定する違反行為に該当する場合に限る。)は,発注者が契約を解除するか否かを問わず,契約代金額の10分の1に相当する賠償金に契約代金の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利子を付して支払わなければならない。ただし,前条第1項第1号及び第3号(同項第2号の審決に係るものを除く。)のうち,審決の対象となる行為が,同法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭損害が生じない行為として,受注者がこれを証明し,そのことを発注者が認めるときは,この限りでない。
2 前項の規定は,この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散しているときは,発注者は,受注者の代表者であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては,超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(消費税等の取扱いについて)
第31条 税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には,当該改正税法施行日以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算した額とし,変更契約を締結するものとする。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第32条 この契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため,本契約締結日の属する年度以降において,歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合,発注者は,この契約を変更又は解除することができる。
(補則)
第33条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については,必要に応じ発注者及び受注者が協議してこれを定めるものとする。
(その他)
第34条 この契約書に定めたほか契約履行に当っては,城里町財務規則及び仕様書を遵守しなければならない。