Contract
一般財団法人国際観光サービスセンター定款
(平成25年4月1日制定)
(平成25年4月3日改正)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人国際観光サービスセンターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxx中央区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、独立行政法人国際観光振興機構、地方公共団体等が行う外国人旅行者の来訪促進事業及び受入態勢整備事業の円滑な実施に協力し、あわせて諸外国の政府観光局等が行う日本人海外旅行者の誘致事業に協力するとともに日本人海外旅行者の便宜増進に資する事業、旅行者の国際的相互往来の促進に資する博覧会等の開催に関する事業等を行うことにより、旅行者の国際的相互往来を促進し、もって国際間の相互理解及び親善の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)独立行政法人国際観光振興機構、地方公共団体等が行う外国人旅行者の来訪促進事業に協力する事業
(2)独立行政法人国際観光振興機構、地方公共団体等が行う外国人旅行者の受入態勢整備事業に協力する事業
(3)諸外国の政府観光局等が行う日本人海外旅行者の誘致事業に協力する事業
(4)日本人海外旅行者の便宜の増進及びマナーのxxxに資する事業
(5)旅行者の国際的相互往来の促進に資する博覧会等の開催に関する事業
(6)国際観光に関連する調査、研究及び資料を刊行する事業
(7)国際観光事業に携わる者の資質の向上及び福利厚生の充実を図る事業
(8)前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項に掲げる事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種とする。
2 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産を基本財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理・運用)
第6条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産について、この法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の承認を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(経費の支弁)
第8条 この法人の経費は、基本財産以外のその他の財産をもって支弁する。
(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書及び収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 理事会の決議を得た前項の書類は、直近の評議員会に報告するものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告、計算書類及びこれらの附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書
(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けるまでの期間に限る。)
(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の計算書類等については、この法人は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けるまでは、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に認可行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、法令で定めるところにより、計算書類等を主たる事務所に備え置くとともに、貸借対照表を公告するものとする。
4 何人も、この法人の業務時間内はいつでも、公益目的支出計画実施報告書について、法令で定めるところにより閲覧の請求をすることができる。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が、重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第13条 この法人の会計は、一般にxx妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(剰余金の分配の禁止)
第14条 この法人は、剰余金の分配は行わない。第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第15条 この法人に、評議員3名以上7名以内を置く。
2 評議員のうち1名を評議員会議長とする。
(評議員の選任及び解任)
第16条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員会議長は、評議員会において選任する。
3 評議員は、この法人又はxxx法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(権限)
第17条 評議員は、評議員会を構成し、第20条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令で定めるその他の権限を行使する。
(任期)
第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の決算に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第15条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第19条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。第2節 評議員会
(構成及び権限)
第20条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員の報酬等の額又はその支給の基準
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算並びに公益目的支出計画実施報告書の承認
(5)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲り受け
(6)残余財産の帰属
(7)合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡
(8)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款で定められた事項
3 前項の規定にかかわらず、個々の評議員会においては、第23条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第21条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、会長は、遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
(1)請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
(2)請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招集の通知)
第23条 会長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第24条 評議員会の議長は、評議員会議長がこれに当たる。
(定足数)
第25条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(決議)
第26条 評議員会の決議は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款で特に規定するものを除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第27条 理事が、評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第28条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第29条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印しなければならない。
(評議員会運営規則)
第30条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
第4章 役員及び理事会第1節 役員
(種類及び定数)
第31条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上7名以内
(2)監事2名
2 理事のうち1名を会長、1 名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、理事長及び常務理事をもって同法第197条が準用する同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(選任等)
第32条 理事及び監事は、評議員会の決議によって、選任する。
2 理事会は、その決議によって、会長、理事長及び常務理事を選定する。
3 監事は、この法人又はxxx法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうちには、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 代表理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第33条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、会長を補佐してこの法人の業務を執行する。
4 常務理事は、会長及び理事長を補佐してこの法人の業務を執行する。
5 会長、理事長及び常務理事の権限に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
6 会長、理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第34条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る公益目的支出計画実施報告書を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第35条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の決算に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の決算に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第31条第1項で定めた役員の定数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第36条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第37条 役員には、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第38条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第50条に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第39条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第2節 理事会
(設置)
第40条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第41条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則の制定及び廃止
(3)前2号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の決定、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
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(6)第39条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第42条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)第34条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招集)
第43条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第44条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第45条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第46条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
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(決議の省略)
第47条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第48条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第33条第6項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第49条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第50条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第5章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第51条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の
3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する事業並びに第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法については変更することができない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員会において、議決に加わることができる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する事業並びに第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
3 この定款で一般社団・財団法人法第202条第1項第2号の解散事由を定めたとき、第54条に規定する残余財産の帰属に関する事項を変更したとき、存続期間の定めを設けたとき又はこれを変更したときは、遅滞なく認可行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第52条 この法人は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の
3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併又は事
業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
2 この法人が合併をしたときは、法令で定めるところにより、遅滞なく認可行政庁に合併した旨を届け出なければならない。
(解散)
第53条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定められた事由により解散する。
2 この法人が解散(合併による解散を除く。)をしたときは、遅滞なく認可行政庁に届け出なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が、解散等により清算をするときに有する残余財産は、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号のイからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
(公益目的支出計画の変更)
第55条 公益目的支出計画の変更をしようとするときは、法令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けるものとする。
第6章 賛助会員
(賛助会員)
第56条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員は、この法人の資料及び情報の提供を受けることができる。
3 前2項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 事務局
(設置等)
第57条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な使用人は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第58条 主たる事務所には、法令で定めるところにより、次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関(評議員会及び理事会)の議事に関する書類
(5)監査報告
(6)その他法令で定められた書類又は帳簿
2 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令で定めるところによるほか、第59条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第8章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第59条 この法人は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(個人情報の保護)
第60条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第61条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 補則
(委任)
第62条 この定款で定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事及び業務執行理事は、次に掲げる者とする。代表理事(会長)xx xx
業務執行理事(理事長)xx xx 業務執行理事(常務理事)x xx
4 この定款の一部変更は平成25年4月3日から施行する。
当法人の定款に相違ありません。
一般財団法人国際観光サービスセンター代表理事 x x x x ㊞