Contract
自動融資サービス保証委託約款(リクルート支店用)
ダイレクトワン株式会社(以下、「当社」という。)の保証に基づき、スルガ銀行株式会社(以下、「銀行」という。)との表記自動融資サービス契約による取引(以下、「貸付契約等」という。)を行うもの(以下、「借主」という。)が当社と行なう保証委託取引(以下、「この取引」という。)は、この規定の定めるところによります。
第 1 条 保証委託の内容
(1)借主の委託に基づいて当社が負担する保証債務は、借主が銀行との間の貸付契約等に基づいて、銀行に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他いっさいの債務を主債務とした連帯保証債務とします。
(2)貸付契約等に契約期間の定めがあるときは、その貸付契約等についての保証委託の期間は貸付契約等の契約期間と同一としますが、貸付契約等の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されます。
(3)貸付契約等が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了したときにも、当社の保証債務は、その貸付契約等に基づいて借主がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
(4)貸付契約等に極度額の定めがあるときは、その貸付契約等についての保証委託にも同一の極度額があるものとみなし、銀行がやむを得ないと認めて極度額を超えて借主に貸越又は、貸付を行ったときは、その超過額まで保証委託の極度額は増額されます。保証委託の極度額は元本極度とし、当社の保証債務は極度額までの元本のほか利息、損害金、その他いっさいの費用に及びます。
(5)貸付契約等の極度額が増減額されたときは、保証委託の元本極度額も当社の承諾を得て増減額されます。ただし、当該貸付契約等がカードローン契約であるときには、その保証委託の元本極度額は当然に増減額 されます。
第 2 条 原債務の履行義務
当社が保証した債務(以下、「原債務」という。)について、借主はその支払期日に必ず原債務を履行し、当社には何ら負担をかけません。
第 3 条 代位弁済
(1)当社は、借主に対する事前の通知をせずに、また原債務の期限到来の有無にかかわらず、原債務の一部または全部を当社の任意の方法で代位弁済します。
(2)当社が代位弁済した原債務の貸付契約等についての保証委託の元本極度額は、代位弁済した元本相当分だけ減額されます。
第 4 条 求償の範囲
当社が保証債務を履行したときは、借主は当社に対して直ちに弁済し、その範囲は次の各号のすべてを含みます。
(1)当社の履行金額。
(2)当社の保証債務履行のために要した金額。
(3)その他当社の借主に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した
費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む。)。
(4)前各号の金額に対し当社が支払いを行った日の翌日から、借主が当社に弁済する日までの年 14.0%の割合(年 365 日の日割計算)による損害金。
第 5 条 弁済の充当順序
この取引による債務および当社との他の取引による債務があるときにはその債務を含めて、弁済金が借主の債務の全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して借主は異議を述べることができません。
第 6 条 求償権の事前行使
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じたときには、借主は当社から通知催告等がなくても当然当社が保証している金額について当社に対してあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
①原債務の弁済期が到来したとき又は原債務が期限の利益を失ったとき。
②支払いの停止または破産、競売もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
③手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
④借主の銀行に対する預金その他の債権または当社に対する金銭債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤借主が当社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑥住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、当社に借主の所在が不明となったとき。
⑦その他債権保全のため必要と認められたとき。
(2)次のときには、当社の請求によって前項(1)と同様、借主はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
①借主が当社または銀行との取引約定に違反したとき。
②借主が当社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
③前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 7 条 担保、保証人
借主は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、当社からの請求があり次第直ちに当社の承認する担保を差し入れ、または保証人をたてます。
第 8 条 中止、解約
(1)借主が第 6 条の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも当社はこの取引を中止し、または解約することができます。
(2)この取引が前項(1)により中止または解約されたときにも、当社の保証債務は、借主がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
(3)前項(2)の定めにかかわらず本条(1)により当社から中止または解約の通知をしたときは、借主は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、当社に負担をかけません。
第 9 条 届出事項の変更
(1)借主は氏名、住所、印鑑、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当社に届け出ま
す。
(2)前項(1)の届出を怠ったために、当社がした通知または送付した書類等が、延着しまたは到達しなかったときには、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第 10 条 報告および調査
(1)財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について当社が請求したときは、借主は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
(2)財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、借主は当社から請求がなくても直ちに報告します。
(3)当社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれがあるときも前項(2)と同様とします。
第 11 条 xx証書の作成
借主は、当社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをとります。
第 12 条 本約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この約款を変更する必要がある場合に は、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について、当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第 13 条 免責条項
借主は、当社が証書等の印影を借主の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、借主の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負います。
第 14 条 債権の譲渡、委託等
借主は、当社が借主に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べません。また、借主は当社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
第 15 条 管轄裁判所の合意
借主は、この取引に関して訴訟の必要を生じたときには、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 16 条 個人情報の取り扱いに関する同意
借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意します。
第 17 条 反社会的勢力の排除
借主は、自動融資サービス取引規定第 25 条「反社会的勢力の排除」の内容に同意します。
第 18 条 保証の解除
銀行との間の自動融資サービス取引規定に定める取引期間満了前においても、当社が必要と認めたときは、借主は当社に保証の解除をされても異議を申しません。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)