Contract
第1章 総則
第1条 適用範囲
1 この仕様書は、農林水産省動物検疫所中部空港支所が委託する同所での検疫探知犬のハンドリング及び飼育管理業務委託(以下「業務」という。)に適用する。
2 仕様書及び業務説明書(的確な業務運営のために作成された各種マニュアル)は相互に補完しあうものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
第2条 用語の定義
用語の定義は、次の事項に定めるところによる。
1 「委託者」とは、農林水産省動物検疫所中部空港支所長をいう。
2 「管理責任者」とは、受託者又は検疫探知犬xxxxx(以下「ハンドラー」という。)若しくはハンドラー補助者に対する指示、承諾、承認又は協議の職務等を行う者で、農林水産省動物検疫所中部空港支所長又はその職務代理者をいう。
3 「探知犬担当官」とは、動物検疫所の職員であって、管理責任者の監督の下、xxxxxの業務実施場所において、業務を統括指揮する者をいう。
4 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人又は会社若しくはその他法人をいう。
5 「ハンドラー」とは、受託者が業務を履行するために使用している者をいう。
6 「ハンドラー補助者」とは、第8条及び第9条の業務のうち、週休日、祝日法による休日及び年末年始の休日の飼育管理業務を履行するために受託者が使用している者をいう。
7 「受託者等」とは、受託者並びにxxxxx及びxxxxx補助者をいう。
8 「仕様書等」とは、仕様書及び業務説明書をいう。
9 「訓練機関等」とは、ハンドラーの訓練を実施する施設、法人等をいう。
10 「指示」とは、管理責任者又は探知犬担当官が受託者等に対し、業務の遂行上必要な事項について書面又は口頭をもって示し、実施させることをいう。
11 「承諾」とは、受託者が管理責任者に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、管理責任者が書面により業務上の行為に同意することをいう。
12 「承認」とは、受託者が委託者に対し提出した事項について、管理責任者が同意することをいう。
13 「協議」とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
14 「報告」とは、受託者が管理責任者に対し、業務の遂行に関わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
15 「提出」とは、受託者が管理責任者に対し、業務の遂行に関わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
16 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は e メールにより伝
達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
17 「打ち合わせ」とは、xxxxxと管理責任者又は探知犬担当官が面談により、業務実施場所における具体的な運用方針、業務時間及び業務内容について合議することをいう。
第3条 一般的留意事項
1 受託者は、農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において A、B、C又はDの等級を有する者でなければならない。
2 受託者は、関税法、家畜伝染病予防法、植物防疫法、狂犬病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律並びに動物の愛護及び管理に関する法律を遵守していなければならない。
3 受託者等が、業務に関する取材を受ける場合又は自らが広報活動を行う場合には、事前に管理責任者と協議し、管理責任者の指示に従わなければならない。
第4条 守秘義務
受託者等は、業務の過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職務を離れた後も同様とする。
第2章 検疫探知犬ハンドリング及び飼育管理業務委託第5条 ハンドラーの要件等
1 受託者は、業務委託開始日に先立ち、本条第8項の要件を満たすハンドラー(検疫探知犬1頭につき1名以上)及びハンドラー補助者を用意し、平成26年4月1日から中部空港支所の検疫探知犬を用いたハンドリング業務等を行うことができる体制を整えなければならない。また、業務開始は委託者の指示によるものとする。
2 ハンドラーの育成は、公的検疫機関(国外を含む。)に検疫探知犬及びハンドラーを供給した実績のある訓練機関等により行われていなければならない。また、受託者は、育成・訓練機関等の名称、活動概要、育成実績、その他別紙1の「検疫探知犬ハンドラーの育成施設に関する情報」に定める情報を委託者へ報告するとともに、xxxxxの訓練について具体的に記載した別紙2の「検疫探知犬ハンドラーの育成書」を、原則としてハンドラーの育成・訓練開始までに委託者へ提出し、承認を受けなければならない。
ただし、既に中部空港支所において承認を受けているハンドラーの場合は、提出を要しない。次項において同様とする。
3 受託者は、xxxxxが前項の訓練により育成された者であることを証明する当該訓練機関等発行の書類を第1項の業務の開始日までに委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、第8条及び第9条に規定する業務に関し、定期的に、自ら又は第三者による評価を行い、評価結果を管理責任者へ提出し、探知精度を維持・向上しなければならない。また、委託者が実施する評価試験を受け、合格しなければならない。
なお、委託者が実施する評価試験の結果、合格に満たない場合は、的確な探知犬業務の遂行に支障があると判断し、契約期間中であってもハンドラーの変更等を指示できるものとする。
5 受託者は、第8条及び第9条で示された業務の適正な履行に必要な車輌を準備しなければならない。また、ハンドラーは車輛を運転できる者でなければならない。
6 ハンドラーは、業務開始に先立ち、第8条及び第9条に規定する業務の適正な実施に当たって必要な能力に関して、受託者の確認を受けなければならない。
7 受託者は、第8条及び第9条で示された業務の適正な履行を確保するため、ハンドラー及びハンドラー補助者が行う業務に関わる次の事項が適正に行われるように、ハンドラー及びハンドラー補助者を指揮監督しなければならない。
一 動物検疫及び植物検疫の意義、検査の仕組みを十分に理解していること。 二 業務の実施に当たっては、仕様書等を十分理解し、厳正に実施すること。 三 業務の実施に当たっては、一般旅客に対して損害や不快感を与えないこと。
四 業務の実施に当たって、xxxxx及びハンドラー補助者又は部外者から報告若しくは情報提供を受けた場合は、速やかに管理責任者にその内容を的確に伝えること。
五 業務の実施に当たって、管理責任者又は探知犬担当官の指示をxxxxx及びxxxxx補助者へ連絡又は通知を行う場合は、その内容を正確に相手に伝えること。
六 業務の実施に当たって、契約内容を十分理解し、検疫探知犬のハンドリング実施場所及び飼育管理の状況についても精通していること。
8 ハンドラー及びハンドラー補助者は、日本国籍を有し(戸籍抄本等を委託者に提出すること)、日本語に堪能なxx者で、次の要件を満たす者でなければならない。
x xx被後見人又は被保佐人でないこと。
二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害がなく、第8条及び第9条に規定する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができること。
三 身体の機能障害がなく、第8条及び第9条に規定する業務を行うに当たって必要な技能を十分に発揮することができること。
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒患者でないこと。
五 関税法、家畜伝染病予防法、植物防疫法、狂犬病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律並びに動物の愛護及び管理に関する法律に違反したことがないこと。
六 社会通念に対する重大な背反行為又は著しく徳性を欠くことが明らかな者でないこと。
七 動物検疫及び植物検疫の意義、検査の仕組みを十分に理解していること。八 英語による簡単なコミュニケーションが可能であること。
九 ドッグ・イングリッシュを理解し適切に使用することができること。
十 基本的なドッグトレーニング及びハンドリング技術を身につけていること。十一 犬の飼育管理及びグルーミング技術を身につけていること。
十二 犬の生態、行動に関する知識を有し、これらを観察する能力を有していること。十三 十分にトレーニングされた犬のハンドリングの経験を有し、用途に応じた犬の
ハンドリング、トレーニング方法及びその必要性について理解していること。十四 犬の問題行動を識別し、適切に対処する能力を有していること。
十五 犬の健康状態を管理し、適切な応急処置をとることができること。
十六 ハンドラーにあっては、検疫探知犬ハンドラーの育成実績のある訓練機関等に
より第5条第2項で承認された育成書に基づく訓練を受け、当該訓練機関等から検疫探知犬ハンドラーとして認定を受けていることかつ委託者によるハンドラー適性テストを受け、合格したものであること。
十七 ハンドラーにあっては、受託者の正社員若しくは正職員であること。
9 受託者は、第8条及び第9条で示された業務を適切に履行するために、業務開始までに以下を準備しなければならない。
一 業務地への立ち入り及び業務の実施に関する関係省庁及び空港管理会社の許可二 検疫探知犬専用の運搬用車輌
三 業務専用の携帯電話
四 その他、業務の実施に必要となるもの
第6条 業務実施計画書
受託者は、業務開始に当たって業務実施計画書(様式1)を作成し、管理責任者へ提出すること。
なお、その内容に変更があった場合には、速やかに業務実施計画変更書(様式2)を管理責任者へ提出すること。
第7条 業務実施報告書
受託者は、毎月末に業務実施報告書(様式3)を作成し、管理責任者に提出して報告すること。
第8条 業務時間
1 ハンドリング業務及び平日に行う飼育管理業務は、休憩時間を除き、1週間当たり
40 時間とする。
ハンドリング業務は、日曜日及び土曜日は週休日とし、祝日法による休日及び年末年始の休日についても業務を実施しない。ただし、管理責任者が必要と認める場合には、この限りではない。なお、週休日及び休日に業務を実施した場合には、管理責任者と打ち合わせた上で業務日を週休日又は休日に変更することができる。
飼育管理業務は、週休日、祝日法による休日及び年末年始の休日を含む毎日とする。
2 業務時間は、午前8時 30 分から午後5時 15 分までとする。ただし、この間に 45
分間の休憩時間を設けることとする。
なお、管理責任者が必要と認める場合には、1日につき8時間の業務時間を超えない範囲において、始業及び終業の時刻を変更することができる。
3 ハンドラー及びハンドラー補助者は、勤務状況を確認するために出勤整理簿(様式
4)に業務日の出勤時刻と退庁時刻他を記録し、管理責任者に提出しなければならない。
第9条 業務内容
ハンドラー(飼育管理業務についてはハンドラー補助者を含む。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
1 検疫探知犬(2頭)のハンドリング業務一 業務地
愛知県常滑市セントレア1丁目1中部国際空港内
なお、管理責任者が必要と認める場合には、受託者と協議の上業務地を変更することができる。
二 探知等業務
(1)検疫探知犬の輸送
探知業務の前後に犬舎と旅客ターミナルの探知犬待機場所との輸送を行う 。
(2)事前調整
探知犬担当官と探知業務予定、検疫探知犬の健康状態の確認等を行う。
(3)探知トレーニング
税関旅具検査場において、管理責任者が作成した計画に基づき、探知犬担当官の監督の下、検疫探知犬の訓練を行う。
(4)探知業務
税関旅具検査場において、探知犬担当官の指示に従い、探知対象便の旅客の手荷物に対する探知業務を行う。
(5)探知実績の報告
xxxxxは、毎週、探知実績及び連絡事項等を記載したハンドラー週間業務報告(様式5)を管理責任者へ提出すること。
(6)広報活動
業務地において、管理責任者が必要と認めた広報活動(新聞、テレビ等の取材を含む。)を実施する。
2 検疫探知犬(2頭)の飼育管理業務一 業務地
愛知県常滑市セントレア1丁目2
農林水産省動物検疫所中部空港支所検疫場二 飼育管理
管理責任者が作成した業務説明書に基づき、検疫探知犬の飼育管理(給餌、給水、シャンプー、グルーミング、運動・散歩、排せつ物処理等)を行うこと。
三 業務の報告
ハンドラー及びハンドラー補助者は、飼育管理状況等を記載した飼育管理日誌(様式6)を毎日作成し、毎日、管理責任者へ提出すること。
三 犬舎管理
管理責任者が作成した業務説明書に基づき、犬舎管理(犬舎及び運動場の清掃、保守、施錠管理等)を行うこと。犬舎の使用は、善良なる維持管理により行い、受託者の責に帰すべき事由により、犬舎を汚損し、損傷し若しくは滅失したときは、遅滞なくその旨を管理責任者に報告し、かつ、これを原状に復すること。
1 検疫探知犬の輸送
ハンドラーは、探知等業務実施のため、月曜日から金曜日までの休日を除く毎日、犬舎と旅客ターミナルビル(PTB)の管理責任者の指定する探知犬待機場所の間を、探知犬を帯同して移動する。
犬舎からの移動は、朝の飼養管理業務終了後に行う。管理責任者が必要と認めて始業及び終業の時刻を変更する場合には、管理責任者の指示による。
PTBの探知犬待機場所からの移動は、管理責任者又は探知犬担当官(以下両者を合わせて「探知犬担当官等」という。)による探知業務終了の指示を受けて行う。
PTBの探知犬待機場所への移動は、管理責任者の指定する通路を使用して行う。帰路及び探知活動前の準備等で行う散歩及び排尿の場合の通路も同様とする。
2 探知犬待機場所の管理
(1) 探知犬担当官は、探知犬待機場所の的確な管理のため、当該場所に立ち入り、必要な指示を行うことができる。
(2) xxxxxは、次の事項を念頭に、的確に管理すること。
① 探知犬待機場所は、常に整理整頓に心がけ、異臭等の発生のないようにすること。
② 待機場所への入退出の管理は良心に基づき行い、部外者の侵入防止、盗難防止を図ること。
③ 受託者の責に帰すべき事由により、汚損し、損傷し、滅失した時は、遅滞なくその旨を届出かつこれを原状に復すること。
3 探知業務前の報告、指示等
xxxxxは、前日午後及び当日午前の担当犬の飼育管理状況(元気、食欲、便、尿等の状況)を報告する。
探知犬担当官等は、当日の業務予定、その他探知業務実施上必要な事項について指示、連絡を行う。
4 探知トレーニング
xxxxxは、探知犬担当官等から指示のあった税関旅具検査場内の場所で探知トレーニングを行う。
探知xxxxxxは、探知犬担当官等の立会いの下実施する。
探知トレーニングは、別に定める探知犬トレーニングマニュアルに従う。
5 探知業務
(1) 探知業務開始前の準備
探知業務開始前に、10分程度の軽い散歩及び排尿を実施する。場所は検疫犬担当官等が指定する。
- 1 -
(2) 探知業務開始の指示
① 検疫犬担当官等は、税関旅具検査場の探知する便名及びターンテーブルを指示する。
② xxxxxは、探知犬を伴って指示されたターンテーブルに移動し、探知犬担当官と合流する。
(3) 探知業務の開始
① 探知犬担当官等は、補助を行う防疫官(以下「補助官」という。)、旅客、旅具の状況等を勘案し、xxxxxに対して探知業務の開始を指示する。
② xxxxxは、探知犬にコートを装着して探知を開始する。
③ ハンドラーは、指示されたターンテーブルの周辺を探知犬を伴って巡回し、探知犬に旅具の探知を行わせる。その際、一般旅客に対して損害や不快感を与えないこと及び一般旅客(旅客の有する旅具を含む。)から危害を受けないよう、細心の注意を払う。
④ xxxxxは、探知犬が旅具に反応した場合は、探知犬担当官等または補助官に伝える。旅具中より検査対象物が摘発されたら、xxxxxは検疫探知犬にxxxx(褒美)を与える。
⑤ 探知犬担当官等は、xxxxxに対し、動物検疫所検査カウンターへの誘導等探知業務に関連する業務を指示することができる。
(4) 探知業務の終了
① 探知犬担当官等は、探知業務の経過時間、旅客、旅具の状況等を勘案し、指定した便の探知の終了を指示する。
② xxxxxは、探知犬のコートを取り外し、探知犬待機場所へ移動し、待機する。当日予定のあった対象便に係る探知活動の終了した場合は、探知犬担当官の指示に従い、待機場所の片づけを行い、探知業務を終了する。
6 探知実績の報告
xxxxxは、日々の探知業務終了後、ハンドラー週間業務報告(様式4)に必要事項を記載し、出勤確認整理簿の提出に合わせ、探知犬担当官を通じて管理責任者へ提出する。
7 広報活動
探知犬担当官等は、xxxxxに実施場所、時間及び内容を伝えて広報活動の実施を指示し、その場に立ち会う。
8 内容の変更
このマニュアルの内容は、業務開始後に変更することがある。
- 2 -
1 訓練時間
訓練は、月曜日から金曜日まで毎日、午前中のハンドリング業務開始前に実施する。
訓練開始は、原則として検疫犬待機場所に到着後とするが、変更が生じた場合には、管理責任者又は探知犬担当官(以下両者を合わせて「探知犬担当官等」という。)がハンドラーに連絡する。
なお、訓練は探知犬担当官等の判断で中止することができる。
2 訓練場所
訓練は、探知犬担当官等が指定する場所で行う。
3 訓練の立会
訓練には、探知犬担当官等が立会する。
4 訓練に必要な機材
訓練に必要な備品・消耗品は、準備されたものを使用する。
5 訓練の方法
方法については、以下のとおりとするが、探知犬担当官等の判断により変更できるものとする。
(1)探知犬担当官等は、訓練場所(ターンテーブルを含む)を指定する。
(2)探知犬担当官等は、探知対象物が入った箱と対象とならないものが入った箱をランダムに置く。
(3)xxxxxは、検疫探知犬とともに、箱内の探知対象物を探知させる。
(4)探知に成功した場合、xxxxxはxxxx(褒美)を与える。
(5)探知犬担当官等は、探知対象物の入った箱をランダムに入れ替えて、再度配置し探知させる。これを1頭当たり数回繰り返す。
(6)探知犬担当官等は、必要に応じて探知対象物を交換する。
6 訓練の記録
xxxxxは、訓練の結果を記録し、管理責任者に報告する。
7 内容の変更
このマニュアルの内容は、業務開始後に変更することがある。
- 1 -
1 飼育管理実施者等
(1)飼育管理実施者
飼育管理の実施者は、xxxxx及びハンドラー補助者とする。
xxxxx及びハンドラー補助者以外の者の検疫探知犬の飼育管理業務は、認めない。
(2)飼育管理場所
飼育管理場所は、中部空港支所犬猫等係留施設の検疫探知犬用の区画(以下「犬舎」という。)とする。
(3)犬舎の管理
受託者は、犬舎及び備品等の維持管理を良心に基づき責任を持って行うこと。また、清掃を励行し、常に清潔に保つこと。
2 飼育管理の方法
(1)午前(探知業務前)
①健康観察
体重測定(週1回)
②飼育犬房を含む区画全般の清掃
③散歩
20分程度。天候に留意して行うこと。荒天時は、実施しなくてもよい。散歩中、探知犬が路上等に排泄した糞便は、速やかに取り除くこと。
④給水
給水器内の飲料水を新鮮なものと交換する。給水量は、探知犬が要求する量とする。
⑤ブラッシング、シャンプー
シャンプーは、通常2週間に1回実施するが、冬季は回数を減らしてもよい。
(2)午後(探知業務終了後)
①健康観察
②飼育犬房を含む区画全般の清掃
③散歩
30分程度。天候に留意して行うこと。荒天時は、実施しなくてもよい。散歩中、探知犬が路上等に排泄した糞便は、速やかに取り除くこと。
④給餌、給水
管理責任者の指定する餌及び数量を与える。実際の摂取数量について確認後、「飼育管理日誌」(様式6)に記入する。
給水器内の飲料水を新鮮なものと交換する。給水量は、探知犬が要求する量とする。
(3)「飼育管理日誌」の記載
「飼育管理日誌」(様式6)を毎日記載し、毎日、管理責任者の指示に従い提出すること。
- 1 -
(4)健康管理
ハンドラー及びハンドラー補助者は、検疫探知犬の健康状態に異常所見を認めた場合には、速やかに管理責任者又は検疫担当官に連絡し、その指示を受けること。
3 内容の変更
このマニュアルの内容は、業務開始後に変更することがある。
- 2 -
検疫探知犬ハンドラーの育成施設に関する情報
名称 | |||
所在地 | |||
電話番号 | FAX番号 | ||
その他連絡先 | |||
創立年月日 | |||
沿革 |
代表者氏名 | 生年月日 | ||
現住所 | |||
略歴 |
別紙 1
従業員数とその各種区分内訳 |
活動概要 |
育成実績 |
育成後の供給先 |
別紙 1
その他参考となるべき事項 |
※ 施設に関するパンフレット等の資料がある場合には添付すること。
※ 探知犬及びハンドラーの育成施設が異なる場合は、それぞれ作成すること。
検疫探知犬ハンドラーの育成書
育成施設名称 | |||
育成期間 | 連絡先 |
トレーナー名 | |
略歴 | |
育成実績 | |
トレーナー名 | |
略歴 |
別紙 2
育成実績 | |
ハンドラー育成スケジュール | |
ハンドラーの訓練 月 日 ~ 月 日 | 訓練内容を具体的に記載すること。 |
別紙 2
検疫探知犬とxxxxxの合同訓練 月 日 ~ 月 日 | 訓練内容を具体的に記載すること。 |
その他参考となるべき事項 |
業 務 実 x x 画 書
年 月 日
農林水産省 動物検疫所 中部空港支所長 殿
申請者
所 属
氏 名 印
検疫探知犬納入及びハンドリング業務等委託仕様書第9条に基づき、下記のとおり業務実施計画書を提出します。
記
1 業 務 名 農林水産省動物検疫所中部空港支所におけるハンドリング業務等委託
2 | 実施期間 平成 年 | 月 | 日から |
平成 年 | 月 | 日まで |
3 実施事項
(1)業務内容
(2)実施者氏名
(3)業務期間中の予定
(4)その他連絡事項
注 その他必要な場合には、別様とすること。
様式2
業 務 実 x x 画 変 更 書
年 月 日
農林水産省 動物検疫所 中部空港支所長 殿
申請者
所 属
氏 名 印
検疫探知犬納入及びハンドリング業務等委託仕様書第9条に基づき、下記のとおり業務実施計画を変更します。
記
1 変更事項
注 その他必要な場合には、別様とすること。
様式3
業 務 実 施 報 告 書
年 月 日
農林水産省 動物検疫所 中部空港支所長 殿
申請者 所 属
氏 名 印
検疫探知犬納入及びハンドリング業務等委託仕様書第10条に基づき、下記のとおり業務実施報告書を提出いたします。
記
1 | 業務期間 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
2 | 業務状況 | 平成 | 年 | 月 | 日まで |
(1)xxxxx等の出勤状況氏名
出勤日数、欠勤日数
(2)ハンドリング実施日数
(3)飼育管理実施日数
(4)その他業務実施事項
注 その他必要な場合には、別様とすること。
x x 確 認 整 理 簿
平成 年 月
所属 氏 名 | |||||||||
日付 | 曜日 | 出勤印 | 出勤時刻 | 退庁時刻 | 確認印 (管理責任者等) | 行 事 等 | 備考 | ||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
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12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
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16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
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24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
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29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
特記事項 |
ハンドラー週間業務報告
報 | 告 日 | 平成 年 月 日 ( ) | |||||
所 | 属 | 氏 | 名 | ||||
業 務 期 x | x 日( )から 月 日( )まで (業務日数 日間) | ||||||
業務内容 | 日 付 | 対 応 機 数 | 犬の反応回数 | 探 知 回 数 | |||
月 日( ) | 便 | 回 | 回 | ||||
月 日( ) | 便 | 回 | 回 | ||||
月 日( ) | 便 | 回 | 回 | ||||
月 日( ) | 便 | 回 | 回 | ||||
月 日( ) | 便 | 回 | 回 | ||||
月 日( ) | 便 | 回 | 回 | ||||
合計 日間 | 便 | 回 | 回 | ||||
主な行事 | |||||||
実施事項 | |||||||
所 感 | |||||||
動物検疫所からの伝達事項( | 月 | 日) | 担当者 | ||||
注意事項 ・対応機数、犬の反応回数、探知回数はハンドラーが記憶している数値でかまわない。 ・主な行事は、検疫探知犬業務の見学、取材の他、動物病院の受診等業務以外で実施したことを記載すること ・実施事項は、探知トレーニングの内容、探知業務中の内容を記載すること ・所感は、1週間の業務実施について、反省点、改善が必要と思われることの他、動物検疫所への要望等を記載すること。 |
飼 育 x x 日 誌
年 月 日 飼育管理者 | ||||||
午前 | 散歩 | : | ~ | : | ||
ブラッシング | : | ~ | : | |||
清掃 | : | ~ | : | |||
便 | あり なし | ( | ) | |||
尿 | あり なし | ( | ) | |||
健康状態 | ||||||
備考 | 体重 | ㎏ | ||||
昼 | 散歩 | : | ~ | : | ||
午後 | 散歩 | : | ~ | : | ||
給餌 | 給餌時刻 | : | 餌の種類 | |||
グラム | 残量 | グラム | ||||
食欲 | ||||||
便 | あり なし | ( | ) | |||
尿 | あり なし | ( | ) | |||
健康状態 | ||||||
備考 | ||||||
連絡事項 |