この約款は、お客様と J トラストグローバル証券株式会社(以下、この約款おいて「当社」といいます。)との間の総合取引口座を利用した投資信託受益証券の投信積立サ ービス(以下、この約款おいて「本サービス」といいます。)関する取り決めです。当社は、この約款の規定従って本サービスかかる契約(以下、この約款おいて「本契約」と いいます。)をお客様と締結いたします。
投信積立サービス約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様と J トラストグローバル証券株式会社(以下、この約款おいて「当社」といいます。)との間の総合取引口座を利用した投資信託受益証券の投信積立サービス(以下、この約款おいて「本サービス」といいます。)関する取り決めです。当社は、この約款の規定従って本サービスかかる契約(以下、この約款おいて「本契約」といいます。)をお客様と締結いたします。
第2条(申込方法)
お客様は、本サービスの内容を十分ご理解いただいたうえで、当社所定の方法よりお申込みいただき、当社が承諾した場合限り本サービスを開始するものとします。なお、本サービスのご利用あたっては、あらかじめ次の各号すべて該当しているものとします。
➀ 当社お客様名義の総合取引口座が開設済みであること
➁ 当社と総合取引約款則った契約を締結していること
2 当社は、本サービスの利用おいて、取引残高報告書、目論見書及び目論見書補完書面(以下、この約款おいて
「交付目論見書」といいます。)等を、電子情報処理組織を使用する方法(以下、この約款おいて「電子交付」といいます。)又は郵送等よる方法て交付いたします。
第3条(選定投資信託の指定)
本サービスおいて買付できる投資信託は、当社が選定する投資信託(以下、この約款おいて「選定投資信託」といいます。)とします。
2 お客様は、選定投資信託の中から買付を行う投資信託を指定するものとします(以下、この約款おいて指定された買付を行う投資信託を「指定投資信託」といいます。)。
3 お客様は、前項あたり、あらかじめ当社が交付する当該指定投資信託の交付目論見書をご確認のうえ、その内容をご理解いただくものとします。
4 お客様が既指定投資信託の交付目論見書をご確認のうえ、その内容をご理解いただいている場合で、交付目論見書の交付不要ご同意いただいた場合は、当該指定投資信託と同一の投資信託の買付際し、あらためて交付目論見書は交付いたしません。ただし、お客様が交付目論見書の交付不要ご同意いただいた場合であっても、当該指定投資信託の交付目論見書重要な変更が生じた場合は、変更後の交付目論見書をあらためて交付いたします。
第4条(払込方法)
お客様は、指定投資信託の買付あたって、あらかじめ毎月の買付金額を設定するものとします。また、お客様の設定より、当社の定める範囲内で指定月の積立金額を増額することができるものとします。
2 お客様は、本サービスかかる指定投資信託の買付必要な金銭(手数料等を含み、指定投資信託が複数ある場合はその合計金額。以下、この約款おいて「買付金額」といいます。)を、以下のいずれかの方法より当社お支払いされるものとします。
➀ お客様の指定する金融機関の口座から当社の指定する収納代行業者より買付金額が引落とされる方法
➁ お客様の総合取引口座の預り金(MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 受益証券の自動換金を含む)
又は信用取引保証金あるいは先物・オプション取引証拠金(以下、この約款おいて「預り金等」といいます。)から買付
金額が振替えられる方法
3 前項第1号規定する方法より総合取引口座生じた預り金ついては、お客様が総合取引口座をご利用いただいている場合であっても、MRFの買付は行わないものとします。
第5条(指定投資信託の買付)
お客様は、毎月当社の定める日(以下、この約款おいて「買付日」といいます。)、当社の定める以上の金額で指定投資信託の買付を行うよう、金額を指定するものとします。
2 当社はお客様の指定従い、毎月の買付日当該指定投資信託の買付の申込みを行うものとします(約定日は投資信託より異なります。)。ただし、次の各号のいずれか該当している場合、当該買付日かかる指定投資信託(本項第2号乃び第3号おいて指定投資信託が複数ある場合はその全て)の買付は行わないものとします。
➀ 指定投資信託の委託会社おいて買付不可日定められている場合(なお、この場合は、翌営業日を買付日として取扱うものとします。)
➁ 第4条第2項第1号規定する支払い方法おいて、買付金額の引落しあたり、お客様の指定する金融機関の預貯金口座の残高が不足している場合
③ 第4条第2項第2号規定する支払い方法おいて、買付金額の振替えあたり、総合取引口座の預り金等の残高が不足している場合(次項規定するを除く)
④ 買付日おいて、転居先不明等の理由よりお客様との投資信託の取引を含む金融商品取引が停止されている場合
3 前項第3号の規定拘らず、第4条第2項第2号規定する支払い方法おいて、インターネット取引およびオールア クセス取引等の口座を開設されており、かつ、預りxxx管理の信用取引口座を開設されている場合おいて、信用保証金差入れている現金が本サービスの買付金額を上回っている場合は、たとえ信用預託率が委託保証金率を下回 り保証金の引出しが出来ない状態、あるいは委託保証金維持率を下回り追加保証金の差入れが必要な状態であっても、本サービスの買付は行われます。この場合、本サービスの買付金額相当の金額を速やかご入金いただく必要があります。
4 第2項第2号又は第3号の状況が当社の定める一定回数を超過した場合、お客様の本サービスの利用を停止することがあります。
5 第4条第2項の方法より払込みを行う場合、払込み後指定投資信託の委託会社が買付の申込みの受付を中止又は取消した場合、当社は原則として、委託会社が買付の申込みの受付を再開した日以降、すみやか委託会社買付の申込みを行うものとします。
6 前項の場合おいて、買付の申込みの受付中止期間が長期わたる場合など、当社が当該買付の申込みが適当でないと判断したときは、当該買付の申込みを失効させていただくことがあります。なお、この場合は、当社はお客様遅滞なく通知するものとします。
7 当社の判断より当社が指定投資信託の買付の申込みを停止又は取消しした場合、当該指定投資信託かかるお客様の買付の申込みを失効させていただく場合があります。なお、この場合は、当社はお客様遅滞なく通知するものとします。
第6条(申込内容の変更)
お客様は所定の手続き従って、本サービスの申込内容の変更を行うことができるものとします。
第7条(果実の再投資及び返還)
指定投資信託の果実の再投資及び返還ついては、各指定投資信託の目論見書及び累積投資約款従うものとします。
第8条(取引及び残高の通知)
当社は、本サービスかかるお客様への取引明細及び残高明細の通知を、取引残高報告書より原則として四半期ごと一回、期間中の購入明細及び期間末日の残高の通知を行います。
2 前項定める取引残高報告書ついては、書面よる交付代えて金融商品取引法従い電子情報処理組織を使用する方法より提供することができるものとします。
第9条(選定投資信託の除外)
当社の選定投資信託が以下の各号のいずれか該当した場合、当社は当該投資信託を選定投資信託から除外することができるものとします。なお、この場合、当社はお客様遅滞なく通知するものとします。
➀ 当該選定投資信託が償還されることとなった場合又は償還された場合
➁ 委託会社対する認可の取消その他の処分もしくは営業譲渡等又は受託信託会社の辞任等があった場合
③ その他やむを得ない事情より当社が必要と認める場合
第 10 条(契約の解除)
本契約は、次の各号のいずれか該当したとき解除されるものとします。
➀ お客様から本契約の解除のお申出があった場合
➁ お客様が当社の総合取引口座を解約された場合
③ お客様ついて相続の開始があり、当社がそのことを知った場合
④ お客様の指定投資信託が前条の規定従い選定投資信託から除外された場合で、他の投資信託の投信積立サービスの申込みがされていない場合
⑤ 第4条第2項の方法より払込みを行う場合で、3ヶ月以上の期間連続で支払いができなかった場合
⑥ 当社が本サービスを営むことができなくなった場合
⑦ 第 12 条第1項定める本約款の変更お客様が同意されない場合
⑧ やむを得ない事由より、当社が本サービスの解除を申し出た場合
第 11 条(その他)
当社は本契約基づいてお預りした金銭対しては、いかなる事由よっても利息その他の対価をお支払いしません。
2 お客様より届出のあった名称、住所宛てて当社が行った諸通知が、転居、不在その他お客様の責帰すべき事由 より、延着し、又は到着しなかった場合おいては、通常到着すべきとき到着したものとして取扱うものとします。
3 この約款別段の定めがないときは、当社の「約款・規定集」を構成する各約款・規定等その他の当社規程等の定めよるものとします。
第 12 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときは変更されることがあります。
2 変更の内容が、お客様の従来の権利を制限する、又は新たな義務を課すものであるときは、その内容を通知します。
3 前項の通知は、変更の内容が軽微であると当社が判断する場合は、当社ホームページ上の掲示よる方法代えることができるものとします。
4 第2項の通知又は前項の掲示が行われた場合、お客様から当社所定の期日まで異議のお申出がないときは、その変更ご同意いただいたものとして取扱います。
平成 29 年 11 月 20 日制定