株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、当社が当社の別途定める
商品割賦販売契約約款
第1条(契約約款の適用等)
株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、当社が当社の別途定める
『@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター利用規約』(以下「対象サービス規約」といいます。)に基づき提供する「@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス」(以下「対象サービス」といいます。)をご利用いただくためのデータ端末機器(以下「本件商 品」といいます。)を割賦販売の方法によりお客様に販売すること(以下「割賦販売」といいます。)について、以下のとおり約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。当社は、本約款に定める条件に従い当社との間で本件商品の販売に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立したお客様
(以下「契約者」といいます。)に対して、本契約に基づき本件商品を販売します。
2 当社は、1の商品ごとに1の商品割賦販売契約を締結します。
3 当社が当社のウェブサイト等(以下「本サイト等」といいます。)において別途提示する諸規定は、それぞれ本約款の一部を構成します。
4 本件商品の販売については、本約款に定めるものを除き、当社の別途定める「@T COM(アットティーコム)契約約款(N)」(以下「会員約款」といいます。)の規定が適用されます。(かかる適用にあたり、会員約款における「インターネット接続サービス」の語を「本件商品」に読み替えます。)本約款と会員約款の規定とが抵触するときは、割賦販売に関する限り、本約款が優先します。
第2条(定義)
会員約款または対象サービス規約において定義された用語の意味は、本約款により異なる意味が付与されている場合を除き、本約款においても同一の意味を有します。
2 前項に定めるほか、本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「賦払金」とは、本約款に基づく割賦販売に係る、本件商品の販売代金の各回毎の支払分をいいます。
(2) 「割賦販売価格」とは、各回の賦払金の合計額に相当する金額をいいます。
第3条(本件商品の提供地域)
当社は、日本国内においてのみ本件商品を提供するものであり、理由の如何を問わず、日本国外では提供しません。
第4条(本契約の申込資格等)
本契約の申込みは、かかる申込みと同時に対象サービス規約に従い対象サービス契約の申込みを行う個人に限り、行うことができます。
第5条(約款の変更)
当社は本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.本約款の変更は、当社が定めた日(以下、「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3.当社は、本約款を変更する場合は、契約者に対し、当該変更の効力発生日の相当期間前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により通知するものとします。ただし、当該変更が会員の利益に適合するときは、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知するものとします。
4.契約者は、本約款の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するもの とします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
第6条(本契約の申込みをすることができる条件)
本契約は、契約者が、商品を当社から購入しようとする場合に限り、申込むことができます。
第7条(契約の申込み方法及び承諾等)
契約者は、本契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した所定の申込書(以下、「本申込書」といいます。)を当社に提出するものとします。ただし、当社ウェブサイトにおいて割賦販売契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を本申込書の提出とみなして取り扱います。また、第xxの規定にかかわらず、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
(1)本契約の申込みをする契約者の氏名又は名称
(2)本申込書記載の端末機器を主として接続する契約者の本サービスの契約者回線
(3)その他本契約申込みの内容を特定するために必要な事項
2 当社は、契約者に対し、本申込書のほか、本申込書の記載内容を証明する書類を提示するよう求めることがあります。この場合、契約者は当社の当該求めに応じて当該書類を提示するものとします。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
3 当社は、次の場合には本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)その申込みをした者が賦払金(各回ごとの個品の代金の支払金額をいいます。以下、同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る本契約等の総数が当社の定める基準を超えるとき。
(3)その申込みをした者が当社と締結している本サービスに関する料金支払債務その他の当社に対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務遂行上支障があるとき。 (5)その他当社が不適当と判断したとき。
第8条(契約の成立時点)
本契約は、当社が契約者の申込み内容を審査し、承諾した時点で成立するものとします。なお、当社と本契約を締結した契約者を、以下、「購入者」といいます。
第9条(本件商品の納入)
契約者への本件商品の納入は、本契約が成立し、かつ、賦払金および第 11 条第 2 項所定の関連費用の支払方法が当社所定の基準に従い確定した後に、当社が指定する業者(以下「配送業者」といいます。)が、その契約者が対象サービス契約の申込み時に当社に申告した住所(契約者が対象サービス規約の定めに従い、その住所の変更を当社に届け出た場合は、変更後の住所)宛に配送することにより行います。なお、本商品の配送に、かかる確定後、概ね 2 週間以上要する場合に は、当社は、当社所定の方法により契約者に通知します。
2 配送業者が契約者による本件商品の受け取りを確認したことをもって、その契約者への本件商品の引渡しが完了したものとして扱います。
3 契約者は、第 7 条に基づく申込みの時に当社に申告した事項および対象サービス契約の申込み時に当社に申告した事項(契約者が対象サービス規約の定めに従い、その変更を当社に届け出た場合は、変更後の事項)のうち、本条第1項に基づく配送および本条第 2 項に基づく確認に必要な事項を当社が配送業者に提供および開示すること、ならびに配送業者がその委託先に提供および開示することを承諾します。
4 当社が契約者に納入する本件商品は、1 の本契約につき 1 とします。
第10条(商品の返品等)
契約者による本件商品の返品は、配送中の破損および汚損、当社の責めに帰すべき事由による本件商品の手配の誤り、その他当社が別途認める場合に限り、かつ、その契約者が本件商品を返品する旨の通知をその受領日(第 9 条第 2 項により当社が受領を確認した日とします。)から 14日以内に当社に行うことを条件として、行うことができます。 当社は、かかる返品が行われた場合、本件商品の交換等を行います。
2 前項に基づく本件商品の返品は、当社が別途定める方法に従い行う必要があります。
3 本条に基づく本件商品の返品に要する送料は、当社が負担します。
4 第 1 項に定める以外の本件商品の保証については、本件商品に添付される保証書やその他の書面等に記載された条件に従い、本件商品の製造元または KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社により行われることがあります。
第11条(販売代金)
契約者は、当社が本件商品の型式毎に別途定める料金表(xxxxx://xxxxxxx.x- xxx.xx.xx/xxx/xxxxx0x/)に従い、本件商品の販売代金を分割して当社に支払わなければなりません。
2 前項に定めるほか、契約者は、第 9 条に定める本件商品の契約者への配送に要する費用(本サイト等において送料無料と明記している場合を除きます。)および本サイト等に明記される付帯費用(併せて以下「関連費用」といいます。)を支払わなければなりません。
3 前 2 項の支払いは、契約者が第 13 条に従い指定選択し、かつ、当社所定の基準に従い確定した支払方法により、会員約款の定めに従い行わなければなりません。
4 当社は、契約者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡し、または第三者に担保に供することができます。この場合において、契約者は、かかる債権の譲渡および担保提供、ならびに当社が契約者の個人情報(契約者が本契約の申込みの際に当社に申告した情報を含みます。)を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第12条(商品の引渡し及び所有権の移転)
当社は、本契約成立後、本申込書記載の時期に商品を購入者へ引き渡すものとし、商品の代金が全額完済されたときに商品の所有権が当社から購入者へ移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第13条(賦払金の支払方法)
購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下、「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社(第15条の規定により当社が債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
第14条(債務の履行の継続)
購入者は、本契約に基づく債務の完済までに、当該購入者と当社との通信回線に係る契約が解除された場合であっても、その原因の如何にかかわらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社は、購入者が本契約に基づく債務の履行を怠り、当該債務が履行されなかったときは、当該購入者と当社との通信回線に係る契約を解除できるものとし、購入者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾するものとします。
3 購入者は、本契約に基づく債務の完済までに当該商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、遅滞なく当社に通知するとともに、本契約に基づいて、債務の履行を継続するものとします。
第15条(割賦債権の譲渡)
当社は、購入者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとします。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び当社が購入者の個人情報を譲渡先に提供することをあらかじめ同意するものとします。
第16条(届出事項の変更)
購入者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等に変更があった場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 前項の通知がないために、当社(第15条の規定により当社が債権譲渡を行った場合には、その譲渡先を含みます。以下、本項において同じとします。)からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合であっても、これらの通知又は送付書類等が通常到達すべき時に到達したものとみなすこととし、購入者はこれに同意するものとします。
第17条(権利譲渡の禁止)
購入者は、本契約に係る契約上の地位及び同契約に基づく権利義務を、第18条(購入者の地位の承継)に定める場合を除き、第三者へ譲渡し又は引き受けさせることはできません。
第18条(購入者の地位の承継)
購入者の死亡等を原因とする相続、又は法人の合併もしくは会社分割により購入者の地位を承継した者は、承継したことを証明する書類を添えて、すみやかに当社所定の書類を当社に提出するものとします。
2 購入者について次の変更があったときは、購入者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項の規定を準用します。
(1)株式会社から持分会社へ、又は持分会社から株式会社への組織変更 (2)その他、重要な組織変更(支配株主の変更を含みます。)
第19条(契約者による本契約の解除)
契約者は、次の各号のいずれかに定める場合は、その各号に定める事由が発生した日から14日以内に当社所定の方法により当社に通知することにより(ただし、第4号に定める場合は、当社が第 5条に基づき契約者に通知または告知する変更後の本約款の効力発生日の前日までに同号に定める通知を当社に対して行うことにより)、本契約を解除することができます。
(1) 本契約が成立する前に当社が本件商品(本契約の対象となる本件商品と同一の型式のものに限ります。)の見本、カタログ等をその契約者に提示していたときにおいて、かかる見本、カタログ等により示された本件商品の内容と本約款に従い納入を受けた本件商品とが相違している場合
(2) 契約者が第 10 条第 1 項に基づき本件商品を返品する旨の通知をその受領日(第 9 条第 2 項により当社が受領を確認した日とします。)から 14 日以内に当社に対して行ったときにおいて、当社が同項に定める交換等を行うことができなかった場合
(3) 前号に定めるほか、当社が本契約のいずれかの条項に違反し、契約者がその違反の是正を当社に対して催告したにもかかわらず、かかる催告後 30 日以内に当社がその違反を是正しなかった場合
(4) 当社が第 5 条に基づき本約款を契約者からみて不利益な内容に変更する場合において、契約者がかかる不利益な変更に応じることができないことを理由として本契約を解除する旨を当社所定の方法により当社に通知した場合
2 契約者は、前項に基づき本契約を解除した場合、または法令の定め(例として、特定商取引に関
する法律第 9 条(訪問販売に係るクーリングオフの根拠となる条項)および第 24 条(電話勧誘
販売におけるクーリングオフの根拠となる条項)の定めを含みます。)に基づき本契約を解除した場合、当社から納入された本件商品を当社所定の方法により、かかる解除の日から 14 日以内に当社に返還しなければなりません。
3 当社は、第1項に定める解除の時点において、契約者から既に受領している本件商品の販売代金がある場合は、当社において前項に定める返還のあったことを確認した後、これを契約者に返金します。
4 第 1 項に基づき本契約を解除した契約者が当社から納入された本件商品を第 2 項の定めに従い返還しなかった場合、当社は、かかる解除にかかわらず、契約者に対して割賦販売価格と同額
(ただし、当社が契約者から既に受領している本件商品の販売代金がある場合は、これを控除した後の金額とします。)の金銭の支払を請求することができます。契約者は、かかる請求があった場合、当社所定の支払期日および支払方法に従い、かかる支払をしなければなりません。
5 契約者が第 2 項の定めに従い当社に返還した本件商品に契約者の責めによる毀損、滅失等があった場合、当社は、法令に異なる定めがある場合を除き、その契約者に対して、当社がかかる毀損、滅失等により被る損失の補償を求めることができます。
第19条の2(本契約の自動終了)
契約者が、本契約の申込みと同時に対象サービス規約に基づき行った申込みにより成立した対象サービス契約について、初期契約解除(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26 条の
3 第 1 項に基づく契約の解除をいいます。)を行った場合は、かかる初期契約解除と同時に本契約も自動的に終了します。
2 契約者は、前項により本契約が終了した場合、当社から納入された本件商品を当社所定の方法
により、前項の初期契約解除が可能な期間の満了日を初日とする 14 日間の期間が経過するまでに、当社に返還しなければなりません。
3 第 1 項に基づき本契約が終了した場合において、契約者が当社から納入された本件商品を前項の定めに従い返還しなかった場合、当社は、かかる終了にかかわらず、契約者に対して割賦販売価格と同額の金銭の支払を請求することができます。契約者は、かかる請求があった場合、当社 所定の支払期日および支払方法に従い、かかる支払をしなければなりません。
4 契約者が第 2 項の定めに従い当社に返還した本件商品に契約者の責めによる毀損、滅失等があった場合、当社は、法令に異なる定めがある場合を除き、その契約者に対して、当社がかかる毀損、滅失等により被る損失の補償を求めることができます。
第20条(期限の利益の喪失)
購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、購入者は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全てを履行するものとします。
(1)支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社(第15条の規定により当社が債権譲渡を行った場合には、譲渡先となる者)から7日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形若しくは小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)本契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で、購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第15条の規定により当社が債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全てを履行するものとします。
(1)本契約上の義務に違反(前項に定める義務違反を除きます。)し、当社から 14日以上の期間
を定めて書面による是正の催告を受けたにもかかわらず、その期間内に当該違反が是正されないとき。
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したと合理的に認められるとき。
第21条(当社による契約の解除)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、その契約者に対して通知を行うことなく、本契約を解除することができます。
(1) 契約者が前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合
(2) 前号に定めるほか、契約者が本約款に違反した場合
(3) 当社が第9条第1項所定の住所に本件商品を配送したにもかかわらず、契約者の不在等により本件商品の納入をすることができず、かつ、かかる配送の時から 1 週間を経過してもなお、契約者から何らの連絡もない場合
(4) 対象サービスの料金、賦払金および第11条第2項所定の関連費用の支払方法が当社所定の基準に従い当社所定の期限内に確定しなかった(契約者がかかる支払方法を申告しなかったために確定しなかった場合を含む)ために当社が@T COM(アットティーコム) サービスの利用停止を行ったときにおいて、かかる利用停止の事由が事後解消されなかったことを理由として当社が対象サービス契約を解除した場合。(この場合、本契約は、対象サービス契約の解除と同時に解除されます。)
2 前項に従い当社が本契約を解除する場合において、その解除の時点において本件商品の契約者への納入が完了しているときは、当社は、かかる本件商品の返還を契約者に要求するか否かを選択することができます。契約者は、当社が返還を要求することを選択した場合は、契約者の費用負担において、かかる本件商品を当社所定の方法により当社に直ちに返還しなければなりませ ん。
3 当社は、第1 項に基づき本契約を解除した場合は、前項に定める選択に応じて次の各号に定め
る金額(当社が本条第1 項に基づき前条第 1 項第 1 号に定める事由により解除した場合は、同号所定の未払いの賦払金に対する法定利率による遅延損害金を加算した金額とします。)を限度として、かかる解除に伴う損害の賠償を契約者に請求することができます。
(1) 当社が返還の要求を選択した場合 本件商品の使用料に相当する金額として当社の算定する金額(ただし、割賦販売価格から本件商品が返還されたときにおける価額として当社の算定する金額を控除した金額(以下「控除後金額」といいます。)が当社の算定する通常の使用料の金額を超えるときは、これに代えて、控除後金額とします。)
(2) 当社が返還の要求をしないことを選択した場合 割賦販売価格に相当する金額
4 第2項に従い当社が本件商品の返還を要求することを選択した場合において、契約者がかかる要求後14日以内に当社所定の方法により本件商品を返還しなかった場合は、前項の規定にかかわらず、当社が賠償請求できる損害の金額の限度は前項第 2 号に定めるとおりとします。
5 第 1 項に従い当社が本契約を解除する場合において、その解除の時点にて本件商品の契約者
への納入が完了していないときは、第 3 項は適用されず、当社は、本契約の締結および履行のた
めに通常要する費用として当社が算定する金額 (当社が本条第 1 項に基づき前条第 1 項第 1 号に定める事由により解除した場合は、同号所定の未払いの賦払金に対する法定利率による遅延損害金を加算した金額とします。)を限度として、かかる解除に伴う損害の賠償を契約者に請求することができます。
6 第 1 項に従い当社が本契約を解除し、かつ、第 2 項に従い当社が本件商品の返還を要求することを選択する場合において、当社が契約者から受領している賦払金があるときは、当社は、契約者からの本件商品の返還の完了を確認した後において、かかる賦払金を契約者に返金します。この場合、当社は、かかる返金する賦払金と第 3 項または第 4 項に従い当社が契約者に請求する損害賠償金を相殺することができます。
第22条(遅延利息)
購入者が、割賦金の支払いを当社所定の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、購入者は、割賦金の支払いとともに、当社所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に年6%の利率を乗じた額を、遅延損害金として、当社が指定する方法により、当社が指定した日までに支払うものとします。
第23条(免責)
当社は、本サイト等の利用、本件商品および本契約に関連して契約者その他第三者が被る損害、損失、不利益について、本約款に定めるほかは、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切責任を負いません。
2 当社は、本サイト等および本件商品について、商品性および契約者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行いません。
第24条(著作xx)
契約者は、本サイト等を利用することにより得られる情報を、当社およびその情報に関し正当な権限を有する者の事前の承諾なくして、その契約者の私的利用以外の目的で複製、公衆送信、出版、配布、放送その他方法の如何を問わず自ら利用してはならず、および、第三者に利用させてはなりません。
第25条(法令の遵守等)
契約者は、本約款に基づき当社から提供を受けた本件商品(本件商品に添付または格納されているソフトウェアを含みます。)の利用に際して、日本国内外の全ての関連法規、規則および命令等(本件商品を日本国外に持ち出す等の場合において日本国の外国為替および外国貿易法を含みますが、これに限りません。)を遵守しなければなりません。
第26条(禁止行為)
契約者は、次の各号に定める行為をしてはなりません。
(1) 本約款に基づき当社から提供を受けた本件商品に添付または格納されているソフトウェアの全部または一部の解析、改造、複製、改変、第三者への貸与もしくは譲渡、その他そのソフトウェアに関する著作権その他権利を侵害する行為
(2) 本約款に基づき当社から提供を受けた本件商品を分解、改造もしくは損壊し、またはかかる本件商品に線条その他導体を連絡する行為
第27条(費用等の負担)
購入者は、賦払金の支払いに要する手数料を負担するものとします。
第28条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
購入者は、見本・カタログ等を基礎として締結された本契約により引き渡された商品が、見本・カタログ等とその性能、形状等の重要な部分が相違していることが明らかになった場合、引渡しを受けた日から起算して7日以内にその旨を当社が指定する方法で当社に通知した場合に限り、商品の交換を申し出、又は本契約を解除することができるものとします。
第29条(合意管轄裁判所)
当社と契約者の間でのこの規約に関連する一切の紛争については、被告の住所地を管轄する
地方裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則
(実施時期)
本約款は、2023年2月9日から実施します。