Contract
○○○(以下「甲」という。)と独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「乙」という。)は、乙が令和2年○月○日付けで募集を開始した、乙が所有する国際評価技術本部蓄電池評価センター(以下「蓄電池評価センター」という。)の施設を使用して包括的安全性確認のために実施する試験事業(以下「本事業」という。)について、甲の提案を採択し、次のとおり契約を締結することとします。
(用語の定義)
第1条 本契約において用いられる用語の定義は、次の各号のとおりとします。一 「施設」とは、乙が所有する蓄電池評価センターの試験施設をいいます。
二 「試験設備等」とは、前号施設内の試験装置、検査装置、試験システム等の設備等をいいます。
三 「試験室」とは、施設において安全性試験、環境試験、信頼性試験、性能試験、その他の試験を実施する試験室をいいます。
四 「被試験体等」とは、甲が提供する試験体、物質、計測器等その他試験に供されるものであって、甲が「試験事業提案書」で定めるものをいいます。
五 「試験」とは、施設において実施することができる安全性試験、環境試験、信頼性試験、性能試験その他の試験であって、具体的には以下の試験をいいます。
イ 地震波等を模擬した振動試験
ロ 輸送時における振動状態等を模擬した振動試験ハ 釘刺し・圧壊等の破壊試験
ニ 外部での短絡発生等を想定した外部短絡試験ホ 耐燃焼性等を確認するための類焼試験
ヘ 落下試験
ト 加速度による衝撃試験
チ その他の施設及び試験設備等を使用した試験
六 「試験業務」とは、「試験手順書」に基づき実施する試験(以下「本試験」という。)にかかる業務をいいます。
七 「試験手順書」とは、甲及び乙の協議を経て合意した、作業手順チェックリスト、役割分担を含めた試験作業手順書をいいます。
八 「成果物」とは、本事業の実施により得られた試験データ(電子的に記録した情報及び紙媒体に記録した情報を含む。以下「試験データ」という。)、乙が本試験を行う上で施設及び試験設備等に対してなした試験手順に関する情報、プログラミングその他の情報(以下「ノウハウ」という。)をいいます。
九 「試験開始」とは、原則として、甲が試験手順書に規定する搬入指定場所への被試験体等の搬入を開始することをいいます。
十 「試験終了」とは、原則として、甲が施設に搬入した被試験体等の搬出を完了することをいい
ます。
(試験業務準備)
第2条 本契約の締結後、甲及び乙は試験事業提案書の記載内容に基づき、甲及び乙の協議を経て合意した試験手順書を作成することとします。
2 本試験開始後、試験内容等の変更が必要になった場合には、甲及び乙が協議し、試験手順書を変更することができます。
(試験費用)
第3条 甲及び乙は、本試験の実施において発生する、次の各号の費用を負担するものします。一 甲は、甲が施設に搬入する被試験体等の費用、施設まで被試験体等を運搬する費用、本
試験にかかる甲の人件費、重機貸借費、廃棄物処理費用、その他試験にかかる甲の費用のすべてを負担するものとします。
二 乙は、乙が準備する物品費用等(試験設備等、治具消耗品費及びそれらの準備に要する費用)、本試験にかかる乙の人件費、光熱水費、施設維持費、試験設備校正費、試験設備等減価償却費等を負担するものとします。
三 前二号に定めるもののほか、本試験の実施において発生した緊急の費用に関しては、甲及び乙が協議し、費用の負担、支払い方法等を決定するものとします。
(被試験体等に関する情報提供)
第4条 甲は、被試験体等の性質、大きさ、重量、保管及び取扱いに関する安全衛生上の注意事項その他試験を実施する際の安全確保の観点から必要となる情報(以下「被試験体等情報」という。)について、あらかじめ試験体に関する情報提供シート(以下「試験体情報提供シート」という。)に記載し、乙に提供するものとします。
2 乙は、甲が乙に提出した試験体情報提供シートに記載された被試験体等情報が十分でないと判断する場合は、甲に対し追加の情報提供を求めることができるものとします。
3 乙は、甲が提供した被試験体等情報を踏まえると、安全確保の観点から試験の実施が困難であると判断する場合は、被試験体等の変更、試験に向けた協議の中止を甲に申し出ることができるものとします。
(試験設備等の担保保証)
第5条 乙は、甲に対して、乙の判断で試験に有用と思われる情報を開示するよう努めるものとします。ただし、試験設備等の性能が試験への有用性等を満たさない場合があることを甲及び乙は認識するものとします。
2 甲及び乙は、前条に基づき提供された情報又は試験設備等に瑕疵を発見した場合は、ただちに相手方に通知するものとし、当該瑕疵により本試験が遅延、もしくは不能となったときは、当該
試験設備等にかかる本試験の中止、もしくは試験手順書の内容の変更につき協議するものとします。
(被試験体等の搬入搬出)
第6条 甲は、被試験体等を乙と協議の上、指定日時までに、甲の責任で搬入指定場所へ運搬するものとします。
2 甲の被試験体等の搬入搬出にかかる運搬時の事故、破損等については、乙は一切の責任を負わないものとします。
3 搬入指定場所から試験実施位置への移動に関しては、甲及び乙が協議し、合意内容を試験手順書に記載するものとします。
4 甲の被試験体等の到着遅延により、乙が本試験の延期又は中止が必要と認めた場合には、甲及び乙が協議し、本試験を延期又は中止できるものとします。
(被試験体等の確認)
第7条 甲及び乙は、試験手順書に定める方法に従い、被試験体等の確認を共同で実施するものとします。
2 前項の確認において被試験体等の仕様が第4条に基づき提供された被試験体等情報と異なる場合、その他被試験体等を確認するために十分な被試験体等情報が甲から提供されていない場合、又は被試験体等の状態、数量等に滅失、毀損若しくは変質等が発見された場合であって、甲及び乙が事実確認を行った上で甲及び乙が協議し、本試験を延期又は中止できるものとします。
3 乙は、被試験体等の取扱い、管理について、試験手順書に従い善良な管理者の注意をもって行うものとします。
4 被試験体等の確認方法、管理方法に関しては、甲及び乙が協議し、合意内容を試験手順書に記載するものとします。
(試験従事者の事前連絡)
第8条 甲は、本試験に従事する甲の従業員及び甲の管理責任の下に従事する従業員以外の者(以下「試験従事者」という。)を事前に乙に連絡するものとします。
2 甲の試験従事者は、本試験で使用する施設及び試験設備等に応じて、乙の実施する安全教育を受講しなければ、本試験に従事できないものとします。
(試験の実施)
第9条 施設における本試験の実施は、乙の規定する勤務日の通常勤務時間(9:00~17: 00)に行います。ただし、乙の規定する通常勤務時間以外に本試験の実施が必要な場合には、甲及び乙が合意すれば、試験を行うことができるものとします。
2 甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、施設内の定められた区域外への立ち入り、動画撮影、写真撮影等をしないものとします。
3 甲は、試験手順書に基づく安全確保対策の履行に当たり、乙の指示に従うものとします。
4 本試験の実施にあたっては、甲及び乙は、緊急連絡、試験の進捗確認及び内容変更の合意形成等を目的として、試験責任者をそれぞれ1名選定するものとします。
5 甲及び乙は、相手方に対して、試験の一部不実施等、本試験の内容及び手順の変更を申し出ることができるものとし、変更が可能な場合には、前項の試験責任者の合意のもと、変更を実施できるものとします。
6 前項の変更にあたり、変更の責が甲又は乙のいずれに帰する場合であっても、変更後に発生した費用負担は、第3条によるものとします。
(試験室への入室等)
第10条 甲の試験従事者は、試験室に立ち入る際には必ず乙の従業員と一緒に立ち入るものとします。ただし、乙の試験責任者の判断において、乙の従業員が別室にて安全確保などが行えると判断した場合においてはこの限りではありません。
2 乙は、施設及び試験設備等の保守等を目的として、被試験体等が設置されている試験室に単独で立ち入ることができるものとします。
(試験の中止)
第11条 甲及び乙は、自己の都合により本試験の中止を申し出ることができるものとします。ただし、中止による一切の責任は、試験の中止のための各種作業に限られ、甲及び乙はその他の損害を賠償する義務を負わないものとします。
(成果物の取扱い)
第12条 甲及び乙は、「試験手順書」に記載された方法により、共同で確認した後、相手方に引き渡すものとします。
2 甲及び乙は相手方に対し、本試験及びその成果物の瑕疵その他一切の不備についてなんら責任を負いません。
3 本試験により得られた知的財産については、当該知的財産が得られるに至るまでの甲及び乙の貢献を踏まえて、甲及び乙が協議し、持分等を決定することとします。ただし、成果物は次の各号のとおり取り扱うこととします。
一 試験データの所有権は甲及び乙に帰属します。ただし、甲は任意に使用できるものとしますが、乙は乙内部に限り任意に使用できるものとします。
二 乙は、試験データを使用した解析結果の第三者への提供及び公開等を行う場合、匿名化の加工を行い、甲の事前確認を受けるものとします。
三 ノウハウは、甲及び乙が任意に使用できるものとします。
(試験終了時及び終了後の措置)
第13条 甲及び乙は、本試験終了までに、試験室を原状回復(試験室の清掃を含む。以下同じ。)するものとします。ただし、何らかの事情により原状回復が終了しない場合においては、その後の取扱いについて甲及び乙が協議し、原状回復措置を行うものとします。
2 本試験終了後に、試験設備等に試験データが蓄積されている場合には、乙がその試験データを消去するものとします。
3 本試験において被試験体等の廃棄物が発生する場合には、甲の責任と費用において本試験終了時までにその処理を実施するものとします。
4 廃棄物の処理が、試験終了時までに完了しない場合にあっては、乙が認める方法、期間において施設内に保管できるものとします。
(違反等に関する契約解除)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲及び乙は本契約を解除することができるものとします。
一 甲及び乙が、本契約書に定める内容に違反した場合
二 甲及び乙が、施設、試験設備等、被試験体等、その他相手方の物品等を故意又は重大な過失により毀損等した場合
三 甲が第18条第1項第一号から第四号に該当するると認められた場合
2 前項による解除は、相手方に対する損害賠償を妨げません。
(損害賠償)
第15条 甲が第4条第1項又は第2項による被試験体等情報を提供しなかったことにより、第三者、xxx乙に生じた損害は、全て甲が責任を負うものとします。
2 前項の規定によらない甲又は乙の従業員の故意又は過失に起因する第三者、甲、又は乙に対する損害に関しては、各々の過失などの割合に応じ、責任を負うものとします。
3 乙は、不可抗力その他甲及び乙のいずれの責にも帰さない事由に起因して第三者又は甲に損害が生じた場合について、一切責任を負いません。
(守秘義務)
第16条 甲及び乙は、本試験の実施において相手方から秘密である旨を明示して開示された情報を第三者に漏らしてはならないものとし、本試験の実施以外への目的に使用することを禁止します。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。
一 相手方から取得する以前に既に公知であるもの
二 相手方から取得した後に自らの責によらず公知となったもの
三 相手方から取得する以前に既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに取得したもの
五 相手方から取得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報でかかる事実が立証できるもの
六 相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの七 裁判所の命令、国の命令等により、開示を要求されたもの
2 前項第七号による要求があった場合には、相手方に直ちにその旨通知するものとします。
(情報セキュリティへの対応)
第17条 甲は、乙の保有する情報資産を本試験において使用する場合においては、情報セキュリティに関する乙の規定及び指示に従わなければならないものとします。
2 甲が前項による義務に違反したことにより乙に生じた損害については、全て甲が責任を負うものとします。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第18x xは、甲の役員及び従業員並びに関係者が、次の各号のいずれにも該当しないことを誓約します。乙は、甲に誓約違反事実があることが明らかになった場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である場合又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている場合
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している場合
2 甲に前項の誓約違反事実が発生したことを理由とする前項に基づく契約の解除により、乙に生じた損害については、全て甲が責任を負うものとします。
3 甲は、乙が第1項の誓約違反事実が発生したことを理由とする本条第1項に基づく本契約を解除した場合は、乙に対して損害の賠償を請求することができないものとします。
(権利及び義務の譲渡禁止)
第19条 甲は、乙の承諾なくして、本契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に
譲渡することはできません。
(支払遅延損害金)
第20条 甲及び乙が本契約基づく債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済の日まで年率5.0%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を相手方に支払うものとします。
(消費税及び地方消費税)
第21条 甲及び乙は、第3条第1項第三号にかかわる諸費用については、請求発生時点の税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して相手方に支払うものとします。
(管轄裁判所)
第22条 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
(契約有効期間及び残存条項)
第23条 本契約の契約有効期間は、本契約締結日から本試験終了後1箇月とします。ただし、本契約中、第12条、第13条、第15条、第16条の規定は本契約終了後も対象事項が全て消滅するまで有効とします。
(準拠法)
第24条 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(その他の協議事項)
第25条 本契約に定めのない事項及び解釈に疑義のある事項については、その都度甲及び乙は誠意をもって協議の上、解決するものとします。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙はそれぞれ1通ずつ保管します。
年 月 日
住所
甲 法人名
役職 氏名 【印】
xxxxx区xx2-49-10 乙 独立行政法人製品評価技術基盤機構
理事長名 【印】