Contract
プライムローン保証委託約款
保証委託者(以下「委託者」と言う。)は、おかしん信用保証(株)(以下「保証会社」という。)との保証委託契約に基づく取引にあたって、この保証委託約款が保証委託契約の内容を構成することに同意します。
第 1 条(保証の委託)
1.委託者の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、委託者とxx信用金庫(以下「金庫」という。)との間の表記ローン契約およびそれらの付随契約(以下併せて「貸付契約等」という。)による取引に基づいて、金庫に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務(以下「主債務」という。)に対する連帯保証債務とします。
2.前項1の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて金庫と委託者との間でローン契約が成立したときに保証委託契約も成立するものとします。
3.保証委託の期間は貸付契約等の契約期間と同一としますが、貸付契約等の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
4.貸付契約等が契約期間満了、失効、解除、その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約等に基づいて委託者が既に借入れした債務の弁済が終了するまで継続するものとします。
5.貸付契約等に極度額の定めがある場合には、その貸付契約等についての保証委託にも同一の極度額があるものとしますが、金庫がやむを得ないと認めて極度額を超えて貸付を行ったときは、その超過額との合計額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。保証委託の極度額は元本極度とし、保証会社の保証債務は極度額までの元本のほか利息、損害金、その他一切の費用に及びます。
6.貸付契約等の極度額が増減額されたときは、保証委託の元本極度額も増減額されるものとします。
第 2 条(主債務の返済)
委託者は、主債務については、その支払期日に遅滞なく返済します。
第 3 条(担保)
1.委託者の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、保証会社または金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、この保証委託による債務または主債務を担保するため、委託者は保証会社または金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.委託者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により保証会社または金庫の承諾を得るものとします。保証会社または金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障が生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.委託者がこの保証委託による債務または主債務を履行しなかった場合には、保証会社または金庫は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を保証会社または金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの保証委託による債務または主債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には委託者は直ちに保証会社または金庫に弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には保証会社または金庫はこれを権利者に返還するものします。
4.保証会社または金庫に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、保証会社または金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は委託者ならびに連帯保証人が負担するものとします。
第 4 条(保証料・事務手数料の支払等)
1.委託者は、保証会社の保証により金庫との間の貸付契約等をしたときは、保証会社に対し保証料及び事務手数料(以下「保証料等」という。)を、口座振替形式により支払するものとします。
2.委託者は、保証料の支払を毎月分割支払とし、金庫へ毎月支払い利息に含めて金庫へ支払うものとします。
3.委託者は、保証委託の期間が延長となったときまたは返済方法が変更となったときは、保証会社に対し保証料等を、口座振替形式により支払うものとします。
4.委託者は、支払いをした保証料等について、違算過収の場合を除き、一切返戻請求できないものとします。
第 5 条(反社会的勢力の排除)
1.委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.委託者は、第 6 条第 2 項第 5 号の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします。
第 6 条(求償権の事前行使)
1.委託者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社は、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
①委託者が支払いを停止したとき
②委託者が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③委託者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、委託者が発生記録における債務者である」電子記録債権が支払い不能になったとき(不渡りおよび支払不能が 6 ヶ月以内に生じた場合に限る)
④委託者について破産手続開始もしくは民事再生手開始続開始の申立てがあったとき
⑤委託者が公租公課について滞納処分を受けたとき
⑥委託者が競売の申立て、保全処分もしくは強制執行を受けたとき
2.次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社は委託者に対する請求によって、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
①委託者が保証会社または金庫との取引約定の一つにでも違反したとき。
②委託者が保証会社または金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
③委託者が保証会社または金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
④委託者が住所変更の届出を怠るなど委託者が責任を負わなければならない事由によって保証会社および金庫に委託者の所在が不明になったとき
⑤次のイからハまでの事由が一つでも生じ、保証会社において委託者との取引を継続することが不適切であるとき。
イ.委託者が暴力団員等もしくは第 5 条第 1 項各号の一つにでも該当したとき
ロ.委託者が第 5 条 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき
ハ.委託者が第 5 条第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
⑥前各号のほか保証会社において委託者に対する求償権保全のため必要と認めた事実が発生したとき
3.保証会社が前各項により求償権を行使する場合には、委託者は民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。
第 7 条(解約・終了)
1.委託者が第 6 条第 1 項、第 2 項の各号の一つにでも該当したとき、その他保証会社の委託者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社はいつでもこの契約を解約することができるものとします。
2.この契約が第 1 項により解約された場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約等に基づいて委託者が既に借入した債務については、その弁済が終了するまで継続するものとします。
3.第 2 項の定めにかかわらず、この契約第1項により保証会社から解約された場合には、委託者は直ちに主債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第 8 条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.委託者は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により金庫および保証会社に届け出るものとします。
①住所・氏名・印鑑・勤務先・電話番号を変更したとき。
②家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
③家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
④保証会社の求償権の行使に影響のある事態が生じたとき
2.保証会社が委託者に対し通知または送付する書類を前項による届出のあった最後の住所にあてて発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなされることを承認します。
第 9 条(報告および調査)
1.委託者は保証会社がこの保証委託に関して資産、収入、信用状況等について、金庫、勤務先、家族等に対して調査することに同意します。
2.委託者は、この保証委託にかかる主債務、および保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社または金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、保証会社または金庫に対して、委託者および連帯保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供す
るものとします。
3.委託者は、委託者の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、保証会社または金庫に対して報告するものとします。
第 10 条(代位弁済)
1.委託者が借入金債務の全部または一部の履行を延滞したため、保証会社が金庫から保証債務の履行を求められたときは、委託者および連帯保証人に対して通知・催告をしなくても、弁済することができるものとします。
2.保証会社の第1項の弁済によって金庫に代位する権利の行使に関しては、委託者が金庫との間に締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されるものとします。
第 11 条(求償権の範囲)
保証会社が第 10 条の代位弁済をしたときは、委託者は保証会社に対して、その代位弁済額およびこれに対する代位弁済の日の翌日以後の年 18.25%の割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を返済します。この場合の損害金の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。
第 12 条(返済の充当順序)
1.委託者の返済した金額が、保証会社に対するこの保証委託から生じる債務の全額を消滅させるのに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。
2.委託者が、この保証委託から生じる債務およびこの保証委託以外の保証委託から生じる債務を保証会社に負担している場合に、委託者または連帯保証人の返済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託から生じる債務にも充当することができるものとします。
第 13 条(債権の譲渡、回収の委託)
委託者は、保証会社が委託者に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは回収を委託しても異議を述べません。
第 14 条(xx証書の作成)
委託者は、保証会社の請求があるときは、この契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の文言を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。
第 15 条(費用の負担)
保証会社が第 10 条の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使、または、担保の保全、行使もしくは処分に要した費用ならびに再生手続等の法手続きに伴って要した費用、およびこの保証委託から生じた一切の費用は委託者の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に返済します。
第 16 条(履行の請求の効力)
1.保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、委託者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
2.第 1 項の規定にかかわらず、委託者が複数名の委託者である場合には、保証会社が委託者または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の委託者および連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 17 条(個人情報の取扱に関する同意)
委託者は、別途定めのある「保証会社にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意いたします。
第 18 条(保証委託約款の変更)
1.保証会社は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この約款を変更する必要が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて変更できるものとします。
2.保証会社は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期を金庫のホームページへの掲載その他の方法により周知するものとします。
第 19 条(合意管轄)
委託者は、この契約について紛争が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意いたします。
第 20 条(準拠法)
委託者および保証会社は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに合意します。
以 上