Contract
第1章/ x x 第1条(約款の適用)
ご使用開始前に必ずお読みください 平成 23 年 7 月 4 日保険内容改定
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡シニアカー(以下「レンタルセニカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
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第2章/貸 x x 約第2条(予 約)
借受人は、レンタルセニカーを借りるに当たって、あらかじめ開始日時、借受場所、運転者、その他の借受条件及び借受期間を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタルセニカーの範囲内で予約に応ずるものとします。 前項の予約は、別に定めるレンタル代金を支払って行うものとします。前項により予約した借受月を1日以上経過してもレンタルセニカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
第3条(貸渡契約の締結)
当社は、貸し渡しできるレンタルセニカーがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。 当社は、レンタルに関して、運転者もしくは申し込み人の氏名・住所・身分証明書の写しを添付する義務があります、貸渡契約の締結にあたり、運転者もしくは申し込み人に対し身分証明書の提示を求めます。また、その写しをとることがあります。貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。借受人は契約後の短縮はできないものとします。延長に関しては再契約という形になります。第4条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、運転者もしくは申し込み人にレンタルセニカーを
引き渡したときに成立するものとします。 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約されたレンタルセニカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なるレンタルセニカー(以下「代替レンタルセニカー」という)を貸し渡すことができるものとします。借受人は、第2項による代替レンタルセニカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタルセニカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
(3) 第9条各号に該当することとなったとき。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタルセニカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタルセニカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第7条(中途解約)
借受人は、第2項に該当する場合を除き、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。 次の各号の1に該当し貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとし、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1) 借受人の責に帰する事由によるレンタルセニカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したとき。
(2) 当社が別途定める規定に該当するとき。第8条(借受条件等の変更)
借受人は貸渡契約が成立した後、第3条第4項の借受条件及び借受期間を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡しするレンタルセニカーの運転に必要な身分証明書の提示がないとき。
(2) 予約に際して定めた運転者とレンタルセニカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(3) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(4) 過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(5) 過去の貸し渡し(他のレンタルセニカー事業者の貸し渡しを含む)において、第 30 条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(6) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(7) 当社規定による条件を満たしていないとき。
(8) その他、当社が適当でないと認めたとき。
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第3章/貸 渡 セ ニ カ ー第10条(開始日時等)
当社は、第3条第4項で明示された開始日時及び借受場所で、第 14 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。第11条(貸渡方法等)
当社は、借受人が当社と共同してメーカー取扱説明書に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルセニカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタルセニカーを貸し渡すものとします。 当社は、前項の確認において、レンタルセニカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
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第4章/貸 渡 料 金第12条(貸渡料金)
第4条の貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額をいいます。 第1項の基本料金は、レンタルセニカー貸し渡し時において、当社で記載している料金表によるものとします。
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第 1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
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第5章/責 任
第14条(定期点検整備)
当社は、メーカの定める定期点検整備を実施したレンタルセニカーを貸し渡すものとします。第15条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタルセニカーについて、毎日使用する前に日常点検整備を実施しなければならないものとします。第16条(借受人の管理責任)
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタルセニカーを使用し、保管するものとします。
前項の管理責任は、レンタルセニカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。第17条(禁止行為)
借受人は、レンタルセニカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾許可等を受けることなく、レンタルセニカーをレンタル以外の目的に使用すること。
(2) レンタルセニカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタルセニカーの車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルセニカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタルセニカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5) 借受人及び第3条第4項で借受条件として明示した運転者以外がレンタルセニカーを運転すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタルセニカーを使用すること。
本条又は、第30条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。第18条(賠償責任)
借受人は、その責に帰する事故によりレンタルセニカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタルセニカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社はこの額を料金表に明示します。
前項に定めるほか、借受人は、レンタルセニカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、 その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
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第6章/交 通 事 故 の 処 置 等第19条(事故処理)
借受人は、レンタルセニカーの借受期間中に、当該レンタルセニカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4) レンタルセニカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。当社は、借受人のため当該レンタルセニカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第20条(補償)
当社は、レンタルセニカーについて締結された交通事故傷害保険契約及により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとします。
(1) 死亡・後遺障害 500 万円(交通事故傷害保険を含む)
(2) 入院日額 3000 円、通院日額 1000 円
(3) 個人賠償責任 1 億円
前項(2)~(3)に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。損害保険又は補償制度の免責分については、特約をした場合を除いて借受人の負担とします。貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。
第21条(故障等の処置等)
借受人は、借受期間中にレンタルセニカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。借受人は、レンタルセニカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタルセニカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。借受人は、レン タルセニカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタルセニカーの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。借受人は、前項に定める処置を除き、レンタルセニカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
第22条(不可抗力事由による免責)
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタルセニカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタルセニカーの貸し渡し又は代替レンタルセニカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
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第7章/取 り 消 し、払 い 戻 し 等第23条(予約の取り消し等)
借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納
するものとします。当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3 項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。第24条(中途解約手数料)
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。中途解約手数料 ={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
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第8章/返 還
第25条(レンタルセニカーの確認等)
借受人は、レンタルセニカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。 当社は、レンタルセニカーの返還に当たって、借受人の立ち会いのうえ、レンタルセニカーの状態を確認するものとします。当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第26条(レンタルセニカーの返還時期等)
借受人は、レンタルセニカーを借受期間内に返還するものとします。 借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第27条(レンタルセニカーの返還方法等)
レンタルセニカーの返還は、当社が運転者もしくは申し込み人の住所に回収するものとします。借受人は、運転者もしくは申し込み人の住所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
第28条(レンタルセニカーが乗り逃げされた場合の処置)
当社は、借受人が借受期間が満了したにもかかわらず前条第 1 項の返還場所にレンタルセニカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、所轄の警察署への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタルセニカーの所在を確認するものとします。第1項に該当することとなった場合、借受人は、第1
9条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタルセニカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
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第9章/雑 則
第29条(個人情報の利用目的)
当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
ここに定めのない目的で取得する場合は、借受人の個人情報を取得する時に、あらかじめ利用目的を明示して行います。
(1) レンタルセニカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人に、レンタルセニカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 借受人の個人認証及び審査をするため。
(4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。第30条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。第31条(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。第32条(邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。第33条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の管轄する簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
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附 x
x約款は、平成 17 年 10 月 1 日から施行します。ディーカート 運営 株式会社パラダイス
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