・顧客(会員)は、愛馬会法人が別途交付する『2023 年度募集馬・会員募集のご案 内』等又はマイページ上の記載のうちから競走用馬を選択し、当該競走用馬に出資することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬は愛馬会法人より、JRA(日本
競走用馬ファンドの契約にあたって
《契約締結前交付書面》
会員は、競走用馬ファンドに出資する場合にはxxx法人との間で匿名組合契約を締結することになります。
本書面には競走用馬ファンド及び匿名組合契約に関する事項が記載されていますので、会員においては本書面を必ずお読みになってから出資申込をしていただきますようお願い申し上げます。
〈注意事項〉競走用馬ファンドの特徴とリスクについて(必ずお読みください。)
・顧客(会員)は、xxx法人が別途交付する『2023 年度募集馬・会員募集のご案 内』等又はマイページ上の記載のうちから競走用馬を選択し、当該競走用馬に出資することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬はxxx法人より、JRA(日本
中央競馬会)及び NAR(地方競馬全国協会)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支払う馬代金相当額、競走用馬の維持費、保険料等は出資金として扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。
・当該出資馬によっては、馬体状況等により競馬に出走することなく引退することがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、出資会員が出資した元本の保証はありません。
・本匿名組合契約は、商法第 535 条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合の営業者(「xxx法人」及び「クラブ法人」をいいます。)の報酬は、当該出資馬が獲得した賞金の 3%(別途消費税 10%対象)(その他では、賞品売却分配金に関わる事務経費 22,000 円(消費税 10%対象 20,000 円、消費税 2,000 円)及び、当該出資馬の引退に際しては、サラブレッドオークションにて売却する場合に売却代金(税込)から控除される手数料 5%(税込)の内の 1%相当額(別途消費税 10%対象)、競走
馬・種牡馬として売却する場合[種牡馬賃貸契約を含みます。]には純利益が 500 万円を超える場合、累進計算により段階的に 10%~40%(消費税 10%対象))です。なお、賞金に関わる諸手当のうち特別出走手当及びその他事故見舞金等収入について、営業者報酬はありません。
・出資会員の出資としては、当該出資馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、
当該出資馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。
・当該出資馬が牝馬の場合は、6 歳 3 月末を引退・運用終了期限とします。引退時にはは、その競走成績にかかわらず、提供先が募集価額総額の 10%相当額(税込)で買い戻す特約があります(死亡の場合は別に規定)。当該出資馬が牡馬の場合は、引退時期の定めはありません。
・本匿名組合契約の運用開始は、2 歳 1 月 1 日からとなります。運用開始後は、当該出資馬が死亡又は競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によっても出資会員は、出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始期日以前に当該出資馬が死亡又は競走能力喪失に相当し運用できなくなった場合には、本匿名組合契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は出資会員宛に返還されます。
・競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条の 6(書面による契約解除)の適用を受けないため、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、当該出資馬の故障によりxxx法人がやむを得ないと認めた場合を除きます。)。また、本匿名組合契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場合、出資会員に対するxxx法人からの返還金はなく、会員資格が失効するとともに、当該出資馬に係わる一切の権利が消滅します。
・出資会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資義務等)を第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する出資者の名義変更は、相続等による包括承継を除いて行うことができません。
・金融商品取引法第 47 条の 3 により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、xxx法人の本店・営業所にて縦覧することができます。
・本匿名組合契約の詳細については、『競走用馬ファンドの契約にあたって《契約締結前交付書面》』(2023 年 7 月 1 日改訂のもの、以下「本書面」といいます。)に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先、出資募集の開始前の公表事項については別途交付の「2023 年度募集馬・会員募集のご案内」等又はマイページ上に記載します。出資募集の開始後から終了までの期間中に上記事由が確認された場合には、これについてxx公表します。全てをよくお読みいただき競走用馬ファンド及び本匿名組合契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込をご検討ください。
・出資申込の方法は、出資申込受付期間中におけるインターネットによるマイページからの申込となります。この場合の出資契約は、抽選等を経て出資馬が確定し、xxx法人から当該会員に対しマイページ上で出資馬確定通知が掲載された時点で成立します。
目 次
1.クラブ法人及びxxx法人
⑴ クラブ法人(p.1)
⑵ xxx法人(p.1)
2.会員から出資された財産の運用形態(p.1)
3.商品投資受益権の販売に関する事項
⑴ 出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 (p.3)
⑵ 『精算書』の記載事項(p.4)
⑶ 強制解約(p.5)
⑷ 商品投資受益権の名称(p.6)
⑸ 販売予定総額及び口数(p.6)
⑹ 販売単位(p.6)
⑺ 出資申込期間及び取扱場所(p.6)
⑻ 募集馬に係る手術歴等の公表について(p.6)
⑼ 競走馬出資金のクラブポイント制度について(p.7)
⑽ 本店の所在地等及び会員が営業者に連絡する方法(p.7)
⑾ 販売の取り止め(p.7)
⑿ 再販売(p.7)
4.xxx法人が会員から徴収する手数料及び追加出資金等の徴収方法
⑴ 入会金・月額会費(p.8)
⑵ 維持出資金(p.8)
⑶ 保険出資金(競走用馬保険料相当額)(p.8)
⑷ 海外遠征出資金(p.11)
⑸ 事故見舞金返還義務出資金(p.11)
⑹ GⅠ競走等優勝に係わる祝賀費用(p.12)
⑺ 馬名変更手数料(p.12)
5.匿名組合損益の帰属(p.12)
6.出資会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
⑴ 出資会員が個人の場合(p.12)
⑵ 出資会員が法人の場合(p.13)
7.匿名組合契約期間に関する事項(p.13)
8.匿名組合契約の変更に関する事項(p.13)
9.匿名組合契約の解除に関する事項
⑴ 解約の可否及び買取りの有無(p.14)
⑵ クーリングオフの制度はありません(p.14)
⑶ 匿名組合契約解除によるファンドへの影響(p.14)
⑷ 匿名組合員(出資会員)の破産(p.14)
10.商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項
⑴ 商品投資受益権の譲渡(p.14)
⑵ 相続と相続放棄について(p.15)
⑶ 相続人又は受遺者が商品投資受益xxの相続又は受遺を希望する場合(p.15)
11.会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
⑴ 投資の内容及び投資制限(p.16)
⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無(p.16)
⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無(p.16)
⑷ 運用開始予定日について(p.16)
⑸ 運用終了予定日について(p.16)
⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間(p.19)
⑺ 出資会員から出資を受けた財産の管理口座(p.19)
12.金融商品取引契約の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
⑴ 金融商品取引契約の種類(p.19)
⑵ 事業報告書の縦覧について(p.20)
⑶ 出資会員から出資された財産の所有関係(p.20)
⑷ 出資会員の第三者に対する責任の範囲(p.20)
⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の出資会員の損失分担及び各種出資金の納入義務に関する事項について(p.20)
⑹ 出資会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
(p.21)
13.当該出資馬の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について
⑴ 賞金からの控除(p.24)
⑵ 営業者の報酬(p.27)
14.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法(p.28)
15.当該出資馬の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項
⑴ 月次分配(p.29)
⑵ 年次分配(p.30)
⑶ 運用終了精算分配(p.30)
⑷ 適用除外(支払金の留保)(p.30)
16.運用終了(引退)時の支払について
⑴ 運用終了精算分配の金額の計算方法(p.31)
⑵ 支払方法及び支払時期(p.31)
17.出資会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期(p.31)
18.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項(p.31)
19.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無(p.31)
20.本匿名組合契約に関わる紛議について
⑴ xxx法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所(p.31)
⑵ 本匿名組合契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
(p.32)
21.匿名組合契約に係る法令等の概要(p.32)
22.会員がxxx法人本店において事業報告書を閲覧できる旨(p.32)
23.当該出資馬の海外遠征(p.32)
24.中央入厩予定馬の地方競馬での運用と地方転籍について
⑴ 地方競馬での運用(p.33)
⑵ 地方競馬への転籍とその判断(p.33)
25.当該出資馬が種牡馬となる場合について
⑴ 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者(p.34)
⑵ 繋養先並びに売却価格等の決定方法(p.35)
⑶ 種牡馬賃貸契約の概要について(p.35)
26.賞品売却分配金の算出方法について(p.36)
27.個人情報の取扱い及び利用目的の特定について(p.37)
1.クラブ法人及びxxx法人
⑴ クラブ法人
・商号:有限会社シルクレーシング
・住所:xxxxxxxxxx 0 x 00 x XXXX XXXXXXXX xx 0X
・代表者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第 1591 号
・資本金:1,000 万円
・主要株主:xxxx
・他に行っている事業:該当なし
・適格請求書登録番号:T4010602017577
⑵ xxx法人
・商号:有限会社シルク・ホースクラブ
・住所:xxxxxxxxxx 0 x 00 x XXXX XXXXXXXX xx 0X
・代表者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第 1601 号
・加入協会:一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
・資本金:5,000 万円
・主要株主:xxxx シルク・ホースクラブ持株会
・他に行っている事業:該当なし
・適格請求書登録番号:T8010602023638
2.会員から出資された財産の運用形態
顧客は、xxx法人の運営するシルク・ホースクラブに入会しxxx会員となります
(以下「会員」又は「出資会員」といいます。)。会員とxxx法人との間の匿名組合契約及びxxx法人とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(又は「競走 馬」といいます。)への出資、運用、分配の仕組としては、概略以下のとおりとなりま
す。①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、xxx法人との匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金(以下「競走馬出資金」といいます。)をxxx法人に出資します。②xxx法人は、競走馬出資金をもって競走用馬(以下「当該出資馬」といいま す。)を取得します。③xxx法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬を日本中央競馬会(以下「JRA」といいます。)又は地方競馬全国協会(以下「NAR」といい、JRA とあわせて以下「JRA 等」といいます。)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資します。④クラブ法人は、当該出資馬を JRA 等(※ NAR が管轄する地方競馬に登録・在
籍させる場合があり、この詳細については、後述「24.中央入厩予定馬の地方競馬での運用と地方転籍について」を参照)の競走に出走させることにより運用します。⑤クラブ法人は、当該出資馬を JRA 等の競走に出走させることにより得られた賞金(後述「12.⑹①参照」)、その他収入から諸経費を控除した額(本書面において経費等を控除した額は「獲得賞金等分配対象額」といいます。)を、xxx法人に対して支払います。⑥xxx法人は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、出資会員に対して分配します。⑦出資会員 は、競走馬出資金のほか、維持出資金その他の追加出資金を支払います。
分配対象額は、一定の基準(※後述「14.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算します。xxx法人は、この分配作業を月次において行い、出資会員に分配します(以下「月次分配」といいます。)。
分配対象額のうち、JRA 等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます
(以下「JRA 等の源泉徴収」といいます。)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人からxxx法人に賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して 20%(復興特別所得税を含めると 20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」といいます。)。「JRA 等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴
収」に伴う源泉徴収所得税はxxx法人に帰属しますが、計算期間(※後述「11.⑹」参照)終了後において、クラブ法人及びxxx法人の各々の決算にあたって上記各源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「JRA 等の源泉徴収」を、xxx法人が「クラブ法人の源泉徴収」をそれぞれ受けた場合には、このいずれの源泉徴収所得税についても、源泉税精算相当額としてxxx法人から出資会員に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、一定の基準(※後述「14.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して出資会員に分配します(以下「年次分配」といいます。)。
当該出資馬について、やむを得ない理由により JRA 等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRA 等の競走馬登録を抹消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合には、xxx法人は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述
「14.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して出資会員に分配します
(以下「運用終了精算分配」といいます。)。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「月次・年次・運用終了精算」による各分配は、必ずしも予定されたものではありません。
xxx法人は、月ごとの計算期間(原則として、当該月の 1 日から 31 日)末日に出資
会員への分配金・追加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月 20 日頃に通知します。
3.商品投資受益権の販売に関する事項
⑴ 出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
① 出資申込の方法等 a 1 次募集
会員は毎年 7 月から 8 月に実施される出資申込受付期間中にマイページ上で出資申込を行うことができます。会員が申し込んだ募集馬への申込みが募集口数を上回った場合には抽選等で出資者を確定するものとします。当選された会員については、マイページ上でその旨通知いたします。この場合の匿名組合契約は抽選等を経て出資馬が確定し、xxx法人から当該会員に対しマイページ上で出資馬確定通知が掲載された時点で成立します。
b 1.5 次募集
1 次募集において、抽選によりすべての出資申込みが外れてしまった会員は、1 次 募集終了後、マイページ上で、1 頭につき 1 口に限り、残口のある募集馬への出資の申込みを行うことができます。会員が申し込んだ募集馬への申込みが募集口数を上回った場合には抽選等で出資者を確定するものとします。当選された会員については、マイページ上でその旨通知いたします。この場合の匿名組合契約は抽選等を経て出資馬が確定し、xxx法人から当該会員に対しマイページ上で出資馬確定通知が掲載された時点で成立します。
c 追加募集
会員は 1 次募集以外の時期に実施される出資申込受付期間中にマイページ上で希望の募集馬への出資の申込みを行うことができます。会員が申し込んだ募集馬への申込みが募集口数を上回った場合には抽選等で出資者を確定するものとします。当選された会員については、マイページ上でその旨通知いたします。この場合の匿名組合契約は抽選等を経て出資馬が確定し、xxx法人から当該会員に対しマイページ上で出資馬確定通知が掲載された時点で成立します。
d 通常募集
前述 a・b の募集又は c の募集終了後、残口のある募集馬がいる場合、マイページ上で、先着順に決定する通常募集を開始します。通常募集では、会員がマイページ上で出資を申し込んだ時点で匿名組合契約が成立します。
② お支払の方法
以下の会費等のお支払は、会員指定の金融機関口座から申込月の翌月 27 日の自動振替
による方法となります。xxxの翌月 20 日前後に送付又はマイページ上に掲載いたします「出資と分配、出資金・分配金の計算書、収入内訳書」(以下、『精算書』といいま
す。)に振替金額を記載しておりますので、会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用意ください。
○月額会費:※後述「4.⑴」参照。申込月分の翌月以降の分。
○競走馬出資金・分割払出資金:※後述「3.⑵」参照。
○維持出資金:※後述「4.⑵」参照。
○保険出資金:※後述「4.⑶」参照。
③ ご注意
本匿名組合契約につきましては、出資元本の保証されたものではありません。(※後述
「12.⑸」参照)。また、契約成立から契約終了までの間に中途解約を行う場合、「9.」に記載のとおり扱われます。当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先につきましては、『2023 年度募集馬・会員募集のご案内』等又はマイページ上に記載しています。本書面並びに『2023 年度募集馬・会員募集のご案内』等又はマイページ上をよくお読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資をお申込みくださ い。
⑵ 『精算書』の記載事項
ⅰ 基本的な記載項目
○月額会費: 3,300 円(消費税 10%対象 3,000 円、消費税 300 円)
○競走馬出資金:
1 頭の募集総額及び 1 口当たりの募集価格については『2023 年度募集馬・会員募集のご案内』等又はマイページ上に明記しています。競走馬出資金のお支払方法については、一括払いと分割払いがあります。一括払いの場合は、募集馬が 1 歳馬の期間中に会員がお申込を行った場合に、募集価格から 2%相当額が割り引かれます。また、分割払いの場合の分割回数は最大 4 回です。なお、1 次募集及び 1.5 次募集で出資申
込みをした会員は、分割払いを選択した場合でも、2023 年 8 月 31 日までに変更すれば、一括払いに変更することができます。この場合には、上記割引が適用されます。
ただし、分割払いの場合には、募集馬が 1 歳 12 月に到達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。したがって、分割払いの回数は、出資のお申込時期により短縮されます。※例えば 1 歳 8 月に匿名組合契約が成立した場合には 4 回。
翌月の 9 月なら 3 回、10 月なら 2 回の分割払いの回数が原則となりますので、ご希望の回数を指定することはできません。
ⅱ 募集馬の 1 歳 11 月以降に出資する場合に付加する項目
○維持出資金(飼養管理費用相当額):
※後述「4.⑵」参照。
○保険出資金(競走馬保険料相当額):
※後述「4.⑶」参照。
〇海外遠征出資金:
※後述「4.⑷」参照。
〇事故見舞金返還義務出資金:
※後述「4.⑸」参照。
〇GⅠ競走等優勝に係る祝賀費用:
※後述「4.⑹」参照。
〇馬名変更手数料:
※後述「4.⑺」参照。(『精算書』等の記載によらず、別途ご案内する場合があります。)
⑶ 強制解約
xxx法人は、出資会員が次の何れかに該当するときは、出資会員に通知することにより、匿名組合契約を強制解約できるものとします。
ⅰ xxx法人に対して支払わなければならない競走馬出資金、維持出資金、保険出資金、会費などを滞納し、翌月 27 日において当該滞納分及び当月の自動振替分の自動振り替えが残高不足により実行できなかった場合
ⅱ 出資会員が当社に対して負担する債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わない場合
ⅲ シルク・ホースクラブ会員規約に定める強制退会事由に該当した場合
ⅳ 出資会員が以下の各号のいずれかに該当した場合
a 本書面の後述 12.⑷に違反した場合
b xxx法人あるいはクラブ法人と密接な係わりがあるかのような宣伝をし、又は、自己の事業目的に利用するなどの迷惑を与える行為をした場合
c xxx法人以外の関係各所に対して、みだりに訪問するなどして迷惑を与える行為をした場合
d xxx法人が会員に付与しているホームページの会員個々のユーザー ID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合
e xxx法人が作成発行する機関紙、ホームページ等、xxx法人に権利が属するものを無断で複製あるいは転載した場合
f xxx法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、手段の方法の如何を問わず、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)又は公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下さ
せ、xxx法人及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合
g 愛馬会法人が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にするなどし、愛馬会法人及び、物品提供元のある場合はその提供元等に対して迷惑行為をした場合
h 上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
⑷ 商品投資受益権の名称
『2023 年度募集馬・会員募集のご案内』等又はマイページ上でご覧ください。
⑸ 販売予定総額及び口数
1 頭当たりの販売予定総額は、募集馬によってそれぞれ異なりますので『2023 年度募集
馬・会員募集のご案内』等又はマイページ上でご覧ください。また、募集口数は 500 口募集で募集しております。
⑹ 販売単位
愛馬会法人では、全ての募集馬について 1 口単位で販売しています。
⑺ 出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
売出日(※マイページ上に明記)から、募集馬ごとに、
・募集口数が満口になった時点
・競走馬登録を申請する時点
・2024 年 6 月末日
のいずれかの早い日までとします。
② 申込取扱場所
お申し込みは、マイページ上の出資フォームにて 24 時間受け付けています。
⑻ 募集馬に係る手術歴等の公表について
愛馬会法人は、競走用馬の出資募集の開始前に、各募集馬について下記事由の有無を各提供牧場に確認します。提供牧場よりかかる事由が存在する旨の確認を受けた場合、愛馬会法人は当該募集馬に関する出資募集の開始前に、これを会員に公表します。
① 悪癖(さく癖、旋回癖、熊癖)
② 目の異常(白内障、黒内障、緑内障)、月盲
③ 上記同疾患に対する外科手術歴
④ 開腹手術歴
⑤ 骨折に起因する外科手術歴
⑥ 関節内骨関節疾患に対する外科手術歴
⑦ 腱及び靭帯(支持靭帯)の切断又は切除手術歴
⑧ 去勢
また、出資募集開始後から終了までの期間中に上記事由が確認された場合には、これについて順次公表します。なお、上記の公表事項は、会員の出資申込判断の参考に供することを目的としたものです。会員は出資申込後、かかる公表事項の対象事由を理由として契約の解除をすることはできません。
⑼ 競走馬出資金のクラブポイント制度について
競走馬出資金の納入をもって、新規出資する際に競走馬出資金の金額に充当することができる「クラブポイント」が会員に付与されます。クラブポイントの利用については、別途定めるクラブポイント利用規程にしたがいます。
⑽ 本店の所在地等及び会員が営業者に連絡する方法
本店所在地は以下のとおりです。会員が営業者(愛馬会法人)に連絡する方法等については、以下の URL のお問い合わせフォームより、24 時間ご連絡を受け付けます。
東京本社:〒107‒0052
東京都港区赤坂八丁目 5 番 34 号
TODA BUILDING 青山 2F
https://www.silkhorseclub.jp/contact
⑾ 販売の取り止め
当該馬の馬体状況等により愛馬会法人は、『2023 年度募集馬・会員募集のご案内』等又はマイページ上に記載された募集馬の販売(出資会員募集)を取り止める場合があり、速やかに取り止めを公表します。販売の取り止めは、当該募集馬が 2 歳 1 月 1 日に到達する前(運用開始前。「11.⑷参照」に行うものとし、競走馬出資金、保険出資金がすでに納入済みである場合は「12.⑸」記載の、競走能力を喪失したことにより廃用となった場合に準じて、全額出資会員に返金されます。
⑿ 再販売
前項により販売取り止めになった募集馬について、当該募集馬の馬体状況に回復が見られる等の理由により愛馬会法人は、再販売を行う場合があります。当該再販売の対象者は従前の出資会員のみに限られる場合があり、また、販売条件は、必ずしも『2023 年度募集馬・会員募集のご案内』等又はマイページ上の記載と同一ではない場合があります。
4.愛馬会法人が会員から徴収する手数料及び追加出資金等の徴収方法
愛馬会法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて自動引落をする該当月の原則 20 日に、会員に対して『精算書』を送付又はマイページ上に『精算書』を掲載します。
⑴ 入会金・月額会費
入会金は、会員がシルク・ホースクラブに入会する際に負担するもので、11,000 円(消費税 10%対象 10,000 円、消費税 1,000 円)となります。
月額会費は、愛馬会法人の運営費に充てられるもので、会員が入会した日の属する月の翌月 1 日から支払義務が発生し、出資頭数にかかわらず毎月 1 名につき 3,300 円(消費税
10%対象 3,000 円、消費税 300 円)となります。
⑵ 維持出資金
維持出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費、厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費など。以下「維持費」といいます。)に相当するものです。出資会員は、2 歳 1 月 1 日から、当該経費の負担義務が生じますので、次の方法により追加出資します。
① 申込月が当該出資馬 1 歳 12 月までの場合
当該出資馬の 2 歳 2 月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させて頂きます。
② 申込月が当該出資馬 2 歳 1 月以降の場合
申込月の翌月の 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させて頂きます。ただし、初回の自動引落に限定して、2 歳 1 月分から申込月分までの額をまとめて自動引落させて頂きますのでご了承ください。
なお、クラブ法人が出費する維持費には、特別登録料(GIレース等の追加登録料を含みます。)、手術代金、輸送費(引退退厩時を含みます。)、売却先決定に至る間の繁養経費等の売却経費(引退に際してサラブレッドオークションを利用することにより売却する場合の経費等については、「11. ⑸④サラブレッドオークション利用による売却」を参照)、会員・調教師等に供する写真代等の優勝記念品代金等、馬主慣行に則った経費及び、ファンド収益を目的に支出した諸経費の一切が含まれます。
⑶ 保険出資金(競走用馬保険料相当額)
当該出資馬は、民間の損保会社が取り扱う競走馬保険(死亡保険)に、2 歳 1 月 1 日よ
り加入するものとし、保険年度は 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日までとします。ただし、追
加募集馬については個別に定めた期間より 12 月 31 日まで、6 歳の牝馬については、原則
的に 1 月 1 日に始まり 3 月末日までとします。また、2 歳馬の保険料に係る会員の負担義
務は、当該出資馬が 2 歳 1 月に到達した月に発生します。上記にかかわらず追加募集馬に
ついては個別に定めた月に負担義務が発生します。同様に 3 歳馬以上の競走馬保険料につ
いては、当該馬齢に到達する当該年 1 月に負担義務が発生します。出資会員には、保険出資金を当該出資馬の出資口数に応じて当該年齢に達する前月(12 月『11 月度精算書・12月 27 日、金融機関が休業日の場合は翌営業日』)に支払義務が生じ、下記の方法によりお支払いいただきます。
① 支払方法
ⅰ 申込月が当該出資馬の 1 歳 11 月までの場合
当該出資馬の 1 歳 12 月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に自動引落をします。
ⅱ 申込月が当該出資馬の 1 歳 12 月以降の場合
申込月の翌月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、自動引落をします。
なお、当該出資馬の 3 歳以降の競走馬保険料の自動引落については、当該馬齢に達する前月(12 月『11 月度精算書・12 月 27 日、金融機関が休業日の場合は翌営業日』)に自動引落をさせて頂きます。
② 注意事項
クラブ法人が加入する保険の保険約款等の概要は、以下のとおりとなります。
当該出資馬の保険加入額は、当該出資馬の馬齢を基準として、2 歳馬については募集価格の 100%、3 歳馬については 70%、4 歳馬以降については 50%とすることを原則とします。但し、
ⅰ 当該出資馬が 2 歳 GⅠ競走、もしくは 3 歳以上の馬齢において GⅠ~GⅢの平地重賞競走(いずれも、新設もしくは条件変更などの理由により本来の G 格付けが付されなかった場合の重賞競走、G 格付けの海外競走[国際セリ名簿基準委員会が定めるパートⅠ国に限ります。但し、それ以外であっても、高額賞金競走など諸条件から判断し、同格と見做す競走を含みます。]、及び地方競馬指定交流競走[G 格付け及び Jpn 格に限ります。]を含みますが、地方競馬における S 格等のローカル重賞競走は除きます。)に優勝した場合には、当該時点以降は馬齢に関わりなく募集価格の 100%を保険加入額とします。なお、その結果、不足する保険料については月割り計算により出資会員にご負担いただくことになります。但し、その後、当該出資馬が障害競走に出走した場合(以下これを「入障」といいます。)、保険事故発生の際の保険給付が後述「⑤」に記載する内容に変更となるため、出資会員の保険料相当額の負担軽減を目的として、入障翌年度以降の保険加入額を前述の馬齢基準に改めるものとします。
ⅱ 当該出資馬の競走成績、血統等から将来種牡馬となることが想定され、クラブ法人において、その種牡馬としての将来価値が、上記馬齢基準に基づく保険加入額を著しく上回ると判断する場合には、出資会員の利益保護を主たる目的として、保険加入額を増額することがあります。この場合の増額に対応する保険料についても出資会員の負担となります。
ⅲ 上記ⅰ又はⅱにおいて増額された保険加入額については、クラブ法人において、当該出資馬の競走成績、馬齢、その他給付と負担の均衡を考慮して、愛馬会法人から別途出資会員宛に通知することにより、当該出資馬の翌年度以降の保険加入額を減額する場合があります。
③ 年間の保険料は、保険金額の 3.0%(本書面作成日現在)となっています。
④ 当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険金支払い対象となる場合を含みます。)、馬齢、募集価格に係わりなく死亡した場合を含め、給付限度額は 200 万円に変更となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行われません。
⑤ 当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払われる保険料の解約返戻金があった場合には、運用終了精算分配(※後述「15.⑶」に記載のとおり)により出資会員に返戻、分配します。
⑥ 当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。出資会員は、愛馬会法人及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできません。
⑦ 競走馬保険は死亡保険ですが、本書面作成日現在、保険料の増額を伴わない限度 で、以下の特約を付加しています。下記ⅰ~ⅴいずれにおいても、保険金額全額が、出資口数に応じて出資会員に分配されます。(ⅰ~ ⅲの重複適用はありません。ま た、同一保険年度においてⅳ又はⅴの給付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、死亡保険金額が限度となります。)ⅳ又はⅴの給付を 2 歳 1 月 1 日から 6 月 30 日まで
に受けた場合、出資会員への分配時期は原則 7 月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)となります。
ⅰ.保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断を受けた場合、死亡保険加入額の 20%(ただし、障害競走に起因する事故の場合は 1 頭あたり 200 万円が金額限度)が加入者に給付されます。
ⅱ.傷害 又は疾病により競走に一度も出走できないこと(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額の 20%が加入者に給付されます。
ⅲ.保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断を受けた未出走馬で、且つ中央競馬馬主相互会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、いわゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の 50%が加入者に給付されます。
ⅳ.傷病により主に全身麻酔を伴う外科手術が実施された場合、死亡保険加入額の 3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が加入者に給付されます。ただし、JRA の施設で手術し、中央競馬馬主相互会から診療費補助金が給付される場合において
は、診療費補助金相当額を差し引いた費用が特約の対象となります。当該特約は、局部縫合など部分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除きます。)、切開・ドレナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象となります。手術当日の費用が対象となりますので、入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることができますが、当該年度の保険期間における総給付の限度額は死亡保険加入額の 3%となります。また、同一の傷病に起因する手術について複数回の外科手術を受けた場合の 2 回目以降は給付対象となりません。ただし、完治が証明された後に同様の傷病が生じたことにより外科手術を受けた際には給付対象となる場合があります。
ⅴ.初めて屈腱炎と診断された場合、50 万円を限度として死亡保険加入額の 5%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外です。)。当該特約については、上記ⅱ.
「未出走が確定した場合」の特約給付と合わせ適用となる場合があります。
⑷ 海外遠征出資金
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」といいます。)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について、出資会員は、これを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込み額を、又はレース後に獲得賞金と精算して不足の生じた場合の費用相当額を、愛馬会法人所定の指示に従って、出資会員は追加出資します。(※詳細については後述「23.当該出資馬の海外遠征」を参照)
⑸ 事故見舞金返還義務出資金
事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰、出走した場 合、受領済みの従前の事故見舞金の一部の金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受け
る場合、出資会員に返還義務が生じ、出資会員は当該出資金を追加出資の形で返還します。
⑹ GⅠ競走等優勝に係わる祝賀費用
当該出資馬が GⅠ競走等(J・GⅠ、海外 GⅠ、JpnⅠ、S Ⅰ等地方における競走を含みます。)に出走して優勝した際、祝賀行事が行われる場合があり、出資会員は、愛馬会法人の案内に従って祝賀行事を主催します。出資会員は、祝賀費用(祝賀会開催、優勝記念品制作など)を、出資口数に応じて愛馬会法人に納入して頂きます。祝賀費用は優勝本賞金の 10%以内を金額限度とします。なお、祝賀費用については、匿名組合運用に係わる出資・分配とは取り扱われないものとします。
⑺ 馬名変更手数料
当該出資馬が外国産馬であり、出生国の馬名登録機関においてすでに馬名登録されている場合、その馬名を変更する際に馬名変更手数料が発生します。出資会員は、出資口数に応じてこれを負担する義務があり、当該金額を追加出資のかたちで、原則として 2 歳 7 月
27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)にお支払いいただきます。
5.匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約にかかる損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、愛馬会法人を通じて、当該出資馬に対する出資口数の割合に応じ出資会員に帰属します。
6.出資会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
愛馬会法人は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等の利益の分配金の所得税申告資料』を出資会員に送付します。
⑴ 出資会員が個人の場合
個人の出資会員が「2.及び 14.」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります。)。
また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。したがって、他の当該出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。ただし、当該出資馬
の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
⑵ 出資会員が法人の場合
法人の出資会員が「2.及び 14.」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人の出資会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
7.匿名組合契約期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、出資会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立日か ら、当該出資馬の運用終了後、愛馬会法人から出資会員に請求するうえで最終となる維持出資金等追加出資金を、愛馬会法人から出資会員に支払う運用終了精算分配等に係る運用終了精算金等の分配と相殺し、その支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「相殺後運用終了精算金の支払いが完了した期日」をもって終了するものとします(運用終了については、後述「11.⑸」参照)。
8.匿名組合契約の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、マイページ上で変更内容を開示の上、原則として会員に対して同意を得た上で変更を行います。但し、変更が会員の一般の利益に適合するとき又は契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性及び変更内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、事前にマイページ上で変更する旨、変更内容及び効力発生時期を開示することにより、会員の同意を得ることなく変更することができるものとします。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律に適用を新たに受けることになった場合においては、その法律が優先される為、記載事項の内容について、マイページ上であらかじめ変更内容を開示することにより、会員の同意を得ることなく変更できるものとします。
9.匿名組合契約の解除に関する事項
⑴ 解約の可否及び買取りの有無
本匿名組合契約は、その運用期間を通じて他の出資会員とともに当該出資馬を維持することを前提として成り立つ投資スキームであることから、すべての出資会員において当該出資馬の運用終了時(当該出資馬の引退等)まで契約を継続することを原則とします。但し、やむを得ない事情により中途解約する場合は、以下の規定が適用されます。
出資会員は、当該出資馬の匿名組合契約の終了(後述「11.⑸①」記載の「引退」もしくは「運用終了」)をむかえるまでの間に中途解約をする場合、出資会員が有する全ての出資持分に係る匿名組合契約を中途解約する必要があり、また、出資会員に対する愛馬会法人からの返還金はありません。中途解約した出資会員の出資持分に関わる権利義務は、愛馬会法人に引き継がれます。如何なる理由があろうと、愛馬会法人等が出資持分を買取ることはいたしません。
⑵ クーリングオフの制度はありません
競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条の 6(書面による契約解除)の適用を受けず、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。但し、当該出資馬の故障により愛馬会法人がやむを得ないと判断した場合は当該契約の解除を認める場合があります。この場合、愛馬会法人は該当の会員に対して解除のための書面を送付しますので、当該出資会員は出資契約が成立した日から 5 日以内に、当該書面にて契約解除する旨を通知します。かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、愛馬会法人は当該会員に対して新たな申込を受け付けかねる場合がありま す。
⑶ 匿名組合契約解除によるファンドへの影響
会員資格喪失などにより万が一多数の匿名組合契約解除があった場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。
⑷ 匿名組合員(出資会員)の破産
破産により匿名組合契約が終了(商法第 541 条)した場合、商法第 542 条に基づき、愛馬会法人は当該時点における出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組合員(出資会員)への出資の返還時期と同時期となります。
10.商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項
⑴ 商品投資受益権の譲渡
出資会員は、匿名組合契約上の地位又は匿名組合契約上の権利義務(以下「商品投資受益権等」といいます。)につき、愛馬会法人が特に認めた場合を除き、これを第三者に譲
渡することはできません。また、匿名組合契約上の地位又は匿名組合契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設定することはできません。
⑵ 相続と相続放棄について
商品投資受益権等につき相続又は遺贈が発生した場合は、その相続人又は受遺者はその旨を速やかに愛馬会法人に通知するものとし、その後の手続は以下の①~③によるものとします。
⑶ 相続人又は受遺者が商品投資受益権等の相続又は受遺を希望する場合
相続人又は受遺者が、商品投資受益権等の承継を希望する場合は、愛馬会法人からの案内に従って当該相続又は遺贈(以下「相続等」といいます。)を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が有した商品投資受益権等の数量に関わらず、愛馬会法人との関係でその承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は 1 名に限るものとします。かかる届出があった場合には、愛馬会法人は届出書その他の提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収することなくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新名義人は、被相続人(遺贈者)が有した商品投資受益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継しま す。被相続人(遺贈者)が前述「3.⑼」記載のクラブポイントの権利を有する場合に
は、かかるクラブポイントは、クラブポイント利用規定に従って、新名義人に引き継がれます。
① 相続人又は受遺者が商品投資受益権等の相続又は受遺を希望しない場合
相続人又は受遺者が、商品投資受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することができます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、愛馬会法人の案内に従って所定の書類を提出し、商品投資受益権等を放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括してこれを行うものとします。この場合には、前条「9.⑴ 解約の可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同様の扱いとなり、愛馬会法人から相続人又は受遺者への返還金はありません。
② 相続等の手続未了と当該未了期間における経過措置
相続等が発生した場合であっても、前述「3.⑶ⅰ」に該当するに至った場合には、同条項の規定に従って当該出資馬に係る一切の権利は消滅します。従って、相続人又は受遺者が①記載の相続等による承継を希望する場合には、愛馬会法人からの請求に従って、競走馬出資金(「3.⑵ⅰ」参照)、維持費出資金及び会費等(「3.⑵ⅱ」参照)を期日までに納入することを要します。
11. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
⑴ 投資の内容及び投資制限
会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「内閣府令」といいます。)第 7 条第 4 号ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき競走用馬(競馬法第 14 条及び第 22 条に基づき、JRA もしくは NAR が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の使途や収支の状況等については、後述
「17.」記載のとおり愛馬会法人から出資会員に通知されますので、運用実態の整合性について、出資会員自身で確認してください。
⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、出資会員から出資される維持出資金で充当します。
出資会員から出資された維持出資金で賄えない超過額が発生した場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて、出資会員に帰属しますので、出資会員に対して負担を求めることとなります。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無クラブ法人は、JRA 等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資は 一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。よって、利益分配額、出資返戻金については、出資会員に対して支払うまでの間後述⑺のとおり、銀行等の金融機関へ預託し、適切な
資金管理を行います。
⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
⑷ 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、2 歳到達時(1 月 1 日)とします。追加募集馬につきましては個別に運用開始日を定めることとします(追加募集パンフレット又はマイページ上に記載)。
⑸ 運用終了予定日について
① 運用終了
クラブ法人は、当該出資馬の馬体状況や馬齢、競走成績、血統背景等を考慮したうえで、その適宜の判断により、当該出資馬につき、ⅰ競走馬として第三者等へ売却譲渡すること、又はⅱJRA もしくは NAR の競走馬登録を抹消する(未登録馬については登録しない。)ことを決定します(登録抹消後、種牡馬として売却する場合も含みます。)。クラブ法人は、ⅰの場合は、競走馬としての売却譲渡の内容を、ⅱの場合は、登録抹消済み又は未登録のまま登録しないことが確定した当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開始をそれぞれ愛馬会法人に伝達し、愛馬会法人は出資会員宛にその旨を通知しま す。上記ⅰ売却、ⅱ登録抹消をもって競走用馬ファンドは運用終了(文脈に応じて競走馬の「引退」ということがあります。)となります(但し、当該出資馬につき種牡馬賃貸契約が締結される場合には、登録抹消後も運用が継続されることとなります。)。なお、運用終了後、匿名組合契約は、前述「7.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行が完了した期日をもって終了します。
② 牡馬(去勢馬を含みます。)の場合
引退期限の定めはなく、従って、運用終了予定日の定めはありません。当該出資馬の現役中もしくは引退後における第三者等への売却、又は運用終了後における無償供与等
(乗馬転用を含みます。)の判断については、出資会員の利益の観点から、当該出資馬の馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮の上、クラブ法人が決定します。サラブレッドオークション利用による売却については後述④に、現役競走馬としての第三者等への売却については後述⑤に、また、種牡馬となる場合については、後述「25.」に詳述します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬として供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわたり出資会員に支払われる場合があり、この場合には上記賃貸収入が最後に出資会員に支払われた時をもって運用終了となります。
③ 牝馬の場合
6 歳 3 月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し運用終了日が繰り上がる場合があります。なお、牝馬が運用終了する際には、後述「12.⑹③ⅲ」のとおり、買戻し代金の規定があります。
④ サラブレッドオークション利用による売却
ⅰ サラブレッドオークションへの出品
当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、サラブレッドオークション
(本書面作成日現在は、楽天競馬サイト内のサラブレッドオークション。以下「オークション」といいます。)に出品して売却する場合があります。オークションへの出品要領については概略以下のとおりとなります。オークションは毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済さ
れます。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、かかる売却代金からオークション事務局に支払う売却申込料 44,000 円(消費税 10%対象 40,000 円、消費税 4,000 円、本書面作成日現在の上限額)及び売却手数料(売却代金の 5%相当額(税込)。但しこの一部である 1%相当額(別途消費税 10%対象)は、後述「13. ⑵②ⅱ」に記載のとおりオークション事務局より愛馬会法人に支払われその営業者報酬となります。)、銀行振込手数料を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(後述「13.⑵ ①」に詳述)を除いた金額が会員に分配されます。なお、出品馬に応札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合であっても、売却申込料は、売主には返却されません。
ⅱ 売却代金と売却経費及び分配対象額
出資会員への分配対象額は、前記ⅰのとおり、売却代金から売却申込料、売却手数料、銀行振込手数料を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(後述「13.⑵①ⅱ」参照)を除いた金額となります。上記ⅰに記載する繋養経費(預託料・輸送費)は、売却経費として扱われません。
ⅲ オークションに関わるその他事項
a 引退馬が中央入厩予定馬の牝馬で、後述「12.⑹ ③ⅲ」に規定する買戻し代金が会員に支払われる場合、当該牝馬は、原則としてオークション前日に、当該買戻し代金支払い者である生産(提供)牧場に譲渡されます。したがって、当該牝馬がオークションに出品される場合の出品者はクラブ法人でなく当該生産(提供)牧場となります。
b オークション出品については原則として当該出資馬の競走馬登録抹消後となりますが、NAR 管轄下の地方競馬場登録馬などで抹消前に出品する場合があります。当該出品馬抹消に際して給付金等の交付が期待できる場合には当該給付金の受給者は落札者となりますが、クラブ法人は、出品に際して当該給付金相当額を上回る落札希望価格を提示し、且つ入札の促進と落札価格向上を目的として当該好条件を出品情報に開示します。
c オークション出品にあたっては、落札者から瑕疵担保責任等に問われることがないよう十分注意する必要があり、傷病等により引退となる馬は原則として出品対象から除きます。
⑤ 競走馬としての第三者等への売却
クラブ法人は、馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮し、当該出資馬について競走馬登録を抹消することなくこれを競走馬として第三者等へ売却譲渡することが
あります。この場合には、第三者等への売却代金から売却経費を差し引いた残額より消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(後述「13.⑵ ①」に詳述)を除いた金額が出資会員に分配されます。なお、売却経費には、売却成立に至るまでに生じた関係者への手数料のほか、輸出取引となる場合の通関諸費用等要した実費のすべてが含まれます。
⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年 12 月 1 日に始まり翌年 11 月 30 日に終了するものと
し、毎年 11 月 30 日を決算日とします。したがって、12 月 1 日から 11 月 30 日までに出走した場合の賞金等、及び同時期に愛馬会法人が受領した事故見舞金等に係る分配金は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の 11 月に抹消引退とな
った競走馬の運用終了精算分配並びに 11 月 26 日から 11 月 30 日の間に地方競馬指定交流
競走等に出走した場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の 12 月の事務計算
にて確定(分配期日は翌年 1 月末日)となることから、翌計算期間に帰属するものとします。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。
⑺ 出資会員から出資を受けた財産の管理口座
金融商品取引法第 40 条の 3 及び金融商品取引等の内閣府令第 125 条の規定にしたがって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため営業者(愛馬会法人・クラブ法人) は、匿名組合運用に関わる出資会員から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。愛馬会法人は、毎月の分配・請求計算事務期間内(概ね毎月 11 日から 20 日の間)に、下記口座の出入金、残高を検証することにより、分別管理の実施状況を確認します。
・愛馬会法人における出資財産の資金管理口座みずほ銀行神谷町支店 普通預金 1301750有限会社シルク・ホースクラブ 会員口
・クラブ法人における出資財産の資金管理口座みずほ銀行神谷町支店 普通預金 1301815有限会社シルクレーシング 匿名組合口
12.金融商品取引契約の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
⑴ 金融商品取引契約の種類
商法(明治 32 年法律第 48 号、以降の改正を含む。以下同じ。)第二篇第四章第 535 条により規定された匿名組合の契約形態であって、出資会員が匿名組合員となり営業者であ
る愛馬会法人に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員である出資会員に分配することを約束する契約です。
⑵ 事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第 47 条の三に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び愛馬会法
人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了 4 ヵ月後か
ら 1 年の間縦覧することができます。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります。)は、3 営業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に愛馬会法人の本店・営業所にて縦覧を行うことができます。
⑶ 出資会員から出資された財産の所有関係
出資会員から出資された財産により取得した当該出資馬の所有権は、商法第 536 条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛馬会法人は、商法第 535 条の規定に基づき JRA 等に馬主登録のあるクラブ法人に対して当該出資馬を現物出資することによって、当該出資馬の所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管 理、JRA 等への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走
(地方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含みます。)の選択、当該出資馬の登録抹消・引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとします。
⑷ 出資会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の出資会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。
また、当該出資馬に出資した出資会員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、出資会員は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及び JRA 等の厩舎地区に立ち入ったりすることはできません。このほか関係各所に対する当該出資馬に関しての問い合わせ等は、出資会員は必ず愛馬会法人を通じて行うものとしま す。
⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の出資会員の損失分担及び各種出資金の納入義務に関する事項について
獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合があり、この場合、出資会員が出資した元本の全額は戻りませんので、本匿名組合契約は元本が保証されたものではありません。
また、当該出資馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する出資会員の損失負担は 2 歳到達時期(1 月 1 日)より発生します。従って、2 歳到達前に当該出資馬が死亡又は競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合には、当該出資馬の納入済みの競走馬出資金及び保険出資金は、出資会員に対して全額返金されます。
当該出資馬が 2 歳到達時期(1 月 1 日)以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、当該出資馬の競走馬出資金、維持出資金及び保険出資金等その他愛馬会法人に納入済みの一切の金額は出資会員に対して返金致しません。また、競走馬出資金について出資会員は、愛馬会法人の請求にしたがって、募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものとします。
(前述「3.⑴」参照)。
⑹ 出資会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
当該出資馬の出資金を一括納入された出資会員又は分割払いを完納した出資会員は、以下の受領権を有します。
① 賞金及び褒賞金の受領権
出資会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」といいます。)から、JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目の合計額、及び愛馬会法人が出資会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所得税を控除した金額について発生します。ただし、JRA 等からの賞金等交付時に課される源泉徴収所得税(後述③ⅳ参照)、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述「③ⅴ」参 照)及び消費税(※後述「③ ⅵ」参照)は、クラブ法人及び愛馬会法人において精算又は還付を受けた後に、次の②に掲げる、JRA 源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として分配されることとなります。
また、「サマースプリント」「サマー 2000」などシリーズに係る褒賞金、同一年度に JRA が定める競走に優勝した馬に対する褒賞金、有馬記念競走における褒賞金、外国の競馬の競走に出走する馬に対する褒賞金(「23.当該出資馬の海外遠征」参照)及び、地方競馬全国協会主催の「グランダム・ジャパン」ボーナス賞金など、競馬主催者又は競馬統括組織による各種褒賞金等の交付を受けた際には、賞金分配と同様の方法により出資会員に分配されます。ただし、市場取引馬について、セレクトセール・プレミアムなど市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金に類する金品については、
クラブ法人に帰属し、出資会員に受領権はありません。なお、地方競馬の競走に出走する場合については、主催者ごとに独自の賞金体系となりますが、本項規定に準拠しま す。
② その他の受領権
出資会員は、上記①のほか、以下の各項目について分配金の受領権を有します。
・賞品売却分配金(「③ⅰ」及び「26.」参照)
・競走取り止め交付金
・事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金 (「③ⅱ」参照)
・保険金(保険事故により支給された額又は解約保険料返戻金。)(「4.⑶」参照)
・当該出資馬の売却分配金(「③ⅲa 及び b」参照)
・JRA 源泉精算金(「③ⅳ」参照)
・クラブ法人源泉精算金(「③ⅴ」参照)
・消費税精算金(「③ⅵ」参照)
・本項に規定されている受領権項目に準ずると愛馬会法人が判断した当該受領権その他金員
・診療費補助金、装蹄費補助金(但し、「③ⅶ」参照)
③ 注意事項
ⅰ 賞品売却分配金の算出について
クラブ法人が馬主として JRA 又は NAR の管轄する競馬主催者から取得した 10 万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については、希望する当該出資馬の出資会員あるいは市場に対して売却した代金となります(希望者が複数であった場合には抽選とします。)。
ただし、10 万円以下の比較的低価な賞品の支給を受けた場合や、競馬主催者(JRA又は NAR の管轄する競馬主催者、海外の競馬主催者)等からの寄贈賞品のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、地方競馬指定交流競走における JRA 理事長賞等及び優勝 DVD 等については、受領権はクラブ法人にあり、出資会員に受領権はありません
(※詳細については、後述「26.」参照)。
ⅱ 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
事故で一定期間出走できない場合、又は JRA の競走用馬としての登録を抹消する場合に中央競馬馬主相互会より支給を受けるものです。
なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。当該事故見
舞金がすでに出資会員に分配済みの場合は、前述「4.⑸」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、愛馬会法人は出資会員に返還を求めます。
ⅲ 当該出資馬の売却代金の算出
a 牡馬(去勢馬を含みます。)の場合
当該出資馬である牡馬が競走馬として売却ができた場合は、その売却代金から売却申込料及び売却手数料(いずれもサラブレッドオークションの場合。「11.⑸④」参照)、その他の売却経費を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(「13.⑵」参照)を除いた金額を出資会員に分配します。(前述
「11.⑸②及び④」参照)
また、当該出資牡馬が種牡馬となる場合には、その売却代金から売却経費を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(「13.⑵」参照)を除いた金額を出資会員に対して分配します。なお、種牡馬賃貸契約の場合には、賃貸純利益(消費税抜き)から愛馬会法人の営業者報酬(「13.⑵②」参照)を差し引いた残額を出資会員に対して分配します(詳細については、後述の「25.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を参照)。
○当該分配対象額の計算式
(売却代金-売却経費)×消費税率 100/110
-営業者報酬
b 牝馬の場合
当該出資牝馬が中央入厩予定馬である場合、当該出資牝馬を愛馬会法人に提供した牧場(同牧場の関連会社等を含む、以下「提供牧場等」といいます。)が募集価格総額の 10%相当額で買戻した代金から消費税相当額を控除した残額を出資会員に分配します。但し、当該出資牝馬が運用期間終了前に死亡した場合は、同馬の買戻しが行えないため、買戻し代金の分配はありません。
c 「 サラブレッドオークション利用による売却」については、前述「11.⑸
④」をご覧ください。
ⅳ JRA 源泉精算金
JRA(NAR 管轄下の地方競馬主催者の場合があります。)が賞金支払時に控除した源泉徴収取得税額は、クラブ法人の決算において、法人税額に充当し精算します。精算後の JRA 源泉税は、JRA 源泉精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、出資会員に支払います。(※ 後述 15.⑵参照)
ⅴ クラブ法人源泉精算金
クラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配より控除した源泉徴収取得税額は、愛馬会法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金として愛馬会法人を通じて出資会員に支払います。(※後述 15.⑵参照)
ⅵ 消費税精算金
匿名組合契約の営業者であるクラブ法人及び愛馬会法人は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、消費税込の賞金を受け、また、競走馬の購入代金や預託料等の維持経費について、牧場や調教師等に消費税込の金額で支払います。他方、出資会員は、消費税抜の賞金分配を受け(賞金の消費税部分は営業者が預かります。)、消費税込の競走馬購入代金や維持費の金額に基づいて計算される競走馬出資金・維持費出資金を支払いますので、営業者は、自らの確定申告を通じて消費税の精算を行い、その結果として、出資会員に対して、競走馬購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金として分配を行います。当該精算金に係る会員の受領権は、運用終了時に生じます(「15.⑶運用終了精算分配」参照)。
なお、今後の税制の変更等により、営業者の消費税申告において競走馬の購入代金・預託料等に係る消費税の全額又は一部が控除・精算できなくなるなどの場合には、当該精算金が減額され、又は分配対象にならなくなる場合があります。
ⅶ 診療費補助金・装蹄費補助金等
中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金等が支給されます。現役競走期間中に当該補助金等が交付されている場合は、出資会員に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記方法により精算のできない当該補助金等については、出資会員には受領権を有せず、愛馬会法人に受領権があるものとしま す。
また地方競馬において、賞金以外の、いわゆる補助金・給付金等金員をクラブ法人が受領した場合の扱いについては、本項ⅶの規定を準用します。
13.当該出資馬の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について
⑴ 賞金からの控除
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び
②に掲げる額を JRA 等により控除されて支払を受けます。
また、クラブ法人は、JRA 等から支払われた金額から以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し、控除後額から⑤の源泉徴収所得税額を除いた額(獲得賞金等分配対象額)
を愛馬会法人に支払います。支払を受けた愛馬会法人は、当該支払い金額から、以下の項目のうち⑥に掲げる額を控除して出資会員の出資口数に応じて支払います。
① 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 20%に、付加賞の 5%を加算した額が支払われます。また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 22%に、付加賞の 7%を加算した額が支払われます。
ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除きます。)が騎乗した場合については、後述「13.⑴⑦」参照。
② JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金額が 75 万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA 等が賞金等から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
(賞金-(賞金×0.2+60 万円))×10.21%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 2.1%]が含まれます。)
※当該源泉徴収所得税は、JRA 源泉精算金として、クラブ法
人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配されます。
③ 消費税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金-進上金)×10/110
※1 円未満は切り捨て。
※「10/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに改定されます。
④ 営業者報酬(クラブ法人手数料)
当該項目は、JRA 等から支払われた賞金(消費税含む。ただし、特別出走手当は除きます。)の 3%の額(別途消費税 10%対象)を、クラブ法人手数料として賞金から控除します。
⑤ クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税
当該項目は、クラブ法人が利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、クラブ法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額
×20.42%(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税
[源泉徴収すべき所得税の 2.1%]が含まれます。)
※当該源泉徴収所得税は、JRA 源泉精算金として、クラブ法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
⑥ 愛馬会法人が会員に分配する際の匿名組合契約の利益分配時に係る源泉徴収所得税当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとな
り、愛馬会法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
愛馬会法人が会員に支払う利益分配額
×20.42%(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 2.1%]が含まれます。)
⑦ 外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
消費税法改正により 2016 年 4 月 1 日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、及びいわゆる「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。外国人騎手(JRA 又は NAR の通年免許を付与されている外国人騎手を除きます。)が騎乗した場合の進上金( ここでは「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」 に該当)にかかる消費税の申告・納付についても同規定が適用となりますので、JRA 等が賞金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、本項記載の分配作業並びに
「12.⑹③ ⅵ」に記載の出資会員が受領する「消費税精算金」の計算など、愛馬会法人が出資会員に対して行う分配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがって、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありません。
⑵ 営業者の報酬
① クラブ法人の営業者報酬
ⅰ 上記「⑴④」記載のクラブ法人手数料(賞金[消費税含む。但し、特別出走手当を除きます。]の 3%[別途消費税 10%対象])
ⅱ 競走馬売却(種牡馬、競走馬、及びサラブレッドオークションによる売却を含みます。)に対する手数料(売買代金〈消費税込〉から売却経費を控除した残額〈以下
「売買純利益」といいます。〉を基準として下記算定表に基づいて算出された金額)
(別途消費税 10%対象)
売買純利益(消費税含む) | 手数料 |
0 円~500 万円以下までの部分 | 0% |
500 万円超~1,000 万円以下までの部分 | 10% |
1,000 万円超~5 千万円以下までの部分 | 20% |
5 千万円超~2 億円以下までの部分 | 30% |
2 億円を超える部分 | 40% |
ⅲ 前述「12.⑹」に規定される出資会員の受領権以外の全ての受領権
② 愛馬会法人の営業者報酬
ⅰ 入会金、会費及び賞品売却に際しての事務経費(※後述「26.」参照)
ⅱ サラブレッドオークション(「11.⑸④」参照)にて売却する場合において、売却代金から控除される売却手数料 5%(税込)のうちの 1%相当額(別途消費税 10%対象)
賃貸純利益予定総額等 | 手数料 |
0 円~500 万円以下までの部分 | 0% |
500 万円超~1,000 万円以下までの部分 | 10% |
1,000 万円超~5 千万円以下までの部分 | 20% |
ⅲ 種牡馬賃貸契約の場合の手数料(〈賃貸期間中に見込まれる消費税控除後の種牡馬賃貸純利益の予定総額〉又は〈種牡馬の死亡その他の保険事故発生に基づく受取保険金相当額に保険事故発生までに生じた賃貸純利益の実績額を加算した金額〉を基準として、下記算定表に基づいて算出される金額)(「25.当該出資馬が種牡馬となる場合について」参照)(別途消費税 10%対象)
5 千万円超~2 億円以下までの部分 | 30% |
2 億円を超える部分 | 40% |
なお、賃貸期間中に当該種牡馬の死亡その他の保険事故の発生により種牡馬賃貸契約が中途終了し又は一定期間につき賃貸料収入が得られなかったことにより保険金が給付される場合には、上記算定表における「賃貸期間賃貸純利益予定総額」(賃貸期間中に収受することが予定される賃貸純利益の総額)はこれを「賃貸純利益実績額及び受取保険金の合計額」(実際に収受した賃貸純利益と受け取り保険金の合計額)と読み替えるものとします。この場合、保険事故発生年度より前の各賃貸年度においては、賃貸期間賃貸純利益予定総額(消費税控除後)からこれを基準に算定された愛馬会法人の手数料(消費税控除後)を控除した残額を各年度に按分した金額が、また保険事故発生年度においては当該年度の賃貸純利益実績額(消費税控除後)と給付保険金の合計額からかかる合計額を基準に算定された愛馬会法人の手数料(消費税控除後)が控除された残額が一括払により、出資会員に分配されます。
ⅳ 前述「12.⑹」に規定される出資会員の受領権以外の全ての受領権
③ 営業者報酬の対象外となる会員の受領権
賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、及び競走馬登録抹消給付金・同付加金(「12
(6)③ⅱ」参照)、競走取り止め交付金(JRA が定める競馬番組一般事項 Ⅵ-1.(1)表 2 の競走取り止め金に限ります。以下同じ。)、牝馬の場合の買戻し代金、保険金(但 し、種牡馬賃貸契約期間中に死亡その他の保険事故発生に基づいて支払われる保険金を除きます。[25.参照])、解約保険料返戻金、JRA 源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外として獲得金額全額が出資会員への分配対象となります。地方競馬においても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員については営業者報酬の対象外とします。
本項に記載する項目以外の金員に関わる営業者報酬は、受領金額(消費税込)の 3%とします。ただし、本項①②で特に定める場合を除きます。
14.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金等分配対象額(※前述「12⑹①~③」記載のとおり。)及びその他の分配の内、①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
① 賞金等(運用終了精算金を含みます。)獲得時における競走馬出資金及び維持出資金、保険出資金、事故見舞金返還義務出資金、並びに海外遠征出資金の累積出資金額
(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・競走馬の取得価格の算出
取得価格={(競走馬の募集価格-クラブポイント)
+(2 歳 1 月~3 月の預託料)}×100/110
※一括払い(馬齢が 1 歳馬の間の出資申込)の場合、「競走馬の募集価格」は 2%引き後の価格
・減価償却累計額の算出
取得価格÷48×2 歳 4 月から賞金分配月の
前月までの月数
・前月末簿価の算出
取得価格-減価償却累計額
※1 円未満は切り捨て。
※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず当該月の月末
※ 100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
獲得賞金等分配対象額の内、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
15.当該出資馬の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項
愛馬会法人は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、運用終了精算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「14.」記載のとおり)にかかる源泉徴収額を控除して出資口数に応じて出資会員に支払います。したがって、月次分配、年次分配、運用終了精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
支払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬が JRA 等の競走に出走した日の属する月の翌月振替日、また、賞金以外の受領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌月振替日とします。年次分配は、計算期間終了後の翌年 4 月とします。また、運用終了精算分配は、当該出資馬の抹消月の翌々月の振替日とします。
振替日はいずれも(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、当該月の出資金等と相殺のうえ会員指定の口座へ振り込むとともに、原則として 20 日前後に出資会員に対して『精算書』を送付又はマイページ上に『精算書』を掲載します。
⑴ 月次分配
当該計算期間内(12 月 1 日から 11 月 30 日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、翌月振替日に分配します。
賞金(※控除される内容など分配方法は前述「13.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)及び特約保険金(4.⑶ ⑨)は、月次分配の方法により分配します。ただし、引退に基づく給付等については、後述⑶の運用終了精算分配として分配します。
なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月 27 日分配します。後述「24.」に記載の NAR 在籍馬及 び、JRA 在籍馬が 26 日以降 31 日までに地方競馬の競走に出走した際は、翌々月振替日の
分配となる場合があります。したがって、地方競馬競走等に 11 月 26 日から 11 月 30 日に
出走した場合、収入費用の確定する 12 月(翌計算期間)に属することがあり、その際は 1
月振替日に分配します。
⑵ 年次分配
当該計算期間内(12 月 1 日から 11 月 30 日)に出走して獲得した賞金に係る、JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれ JRA 源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間終了後の翌年の 4 月振替日に会員に分配します。年次分
配における出資会員の分配請求権は翌年 4 月振替日に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。
⑶ 運用終了精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金
(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売却代金を含みます。)、保険金(死亡・競走能力喪失の場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消費税精算金は、運用終了精算分配の方法により分配します。運用終了精算分配は、競走馬の売却、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定 し、金額が確定した月の翌月振替日に原則として分配が行われます。運用終了精算分配に係わる出資会員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。また、上記⑵の年次分配を予定していた JRA 源泉精算金、クラブ法人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、運用終了精算分配します。
⑷ 適用除外(支払金の留保)
愛馬会法人は、出資会員への 1 回あたりの振込金額が 1 千円に満たない場合には預り金
とし、上記⑴は適用除外となります。預り金額の累計額が 1 千円以上になった時に、会員指定の金融機関口座へ振り込みます。
16.運用終了(引退)時の支払について
⑴ 運用終了精算分配の金額の計算方法
愛馬会法人は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬の運用終了精算金額に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除して支払います。
⑵ 支払方法及び支払時期
愛馬会法人は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月の翌々月の 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振り込みます。
なお、事前に出資会員に対して『精算書』を送付又はマイページ上に『精算書』を掲載します。
17.出資会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
愛馬会法人は、金融商品取引法第 42 条の 7 の定めに従って、当該募集馬の運用状況、
獲得した賞金等に関わる『精算書』を、運用報告書として毎月 20 日頃に出資会員に対して送付又はマイページ上に掲載します。
18.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前記「17.出資会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照してください。
19.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。
20.本匿名組合契約に関わる紛議について
⑴ 愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所
・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館
⑵ 本匿名組合契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
・東京地方裁判所
〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
・東京簡易裁判所
〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2
21.匿名組合契約に係る法令等の概要
本匿名組合契約は、商法 535 条から同法 542 条に規定されている匿名組合契約であっ て、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和 23 年法律
第 158 号)の規定に基づいて規制を受けております。
22.会員が愛馬会法人本店において事業報告書を閲覧できる旨
前述「12.⑵」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができます。
23.当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走させる場合には、その出否を当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会法人は出資会員に対してその旨を通知します。
当該出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送費及び輸送の帯同人件費、登録料、海上保険等の当該遠征に係る一切の経費については、やむなく出走を直前に取消した場合を含め、海外遠征の競走成績に関わりなく出資会員がこれを負担します。
海外遠征に伴う賞金等については、その受領後、当該競走について適用される控除額
(源泉税、進上金等を含みます。)を差し引いたうえで、出資会員に分配します。但し、クラブ法人への賞金等の入金時期は遠征先の事情により異なり、また、遠征費用のすべてを把握することに時間を要することから、愛馬会法人は、収入や費用が確定し次第、分
配・追加出資(「4.⑷海外遠征出資金」参照)等の事務作業を行ったうえでの分配となります。海外遠征に伴う賞品(当該競馬主催者等からの寄贈賞品、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状等を含みます。)については、クラブ法人に受領権があり、出資会員に受領権はありません(賞品売却金分配は JRA 及び NAR の管轄する競馬主催者からの優勝賞品についてのみ適用されます。「26.」参照)。
なお、海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない、又は、著しく扱いが異なる場合、適宜本邦規定を準用する場合のあることを会員は了承するものとします。また、騎手の騎乗依頼にあたっては別途報酬の定めを交わすなどの場合があります。JRA 交付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。
24.中央入厩予定馬の地方競馬での運用と地方転籍について
⑴ 地方競馬での運用
クラブ法人は、JRA の競走に出走させて運用することを目的に当該出資馬を JRA に競走馬登録します。ただし、地方競馬指定交流競走に出走させることとは別に、JRA の競走馬登録を抹消して地方競馬に転籍のうえ、NAR 管轄下の地方競馬の競走に出走させる場合があります。出資会員は、当該出資馬が JRA・NAR のいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、匿名組合契約に定める権利義務にしたがって、維持費出資金等の追加納入等を行い、また、賞金等の分配を受けます。
⑵ 地方競馬への転籍とその判断
① JRA にて運用されていた当該出資馬を地方競馬に転籍する場合について
JRA にて運用されていた当該出資馬は、地方競馬に転籍して運用を継続する場合があります。より多くの収益を期待して地方競馬に転籍するほか、次項②に掲げる「再度 JRA に登録する制度」の利用を目的とする場合があります。
② JRA 未勝利馬を地方競馬に転籍した後再度 JRA に登録する制度について
当該出資馬が JRA の平地競走において未勝利(平地重賞競走において 2 着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3 歳未勝利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるローカル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に 1勝クラスに編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優先されるため、収得賞金が
「0」と扱われる未勝利馬は最初に除外の対象となってしまいます。ただし、 JRA の競走馬登録を抹消した後地方競馬に転籍して JRA の定める成績を挙げた競走馬(本書面作成時では、JRA に再登録する際において、地方競馬の競走で 2 勝以上を挙げている 2~3
歳馬、もしくは、3 勝以上を挙げている 4 歳以上の競走馬)については、再度 JRA の競走馬登録を行った場合(以下「JRA の再登録」といいます。)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆえの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資馬がこの制度を利用して JRA の再登録を目的に NAR に競走馬登録したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この場合においても上記⑴の運用方針にしたがって当該出資馬は運用されます。
③ 引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について
JRA の競走馬登録を抹消する、あるいは JRA 未登録の当該出資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行います。したがって、当該出資馬が未勝利馬の場合において、前項②記載の地方への転籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断をとる場合がありますので、前項
②記載の「JRA の再登録」は必ずしも行われるものではありません。
また、愛馬会法人と出資会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取得した第三者又は営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりのある提供牧場等の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の競走に出走させることのあることを、当該出資馬の出資会員は了承するものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(ただし、その判断の結果責任を負うものではありません。)。当該出資馬が牡馬又はせん馬の場合で、 第三者以外(営業者に関わりのある提供牧場等の馬主登録者)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、提供牧場等(「12.⑹③ⅲ b」参照)が募集価格総額の 10%相当額で買い戻した代金から消費税相当額を控除した残額が出資会員に分配されます。
25.当該出資馬が種牡馬となる場合について
⑴ 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラブ法人が決定しま す。但し、種牡馬としての価値が比較的高額となる場合には、売却する方法でなく、⑶に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当該出資馬の所有権を愛馬会法人に返還するものとし、愛馬会法人が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。
⑵ 繋養先並びに売却価格等の決定方法
種牡馬転用時の評価(売却価格又は賃貸価格)は、競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(又は賃貸)実例などを参考にして、売却先又は賃貸先
(繋養種馬場)と協議の上決定します(無償で寄贈する場合があります。)。種牡馬として売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含みます。)については、その売却代金から売却経費を控除した金額
(売買純利益)を基準として「13.⑵①ⅱ」記載の算定表に基づいて算出された金額をクラブ法人の営業者報酬とし、売買純利益から消費税を控除した後、当該営業者報酬を差し引いた金額が出資会員に分配されます(前述「12.⑹③ⅲa」参照)。繁養先については、抜群の種牡馬繋養実績及び財務的安定性に鑑みて社台スタリオンステーションを繋養先の最有力候補としつつ、その他の繋養先を選択することもあります。
⑶ 種牡馬賃貸契約の概要について
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、愛馬会法人に返還されます。愛馬会法人は、複数年(最長 5 年)に亘る賃貸期間につき当該出資馬を種牡馬として第三者(前述の社台スタリオンステーションを含む。)に賃貸しま
す。この賃貸期間における賃貸収入総額から種牡馬繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料、広告費等。)を控除した残額(消費税控除後)である賃貸純利益又は当該出資馬が賃貸契約期間中に死亡し又はその他の保険事故が発生したことによって給付される保険金相当額及び賃貸純利益実績額等を基準として「13.⑵②ⅲ」記載の算定表に基づいて算出された金額である営業者報酬を控除した残額が出資会員に対する分配対象額となります。
(「12.⑹③ⅲa」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「13.⑵② ⅲ」に記載する「営業者の報酬」を参照)。愛馬会法人は、分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン終了後に出資口数に応じて出資会員あてに分配します。当該種牡馬が死亡した場合のほか、種牡馬導入初年度に受胎率保険に加入し、その後の傷害や疾病による当該年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態については一部の免責事項を除いて保険により補填されるため、賃貸期間(最長 5 年)の予定賃貸収入総額が確保される仕組みを採用しており、予定した賃貸収入が出資会員に分配されることが基本となりま す。賃貸期間終了後、当該種牡馬は、10 万円に消費税を加えた金額(1 頭の価格)で賃借人に譲渡されます。
26.賞品売却分配金の算出方法について
クラブ法人が馬主として JRA 又は NAR の管轄する競馬主催者から取得した 10 万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については希望する当該出資馬の出資会員に対して売却した代金となります。かかる希望者が複数であった場合は、抽選とします。
ただし、10 万円以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や、競馬主催者(JRA 又は NAR の管轄する競馬主催者、海外の競馬主催者)等からの寄贈賞品のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状や地方競馬指定交流競走における JRA 理事長賞等及び優勝 DVD 等については、受領権はクラブ法人にあり、出資会員に受領権はありません。
《賞品購入等についての取り決め事項》
a 愛馬会法人は「競馬会賞品」について、受賞馬の出資会員から購入者 1 名を募り、売却します。売却代金は、愛馬会法人の事務手数料 22,000 円(消費税 10%対象 20,000
円、消費税 2,000 円)及び当該売却代金に係る消費税を控除したうえ、賞品購入代金
の振込を受けた翌月 27 日に出資会員あて分配します。購入希望者が複数の場合、所定
の日時に抽選により購入者 1 名を決定します。なお、この分配の適用除外については、前述「15.⑷」と同様の扱いとなります。
b 購入価格は、純金メダル及び金製品については、金製品取扱専門業者の提示する市中価格が基準となり、購入希望者が現れない場合は専門業者に売却して換価します。なお、市中時価相当額が、JRA 購買価格の 6 割に満たない場合は、例外的に、JRA 購買価格の 6 割をもって購入価格とします。また、金製品以外の宝飾品等が競馬会賞品の場合(本書面作成時点においては該当が稀となっています。)については JRA 購買価格の 6 割にて購入者を募りますが、この価格で購入希望者のない場合は、5 割、4 割、3割、2 割、1 割の選択制にて再度購入者を募り、最高額提示者を購入者とします。最高額提示者が複数の場合は抽選により購入者を決定します。この段階においても購入希望者のいない場合は、やむを得ないこととして、愛馬会法人は提供牧場等に JRA 購買価格の 1 割にて売却します。なお、重賞競走のカップ等について、提供牧場等から買い取り申し出のあった場合は、これを最優先の売却先として市中価格(金製品以外の宝飾品については JRA 購買価格の 6 割)にて売却することがあります。
c 賞品の購入者は、購入代金を愛馬会所定の手続きにしたがって銀行振込により直ちに納入します。振込の遅延、購入の取り消しはできませんので、くれぐれも慎重に購入申し込みをしてください。これに違反した出資会員は、次回以降の賞品購入者になることができません。なお、領収証は発行いたしませんので、お振込手続時の控えを保管ください。
d 一般競走の優勝賞品(純金メダル)は、1 月~4 月の期間、JRA より送付されないことが通例となっていますので、送付され次第ご案内します。なお、当該出資馬が 1 月
~4 月に引退し、運用終了精算までに賞品の到着及び会員への売却が不可能な場合
は、JRA 購買価格をもって売却代金とし、愛馬会法人の事務手数料 22,000 円(消費税 10%対象 20,000 円、消費税 2,000 円)及び当該売却代金に係る消費税を控除したう え、出資会員あて分配します。また、競走の主催者が JRA と異なる賞品取扱を行う場合についても、これまでご説明の趣旨にそって事務取扱をいたします。
27.個人情報の取扱い及び利用目的の特定について
愛馬会法人は、会員と匿名組合契約をするにあたって取得した個人情報については、取り扱う個人情報に関する情報の漏えい、滅失又はき損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱いを致します。
ただし、法令に基づく場合、又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要である場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承下さい。
なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面等でお知らせ致します。
⑴ 新規入会手続業務(募集馬カタログの請求、会員登録(仮会員登録を含みます。)、出資申込、預金口座登録等)
⑵ 募集馬カタログ・『精算書』・会報等の愛馬会法人からの各種送付物の発送
⑶ 入会金・月額会費・競走馬出資金等引落し、及び配当金の振込
⑷ 牧場見学ツアーなどのイベント、及び愛馬会法人主催の旅行サービス等開催時に、参加者の個人情報(会員番号、氏名、生年月日、性別、住所・居所、電話番号、職業等)を旅行代理店等へ連絡すること
⑸ 牧場見学に際して、個人情報(氏名、電話番号)を当該生産者へ連絡すること
⑹ イベント等の各種案内
⑺ 愛馬会法人サービスに関連する傾向、利用状況及びアクティビティのモニタリングと分析
⑻ その他、愛馬会法人が行う金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業に係る業務