Contract
〔 SmartxxxBOX レンタルサービス 契約条項 〕
申込者(以下「甲」という)と株式会社フォーバルテレコム(以下「乙」という)は、この契約条項により、乙が保有する情報通信機器、付属品、ライセンス、回線等(以下「機器」という)を一定期間貸し出すサービスの提供について、以下の通り合意します。第1条 (目的)
本契約は、乙が機器を甲に賃貸する条件を定めます。
第2条(サービス提供対象の決定)
乙は独自の判断により、甲に対して本サービスを提供するか否かを決定できるものとします。
第3条 (契約期間)
1.本契約の契約期間は契約開始日より3年間とします。
2.契約期間の実際の開始日は、乙が甲指定の設置場所に機器を設置した日とします。
3.第1項の契約期間満了の30日前までに甲乙いずれからも本契約を変更または終了させる旨の文書による意思表示がないときは、本契約は契約期間満了の翌日から更に1年間継続されるものとし、その後もこの例によるものとします。
第4条 (担保責任)
1.乙は甲に対し、設置時において機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
2.甲は、設置時に機器の動作確認を行うものとし、この時に機器の性能の欠陥につき乙に対して通知をしなかった場合、機器は正常な性能を備えた状態で設置完了されたものとみなします。
第5条(設置場所の変更)
1.甲は、別途申込書に記した設置場所において、機器を使用するものとし、機器を甲の事由により移動して使用する場合は、予め乙の定める方法により、乙または乙が委託する業者によってのみ移動できるものとします。
2.前項の場合、機器の移動は、甲の費用で行うものとします。乙または乙が委託する業者において必要となる費用については、乙または乙が委託する業者が予め提示する料金を甲に請求し、甲は乙にこれを支払うものとします。
第6条 (機器および消耗品の管理)
1.機器の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって管理し、かつ通常の用法に従い使用するものとします。
2.甲は、機器に所有権を明示する表示物を除去し、または汚損しないこととします。
3. 甲は、事前に乙の書面による承諾がなければ、次の行為をすることはできないものとします。
1)機器の毀損ならびに機器の原状の変更
2)機器の譲渡、貸与、流用、および質権その他の担保権の設定
3)その他機器に関して、損害を及ぼすおそれのある行為
4.甲は、乙の所有権を侵害する第三者の行為に対しては、それが差押、仮差押、仮処分、公租公課の滞納処分その他いかなる事由に基づく行為であっても、 第三者に対して機器が自己の所有物でないことを主張、証明するとともに、これらの事態が発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を乙に連絡し、乙の指示に従うものとします。
第7条 (滅失・損傷等)
1.甲から乙への機器の返還までに生じた機器の盗難、滅失、および通常の消耗を超える損傷等の危険は、全て甲が負担するものとします。
2.前項の場合、甲はそれにより乙が被った損害を賠償するものとします。
第8条(機器の取替え)
1.乙の責めに帰すべき事由により、保守サービスを行っても修理不能等により機器が正常に作動しなくなった場合、乙の負担において機器を取り替えるものとします。
2.前項の機器の取替えに過大の費用または時間を要する場合、乙は、本契約を解除することができるものとします。
第9条 (サービス料金)
1.甲が乙に支払うサービス料金は乙が別途定める料金表に従うものとします。だたし別途料金表に定めるサービス料金は予告なく変更する場合があります。
2.契約期間により1ヶ月未満の端数の貸与日数が発生した場合、月額基本料金については、日割計算とします。
3.サービス料金の計算の開始日は契約期間の開始日とします。
第10 条(別途料金)
1.第5条第2項に拘わらず、下記原因による故障については、乙は甲に別途その修理等に要した費用を請求できるものとします。
1)取扱い上の不注意もしくは誤用または不充分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障
2)乙以外による改造、分解、修理等による故障
3)乙が指定する部品または消耗品以外の使用による故障
4)甲が無断で機器の設置場所を移動させたことによる故障
5)火災または天変地異その他これに類する災害による故障
6)その他機器に起因しない原因による故障
2.機器が離島およびこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は機器の設置および保守サービスにあたり、乙の規定に基づく出張費を甲に請求することができるものとします。
3.甲のやむを得ない事情等により、乙が乙の営業時間外に機器の設置および保守サービスを実施した場合、乙は乙所定の料金を別途甲に請求することができるものとします。
第11 条 (支払い)
甲は、乙が定める支払方法により、SmartxxxBOX レンタルサービス月額利用料金等を支払うものとします。
第12 条 (中途解約)
1.甲は、契約期間中に本契約の解約を希望する場合、解約を希望する旨について解約希望日の3ヶ月以上前に書面により乙に通知するものとします。
2.前項の場合、甲は、乙に対し、中途解約金としてfitレンタルサービス月額利用料の額を契約期間残余月数に乗じ、消費税相当額を加算した額を乙の指定する方法により、乙が指定する期日までに支払った上でのみ、解約できるものとします。
3.解約日により1ヶ月未満の端数の貸与日数が発生した場合、月額基本料金については、その端数は切上げて1ヶ月とみなし、日割計算は行わないものとします。
4.第10 条第1項の第1号乃至第4号により機器の使用継続が困難となったことにより本契約を中途解約する場合も、本条第2項の中途解約金を適用するものとします。
第13 条 (機器の返還)
1.理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、甲は乙に対して直ちに機器を返還するものとし、このときの返還に要する費用等は甲が負担するものとします。
2.本契約が終了したにも拘らず、機器が直ちに返還されない場合、乙は機器の設置場所に立入り、機器を持ち帰ることができるものとします。この場合、甲は、乙に対し契約期間の終了後から乙が機器を持ち帰った日までのサービス料金相当額の遅延損害金、および乙が機器を持ち帰るにあたって要した費用を支払うものとします。なお、1ヶ月未満の端数の貸与日数が発生した場合、月額基本料金については、その端数は切上げて1ヶ月とみなすものとします。
第14 条(保険)
1.乙は、乙の定める方法により、機器に動産総合保険をxxする場合があります。
2.機器に保険事故が発生した場合、甲は乙に対し、直ちにその旨を通知するとともに、乙が必要とする一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
第15 条(再委託)
乙は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとします。
第16 条 (不可抗力免責)
天変地異、暴動、ストライキ、輸送機関の事故その他の不可抗力により本契約の全部または一部につき履行遅滞または履行不能が生じた場合、乙はその責を負わないものとします。
第17 条 (権利譲渡等の禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約により生ずる権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、または承継させてはなりません。
第18 条(秘密の保持)
1.甲および乙は、本契約および個別契約に関連して知り得た相手方のすべての情報を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾を得ないで第三者に開示もしくは漏洩し、本契約履行の目的以外に使用し、または第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。
なお、第三者には、乙の委託先および関係会社を含まないものとします。
2.次の各号の一に該当するものは、本条における秘密保持の対象から除外されるものとします。
①公知・公用のもの。
②知得した後、自己の責によらずに公知・公用となったもの。
③知得した際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの。
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの。
⑤知得した後、知得した情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得るもの。
3.甲および乙は、第1項の情報(前項各号に掲げるものを除く)につき、裁判所または行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所または行政機関に対して当該情報を開示することができるものとします。
①開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。
②適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
③開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること。
4.甲は、乙より提供される情報を乙の事前の承諾を得ないで複写、複製してはならないものとします。
5.甲および乙は、第1項において、書面による相手方の事前の承諾を得て第三者に相手方の情報を開示するときは、本条に基づき自己に課される義務と同一の義務を当該第三者に課すものとします。また、xは、自己の委託先および関係会社に対して、自己の責任において本条に基づき自己に課される義務と同一の義務を課すものとします。
6.本条に基づく義務は、本契約終了後も引続きその効力を有するものとします。
第19 条(解除)
1.甲および乙は、双方の協議により合意した場合は、本契約の全部または一部を解除することができるものとます。
2.甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何等通知催告を行うことなく、即時本契約の全部または一部を解除することができます。
1)本契約および個別契約の条項の一に違背し、催告後30 日を経過してもなお違背状態が是正されないとき
2)期間内に契約を履行する見込がないと認められるとき。
3)第三者から差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき、破産・民事再生・会社整理・特別清算・会社更生手続開始等の申立があったとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき。
4)営業を廃止・休止・変更し、または第三者に管理される等営業内容に変更があったとき、またはそのおそれがあると認められるとき。
5) 手形もしくは小切手を不渡としたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
6)甲または乙に対して背信行為があったとき。
7)公序良俗に反する等の行為があり、甲または乙において取引の継続を不相当と認めたとき。
8)財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき。
9)その他上記各号の一に準ずる事由があったとき。
3.甲および乙は前項各号の一に該当した場合、何等通知催告を受けることなく直ちに期限の利益を失うものとし、相手方に対する全債務を直ちに支払わなければなりません。
4.甲が第2項各号の一に該当した場合、乙は何等通知催告を行うことなく保守サービスの提供を一時停止することができます。かかる保守サービスの提供の一時停止により甲が損害を被った場合でも、乙は甲に対する損害賠償義務を負わないものとします。
5.甲または乙が第2項各号の一に該当したことによって相手方が損害を被ったときは、当該相手方は、同項に基づき契約を解除したか否かを問わず、その損害の賠償を請求することができるものとします。
第20 条 (連帯保証人)
1.連帯保証人は、甲が乙に対して負担する一切の債務について、甲と連帯して保証債務を負い、その履行については本契約に従います。
2.連帯保証人は、乙の甲に対する債権を持って相殺を行いません。
3.連帯保証人は、xが担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しません。
第21 条 (xxxxの原則)
本契約に規定なき事項および本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、xxxxxxを旨とし、両者協議の上解決するものとします。
第22 条 (管轄裁判所)
甲および乙は、本契約について法律上の紛争を生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
(2011 年5 月25 日制定)
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〔SmartxxxBOX レンタルサービスお申込みにあたっての条件〕
1.お申込みにあたっての提供条件
(1)多数のお申込みが一時に集中する場合、お申込書の記入内容に不備がある場合及び当社の業務上支障がある場合において、本サービス提供開始までに相当な期間を要する場合があります。
(2)本サービスは、申込者と当社の契約となります。
(3)本サービスのご利用にあたっての料金計算期間は、当社で指定します。
(4)当社が発行する請求書等の発送日およびお支払い期日等についての変更はできません。
(5)本サービスに係る申込書等はお返しいたし兼ねます。
(2011 年5 月25 日制定)