本契約は、JIP テクノサイエンス株式会社(以下「JTS」といいます。)指定の注文書に記載されている住所の事業所様(以下「お客様」といいます。)が標記ソフトウ ェアの仕様を、確認、承認の上で注文したものでありその使用に関してお客様とJTS との間で締結される契約です。
ソフトウェア名称:
使 用 許 諾 契 約 書
ついて最善の措置を講じなければならないものとします。
本契約は、JIP テクノサイエンス株式会社(以下「JTS」といいます。)指定の注文書に記載されている住所の事業所様(以下「お客様」といいます。)が標記ソフトウェアの仕様を、確認、承認の上で注文したものでありその使用に関してお客様とJTS との間で締結される契約です。
お客様が本契約に同意できない場合には、未開封のままのパッケージおよびプロテクトキー(プロテクトキーが同梱されている場合)を納入後7日以内に購入店(JTS の各支店)へ書面にて連絡ののち2 日以内に返品してください。請求書の発行を中止または取消しさせていただきます。また、現金取引の場合は領収書(購入を証するものを含む)と引替えに代金を返還させていただきます。なお、契約の発効は、原則としてお客様がパッケージを開封した時点としますが、JTS がお客様にパッケージ等を送付後10日経
過した場合には、パッケージが開封されたものとみなすことに双方同意するものとします。
第1 条(定義)
本契約にて使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1)パッケージ:ライセンスメディア(標記ソフトウェア、ユーティリティ、キー情報ファイルを含む)、印刷物、その他同梱されている一切のものをいいます(プロテクトキーを除く)。
(2)プロテクトキー:標記ソフトウェアの使用権限を内蔵するもので、JTS がお客様へ貸与するUSB 対応の器具をいいます。第2 条(使用許諾)
JTS は、標記ソフトウェアに関し、以下のとおり使用許諾を付与します。
(1)お客様は、標記ソフトウェアをJTS 指定の注文書に記載された住所の事業所内、いずれのコンピュータ上においても、プロテクトキーに登録されているライセンス数分同時に使用することができます。
(2)ネットワークで運用する場合、JTS 指定の注文書に記載された住所の事業所内に限ります。事業所間をまたがった使用は許諾しておりません。
2. お客様は、標記ソフトウェアを自己の目的以外で使用することはできません。また、第三者に有償無償を問わず譲渡または貸与、レンタル、リースあるいは使用させることもできません。
第3 条(著作権)
標記ソフトウェアの著作権は、JTS が有するものであり、日本国著作xxおよび国際条約により保護されていますので、お客様は、標記ソフトウェアを他の著作権保護対象物と同じように取り扱わなければなりません。
第4 条(保証・交換)
お客様は、標記ソフトウェアが記録されたライセンスメディアおよびプロテクトキーを受領後30 日以内に物理的障害の有無を検査し、障害等を発見した場合は遅滞なくJTS に連絡するものとし、JTS は破損部分を無償で交換するものとします。
2. 保証・交換の対象は、標記ソフトウェアの最新バージョンに限ります。
3. 標記ソフトウェアの最新バージョンに隠れたる瑕疵が発見され、修補が終了した時点で修補終了版を無償提供するものとします。ただし、JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)に記載のあるサポートの契約を締結されているお客様のみとなります。
4. プロテクトキーを紛失した場合には、本契約第14 条第3 項(2)の定めにより契約は自動的に終了とします。標記ソフトウェアを継続して使用する場合には改めて使用許諾権を再購入して頂きます。
5. お客様の都合によるプロテクトキーの交換は、原則として有償となります。第5 条(使用許諾料)
お客様は、標記ソフトウェアの使用許諾料として最新版の製品カタログやJTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/)の製品情報に記載されている使用許諾料を支払うものとします。追加ライセンスの使用許諾料についても同様とします。
第6 条(支払条件)
本契約に基づく使用許諾料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。
2. お客様が支払期限に遅延した場合、JTS は日歩4 銭の割合で遅延損害金をお客様に請求できるものとします。
3. 前項の支払遅延が2 ヵ月以上となった場合、JTS は、第14 条第1 項(7)を適用し、本契約を解除できるものとします。第7 条(ソフトウェアの改変)
お客様は、ライセンスメディアおよびプロテクトキーについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブラをしてはいけません。
2. お客様は、標記ソフトウェアのマニュアルに規定してある場合を除いて、標記ソフトウェアに付属するライセンスメディア、マニュアルおよびその他の印刷物を複製・貸与・譲渡・解析・改変すること、またはその複製・貸与・譲渡・解析・改変を試みることをしてはいけません。
3. お客様は、プロテクトキーを紛失、または盗難にあわないよう、かつ第三者により複製または解析されないよう、その保管に
第8 条(損害賠償)
お客様が本契約に違反する行為または不正もしくは不法な行為によってJTS に損害を与えた場合、JTS は、当該お客様に対してJTS の被った損害の賠償を請求することができるものとします。
第9 条(免責)
標記ソフトウェアの選択・使用・使用結果・運用管理はお客様の判断によるものであり、標記ソフトウェアの使用によってお客様または、第三者に生じた損害について、JTS はいかなる場合も一切責任を負わないものとします。
第10 条(秘密保持義務)
お客様は、標記ソフトウェアから知り得た情報・知識を使って類似ソフトウェアを作成すること、および第三者に知り得た情報・知識を有償無償方法に関らず開示することはできません。
2. 前項の秘密保持義務は、本契約の終了後も有効とします。第11 条(安全保障輸出管理等法令遵守義務)
お客様は、標記ソフトウェアの使用にあたっては、安全保障輸出管理に係る法令等を遵守しなければなりません。第12 条(個人情報保護方針)
第13 条(契約期間)
本契約は、同梱のパッケージを開封した時より発効し、開封時を起算日として 5 年間効力を有するものとします。ただし、お客様またはJTS のいずれかから本契約期間満了1 ヵ月前までに相手方に対して、本契約終了または変更の申し出をしない限り、本契約は自動的に1 年間更新し、以後も同様とします。
第14 条(契約の解約、解除、終了)
お客様または JTS は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。
(1)支払いの停止があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受けもしくは自ら申立てたとき
(2)手形もしくは小切手等の決済ができなかったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)仮差押、差押、仮処分もしくは競売の申立てまたは滞納の処分を受けたとき
(4)合併、解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき
(5)相手方の信用毀損する行為または活動を行ったとき
(6)不正行為または相手方の業務遂行の妨害行為を行ったとき
(7)支払能力に支障が生じたとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(8)本契約に著しく違反したとき
(9)本契約に違反し、相当期間を定めとした催告後も是正されないとき
(10)反社会的勢力に該当することが判明したとき
2. 前項の場合、解除された相手方はただちに期限の利益を失うものとします。
3. 次の各号に該当する事由が生じた場合、本契約は自動的に終了とします。
(1)お客様が使用権を放棄したとき
(2)プロテクトキーの存在をJTS が確認できなくなったとき第15 条(反社会的勢力への対応)
お客様は、過去、現在、将来において、自己および自己が実質的に経営支配する会社ならびにその主要な出資者、役職員が暴対法に定める反社会的な勢力ではなく、利用、交際、便宜供与等の一切の関わり合いがないことを証明、保証し誓約します。
2. お客様がこの証明等に反することとなった場合には、本件に係る契約を直ちに解約されても異存はありません。第16 条(契約終了後の措置)
期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合、ただちにお客様はプロテクトキーを JTS に返却するものとします。
第17 条(xxのない事項)
本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、JTS・お客様協議の上、定めるものとします。第18 条(合意管轄)
JTS およびお客様は、本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
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