上場の年賦課金:毎年末の純資産総額(取引所開示)に対して、最大 0.007875%(税抜 0.0075%)及び TDnet 利用料 126,000 円(税抜 120,000円)。
《愛称:金の果実》
内国信託受益証券 届出目論見書2012.4
※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
本信託は、値動きのある地金等を信託財産としているので、一口あたりの純資産額(取引所開示)(※)は変動します。したがって、ご投資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、一口あたりの純資産額(取引所開示)下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
※ 「一口あたりの純資産額(取引所開示)」の定義については、「第一部『証券情報』 第1『内国信託受益証券の募集(売出)要項』 4『発行(売出)価格』」に記載してありますのでご確認下さい。
<管理会社(受託者)の情報提供窓口>
◆お問合せ窓口
三菱UFJ信託銀行株式会社 0000-000-000 (フリーダイヤル)受付時間 営業日の午前9時~午後5時
・本書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書です。
・本書により行う「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:金の果実)(以下本表紙裏において「本信託」といいます。)の募集については、発行者である三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱商事株式会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を平成 24 年4月 20 日に関東
財務局長に提出しており、平成 24 年4月 21 にその届出の効力が生じております。
・本信託は、預金等や保険契約とは異なり、投資元本の保証はありません。
・本信託の運用により信託財産に生じた損益は、全てご投資家の皆様に帰属します。
・本信託は、「預金保険制度」の対象ではありません。
・金融商品取引業者以外の金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象となりません。
・本信託は、販売会社がお申込みの取扱を行います。
・本信託の受益権の売買を行われるに際しては、あらかじめ、お取引先の金融商品取引業者等により交付される契約締結前交付書面等を十分にお読み頂き、商品の性質・取引の仕組み、リスクの存在、手数料、信託報酬等の費用等を十分にご理解いただいた上で、ご自身でご判断下さい。
・本信託は、書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
・本信託は、投資信託ではありません。
発行者名(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
代表者の役職氏名
取締役社長 xx xx
本店の所在の場所
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
発行者名(委託者)
三菱商事株式会社
代表者の役職氏名
代表取締役 副社長執行役員 xx xx
本店の所在の場所
xxxxxx区丸の内二丁目3番1号
有価証券届出書の写しを縦覧に
供する場所
株式会社東京証券取引所
xxx中央区日本橋兜町2番1号
以下の事項は、本信託(「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:金の果実))の受益権をお申込みされる際に、ご投資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、以下の事項を含む本書記載の内容を十分お読みいただき、本信託の内容をご理解のうえ、お申込み下さい。
本信託は、信託財産のほとんどを金地金で保有しますので、金地金の価格変動の影響を受け、金地金価格の下落により、一口あたりの純資産額(取引所開示)が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、一口あたりの純資産額(取引所開示)の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
一口あたりの純資産額(取引所開示)の変動要因としては、主に「金地金の価格変動リスク」「為替リスク」「金地金に係る流動性リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「第二部『信託財産情報』 第1『信託財産の状況』 5『投資リスク』」に記載しておりますのでご確認
下さい。
◆本信託のリスクについて
◆本信託にかかる手数料等について(詳しくは、「第二部『信託財産情報』 第1
『信託財産の状況』 3 『信託の仕組み』 (1)『信託の概要』 ④『その他』
◇申込手数料
一口あたり、申込受付日の翌営業日付の一口あたりの純資産額(取引所開示)に各販売会社が独自に定める率を乗じた額(※)
※詳しくは、販売会社にご確認下さい。
◇転換手数料
(1)xx転換
xx指定転換販売会社が定める手数料(※)と、転換1回につき、上限 10,500 円(税抜 10,000 円)の固定手数料と改鋳及び交付に係る費用相当額
(それぞれ受託者のホームページで開示します。)の合計額
※詳しくは、xx指定転換販売会社にご確認下さい。
(2)xx転換
xx指定転換販売会社が定める手数料(※)と、転換1回につき、上限
(b)『手数料等について』」をご覧ください。)
52,500 円(税抜 50,000 円)の固定手数料の合計額
※詳しくは、xx指定転換販売会社にご確認下さい。
◇信託報酬
信託報酬は、以下(1)と(2)の合計額とします。
(1)各月毎に受ける信託報酬(第一管理信託報酬)
当該月の各日における純資産総額(取引所開示)(※)に年率0.5145%(税抜 0.49%)以内で受託者が定める率(1年を 365 日(閏年の場合には 366 日)とした日割計算を行います。)を日々乗じて算出した金額(1円未満は切り捨てます。)の1箇月分の合計額。但し、最終の信託報酬は、信託終了日の属する月の開始日から信託終了日までの期間につき算定するものとします。
※ 「純資産総額(取引所開示)」の定義については、本書の「第一部『証券情報』 第1『内国信託受益証券の募集(売出)要項』 4『発行(売出)価格』」に記載してありますのでご確認下さい。
(2)信託財産の各計算期間毎に受ける信託報酬(第二管理信託報酬)
信託財産の各計算期間に信託財産に帰属したxx相当額から当該計算期間内に生じた信託費用相当額を控除した残額(もしあれば)(消費税等込)とします。
◇その他の費用(※)
上記のほか、本信託の上場に係る費用(※※)、信託財産に係る監査報酬、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者が信託財産のために行った借入れ又は立替金の利息相当額、信託財産の売却に伴う手数料等に要する費用等を本信託の信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
※「その他の費用」については、純資産総額(取引所開示)の変動等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※※追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額(取引所開示)について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額(取引所開示)のうち最大のものからの増加額をいいます。)に対して、 0.007875%(税抜 0.0075%)。
上場の年賦課金:毎年末の純資産総額(取引所開示)に対して、最大 0.007875%(税抜 0.0075%)及び TDnet 利用料 126,000 円(税抜 120,000円)。
ご投資家の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
基本情報一覧
名称 | 純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」) |
形態 | 受益証券発行信託の振替受益権 |
商品分類 | 内国商品現物型 ETF |
上場市場 | 東京証券取引所 |
信託期間 | 信託期間の定めを設けていません。したがって、信託期間は当初の信託 設定日から信託終了日までとなります。 |
決算日 | 毎年1月 20 日(半期計算を毎年7月 20 日に行います。) |
指標価格 | 指標価格は、金地金の現在価値を算出するために、東京工業品取引所における金1グラムあたりの先物価格を、金のフォワードレートで現在価 値に引き直した理論価格として受託者が算出します。 |
取引所における売買単 位 | 1口 |
取得申込の受付 | 継続申込期間(平成 24 年4月 21 日から平成 25 年4月 20 日まで)にお いて、原則として、取得申込みができます。ただし、取得申込みができない場合があります。 |
申込単位 | 30 万口以上1口単位 |
発行価格(受益権一口 あたり) | 申込みを受け付けた日(申込受付日)の翌営業日の一口あたりの純資産 額(取引所開示) |
転換請求の受付 | 居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいいます。)である受益者は、その有する本信託の受益権(以下、本表紙裏において「本受益権」といいます。)xxx、本信託の全部又は一部を解約し、受託者が転換請求を受け付けた日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権を信託財産に属する金地金へ転換することを請求できます。ただし、転換請求の受付を停止している場合や転換の手続を中断又は中止することがあります。 なお、解約による現金での支払いを請求することはできません。 |
転換単位 | (1)xx転換 金地金1kg 以上5kg 以内(1kg の整数倍とします。)の質量に対応する受益権口数として受託者が定める口数とします。 (2)xx転換 30 万口以上の口数を保有する受益者が、受託者に転換請求を行った場合における、転換されることとなる金地金の質量に対応する受益権口 |
数として受託者が定める口数とします。 | |
転換価格 | 転換に係る受益権の評価額は、受益権一口あたり、転換請求の受付日の 一口あたりの純資産額(取引所開示)とします。 |
信託財産 | 金地金(純度 99.99%以上)及び金銭 |
信託財産の管理方針 | 受託者は、信託財産である金地金の管理及び信託報酬等の支払い等又は投資者からの転換請求に対応する目的での処分を行います。 本信託は、金地金のみを高水準の割合で保有することで、一口あたりの純資産額(取引所開示)の変動率は、仕組みとして指標価格の変動率に連動することが企図されています。 受託者は、信託報酬等の支払い等のために又は投資者からの転換請求に対応するために、受託者が適正と判断する方法により、信託財産を構成する金地金を委託者又は適正と判断するものを相手方として売却しま す。 |
収益分配 | 原則として収益金等の分配はありません。 |
申込手数料(受益xx 口あたり) | 申込受付日の翌営業日付の一口あたりの純資産額(取引所開示)に各販 売会社が独自に定める率を乗じた額 |
転換手数料 | (1)xx転換 ①転換手数料(受託者) (a)事務取扱手数料 転換1回あたり 10,500 円(税抜 10,000 円)を上限とした額 (b)貴金属地金改鋳費用相当額 受託者のホームページで開示する金額 (c)運送関係諸費用相当額 受託者のホームページで開示する金額 ②転換手数料(xx指定転換販売会社) 事務取扱手数料として、xx指定転換販売会社が独自に定めた手数料をお支払い頂く必要があります。手数料の水準は、xx指定転換販売会社毎に異なります。 (2)xx転換 ①転換手数料(信託受託者) (a)事務取扱手数料 転換一回あたり 52,500 円(税抜 50,000 円)を上限とした額 ②転換手数料(xx指定転換販売会社) 事務取扱手数料として、xx指定転換販売会社が独自に定めた手数料をお支払い頂く必要があります。手数料の水準は、xx指定転換販売会社毎に異なります。 |
信託財産留保額 | なし。 |
信託報酬 | ①各月毎に受ける信託報酬(第一管理信託報酬)当該月の各日における純資産総額(取引所開示)に年率 0.5145%(税抜 0.49%)以内で受託 者が定める率(1年を 365 日(閏年の場合には 366 日)とした日割計 |
算を行います。)を日々乗じて算出した金額(1円未満は切り捨てます。)の1箇月分の合計額。但し、最終の信託報酬は、信託終了日の属する月の開始日から信託終了日までの期間につき算定するものとします。 ②信託財産の各計算期間毎に受ける信託報酬(第二管理信託報酬) 信託財産の各計算期間に信託財産に帰属したxx相当額から当該計算期間内に生じた信託費用相当額を控除した残額(もしあれば)(消費税等込)とします。 | |
信託費用 | (1)本信託の上場に係る費用 ・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額(取引所開示)について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額(取引所開示)のうち最大のものからの増加額)に対して、 0.007875%(税抜 0.0075%) ・上場の年賦課金:毎年末の純資産総額(取引所開示)に対して、最大 0.007875%(税抜 0.0075%)及びTDnet 利用料 126,000 円(税抜 120,000 円) (2)その他費用 ①信託財産に係る監査報酬及び当該監査報酬に係る消費税等の相当額 ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等及び当該諸費用等に係る消費税の相当額 ③受託者が信託財産のために行った借入れ又は立替金の利息相当額 ④信託財産の売却に伴う手数料等及び当該手数料等に係る消費税等の相当額 |
信託の終了 | (1) 信託法第163 条第1号から第8号までに掲げる事由又は以下の事由のいずれかが発生したときに速やかに終了します。 ① 金融商品取引所での上場が廃止されたとき ② 受託者の辞任、解任又は解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき ③ カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき ④ 受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき ⑤ 証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止し又は取りやめたとき ⑥ 本信託が、法人税法第2条第 29 号ハに定める特定受益証券発行 信託に該当しなくなったとき |
(2) 受託者は、以下の事由のいずれかが生じた場合、金融商品取引所での上場を廃止することにより、信託を終了することができます。 ① 採用先物価格が廃止された後、代替物を定めることができず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき ② 純資産総額(取引所開示)が 10 億円(平成 25 年7月 21 日以降 は 20 億円)を下回ったとき ③ 受託者が、本信託を終了することが受益者に有利であると判断したとき ④ 受託者が本信託の継続が困難であると判断したとき ⑤ 委託者その他重要な関係者について、東京工業品取引所での取引停止その他本信託財産の取扱いが困難となる事由が発生したとき |
第一部 | 証券情報 | 1 |
第二部 | 信託財産情報 | 13 |
第xx | 受託者、委託者及び関係法人の情報 | 47 |
信託約款
お申込みの際には、本書をよくお読みいただき、本信託の内容をご理解のうえ、お申込み下さい。
第1 【内国信託受益証券の募集(売出)要項】
1 【内国信託受益証券の形態等】
本信託の受益権(以下「本受益権」といいます。)は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)第127条の2第1項に規定する振替受益権です。
受益証券は、振替法で定められた例外的な場合を除き発行されず、本受益権には、無記名式や記名式の別はありません(但し、受益証券が発行される場合には、その受益証券は無記名式です。)。
本受益権に関して、発行者の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
2 【発行(売出)数】
該当事項はありません。
3 【発行(売出)価額の総額】
3,000億円を上限とします。
4 【発行(売出)価格】
1口あたり、申込受付日※の翌営業日(本受益権が上場されている金融商品取引所が休業日としてい る日以外の日をいいます。以下同じです。)付の一口あたりの純資産額(取引所開示)※※とします。なお、申込手数料は、別途お支払い頂く必要がございます(申込手数料については、下記「7 申込手数料」 をご参照下さい。)。
※ 本書において「申込受付日」とは、申込みを受け付けた日の午後3時30分までに販売会社が受託者に
連絡をして受託者が受理した申込みについては当該申込みを受け付けた日をいい、申込みを受け付けた日の午後3時30分より後に販売会社が受託者に連絡をして受託者が受理した申込みについては当該申込みを受け付けた日の翌営業日をいいます。
※※ 本書において「一口あたりの純資産額(取引所開示)」とは、純資産総額(取引所開示)(本受益権(但し、振替受益権として振替口座簿に記載又は記録されているものに限ります。)のxxする金の地金(以下
「金地金」といいます。)を指標価格※※※により評価した結果を用いて算出される純資産総額として、本受益権が上場されている金融商品取引所の上場規則等に基づき毎営業日に開示されるものをいいます。以下同じです。)を、本受益権(但し、振替受益権として振替口座簿に記載又は記録されているものに限ります。)の総受益権口数で除した数(小数点第3位を四捨五入します。)として、当該金融商品取引所の上場規則等に基づき毎営業日に開示されるものをいいます。一口あたりの純資産額(取引所開示)については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社電話番号 0000-000-000
受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ xxxx://xxxxxxxxx.xx.xxxx.xx/
※※※ 本書において「指標価格」とは、金地金の現在価値を算出するために、東京工業品取引所における金
1グラムあたりの採用先物価格(以下に定義されます。)を、当該採用先物価格が同取引所で公表された日と同日付の採用フォワードレート(以下に定義されます。)で同日における現在価値に引き直した金地金の標準純度質量(以下に定義されます。)1グラムあたりの理論価格として、受託者がそのホームページ上で毎営業日に公表するものをいいます。上記理論価格の算出の過程で円と外貨の換算を行う場合には、採用外貨換算為替レート(以下に定義されます。)を用います。
本書において以下の用語は、以下の意味を有します。
(a) 採用先物価格
指標価格を算出する日において、東京工業品取引所の公表する金の標準取引における採用限月(東京工業品取引所における金の標準取引の前営業日の取組高が最も多い限月をいいます。)の帳入値段 (東京工業品取引所業務規程第36条で規定する帳入値段をいいます。)をいいます。但し、当該帳入値段が東京工業品取引所により公表されない場合又は当該帳入値段の公表時刻等が変更された場合には、東京工業品取引所が公表する同様の価格をいいます。
(b) 採用フォワードレート
2以上の指定貴金属業者(金のデリバティブ商品取扱業務を行う国内外の大手貴金属業者のうち受託者が指定する者をいいます。以下同じです。)の提示した金に係るフォワードレート(先物の金価格と現物の金価格との値差を現物の金価格を基準として年率換算し、百分率で表したものをいいます。なお、フォワードレートは、金利の動向及び現物と先物の金の需給により変動します。以下同じです。)の仲値の平均値(小数点第3位を四捨五入します。)をいいます。但し、フォワードレートを提示することができる指定貴金属業者が2以上いない場合その他のやむを得ない事由がある場合には、受託者がその裁量により自らが適切と判断するフォワードレートをいいます。
(c) 採用外貨換算為替レート
採用フォワードレートを算出する時点における受託者がその裁量により自らが適切と判断する円と外貨の為替レートをいいます。但し、当該時点のレートを用いることができない場合には、受託者がその裁量により自らが適切と判断するレートをいいます。
(d) 標準純度質量
標準金地金(金の純度が99.99%以上であるものをいいます。以下同じです。)の質量をいいます。
5 【給付の内容、時期及び場所】
① 分配金
原則として分配金はありません。
② 解約による信託財産等の交付(転換)
居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいいます。)である受益者は、その有する本受益権につき、本信託の全部又は一部を解約し、以下の方法により、受託者から金地金の交付を受けること(以下「転換」といいます。)ができます(但し、受託者がそのホームページ上で指定する時期又は期間を除きます。)。なお、受益者は、転換の請求(以下「転換請求」といいます。)を行ったことにより金地金を受領した場合には、受領した金地金の純度、種類、形状、外見、数量不足その他いかなる事情を理由とするものであっても、委託者、受託者、xx指定転換販売会社※、xx指定転換販売会社※及びカストディアン(下記「第二部 信託財産情報-第1 信託財産の状況-1 概況-(4) 信託財産の管理体制等-① 信託財産の関係法人」に記載するカストディアンをいいます。以下同じです。)に対して、当該金地金の補修、改鋳、交換、補償その他一切の請求を行うことができません。
※ 本書において「xx指定転換販売会社」及び「xx指定転換販売会社」とは、xx転換(下記「(a) 転換請求-(イ)xx転換の場合」をご参照下さい。)又はxx転換(下記「(a) 転換請求-(ロ)xx転換の場合」をご参照下さい。)に係る転換請求に応じる者として、それぞれあらかじめ受託者が指定する金融商品取引業者をいいます。xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社電話番号 0000-000-000
受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ xxxx://xxxxxxxxx.xx.xxxx.xx/
(a) 転換請求 (イ)xx転換の場合
受益者は、xx転換必要口数※の本受益権について当該xx転換必要口数に対応する標準純度質量のxx転換用標準金地金※※への転換を請求することができます。受益者の転換請求1回につき転換し受領できるxx転換用標準金地金は、標準純度質量1キログラム以上5キログラム以内(但し、標準純度質量1キログラムの整数倍とします。)とします。受益者から1回につき
5キログラムを超えるxx転換用標準金地金への転換請求があった場合、受託者は当該転換請求に応じる義務を負いません。
受益者は、xx指定転換販売会社に対して当該xx指定転換販売会社所定の申込書により申し込む方法により転換請求を行います。この場合において、受益者は、金地金の種類(精錬業者及び商標を含みます。)を選択することは一切できません。
受託者は、一口あたりの金地金の標準純度質量(一口あたりの純資産額(取引所開示)を指標価 格で除した数をいいます。以下同じです。)に当該転換請求に係るxx転換必要口数の合計数を 乗じた標準純度質量の合計が当該転換請求に基づき転換されるxx転換用標準金地金の標準純 度質量の合計を超過する場合、当該超過分に相当する標準純度質量の標準金地金を、受託者が 適正と判断する手法により、委託者又は適正と判断する相手方に対して、指標価格、指標価格 から一定の金額(金地金の販売を行う国内の大手貴金属業者における金地金の小売価格と買取価 格の差額を参考として当事者間で合意する金額)を控除した価格、その他の適正な価格で売却し、当該売却代金を当該転換請求に係る転換手数料(転換請求を受け付けた後における受託者におい て必要な手続(以下「転換手続」といいます。)において受益者が負担すべき手数料をいい、金 地金の改鋳及び交付に係る費用相当額を含みます。以下同じです。)並びに転換及び転換手数料 に係る消費税等(消費税及び地方消費税をいいます。以下同じです。)(金地金の交付に係る消費 税等を含みます。以下同じです。)の相当額の一部に充当します。また、当該売却代金の額が当 該転換請求に係る転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を上回るとき は、受益者が指定した口座に、当該売却代金から当該転換請求に係る転換手数料並びに転換及 び転換手数料に係る消費税等の相当額を差し引いた金額を送金します。但し、やむを得ない事 情がある場合には、当該送金が遅れる場合があります。詳細は、xx指定転換販売会社までお 問い合わせ下さい。
※ 本書において「xx転換必要口数」とは、受益者がxx転換に係る転換請求1回につき転換し受 領できるxx転換用標準金地金の標準純度質量を一口あたりの金地金の標準純度質量で除して計 算した口数(整数とし、一口未満は切り上げます。但し、転換手続上、受託者の裁量により、か かる一口未満の切上げ後に一口を加えた口数とすることがあります。)として、受託者がそのホ ームページで公表する本受益権の口数をいいます。なお、xx転換必要口数は、当該転換請求を 受託者が受け付けた日のものが適用されます(受益者が当該転換請求を行った時点のものとは異 なることがあります。)。xx転換必要口数については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社電話番号 0000-000-000
受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ xxxx://xxxxxxxxx.xx.xxxx.xx/
※※ 本書において「xx転換用標準金地金」とは、標準金地金のうち、①東京工業品取引所の貴金属受渡細則に規定する精錬若しくは品位を認定されたもの又は商標のもの、②ロンドン貴金属市場協会(The London Bullion Market Association: LBMA)が定めるグッドデリバリーの条件(同協会が開示しているThe Good Delivery Rules for Gold and Silver Bars Specifications for Good Delivery Bars and Application Procedures for Listingに記載されています。)を満たしているもの、③社団法人日本金地金流通協会の正会員として登録されている者によって精錬されたもの又は④ニューヨーク・マーカンタイル取引所(The New York Mercantile Exchange:NYMEX)が定める基準に従い精錬若しくは品位を認定されたものであって、標準純度質量が1キログラムのものをいいます。
(ロ)xx転換の場合
受託者は、本受益権を30万口以上有する受益者から、xx指定転換販売会社を通じて、転換を希望する本受益権の口数の通知を受けた場合、xx指定転換販売会社を通じて、交付が可能な標準純度質量及びxx転換必要口数※(但し、当該時点での概数とします。)を通知します。受益者は、かかる通知の内容を確認のうえ、当該xx転換必要口数に係る転換請求を行うことにより、当該xx転換必要口数の本受益権について当該標準純度質量の標準金地金への転換を請求することができます。
受益者は、xx指定転換販売会社に対して当該xx指定転換販売会社所定の申込書により申し込む方法により転換請求を行います。この場合において、受益者は、金地金の種類(精錬業者及び商標を含みます。)を選択することは一切できません。
受託者は、一口あたりの金地金の標準純度質量に当該転換請求に係るxx転換必要口数の合計数を乗じた標準純度質量の合計が当該転換請求に基づき転換される標準金地金の標準純度質量の合計を超過する場合、当該超過分に相当する標準純度質量の標準金地金を、受託者が適正と判断する手法により、委託者又は適正と判断する相手方に対して、指標価格、指標価格から一定の金額(金地金の販売を行う国内の大手貴金属業者における金地金の小売価格と買取価格の差額を参考として当事者間で合意する金額)を控除した価格、その他の適正な価格で売却し、当該売却代金を当該転換請求に係る転換手数料(但し、金地金の改鋳及び交付に係る費用相当額を除きます。以下本(ロ)において同じです。)並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額の一部に充当します。また、当該売却代金の額が当該転換請求に係る転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を上回るときは、受益者が指定した口座に、当該売却代金から当該転換請求に係る転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を差し引いた金額を送金します。但し、やむを得ない事情がある場合には、当該送金が遅れる場合があります。詳細は、xx指定転換販売会社までお問い合わせ下さい。
※ 本書において「xx転換必要口数」とは、受益者がxx転換に係る転換請求により転換し受領でき
る標準金地金の標準純度質量を一口あたりの金地金の標準純度質量で除して計算した口数(整数とし、一口未満は切り上げます。但し、転換手続上、受託者の裁量により、かかる一口未満の切上げ後に一口を加えた口数とすることがあります。)をいいます。なお、xx転換必要口数は、当該転換請求を受託者が受け付けた日のものが適用されます(受益者が当該転換請求を行った時点のものとは異なることがあります。)。
(ハ)共通事項
転換請求を受けたxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社は、当該転換請求を受託 者に取次ぎ、受託者は、当該取次ぎを行ったxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社 に対して本受益権の振替を行うための受託者の口座及び当該振替の日(以下「振替日」といいま す。)等の情報を通知します。当該情報の通知を受けたxx指定転換販売会社又はxx指定転換 販売会社は、株式会社証券保管振替機構(以下「証券保管振替機構」といいます。)に対して本 受益権を受託者の口座に振り替えるための振替請求を行い、証券保管振替機構は、振替日にx x指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社の口座から受託者の口座へ本受益権の振替を行 います。受託者は、当該本受益権を抹消するために振替日に証券保管振替機構に対して当日抹 消請求を行い、証券保管振替機構は、直ちに受託者の口座の本受益権の減少の記録を行います。
受益者が転換によって取得する金地金の標準純度質量は、転換請求を受け付けた日※付の指標価格に基づいて計算されます。
※ 本書において「転換請求を受け付けた日」とは、xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社
によって取次がれた居住者である受益者からの転換請求が、受託者へ到達した日のことをいいます。xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社は、転換請求を行った居住者である受益者が当該 受益者名義の口座にxx転換必要口数及びxx転換必要口数を保有し、また、当該転換請求に係る 転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を入金した場合に、転換請求の申込 を確定させ、その旨、受託者に対して通知します。
(b) 金地金交付の方法 (イ)xx転換の場合
受託者は、xx指定転換販売会社の指示に従い、金地金を転換請求に係る申込書に記載された住所(国内に限ります。)に対して配達証明付書留郵便又は宅配便によって受益者に対して送付します。受託者は、同一受益者へ送付する金地金の量が配達証明付書留郵便又は宅配便で一度に送付できる量を超える場合は、複数回に分けて送付するものとします。
金地金の送付は、受託者が転換請求を受け付けた日から14銀行営業日(銀行法により日本において銀行の休日と定められ、又は休日とすることが認められた日以外の日をいいます。以下同じです。)以内に行うものとします。但し、複数回に分けてxx転換用標準金地金を送付する場合、又は下記(c)(イ)から(ヘ)までに定める事由その他やむを得ない事情がある場合は、当該送付が遅れる場合があります。
金地金の受領後に生じた盗難、滅失、毀損等による損害その他一切の危険は、受益者の負担となります。受託者は、転換請求に係る申込書に記載された住所(国内に限ります。)に対して配達証明付書留郵便又は宅配便によって金地金が配達され、当該住所地において日本郵政株式会社及びその郵便に係る業務を行う子会社若しくはその各承継法人(以下総称して「郵便局」といいます。)又は宅配業者の職員が当該配達に係る受領印又は署名(電子的な手法によるものを含みます。)を取得した場合には、受領があったものと取り扱うことができます。
受託者は、受託者が金地金を送付したにもかかわらず、受益者による受領がなされなかった ために、郵便局又は宅配業者から受託者に返送された金地金については、当該金地金を保管し、受益者からの再度の送付の要求があり次第、再度代金引換による方法で、受益者に送付し、そ の後も同様とします。この場合において、保管料、送料及び保険料等再送付にあたり必要とな った諸経費は受益者の負担とし、受益者は、当該金地金の受領と引換えに、当該諸経費を支払 うものとします。
受託者は、受託者が金地金を送付したにもかかわらず、受益者による受領がなされなかったために、郵便局又は宅配業者から受託者に返送された場合において、受益者からの再度の送付の要求が受託者に金地金が返送された日から3箇月を経過しても行われないときは、受益者に通知することなく当該金地金を東京法務局に供託することができ、これにより受託者は受益者に対する一切の責任を免れます。この場合において、受託者は、受益者に対して、保管料、供託費用、送料及び保険料等供託にあたり必要となった諸費用の支払いを請求することができます。
受託者は、実務上又は費用上、東京法務局への供託が困難であると判断した場合は、金地金が返送された日から3箇月が経過した日から30銀行営業日を経過した日に、受託者が適正と判断する手法により、委託者又は適正と判断する相手方に対して、指標価格、指標価格から一定の金額(金地金の販売を行う国内の大手貴金属業者における金地金の小売価格と買取価格の差額を参考として当事者間で合意する金額)を控除した価格、その他の適正な価格で、当該金地金を売却する方法により換価し、売却代金から再送付にあたり必要となった諸経費並びに金地金の保管及び売却に係るその他の費用を差し引いた金額を受益者が指定した口座に送金します。この場合において、受託者が受益者の指定した口座への送金ができず(受益者が送金先の口座の指定を行わなかったときを含みます。)、代替する口座の指定その他送金のために必要な手続が受益者においてなされないまま、受託者に金地金が返送された日から10年が経過した場合には、受託者は当該売却代金を受領します。
(ロ)xx転換の場合
受託者は、xx指定転換販売会社の指示に従い、金地金を受託者が指定する国内の場所において、受益者に交付します。
受託者は、転換請求に係る転換手続がすべて完了した後、受益者に個別に連絡した銀行営業日数以内に、受託者の指定する場所(受益者は指定することはできません。)において、受益者に対して当該金地金を交付します。但し、下記(c)(イ)から(ヘ)までに定める事由その他やむを得ない事情がある場合には、当該交付が遅れる場合があります。
金地金の受領後に生じた盗難、滅失、毀損等による損害その他一切の危険は、受益者の負担となります。受託者は、受託者が指定する国内の場所において金地金の交付が完了した場合には、受益者の受領があったものと取り扱うことができます。
受託者は、受託者が金地金の交付の提供をしたにもかかわらず、受益者による受領がなされ なかった金地金については、当該金地金を保管し、受益者からの再度の交付の要求があり次第、再度受益者に交付し、その後も同様とします。この場合において、保管料及び保険料等再交付 にあたり必要となった諸経費は受益者の負担とし、受益者は当該金地金の受領と引換えに、当 該諸経費を支払うものとします。
受託者は、受託者が金地金の交付の提供をしたにもかかわらず、受益者による受領がなされなかった場合において、受益者からの再度の交付の要求が受託者による交付の提供の日から3箇月を経過しても行われないときは、受益者に通知することなく当該金地金を東京法務局に供託することができ、これにより受益者に対する一切の責任を免れます。この場合において、受託者は、受益者に対して、保管料、供託費用、送料及び保険料等供託にあたり必要となった諸費用の支払いを請求することができます。
受託者は、実務上又は費用上、東京法務局への供託が困難であると判断した場合は、当該交付の提供の日から3箇月が経過した日から30銀行営業日を経過した日に、受託者が適正と判断する手法により、委託者又は適正と判断する相手方に対して、指標価格、指標価格から一定の金額(金地金の販売を行う国内の大手貴金属業者における金地金の小売価格と買取価格の差額を参考として当事者間で合意する金額)を控除した価格、その他の適正な価格で、当該金地金を売却する方法により換価し、売却代金から再交付にあたり必要となった諸経費並びに金地金の保管及び売却に係るその他の費用を差し引いた金額を受益者が指定した口座に送金します。この場合において、受託者が受益者の指定した口座への送金ができず(受益者が送金先の口座の指定を行わなかったときを含みます。)、代替する口座の指定その他送金のために必要な手続が受益者においてなされないまま、当該交付の提供の日から10年が経過した場合には、受託者は当該売却代金を受領します。
(c) 転換請求の受付停止等
受託者は、以下に掲げる事由に該当する場合又は受託者が必要若しくは有用とみなした場合には、転換請求の受付を停止すること又は転換手続を中断若しくは中止することができます。 (イ)転換手続において受益者が負担すべき転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等
の相当額の入金が、xx指定転換販売会社若しくはxx指定転換販売会社又は受託者において確認できない場合
(ロ)転換手続においてxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社による受益者を確認する手続(金地金の交付時における所定の本人確認書類の提示その他受託者が定めた手続を含みます。)が完了しない場合
(ハ)本受益権が上場されている金融商品取引所における本受益権の取引の停止、清算又は決済機能の停止その他やむを得ない事由があるため転換手続が実施できない場合
(ニ)委託者による金地金の改鋳手続等が必要な場合であって、委託者において改鋳手続等の実施が困難である場合
(ホ)カストディアンにおいて、金地金の出庫、送付又は受渡しの実施が困難となる事情その他やむを得ない事由があるために、転換手続の実施に支障が生ずると受託者が認める場合
(へ)その他、転換請求の受付又は転換手続を行うことで、本信託の運営に支障をきたすおそれがあると受託者が認める場合
なお、受託者が転換請求の受付を停止したときは、受益者は、当該受付停止の当日に行った転換請求のうち、当該受付停止前に行った転換請求を撤回することができます。受益者がその転換請求を撤回しない場合には、当該転換請求は、当該受付停止を解除した後の最初の営業日に受け付けたものとみなします。
(d) 転換手数料等
受益者は、転換請求を行う際には、xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社を通じて、転換手数料(xx転換の場合、金地金の改鋳及び送付に係る費用相当額を含み、xx転換の場合、 金地金の改鋳及び交付に係る費用相当額を含みません。詳細については、下記「第二部 信託財産 情報-第1 信託財産の状況-3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-④ その他-(b) 手数料等につ いて-(ロ)転換手数料」をご参照下さい。)並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を 受託者に対して支払います。受託者は、当該支払いが確認できない場合には、転換手続を中断又 は中止することがあります。当該手数料等の詳細は、xx指定転換販売会社又はxx指定転換販 売会社までお問い合わせ下さい。
6 【募集の方法】
本受益権については、金融商品取引法で定められる一定数(50名)以上に対する勧誘が行われるものとして、募集(金融商品取引法第2条第3項)を行います。募集の取扱いは、金融商品取引業者に委託します。
7 【申込手数料】
1口あたり、申込受付日の翌営業日付の一口あたりの純資産額(取引所開示)に各販売会社が独自に定める率を乗じた額※とします。当該手数料には、消費税等の相当額が含まれます。
※ 詳細は、販売会社までお問い合わせ下さい。
8 【申込単位】
30万口以上1口単位
9 【申込期間及び申込取扱場所】
① 申込期間
継続申込期間:平成24年4月21日から平成25年4月20日まで
※ なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
② 申込取扱場所
申込取扱場所(販売会社)については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社電話番号 0000-000-000
受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ xxxx://xxxxxxxxx.xx.xxxx.xx/
10 【申込証拠金】
該当事項はありません。
11 【払込期日及び払込取扱場所】
① 払込期日
発行価額の総額は、各販売会社を通じて、委託者により信託が行われる日(以下本①において「払込期日」といいます。)に、受託者の指定する口座に払い込まれます。
但し、投資者は、申込みをした販売会社の指定する日までに申込代金を当該販売会社に支払うものとします。なお、販売会社所定の方法により、払込期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
② 払込取扱場所
払込みの取扱いは、販売会社が行います。詳細は、販売会社でご確認下さい。
12 【引受け等の概要】
該当事項はありません。
13 【その他】
① 申込みの方法
販売会社所定の方法でお申し込み下さい。
② 申込証拠金の利息、申込証拠金の信託財産の振替
申込証拠金はなく、申込証拠金の利息及び信託財産の振替はありません。
③ その他申込み等に関する事項
受託者は、以下に該当する場合には、本受益権の申込みの受付を停止すること又はすでに受け付けた申込みの受付を取り消すことができます。その場合、委託者、受託者又はカストディアンのいずれも、当該受付の停止又は取消しにより投資者に生じた損害について責任を負いません。
(a) 以下のいずれかの事由により金地金の適正な条件での調達又は取得が困難な場合又は遅延する場合
・国内外の商品xxx及び金融商品取引所等における取引の停止、遅延
・決済機能の停止、遅延
・外国為替取引の停止、遅延
・輸入手続の停止、遅延
・輸送システムの停止、遅延
・申込みに係る口数が極めて多いものと受託者が合理的に判断したこと
(b) 輸入手続、輸送システム、金地金の保管場所の状況、入庫処理手続等の事情により、カストディアンにおける金地金の入庫が困難な場合又は遅延する場合
(c) 金地金の改鋳手続が必要な場合であって、当該手続の処理に時間を要する場合
(d) 天災地変又は政治、経済、軍事、通貨等に係る非常事態が発生した場合、その他委託者、受託者又はカストディアンの支配を超えた事由により、金地金の適正な条件での調達又は取得が困難な場合又は遅延する場合
④ 本邦以外の地域での発行
本邦以外の地域において、本受益権は、発行されません。
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
該当事項はありません。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
該当事項はありません。
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
3 【新規発行短期社債】
該当事項はありません。
4 【売出社債(売出短期社債を除く。)】
該当事項はありません。
5 【売出短期社債】
該当事項はありません。
6 【売出社債の条件】
該当事項はありません。
1 【概況】
(1) 【信託財産に係る法制度の概要】
本信託の当初の信託財産は、金地金です。
受託者は、信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)、信託業法等の各種関連法令に基づき、善管注意義務、xx義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産の引受け(受託)を行っています。受託者は、本受益権の保有者(受益者)に対して、信託財産に属する財産のみをもってその履行責任を負うこととなります。
また、本受益権は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権であり、有価証券として金融商品取引法の適用を受けます。金融商品取引法第2条第5項及び金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第14条第2項第2号ハに基づき、委託者及び受託者が共同で本受益権の発行者です。
(2) 【信託財産の基本的性格】
信託財産は、主として金地金であり、委託者より当初設定日(平成22年6月30日)に信託設定されるほか、追加信託により信託設定される場合があります。但し、消費税等の相当額の授受又は信託報酬及び信託費用(以下「信託報酬等」といいます。)の支払い等のために一時的に金銭を保有する可能性があり、その場合は、信託財産に金銭が含まれます。なお、信託財産である金地金は、鉱物としての本質的価値以外のいかなる付加価値(宝飾品としての価値を含みますが、それに限りません。)を有しません。
本信託は、信託財産として金地金を高水準の割合で保有することで、一口あたりの純資産額(取引所開示)は、仕組みとして指標価格に連動することが企図されています。
※ 指標価格に関する著作権その他の知的財産権は受託者に帰属します。受託者の許諾を得ることなく指標
価格を複製、頒布、利用等することはできません。仮に第三者が指標価格を利用等した場合においても、受託者は、指標価格に関する情報の正確性、確実性及び完全性を保証するものではなく、指標価格の利 用等に伴ういかなる責任も負いません。
(3) 【信託財産の沿革】
本信託は、平成22年6月30日に、主として金地金の管理及び処分を目的に設定されました。本受益権は、平成22年7月2日に、東京証券取引所に上場されました。
(4) 【信託財産の管理体制等】
① 【信託財産の関係法人】委託者:三菱商事株式会社
信託財産の信託設定(追加信託を含みます。)を行います。また、受託者とともに、本受益権の発行者です。
受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の管理及び処分、並びに受益者の管理を行います。また、委託者とともに、本受益権 の発行者です。受託者は、信託財産を構成する金地金の管理業務をカストディアンに委託します。また、証券管理事務及び受益者管理事務を第三者に委託することができます。
カストディアン:三菱商事株式会社
受託者より委託を受けて、信託財産を構成する金地金の管理業務を行います。カストディアンは、受託者の同意を得て第三者(以下「xx・xxxxxxx」といいます。)に対し同業務を再委託します。
② 【信託財産の運用(管理及び処分)に関する基本的態度】
本信託は、本受益権への投資を通じて、投資者に金地金への投資機会を提供することを目的としています。
受託者は、信託報酬等の支払い等のために又は投資者からの転換請求への対応(詳細については、上記「第一部 証券情報-第1 内国信託受益証券の募集(売出)要項-5 給付の内容、時期及び場 所-② 解約による信託財産等の交付(転換)」をご参照下さい。)のために、受託者が適正と判断 する手法により、信託財産を構成する金地金を委託者又は適正と判断する相手方に対して売却し ます。その売却価格は、指標価格、指標価格から一定の金額(金地金の販売を取り扱う国内の大手 貴金属業者における金地金の小売価格と買取価格との差額を参考として当事者間で合意する金額とします。)を控除した価格、その他の適正な価格とします。なお、受託者は、信託財産の管理及 びかかる売却による処分を行うのみであり、かかる売却以外の目的又は方法で信託財産の売却その他の処分はいたしません。また、追加信託により信託財産としての金地金の質量が増加するこ とはありますが、受託者が信託財産として新たに金地金を購入することはありません。
受託者は、本信託の本旨に従い、善良なる管理者の注意をもって信託事務を処理します。
③ 【信託財産の管理体制】
本信託の信託財産は、信託法によって、受託者自身の財産や、他の信託でお預かりしている信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。
受託者の信託財産の管理体制は、以下のとおりです。また、定期的に外部監査を実施します。
経営会議等
・信託財産管理に係る重要事項の決定
・適正な管理体制の整備・確立に向けた方針の決定
管理
報告
信託財産管理の管理部署
・法令等遵守状況、信託財産管理状況等のモニタリング
・適正な管理を行うための内部規程等の制定審査
監査
管理
報告
信託財産管理部署
監査
・信託契約等に基づく信託財産の管理
・カストディアンその他の業務委託先の管理
業務監査部署
※ 上記の管理体制等は、今後、変更される場合があります。
2 【信託財産を構成する資産の概要】
(1) 【信託財産を構成する資産に係る法制度の概要】
信託財産を構成する金地金の利用を制限する法律はございません。
(2) 【信託財産を構成する資産の内容】
① 金地金
資産の種類 | 金地金 |
品質 | 信託契約に定める所定の要件(注1)を満たすもの |
質量 | 6,051,876.9487g (平成24年1月20日時点)(注2) |
価格 | 23,456,761,712円 (平成24年1月20日時点)(注3) |
保管場所 | サブ・カストディアンの倉庫(日本国内) |
(注1) 純度が99.99%以上のものを指します。
(注2) 受託者は、信託報酬等の支払い等に必要な限度で信託財産を構成する金地金を売却しますので、信託財産を構成する金地金の質量はかかる売却により減少します。売却される信託財産を構成する金地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成する金地金の市場価格によって異なります。また、信託財産は、追加信託により増加し、転換により減少する場合があります。
(注3) 計算期間末日(平成24年1月20日)時点における金地金の総額(簿価)を記載しております。
② 金銭
資産の種類 | 金銭 |
価格 | 0円(平成24年1月20日現在) |
※ 上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
(3) 【信託財産を構成する資産の回収方法】該当事項はありません。
3 【信託の仕組み】
(1) 【信託の概要】
① 【信託の基本的仕組み】
委託者と受託者との間で本受益権を発行する旨を定めた信託契約が締結され、受託者は、当該信託契約に基づき、委託者が当初の信託設定日(平成22年6月30日)及び追加信託により拠出した金地金を管理及び処分します。
(スキーム図)
信託財産(貴金属)の拠出
純金上場信託
三菱商事株式会社
【信託財産の拠出】
信託契約※1
三菱UFJ信託銀行株式会社
【信託財産の管理・処分等】
受益権の取扱いに関する協定書※2
カストディ契約※3
【募集・販売の取扱い等】
三菱商事株式会社
【貴金属の管理等】
再委託
倉庫会社
【貴金属の管理等】
サブ・カストディアン
カストディアン
販売会社
受託者
委託者
発行者
x 託
投資家
(受益者)
※1 信託契約(委託者と受託者との契約)
本信託の信託財産の管理処分に関する事項、委託者、受託者及び受益者の権利義務関係並びに本受益権の取扱方法等が定められています。
※2 受益権の取扱いに関する協定書(発行者と販売会社との契約)
本受益権の販売等の取扱いに関する方法等が定められています。
※3 カストディ契約(受託者とカストディアンとの契約)
信託財産のうち金地金の管理に関する方法等が定められています。
② 【信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項】
(a) 管理及び処分の方法について (イ)金地金
受託者は、カストディアンに対し信託財産を構成する金地金の管理業務を委託し、カストディアンは受託者の同意を得てサブ・カストディアンに対し同業務を再委託します。信託財産を構成する金地金は、サブ・カストディアンの管理下にある日本国内の倉庫で保管されます。
詳細については、上記「2 信託財産を構成する資産の概要-(2) 信託財産を構成する資産の内容-① 金地金」をご参照下さい。
(ロ)金銭
上記「2 信託財産を構成する資産の概要-(2) 信託財産を構成する資産の内容-② 金銭」をご参照下さい。
(b) 受託者(銀行勘定)、利害関係人、他の信託財産との取引
受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして法令に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人(株式の所有関係又は人的関係において密接な関係を有する者として信託業法施行令で定める者をいいます。以下同じです。)、又は他の信託財産との間で以下の取引を行うことがあります。 (イ)信託設定(追加信託を含みます。)を行うときに金地金の取引につき委託者に生じた消費税
等の相当額及び信託報酬等に係る消費税等の相当額を支払うことを目的とした、受託者の銀行勘定からの借入れ又は銀行勘定による立替払い(なお、受託者は、消費税等の還付金を受けた場合には、当該還付金全額を当該立替払いに係る求償金の支払い又は当該借入れの返済に充当します。当該立替払いに係る求償金の金額又は当該借入れに係る元利金相当額が上記還付金額を超える場合、信託財産を構成する金地金を売却して不足額を支払い又は返済します。)
(ロ)信託財産を構成する金銭について、資金の管理を目的とした受託者の銀行勘定への貸付け
(c) 運用制限等
金地金以外の保有はいたしません。但し、消費税等の相当額の授受又は信託報酬等の支払い等のために一時的に金銭を保有する場合があります。
(d) 信託財産の計算期間
毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
(e) 収益金等の分配
原則として収益金等の分配はありません。
(f) 信託報酬等
受託者は、信託報酬等の支払いに必要な限度で信託財産を構成する金地金を、受託者が適正と判断する手法により、委託者又は適正と判断する相手方に対して売却します。その売却価格は、指標価格、指標価格から一定の金額(金地金の販売を取り扱う国内の大手貴金属業者における金地金の小売価格と買取価格との差額を参考として当事者間で合意する金額とします。)を控除した価格、その他の適正な価格とします。売却される信託財産を構成する金地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成する金地金の市場価格によって異なります。
受益者は、上記信託財産を構成する金地金の売却によって支払う代わりに、自己の保有する本受益権に関する部分につき信託報酬等を支払うことを選択することはできません。
(g) 信託財産の交付
受益者は、転換請求をすることにより、その有する本受益権のxxする金地金を受領することができます。詳細については、上記「第一部 証券情報-第1 内国信託受益証券の募集(売出)要項-5 給付の内容、時期及び場所-② 解約による信託財産等の交付(転換)」をご参照下さい。
(h) 信託事務の委託
受託者は、カストディアンに対し信託財産を構成する金地金の管理業務を委託し、カストディアンは受託者の同意を得てサブ・カストディアンに対し同業務を再委託します。また、受託者は、証券管理事務及び受益者管理事務を第三者に委託することができます。
③ 【委託者の義務に関する事項】
委託者は、信託契約に明示されたものを除き、受託者又は受益者に対して義務を負いません。
④ 【その他】
(a) 信託期間について
本信託は、信託期間を定めません。したがって、信託期間は当初設定日(平成22年6月30日)から信託終了日(信託契約の規定により本信託の全部が終了する日をいいます。以下同じです。)までとします。
(b) 手数料等について (イ)申込手数料
1口あたり、申込受付日の翌営業日付の一口あたりの純資産額(取引所開示)に各販売会社が独自に定める率を乗じた額※とします。当該手数料には、消費税等の相当額が含まれます。
※ 詳細は、販売会社までお問い合わせ下さい。
(ロ)転換手数料
転換手数料は、以下のとおりです。詳細は、xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社までお問い合わせ下さい。
xx転換 | 以下①及び②の合計額とします。 ① 受託者における手数料として、転換1回につき上限10,500円(税抜10,000円)の固定手数料と改鋳及び交付に係る費用相当額(それぞれ受託者のホームページで開示します。)の合計額 (上記「第一部 証券情報-第1 内国信託受益証券の募集(売出)要項-5 給付の内容、時期及び場所-② 解約による信託財産等の交付(転換)-(a) 転換請求-(イ)xx転換の場合」に記載された金地金の売却が行われる場合においては、当該売却する部分には手数料はかかりません。) ② xx指定転換販売会社における手数料として、xx指定転換販売会社が独自に定める金額。当該手数料には、消費税等の相当額が含まれます。 |
xx転換 | 以下①及び②の合計額とします。 ① 受託者における手数料として、転換1回につき上限52,500円(税抜50,000円)(上記「第一部証券情報-第1 内国信託受益証券の募集(売出)要項-5 給付の内容、時期及び場所-②解約による信託財産等の交付(転換)-(a) 転換請求-(ロ)xx転換の場合」に記載された金地金の売却が行われる場合においては、当該売却する部分には手数料はかかりません。) ② xx指定転換販売会社における手数料として、xx指定転換販売会社が独自に定める金額。当該手数料には、消費税等の相当額が含まれます。 |
※ 留意事項
・本受益権を転換する場合は、上記転換手数料とは別に、xx転換必要口数又はxx転換必要口数に転換請求を受け付けた日付の一口あたりの純資産額(取引所開示)を乗じた価格(以下「転換価格」といいます。)の
5%の消費税等の相当額をxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社を通じて受託者に支払う必要があります。
・個人の受益者で「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する方は、上記転換手数料とは別に、原則として、譲渡益に関する源泉徴収税額に相当する金額をxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社に別途入金する必要があります。
・転換に係る金地金の交付又は送付のための費用については、xx転換の場合は、上記転換手数料に受益者あてに送付する費用が含まれておりますが、xx転換の場合は、指定場所での受渡しとなりますので、指定場所からの運送費用は上記転換手数料に含まれず、別途受益者の負担となります。
(ハ)信託報酬
受託者の信託報酬は以下のとおりです。
各月毎に受ける信託報酬(第一管理信託報酬) | 当該月の各日における純資産総額(取引所開示)に年率0.5145%(税抜0.49%)以内で受託者が定める率(1年を365日(閏年の場合には366日)とした日割計算を行います。)を日々乗じて算出した金額(1円未満は切り捨てます。)の1箇月分の合計額。但し、最終の信託報酬は、信託終了日の属する月の開始日から信託終了日までの期間につき算定するものとします。 |
信託財産の各計算期間毎に受ける信託報酬(第二管理信託報酬) | 信託財産の各計算期間に信託財産に帰属したxx相当額から当該計算期間内に生じた信託費用相当額を控除した残額(もしあれば)(消費税等込)とします。 |
(ニ)信託費用
以下に掲げる費用は、信託費用として、信託財産から支弁されます。
① 信託財産に係る監査報酬及び当該監査報酬に係る消費税等の相当額
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等及び当該諸費用等に係る消費税等の相当額
③ 受託者が信託財産のために行った借入れ又は立替金の利息相当額
④ 信託財産の売却に伴う手数料等及び当該手数料等に係る消費税等の相当額
⑤ 本受益権の上場に係る費用※及び当該費用に係る消費税等の相当額
※ 本受益権の上場に係る費用
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額(取引所開示)について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額(取引所開示)のうち最大のものからの増加額をいいます。)に対して、0.007875%(税抜0.0075%)。
・上場の年賦課金:毎年末の純資産総額(取引所開示)に対して、最大0.007875%(税抜0.0075%)及びTDnet利用料126,000円(税抜120,000円)。
(c) 信託の終了
(イ)本信託は、信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由又は以下の事由のいずれかが発生したときに、速やかに終了します。
・本受益権のすべてのこれが上場されている金融商品取引所での上場が廃止されたとき
・受託者の辞任、解任又は解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき
・カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき
・受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき
・証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止し又は取りやめたとき
・本信託が、法人税法第2条第29号ハに定める特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき
(ロ)受託者は、以下の事由のいずれかが生じた場合、本受益権が上場されている金融商品取引所での上場を廃止することにより、本信託を終了することができます。
・採用先物価格が廃止された後、代替物を定めることができず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき
・純資産総額(取引所開示)が10億円(平成25年7月21日以降は20億円)を下回ったとき
・受託者が、本信託を終了することが受益者に有利であると判断したとき
・受託者が、本信託の継続が困難であると判断したとき
・委託者その他の重要な関係者について、東京工業品取引所での取引停止その他信託財産の取扱いが困難となる事由が発生したとき
(d) 信託の変更
(イ)受託者は、信託の目的に反しないことが明らかであるとき又はやむを得ない事情が発生したとき(適用ある法令等の改正又は解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責任、負担若しくは受託者が行うべき事務が加重され又は受託者の権利が制限される場合に行う変更であって、信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときを含みます。)は、その裁量により、信託契約の内容を変更することができます。なお、受託者は、かかる変更後遅滞なく、委託者及び受益者に対し、変更後の信託契約の内容を本受益権が上場されている金融商品取引所で開示しますが、信託法第149条第2項に定める通知は行いません。
(ロ)但し、①本信託について信託法第103条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係る信 託の変更(但し、信託法第103条第1項第4号に掲げる受益債権の内容の変更については、本 信託の受益権の商品としての同一性を失わせ、受益者の利益を害する変更に限り、かかる変 更以外の変更については上記(イ)に従うものとします。)(以下「重要な信託の変更」といい ます。)がなされる場合及び②かかる重要な信託の変更には該当しないものの、以下の各号の いずれかに関する変更であって本信託の受益権の商品としての同一性を失わせることとなる 変更(以下「非軽微な信託の変更」といいます。)がなされる場合には、受託者は、あらかじめ、変更内容及び変更について異議ある受益者は一定の期間(但し、1箇月以上とします。)内にその異議を述べるべき旨等を、日本経済新聞へ掲載する方法により公告し、又は知れて いる受益者に対して催告し、当該期間内に異議を述べた受益者の有する本受益権の口数が総 受益権口数の2分の1を超えなかったときには、信託契約の内容を変更することができます。
・受益者に関する事項
・受益権に関する事項
・指標価格に関する事項
・信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
・信託期間、その延長及び信託期間中の解約に関する事項
・計算期間に関する事項
・受託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払いの方法及び時期に関する事項
・受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
・信託の元本の追加に関する事項
・受益権の買取請求に関する事項
・その他受益者の利益を害するおそれのある事項 (ハ)本信託について重要な信託の変更がなされる場合には、これにより損害を受けるおそれの
ある受益者(但し、信託の目的の変更及び受益権の譲渡の制限に係る信託の変更の場合には、損害を受けるおそれのあることを要しません。)は、受託者に対し、自己の有する本受益権を一口あたりの純資産額(取引所開示)で取得することを請求することができます。但し、重要な信託の変更に賛成する旨の意思を表示した受益者はこの限りではありません。
非軽微な信託の変更がなされる場合には、上記一定の期間内に受託者に異議を述べた受益者に限り、受託者に対し、自己の有する本受益権を当該期間の最終日の翌営業日における一口あたりの純資産額(取引所開示)で取得することを請求することができます。
(e) 租税の取扱い
租税の取扱いは以下のとおりです。但し、租税の取扱いについては、各受益者において、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されることがあります。
(ⅰ)個人の受益者に対する課税
<本受益権の売却時>
本受益権を売却する場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対する課税は、 20%(所得税15%及び地方税5%)の税率となります。また、平成25年1月1日から平成49年12 月31日までの間については、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されま す。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収 が行われます(原則として、確定申告は不要です。)。
但し、平成25年12月31日までは、10%(所得税7%及び地方税3%)の軽減税率が適用されます(平成25年1月1日以後の譲渡等については復興特別所得税が併せて課されます。)。
差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等 (申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。
<本受益権の転換時>
本受益権を転換し金地金を取得する場合は、一部の解約と評価され、当該一部の解約により受益者に交付される金地金及び金銭の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)が譲渡所得として課税されます。その取扱いは、上記「本受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
また、本受益権の転換によって金地金を取得する行為は、消費税等の課税対象となりますので、転換価格の5%の消費税等の相当額を転換請求時にxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社を通じて受託者に支払う必要があります(本受益権の購入価格の5%ではありませんのでご留意下さい。)。
なお、本信託では、本受益権の転換時に、一口あたりの金地金の標準純度質量に当該転換 請求に係るxx転換必要口数又はxx転換必要口数の合計数を乗じた標準純度質量の合計が 当該転換請求に基づき転換される標準金地金の標準純度質量の合計を超過する場合、当該超 過分に相当する標準純度質量の標準金地金を売却し、当該売却代金は受益者に帰属しますが、当該行為についても、上記の譲渡益課税の課税対象となり、かつ、当該転換請求時に消費税 等の相当額を受託者に支払う必要がありますのでご留意下さい。
<償還金の受取時>
本信託の終了により交付を受ける金銭(以下「償還金」といいます。)の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得として 20%(所得税15%及び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間については、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。)。
但し、平成25年12月31日までは、10%(所得税7%及び地方税3%)の軽減税率が適用されます(平成25年1月1日以後の譲渡等については復興特別所得税が併せて課されます。)。
償還金の受取時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上 場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、償還金の受取時の差益(譲渡益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。
(ⅱ)法人の受益者に対する課税
<本受益権の売却時>
通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
<本受益権の転換時>
本受益権を転換し金地金を取得する場合は、一部の解約と評価され、当該一部の解約により受益者に交付される金地金及び金銭の全額と取得価額との差益(譲渡益)が他の法人所得と合算して課税されます。その取扱いは、上記「本受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
また、本受益権の転換によって金地金を取得する行為は、消費税等の課税対象となりますので、転換価格の5%の消費税等の相当額を転換請求時にxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社を通じて受託者に支払う必要があります(本受益権の購入価格の5%ではありませんのでご留意下さい。)。
なお、本信託では、本受益権の転換時に、一口あたりの金地金の標準純度質量に当該転換 請求に係るxx転換必要口数又はxx転換必要口数の合計数を乗じた標準純度質量の合計が 当該転換請求に基づき転換される標準金地金の標準純度質量の合計を超過する場合、当該超 過分に相当する標準純度質量の標準金地金を売却し、当該売却代金は受益者に帰属しますが、当該行為についても、上記の譲渡益課税の課税対象となり、かつ、当該転換請求時に消費税 等の相当額を受託者に支払う必要がありますのでご留意下さい。
<償還金の受取時>
償還金の全額と取得価額との差益(譲渡益)が、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所得と合算して課税されます。
(f) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
・他の受益者の氏名又は名称及び住所
・他の受益者が有する本受益権の内容
(2) 【受益権】
受益者の有する権利は、以下のとおりです。
① 転換請求権
受益者は、一定の要件を満たす場合、その保有する本受益権につき、本信託の全部又は一部を解約し、受託者から当該本受益権のxxする信託財産である金地金の交付を受けることができます。具体的な要件や申込方法等については、上記「第一部 証券情報-第1 内国信託受益権の募集(売出)要項-5 給付の内容、時期及び場所-② 解約による信託財産等の交付(転換)」をご参照下さい。
② 信託変更に係る異議申述権及び本受益権の買取請求権
受益者は、一定の事由に該当する信託の変更がなされる場合には、異議を述べることができます。また、当該信託の変更がなされる場合には、一定の要件を満たす受益者は、その保有する本受益権について、受託者に取得することを請求することができます。具体的な要件や行使方法等については、上記「3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-④ その他-(d) 信託の変更」をご参照下さい。
③ 受益者決議手続実施請求x
x受益権口数の100分の3以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目的である事項及び受益者決議手続が必要となる理由を示して、受益者決議手続を行うことを請求することができます。具体的な行使方法等については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社電話番号 0000-000-000
受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ xxxx://xxxxxxxxx.xx.xxxx.xx/
④ 信託終了時の残余財産の給付
本信託が終了した場合には、受益者は残余財産の給付を受けます。かかる残余財産の給付は、信託終了日を権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受ける権利を有します。信託終了日後は、受益者は本受益権の譲渡はできません。
(3) 【内国信託受益証券(内国信託社債券)の取得者の権利】上記(2)「受益権」に記載したとおりです。
4 【信託財産を構成する資産の状況】
(1) 【信託財産を構成する資産の運用(管理)の概況】該当事項はありません。
(2) 【損失及び延滞の状況】該当事項はありません。
(3) 【収益状況の推移】
該当事項はありません。
5 【投資リスク】
(1) リスクの特性
① 金地金の価格変動リスク
・本信託は、信託財産のほとんどを金地金で保有しますので、金地金の価格変動の影響を受けます。
・本信託は、金地金の東京工業品取引所における採用先物価格及び採用フォワードレートを使用して指標価格を算出しますので、東京工業品取引所の採用先物価格の変動の影響、採用フォワードレートの変化の影響を受けます。
② 為替リスク
・本信託の指標価格は、一般的に為替相場の変動の影響を受けます。また、本信託は、為替ヘッジを行いませんので、一口あたりの純資産額(取引所開示)は、為替相場の変動の影響を受けます。
③ 信用リスク
・本信託は、金地金のみを保有するため、信用リスクは基本的にはありません。但し、消費税等の相当額の授受又は信託報酬等の支払い等のために一時的に本信託が金銭を保有する場合、当該金銭を受託者の銀行勘定に貸し付けることとなるため、その範囲で受託者の信用リスクを負担することになります。
④ 指標価格と一口あたりの純資産額(取引所開示)の乖離要因
・本信託は、金地金を高水準の割合で保有することで、指標価格に連動することを企図していますが、次のような要因があるため、結果として指標価格と一致した推移をすることをお約束するものではありません。
・消費税等の相当額の授受又は信託報酬等の支払い等のために一時的に金銭を保有する可能性があり、本信託の信託財産はすべてが金地金のみとはならないこと。
・信託報酬等のコスト負担があること。
・信託設定(追加信託を含みます。)時に受託者が消費税等の相当額につき本信託に貸付けを行った場合においては当該消費税等の相当額が本信託に還付されるまでの間の借入金の金利負担があること。
⑤ 一口あたりの純資産額(取引所開示)と金融商品取引市場での売買価格の乖離
・本受益権は、金融商品取引市場において、一口あたりの純資産額(取引所開示)より高い価格で取引されることもあれば、低い価格で取引をされることもあります。また、受託者が算出して公表する一口あたりの純資産額(取引所開示)は、算出日当日の貴金属取引の結果を基に算出するものですので、実際に金融商品取引市場で売買する時点での一口あたりの本受益権の価値をxxしたものではありません。
⑥ 金地金に係る流動性リスク
・取引相手がいないため、金地金を売却できない場合があります。
・天災地変、商品市場、為替市場、輸出入手続若しくは税制等政府規制の影響、取引量が多いことによる影響、又は政治、経済、軍事若しくは通貨等に係る非常事態の発生その他やむを得ない事情により、金地金の売却が困難又は適正な価格での売却が困難である場合があります。
⑦ 受益権に係る流動性リスク
・本受益権は金融商品取引所に上場されていますが、活発な取引市場が形成されることは保証されていません。本受益権を売却(又は購入)しようとする際に、需要(又は供給)がないため、希望する時期に希望する価格で売却(又は購入)することができないリスクがあります。
⑧ 一定の関係者への依存リスク
・本信託は、委託者による信託財産(貴金属)の拠出、カストディアンその他本信託の重要な関係 者に対する業務の委託等を基本的なスキームとしています。したがって、本受益権の取引市場 における流動性は、委託者による追加信託の有無及び程度に影響を受けるほか、本信託は、カ ストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散等が生じた場合において、当 該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のた めに行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき は、本信託の終了、上場廃止を含む重大な影響を受ける可能性があります(したがって、例えば、一部の業務及び地位を承継又は代替する後任候補者がいるに過ぎない場合には、かかる重大な 影響を受ける可能性があります。)。
⑨ その他の留意点 (金地金の店頭小売価格や海外公表価格との違い)
・本信託の指標価格は、東京工業品取引所の採用先物価格を基に算出する現物価格であり、日本における金地金の店頭小売・買取価格や海外で公表される取引価格とは異なります。
(信託設定、転換の中止、延長)
・本信託は、天災地変、商品市場、為替市場、輸出入手続若しくは税制等政府規制の影響、取引量による売買、輸送若しくは保管への影響、又は政治、経済、軍事若しくは通貨等に係る非常事態の発生その他やむを得ない事情がある場合は、受託者の判断により、信託設定(追加信託を含みます。)、本受益権の転換請求の受付又は転換手続の中止若しくは中断又は転換手続の延長等を行うことがあります。
(金地金の紛失、盗難、詐欺等)
・本信託は、金地金を保有するため、当該金地金の全部又は一部が紛失、損傷、盗難又は毀損す るリスクがあります。また、詐欺等により金地金の全部又は一部が贋物であるリスクがありま す。この場合において、受託者及びカストディアンが自己に課せられた善管注意義務を果たし、管理の失当がないと認められる場合は、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性 があります。
・本信託では、天災(地震、火災等)や、戦争、テロ行為及びそれらに付随して発生する行為により、金地金の全部又は一部が、紛失、損傷、盗難又は毀損するリスクがあります。この場合、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
・本信託では、受託者は、保有する金地金について、金地金の保管業務を行うにあたり一般的に適切と認められる保険を受託者が合理的と判断する範囲で維持しますが、xxの範囲や条件が十分でない可能性があり、その場合、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
・本信託で保有する金地金が、紛失、損傷、盗難又は毀損し、ある当事者が本信託に対する責任を負う場合、当該責任を負う当事者は、本信託の請求に応じるに足る財源を有していない可能性があり、その場合、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
(訴訟費用)
・本信託では、受託者は、自己に課せられた善管注意義務を果たしたにもかかわらず信託財産の紛失や盗難、詐欺等が発生した場合、信託財産に対して訴訟等の法的手段を提起された場合等には、受益者の権利を守るために訴訟等の法的手段を行い、又は遂行する可能性があり、その場合、弁護士費用その他の訴訟等の法的手段に関する費用を本信託が負担する可能性があります。
(配当・分配金)
・本信託では、原則として配当・収益金の分配は行いません。
(市場リスク・システムリスク等)
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
(上場廃止)
・上記「3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-④ その他-(c) 信託の終了-(イ)」記載の事由が生じた場合には、本信託は終了します。したがって、例えば、カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散等が生じた場合において、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないときは、本信託が終了し、上場廃止となる可能性があります。また、上記「3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-④ その他-(c)信託の終了-(ロ)」記載の事由が生じた場合、受託者の判断で、本受益権の上場を廃止することにより、本信託は終了する可能性があります。終了時の残余財産の給付については、下記
「第3 証券事務の概要-1 名義書換の手続等-(5) 信託終了時の残余財産の給付」をご参照下さい。
(その他)
・本信託に適用される法令・税・会計基準等は、今後変更される可能性があります。会計の取扱いや税の取扱いが変更となることで、本信託の税負担が増大し、又は本信託の維持が困難になる可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
本信託では、受託者は、信託財産の管理を行いますが、信託報酬等の支払い等に必要な限度での売却以外の場合には信託財産を売却しません。また、追加信託により信託財産としての金地金の質量が増加することはありますが、受託者が信託財産として新たに金地金を購入することはありません。信託財産の管理体制については、上記「第二部 信託財産情報-第1 信託財産の状況-1 概況
-(4) 信託財産の管理体制等-③ 信託財産の管理体制」をご参照下さい。
1 財務諸表の作成方法について
本信託財産の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」といいます)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
本信託財産は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前計算期間(平成22年6月30日から平成23年1月20日まで)及び当計算期間(平成23年1月21日から平成24年1月20日まで)の財務諸表について新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
平成23年3月22日
三菱UFJ信託銀行株式会社取 締 役 会 御 x
x日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 x x x x
公認会計士 x x x x
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の平成22年6月
30日から平成23年1月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表及び損益計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、純金上場信託(現物国内保管型)の平成23年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
三菱UFJ信託銀行株式会社及び純金上場信託(現物国内保管型)と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
独立監査人の監査報告書
平成24年3月19日
三菱UFJ信託銀行株式会社取 締 役 会 御 x
x日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 x x x x
公認会計士 x x x x
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の平成23年1月
21日から平成24年1月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表及び損益計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、純金上場信託(現物国内保管型)の平成24年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
三菱UFJ信託銀行株式会社及び純金上場信託(現物国内保管型)と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
1【貸借対照表】
前計算期間末 (平成23年1月20日)
(単位:xx)当計算期間末
(平成24年1月20日)
資産の部
流動資産
未収消費税等 | 360,790 | 804,824 | ||
流動資産合計 | 360,790 | 804,824 | ||
固定資産 | ||||
投資その他の資産 | (※1) | 7,208,793 | (※1) | 23,456,761 |
固定資産合計 | 7,208,793 | 23,456,761 | ||
資産合計 | 7,569,583 | 24,261,586 | ||
負債の部 | ||||
流動負債 | ||||
未払金 | 4,593 | 8,340 | ||
仮受金 | 360,790 | 804,824 | ||
流動負債合計 | 365,383 | 813,165 | ||
負債合計 | 365,383 | 813,165 | ||
純資産の部 | ||||
元本等 | ||||
元本 | (※2), (※3) | 7,215,628 | (※2), (※3) | 23,526,235 |
利益剰余金 | ||||
その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | (※3) | △11,428 | (※3) | △77,814 |
利益剰余金合計 | △11,428 | △77,814 | ||
元本等合計 | 7,204,199 | 23,448,421 | ||
純資産合計 | 7,204,199 | 23,448,421 | ||
負債純資産合計 | 7,569,583 | 24,261,586 |
2【損益計算書】 | ||
(単位:千円) | ||
前計算期間 (自 平成22年6月30日至 平成23年1月20日) | 当計算期間 (自 平成23年1月21日至 平成24年1月20日) | |
営業収益 | ||
その他の事業収益 | (※1) 157 | (※1) 5,785 |
営業収益合計 | 157 | 5,785 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 8,516 | 72,436 |
その他費用 | 2,994 | 5,717 |
その他の事業費用 | (※2) 75 | (※2) 65 |
営業費用合計 | 11,585 | 78,219 |
営業損失(△) | △11,428 | △72,434 |
経常損失(△) | △11,428 | △72,434 |
税引前当期純損失(△) | △11,428 | △72,434 |
当期純損失(△) | △11,428 | △72,434 |
【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 前計算期間 (自 平成22年6月30日至 平成23年1月20日) | 当計算期間 (自 平成23年1月21日至 平成24年1月20日) |
1 投資その他の資産の評価基 準及び評価方法 | 移動平均法による原価法により評価を 行っております。 | 同左 |
2 その他 | 本信託における消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており ます。 | 同左 |
※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産である金地金であります。
※2 元本は、「財務諸表等規則」第61条に定める資本金であります。
※3 元本及び利益剰余金の変動
当計算期間(自 平成22年6月30日 至 平成23年1月20日)
(単位:xx)
前計算期間末(平成23年1月20日)
(貸借対照表に関する注記)
元本等 | 元本等合計 | 純資産合計 | |||
元本 | 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
その他利益剰余金 | |||||
繰越利益剰余金 | |||||
前期末残高 | ― | ― | ― | ― | ― |
当期変動額 | |||||
設定 | 7,215,628 | ― | ― | 7,215,628 | 7,215,628 |
転換 | ― | ― | ― | ― | ― |
当期純損失(△) | ― | △11,428 | △11,428 | △11,428 | △11,428 |
当期変動額合計 | 7,215,628 | △11,428 | △11,428 | 7,204,199 | 7,204,199 |
当期末残高 | 7,215,628 | △11,428 | △11,428 | 7,204,199 | 7,204,199 |
元本等 | 元本等合計 | 純資産合計 | |||
元本 | 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
その他利益剰余金 | |||||
繰越利益剰余金 | |||||
前期末残高 | 7,215,628 | △11,428 | △11,428 | 7,204,199 | 7,204,199 |
当期変動額 | |||||
設定 | 18,448,415 | ― | ― | 18,448,415 | 18,448,415 |
転換 | △2,137,808 | 6,049 | 6,049 | △2,131,758 | △2,131,758 |
当期純損失(△) | ― | △72,434 | △72,434 | △72,434 | △72,434 |
当期変動額合計 | 16,310,607 | △66,385 | △66,385 | 16,244,221 | 16,244,221 |
当期末残高 | 23,526,235 | △77,814 | △77,814 | 23,448,421 | 23,448,421 |
※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産である金地金であります。
※2 元本は、「財務諸表等規則」第61条に定める資本金であります。
※3 元本及び利益剰余金の変動
当計算期間(自 平成23年1月21日 至 平成24年1月20日)
(単位:xx)
当計算期間末(平成24年1月20日)
(損益計算書に関する注記)
前計算期間 (自 平成22年6月30日至 平成23年1月20日) | 当計算期間 (自 平成23年1月21日至 平成24年1月20日) |
※1 その他の事業収益とは、委託者への信託財産の売却による利益であります。 ※2 その他の事業費用とは、委託者への信託財産の 売却による損失であります。 | 同左 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前計算期間 (自 平成22年6月30日至 平成23年1月20日) | 当計算期間 (自 平成23年1月21日至 平成24年1月20日) |
(1) 金融商品に対する取組方針 本信託は、金地金を信託財産とした信託に係る受益権を金融商品取引所に上場し、受益者の投資に資するよう受託者が主として金地金を信託財産として管理及び処分することを目的としており、受託者による信託財産の運用は行っておりません。 (2) 金融商品の内容及びリスク ① 未収消費税等 追加設定等により委託者より金地金の引渡し(譲渡)を受けた際に、当該委託者へ支払った消費税等相当額であり、1年以内に還付される予定であります。 ② 仮受金 消費税等の支払に充当するための現預金を受託者の銀行勘定より一時的に立替えを受けているものであり、リスクは限定的であります。 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 本信託では、受託者による信託財産の運用は行っておらず、該当事項はありません。 | (1) 金融商品に対する取組方針同左 (2) 金融商品の内容及びリスク同左 (3) 金融商品に係るリスク管理体制同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
(1) 貸借対照表計上額の時価との差額
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
(単位:千円)
前計算期間末 (平成23年1月20日) | |||
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
① 未収消費税等 | 360,790 | 360,790 | ― |
資産計 | 360,790 | 360,790 | ― |
② 仮受金 | 360,790 | 360,790 | ― |
負債計 | 360,790 | 360,790 | ― |
(単位:千円)
当計算期間末 (平成24年1月20日) | |||
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
① 未収消費税等 | 804,824 | 804,824 | ― |
資産計 | 804,824 | 804,824 | ― |
② 仮受金 | 804,824 | 804,824 | ― |
負債計 | 804,824 | 804,824 | ― |
(2) 時価の算定方法
前計算期間 (自 平成22年6月30日至 平成23年1月20日) | 当計算期間 (自 平成23年1月21日至 平成24年1月20日) |
① 未収消費税等 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 ② 仮受金 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 | 同左 |
(3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
前計算期間末 (平成23年1月20日) | |||
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超 | |
未収消費税等 | 360,790 | ― | ― |
合計 | 360,790 | ― | ― |
(単位:千円)
当計算期間末 (平成24年1月20日) | |||
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超 | |
未収消費税等 | 804,824 | ― | ― |
合計 | 804,824 | ― | ― |
(関連当事者との取引に関する注記)
前計算期間 (自 平成22年6月30日至 平成23年1月20日) | ||||||||||
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金(千円) (平成22年 12月末時点) | 事業の内容 | 議決xxの所有 (被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
主要受益者 | 三菱商事 (株) | xxxxxx区 | 203,364,759 | 商社 | (被所有) 15.12 | 信託財産の受託 | 新規設定追加設定 (注3) | 7,215,628 | ― | ― |
信託財産の売却 | 金地金 の売却(注4)売却代金 売却益 売却損 | 6,916 157 75 | ― | ― |
(注1) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 (注2) 当計算期間の全取引を記載しております。
(注3) 金地金の新規設定及び追加設定については、信託約款第5条及び第6条に定める取引条件に拠っております。
(注4) 金地金の売却については、信託約款第23条に定める取引条件に拠っております。
当計算期間 (自 平成23年1月21日至 平成24年1月20日) | ||||||||||
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金(千円) (平成23年 12月末時点) | 事業の内容 | 議決xxの所有 (被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
主要受益者 | 三菱商事 (株) | xxxxxx区 | 204,446,667 | 商社 | (被所有) 5.05 | 信託財産の受託 | 追加設定 (注3) | 18,448,415 | ― | ― |
信託財産の売却 | 金地金の売却 (注4) 売却代金売却益 売却損 | 74,407 5,785 65 | ― | ― | ||||||
信託財産の転換 | 金地金の転換 (注5) 転換元本 | 2,111,588 | ― | ― |
(注1) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 (注2) 当計算期間の全取引を記載しております。
(注3) 金地金の追加設定については、信託約款第6条に定める取引条件に拠っております。 (注4) 金地金の売却については、信託約款第23条に定める取引条件に拠っております。 (注5) 金地金の転換については、信託約款第46条に定める取引条件に拠っております。
(1口当たり情報に関する注記)
(単位:円)
前計算期間 (自 平成22年6月30日至 平成23年1月20日) | 当計算期間 (自 平成23年1月21日至 平成24年1月20日) |
1口当たり純資産額 3,568.71 1口当たり当期純損失(△) △10.60 | 1口当たり純資産額 3,847.51 1口当たり当期純損失(△) △16.25 |
(重要な後発事象に関する注記)
前計算期間 自 平成22年6月30日至 平成23年1月20日 | 当計算期間 自 平成23年1月21日至 平成24年1月20日 |
該当事項はありません。 | 当ファンドは、信託約款第46条第10項の規定に基づき、平成24年2月20日付で委託者からの申出による転換を200,000口行っております。これにより、平成24年2月21日付で元本が772,056千円減少しております。 また、平成24年3月13日付で委託者からの申出による転換を200,000口行っております。これにより、平成24 年3月14日付で元本が772,056千円減少しております。 |
1 名義書換の手続等
(1) 受益証券の発行について
受託者は、証券保管振替機構が振替法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、証券保管振替機構の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、本受益権をxxする受益証券を発行しません。
(2) 本受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する本受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする本受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等(振替法第2条第5項に規定する振替機関等をいいます。以下同じです。)に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する本受益権の口数の減少及び譲受人の保有する本受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。但し、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に対して、譲受人の振替先口座に本受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
③ なお、受益者は、信託終了日後は、本受益権の譲渡はできません。
(3) 本受益権の譲渡の効力要件
本受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、その効力を生じません。
(4) 本受益権の分割
受託者は、一定日現在の本受益権を均等に分割できるものとします。
(5) 信託終了時の残余財産の給付
本信託が終了した場合には、受益者が残余財産の給付を受けます。かかる残余財産の給付は、信託終了日を権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受ける権利を有します。信託終了日後は、受益者は本受益権の譲渡はできません。
受託者は、本信託が終了した場合(但し、一定の場合は除きます。)においては、本受益権のすべてのこれが上場されている金融商品取引所での上場が廃止されるまでの間で受託者が別に定める期日(かかる期日は、上場廃止の決定後、本受益権が上場されている金融商品取引所で開示します。)まで転換請求の受付を行います。受託者は、当該受付が終了した後(但し、本信託の終了事由によっては、当該転換請求の受付期間を十分に取れない場合もあり得ます。)、本受益権のすべてのこれが上場されている金融商品取引所での上場が廃止された日において直ちに本信託の清算手続を開始します。受託者は、かかる本信託の清算手続において、残余財産である金地金をその裁量で売却したうえで、売却代金から信託費用を控除した金額を、他の金銭(もしあれば)とともに受益者に給付するものとします。受託者は、当該売却につき、合理的な期間内に行うこととします。
(6) 質権口記載又は記録の本受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている本受益権に係る転換請求の受付、転換に伴う金地金の交付及び金銭の支払い等については、信託契約の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
2 受益者(本受益権の所有者)に対する特典
該当事項はありません。
3 譲渡制限の内容
該当事項はありません。
4 その他(受益者への報告事項)
(1) 受託者は、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産の状況を記載した書面及び兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に定める本信託の信託業務の委託先、利害関係人又は他の信託財産との取引の状況を記載した書面(以下総称して「信託財産状況報告書等」といいます。)については、本受益権が上場されている金融商品取引所の定める開示方法(当該開示方法については、受託者のホームページに掲載します。)により内容を正確に開示することにより受益者に対して報告を行い、受益者からの要請がない限り、信託財産状況報告書等を受益者に対し交付しません。但し、受託者は、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法その他の法令等の定めに従い、信託財産状況報告書等を受益者に対して交付しなければならない場合には、これらの書面を受益者に対し交付します(受託者は、この場合、ご同意頂いた受益者に対しては、信託財産状況報告書等の交付に代えて電磁的方法により提供することができます。)。なお、上記対応をもって、信託法第31条第3項の通知又は同法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(2) 受託者は、信託法第32条第3項及び同法第48条第3項に定める受益者に対する通知を行いません。
(3) 受託者は、信託事務を終了したときには、本信託に関する最終の計算を行い、最終の計算期間に関する信託財産に係る報告書を作成し、受益者等(信託法第184条第1項に規定する受益者等をいいます。以下同じです。)に対し書面により通知をすることにより、その承認を得るものとします。受益者等が受託者からかかる通知を受領してから1箇月以内に異議を述べなかった場合には、当該受益者等は、本信託に関する最終の計算を承認したものとみなします。
(4) 信託法第58条第4項に従って受託者としての任務が終了した場合には、受託者は、受益者に対する信託法第59条第1項に定める通知は行いません。
(5) 受託者は、信託契約に定めるもののほか、受益者への通知を行いません。但し、信託法に受益者への通知が定められている場合であって、通知しないことが、法令等に違反するときには、この限りではありません。
・本書に記載されている信託財産の管理体制は、本書提出日現在におけるものであり、今後組織変更等により変更になることがあります。
・目論見書の表紙にxx・xxx、図案を使用し、本信託の基本的性格を記載するほか、本書の主要内容を要約し、「目論見書の概要」として、目論見書の巻頭に記載することがあります。
・目論見書の巻頭又は巻末に用語解説等を掲載することがあります。
・本書の内容のうち目論見書に記載すべき事項について、投資者の理解を助けるため、各所に図表等を加えることがあります。
・目論見書は電子媒体として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
第xx 【受託者、委託者及び関係法人の情報】第1 【受託者の状況】
1 【受託者の概況】
1 主要な経営指標等の推移
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
連結経常収益
うち連結信託報酬連結経常利益
連結当期純利益連結包括利益 連結純資産額 連結総資産額
1株当たり純資産額
1株当たり
当期純利益金額潜在株式調整後
1株当たり
当期純利益金額
自己資本比率
連結自己資本比率 (国際統一基準)
連結自己資本利益率営業活動による
キャッシュ・フロー
投資活動による
キャッシュ・フロー
財務活動による
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期末残高
従業員数 [外、平均臨時従業員数]
合算信託財産額
(1) 当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
(自 平成18年4月1日至 平成19年3月31日) | (自 平成19年4月1日至 平成20年3月31日) | (自 平成20年4月1日至 平成21年3月31日) | (自 平成21年4月1日至 平成22年3月31日) | (自 平成22年4月1日至 平成23年3月31日) | |
百万円 | 750,273 | 720,326 | 658,496 | 556,032 | 569,227 |
百万円 | 128,383 | 127,299 | 104,434 | 91,693 | 89,848 |
百万円 | 281,595 | 183,664 | 58,907 | 59,874 | 112,185 |
百万円 | 207,931 | 118,049 | 19,102 | 66,325 | 76,227 |
百万円 | ――――― | ――――― | ――――― | ――――― | 10,045 |
百万円 | 1,738,429 | 1,394,324 | 1,177,705 | 1,449,384 | 1,413,486 |
百万円 | 19,644,958 | 20,701,464 | 22,027,339 | 22,707,238 | 25,280,070 |
円 | 516.60 | 410.30 | 315.28 | 395.81 | 385.07 |
円 | 69.55 | 35.90 | 5.76 | 19.68 | 22.62 |
円 | 61.71 | 35.03 | 5.66 | 19.67 | 22.51 |
% | 8.79 | 6.65 | 4.82 | 5.87 | 5.13 |
% | 13.20 | 13.13 | 12.70 | 16.02 | 15.93 |
% | 13.38 | 7.74 | 1.58 | 5.53 | 5.79 |
百万円 | 734,684 | 1,465,082 | 1,457,571 | 1,148,575 | 2,325,768 |
百万円 | △932,689 | △944,652 | △1,492,475 | △1,330,046 | △1,592,050 |
百万円 | △179,071 | △212,811 | 29,447 | 68,085 | △95,643 |
百万円 | 431,272 | 726,950 | 694,777 | 576,972 | 1,195,376 |
人 | 10,459 [3,721] | 10,832 [4,208] | 11,048 [4,137] | 11,173 [3,505] | 11,175 [3,019] |
百万円 | 135,664,574 | 152,290,179 | 118,985,311 | 128,533,887 | 131,305,602 |
(注) 1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」(以下、「1株当たり情報」という)の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」 (企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
4号)を適用しております。
また、これら1株当たり情報の算定上の基礎は、「第5 経理の状況」中、1「(1) 連結財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。
3.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末少数株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当社は、国際統一基準を採用しております。
5.連結株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
6.合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額(職務分担型共同受託方式により受託している信託財産を含む)を合算しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は当社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社です。
平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | |
百万円 | 709,081 | 664,325 | 613,997 | 514,784 | 530,530 |
百万円 | 111,075 | 113,866 | 91,796 | 79,700 | 76,539 |
百万円 | 278,360 | 172,720 | 50,858 | 53,230 | 104,685 |
百万円 | 211,642 | 114,144 | 16,894 | 67,250 | 75,490 |
百万円 | 324,279 | 324,279 | 324,279 | 324,279 | 324,279 |
千株 | 普通株式 3,277,389 第一回優先株式 1 第二回優先株式 113,200 | 普通株式 3,277,389 第一回優先株式 1 第二回優先株式 33,700 | 普通株式 3,369,441 第一回優先株式 1 第二回優先株式 ― | 普通株式 3,369,441 第一回優先株式 1 | 普通株式 3,369,441 第一回優先株式 1 |
百万円 | 1,687,403 | 1,337,016 | 1,031,297 | 1,301,432 | 1,268,506 |
百万円 | 19,243,460 | 20,135,186 | 21,465,272 | 22,250,732 | 24,832,564 |
百万円 | 11,764,679 | 12,219,516 | 12,966,594 | 12,512,053 | 12,433,196 |
百万円 | 9,890,460 | 9,778,877 | 10,472,280 | 10,257,717 | 10,589,116 |
百万円 | 6,836,277 | 7,071,844 | 8,156,605 | 9,497,383 | 10,687,782 |
円 | 504.32 | 397.60 | 306.07 | 386.24 | 376.47 |
円 (円) | 普通株式 64.51 第一回優先株式 5.30 第二回優先株式 11.50 (普通株式20.68) (第一回優先株式 2.65) (第二回優先株式 5.75) | 普通株式 19.83 第一回優先株式 5.30 第二回優先株式 11.50 (普通株式 5.24) (第一回優先株式 2.65) (第二回優先株式 5.75) | 普通株式 4.29 第一回優先株式 5.30 第二回優先株式 ― (普通株式 ―) (第一回優先株式 ―) (第二回優先株式 ―) | 普通株式 10.98 第一回優先株式 5.30 (普通株式 2.64) (第一回優先株式 2.65) | 普通株式 8.17 第一回優先株式 5.30 (普通株式 4.09) (第一回優先株式 2.65) |
円 | 70.80 | 34.70 | 5.10 | 19.95 | 22.40 |
円 | 62.81 | 33.87 | 5.01 | 19.95 | 22.40 |
% | 8.76 | 6.64 | 4.80 | 5.84 | 5.10 |
% | 12.85 | 12.87 | 12.49 | 16.10 | 16.01 |
% | 13.98 | 7.69 | 1.44 | 5.76 | 5.87 |
% | 98.16 | 57.13 | 85.56 | 55.01 | 36.46 |
人 | 6,928 [1,963] | 6,989 [2,094] | 7,069 [2,040] | 7,144 [1,974] | 7,090 [1,712] |
百万円 | 57,110,388 (106,250,513) | 60,500,687 (116,976,588) | 49,383,521 (101,872,694) | 49,971,208 (105,260,668) | 52,106,531 (108,147,478) |
百万円 | 318,762 (318,762) | 258,808 (258,808) | 199,784 (199,784) | 155,335 (155,335) | 147,345 (147,345) |
百万円 | 10,309,966 (51,797,506) | 9,084,085 (56,653,850) | 496,016 (45,726,861) | 219,007 (48,250,717) | 149,853 (48,559,568) |
(2) 当社の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移
経常収益
回次 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期決算年月
うち信託報酬経常利益
当期純利益資本金
発行済株式総数
純資産額 総資産額 預金残高 貸出金残高
有価証券残高
1株当たり純資産額
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)
1株当たり
当期純利益金額潜在株式調整後
1株当たり
当期純利益金額
自己資本比率
単体自己資本比率 (国際統一基準)
自己資本利益率配当性向
従業員数
[外、平均臨時従業員数]
信託財産額
(含 職務分担型共同
受託財産)
受託財産)
受託財産)
(含 職務分担型共同
(含 職務分担型共同
信託勘定貸出金残高 信託勘定有価証券残高
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.第6期中間配当についての取締役会決議は平成22年11月15日に行いました。
3.「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」(以下「1株当たり情報」という)の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。
また、これら1株当たり情報の算定上の基礎は、「第5 経理の状況」中、2「(1) 財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。
4.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
5.単体自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき算出しております。当社は、国際統一基準を採用しております。
6.株価収益率につきましては、株式が非上場であるため記載しておりません。
7.信託財産額、信託勘定貸出金残高及び信託勘定有価証券残高には、( )内に職務分担型共同受託方式により受託している信託財産(「職務分担型共同受託財産」)を含んだ金額を記載しております。
2 沿革
昭和2年3月10日 三菱信託株式会社が、信託業法に基づき、資本金3,000万円(内払込資本金750万円)をもって三菱系の信託会社として設立される。
昭和23年8月2日 三菱信託株式会社は、普通銀行業務を併営することとし、商号を朝日信託銀行株式会社に改称。
昭和24年5月16日 朝日信託銀行株式会社は、東京証券取引所に普通株式を上場。 昭和27年6月1日 朝日信託銀行株式会社は、商号を三菱信託銀行株式会社に改称。
昭和34年11月2日 東洋信託銀行株式会社が、株式会社xx銀行、株式会社神戸銀行およびxx證券株式会社の提携のもと設立される。
昭和35年4月1日 東洋信託銀行株式会社は、株式会社xx銀行および株式会社神戸銀行から信託業務を、xx證券株式会社から証券代行業務を譲り受ける。
昭和36年10月2日 三菱信託銀行株式会社は、大阪証券取引所に普通株式を上場。
昭和61年3月14日 三菱信託銀行株式会社は、Mitsubishi Trust International Limited(三菱トラストインターナショナル株式会社)(連結子会社)を資本金1千万英ポンド(100%出資)にて設立。
昭和61年3月19日 三菱信託銀行株式会社は、Mitsubishi Trust & Banking Corporation(U.S.A.) (米国三菱信託銀行株式会社)(連結子会社)を資本金10百万米ドル(100%出資)にて設立。
昭和62年2月20日 三菱信託銀行株式会社は、菱信住宅販売株式会社を資本金1億円にて設立。昭和63年6月14日 日本信託銀行株式会社は、日信住宅販売株式会社を資本金1億円にて設立。xxx年6月6日 三菱信託銀行株式会社は、ロンドン証券取引所に普通株式を上場。
平成5年9月16日 三菱信託銀行株式会社は、三菱信証券株式会社(連結子会社)を資本金150億円 (100%出資)にて設立。
平成10年3月30日 三菱信託銀行株式会社は、「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律」に基づき、第1回無担保コーラブル変動利付永久社債(劣後特約付)500億円を発行。
平成11年3月30日 三菱信託銀行株式会社は、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」に基づき、第2回無担保コーラブル変動利付永久社債(劣後特約付)1,000億円を発行。
平成11年3月31日 三菱信託銀行株式会社は、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」に基づき、第一回第一種優先株式2,000億円を発行。
平成11年7月1日 三菱信証券株式会社(連結子会社)から東京三菱証券株式会社への営業譲渡により両証券が統合。
平成11年10月1日 東洋信託銀行株式会社は、xx信託銀行株式会社と、東洋信託銀行株式会社を存続会社として合併。
平成11年10月18日 三菱信託銀行株式会社は、三菱信証券株式会社(連結子会社)を清算。
平成12年4月19日 三菱信託銀行株式会社、株式会社東京三菱銀行、日本信託銀行株式会社および東京信託銀行株式会社の四行間で、「株式移転及び合併等に関する覚書」を締結。
平成12年12月22日 三菱信託銀行株式会社は、株式会社整理回収機構が保有する第1回無担保コーラブル変動利付永久社債(劣後特約付)500億円および第2回無担保コーラブル変動利付永久社債(劣後特約付)1,000億円の買入消却を実施。
平成13年1月24日 株式会社整理回収機構が保有する第一回第一種優先株式2,000億円について、同機構が全株式を第三者に売却。
平成13年3月23日 三菱信託銀行株式会社は、ロンドン証券取引所での普通株式の上場を廃止。
平成13年3月27日 三菱信託銀行株式会社は、東京証券取引所市場第一部および大阪証券取引所市場第一部での普通株式の上場を廃止。
平成13年4月2日 三菱信託銀行株式会社、株式会社東京三菱銀行および日本信託銀行株式会社の三行が共同で、株式移転により、持株会社「株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ」を設立。
東洋信託銀行株式会社、株式会社xx銀行および株式会社東海銀行の三行が共同で、株式移転により、持株会社「株式会社UFJホールディングス」を設立。
平成13年7月1日 東洋信託銀行株式会社は、東海信託銀行株式会社と、東洋信託銀行株式会社を存続会社として合併。
平成13年10月1日 三菱信託銀行株式会社は、日本信託銀行株式会社および東京信託銀行株式会社と、三菱信託銀行株式会社を存続会社として合併。
菱信住宅販売株式会社から日信住宅販売株式会社への営業譲渡により両社が統合し、三菱信不動産販売株式会社に商号変更。
平成14年1月15日 東洋信託銀行株式会社は、商号をUFJ信託銀行株式会社に改称。
平成17年2月18日 三菱信託銀行株式会社を含むMTFGグループ4社とUFJ信託銀行株式会社を含むUFJグループ4社の8社間で、両グループの統合全体およびグループ各社間の統合に関して、商号や合併比率等を定めた統合契約書を締結。
平成17年4月20日 三菱信託銀行株式会社とUFJ信託銀行株式会社は「合併契約書」を締結。
平成17年10月1日 三菱信託銀行株式会社とUFJ信託銀行株式会社は、三菱信託銀行株式会社を存続会社として合併し、商号を三菱UFJ信託銀行株式会社に改称。
株式会社三菱東京フィナンシャル・グループが、株式会社UFJホールディングスと合併し、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループに商号変更。
UFJ信託銀行株式会社との合併に伴い、持分法適用関連会社であった日本マスタートラスト信託銀行株式会社を当社の連結子会社化。
三菱信不動産販売株式会社がUFJ住宅販売株式会社と合併し、三菱UFJ不動産販売株式会社に商号変更。
Mitsubishi Trust International Limited(三菱トラストインターナショナル株式会社)がMitsubishi UFJ Trust International Limited(三菱UFJトラストインターナショナル株式会社)に名称変更。
Mitsubishi Trust & Banking Corporation(U.S.A.)(米国三菱信託銀行株式会社) がUFJ Trust Company of New Yorkと合併し、Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation(U.S.A.)(米国三菱UFJ信託銀行株式会社)に名称変更。
平成17年10月3日 合併に伴い、第一回第三種優先株式1千株および第二回第三種優先株式200,000千株をUFJ信託銀行株式会社の優先株主に対し割当交付。
平成18年3月15日 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、エム・ユー投資顧問株式会社の全株式を取得し、同社を当社の連結子会社化。
平成19年4月2日 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 か ら、Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg)S.A.の株式を取得し、同社を当社の連結子会社化するとともに、同社がMitsubishi UFJ Global Custody S.A.(三菱UFJグローバルカストディ)に名称変更。
3 事業の内容
当社グループは、親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの下、当社、子会社26社 (うち連結子会社25社)および関連会社11社(うち持分法適用関連会社11社)で構成され、信託銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。
当社グループの中核である当社は、金銭信託・年金信託等の信託業務、預金・貸付・内国為替等の銀行業務および不動産売買の媒介・証券代行等その他併営業務等を行っておりますが、顧客特性・業務特性に応じて事業部門を設置しており、各事業部門は対象の顧客・業務について、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社グループは、「リテール部門」「法人部門」「受託財産部門」
「不動産部門」「証券代行部門」「市場国際部門」および「その他」を事業の区分としております。
各部門および主要な関係会社の位置付けならびに事業系統図は次のとおりであります。なお、事業の区分は「第5 経理の状況 1(1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げる報告セグメントと同一であります。
リテール部門:個人に対する金融サービスの提供法人部門 :法人に対する金融サービスの提供
受託財産部門:企業年金、公的年金、公的資金、投資信託などの各種資金に関する資金運用・管理サービスの提供
不動産部門 :不動産売買・賃貸の媒介・管理、不動産鑑定評価などのサービスの提供証券代行部門:株式名義書換事務、株式公開の支援などのサービスの提供
市場国際部門:海外支店・子会社ネットワークを通じての金融サービスの提供及び国内外の有価証券投資などの市場運用業務・資金繰りの管理
その他 :上記各部門に属さない管理業務等
(注) 当連結会計年度より、セグメント情報の区分を「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等に基づき変更しております。
4 関係会社の状況
住所 | 又は出資金 | 主要な事業の 内容 | 所有(又は 被所有)割合(%) | 役員のxxx (人) | 資金援助 | 営業上の取引 | 設備の賃貸借 | 業務提携 |
xxx xxx区 | 百万円 2,137,476 | 銀行持株会社 | 100 | (4) 4 | ― | 経営管理預金取引金銭貸借 業務委託 | ― | ― |
xxx港区 | 百万円 50 | 不動産管理業務 | 100 | (1) 12 | ― | 預金取引業務委託 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
xxx港区 | 百万円 100 | 事務受託業務および人材派遣業務 | 100 | (1) 10 | ― | 預金取引業務委託 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
xxxxx区 | 百万円 100 | 事務受託業務 | 100 (50) | (1) 7 | ― | 預金取引業務委託 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
xxx港区 | 百万円 10 | 電子計算機へのデータ入力管理・保管業務 | 100 | (1) 9 | ― | 預金取引業務委託 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
xxx港区 | 百万円 100 | コンピュータ・システムの開発・運用管理業務 | 100 | (1) 7 | ― | 預金取引業務委託 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
xxx港区 | 百万円 480 | 資産運用・リスク管理モデルの研究開発業務 | 100 | (1) 8 | ― | 預金取引業務委託 | ― | ― |
xxxxx区 | 百万円 100 | 研修受託業務および経営相談業務 | 100 | (1) 11 | ― | 預金取引業務委託 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
xxx xxx区 | 百万円 248 | ローン保証業務 | 96.58 | (1) 12 | ― | 預金取引 ローン保証 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
xxxxx区 | 百万円 50 | クレジットカード業務 | 61.2 (25.2) | (1) 7 | ― | 預金取引 ローン保証業務委託 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
xxx中央区 | 百万円 100 | 事務受託業務および金融業務 | 100 (50) | (1) 7 | ― | 預金取引金銭貸借業務委託 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
xxx xxx区 | 百万円 300 | 不動産仲介業務 | 100 (87.2) | (1) 7 | ― | 預金取引 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
xxx港区 | 百万円 10,000 | 信託業務および銀行業務 | 46.5 | (1) 6 | ― | 預金取引信託取引業務委託 | ― | ― |
xxx港区 | 百万円 100 | コンピュータ・システムの開発・運用管理業務 | 100 | (1) 7 | ― | 預金取引金銭貸借業務委託 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
xxx中央区 | 百万円 2,526 | 投資顧問業務 | 100 | (1) 6 | ― | 預金取引業務委託 | ― | ― |
xxx xxx区 | 百万円 30 | グローバルカストディ業務等の媒介業務 | 100 (100) | (1) 6 | ― | 預金取引 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
xxx xxx区 | 百万円 100 | 証券代行業務に関する調査・分析および情報提供業務 | 50 | (―) 5 | ― | 預金取引業務委託 | ― | ― |
英国 ロンドン市 | 千ポンド 40,000 | 証券業務 | 100 | (2) 5 | ― | 預金取引金銭貸借 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
米国 ニューヨーク市 | 千米ドル 10,000 | 信託業務および銀行業務 | 100 | (―) 5 | ― | 預金取引コルレス業務委託 | ― | ― |
オランダ領 ア ル ー バ オ ラ ン ジ ェ ス xx | x米ドル 10 | 金融業務 | 100 | (―) 1 | ― | 預金取引金銭貸借 | ― | ― |
英国 エジンバラ市 | 千ポンド 500 | 投資顧問業務 | 51 | (1) 3 | ― | 業務委託 | ― | ― |
資本金
名称
議決権の
当社との関係内容
(親会社)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
(連結子会社)
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社
三菱UFJトラストビジネス株式会社
三菱UFJ代行ビジネス株式会社
菱信データ株式会社
三菱UFJトラストシステム株式会社
株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング 株式会社
三菱UFJトラスト保証株式会社
菱信ディーシーカード株式会社
エム・ユー・トラスト 流動化サービス株式会社
三菱UFJ不動産販売株式会社
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
エムアンドティー・ インフォメーション・テクノロジー株式会社
エム・ユー投資顧問株式会社三菱UFJグローバル
カストディ・ジャパン株式会社
日本シェアホルダーサービス株式会社
Mitsubishi UFJ Trust International Limited
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation (U.S.A.)
MTBC Finance(Aruba)A.E.C.
Mitsubishi UFJ Xxxxxxx Gifford Asset Management Limited
名称 | 住所 | 又は出資金 | 主要な事業の 内容 | 所有(又は 被所有)割合(%) | 役員のxxx (人) | 資金援助 | 営業上の取引 | 設備の賃貸借 | 業務提携 |
Winglet L.P. | 米国 カーソン市 | 千米ドル 7,360 | 金融業務 | 100 | ― | ― | 金銭貸借 | ― | ― |
Mitsubishi UFJ Global Custody S.A. | ル ク セ ン ブ ルグ大公国 ル ク セ ン ブ ルグ市 | 千米ドル 37,117 | 信託業務および銀行業務 | 70 (3) | (2) 4 | ― | 預金取引 業務委託 有価証券貸借 | ― | ― |
MUGC Lux Management S.A. | ル ク セ ン ブ ルグ大公国 ル ク セ ン ブ ルグ市 | 千ユーロ 375 | 投資信託管理業務 | 100 (100) | (―) 2 | ― | ― | ― | ― |
菱託企業管理諮詢(上海)有限公司 | 中華人民共和国 上海市 | 百万円 500 | コンサルティング業務 | 100 | (1) 4 | ― | 業務委託 | ― | ― |
MUTB Preferred Capital Limited | ケイマン諸島グランドケイマン | 百万円 100,004 | 金融業務 | 100 | (―) 2 | ― | 預金取引金銭貸借 | ― | ― |
(持分法適用関連会社) | |||||||||
三菱UFJ投信株式会社 | xxx xxx区 | 百万円 2,000 | 投資信託委託業務 | 30.00 | (1) 5 | ― | 預金取引業務委託 | 当社より建物の一部賃借 | ― |
三菱UFJ個人財務 アドバイザーズ株式会社 | xxx中央区 | 百万円 1,300 | 個人財産形成相談業務 | 34.53 | (―) 4 | ― | 預金取引業務委託 | ― | ― |
三菱アセット・ブレインズ株式会社 | xxx xxx区 | 百万円 480 | 投資信託調査評価業務 | 25 | (―) 1 | ― | 預金取引業務委託 | ― | ― |
日本確定拠出年金 コンサルティング株式会社 | xxx xxx区 | 百万円 4,000 | 確定拠出年金運営管理業務 | 38.75 | (―) 3 | ― | 預金取引業務委託 | ― | ― |
アバディーン投信投資顧問株式会社 | xxx港区 | 百万円 2,090 | 投資信託委託業務投資顧問業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BC Capital Partners L.P. | 米国 ラスベガス市 | 千米ドル 47,567 | 金融業務 | 50 (50) | ― | ― | ― | ― | ― |
Mitsubishi UFJ Investment Services(HK) Limited | 中華人民共和国 香港特別行政区 | 千香港ドル 10,000 | 投資顧問業務 | ― (―) 〔100〕 | (―) 2 | ― | ― | ― | ― |
Aberdeen Asset Management PLC | 英国 アバディーン市 | 千ポンド 114,835 | 持株会社 | 16.43 | (―) 1 | ― | ― | ― | 運用商 品提供 等 |
Aberdeen Asset Managers Limited | 英国 アバディーン市 | 千ポンド 19,879 | 資産運用業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Aberdeen Asset Management Asia Limited | シンガポール共和国 シンガポール 市 | 千シンガポールドル 146,975 | 資産運用業務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Aberdeen Fund Management Limited | 英国 ロンドン市 | 千ポンド 26,016 | 資産運用業務 | ― | ― | ― | 業務委託 | ― | ― |
資本金
議決権の
当社との関係内容
(注) 1.上記関係会社のうち、MUTB Preferred Capital Limitedは、特定子会社に該当します。
2.上記関係会社のうち、有価証券報告書を提出している会社は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループであります。
3.「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)、〔 〕内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」または「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合(外書き)であります。
4.「当社との関係内容」の「役員のxxx」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。
5.菱託企業管理諮詢(上海)有限公司は、現在清算手続中であり、平成24年3月を目処に清算する予定であります。
5 従業員の状況
セグメントの名称
リテール 法人 受託財産部門 部門 部門
不動産部門
平成23年3月31日現在
証券代行 市場国際
部門
部門
その他
合計
従業員数(人)
(1) 連結会社における従業員数
3,148 | 731 | 2,235 | 1,229 | 772 | 641 | 2,419 | 11,175 |
(1,126) | (145) | (443) | (187) | (320) | (18) | (780) | (3,019) |
(注) 1.従業員数は、海外の現地採用者470人および勤務の実態が従業員と近い形態である営業等嘱託821人を含み、その他の嘱託および臨時従業員3,323人を含んでおりません。
2.従業員数は、執行役員63人を含んでおりません。
3.臨時従業員数は、( )内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.当連結会計年度より、セグメント情報の区分を「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等に基づき変更しております。
セグメントの名称
リテール 法人 受託財産部門 部門 部門
不動産部門
平成23年3月31日現在
証券代行 市場国際
部門
部門
その他
合計
従業員数(人)
(2) 当社の従業員数
3,089 | 719 | 1,054 | 579 | 294 | 527 | 828 | 7,090 |
(1,116) | (145) | (209) | (114) | (31) | (17) | (80) | (1,712) |
平均年齢(歳)
平均勤続年数(年)
平均年間給与(千円)
40.6
15.5
8,062
(注) 1.従業員数は、海外の現地採用者206人および勤務の実態が従業員と近い形態である営業等嘱託821人を含み、その他の嘱託および臨時従業員1,676人を含んでおりません。
2.従業員数は、執行役員28人を含んでおりません。
3.臨時従業員数は、( )内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均年齢、平均勤続年数および平均年間給与は、執行役員、受入出向者および海外現地採用者を除いて算出しております。
5.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
6.当社の従業員組合は、三菱UFJ信託銀行従業員組合と称し、組合員数は5,914名であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
7.当事業年度より、セグメント情報の区分を「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等に基づき変更しております。
1 業績等の概要
〔業績〕 (金融経済環境)
当連結会計年度の金融経済環境でありますが、海外では、BRICS(ブラジル・ロシア・インド・中国・南アフリカ)を中心とした新興国や資源国が力強い成長を遂げました。一方、欧米先進国では、財政赤字の拡大や失業率の高止まりといった構造問題の深刻化がみられましたが、年度後半には輸出の拡大や金融・財政政策の追加などを受けて、米国経済を中心に回復感が強まりました。わが国経済は、平成22年度に入って以降、減速傾向を辿り、エコカー補助金の終了なども加わった秋口からは景気の踊り場局面となりました。年明け後、海外景気の回復に伴う輸出と生産の持ち直しで再回復に向けた動きが拡がりつつありましたが、3月に発生した東日本大震災により不透明感が高まっております。
金融情勢に目を転じますと、政策金利は、景気好調の新興国や資源国で引き上げが相次ぐ一方、米国や欧州では低金利政策が維持されました。わが国では、日本銀行が、平成21年度に導入した固定金利オペを拡充し、5月には成長基盤強化支援に向けた資金供給を、10月にはリスク資産の買入や無担保コールレート翌日物の誘導目標について、0.1%前後から0~0.1%程度への変更を決定するなど、非伝統的な金融政策の領域に一段と踏み込みました。こうしたなか、短期xxxxは低下傾向を辿りましたが、長期xxxxは年度後半以降、低水準ながらも上下に振れる展開となりました。一方、円の対ドル相場は、リスク回避の円買いなどを受けて円高圧力がかかりやすい状況が続き、震災発生後には史上最高値を更新しました。株価は、年度前半に低下した後、世界的な株式市場の反発にあわせて上昇に転じましたが、震災発生後に大幅な落ち込みを示しました。
(経営方針)
当社および当社グループ各社は、当社が採択したMUFGグループが共有する「グループ経営理念」、および当社の全役職員が共有すべき基本的・普遍的な価値観(姿勢)を表すものとして制定した
「経営ビジョン」に基づき、経営に当たっております。
<グループ経営理念>
1.お客さまの信頼と信用を旨とし、国内はもとよりグローバルにお客さまの多様なニーズに対し、的確かつ迅速にお応えする。
2.新分野の開拓と新技術の開発に積極的に取組み、革新的かつ高品質な金融サービスを提供する。
3.法令やルールを厳格に遵守し、xxxxで透明性の高い経営を行い、広く社会からの信頼と信用を得る。
4.たゆまぬ事業の発展と適切なリスク管理により、企業価値の向上を実現すると共に、適時・適切な企業情報の開示を行い、株主の信頼に応える。
5.地域の発展に寄与すると共に、環境に配慮した企業活動を通じ、持続可能な社会の実現に貢献する。
6.グループ社員が専門性を更に高め、
その能力を発揮することができる、機会と職場を提供していく。
<経営ビジョン>
信託業務の新たな発展に貢献し、
信託銀行として最高のサービスを提供する。
当社および当社グループ各社は、MUFGグループの中核として、専門性を一層発揮し、より質の高い、競争力のある商品やサービスの開発ならびに新たな市場やチャネルの開拓によるお客さまへの商品提供機会の拡大に注力していく所存であります。
(当連結会計年度の業績)
当連結会計年度の業績につきましては、次のとおりとなりました。
資産の部につきましては、債券を中心に有価証券が増加したこと等により当連結会計年度中2兆 5,728億円増加して、25兆2,800億円となりました。負債の部につきましては、譲渡性預金の増加等により2兆6,087億円増加して、23兆8,665億円となりました。純資産の部につきましては、株価の下落等によるその他有価証券評価差額金の減少を主因として358億円減少して、1兆4,134億円となりました。
また、信託財産総額につきましては、投資信託や金銭債権の信託の受託残高の増加等により2兆 7,717億円増加して、131兆3,056億円となりました。
損益の状況につきましては、当社の本業の期間損益を示す連結実質業務純益(一般貸倒引当金繰入前・信託勘定償却前)は、前連結会計年度比421億円増加して1,567億円となりました。これは、金利収入・手数料収入が増加となったことに加え、債券関係損益が大幅に改善したことが主因であります。
セグメント別では、リテール部門が68億円(前連結会計年度比+3億円)、法人部門が587億円(同△30億円)、受託財産部門が313億円(同△11億円)、不動産部門が73億円(同+9億円)、証券代行部門が183億円(同△11億円)、市場国際部門が564億円(同+190億円)となりました。
また、株式等関係損益は、株価下落に伴う株式等償却の発生を主因として244億円の損失となり、与信関係費用は、85億円となりました。
以上の結果、税金等調整前当期純利益は1,092億円となり、これに法人税等合計・少数株主損益を加味した当期純利益は99億円増加の762億円となりました。
国際統一基準による連結自己資本比率は、株価下落に伴い有価証券の含み損益が悪化したことを主因に自己資本額が減少し、前連結会計年度末比0.08ポイント低下して、15.93%となりました。
〔キャッシュ・フロー〕
当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動においては前連結会計年度比収入が
1兆1,771億円増加して2兆3,257億円の収入となる一方、投資活動においては支出が2,620億円増加して1兆5,920億円の支出となりました。また、財務活動におけるキャッシュ・フローは支出が1,637億円増加して956億円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比6,184億円増加して1兆1,953億円となりました。
(1) 国内・海外別収支
国内
海外
相殺消去額(△)
合計
種類
期別
信託報酬
資金運用収支
うち資金運用収益
うち資金調達費用
役務取引等収支
うち役務取引等収益
うち役務取引等費用
特定取引収支
うち特定取引収益
うち特定取引費用
その他業務収支
うちその他業務収益
うちその他業務費用
信託報酬は、前連結会計年度比18億円減少して898億円となりました。資金運用収支は、国内では35億円減少して1,444億円、海外では18億円増加して246億円となり、相殺消去を控除した結果、合計で8億円増加の1,630億円となりました。また、役務取引等収支は、国内では29億円増加して1,011億円、海外では5億円減少して72億円となり、相殺消去を控除した結果、合計で32億円増加の1,132億円となりました。
金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
前連結会計年度 | 98,075 | ― | 6,382 | 91,693 |
当連結会計年度 | 96,296 | ― | 6,447 | 89,848 |
前連結会計年度 | 147,967 | 22,805 | 8,573 | 162,199 |
当連結会計年度 | 144,461 | 24,664 | 6,059 | 163,066 |
前連結会計年度 | 233,343 | 34,902 | 15,658 | 252,587 |
当連結会計年度 | 210,202 | 35,982 | 12,568 | 233,615 |
前連結会計年度 | 85,375 | 12,097 | 7,084 | 90,388 |
当連結会計年度 | 65,740 | 11,318 | 6,509 | 70,549 |
前連結会計年度 | 98,174 | 7,748 | △4,092 | 110,015 |
当連結会計年度 | 101,138 | 7,234 | △4,925 | 113,298 |
前連結会計年度 | 120,204 | 12,121 | 9,903 | 122,421 |
当連結会計年度 | 123,590 | 11,117 | 8,362 | 126,345 |
前連結会計年度 | 22,029 | 4,373 | 13,996 | 12,406 |
当連結会計年度 | 22,451 | 3,882 | 13,287 | 13,046 |
前連結会計年度 | 13,464 | 9,056 | ― | 22,520 |
当連結会計年度 | 7,213 | 2,961 | ― | 10,175 |
前連結会計年度 | 13,464 | 9,056 | ― | 22,520 |
当連結会計年度 | 7,441 | 2,939 | ― | 10,380 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | 227 | △22 | ― | 205 |
前連結会計年度 | △32,890 | 786 | ― | △32,103 |
当連結会計年度 | 2,321 | 5,342 | ― | 7,663 |
前連結会計年度 | 35,134 | 7,487 | ― | 42,622 |
当連結会計年度 | 70,634 | 21,478 | ― | 92,113 |
前連結会計年度 | 68,024 | 6,701 | ― | 74,726 |
当連結会計年度 | 68,313 | 16,136 | ― | 84,449 |
(注) 1.「国内」とは、当社(海外店を除く)及び国内に本店を有する連結子会社(以下「国内連結子会社」という)であります。
「海外」とは、当社の海外店及び海外に本店を有する連結子会社(以下「海外連結子会社」という)であります。
2.連結会社間の相殺消去額については、上記「相殺消去額」欄に計上しております。
3.「資金調達費用」は金銭の信託運用見合費用(前連結会計年度32百万円、当連結会計年度16百万円)を控除して表示しております。
(2) 国内・海外別資金運用/調達の状況
資金運用勘定の平均残高は、国内・海外合計で有価証券を中心に前連結会計年度比5,142億円増加して21兆4,274億円となり、利回りは0.11ポイント低下して1.09%となりました。一方、資金調達勘定の平均残高は、国内・海外合計で売現先勘定及び譲渡性預金を中心に4,350億円増加して21兆87億円となり、利回りは0.10ポイント低下して0.33%となりました。
平均残高
利息
利回り
種類
期別
資金運用勘定
うち貸出金 うち有価証券
うちコールローン及び買入手形
うち買現先勘定
うち債券貸借取引支払保証金
うち預け金資金調達勘定
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー及び売渡手形
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金
① 国内
金額(百万円) | 金額(百万円) | (%) | |
前連結会計年度 | 18,712,572 | 233,343 | 1.24 |
当連結会計年度 | 19,142,881 | 210,202 | 1.09 |
前連結会計年度 | 9,867,391 | 126,985 | 1.28 |
当連結会計年度 | 9,743,445 | 106,809 | 1.09 |
前連結会計年度 | 7,833,815 | 89,482 | 1.14 |
当連結会計年度 | 8,161,643 | 89,627 | 1.09 |
前連結会計年度 | 123,556 | 285 | 0.23 |
当連結会計年度 | 148,645 | 293 | 0.19 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | 110 | 0 | 0.54 |
前連結会計年度 | 350,740 | 457 | 0.13 |
当連結会計年度 | 384,305 | 441 | 0.11 |
前連結会計年度 | 490,652 | 1,440 | 0.29 |
当連結会計年度 | 664,427 | 1,326 | 0.19 |
前連結会計年度 | 18,455,281 | 85,375 | 0.46 |
当連結会計年度 | 18,811,352 | 65,740 | 0.34 |
前連結会計年度 | 12,401,927 | 60,085 | 0.48 |
当連結会計年度 | 11,893,292 | 41,191 | 0.34 |
前連結会計年度 | 1,499,419 | 4,458 | 0.29 |
当連結会計年度 | 1,901,239 | 3,461 | 0.18 |
前連結会計年度 | 192,935 | 480 | 0.24 |
当連結会計年度 | 166,814 | 723 | 0.43 |
前連結会計年度 | 1,019,063 | 3,316 | 0.32 |
当連結会計年度 | 1,632,318 | 5,790 | 0.35 |
前連結会計年度 | 171,464 | 130 | 0.07 |
当連結会計年度 | 211,796 | 168 | 0.07 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | 1,423,227 | 7,354 | 0.51 |
当連結会計年度 | 1,308,678 | 6,029 | 0.46 |
(注) 1.「国内」とは、当社(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
2.平均残高は、当社については日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、国内連結子会社については月末毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
3.平均残高及び利息は、当社と国内連結子会社を単純合算したものを表示しております。
4.「資金運用勘定」は無利息預け金の平均残高(前連結会計年度178,564百万円、当連結会計年度181,553百万円)を、「資金調達勘定」は金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度6,979百万円、当連結会計年度 4,857百万円)及び利息(前連結会計年度32百万円、当連結会計年度16百万円)をそれぞれ控除して表示しております。
平均残高
利息
利回り
種類
期別
資金運用勘定
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン及び買入手形
うち買現先勘定
うち債券貸借取引支払保証金
うち預け金
資金調達勘定
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー及び売渡手形
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金
② 海外
金額(百万円) | 金額(百万円) | (%) | |
前連結会計年度 | 2,920,542 | 34,382 | 1.17 |
当連結会計年度 | 2,973,508 | 35,573 | 1.19 |
前連結会計年度 | 483,557 | 8,560 | 1.77 |
当連結会計年度 | 553,081 | 8,235 | 1.48 |
前連結会計年度 | 1,370,585 | 22,803 | 1.66 |
当連結会計年度 | 1,491,986 | 26,651 | 1.78 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | 500,857 | 2,413 | 0.48 |
当連結会計年度 | 470,909 | 2,233 | 0.47 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | 560,054 | 2,594 | 0.46 |
当連結会計年度 | 453,936 | 1,748 | 0.38 |
前連結会計年度 | 2,781,675 | 11,560 | 0.41 |
当連結会計年度 | 2,855,444 | 10,955 | 0.38 |
前連結会計年度 | 708,713 | 2,515 | 0.35 |
当連結会計年度 | 569,627 | 1,635 | 0.28 |
前連結会計年度 | 283,602 | 1,218 | 0.42 |
当連結会計年度 | 547,486 | 2,332 | 0.42 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | 1,466,750 | 5,356 | 0.36 |
当連結会計年度 | 1,596,891 | 6,001 | 0.37 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | 64,310 | 169 | 0.26 |
当連結会計年度 | 509 | 10 | 2.05 |
(注) 1.「海外」とは、当社の海外店及び海外連結子会社であります。
2.平均残高は、当社については日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、海外連結子会社については月末毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
3.平均残高及び利息は、当社と海外連結子会社を単純合算したものを表示しております。
4.「資金運用勘定」は無利息預け金の平均残高(前連結会計年度6,046百万円、当連結会計年度2,953百万円)を控除して表示しております。
平均残高(百万円)
利息(百万円)
種類
期別
小計
相殺消去額 (△)
合計
小計
相殺消去額 (△)
合計
利回り (%)
資金運用勘定
うち貸出金
うち有価証券
うちコールローン及び買入手形
うち買現先勘定
うち債券貸借取引支払保証金
うち預け金
資金調達勘定
うち預金
うち譲渡性預金
うちコールマネー及び売渡手形
うち売現先勘定
うち債券貸借取引受入担保金
うちコマーシャル・ペーパー
うち借用金
③ 合計
前連結会計年度 | 21,633,115 | 719,906 | 20,913,209 | 267,725 | 15,137 | 252,587 | 1.20 |
当連結会計年度 | 22,116,390 | 688,981 | 21,427,409 | 245,775 | 12,159 | 233,615 | 1.09 |
前連結会計年度 | 10,350,948 | 117,019 | 10,233,929 | 135,545 | 3,927 | 131,618 | 1.28 |
当連結会計年度 | 10,296,526 | 116,335 | 10,180,191 | 115,044 | 3,871 | 111,173 | 1.09 |
前連結会計年度 | 9,204,400 | 56,787 | 9,147,612 | 112,285 | 8,721 | 103,563 | 1.13 |
当連結会計年度 | 9,653,629 | 56,416 | 9,597,212 | 116,279 | 6,004 | 110,274 | 1.14 |
前連結会計年度 | 123,556 | 54 | 123,502 | 285 | 0 | 285 | 0.23 |
当連結会計年度 | 148,645 | 27 | 148,618 | 293 | 0 | 293 | 0.19 |
前連結会計年度 | 500,857 | 500,857 | ― | 2,413 | 2,413 | ― | ― |
当連結会計年度 | 471,019 | 471,019 | ― | 2,233 | 2,233 | ― | ― |
前連結会計年度 | 350,740 | ― | 350,740 | 457 | ― | 457 | 0.13 |
当連結会計年度 | 384,305 | ― | 384,305 | 441 | ― | 441 | 0.11 |
前連結会計年度 | 1,050,707 | 45,186 | 1,005,520 | 4,035 | 75 | 3,959 | 0.39 |
当連結会計年度 | 1,118,363 | 45,246 | 1,073,116 | 3,074 | 49 | 3,025 | 0.28 |
前連結会計年度 | 21,236,956 | 663,183 | 20,573,772 | 96,936 | 6,548 | 90,388 | 0.43 |
当連結会計年度 | 21,666,797 | 658,013 | 21,008,784 | 76,695 | 6,146 | 70,549 | 0.33 |
前連結会計年度 | 13,110,641 | 49,295 | 13,061,345 | 62,601 | 74 | 62,527 | 0.47 |
当連結会計年度 | 12,462,919 | 45,871 | 12,417,048 | 42,826 | 48 | 42,778 | 0.34 |
前連結会計年度 | 1,783,022 | 384 | 1,782,638 | 5,677 | 0 | 5,676 | 0.31 |
当連結会計年度 | 2,448,725 | 740 | 2,447,984 | 5,793 | 0 | 5,793 | 0.23 |
前連結会計年度 | 192,935 | 54 | 192,880 | 480 | 0 | 480 | 0.24 |
当連結会計年度 | 166,814 | 27 | 166,787 | 723 | 0 | 723 | 0.43 |
前連結会計年度 | 2,485,814 | 496,429 | 1,989,384 | 8,672 | 2,545 | 6,127 | 0.30 |
当連結会計年度 | 3,229,210 | 495,038 | 2,734,171 | 11,791 | 2,225 | 9,566 | 0.34 |
前連結会計年度 | 171,464 | ― | 171,464 | 130 | ― | 130 | 0.07 |
当連結会計年度 | 211,796 | ― | 211,796 | 168 | ― | 168 | 0.07 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | 1,487,537 | 117,019 | 1,370,518 | 7,523 | 2,893 | 4,630 | 0.33 |
当連結会計年度 | 1,309,188 | 116,335 | 1,192,853 | 6,040 | 2,578 | 3,461 | 0.29 |
(注) 1.平均残高は、当社については日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、連結子会社については月末毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2.連結会社間の相殺消去額については、上記「相殺消去額」欄に計上しております。
3.「資金運用勘定」は無利息預け金の平均残高(前連結会計年度180,111百万円、当連結会計年度183,142百万円)を、「資金調達勘定」は金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度6,979百万円、当連結会計年度 4,857百万円)及び利息(前連結会計年度32百万円、当連結会計年度16百万円)をそれぞれ控除して表示しております。
(3) 国内・海外別役務取引の状況
国内
海外
相殺消去額(△)
合計
種類
期別
役務取引等収益
うち信託関連業務
うち預金・貸出業務
うち為替業務
うち証券関連業務
うち代理業務
うち保護預り・貸金庫業務
うち保証業務
役務取引等費用
うち為替業務
役務取引等収益は、国内・海外合計で証券関連業務を中心に前連結会計年度比39億円増加して1,263億円となりました。一方、役務取引等費用は、国内・海外合計で6億円増加して130億円となりました。
金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
前連結会計年度 | 120,204 | 12,121 | 9,903 | 122,421 |
当連結会計年度 | 123,590 | 11,117 | 8,362 | 126,345 |
前連結会計年度 | 75,085 | ― | 5,297 | 69,788 |
当連結会計年度 | 75,135 | ― | 4,539 | 70,595 |
前連結会計年度 | 7,099 | 347 | 0 | 7,446 |
当連結会計年度 | 7,636 | 759 | 0 | 8,395 |
前連結会計年度 | 1,315 | 3 | 20 | 1,298 |
当連結会計年度 | 1,284 | 3 | 17 | 1,270 |
前連結会計年度 | 18,510 | 488 | 709 | 18,289 |
当連結会計年度 | 21,776 | 461 | 548 | 21,690 |
前連結会計年度 | 159 | ― | ― | 159 |
当連結会計年度 | 159 | ― | ― | 159 |
前連結会計年度 | 493 | ― | ― | 493 |
当連結会計年度 | 456 | ― | ― | 456 |
前連結会計年度 | 1,729 | 20 | 50 | 1,699 |
当連結会計年度 | 1,737 | 5 | 51 | 1,690 |
前連結会計年度 | 22,029 | 4,373 | 13,996 | 12,406 |
当連結会計年度 | 22,451 | 3,882 | 13,287 | 13,046 |
前連結会計年度 | 588 | 996 | 20 | 1,564 |
当連結会計年度 | 548 | 952 | 17 | 1,483 |
(注) 1.「国内」とは、当社(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、当社の海外店及び海外連結子会社であります。
2.連結会社間の相殺消去額については、上記「相殺消去額」欄に計上しております。
(4) 国内・海外別特定取引の状況
① 特定取引収益・費用の内訳
特定取引収益は、国内・海外合計で商品有価証券収益及び特定金融派生商品収益を中心に前連結会計年度比121億円減少して103億円となりました。一方、特定取引費用は特定取引有価証券費用のみで
国内
海外
相殺消去額(△)
合計
種類
期別
うち商品
有価証券収益
うち特定取引有価証券収益
うち特定金融派生商品収益
うちその他の特定取引収益
特定取引費用
うち商品
有価証券費用
うち特定取引有価証券費用
うち特定金融派生商品費用
うちその他の特定取引費用
2億円となりました。
金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
前連結会計年度 | 13,464 | 9,056 | ― | 22,520 |
当連結会計年度 | 7,441 | 2,939 | ― | 10,380 |
前連結会計年度 | 243 | 9,110 | ― | 9,354 |
当連結会計年度 | 100 | 2,963 | ― | 3,064 |
前連結会計年度 | 426 | △32 | ― | 394 |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | 12,138 | △22 | ― | 12,116 |
当連結会計年度 | 6,996 | △24 | ― | 6,971 |
前連結会計年度 | 655 | 0 | ― | 655 |
当連結会計年度 | 343 | ― | ― | 343 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | 227 | △22 | ― | 205 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | 227 | △22 | ― | 205 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
(注) 1.「国内」とは、当社(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、当社の海外店及び海外連結子会社であります。
2.連結会社間の相殺消去額については、上記「相殺消去額」欄に計上しております。
② 特定取引資産・負債の内訳(末残)
国内
海外
相殺消去額(△)
合計
種類
期別
特定取引資産
うち商品有価証券
うち商品有価証券派生商品
うち特定取引有価証券
うち特定取引
有価証券派生商品
うち特定金融派生商品
うちその他の特定取引資産
特定取引負債
うち売付商品債券
うち商品有価証券派生商品
うち特定取引売付債券
うち特定取引
有価証券派生商品
うち特定金融派生商品
うちその他の特定取引負債
特定取引資産は、国内・海外合計でその他の特定取引資産を中心に前連結会計年度末比467億円増加して3,187億円となりました。一方、特定取引負債は、国内・海外合計で特定金融派生商品が31億円減少して595億円となりました。
金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
前連結会計年度 | 267,370 | 4,590 | ― | 271,961 |
当連結会計年度 | 315,570 | 3,157 | ― | 318,728 |
前連結会計年度 | 9,379 | ― | ― | 9,379 |
当連結会計年度 | 6,947 | ― | ― | 6,947 |
前連結会計年度 | 5 | ― | ― | 5 |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | 56,418 | 4,590 | ― | 61,008 |
当連結会計年度 | 52,155 | 3,157 | ― | 55,313 |
前連結会計年度 | 201,567 | ― | ― | 201,567 |
当連結会計年度 | 256,466 | ― | ― | 256,466 |
前連結会計年度 | 58,138 | 4,566 | ― | 62,704 |
当連結会計年度 | 56,404 | 3,140 | ― | 59,545 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
前連結会計年度 | 58,138 | 4,566 | ― | 62,704 |
当連結会計年度 | 56,404 | 3,140 | ― | 59,545 |
前連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
当連結会計年度 | ― | ― | ― | ― |
(注) 1.「国内」とは、当社(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、当社の海外店及び海外連結子会社であります。
2.連結会社間の相殺消去額については、上記「相殺消去額」欄に計上しております。
(5) 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額を合算しております。
資産
科目
貸出x xx証券
投資信託有価証券投資信託外国投資信託受益権
受託有価証券金銭債権
有形固定資産無形固定資産その他債権 コールローン銀行勘定貸 現金預け金
合計
① 信託財産の運用/受入状況(信託財産残高表)
前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) | ||
金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
155,335 | 0.12 | 147,345 | 0.11 |
68,514,584 | 53.31 | 67,949,657 | 51.75 |
14,324,776 | 11.14 | 15,493,113 | 11.80 |
11,721,169 | 9.12 | 11,465,479 | 8.73 |
642,928 | 0.50 | 721,757 | 0.55 |
4,080,442 | 3.17 | 4,330,249 | 3.30 |
10,679,913 | 8.31 | 12,030,012 | 9.16 |
8,965,903 | 6.98 | 8,929,489 | 6.80 |
133,654 | 0.10 | 131,400 | 0.10 |
3,078,536 | 2.40 | 3,672,483 | 2.80 |
2,587,572 | 2.01 | 2,941,738 | 2.24 |
1,559,765 | 1.21 | 1,459,108 | 1.11 |
2,089,304 | 1.63 | 2,033,768 | 1.55 |
128,533,887 | 100.00 | 131,305,602 | 100.00 |
前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) | ||
金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
23,327,390 | 18.15 | 23,275,916 | 17.73 |
12,167,441 | 9.47 | 12,224,957 | 9.31 |
12,866 | 0.01 | 13,516 | 0.01 |
42,604 | 0.03 | ― | ― |
28,281,581 | 22.00 | 29,401,183 | 22.39 |
2,130,978 | 1.66 | 2,006,413 | 1.53 |
4,570,853 | 3.56 | 5,027,145 | 3.83 |
10,577,539 | 8.23 | 11,827,795 | 9.01 |
36,063 | 0.03 | 52,281 | 0.04 |
93,449 | 0.07 | 85,935 | 0.06 |
47,293,118 | 36.79 | 47,390,458 | 36.09 |
128,533,887 | 100.00 | 131,305,602 | 100.00 |
負債
科目
金銭信託年金信託
財産形成給付信託貸付信託
投資信託
金銭信託以外の金銭の信託有価証券の信託
金銭債権の信託動産の信託
土地及びその定着物の信託包括信託
合計
(注) 1.上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
2.合算対象の連結子会社 前連結会計年度末 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
当連結会計年度末 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
3.共同信託他社管理財産 前連結会計年度末 2,542,322百万円
当連結会計年度末 1,975,965百万円
業種別
前連結会計年度 (平成22年3月31日)
当連結会計年度 (平成23年3月31日)
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業運輸業、郵便業
不動産業、物品賃貸業各種サービス業
地方公共団体その他
合計
② 貸出金残高の状況(業種別貸出状況)
貸出金残高(百万円) | 構成比(%) | 貸出金残高(百万円) | 構成比(%) |
197 | 0.13 | ― | ― |
229 | 0.15 | 82 | 0.06 |
3,623 | 2.33 | 2,519 | 1.71 |
26,479 | 17.04 | 23,157 | 15.72 |
1,878 | 1.21 | 1,596 | 1.08 |
20,615 | 13.27 | 17,538 | 11.90 |
102,313 | 65.87 | 102,452 | 69.53 |
155,335 | 100.00 | 147,345 | 100.00 |
前連結会計年度 (平成22年3月31日)
当連結会計年度 (平成23年3月31日)
国債
地方債 短期社債社債
株式
その他の証券
合計
③ 有価証券残高の状況
有価証券残高(百万円) | 構成比(%) | 有価証券残高(百万円) | 構成比(%) |
14,238,517 | 20.78 | 14,202,781 | 20.90 |
3,225,401 | 4.71 | 3,178,545 | 4.68 |
798,846 | 1.17 | 833,617 | 1.23 |
9,734,802 | 14.21 | 9,353,856 | 13.77 |
10,664,686 | 15.56 | 10,282,555 | 15.13 |
29,852,329 | 43.57 | 30,098,300 | 44.29 |
68,514,584 | 100.00 | 67,949,657 | 100.00 |
前連結会計年度 (平成22年3月31日)
当連結会計年度 (平成23年3月31日)
科目
貸出x
xx証券その他
資産計
元本
債権償却準備金特別留保金
その他
負債計
④ 元本補てん契約のある信託の運用/受入状況
金銭信託 (百万円) | 貸付信託 (百万円) | 合計 (百万円) | 金銭信託 (百万円) | 貸付信託 (百万円) | 合計 (百万円) |
125,147 | ― | 125,147 | 113,533 | ― | 113,533 |
53,296 | ― | 53,296 | 46,195 | ― | 46,195 |
913,305 | 42,605 | 955,910 | 877,473 | ― | 877,473 |
1,091,749 | 42,605 | 1,134,354 | 1,037,202 | ― | 1,037,202 |
1,086,286 | 41,774 | 1,128,061 | 1,033,111 | ― | 1,033,111 |
378 | ― | 378 | 341 | ― | 341 |
― | 349 | 349 | ― | ― | ― |
5,084 | 481 | 5,565 | 3,749 | ― | 3,749 |
1,091,749 | 42,605 | 1,134,354 | 1,037,202 | ― | 1,037,202 |
(注) 1.信託財産の運用のため再信託された信託を含みます。
2.リスク管理債権の状況
前連結会計年度末 貸出金125,147百万円のうち、破綻先債権額は109百万円、延滞債権額は15百万円、3ヵ月以上延滞債権額は77百万円、貸出条件緩和債権額は803百万円であります。また、これらの債権額の合計額は1,006百万円であります。
当連結会計年度末 貸出金113,533百万円のうち、破綻先債権額は90百万円、延滞債権額は27百万円、3ヵ月以上延滞債権額は102百万円、貸出条件緩和債権額は811百万円であります。また、これらの債権額の合計額は1,031百万円であります。
(資産の査定) (参考)
資産の査定は、貸出金等の各勘定について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
平成22年3月31日
平成23年3月31日
債権の区分
破産更生債権及びこれらに準ずる債権危険債権
要管理債権
正常債権
資産の査定の額
金額(億円) | 金額(億円) |
1 | 1 |
1 | 0 |
7 | 7 |
1,241 | 1,125 |
(6) 銀行業務の状況
① 国内・海外別預金残高の状況
国内
海外
相殺消去額(△)
合計
種類
期別
預金合計
うち流動性預金
うち定期性預金
うちその他
譲渡性預金
総合計
○ 預金の種類別残高(末残)
金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
前連結会計年度 | 12,064,223 | 563,132 | 34,503 | 12,592,852 |
当連結会計年度 | 11,894,059 | 645,472 | 61,415 | 12,478,116 |
前連結会計年度 | 2,131,346 | 88,660 | 10,277 | 2,209,729 |
当連結会計年度 | 2,449,880 | 81,811 | 11,087 | 2,520,604 |
前連結会計年度 | 9,710,767 | 474,460 | 24,225 | 10,161,003 |
当連結会計年度 | 9,193,724 | 563,657 | 50,327 | 9,707,054 |
前連結会計年度 | 222,108 | 11 | ― | 222,120 |
当連結会計年度 | 250,453 | 2 | ― | 250,456 |
前連結会計年度 | 1,408,360 | 402,849 | 690 | 1,810,519 |
当連結会計年度 | 2,209,270 | 724,666 | 750 | 2,933,186 |
前連結会計年度 | 13,472,583 | 965,981 | 35,193 | 14,403,371 |
当連結会計年度 | 14,103,329 | 1,370,138 | 62,165 | 15,411,302 |
(注) 1.「国内」とは、当社(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、当社の海外店及び海外連結子会社であります。
2.連結会社間の相殺消去額については、上記「相殺消去額」欄に計上しております。
3.流動性預金=当座預金+普通預金+通知預金
4.定期性預金=定期預金
② 国内・海外別貸出金残高の状況
平成22年3月31日
平成23年3月31日
業種別
国内 (除く特別国際金融取引勘定分)
製造業
農業,林業
鉱業,採石業,砂利採取業建設業
電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業
運輸業,郵便業卸売業,小売業金融業,保険業
不動産業,物品賃貸業各種サービス業
地方公共団体その他
海外及び特別国際金融取引勘定分政府等
金融機関その他
合計
○ 業種別貸出状況(残高・構成比)
貸出金残高(百万円) | 構成比(%) | 貸出金残高(百万円) | 構成比(%) |
9,912,321 | 100.00 | 10,108,096 | 100.00 |
2,118,629 | 21.37 | 1,877,448 | 18.57 |
645 | 0.01 | 415 | 0.01 |
5,299 | 0.05 | 4,882 | 0.05 |
160,964 | 1.62 | 126,461 | 1.25 |
245,375 | 2.48 | 382,345 | 3.78 |
268,662 | 2.71 | 231,957 | 2.30 |
741,185 | 7.48 | 704,771 | 6.97 |
760,551 | 7.67 | 765,290 | 7.57 |
1,655,620 | 16.70 | 1,712,388 | 16.94 |
2,573,184 | 25.96 | 2,492,241 | 24.66 |
342,979 | 3.46 | 403,527 | 3.99 |
25,476 | 0.26 | 24,279 | 0.24 |
1,013,742 | 10.23 | 1,382,082 | 13.67 |
378,992 | 100.00 | 525,186 | 100.00 |
27 | 0.01 | ― | ― |
141,069 | 37.22 | 241,425 | 45.97 |
237,896 | 62.77 | 283,760 | 54.03 |
10,291,313 | ― | 10,633,282 | ― |
(注) 「国内」とは、当社(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、当社の海外店及び海外連結子会社であります。
○ 外国政府等向け債権残高(国別)
「外国政府等」とは、外国政府、中央銀行、政府関係機関又は国営企業及びこれらの所在する国の民間企業等であり、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号に規定する特定海外債権引当勘定を計上している国の外国政府等の債権残高を掲げることとしておりますが、平成22年3月31日現在及び平成23年3月31日現在は該当ありません。
③ 国内・海外別有価証券の状況
国内
海外
相殺消去額(△)
合計
種類
期別
国債
地方債
社債
株式
その他の証券
合計
○ 有価証券残高(末残)
金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
前連結会計年度 | 4,216,678 | ― | ― | 4,216,678 |
当連結会計年度 | 4,589,803 | ― | ― | 4,589,803 |
前連結会計年度 | 43,434 | ― | ― | 43,434 |
当連結会計年度 | 23,838 | ― | ― | 23,838 |
前連結会計年度 | 450,553 | ― | ― | 450,553 |
当連結会計年度 | 532,585 | ― | ― | 532,585 |
前連結会計年度 | 979,636 | 43 | 23,631 | 956,047 |
当連結会計年度 | 818,224 | 56 | 22,887 | 795,393 |
前連結会計年度 | 2,549,229 | 1,427,681 | 35,592 | 3,941,318 |
当連結会計年度 | 3,370,653 | 1,509,949 | 35,788 | 4,844,814 |
前連結会計年度 | 8,239,532 | 1,427,724 | 59,223 | 9,608,032 |
当連結会計年度 | 9,335,106 | 1,510,006 | 58,676 | 10,786,436 |
(注) 1.「国内」とは、当社(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、当社の海外店及び海外連結子会社であります。
2.連結会社間の相殺消去額については、上記「相殺消去額」欄に計上しております。
3.「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。
(単体情報)
(参考)
当社の単体情報のうち、参考として以下の情報を掲げております。
1.損益状況(単体)
(1) 損益の概要
業務粗利益
うち信託報酬
うち信託勘定不良債権処理損失貸出金償却
経費(除く臨時処理分)人件費
物件費税金
業務純益(一般貸倒引当金繰入前・のれん償却前)のれん償却額
業務純益(一般貸倒引当金繰入前)一般貸倒引当金繰入額
業務純益
信託勘定償却前業務純益
信託勘定償却前業務純益(一般貸倒引当金繰入前・のれん償却前)
うち債券関係損益臨時損益
株式関係損益
銀行勘定不良債権処理損失個別貸倒引当xx繰入額貸出金償却
その他の与信関係費用その他臨時損益
経常利益特別損益
うち償却債権取立益うち減損損失
うち資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税法人税等調整額
法人税等合計当期純利益
前事業年度 (百万円)(A)
当事業年度 (百万円)(B)
増減(百万円) (B)-(A)
304,683 | 336,646 | 31,962 |
79,700 | 76,539 | △3,161 |
― | 0 | 0 |
― | 0 | 0 |
194,429 | 186,183 | △8,245 |
67,438 | 66,559 | △879 |
118,247 | 111,299 | △6,948 |
8,742 | 8,324 | △418 |
110,253 | 150,473 | 40,219 |
― | 11 | 11 |
110,253 | 150,462 | 40,208 |
△1,941 | 1,196 | 3,138 |
112,195 | 149,266 | 37,070 |
112,195 | 149,266 | 37,070 |
110,253 | 150,473 | 40,219 |
△28,637 | 5,440 | 34,078 |
△58,964 | △44,580 | 14,384 |
△358 | △24,648 | △24,289 |
27,725 | 8,116 | △19,608 |
23,207 | 6,115 | △17,092 |
2,101 | 2,671 | 570 |
2,416 | △670 | △3,086 |
△30,881 | △11,815 | 19,066 |
53,230 | 104,685 | 51,455 |
△1,226 | △2,700 | △1,474 |
2,028 | 1,271 | △757 |
△2,932 | △454 | 2,478 |
― | △1,436 | △1,436 |
52,004 | 101,985 | 49,980 |
1,162 | 1,856 | 694 |
△16,407 | 24,637 | 41,045 |
△15,245 | 26,494 | 41,740 |
67,250 | 75,490 | 8,240 |
(注) 1.業務粗利益=信託報酬+(資金運用収支+金銭の信託運用見合費用)+役務取引等収支+特定取引収支+その他業務収支
2.業務純益=業務粗利益-経費(除く臨時処理分)-一般貸倒引当金繰入額
3.信託勘定償却前業務純益=業務純益+信託勘定不良債権処理損失
4.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時損益に計上されるため、業務費用から控除しているものであります。
5.臨時損益とは、損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、金銭の信託運用見合費用及び退職給付費用のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。
6.債券関係損益=国債等債券売却益+国債等債券償還益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券償却
7.株式関係損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
前事業年度 (百万円)(A)
当事業年度 (百万円)(B)
増減(百万円) (B)-(A)
(2) 営業経費の内訳
給料・手当 | 60,383 | 60,575 | 192 | |
退職給付費用 | 19,991 | 8,650 | △11,341 | |
福利厚生費 | 12,164 | 12,478 | 314 | |
減価償却費 | 30,682 | 29,940 | △741 | |
土地建物機械賃借料 | 15,590 | 14,339 | △1,251 | |
営繕費 | 1,361 | 1,328 | △33 | |
消耗品費 | 1,547 | 1,165 | △382 | |
給水光熱費 | 1,316 | 1,268 | △48 | |
旅費 | 854 | 805 | △48 | |
通信費 | 3,241 | 3,062 | △179 | |
広告宣伝費 | 2,143 | 1,988 | △154 | |
租税公課 | 8,815 | 8,384 | △431 | |
その他 | 62,440 | 57,404 | △5,036 | |
計 | 220,534 | 201,391 | △19,142 |
(注) 損益計算書中「営業経費」の内訳であります。
前事業年度 (%)(A)
当事業年度 (%)(B)
増減(%) (B)-(A)
(1) 資金運用利回
貸出金利回 有価証券利回
(2) 資金調達利回預金等利回
(3) 資金粗利鞘
①
②
①-②
2.利鞘(国内業務部門)(単体)
1.05 | 0.92 | △0.13 |
1.29 | 1.11 | △0.18 |
0.81 | 0.79 | △0.01 |
0.46 | 0.33 | △0.12 |
0.46 | 0.31 | △0.14 |
0.59 | 0.59 | △0.00 |
(注) 「国内業務部門」とは本邦店の円建諸取引であります。
前事業年度 (%)(A)
当事業年度 (%)(B)
増減(%) (B)-(A)
3.ROE(単体)
信託勘定償却前業務純益ベース (一般貸倒引当金繰入前・ のれん償却前) | 9.45 | 11.71 | 2.25 | |
信託勘定償却前業務純益ベース (一般貸倒引当金繰入前) | 9.45 | 11.70 | 2.25 | |
業務純益ベース | 9.61 | 11.61 | 1.99 | |
当期純利益ベース | 5.76 | 5.87 | 0.10 |
(注)
(利益-優先株式配当金総額)
ROE=
期首発行済 発行
期末発行済 発行
×100
{( 期首純資産の部合計- 優先株式数× 価額 ) + ( 期末純資産の部合計- 優先株式数× 価額)}÷2
4.預金・貸出金等の状況(単体)
(1) 信託勘定
前事業年度 (百万円)(A)
当事業年度 (百万円)(B)
増減(百万円) (B)-(A)
元本
貸出金
① 元本補てん契約のある信託の元本・貸出金の残高
金銭信託 | 末残 | 1,086,286 | 1,033,111 | △53,174 |
平残 | 1,124,540 | 1,050,010 | △74,530 | |
貸付信託 | 末残 | 41,774 | ― | △41,774 |
平残 | 82,240 | 10,380 | △71,860 | |
合計 | 末残 | 1,128,061 | 1,033,111 | △94,949 |
平残 | 1,206,781 | 1,060,390 | △146,391 | |
金銭信託 | 末残 | 125,147 | 113,533 | △11,613 |
平残 | 132,866 | 119,870 | △12,996 | |
貸付信託 | 末残 | ― | ― | ― |
平残 | ― | ― | ― | |
合計 | 末残 | 125,147 | 113,533 | △11,613 |
平残 | 132,866 | 119,870 | △12,996 |
前事業年度 (百万円)(A)
当事業年度 (百万円)(B)
増減(百万円) (B)-(A)
② 元本補てん契約のある信託の個人・法人別元本残高
個人 | 792,449 | 716,162 | △76,286 | |
法人 | 335,606 | 316,946 | △18,659 | |
その他 | 5 | 2 | △3 | |
合計 | 1,128,061 | 1,033,111 | △94,949 |
前事業年度 (百万円)(A)
当事業年度 (百万円)(B)
増減(百万円) (B)-(A)
③ 消費者ローン残高
消費者ローン残高 | 74,200 | 69,616 | △4,584 | |
うち住宅ローン残高 | 73,623 | 69,158 | △4,464 | |
うちその他ローン残高 | 577 | 457 | △119 |
前事業年度 (A)
当事業年度 (B)
増減 (B)-(A)
④ 中小企業等貸出金
中小企業等貸出金残高 ① | 百万円 | 130,637 | 127,106 | △3,531 |
総貸出金残高 ② | 百万円 | 155,335 | 147,345 | △7,989 |
中小企業等貸出金比率 ①/② | % | 84.10 | 86.26 | 2.16 |
中小企業等貸出先件数 ③ | 件 | 59,322 | 50,490 | △8,832 |
総貸出先件数 ④ | 件 | 59,339 | 50,502 | △8,837 |
中小企業等貸出先件数比率 ③/④ | % | 99.97 | 99.97 | 0.00 |
(注) 中小企業等とは、資本金3億円(ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円)以下の会社又は常用する従業員が300人(ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人)以下の会社及び個人であります。
(2) 銀行勘定
前事業年度 (百万円)(A)
当事業年度 (百万円)(B)
増減(百万円) (B)-(A)
預金
貸出金
① 預金・貸出金の残高
末残 | 12,512,053 | 12,433,196 | △78,856 |
平残 | 12,975,747 | 12,344,772 | △630,974 |
末残 | 10,257,717 | 10,589,116 | 331,399 |
平残 | 10,203,646 | 10,138,247 | △65,398 |
前事業年度 (百万円)(A)
当事業年度 (百万円)(B)
増減(百万円) (B)-(A)
② 個人・法人別預金残高(国内)
個人 | 8,687,968 | 8,570,804 | △117,164 | |
法人その他 | 3,232,940 | 3,152,173 | △80,767 | |
合計 | 11,920,909 | 11,722,978 | △197,931 |
(注) 譲渡性預金及び特別国際金融取引勘定分を除いております。
前事業年度 (百万円)(A)
当事業年度 (百万円)(B)
増減(百万円) (B)-(A)
③ 消費者ローン残高
消費者ローン残高 | 1,032,589 | 1,044,823 | 12,234 | |
うち住宅ローン残高 | 1,016,688 | 1,030,970 | 14,282 | |
うちその他ローン残高 | 15,901 | 13,852 | △2,048 |
前事業年度 (A)
当事業年度 (B)
増減 (B)-(A)
④ 中小企業等貸出金
中小企業等貸出金残高 | ① | 百万円 | 4,434,067 | 4,534,807 | 100,740 |
総貸出金残高 | ② | 百万円 | 9,878,743 | 10,063,957 | 185,214 |
中小企業等貸出金比率 | ①/② | % | 44.88 | 45.05 | 0.17 |
中小企業等貸出先件数 | ③ | 件 | 84,531 | 80,315 | △4,216 |
総貸出先件数 | ④ | 件 | 85,675 | 81,430 | △4,245 |
中小企業等貸出先件数比率 | ③/④ | % | 98.66 | 98.63 | △0.03 |
(注) 1.貸出金残高には、海外店分及び特別国際金融取引勘定分は含まれておりません。
2.中小企業等とは、資本金3億円(ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円)以下の会社又は常用する従業員が300人(ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人)以下の会社及び個人であります。
5.債務の保証(支払承諾)の状況(単体)
前事業年度
当事業年度
種類
手形引受
信用状保証
計
○支払承諾の残高内訳
口数(件) | 金額(百万円) | 口数(件) | 金額(百万円) |
― | ― | ― | ― |
― | ― | ― | ― |
125 | 162,000 | 000 | 000,962 |
125 | 162,000 | 000 | 000,962 |
前事業年度
当事業年度
区分
送金為替
代金取立
6.内国為替の状況(単体)
口数(千口) | 金額(百万円) | 口数(千口) | 金額(百万円) | |
各地へ向けた分 | 7,442 | 30,675,631 | 6,855 | 29,706,084 |
各地より受けた分 | 1,984 | 35,025,458 | 1,963 | 35,076,987 |
各地へ向けた分 | 32 | 167,413 | 26 | 67,592 |
各地より受けた分 | 69 | 250,383 | 52 | 184,433 |
前事業年度
当事業年度
区分
仕向為替
被仕向為替
7.外国為替の状況(単体)
金額(百万米ドル) | 金額(百万米ドル) | |
売渡為替 | 871,888 | 553,010 |
買入為替 | 416,396 | 181,919 |
支払為替 | 457,957 | 368,167 |
取立為替 | 103 | 156 |
合計 | 1,746,345 | 1,103,253 |
8.併営業務の状況
前事業年度 当事業年度
245件 | 280,089百万円 | 234件 | 386,801百万円 | ||
引受 793件 | 終了 816件 | 期末現在 383件 | 引受 985件 | 終了 848件 | 期末現在 520件 |
814件 | 1,202百万円 | 988件 | 1,452百万円 | ||
(479) | (659) | (470) | (556) | ||
(335) | (543) | (518) | (896) | ||
引受 | 終了 | 期末現在 | 引受 | 終了 | 期末現在 |
141社 | 355社 | 2,985社 | 354社 | 255社 | 3,084社 |
22,934千名 | 23,039千名 |
不動産売買の媒介
財産に関する遺言の執行
財産の取得及び処分の代理取扱取得
処分
証券代行業務委託会社数管理株主数
(自己資本比率の状況) (参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
当社は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。
平成22年3月31日 平成23年3月31日
項目
基本的項目 (Tier1)
連結自己資本比率(国際統一基準)
金額(百万円) | 金額(百万円) | |
資本金 | 324,279 | 324,279 |
うち非累積的永久優先株 | ― | ― |
新株式申込証拠金 | ― | ― |
資本剰余金 | 412,315 | 412,315 |
利益剰余金 | 557,358 | 591,839 |
自己株式(△) | ― | ― |
自己株式申込証拠金 | ― | ― |
社外流出予定額(△) | 28,101 | 13,747 |
その他有価証券の評価差損(△) | ― | 6,210 |
為替換算調整勘定 | △12,167 | △15,748 |
新株予約権 | ― | ― |
連結子法人等の少数株主持分 | 115,564 | 115,847 |
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 | 100,000 | 100,000 |
営業権相当額(△) | ― | ― |
のれん相当額(△) | ― | 875 |
企業結合等により計上される 無形固定資産相当額(△) | ― | ― |
証券化取引に伴い増加した 自己資本相当額(△) | ― | ― |
期待損失額が適格引当金を上回る額の 50%相当額(△) | 17,237 | 14,974 |
繰延税金資産の控除前の〔基本的項目〕計 (上記各項目の合計額) | 1,352,011 | 1,392,725 |
繰延税金資産の控除金額(△)(注1) | ― | ― |
計 (A) | 1,352,011 | 1,392,725 |
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券(注2) | 100,000 | 100,000 |
金額(百万円) | 金額(百万円) | |||
その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計 | 53,975 | ― | ||
額から帳簿価額の合計額を控除した額の45% | ||||
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の | △89 | △191 | ||
差額の45%相当額 | ||||
一般貸倒引当金 | 61 | 42 | ||
補完的項目 | 適格引当金が期待損失額を上回る額 | ― | ― | |
(Tier2) | ||||
負債性資本調達手段等 | 424,900 | 395,400 | ||
うち永久劣後債務(注3) | 21,400 | 2,000 | ||
うち期限付劣後債務及び期限付優先株(注4) | 403,500 | 393,400 | ||
計 | 478,847 | 395,250 | ||
うち自己資本への算入額 | (B) | 478,847 | 395,250 | |
準補完的項目 | 短期劣後債務 | ― | ― | |
(Tier3) | うち自己資本への算入額 | (C) | ― | ― |
控除項目 | 控除項目(注5) | (D) | 93,648 | 83,709 |
自己資本額 | (A)+(B)+(C)-(D) | (E) | 1,737,210 | 1,704,266 |
資産(オン・バランス)項目 | 8,673,096 | 8,294,143 | ||
オフ・バランス取引等項目 | 1,121,786 | 1,363,995 | ||
信用リスク・アセットの額 | (F) | 9,794,883 | 9,658,139 | |
マーケット・リスク相当額に係る額 | (G) | 277,611 | 317,542 | |
((H)/8%) | ||||
リスク・ | (参考)マーケット・リスク相当額 | (H) | 22,208 | 25,403 |
アセット等 | オペレーショナル・リスク相当額に係る額 ((J)/8%) | (I) | 769,428 | 717,856 |
(参考)オペレーショナル・リスク相当額 | (J) | 61,554 | 57,428 | |
旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて | ||||
得た額が新所要自己資本の額を上回る額に12.5 | (K) | ― | ― | |
を乗じて得た額 | ||||
計((F)+(G)+(I)+(K)) | (L) | 10,841,923 | 10,693,538 | |
連結自己資本比率(国際統一基準)=(E)/(L)×100(%) | 16.02 | 15.93 | ||
(参考)Tier1比率=(A)/(L)×100(%) | 12.47 | 13.02 |
平成22年3月31日 平成23年3月31日
項目
(注) 1.平成22年3月31日の繰延税金資産は純額で負債となっていることから、「繰延税金資産の控除金額」の該当はありません。なお、「繰延税金資産の算入上限額」は270,402百万円であります。
平成23年3月31日の「繰延税金資産の純額に相当する額」は13,502百万円であり、「繰延税金資産の算入上限額」は278,545百万円であります。
2.告示第5条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等(海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。)であります。
3.告示第6条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
(1) 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
(2) 一定の場合を除き、償還されないものであること
(3) 業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
(4) 利払い義務の延期が認められるものであること
4.告示第6条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。
5.告示第8条第1項第1号から第6号に掲げるものであり、第1号に掲げる他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、及び第2号に規定するものに対する投資に相当する額が含まれております。
平成22年3月31日 平成23年3月31日
項目
基本的項目 (Tier1)
補完的項目 (Tier2)
単体自己資本比率(国際統一基準)
金額(百万円) | 金額(百万円) | |
資本金 | 324,279 | 324,279 |
うち非累積的永久優先株 | ― | ― |
新株式申込証拠金 | ― | ― |
資本準備金 | 250,619 | 250,619 |
その他資本剰余金 | 161,695 | 161,695 |
利益準備金 | 73,714 | 73,714 |
その他利益剰余金 | 441,065 | 474,837 |
その他 | 99,971 | 99,969 |
自己株式(△) | ― | ― |
自己株式申込証拠金 | ― | ― |
社外流出予定額(△) | 28,101 | 13,747 |
その他有価証券の評価差損(△) | ― | 7,698 |
新株予約権 | ― | ― |
営業権相当額(△) | ― | ― |
のれん相当額(△) | ― | 875 |
企業結合により計上される無形固定資産相当額(△) | ― | ― |
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額(△) | ― | ― |
期待損失額が適格引当金を上回る額の 50%相当額(△) | 17,733 | 15,395 |
繰延税金資産の控除前の〔基本的項目〕計 (上記各項目の合計額) | 1,305,510 | 1,347,398 |
繰延税金資産の控除金額(△)(注1) | ― | ― |
計 (A) | 1,305,510 | 1,347,398 |
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券(注2) | 100,000 | 100,000 |
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 | 100,000 | 100,000 |
その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45% | 52,683 | ― |
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45%相当額 | △89 | △191 |
一般貸倒引当金 | ― | ― |
適格引当金が期待損失額を上回る額 | ― | ― |
負債性資本調達手段等 | 424,900 | 395,400 |
うち永久劣後債務(注3) | 21,400 | 2,000 |
うち期限付劣後債務及び期限付優先株(注4) | 403,500 | 393,400 |
計 | 477,493 | 395,208 |
うち自己資本への算入額 (B) | 477,493 | 395,208 |
金額(百万円) | 金額(百万円) | |||
準補完的項目 | 短期劣後債務 | ― | ― | |
(Tier3) | うち自己資本への算入額 | (C) | ― | ― |
控除項目 | 控除項目(注5) | (D) | 44,924 | 35,762 |
自己資本額 | (A)+(B)+(C)-(D) | (E) | 1,738,080 | 1,706,844 |
資産(オン・バランス)項目 | 8,762,918 | 8,388,095 | ||
オフ・バランス取引等項目 | 1,117,788 | 1,357,112 | ||
信用リスク・アセットの額 | (F) | 9,880,706 | 9,745,208 | |
マーケット・リスク相当額に係る額 | (G) | 242,883 | 289,448 | |
((H)/8%) | ||||
リスク・ アセット等 | (参考)マーケット・リスク相当額 | (H) | 19,430 | 23,155 |
オペレーショナル・リスク相当額に係る額 ((J)/8%) | (I) | 668,338 | 624,702 | |
(参考)オペレーショナル・リスク相当額 | (J) | 53,467 | 49,976 | |
旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて | ||||
得た額が新所要自己資本の額を上回る額に12.5 | (K) | ― | ― | |
を乗じて得た額 | ||||
計((F)+(G)+(I)+(K)) | (L) | 10,791,929 | 10,659,358 | |
単体自己資本比率(国際統一基準)=(E)/(L)×100(%) | 16.10 | 16.01 | ||
(参考)Tier1比率=(A)/(L)×100(%) | 12.09 | 12.64 |
平成22年3月31日 平成23年3月31日
項目
(注) 1.平成22年3月31日の「繰延税金資産に相当する額」の該当はありません。なお、「繰延税金資産の算入上限額」は261,102百万円であります。
平成23年3月31日の「繰延税金資産に相当する額」は11,111百万円であり、「繰延税金資産の算入上限額」は269,479百万円であります。
2.告示第17条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等(海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。)であります。
3.告示第18条第1項第4号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
(1) 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
(2) 一定の場合を除き、償還されないものであること
(3) 業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
(4) 利払い義務の延期が認められるものであること
4.告示第18条第1項第5号及び第6号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。
5.告示第20条第1項第1号から第5号に掲げるものであり、第1号に掲げる他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額が含まれております。
(※) 連結自己資本比率(国際統一基準)及び単体自己資本比率(国際統一基準)における自己資本の基本的項目に算入しております海外特別目的会社の発行する優先出資証券の主要な性質は次のとおりであります。
[1]
非累積型・固定/変動配当・優先出資証券 (以下、「本優先出資証券」という) 本優先出資証券の所有者は、当社の発行する残余財産分配の順位が最も優先する優先株式 と実質的に同順位の残余財産分配請求権を有する(配当優先権の詳細については後述の「⑦配当支払の内容」に記載)。 |
xx xxx、平成31年1月以降の配当支払日に、発行体はその裁量により、本優先出資証券の全部又は一部を償還することができる(一定の場合には、当該配当支払日前においても、発行体の裁量で、本優先出資証券の全部を償還することができる)。本優先出資証券の償還は、監督当局の事前承認(その時点で必要であれば)を含め法的な必要条件に則して行われる。 |
非累積型・固定/変動配当 当初10年間は固定配当(ただし、平成31年1月以降の配当計算期間については、変動配当が適用されるとともに、ステップアップ配当が付与される。) |
1,000億円(1口当たり発行価額10,000,000円) |
平成20年9月2日 |
配当支払日 毎年1月25日と7月25日 当該日が営業日でない場合は、直後の営業日とする。ただし、平成31年7月以降の配当支払日については、直後の営業日が翌月になる場合は、直前の営業日とする。 配当支払方針 以下の強制停止事由又は任意停止事由が発生しない限り、配当は各配当支払日に支払われる。 強制停止事由 清算事由、支払不能事由又は規制事由(注)が発生し、かつ継続している場合は、配当は支払われない。配当は、下記の配当制限又は分配制限が適用される場合、減額又は停止される。 任意停止事由 当社に発行済優先株式がなく、かつ直近の事業年度中のいずれの日の株主名簿に記載された株主に対しても普通株式にかかる配当を支払っていない場合は、配当は当社の選択により減額又は停止される。但し、当該減額又は支払停止は、あらゆる同順位証券への配当額が少なくとも同一の割合で減額されている場合にのみ有効となるものとする。 配当制限 当社がある事業年度中の株主名簿に記載された株主に対して、配当支払の順位が最優先の当社の優先株式に対する配当を全額又は一部支払わない場合には、当該事業年度終了直後の7月及びその直後の1月の配当支払日における本優先出資証券への配当は、同じ割合となる金額まで減額される。 分配制限 (1) 発行体が毎年7月の配当支払日に本優先出資証券に対して支払う配当は、直近に終了した当社の事業年度の末日時点における分配可能額から下記(a)及び(b)を控除した金額を限度とする。 (a) 直近に終了した当社の事業年度末日の株主名簿に記載された当社の全ての種類の優先株主に対して支払う旨宣言され、かつそのように確定した配当(ただし、中間配当がある場合は、その金額を除く)。 (b) 同順位証券の配当及びその他の分配金で、その支払の宣言が当社の当該事業年度末以降にされたもの。 (2) 発行体が毎年1月の配当支払日に本優先出資証券に対して支払う配当は、直前の7月の配当支払日に適用された上記(1)の分配制限の額が、(x)当該直前の7月の配当支払日に発行体が本優先出資証券について支払う旨宣言した配当の金額と(y)(当該 1月の配当支払日の前日の時点において)当該直前の7月の配当支払日以降上記(1)の(b)に定める証券の所有者に対して支払う旨宣言された配当その他の分配金の金額 の総額を超過する部分を限度とする。 |
1口当たり10,000,000円 |
① 発行体 MUTB Preferred Capital Limited
② 発行証券の種類
③ 償還期限
④ 配当
⑤ 発行総額
⑥ 払込日
⑦ 配当支払の内容
⑧ 残余財産分配請求優先額
(注) 清算事由、支払不能事由又は規制事由清算事由:
(ⅰ)日本法に基づき当社の清算手続が開始された場合、又は(ⅱ)日本の管轄裁判所が、(a)破産法に基づき当社の破産手続開始の決定を行った場合、若しくは(b)会社更生法に基づき当社の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可した場合
支払不能事由:
当社について、(ⅰ)破産法における支払不能が発生した場合、(ⅱ)当社の負債(基本的項目にかかる借入もしくは同様の債務を除く)が資産を超える状態が発生した場合、(ⅲ)日本における金融監督を行う行政機関が支払不能である旨判断し法令に基づく措置を行った場合
規制事由:
決算期末又は半期末において関係法令に基づき計算される当社の自己資本比率(国際統一基準)又は自己資本の内基本的項目の比率(国際統一基準)が当該法令の要求する最低限の比率を下回った場合
(資産の査定) (参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当社の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
なお、区分対象となる社債のうち、「その他有価証券」目的で保有しているものは、時価(貸借対照表計上額)で区分されております。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
平成22年3月31日
平成23年3月31日
債権の区分
金額(億円)
金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
110
38
危険債権
620
360
要管理債権
186
110
正常債権
103,691
107,188
2 生産、受注及び販売の状況
「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。
3 対処すべき課題
世界的な景況感については、緩やかな景気回復基調が継続する状況にあります。一方、国内の金融経済環境は、本年3月に発生した東日本大震災の影響により先行きに不透明感があるものの、復興需要等による回復も見込まれます。
このような状況のもとで、当社グループは、MUFGグループの中核として、MUFGグループの連結事業戦略を通じて、信託銀行の機能を発揮することにより、総合金融グループとしてのシナジーを追求していく所存であります。
また、平成23年度は、平成21年度にスタートさせた中期経営計画の最終年度にあたり、持続的成長を実現する年と位置付けております。当社および当社グループ各社は、一段の利益成長に向け全力を挙げて取り組んでまいります。
まず、生産性の向上による業務基盤の強化を継続することに加え、各業務領域において積極的なビジネス展開を図ってまいります。国内外のお客さまの多様かつグローバルなニーズに即した商品やサービスを開発・提供し、新たな市場の開拓にも積極的に取り組むことで、お客さまからの評価の向上に努めてまいります。
併せて、IFRS(国際財務報告基準)への移行をはじめとした各種法令・制度改正への厳格な対応など、コンプライアンスの徹底とリスク管理の一層の高度化を引き続き推進するとともに、信託銀行として求められる高度な企業倫理を果たすべく、コーポレートガバナンスや内部管理態勢の強化を図ってまいります。
さらに、CSRを重視した経営の実践により、企業活動を通じた社会問題や環境問題への取り組みを積極的に展開するとともに、持続可能な社会の実現に貢献し、企業価値の向上を目指していく所存であります。今回の東日本大震災への対応につきましても、被災者の皆さまのお役に立てるよう全力を挙げて取り組んでまいります。
4 事業等のリスク
当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項は、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める所存であります。
本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載のない限り、xxx証券報告書提出日現在において判断したものであります。
1.保有株式に係るリスク
当社は市場性のある株式を大量に保有しております。株価が下落した場合には、保有有価証券に減損または評価損が発生し、当社の財政状態および経営成績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率の低下を招く恐れがあります。
2.貸出業務に関するリスク
(1) 不良債権の状況
当社では、近年、不良債権残高は徐々に減少しておりますが、今後、国内外の景気の悪化、不動産価格および株価の下落、当社の貸出先の経営状況および世界の経済環境の変動等により、特にxx貸出先の業況変化に伴い、当社の不良債権および与信関係費用は増加する可能性もあり、当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼし、自己資本の減少に繋がる可能性があります。
(2) 貸倒引当金の状況
当社は、貸出先の状況、差し入れられた担保の価値ならびに経済全体に関する前提および見積りに基づいて、貸倒引当金を計上しております。実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における前提および見積りと乖離し、貸倒引当金を大幅に上回り、貸倒引当金が不十分となることもあり得ます。また、経済状態全般の悪化により、設定した前提および見積りを変更せざるを得なくなり、また担保価値の下落、またはその他の予期せざる理由により、当社は貸倒引当金の積み増しをせざるを得なくなる恐れがあります。
(3) 業績不振企業の状況
当社の貸出先の中には業績不振の先が見られます。これらの企業の中には、法的手続きまたは「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)」などに沿って行われる債権放棄を含めた任意整理により、再建を行っている企業もあります。
このことは、当社の不良債権問題に悪影響を与えてきました。景気の悪化や業界内の競争激化、他の債権者からの支援の打ち切りや縮小等により、再建が奏功しない場合には、これらの企業の倒産が新たに発生する恐れがあります。これらの企業の経営不振その他の問題が続いたり拡大する場合や当社による債権放棄を余儀なくされた場合には、当社の与信関係費用が増大し、当社の不良債権が増加する恐れがあります。
(4) 貸出先への対応
当社は、回収の効率・実効性その他の観点から、貸出先に債務不履行等が生じた場合においても、当社が債権者として有する法的な権利の全てを必ずしも実行しない場合があり得ます。
また、当社は、それが合理的と判断される場合には、貸出先に対して債権放棄または追加貸出や追加出資を行って支援をすることもあり得ます。かかる貸出先に対する支援を行った場合は、当社の貸出残高が大きく増加し、与信関係費用が増加する可能性や追加出資に係る株価下落リスクが発生する可能性もあります。
(5) 権利行使の困難性
当社は、不動産市場における流動性の欠如または価格の下落、有価証券の価格の下落等の事情により、担保権を設定した不動産もしくは有価証券を換金し、または貸出先の保有するこれらの資産に対して強制執行することが事実上できない可能性があります。
(6) 不良債権問題等に影響し得る他の要因
① 将来、金利が上昇する局面では、日本国債等保有債券の価格下落、貸出スプレッドの変化、金利負担に耐えられなくなる貸出先の出現による不良債権の増加等により、当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす恐れがあります。
② 将来、為替が大幅に変動する局面では、これに伴うコスト上昇、売上の減少、為替系デリバティブ(通貨オプション等)の評価損発生に伴う財務負担等による与信先の業績悪化、およびこのようなデリバティブ取引の決済負担に耐えられなくなる与信先の出現による不良債権の増加等により、当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす恐れがあります。
③ 原油や鉄鋼等の原材料価格の高騰などによる仕入れや輸送などのコスト上昇を販売価格に十分に転嫁できない貸出先等を中心に不良債権が増加した場合、当社の財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
④ 日本の金融機関(銀行、ノンバンク、証券会社および保険会社等を含みます。)の中には、資産内容の劣化およびその他の財務上の問題が引続き存在している可能性があり、今後一層悪化する可能性やこれらの問題が新たに発生する可能性もあります。こうした日本の金融機関の財政的困難が継続、悪化または発生すると、それらの金融機関の流動性および支払能力に問題が生じる恐れもあり、以下の理由により当社に悪影響を及ぼす可能性があります。
・問題の生じた金融機関が貸出先に対して財政支援を打ち切るまたは減少させるかもしれません。その結果、当該貸出先の破綻や、当該貸出先に対して貸出をしている当社の不良債権の増加を招くかもしれません。
・経営破綻に陥った金融機関に対する支援に当社が参加を要請される恐れがあります。
・当社は、一部の金融機関の株式を保有しております。
・政府が経営を支配する金融機関の資本増強や、収益拡大等のために、規制上、税務上、資金調達上またはその他の特典を当該金融機関に供与するような事態が生じた場合、当社は競争上の不利益を被るかもしれません。
・預金保険の基金が不十分であることが判明した場合、預金保険の保険料が引き上げられる恐れがあります。
・金融機関の破綻または政府による金融機関の経営権取得により、預金者の金融機関に対する信認が全般的に低下する恐れ、または金融機関を取巻く全般的環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
・銀行業に対する否定的・懐疑的なマスコミ報道(内容の真偽、当否を問いません。)により当社の風評、信任等が低下する恐れがあります。
3.トレーディング・投資活動に伴うリスク
当社は、デリバティブを含む様々な金融商品を取扱うxxなトレーディング業務および投資活動を行っております。従いまして、当社の財政状態および経営成績は、かかる活動に伴うリスクに晒されております。かかるリスクとしては、特に、内外金利、為替レート、株価および債券相場の変動等が挙げられます。例えば、内外金利が上昇した場合、当社の保有する大量の国債をはじめとする債券ポートフォリオの価値に悪影響を及ぼす可能性があります。円高となった場合は、当社の外貨建て投資の財務諸表上の価値が減少し、売却損や評価損が発生する可能性があります。当社では、このような内外金利、為替レート、有価証券等の様々な市場の変動により損失が発生するリスクを市場リスクとして、市場全体の変動による損失を被るリスクである「一般市場リスク」と、特定の債券・株式等の金融商品の価格が市場全体の変動と異なって変動することにより損失を被るリスクである「個別リスク」に区分して管理しております。これらのリスク計測には、過去の市場変動に基づきポートフォリオの市場価値が今後一定期間でどの程度減少し得るかを統計的に推計する方法を採用しており、この手法により計測した一般市場リスク量と個別リスク量の合算値を市場リスク量としております。ただし、このように計算された市場リスク量は、その性質上、実際のリスクの程度を常に正確に反映できるわけではなく、またこのように示されたリスク量を上回るリスクが現実化する可能性もあります。
4.為替リスク
当社の業務は為替レートの変動の影響を受けます。円が変動した場合、外貨建取引の円貨換算額も変動することになります。さらに、当社の資産および負債の一部は外貨建で表示されております。かかる外貨建の資産と負債の額が通貨毎に同額で相殺されない場合、または、適切にヘッジされていない場合、自己資本比率を含む当社の財政状態および経営成績は、為替レートの変動により、マイナスの影響を受ける可能性があります。
5.当社の格付低下等に伴う資金流動性等の悪化リスク
格付機関が当社の格付を引き下げた場合、当社の市場運用業務およびその他の業務は悪影響を受ける恐れがあります。当社の格付が引き下げられた場合、当社の市場運用業務では、取引において不利な条件を承諾せざるを得なくなったり、または一定の取引を行うことができなくなる恐れがあり、加えて当社の資本・資金調達にも悪影響を及ぼすこともあり得ます。かかる事態が生じた場合には、当社の市場運用業務およびその他の業務の収益性に悪影響を与え、当社の財政状態および経営成績にも悪影響を与えます。
6.当社のビジネス戦略が奏功しないリスク
当社は、収益力増強のために様々なビジネス戦略を実施しておりますが、以下に述べるものをはじめとする様々な要因が生じた場合には、これら戦略が功を奏しないか、当初想定していた結果をもたらさない可能性があり、また、ビジネス戦略自体を変更する可能性があります。
・既存の貸出についての利鞘拡大が進まないこと。
・競争状況または市場環境により、当社が目指している手数料収入の増大が期待どおりの結果をもたらさないこと。
・経費削減等の効率化を図る戦略が期待どおりに進まないこと。
・当社の出資先が、財務上・業務上の困難に直面したり、戦略を変更したり、または当社を魅力的な提携先ではないと判断した結果、かかる出資先が当社との提携を望まず、または提携を解消すること。もしくは、当社が、当社の財政状態の悪化等により、出資先との提携を解消せざるを得ないこと。
7.業務範囲の拡大に伴うリスク
当社は、法令その他の条件の許す範囲内で、伝統的な銀行業務以外の分野に業務範囲を広げてきております。当社がこのように業務範囲を拡大していけばいくほど、新しくかつ複雑なリスクに晒されます。当社は、拡大された業務範囲に関するリスクについては全く経験がないか、または限定的な経験しか有していないことがあります。変動の大きい市場業務であれば、利益も期待できる反面、損失が発生するリスクも伴います。当該業務に対して、適切な内部統制システムおよびリスク管理システムを構築すると共に、リスクに見合った自己資本を有していなければ、当社の財政状態および経営成績に悪影響を与えます。さらに業務範囲の拡大が予想どおりに進展しない場合、または熾烈な競争により当該業務の収益性が悪化した場合、当社の業務範囲拡大への取り組みが奏功しない恐れがあります。
8.新興xxxに対するエクスポージャーに係るリスク
当社は、支店や子会社のネットワークを通じてアジア、中南米、中東欧、xxx、新興市場地域でも活動を行っており、これらの国々に関係する様々な信用リスクおよび市場リスクに晒されております。具体的にはこれらの国の通貨がさらに下落した場合、当該国における当社の貸出先の信用に悪影響が及ぶ恐れがあります。当社の新興xxxの貸出先への貸付の多くは米ドル、ユーロまたはその他の外国通貨建てです。かかる貸出先は、現地通貨の為替変動に対してヘッジをしていないことが多いため、現地通貨が下落すれば、当社を含めた貸出人に債務を弁済することが困難となる恐れがあります。さらに、これらの国は、国内金利を引き上げて、自国通貨の価値を支えようとする場合もあります。そうなった場合、貸出先は国内の債務を弁済するためにさらに多くの経営資源を投入せざるを得なくなり、当社を含めた外国の貸出人に対して債務を弁済する能力に悪影響が及ぶ恐れがあります。さらに、かかる事態またはこれに関連して信用収縮が生じれば、経済に悪影響を与え、当該国の貸出先および銀行の信用がさらに悪化し、当社に損失を生じさせる恐れがあります。
また、各地域、国に固有または共通の要因により、様々なリスクが顕在化した場合には、当社はそれに応じた損失その他の悪影響が発生する恐れがあります。
9.消費者金融業務に係るリスク
当社は、消費者金融業者に対する貸出金および消費者金融業者の株式を保有しております。消費者金融業に関しては、近時、「貸金業法」におけるいわゆるみなし弁済を厳格に解するものを含め、過払利息の返還請求をより容易にする一連の判例が出され、これらに伴い過払利息の返還を求める訴訟が増加しております。さらに、平成19年12月より改正「貸金業法」が段階的に施行され、平成22年6月にはみなし弁済制度の廃止や総量規制の導入等の改正が実施されました。同時に、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の改正の施行により、消費貸借契約の上限金利が29.2%から20%に引き下げられました。このように、消費者金融業を取り巻く環境は依然として厳しい状況であり、消費者金融業を営む取引先が悪影響を受けた場合、当社の消費者金融業者に対する貸出金および当社が保有する消費者金融業者の株式の価値が毀損する可能性があります。
10.世界経済の悪化・金融危機の再発により損失を計上するリスク
世界経済は、米国・欧州に端を発した世界金融危機・同時不況から、回復局面にあるものの、先進国経済は依然として雇用低迷・財政デフレ等の構造的問題を抱えております。一方で新興国経済は景気過熱やインフレ圧力に直面するなど、世界経済は新たな不安要因を露呈しており、再び不況局面となれば、当社の一部の投資ポートフォリオや貸出に悪影響が出る恐れがあります。例えば、当社が保有する有価証券の市場価格が下落することにより損失が拡大する等の可能性があります。また、クレジット市場の環境変化が、当社の貸出先に財務上の問題や債務不履行を生じさせる要因となり、信用が収縮する可能性もあります。さらに、こうした有価証券のさらなる市場価格下落や資本市場での信用収縮の動きにより、国内外の金融機関の信用力が低下、資本不足や資金繰り悪化から破綻に追い込まれるケースが増加する可能性もあります。かかる問題により、これらの金融機関との間の取引により当社が損失を被り、当社の財政状態および経営成績が悪影響を受ける可能性があります。加えて、世界的な金融危機の再発が世界の債券・株式市場や外国為替相場の大幅な変動を招くことなどにより、市場の混乱が世界経済に長期的な影響を及ぼす場合には、当社への悪影響が深刻化する可能性があります。
各国政府や中央銀行は経済の安定促進のための様々な施策を実施または検討していますが、かかる新たに実施または検討されている施策にもかかわらず、日本および世界の金融市場や経済の状況が悪化する恐れがあります。また、日本および世界における経営環境は、当社の現在の予想よりも厳しくなる可能性もあり、その結果、当社の財政状態および経営成績が悪化する可能性があります。
加えて、当社の貸借対照xxの資産の大部分は、時価で計上する金融商品からなっています。一般的に、当社は市場価格を参照してこれらの金融商品の時価を定めています。時価で計上される金融商品の価値が下落した場合、対応する減損等が損益計算書上認識される可能性があります。世界金融危機・同時不況の影響により、金融商品の市場価格が大きく下落し、または適切な価格を参照できない状況が発生する可能性があり、市場における大きな変動または市場における機能不全は、当社が保有する金融商品の時価に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、金融商品の時価に関する会計上の取扱いについて、国際的な会計基準設定団体による見直し議論が続いているところでもあるため、今後、制度・基準等が見直された場合には、当社が保有する金融商品の時価に重大な影響を及ぼす可能性があります。
11.外的要因(被災、テロ等を含む)により業務に支障が生じるリスク
当社では、地震等の大規模災害の発生、テロ、新型インフルエンザ等感染症の世界的流行、通信・電力障害等の外部要因による災害等による被災、当社事務センター・システムセンター等の大規模障害等のリスクに対し必要な対策を講じるべく努力しておりますが、必ずしもあらゆる事態に対応できるとは限らず、想定外の事態が生じた場合には、当社の事業、財政状態および経営成績への悪影響を回避しきれない可能性があります。
なお、平成23年3月に発生いたしました東日本大震災に関連して、政府による計画停電や節電対応等の要請を踏まえた対策を継続してまいりますが、一連の対応において、当社の本支店やATM、その他の施設の運営に一部影響が発生する可能性があります。また、景気の悪化、当社貸出先の経営状況の悪化、株価の下落等に伴う当社不良債権・与信関係費用の増加、保有金融商品の減損もしくは評価損等の発生により、当社の事業、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
12.システムに関するリスク
当社の事業において、情報通信システムは非常に重要な要素の一つであり、インターネットまたはA TMを通じた顧客サービスはもとより、当社の業務・勘定等の根幹をなしております。地震等の大規模災害の発生、テロ、新型インフルエンザ等感染症の世界的流行等の外的要因に加えて、人為的ミス、事故、停電、ハッキング、コンピュータウィルス、通信事業者等の第三者の役務提供の瑕疵等により、情報通信システムの不具合・故障等が生じる可能性があります。この場合、その程度によっては、業務の停止およびそれに伴う損害賠償の負担その他の損失が発生し、また、行政処分の対象となる可能性があるほか、当社の評判が低下し、当社の事業、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす恐れがあります。
13.競争に伴うリスク
近年、日本の金融制度は大幅に規制が緩和されてきており、これに伴い競争が激化してきております。さらに、日本の金融業界では大型統合が進んでおり、今後も様々な合従連衡が行われ、競争環境は益々厳しさを増す可能性があります。平成23年4月には三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が発足し、一層の競争激化をもたらす可能性があります。また、金融機関に対する規制の枠組み変更がグローバルに検討されており、これにより金融業界における競争環境が変化する可能性もあります。当社が、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、当社の事業、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼす恐れがあります。
14.不xx・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘やこれらに伴う処分等を受けるリスク
当社は、現行の規制および規制に伴うリスク(日本および当社が事業を営むその他の地域における法令、政策、自主規制等の変更による影響を含みます。)のもとで事業を行っております。当社のコンプライアンス態勢およびコンプライアンス・プログラムは、全ての法令・規則に抵触することを完全に防止する効果を持たない可能性があります。
当社が適用ある法令および規則の全てを遵守できない場合、罰金、懲戒、評価の低下、業務停止命令、さらに極端な場合には業務についての許認可の取消しを受けることが考えられ、これにより当社の事業、財政状態および経営成績が悪影響を受ける恐れがあります。また、規制に関する事項は、当社が将来、戦略的な活動を実施する場面で当局の許認可を取得する際に悪影響を及ぼす恐れがあります。