地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「甲」という。)及び大阪府立精神医療センター再編整備事業を実施する特別目的会社たる[本件 SPC の名称](以下「乙」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に定める目的及び基本理念に従い、かつ、甲が、本件入札説明書等により提示した条件及び本件落札者提案等に基づき、次のとおり契約を締結する。
平成 19 年 9 月 6 日修正版
資料5
大阪府立精神医療センター再編整備事業
事業契約書案
平成 20 年[ ]月
地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪府立精神医療センター再編整備事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 大阪府立精神医療センター再編整備事業 |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
3 | 契 約 金 額 | 金[ ]円[に金利変動率及び物価変動率等により調整した増減 |
額を加算して得た金額]内 訳
施設整備業務費用相当額 [ ]円内、施設整備業務費用 [ ]円
内 、 施 設 整 備 業 務 費 用 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 [ ]円
内、割賦利息(非課税) [ ]円
維持管理・医療関連サービス業務等費用相当額 [ ]円内、維持管理業務費用 [ ]円
内、医療関連サービス業務費用[ ]円内、その他業務費用 [ ]円
内、SPCの運営経費等 [ ]円
内、維持管理業務費用、医療関連サービス業務費用、その他業務費用及びSP Cの運営経費等に係る消費税及び地方消費税
[ ]円
4 | 契 約 期 間 | 本契約の締結の日から平成 38 年 3 月 31 日まで |
5 | 契約保証金 | 別途、本契約書中に記載のとおり。 |
6 | 支 払 条 件 | 別途、本契約書中に記載のとおり。 |
地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「甲」という。)及び大阪府立精神医療センター再編整備事業を実施する特別目的会社たる[本件 SPC の名称](以下「乙」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に定める目的及び基本理念に従い、かつ、甲が、本件入札説明書等により提示した条件及び本件落札者提案等に基づき、次のとおり契約を締結する。
本契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、当事者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成[20]年[ ]月[ ]日
甲 : [xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x]
地方独立行政法人大阪府立病院機構理事長 [xx xx]乙 : [本店所在地]
[本件 SPC の名称]
代表取締役 [ ]
目 次
第 1 章 総則 1
第1条 (本契約の目的及び解釈) 1
第2条 (本件事業の遂行) 1
第3条 (契約保証金等) 1
第4条 (優先関係) 2
第 2 章 施設整備業務 2
第 1 節 総則 2
第5条 (総則) 2
第6条 (本件土地及び本件現病院施設の確保・引渡し) 3
第7条 (本件土地及び本件現病院施設の使用) 3
第8条 (埋蔵文化財の保護等) 4
第9条 (本件土地又は本件現病院施設の瑕疵担保等) 4
第 2 節 調査・対策業務 4
第10条 (近隣対応、周辺家屋影響調査・対策業務) 4
第11条 (土壌汚染調査及び地質調査) 5
第12条 (電波障害調査・対策業務) 6
第13条 (その他の調査) 6
第 3 節 申請などの手続き業務 6
第14条 (各種申請業務) 6
第15条 (起債等申請補助業務) 7
第 4 節 設計業務 7
第16条 (設計の裁量及び責任等) 7
第17条 (設計関連業務) 7
第18条 (基本設計) 7
第19条 (実施設計) 8
第20条 (成果物の提出) 8
第21条 (設計変更) 8
第22条 (設計変更による施設整備業務費用等の調整) 9
第23条 (報告受領・通知等に関する責任) 9
第 5 節 工事監理業務 9
第24条 (工事監理業務) 9
第 6 節 建設業務 10
第25条 (建設の裁量及び責任等) 10
第26条 (施工計画書等) 10
第27条 (施工の遂行) 10
第 7 節 解体撤去業務 11
第28条 (解体撤去の裁量及び責任等) 11
第29条 (解体撤去計画書等) 11
第30条 (解体撤去の遂行) 11
第 8 節 備品調達業務 11
第31条 (総則) 11
第32条 (調達備品リスト等の確認) 12
第33条 (調達備品リスト等の変更) 12
第34条 (備品の変更に伴う費用負担) 12
第35条 (備品の調達及び設置) 13
第36条 (瑕疵担保責任) 14
第 9 節 工期の変更 14
第37条 (工期の変更) 14
第38条 (工期の変更に伴う費用負担等) 14
第 10 節 工事の中止 15
第39条 (工事の中止) 15
第40条 (工事の中止による費用負担) 15
第 11 節 工事現場の管理及び損害の負担 15
第41条 (工事現場の管理) 15
第42条 (費用負担等) 15
第43条 (第三者に生じた損害) 16
第44条 (不可抗力による損壊) 16
第 12 節 本件病院施設等の譲渡 16
第45条 (施工請負者による自主検査) 16
第46条 (工事監理者による検査) 17
第47条 (法律に基づく検査) 17
第48条 (乙による完成検査) 17
第49条 (甲による完成確認) 17
第50条 (本件病院施設等の譲渡・瑕疵担保責任) 18
第 13 節 移転引越業務 19
第51条 (移設物品・廃棄物品に関する業務) 19
第 3 章 維持管理・医療関連サービス業務等 20
第52条 (維持管理・医療関連サービス業務等) 20
第53条 (第三者に対する委託) 21
第54条 (業務仕様書等の作成) 23
第55条 (業務計画書・業務実施報告書) 23
第56条 (許認可等の取得等) 24
第57条 (損害・費用負担) 24
第58条 (第三者に生じた損害等) 25
第 4 章 モニタリング 25
第 1 節 総則 25
第59条 (モニタリングの基本的な考え方) 25
第60条 (財務書類等の提出) 26
第61条 (モニタリングの費用負担) 26
第 2 節 施設整備業務期間中におけるモニタリング 26
第62条 (施設整備体制及び施設整備状況の確認等) 26
第63条 (施設整備業務期間中の検査) 26
第64条 (施設整備状況に係る協議) 27
第65条 (モニタリングの責任) 27
第 3 節 維持管理期間中におけるモニタリング 27
第66条 (運営モニタリングの手続き) 27
第 5 章 対価 27
第 1 節 対価の支払額及び支払手続き 28
第67条 (対価の算定) 28
第68条 (契約締結後の対価の修正) 28
第69条 (市場調査等による見直し) 28
第70条 (想定外の変化に対する見直し) 28
第71条 (対価の請求) 29
第72条 (対価の支払手続き) 29
第 2 節 対価の減額・相殺 29
第73条 (対価の減額・相殺) 29
第 3 節 対価の返還 29
第74条 (対価の返還) 29
第 6 章 業務等に関する変更及び一部解除 29
第 1 節 受託企業の変更 30
第75条 (受託企業の変更) 30
第 2 節 業務方法の変更 31
第76条 (業務方法の変更) 31
第 3 節 本件要求水準又は業務範囲の変更 33
第77条 (本件要求水準又は業務範囲の変更) 33
第 4 節 本件要求水準又は業務範囲の重大な変更による解除 35
第78条 (本件要求水準又は業務範囲の重大な変更による解除) 35
第 5 節 業務が不要となった場合の解除 37
第79条 (業務が不要となった場合の解除) 37
第 7 章 表明及び保証等 37
第80条 (事実の表明及び保証) 37
第81条 (約束) 39
第 8 章 債務不履行 45
第82条 (遅延損害金) 45
第83条 (損害賠償) 45
第 9 章 契約期間及び契約の終了 45
第 1 節 契約期間 45
第84条 (契約期間) 45
第 2 節 事業者の債務不履行による契約の解除 46
第85条 (施設整備業務期間に係る契約の解除) 46
第86条 (業務改善計画の作成) 46
第87条 (運営期間に係る契約の解除) 47
第88条 (債務不履行事由等による契約の即時解除) 47
第89条 (談合その他の不正行為による契約の即時解除) 47
第90条 (反社会的勢力との関係による契約の即時解除) 47
第91条 (違約金) 48
第92条 (独占禁止法違反の場合の賠償金の予定) 49
第93条 (施設整備業務終了日前の本契約の解除の場合における本件病院施設等の出来 形の買受け) 49
第 3 節 甲の債務不履行による契約の解除 50
第94条 (甲の債務不履行による解除) 50
第 4 節 法令変更・不可抗力による契約の解除 50
第95条 (法令変更・不可抗力による契約の解除) 50
第 10 章 公租公課 50
第96条 (公租公課) 50
第 11 章 法令変更 50
第97条 (法令変更における通知) 50
第98条 (法令変更における契約の全部解除) 51
第99条 (法令変更における契約の全部解除に伴う補償等) 51
第100条 (施設整備業務終了日前の契約の全部解除に伴う本件病院施設等の出来形の買受け) 51
第101条 (補償の範囲) 52
第102条 (事業者の申出による契約の全部解除に関する協議) 52
第 12 章 不可抗力 52
第103条 (不可抗力の場合における通知) 52
第104条 (不可抗力の場合における対価の支払い) 52
第105条 (不可抗力の場合における契約の全部解除) 53
第106条 (事業者の申出による契約の全部解除に関する協議) 53
第 13 章 運営会議等 53
第107条 (運営会議等) 53
第108条 (調整会議) 53
第 14 章 その他 54
第109条 (患者の行為等による損壊の修繕費用) 54
第110条 (追加費用等の負担方法) 54
第111条 (保険契約) 54
第112条 (著作権の帰属) 54
第113条 (著作権の利用等) 54
第114条 (著作xxの譲渡禁止) 55
第115条 (著作xxの侵害の防止) 55
第116条 (知的財産権) 56
第117条 (資金調達) 56
第118条 (契約上の地位の譲渡) 56
第119条 (検査・監査及び調査等への協力) 56
第120条 (通知) 56
第121条 (秘密保持・個人情報保護等) 57
第122条 (見学者対応等) 58
第123条 (手続きの詳細等) 58
第124条 (準拠法) 58
第125条 (管轄裁判所) 58
第126条 (雑則) 58
第 1 章 総則
(本契約の目的及び解釈)
第1条 本契約は、本件事業における当事者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約において用いられる用語は、別表一において定められた意味を有するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(本件事業の遂行)
第2条 乙は、本契約、本件入札説明書等及び本件落札者提案等の記載に従い、日本国の法令を遵守して、別表二に記載された事業スケジュールにより、本件事業を行う。
2 乙は、本件事業の運営が全体として円滑に行われるよう、本件入札説明書等に記載する要件を充足する者を職員として複数名雇用すること(出向の方式による受入れを含む。)により、かかる者を恒常的に本件事業に関与させるものとする。
3 乙は、本契約に基づいて、本件病院施設等、医療器械等、薬品、診療材料等その他一切の物(甲が乙の関与なく購入等し、乙に事実上引き渡したものを含む。)を利用するに際しては、善良なる管理者の注意を以って行い、本契約に別段の定めがある場合を除き、これらの物を譲渡し、担保権を設定し、又はその他の処分をしてはならない。
4 本件入札説明書等の記載に誤りがあることに起因する損害は、甲が負担する。
5 乙は、自ら、本件事業を誠実に実施し、また、受託企業をして、本件事業を誠実に実施させなければならない。
6 乙による受託企業の使用は全て乙の責任において行うものとし、受託企業の責めに帰すべき事由は乙の責めに帰すべき事由とみなす。
7 乙は、本件事業の実施に当たり、甲が乙以外の者に別途委託する本件事業と関連する業務に関し、甲による本件病院の運営が円滑に行われるように協力しなければならない。この協力は、乙の責任及び費用で行わなければならない。
(契約保証金等)
第3条 乙は、基本協定書第 7 条第 5 項の規定に従い、契約保証金を納付し、又はこれに代わる措置(以下本条において「契約保証金等」という。)を行う。なお、本件病院施設等の一部の引渡し後の基本協定書第 7 条第 5 項に定める契約保証金等の額は、その余の
工事中の本件病院施設等に係る施設整備業務費用等の 100 分の 10 に相当する額以上で足りるものとする。甲は、契約保証金につき、各本件病院施設等の引渡しがなされた都度、当該各本件病院施設等に係る契約保証金の返還を行う。また、施設整備業務費用等の額
の変更があった場合には、契約保証金等の額が変更後の施設整備業務費用等の 100 分の
10 に相当する額に達するまで、甲は、乙に対し、契約保証金等の額の増額を請求することができ、乙は、甲に対し、契約保証金等の額の減額を請求することができる。
2 乙は、維持管理期間中、本契約に基づき乙が甲に対して支払うべき第 91 条第 1 項に定める違約金その他一切の金員の支払いを担保するため、維持管理期間開始日までに、金 [維持管理期間中の各事業年度における対価の 100 分の 10 に相当する金額]円を、保証金として納付するものとする。ただし、乙は、甲が本契約の確実な履行を担保するための措置として相当と認める行為を行うことにより、かかる保証金の納付に代えることができる。
(優先関係)
第4条 本契約の記載と、本件入札説明書等又は本件落札者提案等の記載との間に不一致がある場合、本契約の記載が優先するものとする。
2 本件入札説明書等の記載と、本件落札者提案等の記載との間に不一致がある場合、本件入札説明書等の記載が優先するものとする。ただし、xが特に認めた部分を除き、本件落札者提案等に記載された性能又は水準が、本件入札説明書等に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で本件落札者提案等の記載が本件入札説明書等の記載に優先するものとする。
第 2 章 施設整備業務
第 1 節 総則
(総則)
第5条 乙は、本件入札説明書等及び本件落札者提案等に基づき定められた施設整備業務に係る各業務の業務区分及び費用負担区分に従い、別表二の事業スケジュールを遵守して、次の各号に掲げる業務その他これに付随する関連業務を行う。
(1) 調査・対策業務
(2) 申請などの手続き業務
(3) 設計業務
(4) 工事監理業務
(5) 建設業務
(6) 解体撤去業務
(7) 備品調達業務
(8) 移転引越業務
2 乙は、委託又は請負の方法による場合、事業期間開始後速やかに、施設整備業務の各
業務を受託し、又は請け負う受託企業の名称並びに業務担当責任者及びその連絡先その他甲が定める事項を、別紙[1]の様式の受託企業届出書に乙と受託企業との間の委託又は請負に係る契約書の写しを添付の上、甲に届け出る。
3 乙は、前項の届出において、やむを得ない理由があると甲が書面により承諾した場合を除き、下表に掲げる業務については、受託企業となることを予定する者として本件落札者提案等に記載された下表に掲げる者を受託企業として届け出なければならない。
業務名 | 担当企業名 |
調査・対策業務 | ● |
申請などの手続き業務 | ● |
設計業務 | ● |
工事監理業務 | ● |
建設業務 | ● |
解体撤去業務 | ● |
備品調達業務 | ● |
移転引越業務 | ● |
4 乙は、設計業務、工事監理業務、建設業務及び解体撤去業務について、前二項の規定に従い乙が届け出た受託企業以外の企業に各業務を委託し、又は請け負わせるときは、甲の書面による承諾を得て、受託企業を変更しなければならない。
5 乙が、前二項の規定により、甲の書面による承諾を得て受託企業を変更する場合には、第 75 条第 2 項から第 8 項までの規定を準用する。この場合において、「受託企業変更通知」とあるのは、「受託企業変更承諾願」と読み替えるものとする。
6 乙は、調査・対策業務、申請などの手続き業務、備品調達業務及び移転引越業務について、第 2 項及び第 3 項の規定に従い乙が届け出た受託企業以外の企業に各業務を委託
し、又は請け負わせるときは、第 6 章第 1 節に定める手続きに従い、受託企業を変更するものとする。
(本件土地及び本件現病院施設の確保・引渡し)
第6条 甲は、事業期間中、乙が本件事業を行うために支障のないよう本件土地及び本件現病院施設の権原を確保し、本件事業に合理的に必要な範囲で平成[ ]年[ ]月[ ]日(ただし、甲と乙が別途合意した場合は、当該合意において定める日)までに本件土地及び本件現病院施設の[全部又は]一部を随時引渡す。
(本件土地及び本件現病院施設の使用)
第7条 甲は、乙及び受託企業に対し、施設整備業務の履行場所として合理的に必要な
範囲で、別途甲及び乙又は受託企業との間で、前条の規定に基づく引渡しの日までに締結する別紙[2]に定める様式の使用貸借契約書に基づき、本件土地及び本件現病院施設の [全部又は]一部を随時引き渡し、無償使用させるものとする。
2 乙は、施設整備業務期間中、本件土地及び本件現病院施設を善良なる管理者の注意をもって管理する。
3 施設整備業務期間中に、本契約が解除される等の事由により、乙が本件土地及び本件現病院施設を使用する正当な理由を喪失した場合において、本件土地又は本件現病院施設に乙又は受託企業が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、本件仮病棟等その他の物件(第 93 条、第 94 条又は第 100 条に従って、本件土地上の本件病院施設等の出来形部分を甲が買い受けた場合の当該出来形部分を除く。)があるときは、乙は、当該物件を収去した上で、甲に本件土地及び本件現病院施設を明渡さなければならない。この場合の費用は、乙に帰責性がある場合を除き、甲が負担する。
4 前項のときに、乙が相当の期間内に当該物件を収去しないときは、甲が乙に代わって当該物件を収去し、当該収去に要した費用を乙に求償することができる。
5 第3項に規定する乙の甲に対する本件土地及び本件現病院施設の明渡しの期限については、甲が、乙の意見を聴取の上、合理的に定める。
(埋蔵文化財の保護等)
第8条 大阪府が、本件土地について、平成 12 年度及び平成 14 年度に行った埋蔵文化財に係る試掘調査の結果に従い、乙は、本件土地の埋蔵文化財を保護・保存するために必要な措置をとらなければならない。
2 前項の措置をとるために乙が支出した費用その他乙が被った損害は、乙が負担するものとする。ただし、大阪府が行った前項の埋蔵文化財調査の後で新たに埋蔵文化財が発見されたことに起因する損害については、甲が負担するものとする。
(本件土地又は本件現病院施設の瑕疵担保等)
第9条 本件土地又は本件現病院施設に関し、経験ある建設請負人が通常要求される注意義務を尽くしても本件入札説明書等の記載から予見できない瑕疵が判明した場合、これにより乙に生じた追加費用は甲の負担とし、これにより乙に生じた損害は甲が賠償するものとする。
第 2 節 調査・対策業務 (近隣対応、周辺家屋影響調査・対策業務)
第10x xは、自己の責任及び費用において、本件事業に起因する騒音、振動、悪臭、
光害、粉塵、電波障害、交通渋滞その他本件事業が近隣の生活環境に与える影響に係る
一切の近隣対応を実施し、甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を書面により報告する。
2 乙は、自己の責任及び費用において、建設業務及び解体撤去業務の着手前までに本件病院の周辺自治会及び関係各機関への説明会を開催し、施設、工事及び解体撤去作業等の計画について説明を行い、これらの者の十分な理解を得る努力をする。
3 乙は、自己の責任及び費用において、事業の進捗に係る重要な段階にあるために、又は近隣調整のために、甲が乙による説明会が必要であると判断した場合にも、適宜前項と同様の説明を行う。
4 甲は、第 1 項の報告を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、施工、近隣対応その他当該報告に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
5 甲は、必要と認める場合は、近隣住民に対して、説明を行うものとする。この説明に際して、乙は、自己の費用でこれに立会い、資料提供等により、甲に協力しなければならない。
6 乙は、自己の責任及び費用において、建設業務及び解体撤去業務の事前及び事後に、各業務の実施に伴い近隣地域に及ぼす影響を調査、分析及び検討(次三項において「調査等」という。)し、騒音及び振動、車両交通、歩行者、地下水及びその他について適切な対策を講じるものとする。
7 乙は、甲に対して、前項の調査等及び対策の事前及び事後に、当該調査等及び対策の内容及び結果を書面により報告する。
8 乙は、施工着手前、施工中、譲渡日後及び施設整備業務終了日後、第 6 項の調査等及び対策の結果をまとめ、それぞれ甲に提出し、その確認を受ける。
9 乙は、第 6 項の調査等及び対策に関して生じたトラブル等に対する対応を適宜記録等にまとめて甲に提出し、その確認を受ける。
10 第 8 項及び前項の結果及び記録等の提出時期その他の詳細は、乙の意見を聴取した上、別途甲が定める。
11 甲は、第 7 項の報告を受け、又は第 8 項若しくは第 9 項の確認を行い、必要があると判断したときは、乙に対し、周辺家屋影響対策その他当該報告又は確認に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
(土壌汚染調査及び地質調査)
第11条 乙は、計画敷地について、本契約締結以降、事業の進捗に合わせ、自己の責任及び費用において、本件業務要求水準書参考資料の土地利用履歴調査報告を参考に、土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、必要となる土壌汚染調査を行うものとする。
2 乙は、建設業務及び解体撤去業務に伴い、本件業務要求水準書参考資料の地質調査資
料を参考とし、別途調査や試験が必要な場合には、自己の責任及び費用においてこれを行うものとする。
3 乙は、甲に対して、前二項の調査及び試験の事前及び事後に、当該調査等の内容及び結果を書面により報告する。
(電波障害調査・対策業務)
第12条 乙は、自己の責任及び費用において、建設業務の着手前及び着手後、必要に応じ、建物による電波障害(地上デジタル放送に係るものを含むが、これに限らない。)の有無等を調査、分析及び検討(次項及び第 4 項において「調査等」という。)し、かつ、障害が発生し、又は障害の発生が予測される場合は、適切な対策を講じるものとする。
2 乙は、甲に対して、前項の調査等及び対策の事前及び事後に、当該調査等及び対策の内容及び結果を報告する。
3 甲は、前項の報告を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、電波障害対策その他当該報告に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
4 第 1 項の調査等及び対策並びに前項の協議に要する費用は、乙が負担するものとする。
(その他の調査)
第13x xは、自己の責任及び費用において、第 10 条から前条に定める他、本件事業の実施のために必要な調査を行うものとする。なお、かかる調査の結果、必要であると認められる対策にかかる費用の負担については、甲及び乙の協議によるものとする。
第 3 節 申請などの手続き業務
(各種申請業務)
第14条 乙は、施設整備業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の本件許認可等の取得等(これに必要な関係機関との協議、申請に必要な住民説明等のほか、甲の承諾を得て行う、これらに伴う各種調査及び関連工事を含む。)を、適時に、自己の責任及び費用において行う。ただし、甲の単独申請又は届出に係るものはこの限りでない。
2 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による前項の本件許認可等の取得等に必要な資料の提出その他について、乙に協力する。
3 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による本件許認可等の取得等に必要な資料の提出その他について協力する。
4 乙が、その申請すべき本件許認可等の取得等を遅延した場合、又は、乙が第 3 項の協力を怠ったことにより甲が申請すべき本件許認可等の取得等が遅延した場合、乙は、甲
に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。ただし、甲が第 2 項の協力を怠ったことにより乙が申請すべき本件許認可等の取得等が遅延した場合を除く。
5 甲が、その単独申請又は届出に係る本件許認可等の取得等を遅延した場合、又は甲が第 2 項の協力を怠ったことにより乙が申請すべき本件許認可等の取得等が遅延した場合、
甲は、乙に対し、当該遅延により乙に生じた損害を賠償する。ただし、乙が第 3 項の協力を怠ったことにより甲が申請すべき本件許認可等の取得等が遅延した場合を除く。
(起債等申請補助業務)
第15条 乙は、大阪府による起債等に係る手続きの書類作成等の補助業務を行う。
2 乙の責めに帰すべき事由により、乙が前項の規定に従い作成又は作成補助すべき書類の提出が遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。
3 甲の責めに帰すべき事由により、大阪府による起債等に係る手続きに関して損害が発生した場合の責任は、甲が負うものとする。
第 4 節 設計業務
(設計の裁量及び責任等)
第16x xは、本件入札説明書等及び本件落札者提案等に基づき、自己の裁量、責任及び費用において本件要求水準を達成する本件設計を行う。
2 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本件設計に関する一切の責任(設計上の誤り並びに乙の都合による設計条件の変更及び設計変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
(設計関連業務)
第17条 乙は、甲と協議の上、次条に定める基本設計及び第 19 条に定める実施設計に伴う関係諸官庁との協議及び近隣説明並びに院内調整への協力並びに必要な関連業務を行う。
(基本設計)
第18条 乙は、本件設計に係る設計工程表その他甲の指定する書類を作成し、甲に提出する。
2 乙は、前項の規定に基づき作成した設計工程表記載の工程に従い、甲と協議の上、本件設計に係る設計条件を確定するための基本設計を行う。
3 乙は、前項の基本設計を行うに際し、適宜甲と打ち合わせを行い、甲に対し、打ち合わせの記録を提出する。
4 基本設計の内容と本件入札説明書等若しくは本件落札者提案等の記載又は前項(第 6 項
において準用する場合を含む。)の打ち合わせの結果の間に不一致がない場合、甲は乙に対してその旨の確認の通知を行うものとする。
5 基本設計の内容と本件入札説明書等若しくは本件落札者提案等の記載又は第 3 項(次項において準用する場合を含む。)の打ち合わせの結果の間に不一致がある場合、甲は乙に対してその旨及びかかる不一致の具体的内容を通知するものとし、乙は当該通知を受領後速やかにかかる不一致を是正するものとする。当該是正は乙の責任及び費用をもって行われるものとし、またこれにより工期の変更が必要な場合、第 9 節の規定に従い処理されるものとする。
6 前項(本項において準用する場合を含む。)の是正を行う場合には、前三項の規定を準用する。
(実施設計)
第19条 乙は、前条第 1 項の規定に基づき作成した設計工程表記載の工程に従い、甲と協議の上、本件設計に係る実施設計を行う。
2 乙は、前項の実施設計を行うに際し、適宜甲と打ち合わせを行い、甲に対し打ち合わせの記録を提出する。
3 実施設計の内容と本件入札説明書等若しくは本件落札者提案等の記載、基本設計の内容又は前項(第 5 項において準用する場合を含む。)の打ち合わせの結果の間に不一致がない場合、甲は乙に対してその旨の確認の通知を行うものとする。
4 実施設計の内容と本件入札説明書等、本件落札者提案等、基本設計又は第 2 項(次項において準用する場合を含む。)の打ち合わせの結果の間に不一致がある場合、甲は乙に対してその旨及びかかる不一致の具体的内容を通知するものとし、乙は速やかにかかる不一致を是正するものとする。当該是正は乙の責任及び費用をもって行われるものとし、またこれにより工期の変更が必要な場合は第 9 節の規定に従い処理される。
5 前項(本項において準用する場合を含む。)の是正を行う場合には、前三項の規定を準用する。
(成果物の提出)
第20条 乙は、第 18 条に規定する基本設計及び前条に規定する実施設計の業務が完了したときは、別紙[3]記載の設計図書その他甲が指定する成果物を甲に提出しなければならない。
(設計変更)
第21条 甲は、乙に対し、必要と判断する設計の変更を求めることができる。
2 乙は、甲に対し、前項の変更の要求に対する検討の結果を速やかに通知するものとし、当該変更の是非について甲と協議を行うことができる。
3 前項の協議が整わない場合、当該変更の是非は、甲が決定する。
4 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、甲による第 19 条第 3 項(同条第 5 項において準用する場合を含む。)の確認を受けた実施設計の変更を行うことはできない。
5 前四項の規定に基づく変更は、基本設計及び実施設計と一体のものとする。
6 第 1 項から第 3 項の規定に基づき設計の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、甲が当該費用を負担する。
(設計変更による施設整備業務費用等の調整)
第22条 前条により設計の変更を行う場合、甲と乙は、当該設計の変更に係る施設整備業務費用等の調整に関する協議を行い、当該調整後の金額が調整前の金額を超えるときは、甲は、乙に対し、超過部分に相当する金額を追加的に支払い、当該調整前の金額が当該調整後の金額を超えるときは、超過部分に相当する金額を施設整備業務費用等から減額する。
(報告受領・通知等に関する責任)
第23条 甲は、基本設計若しくは実施設計に関する進捗状況の報告を受けたこと、第 18
条第 3 項(同条第 6 項において準用する場合を含む。)若しくは第 19 条第 2 項(同条第 5 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき打ち合わせの記録の提出を受けたこと、第 18 条第 4 項若しくは第 19 条第 3 項(同条第 5 項において準用する場合を含む。)の規 定に基づき通知を行ったこと、設計条件若しくは実施設計の変更の承諾をしたこと、又 は第 20 条の規定に基づき成果物の提出を受けたことを理由として、設計及び建設の全部 又は一部についての責任を何ら負担するものではない。
第 5 節 工事監理業務
(工事監理業務)
第24条 乙は、建設業務又は解体撤去業務の着手に先立ち、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2 条第 2 項に定める一級建築士の資格を有する工事監理者を設置するものとし、設置後速やかに工事監理者の氏名、その保有する資格及びその属する企業の名称を甲に対して通知する。
2 乙は前項により設置した工事監理者をして建設業務及び解体撤去業務に係る工事監理業務を行わせるものとする。
3 乙は、工事監理者をして、公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の「監督職員」に従い工事監理を行わせる。
4 乙は、工事監理者をして、工事期間中、工事現場に常駐させ、毎月定期的に工事監理の状況を甲に報告させる。
5 乙は、工事監理者をして、適宜月報、各種検査報告書等の必要書類を甲に提出させる。
6 乙は、工事監理者をして、適宜、甲による工事監理状況の確認を受けさせる。
7 乙は、前三項に加え、甲が要請したときは、工事監理者をして、施工の事前説明及び事後報告並びに工事現場での施工状況を報告させ、甲による確認を受けさせるものとする。
8 乙は、工事監理者に対し、工事監理者が前六項の行為を行う上で必要となる協力を行う。
第 6 節 建設業務
(建設の裁量及び責任等)
第25条 乙は、本件入札説明書等及び本件落札者提案等に基づき、自己の裁量、責任及び費用において本件要求水準を達成する建設業務を行う。
2 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、建設業務に関する一切の責任(建設上の誤り並びに乙の都合による条件の変更及び条件変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
(施工計画書等)
第26条 乙は、甲と協議の上、建設業務に係る施工計画書(工事工程表及び施工要領書を含む。)その他甲の指定する書類を作成し、当該協議により定める日までに甲に提出し、甲の確認を受ける。
2 前項の施工計画書の提出後に当該書面の修正が必要となった場合、乙は、適宜当該施行計画書の修正を行い、修正内容を甲に報告し、甲の確認を受ける。
(施工の遂行)
第27条 乙は、前条の規定により甲の確認を受けた施工計画書に従って、施工を行う者として甲に届け出た施工請負者をして、施工を遂行させる。
2 乙は、施工請負者に施工を請け負わせる場合、当該施工請負者をして、当該施工請負者がさらに第三者に当該施工の全部を委託し、又は請け負わせてはならない。
3 施工方法その他安全に工期内に建設業務を完了するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任において行い、その費用を負担する。
4 乙は、工事現場に常に工事記録を整備し、又は施工請負者に施工を請け負わせる場合、当該施工請負者をして、工事現場に常に工事記録を整備させる。
5 乙は、各種関連法令及び工事の安全に関する指針等を遵守し、又は施工請負者に施工を請け負わせる場合、当該施工請負者をして、各種関連法令及び工事の安全に関する指針等を遵守させる。
第 7 節 解体撤去業務
(解体撤去の裁量及び責任等)
第28条 乙は、本件入札説明書等及び本件落札者提案等に基づき、[平成[ ]年[ ]月[ ]日/甲及び乙が別途合意する日]までに、自己の裁量、責任及び費用において本件要求水準を達成する本件現病院施設及び本件仮病棟等その他、不要物一切の解体撤去作業並びに当該解体撤去作業後の本件土地の整地、土留、排水施設及び土砂流出対策工事を行う。
2 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、解体撤去業務に関する一切の責任(解体撤去業務上の過誤並びに乙の都合による解体撤去業務条件の変更及び条件変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるときは、この限りではない。なお、本件業務要求水準書に記載された本件既存建物に存在する吹付けアスベスト及び PCB の見込み数量と実際に存在する数量に差異があった場合には、甲及び乙は、当該差異に基づく解体撤去業務に要する費用の増減額を協議により対価の支払時に精算するものとする。
(解体撤去計画書等)
第29条 乙は、甲と協議の上、解体撤去計画書その他甲の指定する書類を作成し、当該協議により定める日までに甲に提出し、甲の確認を受ける。
2 前項の書類の提出後に当該書類の修正が必要となった場合、乙は、適宜当該書類の修正を行い、修正内容を甲に報告し、甲の確認を受ける。
(解体撤去の遂行)
第30条 乙は、前条の規定により甲の確認を受けた解体撤去計画書に従って、自ら解体撤去業務を遂行し、又は解体撤去業務を行う者として甲に届け出た解体撤去請負者をして、解体撤去業務を遂行させる。乙が、解体撤去請負者に解体撤去業務を請け負わせる場合、第 27 条第 2 項から第 5 項までの規定を準用する。
2 乙の甲に対する解体撤去業務に係る本件病院施設等の引渡の手続きについては、第 12節の規定が準用されるものとする。
第 8 節 備品調達業務
(総則)
第31条 乙は、本節に定めるところにより備品調達業務を行う。
2 乙は、調達する備品について、本件入札説明書等及び本件落札者提案等の記載に従い、甲と協議してこれを定めるものとする。
3 乙は、施設整備業務期間中に調達する備品の搬入・据付作業の調整が必要な場合には、甲と協議を行う。ただし、かかる協議の結果、設計条件又は設計の変更を行う場合は、第 21 条から第 23 条までの規定を準用する。
4 乙は、甲と協議の上、調達する備品についての現場施工段階での最終調整を行う。
(調達備品リスト等の確認)
第32条 乙は、本件要求水準に従い、備品配置計画(本件現病院施設から本件仮病棟等及び本件病院施設への移設備品並びに本件仮病棟等から本件病院施設への移設備品に係る計画を含む。以下同じ。)及び調達備品リストを作成し、甲に提出する。
2 甲は、乙より前項(第 4 項において準用する場合を含む。)の備品配置計画及び調達備品リストを受領後速やかに、これらの内容を審査し、その内容が適切であると判断した場合にはこれらを承認する。
3 甲が前項(次項において準用する場合を含む。)の承認をしない場合、乙は備品配置計画及び調達備品リストを修正するものとする。
4 前三項の規定は、前項(本項において準用する場合を含む。)の規定により修正された備品配置計画及び調達備品リストに準用するものとする。
(調達備品リスト等の変更)
第33条 甲が合理的理由により必要又は適切と判断した場合、乙に対し、書面により、前条第 2 項(同条第 4 項において準用する場合を含む。)により承認した備品配置計画又は調達備品リストの変更を求めることができる。
2 前項の規定により、甲から備品配置計画又は調達備品リストの変更を求められた乙は、甲に対し、当該変更の請求に対する回答を速やかに通知しなければならない。
3 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、前条第 2 項(同条第 4 項において準用する場合を含む。)により承認された備品配置計画又は調達備品リストの変更を行うことができる。
(備品の変更に伴う費用負担)
第34条 前条において、甲の請求により備品配置計画又は調達備品リストの変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、合理的な追加費用は甲の負担とし、この場合、甲は、乙に対し、当該追加費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括して支払うものとする。
2 乙が甲の承諾を得て第 32 条第 2 項(同条第 4 項において準用する場合を含む。)により承認された備品配置計画又は調達備品リストの変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。
3 第 32 条第 2 項(同条第 4 項において準用する場合を含む。)に基づき調達備品リストが承認された後、当該調達備品リストに記載された性能又は数量を変更したときは、甲と
乙は、備品の調達及び設置に係る費用(以下「備品調達業務費用」という。)の調整に関する協議を行い、その結果、備品調達業務費用が減少するときは、備品調達業務費用の変更を行う。なお、甲の要求により当該備品等の性能又は数量を変更したときは、当該変更に伴い乙に発生する合理的な追加費用は甲が負担する。
(備品の調達及び設置)
第35条 乙は、第 32 条第 2 項(同条第 4 項において準用する場合を含む。)により承認さ
れた調達備品リストに記載された備品(第 33 条により変更した場合は、変更後の調達備品リストに記載された備品を含む。)を調達する。
2 乙は、前項の規定により調達した備品について、必要に応じ本件病院施設等に据付ける前に検査を受け、甲に対し、その結果を報告する。
3 前項(本項及び第 6 項において準用する場合を含む。)の検査に不合格となった備品については、乙は速やかに代替の備品の再調達を行う。再調達された備品については、前項の規定を準用する。
4 乙は、[平成[ ]年[ ]月[ ]日/甲及び乙が別途合意する日]までに、前三項(第 6 項において準用する場合を含む。)の規定により調達した備品を備品配置計画に記載された場所若しくは甲と乙が別途合意する場所に設置、調整を完了し、又は備品の製造元等の第三者をして、必要な備品の設置及び調整を行わせる。
5 乙は、[平成[ ]年[ ]月[ ]日/甲及び乙が別途合意する日]までに、前項(次項において準用する場合を含む。)の規定により調整した備品について、自主検査その他各備品の設置に際して通常必要とされる検査を行い、甲に対し、その結果を報告する。
6 前項(本項において準用する場合を含む。)の検査に不合格となった備品については、乙は速やかに代替の備品の再調達を行う。再調達された備品については、前四項及び本項の規定を準用する。
7 乙は、[平成[ ]年[ ]月[ ]日/甲及び乙が別途合意する日]までに、本件現病院施設から本件仮病棟等及び本件病院施設に移設する備品並びに本件仮病棟等から本件病院施設に移設する備品について、備品配置計画に記載された場所又は甲と乙が別途合意する場所への設置、調整を完了するものとする。乙の責めに帰すべき事由により本項により移設する備品に生じた瑕疵について、乙は、相当な損害を賠償するものとする。
8 甲は、前各項の手続きの終了後、乙による備品の設置状況を確認するものとし、当該状況に備品配置計画又は調達備品リストの内容と不一致がある場合、乙は甲の指示に従い、前各項の手続きに準じて、備品の再調達又は再設置を行うものとする。
9 乙は、前各項の手続きを了した備品の目録を調製し、甲の定める基準に従い、備品番号、甲に所有権を移転する日及び当該日から甲の所有物である旨を各備品に明示し、譲渡予定日に当該目録を備品及び引継書とともに甲に引き渡す。
10 乙は、甲に対し、[平成[ ]年[ ]月[ ]日/甲及び乙が別途合意する日]に、第 1 項か
ら第 3 項まで(第 6 項において準用する場合を含む。)に規定する備品の所有権を移転する。
11 乙の責めに帰すべき事由により第 4 項(第 6 項において準用する場合を含む。)及び前項の備品の設置及び所有権の移転が遅延した場合において、当該遅延を原因として、乙の提供すべき維持管理・医療関連サービス業務等に支障が生じたときは、乙は、当該遅延に伴い甲に生じた相当な損害を賠償するものとする。
(瑕疵担保責任)
第36条 乙は、前条第 1 項から第 6 項まで及び第 8 項の規定により調達又は再調達した
備品について、[開院日]から 1 年の間に瑕疵があることが判明した場合、甲に対し、甲の選択に従い、当該備品を交換し、若しくは当該瑕疵を修補し、又は当該交換若しくは修補に代えて、若しくは当該交換若しくは修補とともに、当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、甲は、乙に対し、当該瑕疵を知ったときから 1 年以内に、かかる請求を行わなければならない。
第 9 節 工期の変更
(工期の変更)
第37条 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合又は乙が乙の責めに帰すべきでない事由により工期の変更を請求した場合、当該変更の可否は、甲と乙の協議によりこれを定める。
2 乙が、乙の責めに帰すべき事由により工期の変更を請求した場合、当該変更の可否は、甲が定めるものとし、甲が合理的な工期を定めるものとする。
3 第1項の協議が整わない場合は、甲が合理的な工期を定め、乙がこれに従う。
(工期の変更に伴う費用負担等)
第38条 甲の責めに帰すべき事由により譲渡日が譲渡予定日より遅延した場合、開院日が開院予定日より遅延した場合又は施設整備業務終了日が施設整備業務終了予定日より遅延した場合、甲は、当該遅延に伴い乙に生じた当該遅延と相当因果関係のある損害(ただし、逸失利益は含まない。)を賠償しなければならない。
2 不可抗力又は法令変更により譲渡日が譲渡予定日より遅延した場合、開院日が開院予定日より遅延した場合又は施設整備業務終了日が施設整備業務終了予定日より遅延した場合、当該遅延に伴い生じた増加費用(ただし、逸失利益は含まない。以下本項において同じ。)については、施設整備業務期間の累計で、施設整備業務費用等の 100 分の 1 を超
える部分について甲が負担し、残りを乙が負担するものとする。ただし、第 111 条の保
険契約に係る保険金が支払われる場合で、当該保険金の金額が施設整備業務費用等の 100
分の 1 を超える場合は、当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。
3 乙の責めに帰すべき事由により譲渡日が譲渡予定日より遅延した場合、開院日が開院予定日より遅延した場合又は施設整備業務終了日が施設整備業務終了予定日より遅延した場合、乙は、施設整備業務費用等から出来形部分に相応する施設整備業務費用等を控除した金額につき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額を賠償するものとする。
第 10 節 工事の中止
(工事の中止)
第39条 甲は、必要があると認める場合、その内容を乙に通知した上で、本件病院施設等の工事(解体撤去業務に係る工事を含む。以下本節において同じ。)の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。この場合、甲は、工事の中止が必要であると認めた理由を乙に通知するものとする。
2 甲は、前項の規定により工事の施工を一時中止させた場合であっても、必要があると認めるときは工期を変更し、乙に工事の再開を請求することができる。
(工事の中止による費用負担)
第40条 甲は、前条第 1 項の規定による工事の一時中止が乙の責めに帰すべき場合を除き、乙が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼす場合、乙に対し、合理的な範囲で、増加費用を負担し、又は損害を賠償しなければならない。
第 11 節 工事現場の管理及び損害の負担
(工事現場の管理)
第41条 建設業務及び解体撤去業務に係る工事現場[(本件土地上に存在する植栽を含む。以下本節において同じ。)]の管理は、乙が善良な管理者の注意義務をもって行う。
(費用負担等)
第42条 甲の責めに帰すべき事由により、工事現場の管理に関して乙に損害又は増加費用が生じた場合、甲は、乙に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
2 乙の責めに帰すべき事由により、工事現場の管理に関して甲に損害又は増加費用が生じた場合、乙は、甲に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
3 不可抗力又は法令変更により、工事現場の管理に関して生じた損害及び増加費用につ
いては、施設整備業務期間の累計で、施設整備業務費用等の 100 分の 1 を超える部分に
ついて甲が負担し、残りは乙が負担するものとする。ただし、第 111 条の保険契約に係る保険金が支払われる場合で、当該保険金の金額が当該事業年度の維持管理・医療関連サービス業務等費用相当額の 100 分の 1 を超える場合は、当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。
4 前三項の定めにかかわらず、工事現場の管理に関する費用負担又は損害の賠償について本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(第三者に生じた損害)
第43条 建設業務又は解体撤去業務により第三者に損害を及ぼした場合、乙が当該損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものは、甲が当該損害を賠償しなければならないものとする。ただし、甲が損害を賠償しなければならない場合で、第 111 条の保険契約に係る保険金が支払われる場合は、当該保険金の額を甲が負担すべき金額から控除する。
2 前項の規定により乙が第三者に損害を賠償すべき場合において、甲が当該第三者から損害賠償請求を受けたときは、甲は、乙に対し、乙が負担すべき金額の範囲内で求償することができる。乙は、甲から当該請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
(不可抗力による損壊)
第44条 譲渡日前に、不可抗力により本件病院施設等又は建設現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損壊が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った場合、乙は直ちに調査を行い、前項の損壊の状況を確認し、その結果を甲に通知しなければならない。
3 第 1 項の損壊に起因する追加費用(ただし、逸失利益は含まない。)については、施設整備業務期間の累計で、施設整備業務費用等の 100 分の 1 を超える部分について甲が負
担し、残りを乙が負担するものとする。ただし、第 111 条の保険契約に係る保険金が支
払われる場合で、当該保険金の金額が施設整備業務費用等の 100 分の 1 を超える場合は、当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。
第 12 節 本件病院施設等の譲渡 (施工請負者による自主検査)
第45条 乙は、本件病院施設等(施設整備業務の進捗状況に合わせ、甲が乙と協議の上で
指定する本件病院施設等を構成する各施設を意味する。本条及び次四条において同じ。)
の完成後、自己の責任及び費用で、施工請負者をして、本件病院施設等を検査させる。
2 前項の検査に不合格となった場合、乙は、自己の責任及び費用で、不備部分を補修し、再検査を行わなければならない。かかる場合の手続きにおいて、本条の規定を準用する。
(工事監理者による検査)
第46条 乙は、本件病院施設等の完成後、自己の責任及び費用で、工事監理者をして本件病院施設等を検査させる。
2 前項の検査に不合格となった場合、乙は、自己の責任及び費用で、不備部分を補修し、再検査させなければならない。かかる場合の手続きにおいて、本条の規定を準用する。
(法律に基づく検査)
第47条 乙は、建設業務又は解体撤去業務を完成した後、自己の責任及び費用で、本件病院施設等の引渡し前に必要な法律に基づく検査を受ける。
2 甲は、前項(第 49 条第 5 項において準用する場合を含む。)の検査に立ち会うことができる。
3 甲が前項(第 49 条第 5 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき立会いを行っ
たか否かにかかわらず、乙は、甲に対し、第 1 項(第 49 条第 5 項において準用する場合を含む。)の検査の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付して、書面により報告する。
4 第 1 項の検査に不合格となった場合、乙は、自己の責任及び費用で、不備部分を補修し、再検査を受けなければならない。かかる場合の手続きにおいて、本条の規定を準用する。
(乙による完成検査)
第48条 乙は、前三条(第 49 条第 5 項において準用する場合を含む。)の検査の終了後、自己の責任及び費用で、本件病院施設等を検査する。
2 前項の検査に不合格となった場合、乙は、自己の責任及び費用で、不備部分を補修し、再検査を行わなければならない。かかる場合の手続きにおいて、本条の規定を準用する。
(甲による完成確認)
第49条 乙は、前条(第 5 項において準用する場合を含む。)の検査(再検査を行うときは、当該再検査を含む。)に合格後、本件病院施設等に係る施工を完了させ、甲に対し、その旨を報告する。
2 甲は、乙より前項(第 5 項において準用する場合を含む。)の報告を受領した場合、[14]日以内に、完成確認を実施する。
3 甲は、前項(第 5 項において準用する場合を含む。)の完成確認の結果、本件病院施設
等が完成したと判断したときは、速やかに乙に対し、完成確認通知書を交付する。なお、甲は本項に規定する完成確認通知書の交付を行ったことを理由として、本件事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、また、乙は、その提供する施設整備業務、維持管理・医療関連サービス業務等がそれぞれ本件要求水準に満たなかった場合において、甲が本項に規定する完成確認通知書の交付を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
4 甲は、第 2 項(次項において準用する場合を含む。)の完成確認の結果、本件病院施設等が完成していないと判断したときは、乙に対し、速やかにその旨及び当該判断の理由を記載した書面を交付する。
5 乙は、甲から前項(本項において準用する場合を含む。)の書面の交付を受けたときは、直ちに、本件病院施設等の追完工事又は解体撤去業務を行うものとする。その後の手続きについては、第 45 条から本条まで(ただし、第 47 条を除く。)の規定を準用するものとする。
6 甲は、前各項の手続きにより、本件事業に係る本件病院施設等の完成確認通知書のうち、開院日に本件病院が開院するために必要な完成確認通知書の全てを交付したと判断したときは、乙に対し、速やかにその旨を記載した書面を交付する。乙は、かかる書面の交付を、譲渡予定日の前日までに、甲より受けるものとする。
7 甲は、施設整備業務が全て終了したと判断したときは、乙に対し、速やかにその旨を記載した書面を交付する。乙は、かかる書面の交付を、施設整備業務終了予定日までに、甲より受けるものとする。
8 甲は、本条に定める完成確認を理由として、施設整備業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(本件病院施設等の譲渡・瑕疵担保責任)
第50条 前条の規定に従い、乙は、甲に対し、譲渡予定日に譲渡することを本件業務要求水準書に規定された本件病院施設については譲渡予定日に、その他の本件病院施設等については、[本件業務要求水準書に規定された日/甲及び乙が別途合意する日]に、別紙[4]に記載する完成図書その他甲が指定する成果物とともに、本件病院施設等を引き渡す方法により譲渡し、その他必要な手続きを行う。
2 甲は、施設整備業務について本件病院施設等に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに、損害の賠償を請求することができる。
3 前項の規定による瑕疵の修補又は損害の賠償の請求は、第 1 項の規定による引渡しを受けた日から 5 年以内にこれを行わなければならない。ただし、前項の瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合、又は、本件病院施設等の構造耐力上主要な部分若しくは雨水浸入を防止する部分に関する瑕疵の場合は、請求を行うことのできる期間は 10
年とする。
4 甲は、本件病院施設等が第 2 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から 6 か月以内に第 2 項の権利を行使しなければならない。
5 甲が第 2 項の規定により瑕疵の修補の請求をしたにもかかわらず、乙が瑕疵の修補に応じないときは、甲は乙の負担でこれを修補することができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
6 乙は、第 2 項から前項の規定に基づき負担する乙の債務を保証する保証書を、建設業
務及び解体撤去業務の業務を担当する者から徴求し、甲に差し入れる。保証書の様式は、別紙[5]に定める様式による。
第 13 節 移転引越業務 (移設物品・廃棄物品に関する業務)
第51条 乙は、[平成[ ]年[ ]月[ ]日/甲及び乙が別途合意する日]までに、本件入札説明書等及び本件落札者提案等の記載に従い、甲と協議して、移設物品及び廃棄物品の移転引越及び処理に関する移転引越計画書を作成し、甲に提出する。
2 甲は、乙より前項の計画書を受領後速やかに、移転引越計画書の内容を確認する。
3 乙は、前項(第 6 項において準用する場合を含む。)の甲の確認を受けた移転引越計画書に従って、移転物品及び廃棄物品の移転引越及び処理を実施する。
4 乙は、前項(第 6 項において準用する場合を含む。)の移転引越及び処理を実施する際、事前に、病院各部門に対し、説明会を開催し、移転引越業務の日程、甲と乙との業務分担、作業上の留意点など、計画の内容について、説明する。
5 甲は、第 2 項(次項において準用する場合を含む。)の確認の結果、移転引越計画書の内容が、本件入札説明書等又は本件落札者提案等の記載に従っていないと判断したときは、乙に対し、速やかにその旨及び当該判断の理由を記載した書面を交付する。
6 乙は、甲から前項(本項において準用する場合を含む。)の書面の交付を受けたときは、直ちに移転引越計画書を再度作成し、甲に提出するものとする。その後の手続きについては、第 2 項から本項までの規定を準用するものとする。
7 乙は、本件業務要求水準書に従って、甲と廃棄物処理業務委託契約を締結する廃棄物処理業者を選定する。
8 甲は、前項の規定により選定された廃棄物処理業者(以下「選定処理業者」という。)と、廃棄物処理業務委託契約を締結する。
9 甲及び乙は、選定処理業者と、廃棄物処理業務委託費の支払の代行に関する契約を締結する。
10 乙は、第 2 項(第 6 項において準用する場合を含む。)の甲の確認を受けた移転引越
計画書及び前項の規定により締結される契約の規定に従い、第 8 項の規定により締結される廃棄物処理業務委託契約にしたがい、甲が選定処理業者に対して負担する委託費用について支払の代行を行うものとする。
11 甲及び乙は、本条に規定する廃棄物品の処理に係る行為が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)に抵触しないよう特に留意するとともに、選定処理業者をして特に留意させるものとする。
第 3 章 維持管理・医療関連サービス業務等
(維持管理・医療関連サービス業務等)
第52条 乙は、開院準備期間において、本件入札説明書等及び本件落札者提案等に基づき定められた維持管理・医療関連サービス業務等に係る各業務の業務区分及び費用負担区分に従い、第 3 項各号に掲げる医療関連サービス業務等(第 3 項第 2 号ⅱに掲げる利便サービス提供業務を除く。)に関して、甲が実施するリハーサル業務に協力するとともに、習熟訓練その他の必要な準備作業を実施し、本件病院が、開院予定日に、本件病院施設において開院することに支障がないようにするものとする。なお、第 3 項第 2 号ⅱに掲げる利便サービス提供業務に関しても、入院患者の社会復帰に向けた訓練の場として、また、治療環境のアメニティを確保する上で必須の施設等として、開院予定日に運営することに支障がないようにするものとする。
2 乙は、維持管理期間において、本件入札説明書等及び本件落札者提案等に基づき定められた維持管理・医療関連サービス業務等に係る各業務の業務区分及び費用負担区分に従い、次の各号に掲げる維持管理業務(本件病院施設に係る業務に限る。以下同じ。)を行う。
(1) 建築物保守・点検、修繕・更新業務
(2) 建築設備保守・点検、修繕・更新業務
(3) 外構保守・点検、修繕・更新業務
(4) 環境衛生管理業務
(5) 警備業務(駐車場管理を含む。以下同じ。)
(6) 植栽管理業務
3 乙は、運営期間(ただし、売店運営業務については、売店運営業務期間中)において、本件入札説明書等及び本件落札者提案等に基づき定められた維持管理・医療関連サービス業務等に係る各業務の業務区分及び費用負担区分に従い、次の各号に掲げる医療関連サービス業務等を行う。
(1) 医療関連サービス業務
ⅰ 食事提供業務
ⅱ 医療ガス保守点検業務
ⅲ 洗濯業務
ⅳ 医事業務
(2) その他業務
ⅰ 電話交換業務(夜間・休日)
ⅱ 利便サービス提供業務(売店運営業務、自動販売機運営業務、コインランドリー運営業務、患者の私物洗濯業務[、喫茶運営業務])
4 甲及び乙は、開院日から 3 年を経過するごとに、医療関連サービス業務等に係る前項第 1 号及び第 2 号 i の業務の手続きの変更について、市場動向等を勘案して、協議することができる。
5 前項の規定にかかわらず、市場動向の大幅かつ急激な変化等により、第 3 項第 1 号及び第 2 号 i の業務の手続きの変更が必要である場合には、甲及び乙は、随時、当該手続きの変更について協議することができる。
6 前二項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が各協議事項について定めるものとする。
7 乙は、自ら又は受託企業が食事提供業務の全部又は一部を遂行することができなくなった場合においても、本件要求水準を満足するサービスを継続的に提供するために必要な措置を講じておくものとする。
8 第 50 条第 2 項から第 5 項までの規定は、本条第 2 項第 1 号から 3 号に掲げる業務について準用する。
9 乙は、前項の規定により負担する乙の債務を保証する保証書を、前項の業務を担当する者から徴求し、甲に差し入れる。保証書の様式は、別紙[5]に定める様式による。
10 乙は、本件病院施設等において利便サービス提供業務を行うに当たり、必要に応じて、本件病院施設等について甲と別紙[6]に定める様式の賃貸借契約を締結し、甲に対し、定められた賃料を支払う。
(第三者に対する委託)
第53条 乙は、維持管理・医療関連サービス業務等の全部又は一部を受託企業に委託し、又は請け負わせることができる。乙は、事前に甲へ届け出た場合、受託企業をして、第三者に維持管理・医療関連サービス業務等の一部を委託し、又は請け負わせることができる。
2 乙は、委託又は請負の方法による場合、又は受託企業をして、第三者に維持管理・医療関連サービス業務等の一部を委託し、若しくは請け負わせる場合、維持管理期間開始 (売店運営業務については、その開始)の 30 日前までに、維持管理・医療関連サービス業務等を受託し、又は請け負う受託企業若しくは第三者の名称並びに業務担当責任者及びその連絡先その他甲が定める事項を、別紙[7]の様式の受託企業等届出書に乙と受託企業
との間の委託又は請負に係る契約書の写しを添付のうえ、甲に届け出る。
3 乙は、前項の届出において、下表に掲げる業務については、受託企業となることを予定する者として本件落札者提案等に記載された下表に掲げる者を受託企業として届け出なければならない。
業務名 | 担当企業名 |
建築物保守・点検、修繕・更新業務 | ● |
建築設備保守・点検、修繕・更新業務 | ● |
外構保守・点検、修繕・更新業務 | ● |
環境衛生管理業務 | ● |
警備業務 | ● |
植栽管理業務 | ● |
食事提供業務 | ● |
医療ガス保守点検業務 | ● |
洗濯業務 | ● |
医事業務 | ● |
電話交換業務 | ● |
売店運営業務 | ● |
自動販売機運営業務 | ● |
コインランドリー運営業務 | ● |
患者の私物洗濯業務 | ● |
[喫茶運営業務] | ● |
4 前項の規定にかかわらず、乙は、警備業務、食事提供業務、洗濯業務及び医事業務以外の維持管理・医療関連サービス業務等について、前二項の規定に従い乙が届け出た受託企業以外の企業に各業務を委託し、又は請け負わせるときは、第 6 章第 1 節に定める手続きに従い、受託企業を変更するものとする。
5 第 1 項後段の規定にかかわらず、乙は、警備業務、食事提供業務、洗濯業務及び医事業務については、第 3 項の表に掲げる者に対して、委託するものとし、甲の書面による承諾を得ない限り当該受託企業を変更することができず、また当該業務を受託した受託企業をして、甲の書面による承諾を得ない限り、第三者に当該業務の一部を委託させないものとする。
6 乙が、前項の規定により、甲の書面による承諾を得て受託企業を変更し、又は受託企業をして再委託をさせる場合には、第 75 条第 2 項から第 8 項までの規定を準用する。この場合において、「受託企業変更通知」とあるのは、「受託企業変更承諾願」又は「受託業務再委託承諾願」と読み替えるものとする。
7 乙が維持管理・医療関連サービス業務等を受託企業に委託する場合、又は受託企業がこれらの業務を第三者に委託する場合には、乙は、受託企業又は当該第三者をして、当該業務に係る本件要求水準、業務区分、費用負担区分、第 54 条第 1 項の業務仕様書、第
54 条第 3 項の業務実施計画書及び作業計画書に基づく業務をさせるものとする。
8 甲は、別紙[8]の定めに従って、乙と協議の上、維持管理・医療関連サービス業務等の受託企業を変更させることができる。
(業務仕様書等の作成)
第54条 乙は、第 18 条に規定する基本設計の終了時に、甲と協議の上、維持管理・医療関連サービス業務等に係る各業務につき、本件要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な甲が合理的に満足する様式及び内容の業務仕様書を作成し、甲に提出する。
2 甲は、前項により提出された業務仕様書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
3 乙は、第 1 項の業務仕様書が確定した後、[甲が別途指定する日]までに、維持管理・医療関連サービス業務等に係る各業務につき、同項の業務仕様書の内容を具体化し、本件要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な、甲が合理的に満足する様式及び内容の業務実施計画書及び作業計画書を作成し、甲に提出する。
4 甲は、前項により提出された業務実施計画書及び作業計画書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
(業務計画書・業務実施報告書)
第55条 乙は、維持管理・医療関連サービス業務等に係る業務のうち、建築物保守・点検、修繕・更新業務、建築設備保守・点検、修繕・更新業務、外構保守・点検、修繕・更新業務及び植栽管理業務につき、甲が合理的に満足する形式及び内容の長期業務計画書を作成し、当該業務を開始する 6 か月前までに甲に提出する。
2 乙は、維持管理・医療関連サービス業務等に係る各業務につき、各事業年度に、甲が合理的に満足する様式及び内容の年間業務計画書を作成し、各事業年度の年間業務計画書を、前年の[10]月[1]日(当日が休日の場合は、その直後の休日でない日とする。)までに甲に提出する。
3 甲は、第 1 項及び第 2 項により提出された長期業務計画書及び年間業務計画書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
4 乙は、甲が行う決算に関して甲に協力するものとし、甲の求めに応じて決算に必要な資料を甲の定める合理的な期日までに提出するものとする。
5 乙は、維持管理・医療関連サービス業務等に係る各業務につき、各月の翌月の 5 日(当日が休日の場合は、その直後の休日でない日とする。)までに、第 2 項に規定する年間業
務計画書に対応するものとして、甲が合理的に満足する様式及び内容の業務実施報告書を作成し、甲に提出する。
6 甲は、前項により提出された業務実施報告書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
(許認可等の取得等)
第56条 乙は、第 14 条第 1 項の規定により開院日前に行った本件許認可等の取得等のほか、維持管理・医療関連サービス業務等に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の本件許認可等の取得等を、適時に、自己の責任及び費用において行う。ただし、甲の単独申請又は届出に係るものはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、事業期間開始後の法令変更(本件落札者提案等提出時に変更が公にされていたものを除く。)により、新たな本件許認可等の取得等が必要となった場合、甲は、乙に生じた合理的な追加費用を支払う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による第 1 項の本件許認可等の取得等に必要な資料の提出その他について、乙に協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による本件許認可等の取得等に必要な資料の提出その他について、甲に協力する。
5 乙が、その申請すべき本件許認可等の取得等を遅延した場合、又は乙が第 4 項の協力を怠ったことにより甲が申請すべき本件許認可等の取得等が遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。ただし、甲が第 3 項の協力を怠ったことにより乙が申請すべき本件許認可等の取得等が遅延した場合を除く。
6 甲が、その単独申請又は届出に係る本件許認可等の取得等を遅延した場合、又は甲が第 3 項の協力を怠ったことにより乙が申請すべき本件許認可等の取得等が遅延した場合、
甲は、乙に対し、当該遅延により乙に生じた損害を賠償する。ただし、乙が第 4 項の協力を怠ったことにより甲が申請すべき本件許認可等の取得等が遅延した場合を除く。
(損害・費用負担)
第57条 乙による維持管理・医療関連サービス業務等の実施に当たり、甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害又は増加費用が発生したときは、甲は、乙に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
2 乙による維持管理・医療関連サービス業務等の実施に当たり、乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害又は増加費用が発生したときは、乙は、甲に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
3 乙による維持管理・医療関連サービス業務等の実施に当たり、不可抗力又は法令変更により、甲又は乙に損害又は増加費用が発生したときは、当該損害及び増加費用のうち、年間の累計額が当該事業年度の維持管理・医療関連サービス業務等費用相当額の 100 分
の 1 を超える部分について甲が負担し、残りは乙が負担するものとする。ただし、第 111条の保険契約に係る保険金が支払われる場合で、当該保険金の金額が当該事業年度の維持管理・医療関連サービス業務等費用相当額の 100 分の 1 を超える場合は、当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。
4 前三項の定めにかかわらず、乙による維持管理・医療関連サービス業務等の実施に係る費用負担又は損害の賠償について、本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(第三者に生じた損害等)
第58条 乙は、乙による維持管理・医療関連サービス業務等により第三者に損害を及ぼした場合、又は、維持管理期間中に本件病院施設等の瑕疵により第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものは、甲が当該損害を賠償しなければならないものとする。なお、甲が損害を賠償しなければならない場合で、第 111 条の保険契約に係る保険金が支払われる場合は、当該保険金の額を甲が負担すべき金額から控除する。
2 前項の規定により乙が第三者に損害を賠償すべき場合において、甲が当該第三者から損害賠償請求を受けたときは、甲は、乙に対し、乙が負担すべき金額の範囲内で求償することができる。乙は、甲から当該請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
第 4 章 モニタリング
第 1 節 総則
(モニタリングの基本的な考え方)
第59条 甲及び乙は、別紙[8]「モニタリング及び対価の減額等」及びモニタリング実施計画書に準拠し、モニタリングを行うものとする。ただし、別紙[8]の内容が、モニタリング実施計画書の内容と抵触するときは、モニタリング実施計画書の内容に準拠するものとする。
2 モニタリングは、次の各号に掲げる段階において実施されるものとする。
(1) 施設整備業務の実施段階
(2) 維持管理・医療関連サービス業務等の実施段階
(3) 事業期間の終了段階
3 甲は、乙と協議の上、前項各号に掲げる段階ごとに、次の各号に掲げる事項を含むモニタリング実施計画書を作成するものとする。
(1) モニタリング期日(モニタリングを実施する日、時間等)
(2) モニタリング内容(モニタリング項目等)
(3) モニタリング組織(モニタリング実施者の構成、[調整会議]の構成等)
(4) モニタリング手続き
(5) モニタリング様式
(財務書類等の提出)
第60条 乙は、事業期間の終了に至るまで、各事業年度の最終日より 3 か月以内に、会社法第 435 条及び第 436 条の規定に基づき作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書、並びに監査報告及び会計監査報告(以下「財務書類等」という。)を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定により提出を受けた財務書類等を公開することができる。
(モニタリングの費用負担)
第61条 本章の規定に従って実施されるモニタリングに係る費用のうち、甲に生じるものは、甲の負担とし、乙の書類作成等に係る費用その他乙に生ずるものは、乙の負担とする。
第 2 節 施設整備業務期間中におけるモニタリング
(施設整備体制及び施設整備状況の確認等)
第62条 乙は、甲が別途定める様式の書面により、第 2 章に規定する施設整備業務に係る施設整備実施体制(セルフモニタリングに関するものを含む。)を甲に報告する。
2 乙は、定期的に甲による施設整備状況の確認を受けるものとする。
3 乙は、前項の確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとし、施設整備に係る各業務を受託企業に請け負わせ、又は委託している場合、当該受託企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
4 第 2 項の確認の結果、施設整備状況が本件入札説明書等、本件落札者提案等若しくは設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はその責任及び費用で当該是正を行い、又は受託企業をして当該是正を行わせるものとする。
(施設整備業務期間中の検査)
第63条 乙は、施設整備業務期間中、本件病院施設及び本件仮病棟等の設計及び施工、本件現病院施設の改修に係る設計及び施工、備品等の調達及び設置、解体撤去業務その他施設整備業務の進捗に伴い、法令に基づく検査その他必要な検査又は試験を自己の責任及び費用で行い、その結果を甲に報告する。
2 乙は、前項の検査又は試験の実施について、事前に甲に対して通知するものとする。甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
(施設整備状況に係る協議)
第64条 甲は、前二条に定める確認、請求、報告若しくは通知の受領又は立会いを行い、必要があると判断したときは、乙に対し、施設整備状況その他当該確認、請求、報告、通知又は立会いに合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
(モニタリングの責任)
第65条 xxx三条に定める確認、請求、報告若しくは通知の受領、立会い又は協議を理由として、施設整備業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 3 節 維持管理期間中におけるモニタリング (運営モニタリングの手続き)
第66条 甲及び乙は、維持管理・医療関連サービス業務等に関するモニタリング実施計
画書に従い、運営モニタリングを行う。
2 乙は、業務を実施した月の翌月の 5 日(当日が休日の場合は、その直後の休日でない日とする。)までに業務実施報告書を作成し、甲に提出する。
3 甲は、乙に対し、翌月[15]日(当日が休日の場合は、その直後の休日でない日とする。)までに前月の業務に係る運営モニタリングの結果を通知する。
4 甲は、運営モニタリングの結果に基づき、乙の意見を聴取した上で、本件要求水準が維持されていない業務、その具体的内容及び勧告の根拠等別途定める事項を記載した書面により、改善計画の作成を行うよう改善勧告を行うことが出来る。
5 乙は、前項の改善勧告を受けたときは、第 108 条に定める調整会議が合理的に満足する形式及び内容の改善計画を作成し、甲の同意を得た後、甲に提出する。
6 乙は、前項の改善計画を提出した後、直ちに改善計画を実行しなければならない。
7 第 3 項の通知又は第 4 項の改善勧告を受けた場合において、乙が甲による当該通知又は改善勧告に理由がないと考えるときは、乙は、その旨及び理由がないと考える根拠を具体的に示した書面を提出することにより、異議を申し立てることができる。異議が申し立てられた場合は、甲及び乙は調整会議において協議する。
8 甲は、業務に関する指摘又は改善計画案の受領等モニタリングに関する行為を理由として、維持管理・医療関連サービス業務等の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第 5 章 対価
第 1 節 対価の支払額及び支払手続き
(対価の算定)
第67条 甲は、乙に対し、本章に定める規定に従って、事業期間中に行われた本件事業の対価を支払う。
2 対価の内訳は、別紙[9]に従って、その金額を算出するものとする。
(契約締結後の対価の修正)
第68条 甲は、本契約締結後、別紙[9]に基づき、対価を修正し、その支払いを行うものとする。
(市場調査等による見直し)
第69条 甲及び乙は、対価について、直近の改訂時の対価及び類似の内容の業務の委託費の実勢価格の推移、対価算定の根拠となる患者数や実需要数等その他諸般の事情を勘案して、[3]事業年度に 1 度見直しのための協議を行う。
2 前項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が対価を定めるものとする。
(想定外の変化に対する見直し)
第70条 対価の算定にあたり、対価の算定根拠である前提条件について、第 67 条第 2 項において考慮されない変動要素が発生し、又は算出式が前提とする条件に重大な変更が発生した等の場合には、甲及び乙は速やかに協議を行い、算出式の見直しを検討するものとする。かかる協議は、甲又は乙からの申込により実施されるものとし、一方の当事者から申込を受けた場合他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
2 前項の場合のほか、税制の抜本的変更又は本件事業に係る法令変更若しくは政策のxx的な変更等の事態が生じた場合、甲及び乙は速やかに、対価の算定方法、その支払条件等について見直しのための協議を行うものとする。かかる協議において、対価の変更が必要な場合には、まず甲及び乙がその積算方法について合意するものとし、合意された積算方法に基づいて対価の増加又は減額が相当と認められる場合には、かかる増加又は減額を対価に反映させるべく協議を行うものとする。
3 前二項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が各協議事項である算出式、
対価の算定方法、その支払条件等を定めるものとする。
4 施設整備関連業務に係る対価は、前条及び本条の規定に基づく見直しの対象にならないものとする。
(対価の請求)
第71条 前三条の規定により対価が変更されたときは、乙は、以後の対価の変更の基礎資料とするため、速やかに、当該業務(修繕費に係るものを除く。)の変更後の対価に係る費用明細(受託企業が当該業務に要する費用を基に算出した費用であって、乙及び受託企業の利益も含む。)及び協議の内容を書面により甲に提出する。
2 甲は、前項の書面が協議の内容を正確に反映しているか否かを確認し、不備があると合理的に判断した場合は、乙に修正を求めることができる。
3 乙が前項の修正の要求に応じない場合、甲は、修正を求めた事項及び当該事項に関する乙の主張を書面により記録して保存しなければならない。
(対価の支払手続き)
第72条 甲は、乙に対し、別紙[9]に従い対価を支払う。
第 2 節 対価の減額・相殺
(対価の減額・相殺)
第73条 甲は、乙に対し、別紙[8]に従い、対価の支払留保又は減額を請求することができる。
2 甲は、甲が本契約に基づき乙に対して有する損害賠償請求権を自働債権とし、乙が甲に対して有する対価の請求権を受働債権として、対等額において相殺することができる。
第 3 節 対価の返還
(対価の返還)
第74条 甲は、業務報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべき対価から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た対価の額を減額することができる。
2 前項の場合において、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべき対価が当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た対価の額に不足するときは、乙は、甲に対して、当該不足額を返還しなければならない。
第 6 章 業務等に関する変更及び一部解除
第 1 節 受託企業の変更
(受託企業の変更)
第75条 第 5 条第 4 項及び第 53 条第 5 項に定める場合を除き、乙は、次七項に定める手続きに従い、自己の裁量と責任において、随時受託企業の変更を行うことができる。ただし、維持管理期間開始後[2]年間は、甲の承諾を得た場合を除き、受託企業を変更することはできない。
2 乙は、あらかじめ届け出た受託企業の変更を行おうとするときは、次項に定める要領により受託企業変更通知を作成し、変更日の[1 か月]前までに甲に提出する。
3 前項の受託企業変更通知には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第 4 号に掲げる事項を証する書面及び乙と変更後の受託企業との間の契約案を添付する。
(1) 変更しようとする受託企業に係る業務、変更予定日及び移行方法
(2) 現在の受託企業及び受託企業になろうとする者の名称、担当者の氏名、所在地及び連絡先
(3) 変更を要する理由
(4) 受託企業になろうとする者が受託業務を遂行するにふさわしい能力を有している旨の説明(各業務の受託資格、実績及び当該業務の受託に必要な許認可等が必要なときは、その有無又は見込み等を含む。)
(5) 業務方法の変更の要否
(6) その他甲が定める事項及び特記事項
4 甲は、受託企業変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該受託企業変更通知を受領後[10]日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、当該照会を受領した日から[10]日以内に回答書を甲に提出する。
5 乙は、前項の回答に必要であると判断する場合、受託企業になろうとする者をして同項の回答書を補充説明させることができる。
6 前二項に定める手続きは複数回行うことができる。
7 乙は、受託企業を変更した場合は、変更後[5]日以内に、次に掲げる事項を記載した受託企業変更届出書により甲に提出する。ただし、業務の受託に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを当該受託企業変更届出書に添付することを要する。
(1) 変更後の受託企業に係る業務及び変更日
(2) 変更前及び変更後の受託企業の名称、担当者の氏名、所在地及び連絡先
(3) 業務方法の変更の要否
(4) その他甲が定める事項及び特記事項
8 受託企業の変更により、業務方法の変更を要するときは、次節の手続きにも従うこと
を要する。
第 2 節 業務方法の変更
(業務方法の変更)
第76条 乙は、法令の変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更、技術革新又は受託企業の変更等により、業務方法(業務仕様書、業務実施計画書及び作業計画書の変更を含む。)を変更することが必要と判断するときは、本件要求水準を満たす限りにおいて、次十五項に定める手続きに従い、自己の裁量と責任により、随時業務方法を変更することができる。
2 乙は、業務方法を変更することが必要であると判断するときは、業務方法変更通知書を作成し、当該業務方法の変更予定日の[1 か月前]までに甲に送付又は交付する。
3 前項の業務方法変更通知書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、業務方法の変更に伴い、受託企業との契約内容を変更するとき(受託企業を変更するときを除く。)は、乙と受託企業との間の変更後の契約案、及び第 5 号の許認可等を受けたことを証する書面がある場合は、当該書面写しを添付する。
(1) 変更しようとする業務方法に係る業務、変更予定日及び移行方法
(2) 変更を要する理由
(3) 受託企業の変更の要否
(4) 業務方法の変更に係る許認可等の要否
(5) 業務方法の変更により許認可等を要する場合は当該許認可等の有無又は取得見込み
(6) 業務方法の変更により本件病院に与える影響
(7) 業務方法の変更による対価の変更の希望の有無並びに希望がある場合はその理由及び見積り
(8) モニタリング実施計画書の変更を要するときは変更案
(9) その他甲が定める事項及び特記事項
4 甲は、業務方法変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該業務方法変更通知を受領後[10]日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、当該照会を受領した日から[10]日以内に甲に回答書を提出する。
5 乙は、前項の回答に必要であると判断する場合、受託企業をして前項の回答書を補充説明させることができる。
6 前二項に定める手続きは複数回行うことができる。
7 乙が業務方法変更通知において対価の変更を希望する旨を記載した場合、甲は、業務方法変更通知の受領後[10]日以内に、対価の変更に関する協議に応じるか否かについて、書面により乙に通知する。
8 前項の規定により甲が乙に対し対価の変更に関する協議に応じる旨を通知した場合、甲と乙は、対価の変更について協議する。当該協議において合意が成立しない場合、甲が対価の変更の可否及び変更する場合はその変更された対価を決定し、乙に通知する。
9 法令変更、不可抗力又は本件病院の事業規模の変更により業務方法を変更することを要する場合であって、甲が対価の変更に関する協議に応じない旨を通知したとき、又は前項の規定により甲が通知した変更後の対価に不服があるときは、乙は、解除日の[6]か月前までにその旨及び理由を記載した書面により甲に通知することにより、当該業務に関する本契約の一部解除を行うことができる。乙は、解除日までの間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、甲は、乙がかかる業務遂行を行うことを条件として、解除日までの対価を支払わなければならない。
10 甲は、次三節の場合を除き、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により、業務方法を変更することが必要と判断するときは、乙に対し、対象業務、変更内容、変更希望日、変更後の対価を変更する意思の有無及び業務方法の変更を求める理由を記載した書面により、随時業務方法の変更を求めることができる。
11 乙は、前項の書面を受領した後[30]日以内に、甲に対し、当該業務方法変更要求に関して当該業務方法変更要求に関する仮見積り、他の業務への影響の有無及び当該業務方法変更要求に対する質問、意見又は提案を書面により提出する。ただし、これらの仮見積り及び意見又は提案は、甲及び乙を拘束しないものとする。
12 甲は、前項の書面を受領した後[30]日以内に、乙に対し、当該変更要求(対価の変更を含む。)に関して協議を求めることができる。
13 法令変更、不可抗力又は本件病院の事業規模の変更により業務方法を変更することを要する場合であって、甲と乙の間で対価の変更に関する合意が成立しないときは、甲は、解除日の[6]か月前までにその旨及び理由を記載した書面により乙に通知することにより、当該業務に関する本契約の一部解除を行うことができる。乙は、解除日までの間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、甲は、乙がかかる業務遂行を行うことを条件として、解除日までの対価を支払わなければならない。
14 乙は、前十二項の規定により業務方法を変更した場合は、変更後[5]日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した業務方法変更届出書を甲に提出する。ただし、業務方法の変更に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを、第 3項の業務方法変更通知書に添付した場合を除き、業務方法変更届出書に添付することを要する。
(1) 変更後の業務方法及び変更日
(2) 対価の変更について甲と協議が整ったときは変更後の対価
(3) その他甲が定める事項及び特記事項
15 xxx項の規定は、軽微な変更には適用しない。
16 業務方法の変更により、受託企業の変更を要するときは、前節に定める手続きにも
従うことを要する。
第 3 節 本件要求水準又は業務範囲の変更 (本件要求水準又は業務範囲の変更)
第77条 甲は、法令の変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により乙に対する本件要求水準又は乙の業務範囲に変更を要すると認めるときは、随時次項各号に掲げる事項及び甲と乙が合意する事項を記載した業務変更要求通知を作成し、乙に送付又は交付することにより、本件要求水準又は業務範囲の変更を求めることができる。この場合、第 104 条の規定の適用を妨げない。乙は、本件要求水準又は業務範囲の
変更に伴い受託企業の変更を行う場合には、第 1 節に定める手続きを行う必要はない。
2 業務変更要求通知には、次の各号に掲げる事項を記載することを要する。
(1) 変更要求事項。ただし、甲は、変更要求事項を示すに当たり、本契約及び本件業務要求水準書の該当箇所を引用し、変更前と変更後を併記又はマークアップすることにより該当部分を明確にしなければならない。
(2) 変更開始希望日。ただし、変更開始希望日は、業務変更要求通知の到達の日から少なくとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。
ⅰ 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴い乙又は当該業務を受託する受託企業において新たに設備の購入、受託企業若しくはその他の企業への再委託又は使用人の雇用が必要になる場合は、[6]か月間
ⅱ 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴い乙又は当該業務を受託する受託企業において所有、委託又は雇用する設備の廃棄、委託契約の解除又は配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、[6]か月間
ⅲ 大規模な情報システムの変更が必要となる場合は、[6]か月間
ⅳ 上記ⅰからⅲまでの場合を除き、当該業務量又は業務内容の変更によって当該業務に係る対価の減少額が[100 分の 10]を超えることが見込まれる場合は、[3]か月間
ⅴ 上記ⅰからⅳまでのいずれにも該当しない場合は[1]か月間
(3) 対価の変更の意思の有無及び変更の意思がある場合は見込み額
(4) 変更を要求する理由
(5) その他必要事項
3 乙は、甲に対し、業務変更要求通知受領後[30]日以内に仮見積り及び変更要求事項の範囲外の業務も考慮したより適切と考える仮対案を書面により提出することができる。これらの仮見積り及び仮対案は、甲及び乙を拘束しないものとする。乙は仮見積り又は仮対案を提出しない場合、業務変更要求通知受領後[40]日以内に、第 9 項の要領に従い甲に回答書を提出する。
4 前項の仮見積り又は仮対案が提出された場合、甲は、これらを考慮の上、乙に対し、
提出を受けた日から[10]日以内に、乙が業務変更要求通知に回答する必要があるか否かを通知する。ただし、甲が[10]日以内に通知を行わない場合は、業務変更要求通知に回答する必要がない旨を通知したものとみなす。
5 甲が業務変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、乙は当該通知を受領後[30]日以内に、第 9 項の要領に従い甲に回答書を提出する。
6 前三項に定める期間は、甲及び乙の合意により延長することができる。
7 甲が業務変更要求通知に回答する必要がない旨を通知した場合、甲は、第 3 項の仮対案を、これを基に更に業務変更要求通知を作成するためにのみ使用することができる。
8 乙は、業務の変更が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、その該当する事由及びその根拠を具体的に明らかにして本件要求水準又は業務範囲の変更を拒否することができる。ただし、乙が第 8 号に掲げる事由に該当することのみを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は、変更開始希望日について乙と協議した上で変更開始希望日を変更した業務変更要求通知を乙に交付又は送付することにより、変更された当該業務変更要求通知の受理後[10]日以内に更に回答を求めることができる。乙が第 1
号から第 7 号までに掲げる事由に該当することを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は[30]日以内に、次条に定める手続きに従い、本契約の一部解除を行うことができる。
(1) 人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき
(2) 違法となるとき
(3) 乙又は受託企業の許認可等の取消原因となるとき
(4) 乙又は受託企業が合理的に判断して取得不能な許認可等の取得が必要となるとき
(5) 変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき
(6) 業務変更要求通知が本契約に定められた記載事項を欠いているとき
(7) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼすとき
(8) 業務変更要求通知に記載された変更開始希望日から[30]日以内に乙が変更後の業務を開始することが不能と合理的に判断されるとき
9 前項各号に掲げる事由に該当する場合を除き、乙は、以下の各号に掲げる事項を記載した回答書により回答を行う。乙が期限までに回答を送付しない場合は、甲の変更要求通知記載の条件を全て承諾したものとみなす。
(1) 変更への移行方法
(2) 変更に係る乙の増加費用及び減少可能な費用
(3) 取得又は変更しなければならない許認可等及び当該許認可等の取得見込日
(4) 変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに本契約及び本件要求水準中関連する条項の変更案
(5) 変更により本件病院の利用不能又は不便を招来するか否か
(6) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響
(7) 受託企業の変更の見込み
(8) その他甲が定める事項及び特記事項
10 甲は、第 3 項若しくは第 5 項の回答書を受領後又は第 3 項若しくは第 5 項の回答書を受領せずにその回答期限を経過した後直ちに、乙との間で、本件要求水準の詳細、対価の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項について協議する。これらの事項について甲及び乙が合意に至った場合、甲及び乙は本契約の変更を証するため、変更確認書を作成する。
11 前項(次項において準用する場合を含む。)の合意が協議開始後[60]日以内に成立しなかった場合、甲は、次条第 1 項の規定により契約の解除に関する協議を求めることができる。
12 乙は、随時、変更内容及び第 9 項各号に掲げる事項を記載し、かつ見積りを付した書面により本件要求水準又は業務範囲の変更を提案することができる。xは、乙の当該提案について協議に応じるか否かを決定し、[15]日以内に書面により乙に回答する。甲が乙の当該提案について協議に応じる場合は、前二項の規定を準用する。
第 4 節 本件要求水準又は業務範囲の重大な変更による解除 (本件要求水準又は業務範囲の重大な変更による解除)
第78条 甲及び乙は、前条の場合を除き、法令の変更、不可抗力、本件病院の事業規模
の変更若しくは技術革新等により、一部の業務に重大な変更を来すため、本件要求水準又は業務範囲の変更によっては本件事業の遂行に著しい悪影響を及ぼすと判断した場合又は甲が前条第 8 項による乙の拒否を相当と認め、若しくは同条第 11 項(同条第 12 項により準用される場合を含む。)の場合、[1 か月]前までに協議期日を指定した書面を相手方に送付又は交付することにより、本契約の一部解除に関する協議を求めることができる。
2 前項の書面には、解除の対象となる業務及び解除の理由を記載することを要する。
3 乙は、甲から受領した第 1 項の書面に記載された解除の理由が相当でないと考えるときは(当該理由が前条第 11 項(同条第 12 項において準用する場合を含む。)の場合であるときを除く。)、甲から当該書面を受領した後[30]日以内にその理由及び本件要求水準又は業務内容の変更案を記載した書面を甲に送付する。ただし、かかる変更案は、甲及び乙を拘束しないものとする。かかる変更案が送付された場合、甲は、当該変更案受領後 [30]日以内に第 1 項の解除協議請求を撤回するか、又は協議期日に協議を行うかを決定し、書面により乙に通知する。
4 甲が前項の規定により解除協議請求を撤回した場合は、乙からの変更案について、前条第 12 項第 2 文及び第 3 文に定める手続きによるものとする。
5 甲と乙は、第 3 項の規定により解除協議請求が撤回された場合を除き、協議期日にお
いて、乙の業務変更案を考慮の上、解除の要否及びその条件について協議する。甲と乙の間で協議が整った場合、甲は、解除業務及び解除日を記載した確認書を発行する。
6 前項の協議が整わない場合、甲は、解除日から[6 か月]前までにその理由を付して書面によりその旨を通知することにより、当該業務に係る本契約の一部を解除することができる。
7 前項の規定にかかわらず、甲は、解除の理由を記載した書面によりその旨を通知し、かつ、当該通知の日から[6 か月]間の当該業務に係る対価に相当する額(食事提供業務又は洗濯業務の場合は、想定数量を基に算出された額)から業務を行わないことにより乙が出費を免れた額を控除した額を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解除することができる。
8 前各項の規定にかかわらず、不可抗力により、乙が本件要求水準を満たすことが不可能であって、かつ、短期間に乙の業務水準を回復することが不可能であること又は不可抗力により、乙の業務範囲を著しく縮小することを要することを解除の理由とする場合、甲は、解除の理由を記載した書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から[1 か月]間の当該業務に係る対価に相当する額(食事提供業務又は洗濯業務の場合は、想定数量を基に算出された額)から業務を行わないことにより乙が出費を免れた額を控除した額を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解除することができる。
9 乙は、前三項の規定による解除の理由が相当でないと考える場合、同三項の通知を受領後[1 か月]以内に、解除に理由がないと考える理由及び異議申立てから少なくとも[1か月]を経過した日である回答期限日を記載した書面を甲に送付又は交付することにより、解除に対する異議を申し立てることができる。
10 甲は、回答期限日までの間、随時書面により解除を撤回することができる。ただし、解除の撤回がなされた場合、甲は、乙に対し、乙が異議申立てに要した合理的な費用、解除の日から乙が業務を再開する日までの対価及び乙が業務再開に要した合理的な追加費用を支払わなければならない。
11 第 9 項の異議が認められた場合、甲は、乙に対し、乙が異議申立てに要した合理的な費用、解除の日から乙が業務を再開する日までの対価及び乙が業務再開に要した合理的な追加費用を支払わなければならない。
12 第 1 項から第 10 項までに定める手続きは、第 104 条の規定の適用を妨げない。
13 第 6 項又は第 7 項の規定により、第 2 章第 8 節に規定する備品調達業務の全部又は一部が解除された場合、甲は、当該解除時における当該業務に係る出来高に係る額及び本件落札者提案等を基に算出した適正な利益額並びにこれに係る支払利息を、甲の選択により一括又は甲と乙が別途合意する日まで当初定めた期間に従い乙に支払い(ただし、当該解除が法令変更又は不可抗力による場合、甲は、当該業務に係る出来高に係る額を解除時の現在価値に換算した金額を支払うことによりかかる支払いに代えることができ
る。)、かつ、解除により乙が被った相当な損害(ただし、当該解除が法令変更又は不可抗力による場合は、合理的な追加費用)を速やかに賠償する。
第 5 節 業務が不要となった場合の解除 (業務が不要となった場合の解除)
第79条 甲は、法令変更、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により乙の業務の
一部([本件入札説明書等に記載する分割可能な各業務をいう。])について当該業務が不要となったと合理的に判断した場合、乙に対し、解除日の[6 か月]前までに書面によりその旨を通知することにより、本契約の一部を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から[6か月]間の当該業務に係る対価に相当する額(食事提供業務又は洗濯業務の場合は、想定数量を基に算出された額)を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解除することができる。
3 第 1 項の規定にかかわらず、不可抗力により業務が不要となったことを解除の理由とする場合、甲は、書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から[1 か月]間の当該業務に係る対価に相当する額(食事提供業務又は洗濯業務の場合は、想定数量を基に算出された額)を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解除することができる。
4 前三項の通知においては、解除の対象となる業務及び解除の理由を記載することを要する。
5 乙は、解除に相当な理由がないと考える場合、第 1 項から第 3 項までの通知を受領後
[1 か月]以内に、当該業務が必要とされる理由及び異議申立てから少なくとも[1 か月]を経過した日である回答期限日を記載した書面を甲に送付又は交付することにより、解除に対する異議を申し立てることができる。
6 甲は、前項の規定により異議が申し立てられた場合、回答期限日までの間、随時書面により解除を撤回することができる。ただし、解除の撤回がなされた場合、甲は、乙に対し、乙が異議申立てに要した費用、解除の日から乙が業務を再開する日までの対価及び乙が業務再開に要した合理的な追加費用を支払わなければならない。
7 前六項に定める手続きは、第 104 条の規定の適用を妨げない。
第 7 章 表明及び保証等
(事実の表明及び保証)
第80条 乙は、甲に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 乙が、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき適法に設立され、有効に存続する資本金 5 千万円以上の株式会社であり、その本店所在地を大阪府内とし、かつ、本契約を締結し、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有していること。
(2) 乙が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続きを履践していること。
(3) 本契約が、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと。
(4) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある乙の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な乙の義務が生じること。
(5) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用される全ての法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、乙が当事者であり又は乙が拘束される契約その他の書面に違反せず、また乙に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと。
(6) 乙の定款記載の目的が、本件事業の遂行に限定されていること。
(7) 本契約に基づく債務を除き、本契約締結日現在、乙が、いかなる債務(偶発債務を含むが、これに限定されない。また、その履行期の到来如何は問わない。ただし、適用法令に従い、乙に対し賦課される公租公課は除くものとする。)も負担していないこと。
(8) 乙が、破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続き若しくは特別清算の開始その他の法的倒産手続き開始の申立てをしておらず、又は第三者によるかかる手続きの申立てもなされていないこと。
(9) 乙が、支払不能、支払停止又は債務超過の状態になく、かつ、本件事業を行うことによって支払不能又は債務超過の状態に陥るおそれがないこと。
(10) 乙が、公租公課を滞納していないこと。
(11) 乙が、その所有する財産に担保権を設定し又はこれらを担保に供することに合意していないこと。ただし、甲が書面により承認したものはこの限りでない。
(12) 債務不履行事由を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起させる事実はいずれも存在せず、また、乙の知る限り、本件事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと。
(13) 乙による本件事業の遂行に必要であって、本契約の締結に先立ち乙が取得し、又は届け出るべき一切の許認可等が適法に取得され、届出が適法に完了し、法的手続きが適法に履践され、かつ、かかる許認可等、手続きが有効であり、また将来取り消されるおそれがないこと。
(14) 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続きが、裁判所又は政府機関において提起又は開始されておらず、また、乙の知る限りそのおそれ
もないこと。
(15) 受託企業が大阪府から指名停止の処分を受けていないこと。
(16) 本契約に関し、乙が甲に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在甲に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、乙を本件事業の実施者とすることを検討している者の決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を乙が認知していないこと。
2 甲は、乙に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 甲が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び内部規則上要求されている授権その他一切の手続きを履践していること。
(2) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な甲の義務が生じること。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、甲に対して適用される全ての法令及び内部規則に違反せず、甲が当事者であり又は甲が拘束される契約その他の書面に違反せず、また甲に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと。
(4) 甲による本契約上の債務不履行を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起させる事実はいずれも存在せず、また、甲の知る限り、本件事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと。
(5) 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続きが、裁判所又は政府機関において提起又は開始されておらず、また、甲の知る限り、そのおそれもないこと。
(6) 本契約に関し、甲が乙に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在乙に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、乙の本件事業に関する決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況(ただし、甲が法令上開示することが許されない事実及び状況を除く。)の存在を甲が認知していないこと。
(約束)
第81条 乙は、甲に対し、本契約締結後 10 日以内(ただし、第 1 号については、当該契
約締結後 10 日以内)に、甲が合理的に満足する形式及び内容の次の各号に掲げる書面を提出することを約束する。
(1) 設計業務の遂行に必要な受託企業との間の調印済み契約書の原本証明付の写し
(2) 許認可等に関する以下の書類
ⅰ 本件事業を遂行するために必要であって、本契約締結に先立ち乙が取得又は届出
をすべき許認可等がある場合、当該許認可等を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し
ⅱ 本件事業を遂行する受託企業及び受託企業の委託先の企業(再委託先も含む。)並びにこれらの使用人が本契約締結に先立ち取得又は届出をすべき許認可等がある場合、当該許認可等を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し。
(3) 乙にかかる以下の書類
ⅰ 原本証明付きの定款の写し
ⅱ 商業登記簿謄本
ⅲ 印鑑証明書
ⅳ 本契約締結に係る授権を証する原本証明付きの取締役会議事録等の写し
(4) その他甲が別途合理的に定める書類
2 乙は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。
(1) 乙が、会社法に基づき有効に存続する資本金 5 千万円以上の株式会社であり、その本店所在地を大阪府内とし、取締役会、監査役及び会計監査人を設置し、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有している状態を維持すること。
(2) 乙が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続きを履践すること。
(3) 本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって行うこと。
(4) 乙が、支払不能、支払停止又は債務超過でない状態を維持すること。
(5) 次のいずれかに該当する受託企業と委託契約を締結しないこと。また、契約の相手方が次のⅶからⅹⅰまでのいずれかに該当する者であると知りながら、当該者と下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約を締結しないこと、及び契約の相手方が、次のⅶからⅹⅰまでのいずれかに該当する者であることを知ったときは速やかに当該契約を解除すること、並びに受託企業をして、契約の相手方が次のⅶからⅹⅰまでのいずれかに該当する者であると知りながら、当該者と下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約を締結させないこと、及び契約の相手方が、次のⅶからⅹⅰまでのいずれかに該当する者であることを知ったときは速やかに当該契約を解除させること。
ⅰ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下
「独占禁止法」という。)第 8 条の 4 第 1 項の規定による必要な措置(以下「競争回復措置」という。)を命ぜられた者。
ⅱ 独占禁止法第 7 条第 1 項若しくは同条第 2 項(同法第 8 条の 2 第 2 項及び同法第 20
条第 2 項において準用する場合を含む。)、同法第 8 条の 2 第 1 項若しくは同条第 3
項、同法第 17 条の 2 又は同法第 20 条第 1 項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けた者。
ⅲ 独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けた者。
ⅳ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第
89 条第 1 項第 1 号若しくは同条第 2 項(ただし、同法第 1 項第 1 号に係るものに限る。)
の規定による罪の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 号の規定に基づく公訴(以下「談合関連公訴」という。)を提起された(受託企業の役員又はその使用人が談合関連公訴を提起されたときを含む。)者。
ⅴ 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 第2 項第2 号に掲げる者(以下「入札妨害者」という。)に該当すると認められるとき。
ⅵ 大阪府から指名停止の措置を受けている者。
ⅶ 役員等が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
ⅷ 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
ⅸ 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
ⅹ 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
xi 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を甲に対して提供すること。
(7) 甲に対し、下記のとおり書類を適宜提出し、報告を行うこと。
ⅰ 各事業年度の最終日から起算して 3 か月以内に、会計監査人による監査済計算書類、事業報告及び附属明細書を甲に提出し、かつ、甲に対して監査報告を行うこと。
ⅱ 報告、通知、届出、年次計画書、年次報告書、各種計画書その他本契約に基づき乙が提出すべき書面を本契約に定められた日までに甲に提出すること。
ⅲ 本件事業の遂行に関し、受託企業又は受託企業の委託先(再委託先を含む。)から乙が受領した一切の重要な情報又は資料(各業務に係る日報、週報及び月報の写しを含む。)を提出すること。
ⅳ 業務の進捗状況等本件事業又は乙に関する情報であって、随時甲が合理的に請求する書類又は資料を提出すること。
(8) 甲に対し、次に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知すること。
ⅰ 債務不履行事由その他乙による本契約違反。
ⅱ 乙と受託企業との間の契約違反又は受託企業とその委託先との間の重大な契約違反。
ⅲ 乙が当事者となっているその他の契約における乙の重大な契約違反。
ⅳ 来院者又は患者から病院、乙若しくは受託企業(委託先及び再委託先を含む。)又はこれらの職員に関し、要望、苦情等を受けたこと。
ⅴ 乙の商号、住所、代表者、役員、届出印鑑その他甲に届け出た事項についての変更。
ⅵ 乙に対する訴訟若しくは行政手続きの提起若しくは係属、又はそのおそれのある事実。
ⅶ 受託企業に関する以下の事実。
① 競争回復措置を命ぜられた事実。
② 排除措置命令を受けた事実。
③ 納付命令を受けた事実。
④ 談合関連公訴を提起された(受託企業の役員又はその使用人が談合関連公訴を提起されたときを含む。)事実。
⑤ 入札妨害者に該当すると認められる[又はそのおそれのある]事実。
⑥ 受託企業に対する大阪府による業務停止又は指名停止の事実。
⑦ 受託企業又は受託企業による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の役員等が暴力団関係者であると認められる[又はそのおそれのある]事実。
⑧ 暴力団関係者が受託企業又は受託企業による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められる[又はそのおそれのある]事実。
⑨ 受託企業又は受託企業による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められる[又はそのおそれのある]事実。
⑩ 受託企業又は受託企業による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる[又はそのおそれのある]事実。
⑪ 受託企業又は受託企業による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる[又はそのおそれのある]事実。
ⅷ 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方に関する以下の事実。
① 役員等が暴力団関係者であると認められる[又はそのおそれのある]事実。
② 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められる [又はそのおそれのある]事実。
③ 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められる[又はそのおそれのある]事実。
④ 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる[又はそのおそれのある]事実。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる[又はそのおそれのある]事実。
ⅸ 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更。
ⅹ その他乙又は本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす事実。
xi 時の経過又は通知により、上記ⅰからⅲまでのいずれかに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生。
(9) 本件落札者提案等の記載及び本契約締結前に甲と乙との間で行った書面による合意に従いその義務を履行し、かつ、これに基づく権利を適宜行使すること及び善管注意義務をもって本件事業を遂行し、本件事業の遂行に必要な資産を維持管理すること。
(10) 随時、適切な受託企業との間で、本件事業の遂行に必要な諸契約を有効に維持し、必要に応じて、かかる契約を更新、変更又は解除すること。
(11) 本件事業を遂行するために必要な法的手続きを履践し、本件許認可等の取得等を完了し、事業期間xxx効力を維持し、必要な場合には適宜これを変更又は更新すること。
(12) 本契約に従い、各種保険契約を締結し、維持すること、又は受託企業をして各種保険契約を締結させ、維持させること。
(13) 適用法令をすべて遵守すること。
(14) 乙に課される公租公課を納付期限までに支払うこと。
(15) [補助金その他の財政上、金融上の支援の申請に関し、甲に協力すること。]
(16) 甲が受ける国及び大阪府の会計検査等、その他法令に基づく検査、調査又は報告等に協力すること。
(17) 取締役その他の役員を変更した場合には、甲に通知を行うこと。
(18) 業務担当者及び各業務の責任者を変更する場合、甲に対し、必要な通知又は承認申請を行うこと。
(19) 第 4 項又は第 5 項の規定に従い通知を行い、又は株主をして行わせ、かつ新たに株主となった者から別紙[10]の誓約書を提出させること。
3 乙は、事業期間中、以下の各号に掲げる行為を行わないものとする。ただし、甲が別途書面により承諾した場合にはこの限りではない。
(1) 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある第三者との合併又は業務提携。
(2) 本契約上の地位及び権利義務の譲渡又はこれらに対する担保権設定その他の方法による処分。
(3) 本件病院施設等の出来形の全部又は一部の譲渡、担保権設定その他の方法による処分。
(4) 甲が有し、又は有すべき本件病院施設等の所有権に優先する担保権又は賃借権の設定。
(5) 定款記載の目的の範囲外の行為を行うこと又は本件事業以外の事業の遂行。
(6) 定款記載の目的の変更。
(7) 破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続き又は特別清算の開始その他の法的倒産手続き開始の申立て。
4 乙は、本件基本協定書に矛盾しない範囲において株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとするときは、甲に対し、事前にその引受人並びにその内容及び数その他あらかじめ甲が指定する事項を書面により通知する。
5 乙は、事業期間開始時の株主及び事業期間開始後新たに乙の株主となった者から、別紙[10]の様式の誓約書を速やかに徴求し、甲に提出する。
6 甲は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。
(1) 甲が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び内部規則上要求されている授権その他一切の手続きを履践すること。
(2) 本契約上の甲の債務を履行するために必要な一切の措置を講じること。
(3) 本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を甲に対して提供すること。
(4) 本契約締結日現在乙に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、乙の本件事業に関する決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況(ただし、甲が法令上開示することが許されない事実及び状況を除く。)の存在を甲が認知した場合には、直ちに乙に通知すること。
(5) 本件土地の境界について、隣接する土地の所有者若しくは占有者との間における、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続き若しくは紛争解決手続き、隣地の所有者若しくは占有者からのクレーム、異議、不服若しくは苦情の申入れ、又は本件土地に対する隣接地及びその建物若しくは構造物による不法な侵害を認識した場合には、直ちに乙に通知すること。
(6) 乙が本件土地を本件事業に使用するために必要な事務を行うこと。
(7) 乙に対し、下記のとおり書類を適宜提出し、報告を行うこと。
ⅰ 本件事業に関し、甲が、保険会社等との間で各種保険契約を締結した場合は、当該保険契約書の原本を甲が受領後 10 日以内に当該保険契約書の写し(契約変更、更
新、新たに契約を締結した場合も同様とする。)を提出すること。
ⅱ 本件事業又は甲に関する情報で、随時乙が合理的に請求する書類又は資料を提出すること。
(8) 乙に対し、次に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知すること。
ⅰ 債務不履行事由。
ⅱ 前条第 2 項に規定する表明及び保証に係る不実が判明したこと。
ⅲ その他甲による本契約違反。
ⅳ 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更。
ⅴ 時の経過又は通知により、上記ⅰからⅲまでに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生。
第 8 章 債務不履行
(遅延損害金)
第82条 甲が本契約に基づいて履行すべき対価その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合でそれぞれ計算した額を乙に対し遅延損害金として支払う。
(損害賠償)
第83条 前条に定める場合のほか、甲が本契約上の義務に違反した場合は、乙は甲に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
2 甲が乙に対し前項の損害賠償を行う場合の支払時期は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 6 条の規定に準じる。
3 本契約に別段の定めがある場合を除き、乙が本契約上の義務に違反した場合は、甲は乙に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
第 9 章 契約期間及び契約の終了
第 1 節 契約期間
(契約期間)
第84条 本契約は、締結の日から効力を生じ、維持管理期間が満了したときに終了する。ただし、本契約終了後においても、乙の甲に対する本件病院施設の明渡しに係る一切の手続きその他本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
2 本契約が契約期間の満了により終了した場合、乙は、甲の指示に従い、[平成[ ]年[ ]
月[ ]日/甲及び乙が別途合意する日]までに、甲に対し、本件病院施設を明け渡すものとする。
第 2 節 事業者の債務不履行による契約の解除 (施設整備業務期間に係る契約の解除)
第85条 施設整備業務期間中において、次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して
書面で通知することにより本契約を解除することができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責めに帰すべきでない場合はこの限りでない。
(1) 乙が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて催告しても当該遅延について乙から甲に対して甲が満足できる合理的な説明がない場合。
(2) 乙が譲渡予定日から[60]日を経過しても本件病院施設の完成確認通知書の交付を受けられないとき又は本件病院施設を譲渡しない場合。
(3) 開院予定日から[30]日が経過しても本件病院施設を開院できないとき、又はその見込みがないことが明らかであると認められる場合。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合。
(業務改善計画の作成)
第86条 本件病院施設の開院日以降において、次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面により通知した上で甲が合理的に満足する形式及び内容の業務改善計画を作成し、甲の定める期限までに提出することを求めることができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責めに帰すべきでない場合はこの限りでない。
(1) 食中毒の発生により営業停止処分を受けたとき。
(2) 乙が、出資者その他の本件事業の関係者に本件病院に関する情報を漏洩し(本件事業を委託し若しくは、請け負わせる受託企業に、第 121 条第 1 項の乙の義務と同様の義務を課して開示する場合を除く。)、又は出資者その他の事業関係者の利益を図り本件病院の利益を害する不当な行為を行ったとき。
(3) xxx受託企業が本件事業の遂行又は受託業務の遂行に当たり知り得た秘密又は第 121 条第 2 項に定義する個人情報を漏洩したとき。
(4) 診療行為又は受付会計業務等本件病院の重要な機能を損なう事態が発生したとき。
(5) その他施設の性能又は乙の業務の水準が本件要求水準に達せず、その結果、本件病院の機能に一定期間重大な悪影響を及ぼすと認められるとき。
(運営期間に係る契約の解除)
第87条 本件病院施設の開院日以降において、次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面で通知することにより本契約を解除することができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責めに帰すべきでない場合はこの限りでない。
(1) 乙が定められた期間内に改善計画を提出しないとき。
(2) 乙が改善計画に記載された期限までに改善計画を履行しないとき。
(3) 連続して[6]か月以上、別紙[8]による減額が行われたとき。
(4) 連続して[3]日又は 1 年間に[6]回以上、診療行為又は受付会計業務等本件病院の重要な機能を損なう事態が発生したとき。
(5) 前各号の場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(債務不履行事由等による契約の即時解除)
第88条 次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面で通知することにより、本契約を即時解除することができる。
(1) 乙が、任意に本件事業を放棄したと甲が合理的に判断したとき。
(2) 乙が、破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続き又は特定調停手続き(その他今後新たに創設されるこれらと同種の手続き)について乙の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされ、申立ての日から[15]日以内に当該申立てが取下げ、棄却若しくは却下されなかったとき。
(3) 乙が、自己の負担する[累積]金 5,000 万円以上の債務の履行を[90]日以上にわたり遅延したとき。
(4) 乙が、業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(談合その他の不正行為による契約の即時解除)
第89条 甲は、[落札者/落札者の構成員]又は受託企業が、本契約に関し、以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、本契約を即時解除することができる。
(1) 競争回復措置を命ぜられたとき。
(2) 排除措置命令を受けたとき。
(3) 納付命令を受けたとき。
(4) 談合関連公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が談合関連公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 入札妨害者に該当すると認められたとき。
(反社会的勢力との関係による契約の即時解除)
第90条 甲は、乙及び[落札者/落札者の構成員]又は受託企業(以下、乙及び[落札者/
落札者の構成員]又は受託企業のことを「乙ら」という。)が、以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、本契約を即時解除することができる。
(1) 役員等(乙らの役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下、本条において同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本条第 1 号から第 5 号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の締結後に、その相手方が、本条第 1 号から第 5 号に規定する行為を行う者であることを知った場合で、かかる事由を知ったときから速やかに契約を解除しないとき。
(違約金)
第91条 乙の責めに帰すべき事由(第 89 条各号又は次条各号のいずれかに該当するものを除く。)により本契約の全部が解除された場合、乙は、甲に対して、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める金額を違約金として支払う。
(1) 施設整備業務期間中
金[施設整備業務費用等の金額の 100 分の 10 に相当する金額]円。ただし、本件病院施設等の一部の引渡し後は、その余の工事中の本件病院施設等に係る施設整備業務費用等の 100 分の 10 に相当する額とする。
(2) 維持管理期間中(施設整備業務期間と重複する期間については、第 1 号に加えて本号が適用される。)
金[維持管理期間中の各事業年度における対価の 100 分の 10 に相当する金額]円
2 甲が乙の責めに帰すべき事由に基づく損害額が前項に定める違約金の額を超過することを証明した場合、乙は、甲に対して当該超過額を損害賠償金として支払う。
3 甲は、前各項の違約金及び損害賠償金の支払いには、第 3 条に定める契約保証金等を充当することができる。
(独占禁止法違反の場合の賠償金の予定)
第92条 乙らが、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が本契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、本契約の契約金額の 100 分の 20 に相当する額を支払わなければならない。
(1) 乙らに違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が、独占禁止法第 49 条第 7 項の規定により確定(同法第 52 条 5 項の規定により確定したときを含む。)したとき。
(2) 乙らに違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が、独占禁止法第 50 条第 5 項の規定により確定(同法第 52 条第 5 項の規定により確定したときを含む。)したとき、又は同法第 7 条の 2 第 1 項の規定により課徴金を納付すべき乙が、同条第 7 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 独占禁止法第 65 条から第 67 条の規定による審決(同法第 66 条第 3 項の規定により原処分を全部取消す審決又は第67 条第2 項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。)に対してxらが取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
(4) 乙らに違反行為があったとしてxx取引委員会が行った審決に対し、xxが独占禁止法第 77 条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 第 89 条第 4 号に規定する刑が確定したとき。
(6) 第 89 条第 5 号に該当したとき。
(施設整備業務終了日前の本契約の解除の場合における本件病院施設等の出来形の買受け)
第93条 施設整備業務終了日より前に乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合において、本件病院施設等の出来形部分が存在し、甲が当該出来形部分を解除の後に利用するときには、甲は当該出来形部分を確認の上、乙が解除時までに行った本件事業に対する対価を、乙に支払うことにより、当該出来形部分の所有権を取得するものとする。ただし、譲渡日より前に本契約を解除する場合で、甲は、本件土地を原状回復することが妥当と合理的に判断した場合、その旨を乙に通知することにより、当該出来形部分の所有権の取得に代えて、乙に対し、乙の費用により、本件土地を原状(更地)に回復した上で甲に対して引き渡すことを請求することができる。
2 甲は、前項本文の規定により支払うべき対価と前二条に定める違約金等とをその対等額につき相殺することができる。
3 第 1 項において、甲による支払時期は本契約に定める対価の支払時期と同一とする。ただし、本条の規定にかかわらず、甲は、支払方法について乙と協議を行うことができるものとする。
第 3 節 甲の債務不履行による契約の解除
(甲の債務不履行による解除)
第94条 甲が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後[90]日以内に当該違反を是正しない場合、乙は本契約を解除することができる。この場合、本件病院施設等の出来形部分が存在する場合には、甲は当該出来形部分を確認の上、乙が解除時にまでに行った本件事業に対する対価を乙に支払い、当該出来形部分を買い受けるものとする。
2 前項の規定による本契約の解除は乙の甲に対する債務不履行に基づく損害賠償の請求を妨げない。
3 第 1 項において、甲による支払時期は本契約に定める対価の支払時期と同一とする。ただし、本条の規定にかかわらず、甲は、支払方法について乙と協議を行うことができるものとする。
第 4 節 法令変更・不可抗力による契約の解除 (法令変更・不可抗力による契約の解除)
第95条 本契約の締結後における法令変更又は不可抗力により、本件事業の継続が不能
となった場合及び本契約の履行のために多大な費用を要する場合、それぞれ第 11 章又は
第 12 章の規定に従い、本契約は解除されるものとする。
第 10 章 公租公課
(公租公課)
第96条 本契約に関連して生じる公租公課は、対価に係る消費税及び地方消費税を除き、全て乙の負担とする。
第 11 章 法令変更
(法令変更における通知)
第97条 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、本件事業を、本契約又は本件業務要求水準書で提示された条件に従って遂行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならないものとし、次条により本契約の全部を解除する場合を
除き、速やかに第 6 章第 2 節から第 5 節までのいずれかに規定する手続きを行うものとする。
(法令変更における契約の全部解除)
第98条 本契約の締結後における法令変更により、甲が事業の継続が困難(甲が本契約の 継続のために多大な費用を要すると判断した場合を含む)又は不要と判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部を解除することができる。
(法令変更における契約の全部解除に伴う補償等)
第99条 前条に基づき本契約を全部解除する場合、甲は、乙に対し、乙が当該解除時までに行った本件事業に対する対価に、解除により乙に発生する合理的な追加費用を加算し、解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額、本件病院施設等の譲渡に要する費用並びに当該法令変更により乙が受領する一切の保険、保証及び補償金額(ただし、上記により甲が乙に支払う解除に起因する追加費用を除く。)の合計額を控除した額を支払う。
2 前項において、甲による支払時期は本契約に定める対価の支払時期と同一とする。ただし、本条の規定にかかわらず、甲は、支払方法について乙と協議を行うことができるものとする。
(施設整備業務終了日前の契約の全部解除に伴う本件病院施設等の出来形の買受け)
第100条 施設整備業務終了日より前に、第 98 条に基づき本契約の全部が解除された場合において、本件病院施設等の出来形部分が存在し、甲が当該出来形部分を解除の後に利用するときは、甲は当該出来形部分を確認の上、乙が解除時までに行った本件事業に対する対価(ただし、解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額、当該法令変更により乙が受領する一切の保険、保証及び補償金額(ただし、甲が乙に支払う解除に起因する合理的な追加費用を除く。)の合計額を控除する。)を支払うことにより買い受けるものとする。
2 前項において、甲による支払時期は本契約に定める対価の支払時期と同一とする。ただし、本条の規定にかかわらず、甲は、支払方法について乙と協議を行うことができるものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、譲渡日より前に本契約を解除する場合で、甲は、乙が解除時までに行った本件事業に対する対価(ただし、解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額、当該法令変更により乙が受領する一切の保険、保証及び補償金額(ただし、甲が乙に支払う解除に起因する合理的な追加費用を除く。)の合計額を控除する。)を支払う限り、本件土地を原状回復することが妥当と合理的に判断した場合、その旨を乙に通知することにより、出来形部分を買い受けないことができ、この場合、乙は甲の費用により本件土地を原状(更地)に回復した上で甲に対して引き渡す。
(補償の範囲)
第101条 甲は、前二条に定める支払いのほかに、乙が受けた損害を補償しないものとする。
(事業者の申出による契約の全部解除に関する協議)
第102条 乙は、本契約締結後の法令変更により、自己の事業の継続が困難と判断した場合又は臨時に多額の資金調達を要すると判断した場合は、甲に対し、契約の全部解除に関する協議を行うことを提案することができる。
2 乙から前項の提案がなされた場合、甲は、協議に応じなければならない。
3 前項の協議において、甲が本契約の全部解除することを承認した場合、本契約は解除され、前三条の規定が準用される。
第 12 章 不可抗力
(不可抗力の場合における通知)
第103条 乙は、本契約又は本件業務要求水準書に別段の定めがある場合を除き、本契約の締結日の後に不可抗力により、本件事業を、本契約若しくは本件要求水準に従って遂行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、甲及び乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならないものとし、第 105 条の規定により本契約を解除する場
合を除き、速やかに第 6 章第 2 節から第 5 節までのいずれかに規定する手続きを行うものとする。
(不可抗力の場合における対価の支払い)
第104条 本契約に別段の定めがある場合を除き、不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本件病院施設等への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
2 乙が前項の最大限の努力を行うことを条件として、乙が業務の一部又は全部を行わない場合でも、甲は、乙に対して、乙に生じた追加費用(ただし、逸失利益は含まない。)のうち、施設整備業務に関しては当該追加費用の施設整備業務期間の累計が施設整備業務費用等の 100 分の 1 を超える部分について、また、維持管理・医療関連サービス業務等に関しては当該追加費用の累計額が当該事業年度の維持管理・医療関連サービス業務等費用相当額の 100 分の 1 を超える部分について、甲が負担し、残りを乙が負担する(た
だし、第 111 条の保険契約に係る保険金が支払われる場合で、当該保険金の金額が当該
事業年度の維持管理・医療関連サービス業務等費用相当額の 100 分の 1 を超える場合は、当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。)ものとし、所定の対価の支払を継続する。
3 乙が、第 1 項の最大限の努力を行わない場合、乙が業務の一部を行わないときは、甲は、乙に対して、別紙[8]に従い対価を減額して支払うものとし、また、乙が業務の全部を行わないときは、所定の対価の支払いを停止する。
(不可抗力の場合における契約の全部解除)
第105条 本契約の締結後における不可抗力により、甲が事業の継続が困難(甲が本契約の継続のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。)又は不要と判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部を解除する場合、第 99 条から第 101 条までの規定を準用する。
(事業者の申出による契約の全部解除に関する協議)
第106条 乙は、本契約締結後の不可抗力により、自己の事業の継続が困難と判断した場合又は臨時に多額の資金調達を要すると判断した場合は、甲に対し、契約の全部解除に関する協議を行うことを提案することができる。
2 乙から前項の提案がなされた場合、甲は、協議に応じなければならない。
3 前項の協議において、甲が本契約の全部解除することを承認した場合、本契約は解除され、第 99 条から第 101 条までの規定が準用される。
第 13 章 運営会議等
(運営会議等)
第107条 甲と乙は、本件事業を円滑に行うために、互いの業務の確実な実行及び改善方法を協議する機関として、別途合意するところに従い、運営会議を設置する。
2 乙は、本件病院が経営方針等を決めるために設置する経営会議に対して、本件事業に係る各種情報の提供及び提言等を行わなければならない。
3 乙は、本件病院の求めに応じて、本件病院が設置する各種委員会に対して、情報提供又は提言等を行うこと等により、当該委員会の運営に最大限協力するものとする。
(調整会議)
第108条 甲及び乙は、本件事業に関する甲と乙の間の紛争を予防し、解決することを目的として、事業期間開始後速やかに調整会議を設置する。
2 調整会議においては、本件事業に関する疑義及び異議の解決、本契約に関する解釈並
びに本契約に定めのない事項の決定その他本件事業に関する必要な一切の協議を行う。
3 調整会議の組織、運営等の詳細については、別途協議の上定める。
第 14 章 その他
(患者の行為等による損壊の修繕費用)
第109条 本件病院を利用する患者の行為等により本件病院施設その他の物品が損壊した場合、当該物品が通常備えるべき強度を備えていない等、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当該損壊の修繕に要する費用は甲の負担となる(ただし、第 111 条の保険契約に係る保険金が支払われる場合は、当該保険金の額を甲が負担すべき金額から控除する。)。ただし、乙が当該物品の損壊の拡大を防止することを怠ったときは、当該物品の損壊の修繕に要する費用は乙の負担とする。
(追加費用等の負担方法)
第110条 甲及び乙は、本契約において甲が負担するものと定められている費用その他甲が支払義務を負う金員の具体的な負担方法(対価の増額によるか否か、対価の増額による場合には増額の時期、単年度又は複数年度の別、その他甲の負担方法に関する事項の詳細でこの契約に定めのないもの)について、費用等の性質、金額の大きさ、甲及び乙の財政・財務状況等を踏まえ、その都度協議を行う。
2 前項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が各協議事項について定めるものとする。
(保険契約)
第111条 乙は、別紙[11]に定める保険契約を自ら締結維持し、又は受託企業をして締結維持させるものとする。
2 乙が、本件事業に関して別紙[11]に定める保険契約その他の保険契約を自ら締結し、又は受託企業をして締結させるときは、乙又は受託企業が当該保険契約に係る保険料を支払うものとし、かつ、甲の事前の承諾を得るものとする。
(著作権の帰属)
第112条 甲が、本契約に基づき、乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、甲に帰属する。
(著作権の利用等)
第113条 甲は、成果物及び本件病院施設等について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するもの
とする。
2 成果物及び本件病院施設等のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1
号に定める著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利 (次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が成果物及び本件病院施設等を、次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、当該利用を妨げる著作xxに定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件病院施設等の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本件病院施設等の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本件病院施設等を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本件病院施設等を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び本件病院施設等の内容を公表すること。
(2) 本件病院施設等に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第114条 乙は、自ら又は著作者をして、成果物及び本件病院施設等に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作xxの侵害の防止)
第115条 乙は、成果物及び本件病院施設等が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを、甲に対して保証する。
2 成果物又は本件病院施設等が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、かかる侵害が甲の責めに帰すべき場合を除き、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(知的財産権)
第116条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、建設設備の機器、施工方法、備品を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、建設設備の機器、施工方法、備品を指定した場合において、本件入札説明書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(資金調達)
第117条 xx、本件事業に関する資金調達を全て自己の責任において行う。
2 甲は、本件事業に関して、乙に対して補助、出資、債務保証その他の財務上又は金融上の支援を行わない。
3 甲及び乙は、本件事業に関して、国の補助金、日本政策投資銀行の低利融資その他の財政上又は金融上の支援が受けられる可能性があるときは、その対応につき、協議その他の協力を行う。
(契約上の地位の譲渡)
第118条 甲の事前の承諾がある場合を除き、乙は本契約上の地位又は権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
(検査・監査及び調査等への協力)
第119条 乙は、国、大阪府及びその他の第三者から甲が受ける、若しくは甲が自ら実施する、一切の検査、監査、調査、議会への報告及び議会による調査、その他法令に基づく検査、調査又報告等に協力する義務を負う。
(通知)
第120条 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、勧告、指導、催告、異議及び要求等は、相手方に対する書面をもって行い、以下に記載された当事者の名称、住所宛になされるものとする。
甲: [大阪市xx区xxxx丁目 1 番 56 号]地方独立行政法人大阪府立病院機構
乙: 大阪府[本店所在地] [本件 SPC の名称]
2 乙がその名称又は住所を変更した場合は、甲に対して、甲がその名称又は住所を変更した場合は、乙に対して、各々その変更内容を通知しなければならない。
3 甲及び乙は、前項に定める通知を行わない場合には、その不到達をもって相手方に対抗することができないものとする。
(秘密保持・個人情報保護等)
第121条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得た場合を除き、互いに本件事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の職員、役員及び従業員並びに自己の代理人及びコンサルタント以外の第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、本件事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から乙が作成した個人情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
及び大阪府個人情報保護条例(平成 8 年条例第 2 号)を遵守して取扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
3 乙は、個人情報を、自己の役員及び従業員並びに自己の代理人及びコンサルタント以外の第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
4 乙は、個人情報を、本件事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することができない。
5 乙は、本件事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させるものとする。
6 乙は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が発生したときは、甲に対し、速やかに報告する。
7 甲は、必要に応じて、乙による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、乙は当該立入調査に協力するものとする。
8 乙は、本件事業の業務が終了後、甲に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還するものとする。
9 前七項に定めるほか、乙は、個人情報の保護に関する事項について、甲の指示に従うものとする。
10 乙は、乙の役員及び従業員並びに乙の代理人及びコンサルタントが、第 1 項及び第 2項の秘密及び個人情報を漏洩しないよう、適切な措置を講じるものとする。
11 乙は、委託契約又は請負契約において受託企業に前十項に定める乙の義務と同様の義務を課すものとし、受託企業をして、甲に対し当該義務を負う旨の確約書を差し入れさせる。
(見学者対応等)
第122条 乙は、事業期間中に見学者が来院したときは、甲の合理的な要請に従い、甲の見学者対応に協力するものとする。
(手続きの詳細等)
第123条 本契約、本件入札説明書等若しくは本件落札者提案等に規定された手続きの詳細若しくは解釈について疑義が生じた事項又は本契約、本件入札説明書等若しくは本件落札者提案等に規定のない事項(以下これらを総称して「手続きの詳細等」という。)については、甲及び乙は、誠実に協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が手続きの詳細等を定めるものとする。
(準拠法)
第124条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第125条 本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第126条 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、催告、解除その他の意思表示及び観念の通知は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)によるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び、会社法が規定するところによるものとする。
6 本契約に基づく金銭債務の支払日又は支払期間の末日が銀行営業日でないときは、その支払日又は支払期限の末日は、翌銀行営業日に繰り下がるものとする。
以 上
別紙[1] [受託企業届出書様式](第 5 条第 2 項関係)
平成 年 月 日
地方独立行政法人大阪府立病院機構 あて
[本件 SPC 本店所在地] [本件 SPC 名称]
代表取締役 [氏 名]
受託企業届出書
当社は、大阪府立精神医療センター再編整備事業に係る施設整備業務の各個別業務につき、下表に記載する受託企業に委託しますので、本書をもってこれを届け出ます。
業務名称 | 受託企業の名称(代表者氏名) | 本店所在地 |
業務担当責任者の役職・氏名 | 連絡先(電話・FAX 番号、電子メールアドレス) | |
別添
[本件 SPC と受託企業との間の委託又は請負に係る契約書]の写し
別紙[2] [使用貸借契約書様式](第 7 条第 1 項関係)
貸付人地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「甲」という。)と借受人(以下「乙」という。)は、平成●年●月●日に締結した大阪府立精神医療センター再編整備事業事業契約(以下「本件事業契約」という。)第 7 条第 1 項の規定に基づき、次のとおり甲の財産の使用貸借契約を締結する。
(xxxxxx務)
第 1 条 甲及び乙は、xxに従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第 2 条 甲は、その所有する下記記載の物件(以下「貸付物件」と総称する。)を乙に使用させるものとする。
[本件事業契約に定義する本件土地
大阪府枚方市宮之阪三丁目 16 番 21 号所在の本件業務要求水準書Ⅱ第 1 の 1 にその概要が記載された事業予定地
本件事業契約に定義する本件現病院施設
本件事業契約の締結日において上記の本件土地上に存在する、[本件業務要求水準書別添資料 5 にその詳細及び建替条件が記載された既存建物]]
(使用貸借の期間)
第 3 条 貸付物件の使用貸借の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月日までとする。
(貸付料)
第 4 条 貸付物件の貸付料は無償とする。
(指定用途)
第 5 条 乙は、貸付物件を直接「 」の用途(以下「指定用途」という。)に供しなければならない。
(指定用途の変更)
第 6 条 乙は、不可抗力による貸付物件の滅失、き損その他真にやむを得ない理由により、第 5 条に定める指定用途の変更を必要とするときは、書面により甲の承認を受けなければならない。
(維持保存の義務)
第 7 条 乙は、善良な管理者の注意をもって貸付物件を維持保存しなければならない。
(転貸等の禁止)
第 8 条 乙は、貸付物件の使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用上の制限)
第 9 条 乙は、貸付物件の形質を改変してはならない。ただし、あらかじめ詳細な理由を付した書面により甲に申請し、その承認を受けたときはこの限りでない。
(貸付物件の維持補修)
第 10 条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わないものとする。
2 貸付物件の維持、補修その他の行為をするため支出する経費は、すべて乙の負担とする。
(使用貸借の期間の更新)
第 11 条 乙は、使用貸借の期間満了後、引き続き貸付物件を借りようとするときは、使用貸借の期間満了日の 1 か月前までに書面をもって甲に申し出て甲の承諾を得なければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第 12 条 乙は、貸付物件に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。
(住所変更等の届出)
第 13 条 乙は、その住所、名称又は代表者の氏名に変更があったときは、速やかに書面をもって甲に届け出なければならない。
(実地調査等)
第 14 条 甲は、貸付物件について随時その使用状況を実地に調査し、又は必要な報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約の解除等)
第 15 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、この契約に定める義務に違反したとき。
(2) 甲が貸付物件を必要とするとき。
2 乙は、前項第 1 号の規定によりこの契約を解除された場合において甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 甲及び乙は、本件事業契約が終了した場合、使用貸借の期間内であっても、直ちにこの契約を終了するものとする。
(貸付物件の返還)
第 16 条 乙は、前条第 1 項の規定によりこの契約を解除されたとき、前条第 3 項の規定によりこの契約が終了したとき又は使用貸借の期間が満了したときは、甲の指定する期日までに本件事業契約に従って貸付物件を甲に返還しなければならない。
2 甲は、乙が前項の甲の指定する期日までに貸付物件を甲に返還しないときは、乙に対し相当な損害金を請求できるものとする。
(損害賠償)
第 17 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(費用の負担)
第 18 条 この契約の締結に要する費用は乙の負担とする。
(疑義の決定)
第 19 条 この契約に関し疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲及び乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。平成 年 月 日
甲 [大阪市xx区xxxx丁目 1 番 56 号]地方独立行政法人大阪府立病院機構 理事長
乙 [本店所在地]
[本件 SPC の名称]
代表取締役 [ ]
別紙[3] 設計図書(第 20 条第 1 項関係)
1 基本設計終了時に提出する図書は以下の通りである。
(1) 基本設計説明書
・ 設計条件整理表
・ 計画の基本方針
・ 設計概要・仕上げ表
・ 建築計画
・ 構造計画
・ 設備計画
・ 外構計画
・ 防災計画
・ 建替計画
・ 工事概要書
(2) 基本設計図
1) 建築設計
・ 案内図
・ 面積表、面積算定図
・ 配置計画図
・ 平面計画図
・ 立断面計画図
・ 詳細図(求積図含む)
・ 時刻日影・等時間日影図
・ 外観・内観透視図
2) 構造設計
・ 伏図
・ 軸組図
・ 仮定断面リスト
3) 電気設備設計
・ 電気設備検討図
・ 平面計画図
4) 機械設備設計
・ 機械設備検討図
・ 平面計画図
5) 外構設計
・ 外構計画平面図
・ 外構計画断面図
・ 屋外設備計画図
・ 排水計画図
・ 植栽計画図
(3) その他工事検討
・ テレビ電波受信障害調査検討
・ 既存建物等の撤去工事の検討
(4) 工事費概算書
(5) 鳥瞰、内観透視図
(6) 建設工事工程表
(7) 打ち合わせ記録
(8) 各種技術資料
(9) その他必要書類
2 実施設計終了時に提出する図書は以下の通りである。
(1) 実施設計図
1) 特記図面
・ 工事概要
・ 案内図
・ 敷地求積図
・ 現況測量図
・ 敷地断面図
・ 地質調査図
・ 仮設計画図
・ 整地図
・ その他必要図書
2) 建築設計図
・ 表紙
・ 図面リスト
<意匠設計図>
・ 配置図・案内図
・ 特記仕様書
・ 面積表・面積算定図
・ 仕上表
・ 各階平面図
・ 立面図・ 断面図
・ 矩計図
・ 階段詳細図
・ 平面詳細図
・ 展開図
・ 天井伏図
・ 建具表
・ 建具廻り詳細図
・ 各部詳細図(昇降機、家具、備品、等含む)
・ サイン計画図
・ 時刻日影図
・ 等時間日影図
・ 外観・内観完成予想図
・ 完成模型
<構造設計図>
・ 特記仕様書
・ 杭伏図
・ 基礎・地中梁リスト
・ 基礎伏図
・ 軸組図
・ 芯案内図
・ 基礎断面表
・ 柱断面表
・ 梁断面表
・ 小梁断面表
・ ラーメン配筋図
・ 床版配筋図
・ 階段配筋詳細図
・ 各部配筋図
・ 雑配筋詳細図
・ 構造計算書(検査団体による報告書添付)
・ その他必要図書
・ その他必要図書
3) 電気設備設計図
・ 表紙
・ 図面リスト
・ 特記仕様書、凡例
・ 案内図
・ 配置図
・ 器具表
・ 各階平面図(受変電設備、非常電源設備、幹線設備、動力設備、照明設備、避雷設備、通信設備、屋外電気設備、等)
・ 系統図(受変電設備、非常電源設備、幹線設備、動力設備、照明設備、避雷設備、通信設備、屋外電気設備、等)
・ 平面詳細図
・ 展開図
・ 各部詳細図
・ 機器姿図・詳細図(受変電設備、非常電源設備、幹線設備、動力設備、照明設備、避雷設備、通信設備、屋外電気設備、等)
・ 各種計算書
・ その他必要図書
4) 機械設備設計図
・ 表紙
・ 図面リスト
・ 特記仕様書、凡例
・ 案内図
・ 配置図
・ 凡例器具表
・ 系統図(空調設備、自動制御設備、衛生設備、ガス設備、特殊設備、屋外機械設備、等)
・ 各階平面図(空調設備、自動制御設備、衛生設備、ガス設備、特殊設備、屋外機械設備、等)
・ 平面詳細図
・ 展開図
・ 各部詳細図
・ 各種設計計算書
・ その他必要図書
5) 外構設計図
・ 表紙
・ 特記仕様書
・ 設計計算書(検討書)
・ 図面リスト
・ 案内・位置図
<配置設計図>
・ 外構計画平面図
・ 外構計画断面図
<外構整備設計図>
・ 屋外附帯施設、工作物平面図
・ 植栽平面図
・ 部分平面図
・ 詳細図
<整地設計図>
・ 整地平面図
・ 土量計算図
・ 運土計画図
・ 整地標準図
・ 伐採・伐根図
<排水設計図>
・ 排水区割平面図
・ 排水系統図
・ 排水平面図
・ 排水縦断面
・ 排水構造図
・ 排水構造物詳細図
・ 水理計算書
・ その他必要図書
6) その他工事図
・ 既存建築物等の撤去工事図
(2) その他、別途提出を必要とする図書は以下の通りである。
・ 数量積算書
・ 工事費内訳書
・ 建設工事工程表
・ 建築基準法、その他関係法令に基づく申請業務に必要な設計図書(大阪府建築物環境配慮評価システム検討資料を含む)
・ (社)日本建築構造技術者協会による構造レビューの結果報告書
・ 打ち合わせ記録
・ 各種技術資料
・ テレビ電波受信障害調査検討
・ テレビ電波受信障害対策(対策の必要がある場合)
※ 提出時の体裁、部数等については、別途甲の指示するところによる。
別紙[4] 完成図書(第 50 条第 1 項関係)
1 | 完成通知書 |
2 | しゅん工引渡し書(完成引渡書) |
3 | 工事完成後の責任者届 |
4 | 鍵引渡書及び明細書(現物とともに) |
5 | 備品、予備品引渡書及び明細書(現物とともに) |
6 | 官公署・事業会社の許可書類一覧表 |
7 | 検査試験成績書 |
8 | 取り扱い説明書 |
9 | 保守点検指導書 |
10 | 緊急連絡先一覧表 |
11 | 工事関係者一覧表 |
12 | 主要仕上、機器一覧表 |
13 | 保証書 |
14 | 覚書(念書)及び付属書 |
15 | 消防法第 17 条の規定による検査済証 |
16 | 完成図書引渡書及び図書目録 |
17 | 完成図書(しゅん工書及び総合図) |
18 | 完成写真引渡し書 |
19 | 完成写真 |
20 | 建築主の要求による登記に関する書類 |
21 | 確認通知書 |
22 | 建築基準法第 7 条第 5 項による検査済証 |
23 | 建築基準法第 12 条第 3 項の規定による届出書の副本 |
24 | 建築士法第 20 条第 2 項の規定による工事監理報告書 |
25 | 大阪府建築物環境配慮評価システムの評価結果(建築環境配慮評価システム(CASBEE- |
※ | 新築(簡易版))の評価結果表示シート及び大阪府の重点評価シート) 提出時の体裁、部数等については、別途甲の指示するところによる。 |
別紙[5] 保証書様式(第 50 条第 6 項、第 52 条第 9 項関係)
保 証 書地方独立行政法人大阪府立病院機構 あて
[受託企業](以下「保証人」という。)は、大阪府立精神医療センター再編整備事業に関連して、[本件 SPC 名称](以下「本件 SPC」という。)が地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「病院機構」という。)との間で締結した平成●年●月●日付け大阪府立精神医療センター再編整備事業事業契約(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、本件 SPC が病院機構に対して負担するこの保証書第 1 条の債務(以下「主債務」という。)を、本件 SPC と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定めるものと同様の意味を有する。
第 1 条 (保証)
保証人は、[本件事業契約第 50 条第 2 項から第 5 項/本件事業契約第 52 条第 8 項により
同第 52 条第 2 項第 1 号に掲げる業務に準用される同第 50 条第 2 項から第 5 項]までの規定に基づく本件 SPC の債務を保証する。
第 2 条 (通知義務)
病院機構は、工期の変更、延長、工事の中止、その他本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合は、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、病院機構による通知の内容に従って、当然に変更される。
第 3 条 (保証債務の履行の請求)
1 病院機構は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、病院機構が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した場合は、受領した日から 30日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。病院機構及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 前項の規定にかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
第 4 条 (求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく本件 SPC の債務がすべて履行されるまでは、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができない。
第 5 条 (終了及び解除)
1 保証人は、本保証を取消し、撤回、又は解除することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく本件 SPC の債務が、本件 SPC の清算以外の事由により、終了又は消滅した場合は、終了する。
第 6 条 (管轄裁判所)
本保証に関する訴訟は、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 7 条 (準拠法)
本保証は、日本法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を病院機構に差し入れ 1 部を自ら保有する。
平成●年●月●日
保証人: [所在地]
[商号又は名称] [代表者氏名]
別紙[6] 賃貸借契約書様式(第 52 条第 10 項関係)
賃貸借契約書
賃貸人地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「甲」という。)と賃借人[本件 SPC の名称](以下「乙」という。)は、次のとおり固定資産の賃貸借契約を締結する。
(貸付物件)
第1条 甲は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。)を乙に賃貸する。
(1) 所 在 地 大阪府枚方市宮之阪三丁目 16 番 21 号
(2) 構 造 [ ]
(3) 契約場所 [ ]
(4) 契約面積 土地 [ ]㎡ 建物[ ]㎡
(使用目的)
第2条 乙は、貸付物件を[ ]の用に供することとして使用しなければならない。
(賃貸借の期間)
第3条 貸付物件の賃貸借期間は、甲と乙が平成●年●月●日に締結した大阪府立精神医療センター再編整備事業事業契約(以下「本件事業契約」という。)における売店運営業務期間と同一とする。
(賃貸料)
第4条 貸付物件の賃貸料は、年間[ ]円とする。
2 前項の賃貸料が経済情勢の変動、近隣の賃貸料に比較して不相応となったとき、その他やむを得ない理由が生じたときは、甲は賃貸料を改定することができる。
3 1 年に満たない賃貸料の算定は、第1 項に規定する賃貸料の日割計算によるものとする。
4 前項の規定により算出した額に 100 円未満の端数があるとき、又はその金額が 100 円
未満であるときは、その端数は 100 円単位に切上げる。
(諸費用)
第5条 乙は前条の賃貸料の他に、次の各号の諸費用を支払わなければならない。
(1) 乙の本件土地及び建物の使用に係る電気、ガス、水道等料金(甲の請求に基づく金
額とする。)
(2) 賃貸料に係る消費税相当額
(支払方法)
第6条 乙は、賃貸料及び諸費用を次の各号のとおり、甲の指定する方法により支払うものとする。ただし、支払に要する振込手数料等の費用は乙の負担とする。
(1) 賃貸料及びこれに係る消費税相当額は、4 月末日までに年間分を支払う。
(2) 乙が使用した電気、ガス、水道等料金(甲から請求に基づく金額。)及びこれらに係る消費税相当額は、甲からの請求書受領後 2 週間以内に支払う。
(遅延利息)
第7条 乙は、第 5 条の賃貸料を甲が発行する請求書及び振込依頼書で指定する支払期限までに支払わなかったときは、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ遅延利息として当該金額につき年 5%の割合で計算した金額を、甲の発行する請求書により、甲に支払わなければならない。
(乙の管理責任)
第8条 乙は、善良な管理者の注意をもって貸付物件を維持保存しなければならない。
2 乙は、貸付物件内で有害な行為及び甲又は第三者に迷惑を与える行為をしてはならない。
3 乙又は乙の使用人、請負人等が故意又は過失により甲又は第三者等に損害を与えたときは、乙は直ちに甲にその旨を連絡し、相手方に当該損害を賠償するものとする。
(使用上の制限)
第9条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を受けたときは、この限りではない。
(1) 貸付物件を転貸し、又は賃借権を譲渡若しくは担保に供しないこと。
(2) 貸付物件に新たに建物(工作物を含む。)を建築し、又は既存建物(工作物を含む。)の増築、改築、構造(又は貸付物件の形質)の変更をしないこと。
(3) 貸付物件を第 2 条の使用目的以外に使用しないこと。
(施設管理規程等の遵守)
第10条 乙は、地方独立行政法人大阪府立病院機構固定資産管理規程及び甲の定めるその他諸規程等を遵守するほか、乙の使用人、請負人等に対しても遵守させなければならない。
(内装造作諸設備工事等)
第11条 乙が次の各号の工事をしようとするときは、乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得て、甲若しくは甲の指定する者又は甲の承認を得た者にその工事を依頼するものとし、その工事に要する費用は乙の負担とする。
(1) 内装造作諸設備の付加、新設、除去、改造、交換その他現状の変更
(2) 貸付物件内の天井、壁の塗装替、床の張替又は乙の責に帰すべき事由による修理
(修 繕)
第12条 貸付物件の諸造作、設備等の破損・故障等により修繕を要する個所が生じたときは、乙は、速やかに甲に通知するものとし、甲は、建物の維持保全上必要なものについてはこれを修繕するものとする。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、その旨を乙に通知し、乙はこれに協力するものとする。
(甲の免責事項)
第13条 地震、水害、台風等の災害及び盗難その他甲の責に帰すことのできない事由により乙の受けた損害に対しては、甲はその責を負わない。
(有益費等の請求権の放棄)
第14条 乙は、貸付物件に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。
(住所変更等の届出)
第15条 乙は、その住所、名称又は代表者の氏名に変更があったときは、速やかに書面をもって甲に届け出なければならない。
(実地調査等)
第16条 甲は、貸付物件について随時その状況を実地に調査し、乙に対し必要な報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約の解除)
第17条 甲は、乙が次の各号に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されな
いときは、本契約を解除することができる。
(1) 第 6 条第 1 項第 1 号に規定する賃貸料支払義務
(2) 同条同項第 2 号に規定する諸費用支払義務
2 甲は、乙が次の各号に掲げる義務に違反した場合、又は事由に該当した場合において、当該義務違反又は当該事由により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
(1) 第 2 条に規定する本物件の使用目的遵守義務
(2) 第 8 条ないし第 10 条に規定する義務
(3) その他本契約書に規定する乙の義務
(4) 解散、破産手続き、民事再生手続き、及び会社更生手続きの申し立てがあったとき
(契約解除による違約金)
第18条 乙が甲から本契約を解除されたときは、乙は違約金として賃貸料の倍額を甲に支払わなければならない。ただし、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(賃貸借期間内の解除等)
第19条 甲又は乙は、賃貸借期間内であってもやむを得ない事由があり、6 カ月前までに各々相手方に対し書面にて予告し、双方の合意が成立した場合、その期間の経過をもって本契約を終了することができる。
2 甲及び乙は、本件事業契約が終了した場合、又は本件事業契約に基づき甲が乙に委託した本件事業契約に定める売店運営業務の委託が終了した場合は、第 3 条に定める賃貸借期間内であっても、直ちに本契約を終了するものとする。
(貸付物件の返還等)
第20条 乙は、第 17 条の規定により本契約を解除されたとき、第 19 条の規定により本契約が終了したとき、又は賃貸借の期間が満了したときは、甲の指定する期日までに貸付物件を原状に回復し甲に返還しなければならない。
2 甲は、乙が前項の甲の指定する期日までに貸付物件を甲に返還しないときは、乙は甲に対し、賃貸料の倍額の損害金を支払わなければならない。
3 貸付物件の返還後、貸付物件内に残置した物件はすべて甲の所有に帰し、これにより乙が損害を被っても、甲に対して何らかの請求をしないものとする。
4 甲は、本契約を解除した場合には、既納賃貸料の過納分について甲の計算により算定した額を乙に還付する。
5 前項の還付金については、利息を付さないものとする。
(損害賠償)
第21条 乙は、その責めに帰する理由により貸付物件を損傷又は滅失したときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、乙が貸付物件を原状に回復した場合は、この限りでない。
2 前項に掲げる場合のほか、乙が本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(管轄裁判所)
第22条 本契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第23条 甲及び乙は、本契約に定めがない事項及び本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他法令及び慣行に従い、甲乙協議の上、これを決定するものとする。
(契約の効力)
第24条 本契約の効力は、平成[ ]年[ ]月[ ]日から生じるものとする。
本契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
甲(貸主) 住所 枚方市宮之阪三丁目 16 番 21 号
氏名 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立精神医療センター
院 長 [ ]
乙(借主) 住所 [本店所在地]
氏名 [本件 SPC の名称]
代表取締役 [ ]
別紙[7] [受託企業等届出書様式](第 53 条第 2 項関係)
平成 年 月 日
地方独立行政法人大阪府立病院機構 あて
[本件 SPC 本店所在地] [本件 SPC 名称]
代表取締役 [氏 名]
受託企業届出書
当社は、大阪府立精神医療センター再編整備事業に係る維持管理・医療関連サービス業務等の各個別業務につき、下表に記載する受託企業に委託し、又は受託企業等をして再委託させますので、本書をもってこれを届け出ます。
業務名称 | 受託企業等の名称(代表者氏 名) | 本店所在地 |
業務担当責任者の役職・氏名 | 連絡先(電話・FAX 番号、電子メールアドレス) | |
別添
[本件 SPC と受託企業との間の委託又は請負に係る契約書]の写し
別紙[8]モニタリング及び対価の減額等(第 59 条第 1 項、第 73 条、第 87 条及び第 104 条第 3
項関係)
1 モニタリングの基本的な考え方
(1) モニタリングの目的及び考え方
乙は、自らモニタリングを行い、施設整備業務及び維持管理・医療関連サービス業務等の本件要求水準の確保に努めなければならない。
甲は、乙が行うセルフモニタリングを前提に、乙が本契約に定められた債務を確実に遂行し、かつ本契約、本件業務要求水準書及び本件落札者提案等において定められた要求水準(以下、本別紙[8]において「要求水準」という。)を満たしているかを確認するため、必要最低限、合理的な範囲でモニタリングを行う。
モニタリングにより、債務不履行の状態であると甲が判断した場合は、改善要求、対価の減額、本契約の解除等の措置を行う。
(2) モニタリングの対象 ア 施設整備業務実施段階 (ア) 調査・対策業務
(イ) 申請などの手続き業務
(ウ) 設計業務
(エ) 工事監理業務
(オ) 建設業務
(カ) 解体撤去業務 (キ) 備品調達業務 (ク) 移転引越業務
イ 維持管理・医療関連サービス業務等実施段階
(ア) 建築物保守・点検、修繕・更新業務 (イ) 建築設備保守・点検、修繕・更新業務 (ウ) 外構保守・点検、修繕・更新業務
(エ) 環境衛生管理業務
(オ) 警備業務
(カ) 植栽管理業務
(キ) 食事提供業務
(ク) 医療ガス保守点検業務
(ケ) 洗濯業務
(コ) 医事業務
(サ) 電話交換業務(夜間・休日)
(シ) 利便サービス提供業務ウ 事業期間終了段階
(ア) 建築物保守・点検、修繕・更新業務 (イ) 建築設備保守・点検、修繕・更新業務 (ウ) 外構保守・点検、修繕・更新業務
(3) モニタリング実施計画書の作成
甲は、事業契約締結後、(2)に定める段階毎に以下の項目を含むモニタリング実施計画書を乙との協議の上作成する。
ア モニタリング期日(モニタリングを実施する日、時間等)イ モニタリング内容(モニタリング項目等)
ウ モニタリング組織(モニタリング実施者の構成、[調整会議]の構成等)エ モニタリング手続き
オ モニタリング様式
(4) モニタリング費用の負担
モニタリングに係る費用のうち、乙に生じるものは、乙の負担とする。
2 施設整備業務実施段階
(1) モニタリングの時期
甲は、調査・対策、申請などの手続き、設計、建設工事、備品調達及び移転引越の各段階において、各債務の履行についてモニタリングを行う。
(2) モニタリングの方法
ア 書類確認
乙は、本別紙[8]の添付資料「モニタリングの内容及び方法」に記載された提出書類を甲に提出する。
甲は、提出書類の内容を確認し、乙に確認結果を通知する。なお、甲は、必要に応じて、関係書類の提出を求めることとし、乙は、甲の求めに応じて、関係書類を提出することとする。
なお、建築物の構造設計完了時に、甲が指示する一棟の構造設計図書については、乙は、建築確認申請に先立ち、(社)日本建築構造技術者協会が実施している建築物の建築構造設計の検証(「構造レビュー」という。)を受け(ただし、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成 18 年 6 月 21 日法律第 92 号)により改正され
た建築基準法第 6 条第 5 項による構造計算適合判定が必要な場合を除く。)、建築構造設計が妥当である旨の報告書を甲に提出する。
イ 実地確認
甲は、建設段階において、実地による中間確認、完成確認及び随時確認によるモニタリングを行う。乙は、甲の求めに応じて、実地確認に協力することとする。
(3) 要求水準が満たされていない場合の措置
ア 改善要求措置
下記(ア)から(ウ)に示す改善要求措置を行う。改善が認められない場合は、再度、改善要求措置を行うこととし、これらの改善要求措置は、それぞれ改善勧告、再改善勧告とする。 (ア) 改善勧告
甲は、モニタリングにより、債務不履行の状態であると判断した場合、随時、乙に対して、債務不履行の状態を直ちに改善するよう改善勧告を行う。
(イ) 改善計画の提出、確認
乙は、甲から改善勧告を受けた場合、直ちに改善計画を作成し、甲に提出する。ただし、発生した事象により、債務不履行の状態の改善に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断される場合、乙は自らの責任において応急処置等の適切な処置をとり、これを甲に報告することとする。
甲は、乙の提出した改善計画の内容を確認し、乙に対して改善計画の承認結果を通知する。なお、改善計画の内容に不備がある場合、もしくは妥当ではないと甲が判断した場合は、乙に改善計画の変更、再提出を求めることができる。
(ウ) 改善措置の実施及び改善状況の確認
乙は、甲が承認した改善計画に基づき、直ちに改善措置を実施し、甲に改善状況を報告する。
甲は、乙からの改善状況の報告に基づき、債務不履行の状態の改善を確認する。
イ 契約解除
甲は、以下の場合、乙の債務不履行として、催告を要することなく本契約を解除することができる。
・乙が改善勧告、再改善勧告等に従わない場合。
・改善計画の内容が不充分で乙による債務不履行の状態の改善が困難であると甲が判断した場合。
・再改善措置が行われても債務不履行の状態が改善されない場合。
3 維持管理・医療関連サービス業務等実施段階
(1) モニタリングの時期
甲は、基本設計終了時、業務の開始 6 か月前[あるいは別途定める時期]まで、毎事業年度の業務開始前及び実施段階において、建築物保守・点検、修繕・更新業務、建築設備保守・点検、修繕・更新業務、外構保守・点検、修繕・更新業務、環境衛生管理業務、警備業務、植栽管理業務、食事提供業務、医療ガス保守点検業務、洗濯業務、医事業務、電話交換業務
(夜間・休日)及び利便サービス提供業務(以下、本別紙[8]において「当該業務」という。)ごとに、計画等及び当該業務の債務履行について定期又は随時にモニタリングを行う。
(2) モニタリングの方法
甲は、モニタリングの方法として、以下に示す確認のほか、甲が受審する第三者評価調査
(財団法人 日本医療機能評価機構等)や、甲が実施する患者及び病院職員に対する満足度調査の結果及び施設利用者からの要望・苦情等の分析及び評価を行う。
ア 書類確認
乙は、基本設計終了時に業務仕様書を、各業務の開始 6 か月前まで[あるいは別途定める時期]に長期業務計画書(維持管理業務のうち一部の業務(1(2)イの(ア)(イ)(ウ)及び(カ))についてのみ)及び業務実施計画書(業務マニュアル)を作成する。xは、提出書類の内容が、要求水準を満たし、提案書に合致するものであることを確認し、乙に書類確認の結果を通知する。
維持管理・医療関連サービス業務等の開始に当たっては、[別途定める時期]までに年間業務計画書及び作業計画書を作成し、甲に提出する。なお、年間業務計画書は、維持管理・医療関連サービス業務等の開始後は毎年前年 10 月末日(当日が休日の場合は、その直後の休日でない日とする。)までに作成し、甲に提出する。xは、提出書類の内容を確認し、乙に書類確認の結果を通知する。
また、当該業務を実施した月の翌月の 5 日(当日が休日の場合は、その直後の休日でない日とする。)までに、乙がセルフモニタリングにより作成した業務日誌をまとめた業務実施報告書を作成し、甲に提出する。xは、提出書類の内容を確認し、乙に書類確認の結果を通知する。これを、定期モニタリングと呼ぶ。
なお、甲は、必要に応じて、随時に関係書類の提出を求めることとし、乙は、甲の求めに応じて、関係書類を提出することとする。
イ 実地確認
甲は、随時、実地確認により、当該業務の計画及び業務の実施状況についてモニタリングを行う。乙は、甲の求めに応じて、実地確認に協力することとする。これを、随時モニタリングと呼ぶ。
(3) 要求水準が満たされていない場合の措置
甲は、モニタリングの結果、アに示す債務不履行の状態であると判断した場合、[調整会 議]において乙の意見を聴取した上で、イに示す措置を行う。ただし、発生した事象により、 債務不履行の状態の改善に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断される場合、乙は自らの責任において応急処置等の適切な対応を取り、これを甲に報告することとする。
また、患者及び病院職員に対する満足度調査の結果及び施設利用者からの要望・苦情等の分析等による評価は、イに示す措置の直接の根拠とはしない。
ア 債務不履行とみなす状態
債務不履行の状態とは、以下に示す(ア)又は(イ)の状態と同等の事態をいう。
(ア) 施設利用者が業務を行う上で明らかに重大な支障がある場合
(イ) 施設利用者が業務を行うことはできるが、明らかに利便性を欠く場合
維持管理・医療関連サービス業務等について、(ア)又は(イ)の状態となる基準は以下のとおりとする。
(ア) 施設利用者が業務を行う上で明らかに重大な支障がある場合の例
対象業務 | 明らかに重大な支障があるとみなす事態 | |
共 通 | ・業務の放棄 ・病院機構の重大な指導・指示に従わない ・業務の不適切な実施による、病院運営、患者の療養環境に重大な影響を及ぼす不安全、不衛生な状態の発生 ・関係者へのきわめて重大な連絡の不備 | |
維持管理業務 | 建築物保守・点検、修繕・更新業務 | ・安全対策の不備による人身事故の発生 |
建築設備保守・点検、修繕・更新業務 | ||
外構保守・点検、修繕・更新業務 | ||
環境衛生管理業務 | ||
警備業務 | ||
植栽管理業務 | ||
医療関連 サービス業務 | 医事業務 | ・重大な診療報酬請求業務における過誤 |
その他 業務 | 利便サービス提供業務 | ・業務の未実施又は不適切な実施による重大 な不衛生状態の発生 |
(イ) 施設利用者が業務を行うことはできるが、明らかに利便性を欠く場合の例
対象業務 | 明らかに利便性を欠く事態 | |
共 通 | ・病院機構の指導・指示に従わない ・業務の不適切な実施による、病院運営、患者の療養環境に重大な影響を及ぼす不安全、不衛生な状態の発生 ・度重なるクレームの発生と改善の未実施 ・関係者への重大な連絡の不備 ・業務報告の重大な不備 | |
維持管理業務 | 建築物保守・管理、修繕・更新業務 | ・故障等の放置 ・施設利用者等への重大な対応不備 |
建築設備保守・管理、修繕・更新業務 | ||
外構保守・管理、修繕・更新業務 | ||
環境衛生管理業務 | ||
警備業務 | ||
植栽管理業務 | ||
医療関連 サービス業務 | 医療ガス保守点検業務 | ・故障等の放置 |
医事業務 | ・熟度不足等による業務遅滞 ・度重なる診療報酬請求の過誤 | |
その他 業務 | 利便サービス提供業務 | ・品揃えの重大な不備 |
イ 改善要求措置及び減額措置
ア(ア)の場合は、次の(ア)から(ウ)に示す改善要求措置を 1 回行うとともに、一事象につき一月に係る当該業務対価及び別紙[9]対価の算定及び支払方法に示すSPCの運営経費等それぞれから 100 分の 20 ずつを減額する。ただし、同一の減額の対象となる事態が 1年以内に再度発生する場合は、オに従い、受託企業変更の請求を行う。
ア(イ)の場合は、改善要求措置を行うとともに、一事象につき、一月に係る当該業務対価及び別紙[9]対価の算定及び支払方法に示すSPCの運営経費等それぞれから 100 分の
10 ずつを減額する。改善が認められない場合は、再度、改善要求措置を行うとともに、一事象につき、一月に係る当該業務対価及び別紙[9]対価の算定及び支払方法に示すSP Cの運営経費等それぞれから 100 分の 10 ずつをさらに減額することとし、それぞれ改善
勧告、再改善勧告とする。ただし、同一の減額の対象となる事態が 1 年以内に再度発生す
る場合は、かかる改善要求措置は 1 回のみ行う。改善が認められない場合はオに従い、受託企業変更の請求を行う。減額措置が複数の業務に及ぶ場合は、その減額の割合の合計を、 SPCの運営経費等から併せて減額することとする。
なお、当該減額措置は、甲による(ウ)の確認がされた月の支払まで継続する。
また、利便サービス提供業務について、ア(ア)又はア(イ)の債務不履行の状態であると判断された場合は、乙は改善策を検討し、甲の同意を得た上で実施し、問題箇所の改善に努めなければならない。
(ア) 改善勧告
甲は、モニタリングにより、債務不履行の状態であると判断した場合、随時、乙に対して、債務不履行の状態を直ちに改善するよう改善勧告を行う。
(イ) 改善計画の提出、確認
乙は、甲から改善勧告を受けた場合、直ちに改善計画を作成し、甲に提出する。
甲は、乙の提出した改善計画の内容を確認し、乙に対して改善計画の承認結果を通知する。なお、改善計画の内容に不備がある場合、もしくは妥当ではないと甲が判断した場合は、乙に改善計画の変更、再提出を求めることができる。
(ウ) 改善措置の実施及び改善状況の確認
乙は、甲が承認した改善計画に基づき、直ちに改善措置を実施し、甲に改善状況を報告する。
甲は、乙からの改善状況の報告に基づき、債務不履行の状態の改善を確認する。
ウ 債務不履行の状態とみなさない場合
以下の場合には「3(3)ア(ア)又は(イ)」の債務不履行の状態とはみなさない。
(ア) やむを得ない事由により債務不履行の状態が生じた場合で、かつ事前に甲に連絡があった場合。
(イ) 明らかに乙の責めに帰さない事由によって債務不履行の状態が生じた場合。
エ 減額措置の支払額への反映
対価の支払いに際しては、1 か月分の減額措置の合計を計算し、当該事態が発生した日の属する月の翌月 15 日までに、要求水準に達していない業務の業務名及び減額の理由を明示してその旨及び額を乙に通知する。
乙は、減額措置の通知に関して、甲に対する異議を申し立てることができる。ただし、この場合であっても、減額措置は停止されない。
異議申し立ての結果、減額の措置に理由がないと調整会議において判断された場合、甲は、乙に対し、速やかに減額された対価の支払を行う。さらに、[調整会議]において、甲が減額措置の通知を行ったことについて相当の理由がないと判断された場合、甲は、乙に対し、乙に生じた損害を賠償する。
オ 受託企業の変更
甲は、債務不履行の状態の改善に緊急を要するにもかかわらず乙が応急処置等の実施を行わない場合、又は、乙に減額措置が実行される状態が継続し、改善期限内に業務の改善・復旧が認められなかった場合、乙と協議の上、維持管理・医療関連サービス業務等の受託企業を変更させることができる。
なお、新たな維持管理・医療関連サービス業務等の受託企業による債務不履行の改善・復旧が認められるまで、減額措置は継続されるものとする。
カ 契約の解除
甲は、以下の場合、催告を要することなく本契約の一部又は全部を解除することができる。
・乙が改善勧告、再改善勧告に従わない場合。
・改善計画の内容が不充分で乙による債務不履行の状態の改善が困難であると甲が判断した場合。
・維持管理・医療関連サービス業務等の受託企業の変更後も債務不履行の改善・復旧が認められない場合。
・乙が、上記オにおいて維持管理・医療関連サービス業務等の受託企業の変更に応じない場合であって、業務の改善がみられないとき。
4 事業期間終了段階
(1) モニタリングの時期
甲は、事業期間終了時において、本件病院施設の性能についてモニタリングを行う。
(2) モニタリングの方法
乙は、以下に示す業務について、業務要求水準書に定める対象部分及び主な留意点に基づいて点検し、その結果、発見された不具合や予測される不具合を回避するための必要な保守を行うものとする。
・建築物保守・点検、修繕・更新業務
・建築設備保守・点検、修繕・更新業務
・外構保守・点検、修繕・更新業務
乙は、自ら行うモニタリングの結果(業務完了報告書)を甲に提出するともに、甲の求めに応じて、実地確認に立会うこととする。
甲は、乙が提出する業務完了報告書を基に、本病院の性能についてモニタリングを行い、必要に応じて実地確認する。
なお、モニタリングの具体的な方法については、事業終了年度の当初に、協議して定めることとする。
(3) 要求水準が満たされていない場合の措置
甲は、モニタリングの結果、本件病院施設の状態が要求水準を満たしていないと確認した場合には、乙に直ちに適切な修繕措置を行うよう求め、乙は、速やかにこれを修繕し、甲の確認を受ける。乙がかかる修繕を行わなかった場合、又は、乙の行った修繕では要求水準を満たさないと判断した場合、甲は、対価の支払いを留保することができ、かつ乙は、甲の請求により要求水準を満たすために必要な費用を甲に支払うこととする。
維持管理・医療関連サービス業務等におけるモニタリングの手続きの流れ
モニタリング
OK
債務履行
債務不履行の状態の改善に緊急を要するにもかかわらず、SPC が応急処置等の実施を行わない場合
債務不履行
(ア)施設利用者が業務を行う上で重大な支障がある場合
(イ)施設利用者が業務を行うことはできるが、明らかに利便性を欠く場合
改善計画の作成・提出
改善計画の実施により、業務の改善・復旧が実現したと、病院機構が判断した場合
改善勧告
+
減額(一事象につき、当該業務対価及び SPCの運営経費等それぞれから
100 分の 20 ずつ)
改善勧告
+
減額(一事象につき、当該業務対価 及びSPCの運営経費等それぞれから 100 分の 10 ずつ)
改善計画の作成・提出
提出されない等、SPCによる改善が困難であると、病院機構が判断した場合
改善計画の実施
OK OK
債務履行
改善計画の実施
業務の改善・復旧が認められない
業務の改善・復旧が認められない
受託企業変更の請求
再改善勧告
+
減額(一事象につき、当該業務対価 及びSPCの運営経費等それぞれから 100 分の 10 ずつ)
変更を承諾
変更を承諾せず
再改善計画の作成・提出
業務の改善・復旧が認められない
提出されない等、SPCによる改善が困難であると、病院機構が判断した場合
業務の改善・復旧が認められない
OK
改善計画の実施
契約の一部又は全部解除
添付資料 モニタリングの内容及び方法
対象 | 実施時期 | 方法(提出書類等) | |||
業務要求水準の達成状況 | |||||
施設整備業務実施段階 | |||||
調査・対策業務 | 調査・対策実施前後 | 近隣対策計画書、電障対策等事前調査計画及び報告書 | |||
申請などの手続き業務 | 申請手続き実施前後 | 各種申請書、確認書、報告書、協議録 | |||
設計業務 | 基本設計時 | 設計方針説明書、実施工程表、要求水準が確認できる設計図書、業務実施報告書、基本設計図書その他の関係資料 | |||
実施設計時 | 実施工程表、要求水準が確認できる設計図 書、業務実施報告書、要求水準書との対比表、実施設計図書その他の関係資料 | ||||
設計完了時 | 対価内訳x | ||||
x 設 工 事※1 | 工事監理業務建設業務 | 工事着工前 | 実施工程表、施工計画書、施工体制台帳の写し、担当者の氏名等を記載した書面 | ||
工事中 | 工事監理状況報告書、実地確認 | ||||
工事完成後 | 完成引渡書類、完成図書、保全の手引き(取 扱説明書等)、近隣対策の結果報告書、実地確認 | ||||
解体撤去業務 | 解体撤去時 | 解体撤去計画書 | |||
備品調達業務 | 備品納品時 | 業務報告書 | |||
移転引越業務 | 引越完了後 | 業務報告書 | |||
維持管理・医療関連サービス業務等実施段階 | |||||
建築物保守・点検、修繕・更新業務 建築設備保守・点検、修繕・更新業務 外構保守・点検、修繕・更新業務 環境衛生管理業務警備業務 植栽管理業務食事提供業務 医療ガス保守点検業務洗濯業務 医事業務 電話交換業務(夜間・休日)利便サービス提供業務 | 基本設計終了時 | 業務仕様書 | |||
別途指定する日まで | 業務実施計画書(業務マニュアル) | ||||
業務開始6 か月前まで | 長期業務計画書(建築物保守・点検、修繕・ 更新業務、建築設備保守・点検、修繕・更新業務、外構保守・点検、修繕・更新業務及び植栽管理業務についてのみ) | ||||
初年度のみ: (別途指定する日)までその他: 毎年前年の 10 月末日まで | 年間業務計画書 | ||||
別途指定する日まで | 作業計画書 | ||||
毎月の翌月 5 日まで | 業務実施報告書 | ||||
随時 | 実地確認 等 | ||||
事業期間終了段階 | |||||
本件病院施設の性能 | 事業期間終了時 | 業務完了報告書 | |||
財務状況 | 毎事業年度の最終日より 3 か月以内 | 会計監査法人の監査済みの財務書類病院機構に対する報告書 |
※1:詳細については、モニタリング実施計画協議時に示します。