Contract
( 目的)
第1 条 市長は、商業者団体等が商店街の振興及び美化を図るため商店街施設の整備を行なう場合、その整備費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浜松市補助金交付規則(昭和5 5 年浜松市規則第1 7 号。以下「規則」という)及びこの交付要綱の定めるところによる。
( 定義)
第2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商店街
小売業、飲食業、サービス業等の店舗が集まり、又は連なっている地域をいう。 (2) 商業者団体等
商店街の振興を目的として組織している団体、及び商工会法( 昭和3 5 年法律第8
9 号) に規定する商工会をいう。ただし、市税を完納している者であることを要件とする。
(3) 施設の更新
既存施設を撤去し新規に設置するもののほか、新規に設置するものと同等以上の効果を有すると認められる改修事業をいう。
( 補助対象及び補助基準)
第3 条 補助の対象となる商店街施設とは、次の施設をいう。
(1) 街路灯( 1 0 基以上に限る。ただし商業者団体等が保有する街路灯が1 0 基に満たない場合は、5 基以上とする。)
ただし、L E D 灯による設置のみとする。 (2) ネオンアーチ
(3) アーケード(街区から街区まで、延長5 0 メートル以上のものに限る。)ただし、照明灯についてはL E D 灯による設置のみとする。
(4) カラー舗装 (5) 無料駐車場
(6) 休憩所( 施設を建設する場合に限る。) (7) 街頭放送設備
(8) ストリートファニチュア (9) 防犯カメラ
2 補助金の対象となる経費は、前項各号に掲げる施設の整備( 第5 条に規定する要件を満たした更新を含む。) に要した経費及び設置に伴う既存施設の撤去費とする。
3 商店街施設の設置に伴う土地購入費、造成費、賃借料及び維持管理費( 電気料・電燈類取替・補修維持費用) については補助対象としない。
( 補助金の額)
第4 条 補助金の額は、商店街施設の整備に要した経費から当該補助金以外の補助金、寄附金等を差し引いた額の1 / 2 以内とする。この場合において、補助の最高限度額は、
1 0 , 0 0 0 千円とする。ただし、前条第1 項第3 号に定める施設の補助の最高限度額は、1 0 0 , 0 0 0 千円とする。
( 施設の更新)
第5 条 商店街施設を更新する場合については、次に定める耐用年数を経過したものについて補助対象とする。ただし、汚損、破損などにより本来の目的を果たさなくなった商店街施設についてはこの限りでない。
(1) 街路灯 1 0 年
(2) ネオンアーチ 1 0 年
(3) アーケード 金属製 1 5 年
(4) カラー舗装 コンクリート 1 5 年その他 1 0 年
(5) 休憩所 鉄骨・鉄筋 2 5 年木造 1 9 年
(6) 街頭放送設備 5 年
(7) ストリートファニチュア 鉄骨・鉄筋 1 0 年
木造 5 年
(8) 防犯カメラ 5 年
( 事業内容の変更)
第6 条 商店街施設の交付申請書に基づき交付決定がなされた事業において予算措置を上回る事業内容の変更が生じた場合、これに伴う補助金交付額の増額は認めない。
( 完了の検査)
第7 条 商店街施設の設置完了後、実績報告書を提出するとともに市による工事完了検査を受けるものとする。
( 申請書等の様式)
第8 条 補助金の交付に係る申請書等の様式は、次のとおりとする。 (1) 規則第4 条の規定による交付の申請
補助金の交付申請書( 第1 号様式)及び事業計画書( 第2 号様式)、収支予算書
( 第3 号様式)、市税納付・納入確認同意書( 第1 2 号様式)及び特別徴収義務者指定通知書
(2) 規則第7 条第1 項の規定による決定等の通知補助金の交付額決定通知書( 第4 号様式)
(3) 補助金の変更交付申請書( 第5 号様式)
(4) 規則第9 条及び第1 7 条の規定による補助金の変更補助金の変更交付決定通知書( 第6 号様式)
(5) 規則第1 3 条の規定による実績報告
補助金の実績報告書( 第7 号様式) 及び収支決算書( 第8 号様式) (6) 規則第1 4 条の規定による補助金の額の確定
補助金の確定通知書( 第9 号様式) (7) 補助金の請求 請求書( 第1 0 号様式) (8) 規則第1 8 条の規定による補助金の返還
補助金返還通知書( 第1 1 号様式)
( 関係書類の整備)
第9 条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、
1 0 年間保管しておかなければならない。
( その他)
第1 0 条 商店街施設整備事業の適正な執行を期するため申請者・設計者・工事施工業者・市の間で十分な連携を図るものとする。
附 則
1 . この要綱は、平成2 7 年4 月1 日から施行し、平成2 7 年度から平成2 9 年度までの補助金に適用する。
( 第1 号様式)
平成 年 月 日
( あて先)浜松市長
住所又は所在地申請者
氏名又は名称 印
浜松市商店街施設整備事業費補助金交付申請書
浜松市商店街施設整備事業に係る補助金の交付を受けたいので、浜松市補助金交付規則第4 条の規定により申請します。
記
1 補助事業の目的及び内容及び期待される効果
2 補助事業の経費の配分・経費の使用方法 、補 助事業の完了の予定期日、その他補助事業の遂行に関する計画
( 1 ) 経 費 の 区 分 | 総事業費 | 円 |
内 地元負担x | x | |
x補助金 | 円 | |
( 2 )経費の使用方法 | 商店街 | 設置経費として使用 |
( 3 ) 事業完了予定日 | 平成 年 | 月 日 |
3 交付を受けようとする補助金の額及びその算出根拠補助金の額 円
( 総事業費) (補助率) ( 補助金額)円×1 / 2 = 円≒ 円
( 1 万円未満切捨て)
4 その他
( 第2 号様式)
商店街施設整備事業計画書
1 . 申請者
( 1 ) 団 体 名
( 2 ) 代 表 者 住 所
( 3 ) 代 表 者 氏 名
( 4 ) 会 員 数
2 . 商店街の現状と課題及び施設の設置理由
3 . 事業概要
項 | 目 | x x | |||||
施 | 設 名 | ( 新設・更新) | |||||
設 | 置 規 模 | ( 基・㎡・m ・箇所) | |||||
総 | 工 事 費 | 単価 | 円/ 基・㎡・m ・箇所 | ||||
設 | 置 区 域 | 浜松市 | 地内 | ||||
工 | 期 | 着工予定完成予定 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 |
※ 施設の更新の場合は、更新期間が定められています。
4 . 補助申請額の算出
補助金交付申請額 = 補助対象経費 - 寄付金及び市以外の補助金
円
円
円
= - ×1 /2
※ 補助金交付申請額は、 最高限度額は 1 千万円( ただしアーケードは1 億円) で、 万円単位未満は切り捨て
5 . 予算措置
総工事費 円 = ① + ② + ③ + ④
① 地 元 負 担 x xxx ア. 積立金 円イ. 設置負担金 円
ウ. その他 円
② 市 補 助 金 円
③ 寄 付 金 円
④ 市以外の補助金 円
6 . 維持管理方法
7 . 現有施設の状況
施設名 | ||
設置規模 | ||
設置年月日 | ||
施工業者 | ||
補助実績の有無 | (有・無) 年度 | (有・無) 年度 |
8 . 添付書類
① 規約
② 商店会員名簿及び役員名簿
③ 共同施設設置予定位置図
④ 事業実施に関する議事録( 会議決定事項を明記したもの)
⑤ 現況写真
⑥ 自治会の意見書
⑦ 誓約書
⑧ その他事業の内容が分かる資料
( 第3 号様式)
事業収支予算書
1 . 収入の部
区 分 | 収入予算額 | 備 考 |
市補助金 地元負担金 | 円 | |
合 計 |
2 . 支出の部
区 分 | 支出予算額 | 備 考 |
円 | ||
合 計 |
上記のとおり相違ありません。
平成 年 月 日 ( 住 所)
( 氏 名) ㊞
( 第4 号様式)
浜松市指令産振商第 号平成 年 月 日
様
浜松市長
浜松市商店街施設整備事業補助金交付決定通知書
平成 年 月 日付けで申請のあった浜松市商店街施設整備事業補助金について、浜松市補助金交付規則第7 条の規定により次のとおり条件を付して補助する。
金 | 円 |
記
条件1 補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならない。
2 補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けることとする。
3 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けること。
4 補助事業を中止し又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
5 補助事業の事業運営・経理の状況を調査し不適当と認めた場合又は、当該補助事業により整備した商店街施設を、要綱第5 条に定める耐用年数を経過する前に処分した場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
6 事業完了後速やかに別に定める様式により補助事業実績報告書を市長に提出すること。
7 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
8 規則第1 7 条第1 項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第1 8 条の2 の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付する。
9 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しない場合、規則第1 8 条の3 の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。
1 0 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、1 0 年間保管しておかなければならない。
1 1 浜松市補助金交付規則に基づく市長の指示に従うこと。
注意 上記決定額に不服がある場合は、この書類の受領後5 日以内に書面をもって市長に申請の取り下げができます。
( 第5 号様式)
平成 年 月 日
( あて先)浜松市長
住所又は所在地申請者
氏名又は名称 印
浜松市商店街施設整備事業補助金変更交付申請書
平成 年 月 日付け浜松市指令産振商第 号をもって補助金交付決定通知を受けた浜松市商店街施設整備事業補助金について、 変更交付を受けたく申請します。
記
1 変更理由
2 変更を受けようとする補助金の額及びその算出の根拠
3 添付書類
4 その他
( 第6 号様式)
浜松市指令産振商第 号平成 年 月 日
様
浜松市長
浜松市商店街施設整備事業補助金変更交付決定通知書
平成 年 月 日付け浜松市指令産振商第 号をもって補助金交付決定した浜松市商店街施設整備事業補助金交付決定額を、次のとおり変更交付決定します。
記
1 変更交付決定額
金 | 円 |
2 理由
( 第7 号様式)
平成 年 月 日
( あて先)浜松市長
住所又は所在地申請者
氏名又は名称 印
浜松市商店街施設整備事業実績報告書
平成 年 月 日付け浜松市指令産振商第 号をもって補助金交付決定通知を受けた浜松市商店街施設整備事業補助金について、 浜松市補助金交付規則第1 3 条の規定により報告いたします。
記
1 完了の年月日 平成 年 月 日
2 事業の内容・成果
( 1 ) 内容
( 2 ) 成果
3 収支の状況並びに補助事業に関して生ずる収入金
4 補助金の交付申請書と相違した場合はその理由
5 補助金確定を受けたい額
円
6 その他 添付書類
① 工事請負契約書( 写)
② 工事完了後の現況写真
③ 位置図
④ 工事完了届( 写)
⑤ 工事金額を証する書類( 写)
上記報告事項について審査いたしました。
平成 年 月 日
審査( 検査) 担当者氏名 ㊞
審査結果の意見
( 第8 号様式)
事業収支決算書
1 . 収入の部
区 分 | 収入決算額 | 備 考 |
市補助金 地元負担金 | 円 | |
合 計 |
2 . 支出の部
区 分 | 支出予算額 | 備 考 |
円 | ||
合 計 |
上記のとおり相違ありません。
平成 年 月 日 ( 住 所)
( 氏 名) ㊞
( 第9 号様式)
浜 産 振 商 第 号平成 年 月 日
様
浜松市長
浜松市商店街施設整備事業補助金交付確定通知書
平成 年 月 日付けの浜松市商店街施設整備事業実績報告書を審査の結果、次の金額を浜松市商店街施設整備事業補助金として確定します。
金 | 円 |
( 第1 0 号様式)
平成 年 月 日
( あて先)浜松市長
住所又は所在地請求者
氏名又は名称 印
浜松市商店街施設整備事業補助金請求書
平成 年 月 日付け浜産振商第 号をもって補助金交付確定通知のあった浜松市商店街施設整備事業補助金を次のとおり請求いたします。
金 | 円 |
口座振替先金融機関名
口座種別
口座番号
口座名義
( 第1 1 号様式)
浜松市指令産振商第 号平成 年 月 日
様
浜松市長
浜松市商店街施設整備事業補助金返還命令書
平成 年 月 日付け浜産振商第 号をもって交付を確定した浜松市商店街施設整備事業業補助金について、浜松市補助金交付規則第1 8 条の規定により次のとおり返還を命ずる。
記
1 返還を命ずる額
金 | 円 |
2 | 交付金額 | 金 | 円 | |||
3 | 交付年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
4 5 | 返還を命ずる理由 返還期限 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
第1 2 号様式( 第8 条関係)
市税納付・納入確認同意書
平成 年 月 日
(あて先) 浜松市長 (取扱い 産業振興課)
補助金交付申請者
住 所(または所在地)
氏 名(または法人名)
印
(法人の場合は法人代表者印↑ )
明・大・昭・x x 月 日 生
下記の補助金交付申請に伴い、浜松市商店街施設整備事業費補助金交付要綱第8 条の規定により、市において、補助金交付申請者の市税の納付又は納入の状況について確認することに同意します。
記
申請補助金 浜松市商店街施設整備事業費補助金