⑤2023 年 1 月 16 日以降に開設する預金者の普通預金口座について、有通帳型を選択している際に、当該通帳の未記帳明細の保有件数が当社所定の件数(当該件 数についてはホームページ、店頭、ATM への掲示等によりご案内します。)に到達した場合は、当社は、預金者に何ら通知することなく、また、預金者の同意を得ることな く、当該口座の通帳発行形態を有通帳型から無通帳型に変更できるものとします。ただし、預金者が、有通帳型に再変更することを希望するときに (2)普通預金口座の通帳...
株式会社関西みらい銀行
預金口座の通帳発行形態に関する特約
1.(この特約の適用範囲)
この特約は、当社と預金契約を締結する契約者(以下「預金者」といいます)が当社に有する預金口座について、各種預金規定(または総合口座取引規定)に加えて適用されます。
2.(普通預金に関する通帳発行形態の選択・変更)
(1)①普通預金口座の利用にあたって、預金者は、通帳が発行されない無通帳型と、通帳が発行される有通帳型のいずれかの形態を当社所定の方法により選択するものとします。また、預金者は、通帳の発行形態を当社所定の手続きにより変更することができるものとします。ただし、預金者や普通預金口座が以下のいずれかに該当する場合は、無通帳型を選択することはできず、また、有通帳型から無通帳型に変更することもできません。
・預金者が法人の場合
・預金者が任意団体の場合
・預金者が非居住者の場合
・普通預金口座を事業用として利用している口座の場合
・普通預金口座が公営競技電話投票口座の場合
②2023 年 1 月 16 日以降に開設する預金者の普通預金口座について、有通帳型を選択する場合
(2023 年 1 月 16 日以降に預金者が通帳発行形態を無通帳型から有通帳型に変更する場合ならびに後記④の但書によって有通帳型に再変更する場合を含みます。以下同様です。)には、預金者は、当社に対して当社所定の通帳利用手数料を支払うものとします。通帳利用手数料の支払いについて、当社は、払戻請求書等によらず、普通預金口座から通帳利用手数料を引き落とすことができるものとします。
③2023 年 1 月 16 日以降に開設する預金者の普通預金口座について、有通帳型を選択する場合であっても、別途定める「通帳利用手数料の取扱について」において通帳利用手数料の適用対象外と定められている場合に該当するときは、通帳利用手数料はいただかないものとします。
④2023 年 1 月 16 日以降に開設する預金者の普通預金口座について、有通帳型を選択しているにもかかわらず、預金残高不足等により通帳利用手数料が一部でも支払われない場合は、当社は、預金者に何ら通知することなく、また、預金者の同意を得ることなく、当該口座の通帳発行形態を有通帳型から無通帳型に変更できるものとします。ただし、預金者が、有通帳型に再変更することを希望するときには、当社所定の通帳利用手数料(未払いの通帳利用手数料を含みます。)を支払ったうえで、当社所定の手続きにより有通帳型に再変更することができるものとします。
⑤2023 年 1 月 16 日以降に開設する預金者の普通預金口座について、有通帳型を選択している際に、当該通帳の未記帳明細の保有件数が当社所定の件数(当該件数についてはホームページ、店頭、ATM への掲示等によりご案内します。)に到達した場合は、当社は、預金者に何ら通知することなく、また、預金者の同意を得ることなく、当該口座の通帳発行形態を有通帳型から無通帳型に変更できるものとします。ただし、預金者が、有通帳型に再変更することを希望するときに
は、当社所定の手続きにより有通帳型に再変更することができるものとします。
(2)普通預金口座について、通帳発行形態を有通帳型から無通帳型に変更する場合(預金者が変更する場合のほか、前記(1)④の本文または(1)⑤の本文によって当社が有通帳型から無通帳型に変更する場合を含みます。)には、無通帳型に変更する前に発行した通帳については無通帳型に変更した時点で使用できなくなりますので、直ちに取引店に提出してください。
3.(普通預金の無通帳型の場合の特約)
(1)預金者が普通預金口座の通帳発行形態を無通帳型にする場合(口座開設時に預金者が無通帳型を選択した場合および預金者が無通帳型に変更した場合を含みます。)には、必ずキャッシュカードを発行します。
(2)普通預金口座の通帳発行形態を無通帳型とした場合(口座開設時に預金者が無通帳型を選択した場合および預金者が無通帳型に変更した場合のほか、前記2(1)④の本文または同⑤の本文によって無通帳型に変更される場合を含みます。)には、原則 ATM、マイゲートまたはりそなグループアプリを利用して各種お取引を行っていただくこととなります。
(3)①預金者が普通預金を当社の店頭で払戻しするときまたは解約するときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この預金口座のキャッシュカードとともに提出してください。なお、預金者本人を確認できる当社所定の資料の提出等の手続を求めることがあります。
②ただし、当社がカード認証による預金払戻し等に関する取引規定やキャッシュカード認証により取引を行うお客さま向け特約に定める方法により本人確認を行った場合、当社は、前記の方法によらずにこの普通預金の払戻しまたは解約に応じることができ、この取扱いにより損害が生じた場合の当社の責任については、同規定および同特約のよるものとします。
(4)預金者がマイゲート、りそなグループアプリを利用して普通預金口座の通帳発行形態を無通帳型に変更した場合には、マイゲート上で当該普通預金口座と連携されている円貨定期預金、円貨積立式定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金(以下これらを「定期預金等」といいます。)についても、通帳が不発行に自動的に変更されます。不発行に変更になる前に発行した通帳については、不発行となった時点で使用できなくなりますので、直ちに取引店に提出してください。なお、定期預金等に係る通帳の取扱いについては後述4で別途定めるところによります。
4.(定期預金等に関する通帳発行形態の選択・変更)
定期預金等の口座の利用にあたって、預金者は、通帳の不発行、発行のいずれかの形態を当社所定の方法により選択するものとします。また、預金者は、通帳の発行形態を当社所定の手続きにより変更することができるものとします。ただし、預金者が以下のいずれかに該当する場合は、不発行を選択することはできず、また、不発行に変更することもできません。
・預金者が法人の場合
・預金者が任意団体の場合
・預金者が非居住者の場合
5.(定期預金等の不発行の場合の特約)
(1)預金者が定期預金等の口座の通帳発行形態を不発行にする場合(口座開設時に預金者が不発行を選択した場合および預金者が不発行に変更した場合を含みます。)には、原則マイゲートまたはりそなグループアプリを利用して各種お取引を行っていただくこととなります。
(2)①預金者が定期預金等を当社の店頭で預入、書替、払戻し、解約をするときは、当社所定の手続きに用いられる書類に届出の印章により記名押印して提出してください。なお、預金者本人を確認できる当社所定の資料の提出等の手続きを求めることがあります。
②ただし、当社がカード認証による預金払戻し等に関する取引規定やキャッシュカード認証により取引を行うお客さま向け特約に定める方法により本人確認を行った場合、当社は、前記の方法によらずにこの定期預金等の預入、書替、払戻しまたは解約に応じることができ、この取扱いにより損害が生じた場合の当社の責任については、同規定および同特約によるものとします。
6.(規定の変更等)
(1)この特約の各条項にもとづくその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(2023年1月16日現在)