GI フォーラムにおける RD 株利用規約
GI フォーラムにおける RD 株利用規約
制定:令和6年4月1日
「GI フォーラムにおける RD 株利用規約」(以下「本規約」という。)は、グリーンイノベーションフォーラム会則(以下「会則」という。)に基づき制定し、GI フォーラムの参画機関が GI フォーラムにおいて、機構が所有し提供する GI フォーラム用 RD 株を利用にあたり同意すべき事項を定めるものである。
(定義)
第1条 本規約における用語の定義は以下のとおりとする。
一 「CO2 固定微生物」とは、水素酸化細菌等の CO2 を直接原料として利用する微生物をいう。二 「GI 微生物 PF 事業」とは、CO2 固定微生物利活用プラットフォームの構築事業をいう。
三 「GI フォーラム」とは、GI 微生物 PF 事業で得られた微生物、データ、プラットフォーム等の成果物 の利用促進等により、参画機関による CO2 からのバイオものづくりの社会実装を支援するとともに、我が国におけるバイオものづくりを通じたカーボンリサイクルの推進に寄与することを目的として設立 された共同体をいう。
四 「NITE コンソーシアム」とは、GI 微生物 PF 事業を実施する機関の集合体をいう。
五 「機構」とは、独立行政法人製品評価技術基盤機構をいう。機構は NITE コンソーシアムの一機関である。
六 「NBRC」とは、NITE バイオテクノロジーセンターをいう。
七 「参画機関」とは、GI フォーラムに参画する機関をいう。ただし、NITE コンソーシアムの各機関を除く。
八 「活動期限」とは、GI フォーラムの活動期限であり、2031 年 3 月 31 日又は GI 微生物 PF 事業の終了日のいずれか早い日をいう。
九 「プラットフォーム」とは、GI 微生物 PF 事業において構築する CO2 固定微生物利活用プラットフォーム及びそのプロトタイプをいう。
一〇 「フィードバックデータ」とは、参画機関が GI フォーラムに提供される GI 成果物を利用して得たデータのうち、プラットフォームのデータ及び機能の拡充並びに GI フォーラムでの利活用を目的に参画機関から機構に提供されるデータをいう。
xx 「微生物」とは、細菌、放線菌、古細菌、糸状菌、酵母、ウイルス( バクテリオファージを含む。)、微細藻類(真核生物に属するもの。)及び原生生物をいう。
xx 「RD 番号」とは、微生物を識別するために付与する一意の番号をいう。xx 「RD 株」とは、RD 番号が付与された微生物をいい、複製物を含む。
一四 「GI フォーラム用 RD 株」とは、参画機関に限定公開をし、無料で提供している RD 株をいう。一五 「複製物」とは、RD 株を培養又は増幅して得た、RD 株の培養物又は増幅物をいう。
一六 「派生物」とは、RD 株の遺伝的な発現又は代謝の結果として生じる天然に存在する生化学的化合物(遺伝の機能的な単位を有しないものを含む。)をいう。
一七 「改変物」とは、RD 株又は派生物を利用して得られた、元とは異なる新たな特徴を有するものをいう。
xx 「RD 株等」とは、RD 株、派生物及び改変物を総称したものをいう。
一九 「利用責任者」とは、参画機関に所属する者のうち、機構の定めた利用条件を遵守し RD 株等を利用する者であり、かつ、利用者に利用条件を遵守させ適切に RD 株等を利用することについて責任を有する者をいう。
二〇 「利用担当者」とは、参画機関に所属する者のうち、利用責任者の指示の下、生物利用条件を遵守し RD 株等を利用する者であり、かつ、提供にかかる事務を担当する者をいう。利用責任者と兼ねることができる。
二一 「利用者」とは、参画機関に所属する者のうち、利用責任者の指示の下、利用条件を遵守し RD 株等を利用する者をいう。利用責任者及び利用担当者を含む。
二二 「商業的利用」とは、製造、検査、研究受託等の営利活動において RD 株等を利用することをいう。RD 株等を利用して得られた成果を元にして知的財産権に係る出願を行う場合を含む。
xx 「非商業的利用」とは、前項に規定する商業的利用以外のことをいう。
二四 「コレクション」とは、世界微生物株保存連盟(WFCC: World Federation for Culture Collections)の下、管理されている WDCM CCINFO に登録されているカルチャーコレクション及び日本微生物資源学会の機関会員をいう。
二五 「バイオセーフティレベル」(以下「BSL」という。)とは、NBRC が次のとおり区分を定めた微生物の取扱い安全の区分をいう。
BSL1 ヒトに疾病を起こし、或いは動物にxxx的に重要な疾患を起こす可能性のないものであり、個体及び地域社会に対する危険度が無いもの。
BSL1* BSL1 のうち、日和見感染することが報告されているもの。ただし、BSL1*でないことは日和見感染しないことを意味しない。
BSL2 ヒト或いは動物に病原性を有するが、実験室職員、地域社会、家畜、環境等に対し、重大な災害とならないもの。また、実験室内で曝露されると重篤な感染を起こす可能性はあるが、有効な治療法、予防法があり、感染が拡散する可能性は低いもの。さらに、個体に対する危険度は中程度であり、地域社会に対する危険度は低いもの。
( RD 株の提供申込)
第2条 利用担当者は、GI フォーラム用 RD 株の提供を申し込む場合、GI フォーラムにおける RD 株提供申込書を提出しなければならない。
(RD 株の発送)
第3条 機構は、原則として利用担当者あてに GI フォーラム用 RD 株を発送する。
2 利用者は、機構が発送した GI フォーラム用 RD 株が機構側以外の事由等で利用者に届かなかった場合には、 機構に異議を申し立ててはならない。
(RD 株等の利用)
第4条 利用者は、RD 株が分類学的に属レベル程度までしか同定されていないものであり、提供される標品に不生育又は雑菌混入の可能性があることを容認する。
2 利用者は、申込書に記載の機構が提供した GI フォーラム用 RD 株(以下「本 RD 株」という。)を申込書の記載内容の範囲内かつ本規約に規定する諸条件の下で非独占利用する権利を得る。利用者は、機構が利用者に断ることなく自由に RD 株を他者に提供することに同意する。
3 利用者が非独占利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、本 RD 株を提供した日から GIフォーラムに加入している期間と活動期限のいずれか短い方の期限までの期間とする。
4 利用者は、本 RD 株について、機構又は第三者が保有する本 RD 株に係る知的財産権その他一切の権利が提供により利用者に譲渡されるものでないこと、また、規約に記載された範囲で本 RD 株等を利用・廃棄する権利以外は与えられるものでないことについて同意した上で利用しなければならない。
5 利用者は、次の各号に掲げるいずれかの場合を除き、本 RD 株等を第三者に移動し、利用させ、又は担保に供してはならない。
一 申込書に記載の利用目的に関連し本 RD 株等の解析、培養等を日本国内の第三者に業務委託し、利用責任者が知的財産等の権利がその第三者に発生しないことを担保して、移動申請し機構が妥当であると判断した場合
二 申込書の記載内容の範囲内で、利用者と NITE コンソーシアムの各機関又は GI フォーラム参画機関との間での移転と利用
三 その他機構が認めた場合
6 利用者は、本規約で指定された利用条件で、日本国内で本 RD 株等を利用しなければならない。
7 利用者は、RD 株等が生物又は生体物質であり性質が変化すること、欠陥を持つ可能性や潜在的な危険性があることを認識し、知識と技術をもった者が本 RD 株等を適切に取り扱うための設備の整備や管理体制の構築等必要な措置をとらなければならない。
8 利用者は、BSL2 に該当する RD 株等の利用に際して、感染防止のため次の各号の事項を遵守しなければならない。ただし、利用者の組織で別途定めがある場合は除く。
一 実験区域を限定した上で実験を行うこと。
二 エアゾール(飛沫)発生の恐れのある実験は生物学用安全キャビネットの中で行うこと。三 実験中は関係者以外の立入りを禁止すること。
四 実験に用いた器具及び培養物は実験終了後、滅菌処理をすること。
9 利用者は、本 RD 株等を利用するにあたり適用される法令、諸規則、条例等を厳守しなければならない。
10 利用者及び利用者の所属機関は、本 RD 株等の利用が第三者の知的財産xxを侵害する恐れがあること等を認識し、自らの費用と責任において必要な一切の措置を講じなければならない。
11 利用者が本 RD 株等を利用して発明等を行った場合、当該発明等に係る特許出願を行う権利は原則として利用者に付与されるものとする。ただし、本 RD 株そのものを請求項とすることはできないものとする。
12 利用者は、利用終了までに、原則本 RD 株等を廃棄し、機構へ報告しなければならない。ただし、活動期限以降継続して本 RD 株等の利用を希望する場合、活動期限の2か月末までに RD 株としての新規提供の依頼書を提出することで、廃棄することなく利用できるものとする。
13 利用者は、本 RD 株等を利用するに当たり、海外における商業的利用を含め本規約の記載により難い場合、又は商業的利用のため特段の配慮を必要とする場合には、機構へ申し入れ、機構と協議しなければならない。
14 利用者は、利用期間内に本 RD 株の死滅等により利用が困難になった場合は、再提供申込書を提出することで、当該本 RD 株の再提供を受け利用期間まで利用することができる。
15 利用者は、本規約に同意できない事由が発生した場合、又は、規約に違反していることが明らかになった場合、速やかにその利用を中止するとともに、本 RD 株等を廃棄し、その旨機構に報告しなけれ
ばならない。
15 利用者は、機構が利用者に通知することなく機構が保有する RD 株を廃棄する、あるいはその公開や提供を停止する場合があることに同意した上で、本 RD 株等を利用しなければならない。
16 利用者は、本 RD 株等を用いて得られた成果について、同じ目的で当該微生物を利用する機関へ協調領域における集合知とするため、機構から提供した RD 株1株当たり1データ以上をフィードバックデータとして機構へ利用期間終了までの可能な限り早い時期に提供すること。提供の詳細については、「GI フォーラムにおけるデータ利用規約」に基づき実施すること。
(寄託)
第 5 条 利用者は、本 RD 株についてコレクションへ寄託を必要とする場合には、当該情報を機構に通知しなければならない。機構は、当該通知を受け、機構及び必要に応じて他のコレクションに寄託するか協議し、適切に対応する。
2 当該特許出願のために本 RD 株を寄託する必要がある場合には、利用者は、特許寄託するために必要な情報を機構に通知する。機構は、当該通知を受け、特許微生物寄託センター又は特許生物寄託センターに特許寄託する。その特許寄託にかかる費用は利用者が支払わなければならない。特許寄託中は、機構は当該株の RD 株としての公開を行わない。
3 利用者は、利用者の通知によらずに、機構が第 1 項及び第 2 項の寄託を行うことがあることを認識して本 RD 株等を利用する。
(成果の開示、公表及び報告)
第6条 利用者は、本 RD 株等の利用により得られた成果を特許出願、特許登録、特許公開、特許の商業的実施又は製品の販売を含む事業化以外の目的では、原則開示又は公表してはならない。
2 利用者は、本 RD 株等を用いた海外を含む特許出願、特許登録、特許公開及び特許の商業的実施を行った場合、その事実を、事後1か月以内を目処として機構へ報告しなければならない。
3 利用者は、本 RD 株等を用いた製品の販売開始の3か月前まで及び販売開始後1か月以内に機構へ報告しなければならない。
4 利用者は、機構が本 RD 株を他者に公開していること、また、その成果は更なる利用者のために公開を原則としていることを認識し、機構が本 RD 株等の成果を公表することに可能な限り協力しなければならない。
5 機構は、受け取った報告書を、原則、機構内、NEDO 及び経済産業省における実績の確認のために用いる。
(情報の取扱い)
第 7 条 機構は、利用担当者から提出された第2条第1項に基づく申込書の内容(個人情報、電話等で確認した内容を含む。)を、原則として第三者に提供しない。
2 前項に関わらず、機構は、当該情報を、以下の目的で使用することができる。 一 利用者からの問い合わせへの対応、本 RD 株の提供に必要な業務を行うため
二 事前に利用者からの許可を得た場合は、機構のサービス、セミナー、シンポジウム、研修等の事業の案内とアンケートの送付のため
3 第1項に関わらず、機構は、条約、法令、諸規則、条例等に基づく開示請求があった場合若しくは
報告義務が生じた場合は、提供に係る内容( 個人情報を含む。)を第三者に提供することができる。
4 第1項に関わらず、機構は、利用責任者から書面(メールを含む。)による同意を得た上で提供に係る内容(個人情報を含む。)を第三者に提供することができる。
(反社会的勢力の排除)
第 8 条 利用者は次の各号のいずれにも該当しないことを保証する。また、その確認のため、xx県警察本部に対して照会が行われる場合があることに同意する。
一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢力」という。)
二 役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が反社会的勢力である者
三 反社会的勢力が経営に実質的に関与している者
四 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用している者
五 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与している者
六 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者
(損害賠償)
第 9 条 利用者は、本 RD 株等の利用等一切の行為に起因し又はこれに関連して、何らかの損害が発生した場合、並びに本 RD 株の発送遅延や未達等の提供に起因し又はこれに関連して、利用者に何らかの損害が発生した場合において、機構が一切の責任を負わないことについて同意しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第 10 条 本規約の準拠法は日本法とする。
2 機構と利用者は、本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
(協議)
第 11 条 機構と利用者は、本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に生じた疑義については誠実に協議しなければならない。