この約款(以下「本約款」といいます。)は、FXcoin 株式会社(以下「当社」といいます。)が、ユーザー(第 2 条で定義されます。)との間で行う貸暗号資産取 引(第2条で定義されます。)サービス「暗号資産レンディング」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用される前に、本約款を 必ずお読みください。
暗号資産レンディング利用約款
この約款(以下「本約款」といいます。)は、FXcoin 株式会社(以下「当社」といいます。)が、ユーザー(第 2 条で定義されます。)との間で行う貸暗号資産取引(第2条で定義されます。)サービス「暗号資産レンディング」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用される前に、本約款を必ずお読みください。
第1条(目的及び適用)
1 本約款は、ユーザー(次条で定義されます。)が、当社とユーザーとの間の本サービスに関する利用条件を定めることを目的とし、当社とユーザーとの間の本サービスに関わる一切の権利義務関係に適用されます。
2 ユーザーが本サービスを利用する場合、当社の「ご利用規約」、「契約締結前交付書面」、「電子交付サービスに関する取扱規程」、「反社会的勢力でないこと等に関する表明・確約書」及び「プライバシーポリシー(個人情報保護に関する方針)」(以下これらを総称して「基本規約」といいます。)に加え、本約款及び別に定める本サービスにかかるレンディングルール(以下「レンディングルール」といい、本約款とレンディングルールを総称して「本約款等」といいます。)に事前に同意していただく必要があります。
3 本約款等に定めのない事項については、基本規約の定めに従うものとします。また、本約款等の定めが基本規約の定めと矛盾又は抵触する場合、本約款等の定めが基本規約に優先して適用されます。
第2条(定義)
本約款において使用する用語は、次の各号又は本約款において別段の定めがある場合を除き、基本規約において定義されたものと同一の意味を有するものとします。
(1)対象暗号資産
貸暗号資産取引の対象となる暗号資産として、個別契約で定める暗号資産をいいます。
(2)貸暗号資産取引
ユーザーが当社に対象暗号資産を貸し付け、当社がユーザーに対して借 り入れた対象暗号資産と同種同量の暗号資産を返還する取引をいいます。
(3)個別契約
個別の貸暗号資産取引に関して、本約款等に基づきユーザーと当社との間において締結される契約をいいます。
(4)貸出期間
第8条に定める貸出期間をいいます。
(5)貸出実行日
ユーザーが当社に対して対象暗号資産を貸し付ける日をいい、当社サイトで別途公表する貸出条件で定める通りとします。
(6)貸出終了日
当社がユーザーに対して対象暗号資産を返還する日をいい、当社サイトで別途公表する貸出条件で定める通りとします。
(7)貸出数量
当社がユーザーから借り入れる対象暗号資産の数量として、個別契約において定める数量をいいます。
(8)貸借料率
当社がユーザーから借り入れた対象暗号資産に対する貸借料の計算に用いる料率をいい、当社サイトで別途公表する貸出条件で定める通りとします。
(9)貸借料
貸暗号資産取引に関して当社がユーザーに対して支払う対価をいい、第
9条に定める通りとします。
(10)貸出条件
当社がレンディングルールに従い随時公表する個別の貸暗号資産取引に係る条件をいいます。
(11)営業日
銀行法(昭和 56 年法律第 59 号、その後の改正を含みます。)に従い日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(12)ユーザー
基本規約に基づき当社の口座を開設したお客様のうち、第4条に従い本サービスの利用開始手続きを完了した者をいいます。
第3条(利用条件)
ユーザーは、本サービスに関する以下の利用条件をあらかじめ確認し、その内容を理解し、同意する場合に限り、本サービスを利用できるものとします。
(1)本サービスは、預金又は預金に類似する商品ではなく、預金保険の対象外であること。
(2)ユーザーは、原則として、その貸出期間中、個別契約の中途解約を行うことができないこと。
(3)ユーザーは当社に貸し付けた対象暗号資産を、本約款等又は個別契約に基づき対象暗号資産を現に返還するまで一切処分することができないこと(売却、交換、他のアドレスへの送付を含みますが、これらに限られません。)。
(4)本サービスの利用による貸出期間中の対象暗号資産の価格下落により、ユーザーにおいて損失が生じるおそれがあること。
(5)貸暗号資産取引は、資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号、その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)第2条第7項各号に掲げる行為(暗号資産交換業)に該当するものではなく、対象暗号資産は、法第 63 条の 11 第2項に規定される分別管理の対象とはならないこと。
(6)当社は、貸暗号資産取引に関して、担保を差し入れないこと。
(7)ユーザーは、法第 63 条の 19 の2に規定される優先弁済の権利を有していないこと。
(8)当社が破たんした場合等、当社はユーザーに対し、当社がユーザーから借り入れた対象暗号資産を返却できないリスクがあること。
第4条(本サービスの利用開始)
1 本サービスを利用するためには、基本規約に基づいて当社の口座を有効に開設していること(当該開設した口座を、以下「取引口座」といいます。)が必要です。
2 当社の取引口座を開設したお客様は、当社サイトでご案内する方法によ り、本サービスの利用開始を申し込むことができます。ただし、当社は、当社の合理的な判断により、お客様による本サービスの利用開始の申込みをお断りすることがあります。この場合、当社は当該申込みを承諾する義務を負わず、また当社が承諾しなかった場合でもその理由を開示する義務を負わないものとします。
第5条(レンディングルール)
当社は、本約款で規定するほか、レンディングルールにおいて、個別契約の申込方法、解約等の取引条件を定めるものとします。
第6条(個別契約の成立等)
1 ユーザーは、レンディングルールで定める方法により、当社所定の貸出条件に基づく貸暗号資産取引に関して個別契約を申し込むことができます。
2 当社は、前項に基づく申込みを承諾する場合、その旨をユーザーに通知
(以下「承諾通知」といいます。)します。当該承諾通知をユーザーが受領した時点において、当該ユーザーが申し込んだ貸出条件及び当該承諾通知記載の内容に基づく貸暗号資産取引に係る個別契約が成立するものとします。なお、当社は、ユーザーによる個別契約の申込みを承諾する義務を負わず、当社が当該申込みを承諾しなかった場合でも、ユーザーはこれに対し異議を述べないものとします。
第7条(引渡しの方法)
1 ユーザーは、貸出実行日の前営業日前の午前 7 時までに、自己の取引口座に個別契約の申込みで定めた種類・数量以上の対象暗号資産を送付しておくものとします。
2 ユーザーから当社に対する対象暗号資産の引渡しは、貸出実行日の前営業日前の午前 7 時以降、貸出実行日の午前 7 時までに、承諾通知に記載される種類・数量の対象暗号資産を、ユーザーの取引口座の残高に反映する(残高を引き落とす)方法により行われるものとします。
第8条(貸出期間及び返還)
1 個別契約における貸出期間は、貸出実行日から貸出終了日までとします。
2 当社はユーザーに対し、貸出終了日から起算して5営業日までに、ユーザーから借り入れた対象暗号資産を、次項に定める方法により返還するものとします。
3 前項に基づく対象暗号資産の返還は、ユーザーから借り入れた対象暗号資産と同種同量の暗号資産をユーザーの取引口座の残高に反映する(残高を増加させる)方法により行われるものとします。
第9条(貸借料)
1 当社はユーザーに対し、貸出期間中の貸借料を別途レンディングルールで定める方法により算出し、当該貸借料を、前条に基づく対象借暗号資産の返還とともに、次項に定める方法により支払うものとします。
2 前項に基づく貸借料の支払いは、ユーザーから借り入れた対象暗号資産と同種かつ貸借料に相当する数量の暗号資産をユーザーの取引口座の残高に反映する(残高を増加させる)方法により行われるものとします。
第 10 条(自動更新)
1 ユーザーから当社に対して、個別契約を更新しない旨の申し出がない場 合、個別契約は次の貸出期間の貸出条件に従い更新されるものとし、以降も同様に契約が更新されます。
2 前項の申し出の期限、方法及び更新後の貸借料は、レンディングルール又は貸出条件に掲載する方法によりユーザーに周知するものとします。
第 11 条(貸出期間満了前の返還)
1 当社はユーザーに対して、事前に返還予定日を通知することにより、いつでも、ユーザーから借り入れた対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を返還することができます。
2 前項の場合、当社はユーザーに対し、現に返還した日の前日を貸出終了日とみなして、当該貸出終了日までの貸借料を別途レンディングルールで定める方法により算出し、当該貸借料を、当該貸出終了日から起算して5営業日までに支払うものとします。
3 第1項に基づく暗号資産の返還は第8条第3項に、前項に基づく貸借料の支払いは第9条第2項に準じて、それぞれ行われるものとします。
第 12 条(ユーザーによる解約等)
1 ユーザーは、個別契約の成立後は、原則として、個別契約をその貸出期間満了前に解約又は変更することはできません。ただし、ユーザーの都合により解約又は変更する場合で、かつやむを得ない事由があると当社が合理的に判断した場合、この限りではありません。
2 ユーザーが前項ただし書きに基づき個別契約を解約する場合、当該解約の条件等(解約手数料の支払、対象暗号資産の返還等に関する条件を含みます が、これらに限られません。)については、別途レンディングルールに定めるところによるものとします。
3 前二条にかかわらず、ユーザーは、当社が次の各号のいずれかに該当した場合、当社に何らの通知・催告等を要せず直ちに、個別契約の一部又は全部を解約することができます。
(1) 支払停止若しくは支払不能の状態となったとき又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算開始、特定調停若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 保有資産について仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て又は担保権実行手続開始の申立てがあったとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は保有資産について保全差押えを
受けたとき
(5) 基本規約、本約款等又は個別契約に違反し、かつ、当該違反がユーザーからの期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に治癒されないとき
4 前項に基づき個別契約を解約する場合、解約の条件等については、別途レンディングルールに定めるところによるものとします。
第 13 条(当社による解約)
1 ユーザーが次の各号のいずれかに該当した場合、ユーザーに何らの通知・催告等を要せず、ユーザーによる本サービスの利用を停止し、直ちに個別契約を解約することができるものとします。
(1) 個別契約のお申込み時に虚偽の申告をしたとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 保有資産について仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て又は担保権実行手続開始の申立てがあったとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は保有資産について保全差押えを受けたとき
(5) 基本規約、本約款等又は個別契約に違反し、かつ、当該違反がユーザーからの期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に治癒されないとき
(6) 基本規約に基づきユーザー登録の抹消、取引口座の解約等が行われた場合
(7) 当社の信用を著しく毀損する情報を流布したとき
(8) 自然人であるユーザーについて相続が開始したとき
(9) その他、当社がユーザーとの本約款に基づく取引の継続を適当でないと合理的に判断したとき
2 前項に基づき個別契約を解約する場合、当該解約の条件等(解約手数料相当額の支払、対象暗号資産の返還等に関する条件を含みますが、これらに限りません。)については、別途レンディングルールに定めるところによるものとします。
3 前二項に基づき当社が行った措置によりユーザーに損害が生じた場合で も、当社は、当社に故意又は過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。
第 14 条(ハードフォーク等)
1 当社が本約款又は個別契約に基づき対象暗号資産の引渡しを受けてから対象暗号資産を現に返還するまでの間において、対象暗号資産について、①ハードフォーク(対象暗号資産に係るブロックチェーンが分岐することにより、新しい別個の暗号資産が生じることをいいます。)により新たに生じた暗号資 産、②エアドロップ(対象暗号資産の発行体又は発行体の関係者により対象暗号資産の保有者に同一種類又は別の種類の暗号資産を無償で付与する行為をいいます。)により付与された暗号資産、及び③その他対象暗号資産から生じる一切の権利及び財産的価値は、当社に帰属します。これらの場合、ユーザーは当社に対しこれらの暗号資産等の引渡しを請求できず、また当社は、対象暗号資産について、追加の借入れ、返還その他の義務を負わないものとします。
2 当社が本約款又は個別契約に基づき対象暗号資産の引渡しを受けてから対象暗号資産を現に返還するまでの間において、当社が対象暗号資産の取扱いを中止する場合、又は対象暗号資産の入手が著しく困難となる場合などにおいては、当社は、対象暗号資産の返還や貸借料の支払に代えて、貸出終了日における当社の対象暗号資産の取引価格又は市場におけるxx妥当な価格のいずれかにより円換算した額を、ユーザーに支払うことができるものとします。
3 前二項に基づく措置によりユーザーに生じる損害については、当社は、当社に故意又は過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。
第 15 条(遅延損害金)
当社は、本約款等又は個別契約に基づく対象暗号資産の返還及び貸借料の支払いを遅延した場合、ユーザーに対し、次の各号に基づき算定した遅延損害金を日本円により支払うものとします。
(1) 本約款等又は個別契約に基づく対象暗号資産の返還を遅延した場合、本約款等又は個別契約に定める返還期限の翌日から返還に至るまで、当該返還すべき対象暗号資産の数量を、当該返還期限当日における当社の対象暗号資産の取引価格又は市場におけるxx妥当な価格のいずれかにより円換算した額について、年3%(1年を 365 日として日割り計算)の割合による遅延損害金
(2) 本約款等又は個別契約に基づく貸借料の支払いを遅延した場合、本約款等又は個別契約に定める支払期限の翌日から支払いに至るまで、当該支払うべき貸借料に相当する対象暗号資産の数量を、当該支払期限当日における当社の対象暗号資産の取引価格又は市場におけるxx妥当な価格のいずれかにより円換算した額について、年3%(1年を 365 日として日割り計算)の割合による遅延損害金
第 16 条(損害賠償)
1 ユーザー及び当社は、その責めに帰すべき事由により、本約款等又は個別契約に違反して、相手方に損害を与えた場合、当該損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
2 前項における当社の責任は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、ユーザーが直接かつ現実に被った損害に対する責任に限定されるものとし、以下の計算式により算定される対象暗号資産の数量を、当該損害事由発生日における当社の対象暗号資産の取引価格又は市場におけるxx妥当な価格のいずれかにより円換算した金額の 30%を上限とします。
【計算式】
(損害事由発生日時点の貸借数量×損害事由発生時点における貸借料率×損害事由発生時点から遡って 1 か月間の実日数)/365 (小数点第8位未満切捨 て)
3 前二項にかかわらず、当社が本約款等又は個別契約に基づく対象暗号資産の返還及び貸借料の支払いを遅延した場合のユーザーの損害については、専ら前条の定めによるものとし、前二項は適用されないものとします。
第 17 条(契約上の地位の移転等の禁止)
ユーザーは、本約款又は個別契約に基づく契約上の地位又は権利義務の全部若しくはその一部を、当社の承諾なく、第三者に譲渡若しくは移転し、又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第 18 条(本サービスの停止等)
当社は、次の各号に定める事由が発生した場合、本サービスの停止、個別契約の申込受付の取消し、個別契約の承諾の取消し、その他の合理的な措置を講じることがあります。
(1) 当社が対象暗号資産の取扱いを中止した場合
(2) 対象暗号資産と同一の暗号資産の入手が著しく困難となった場合
(3) 対象暗号資産の取引価格が著しく変動した場合
(4) 本サービスに係るシステムの保守・点検等、自然災害、疫病、通信回線の故障その他のやむを得ない事情が発生した場合
(5) その他当社が本サービスを提供することが不適当であると当社が合理
的に判断した場合
2 当社は、社会情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、事前に本ウェブサイトにて告知のうえ、本サービスの全部又は一部の提供を終了する場合があります。
3 前二項に基づく措置によりユーザーに生じる損害について、当社は、当社に故意又は過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。
第 19 条(存続規定)
個別契約の終了にかかわらず、本約款等に別段の定めがある場合のほか、本 条、第8条、第9条、第 12 条第2項及び第4項、第 13 条第2項及び第3項、
第 14 条から第 17 条並びに第 18 条第3項は、引き続き効力を有するものとします。
第 20 条(本約款等の変更)
1 本約款等は、当社の合理的な判断により、次の各号に掲げる場合に変更がされることがあります。
(1) 変更の内容が、ユーザーの一般の利益に適合する場合
(2) 変更の内容が、本約款等の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 当社は、前項に基づき本規約等を変更する場合には、その効力発生時期を定め、その効力発生時期までに、予め、本規約等を変更する旨、当該変更後の内容及び当該変更の効力発生時期を通知するものとします。
2021 年 4 月 28 日
FXcoin 株式会社
(2021 年 4 月 28 日制定)