Contract
私は、次の各条項を承認のうえ私が表記スルガ銀行株式会社(以下、「甲」という。)との表記自動貸越サービス契約により負担する債務についての保証を、甲に別途差し入れる自動貸越サービス取引規定第1 条に定める甲所定の保証会社(以下、「乙」という。)に委託します。また、私と甲との自動貸越サービス契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第 1 条 委託の範囲
1. 私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差し入れる自動貸越サービス取引規定の各条項にもとづき私が甲に対し負担する借入金の元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて私が甲と自動貸越サービス取引を開始したときに成立するものとします。
3. 第 1 項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する自動貸越サービス取引規定の各条項によるものとします。
第 2 条 保証の解除
私は、私と甲との間の自動貸越サービス取引規定に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認めた場合は乙に保証の解除をされても異議を申しません。
第 3 条 担保の提供
私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて、または相当の担保を差し入れます。
第 4 条 代位弁済
1. 私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2. 乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されることに同意します。
第 5 条 求償権の範囲
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済までの乙が定める割合(注 1)による遅延損害金を支払います。
第 6 条 求償権の事前行使
1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第4 条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに、借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき、または清算の手続に入ったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)担保物件が減失したとき。
(5)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(6)甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(7)乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、乙において私の所在が不明になったとき。
(8)その他債権保全のため必要と認められたとき。
(9)自動貸越サービス取引規定第24条(反社会的勢力の排除)(1)のいずれかに該当し、もしくは同(2)のいずれかに該当する行為をし、または本人が同(1)の規定に基づく表明・確約に関して甲に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2. 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条 弁済の充当順序
私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条 調査・報告
1. 私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、職業、居住等の事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着または到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。
3. 私の財産、経営、業況等について、乙から求められたときは、直ちに報告し、乙の指示に従います。
4. 乙または乙の委託する者が私について、その財産、収入信用等を調査してもなんら異議ありません。
5. 私の自動貸越サービス利用状況等の報告を甲が乙に対して毎月所定の日に報告することに同意します。
第 9 条 xx証書の作成
私は、乙から請求があるときは直ちに求償債務に関し、強制執行承諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
第 10 条 費用の負担
乙が第 4 条および第 6 条により、取得した権利の保全、もしくは、行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は私が負担します。
第 11 条 契約の更新
この契約の有効期間は私が、甲との間に締結した自動貸越サービス契約の取引期間と同様とします。
第 12 条 免責条項
私は、乙が証書等の印影を私の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、私の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負うものとします。
第 13 条 債権の譲渡、委託等
私は、乙が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、私は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
第 14 条 管轄の合意
この契約に関して紛争を生じたときは、私は乙の本支店、営業所、センター所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 15 条 個人情報の取り扱いに関する同意
私は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
(注)乙が定める遅延損害金は次のとおりです。
年14.0%(年365日の日割計算)
乙がスルガ・キャピタル株式会社の場合
以 上
(2011 年 2 月)