Contract
Ⅲ 契約種別および料金
14 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
需 | 要 | 区 | 分 | 契 | 約 | 種 | 別 | ||||
電 灯 需 要 | 定 | 額 | 電 | 灯 | |||||||
従 | 量 | 電 | 灯 | A | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
臨 | 時 | 電 | 灯 | A | |||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
公 | 衆 | 街 | 路 | 灯 | A | ||||||
B | |||||||||||
電 | 力 | 需 | 要 | 低 | 圧 | 電 | 力 | ||||
臨 | 時 | 電 | 力 | ||||||||
農 | 事 | 用 | 電 | 力 |
15 定 額 電 灯
(1) 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で,その総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が400ボルトアンペア以下であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトとし,周波数は,標準周波数50ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,お客さまに特別の事情がある場合には,交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 料 金
料金は,需要家料金,電灯料金,小型機器料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電灯料金または小型機器料金は,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100
円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費
調整額を差し引いたものとし,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定さ
れた平均燃料価格が86,100円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 需 要 家 料 金
需要家料金は, 1 月につき次のとおりといたします。
1 契 約 に つ き | 55円00銭 |
ロ 電 灯 料 金
(イ) 電灯料金は,各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりといたします。
10ワットまでの 1 灯につき | 169円19銭 |
10ワットをこえ20ワットまでの 1 灯につき | 288円88銭 |
20ワットをこえ40ワットまでの 1 灯につき | 528円26銭 |
40ワットをこえ60ワットまでの 1 灯につき | 767円65銭 |
60ワットをこえ100ワットまでの 1 灯につき | 1,246円41銭 |
100ワットをこえる 1 灯につき100ワットまでごとに | 1,246円41銭 |
(ロ) ネオンxx,けい光灯,水銀灯等は,xxおよび付属装置を一括して容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたしま
す。)を算定し,その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
(ハ) 多灯式けい光灯等は,その合計によって容量(入力といたします。 なお,出力で表示されている場合等は,別表 4 〔負荷設備の入力換算 容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につ き 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
ハ 小型機器料金
小型機器料金は,各契約負荷設備ごとにその容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4 〔負荷設備の入力換算容
量〕によって換算するものといたします。)に応じ 1 月にxxxのとおりといたします。
50ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 449円41銭 |
50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 807円51銭 |
100ボルトアンペアをこえる 1 機器につき100ボルトアンペアまでごとに | 807円51銭 |
(5) そ の 他
当該一般送配電事業者等は,必要に応じて電流制限器を取り付けます。
16 従 量 電 灯
(1) 従 量 電 灯 A イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。)が 5 アンペア以下であること。
(ロ) 定額電灯を適用できないこと。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧100ボルトも
しくは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,標準周波数50ヘルツといたします。
ハ 契 約 電 流
(イ) 契約電流は, 5 アンペアといたします。
(ロ) 当該一般送配電事業者等は,契約電流に応じて,電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,当該一般送配電事業者等は,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料 金
料金は,その 1 月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額
および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円
を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費
調整額を差し引いたものとし,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定
された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)
(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
最 低 料 金 | 1 契約につき最初の 8 キロワット時まで | 328円08銭 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 29円80銭 |
(2) 従 量 電 灯 B イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が10アンペア以上であり,かつ,60アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は,契約電流
と契約電力との合計(この場合,10アンペアを 1 キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし, 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者等の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ, (ロ)の契約電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者等は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧100ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,標準周波数50ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
200ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契 約 電 流
(イ) 契約電流は,10アンペア,15アンペア,20アンペア,30アンペア,40
アンペア,50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 当該一般送配電事業者等は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,当該一般送配電事業者等は,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたも
のとし,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が
86,100円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電流10アンペア | 311円75銭 |
契約電流15アンペア | 467円63銭 |
契約電流20アンペア | 623円50銭 |
契約電流30アンペア | 935円25銭 |
契約電流40アンペア | 1,247円00銭 |
契約電流50アンペア | 1,558円75銭 |
契約電流60アンペア | 1,870円50銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 29円80銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 36円40銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 40円49銭 |
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は,その 1 月の料金は,次の最低月額
料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1 契 約 に つ き | 328円08銭 |
(3) 従 量 電 灯 C イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は,契約容量
と契約電力との合計(この場合, 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし, 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者等の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ, (ロ)の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者等は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,標準周波数50ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当該一般送配電事業者等の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線
式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧
200ボルトとすることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契 約 容 量
(イ) 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表 3 (契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 5 (契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該一般送配電事業者等は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
ホ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたも
のとし,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が
86,100円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 311円75銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 29円80銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 36円40銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 40円49銭 |
17 臨 x x 灯
(1) 臨 x x 灯 A イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用し,契約使用期間が 1 年未満の需要で,その総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算
するものといたします。)が 3 キロボルトアンペア以下であるものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要には適用いたしません。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧100ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,標準周波数50ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
200ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 料 金
料金は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力
換算容量〕によって換算するものといたします。)によって 1 日につき次
によって算定された金額および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定された
平均燃料価格が86,100円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニに
よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2 (燃料費 調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたも のといたします。
総容量が50ボルトアンペアまでの場合 | 10円51銭 |
総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの場合 | 21円03銭 |
総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの場合100ボルトアンペアまでごとに | 21円03銭 |
総容量が500ボルトアンペアをこえ 1 キロボルトアンペアまでの場合 | 210円42銭 |
総容量が 1 キロボルトアンペアをこえ 3 キロボルトア ンペアまでの場合 1 キロボルトアンペアまでごとに | 210円42銭 |
ニ そ の 他
(イ) 当該一般送配電事業者等は,原則として供給設備を常置いたしません。
(ロ) 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるときは,臨時電灯Aを適用いたします。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,定額電灯に準ずるものといたします。
(2) 臨 x x 灯 B イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用し,契約使用期間が 1 年未満の需要で,契約電流が40アンペア以上であり,かつ,60アンペア以下であるものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要には適用いたしません。
ロ 契 約 電 流
(イ) 契約電流は,40アンペア,50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 当該一般送配電事業者等は,契約電流に応じて,電流制限器等また
は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて 使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用 する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,当該一般送配電事業者等は,電流制限器等または電流を制限する計量 器を取り付けないことがあります。
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたも
のとし,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が
86,100円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電流10アンペアにつき | 342円92銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き | 44円54銭 |
ニ そ の 他
(イ) 当該一般送配電事業者等は,原則として供給設備を常置いたしません。
(ロ) 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるときは,臨時電灯Bを適用いたします。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯 Bに準ずるものといたします。
(3) 臨 x x 灯 C イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用し,契約使用期間が 1 年未満の需要で,契
約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として50キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要には適用いたしません。
ロ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたも
のとし,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が
86,100円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 342円92銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き | 44円54銭 |
ハ そ の 他
(イ) 当該一般送配電事業者等は,原則として供給設備を常置いたしません。
(ロ) 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるときは,臨時電灯Cを適用いたします。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯 Cに準ずるものといたします。
18 公 衆 街 路 灯
(1) 公衆街路灯A イ 適 用 範 囲
公衆のために,一般道路,橋,公園等に照明用として設置された電灯または火災報知機灯,消火せん標識灯,交通信号灯,海空路標識灯その他これに準ずる電灯もしくは小型機器(以下「公衆街路灯」といいます。)を使用する需要で,その総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換
算容量〕によって換算するものといたします。)が 1 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。ただし,昼間にも継続して使用されるものについては,お客さまと当社との協議によって公衆街路灯Bを適用することがあります。
ロ 料 金
料金は,需要家料金,電灯料金,小型機器料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電灯料金または小型機器料金は,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格
が86,100円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定さ
れた燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2 (燃料費調整)(1)イに
よって算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 需 要 家 料 金
需要家料金は, 1 月につき次のとおりといたします。
1 契 約 に つ き | 49円50銭 |
(ロ) 電 灯 料 金
a 電灯料金は,各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりといたします。
10ワットまでの 1 灯につき | 157円01銭 |
10ワットをこえ20ワットまでの 1 灯につき | 270円02銭 |
20ワットをこえ40ワットまでの 1 灯につき | 496円02銭 |
40ワットをこえ60ワットまでの 1 灯につき | 722円03銭 |
60ワットをこえ100ワットまでの 1 灯につき | 1,174円04銭 |
100ワットをこえる 1 灯につき100ワットまでごとに | 1,174円04銭 |
b ネオンxx,けい光灯,水銀灯等は,xxおよび付属装置を一括して容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい
たします。)を算定し,その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
c 多灯式けい光灯等は,その合計によって容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
(ハ) 小型機器料金
小型機器料金は,各契約負荷設備ごとにその容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4 〔負荷設備の入力
換算容量〕によって換算するものといたします。)に応じ 1 月にxxxのとおりといたします。
50ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 417円43銭 |
50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 747円92銭 |
100ボルトアンペアをこえる 1 機器につき100ボルトアンペアまでごとに | 747円92銭 |
ハ そ の 他
(イ) 広告用の電灯等を使用される場合は,配線設備を公衆街路灯と分離して施設していただき,それぞれについて 1 需給契約を結びます。ただし,技術上,経済上一括して電気を供給することが適当と認められる場合は,一括して公衆街路灯Aを適用することがあります。
(ロ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,定額電灯に準ずるものといたします。
(2) 公衆街路灯B イ 適 用 範 囲
公衆街路灯を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 1 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 公衆街路灯Aを適用できないこと。ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧100ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,標準周波数50ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧
200ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契 約 容 量
契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)といたします。た
だし,契約負荷設備の総容量が 1 キロボルトアンペア未満の場合は,1 キロボルトアンペアといたします。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたも
のとし,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が
86,100円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 284円25銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き | 29円97銭 |
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は,その 1 月の料金は,次の最低月額
料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1 契 約 に つ き | 317円08銭 |
ホ そ の 他
(イ) 広告用の電灯等を使用される場合は,配線設備を公衆街路灯と分離
して施設していただき,それぞれについて 1 需給契約を結びます。ただし,技術上,経済上一括して電気を供給することが適当と認められる場合は,一括して公衆街路灯Bを適用することがあります。
(ロ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,従量電灯 Cに準ずるものといたします。
19 低 圧 電 力
(1) 適 用 範 囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は,契約電流(こ
の場合,10アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。
ただし, 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者等の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者等は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとし,周波数は,標準周波数50ヘルツといたします。ただし,供給電気方式およ び供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標
準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契 約 電 力
イ 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は別表 5 (契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し,(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 5 (契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該一般送配電事業者等は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(5) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整)(1)イに
よって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上
回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力
が0.5キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 1,098円05銭 |
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その 1 月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,計
量値を確認するときを除き,その 1 月の使用電力量をその 1 月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
x x 料 金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 27円14銭 | 25円57銭 |
ハ そ の 他
時報用または警報用のみに使用する場合は,基本料金のみといたしま
す。
(6) そ の 他
変圧器,発電設備,蓄電池等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
20 臨 x x 力
(1) 適 用 範 囲
動力を使用し,契約使用期間が 1 年未満の需要で,契約電力が原則として50キロワット未満であるものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要には適用いたしません。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,低圧電力に準じて定めます。
(3) 料 金
契約電力が,5 キロワット以下の場合は原則として定額制供給とし,5 キロワットをこえる場合は従量制供給といたします。
イ 定額制供給の場合
料金は,次によって算定された金額および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,契約電力が0.5キロワットの場合の料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の次によって算定された金額の
半額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計を適用いたします。また,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が
86,100円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定され
た燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2 (燃料費調整)(1)イによ
って算定された平均燃料価格が86,100円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
契約電力 1 キロワット 1 日につき | 273円28銭 |
ロ 従量制供給の場合
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたも
のとし,別表 2 (燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が
86,100円を上回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき 19(低圧電力)(5)イの該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,19(低圧電力)(5)イの該当料金の半額に20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その 1 月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,
計量値を確認するときを除き,その 1 月の使用電力量をその 1 月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
x x 料 金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 32円57銭 | 30円68銭 |
(4) そ の 他
イ 当該一般送配電事業者等は,原則として供給設備を常置いたしません。 ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日ま
でが 1 年未満となるときは,臨時電力を適用いたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。
21 農 事 用 電 力
(1) 適 用 範 囲
農事用のかんがい排水のために動力を使用する需要で,契約電力が原則として50キロワット未満であるものに適用いたします。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,低圧電力に準じて定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整)(1)イに
よって算定された平均燃料価格が86,100円を下回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が86,100円を上
回る場合は,別表 2 (燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
また,契約使用期間以外の期間については,料金を申し受けません。イ 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力
が0.5キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
なお, 1 回の契約使用期間においてまったく電気を使用しない月の基
本料金は,半額といたします。また, 1 年の基本料金の合計は,電気を
使用する場合の基本料金の 2 月分(その 1 年の契約電力の最大値によって算定いたします。)を下回らないものといたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 473円84銭 |
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定することとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお,その 1 月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には,計
量値を確認するときを除き,その 1 月の使用電力量をその 1 月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
x x 料 金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 22円89銭 | 21円71銭 |
(4) そ の 他
イ お客さまが契約使用期間内に電気の使用の休止の申出をされる場合は,契約使用期間を変更いたします。
ロ お客さまが電気の使用を休止される場合には,当該一般送配電事業者等は,引込線の切断等の処置を行なうことがあります。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,低圧電力に準ずるものといたします。