用語 定義 1.実証実験 マイナンバーカードの鹿児島市独自の利用策を検証するために行う実証実験のこと。 2. かごパス かごパスとは、事務局が実証実験のために 構築し運用するスマートフォンアプリ(以下、「本アプリ」)であり、「かごパスID発行機能」及び「施設利用証表示機能」、「かごパスポイント決済機能」の3つにより構 成される。かごパスIDとは、個人情報を基に生成される32桁の個人識別番号であり、かごパスの利用者登録に伴い発行される。かごパスIDの発行等は、本規約および事務...
かごパス利用規約
かごパス利用規約(以下「本規約」といいます)は、鹿児島市個人番号カード利活用検証事業運営事務局(以下「事務局」といいます。)が行う実証実験で使用する「かごパス」の利用に関し、かごパスの利用者(保有者および保有希望者)の遵守事項および事務局と利用者との間の契約の内容(権利義務関係)を定めるものです。
かごパスを利用する方は、本規約の全文を必ずお読みください。第1条 (定義)
本規約において使用する以下の用語の定義は以下のとおりとします。
用語 | 定義 |
1.実証実験 | マイナンバーカードの鹿児島市独自の利用策を検証するために行う実証実験のこと。 |
2. かごパス | かごパスとは、事務局が実証実験のために構築し運用するスマートフォンアプリ(以下、「本アプリ」)であり、「かごパスID発行機能」及び「施設利用証表示機能」、「かごパスポイント決済機能」の3つにより構成される。 かごパスIDとは、個人情報を基に生成される32桁の個人識別番号であり、かごパスの利用者登録に伴い発行される。 かごパスIDの発行等は、本規約および事務局が別途定める規約等の条件に従い、利用者が自らのスマートフォンにダウンロードした本アプリから申し込む形でシステム上に登録される。なお、かごパスIDは、取引等に使用されるものではなく、各サービスの利用のために、個人情報に代替するものとして付番されるものである。 施設利用証表示機能とは、対象となる市施設の利用証を本アプリから登録申請し、施設利用時に提示することにより利用できる機能である。 かごパスポイント決済機能とは、発行等をする電磁的方法により記録される前払式支払手段である。利用者が本アプリにより参加店において、QRコード(本アプリに表示された自店を識別するQRコード並びにそのQRコードを紙に印刷したものをいう。以下同じ。)を読み取り、参加店の確認のもと、利用する金額を入力することによりかごパスの利用が可能となるものとする。 かごパスポイントについては、別表「かごパスポイント発 |
行要領」(以下、「別表」という)に定める条件が適用され る。 | |
3.施設利用証 | 施設利用証とは、鹿児島市の施設で使用する施設利用証の内、かごパスに登録できる利用証である。 施設利用証として登録可能な利用証は以下の通りである。 ・市立図書館利用者カード ・子育て支援施設利用証 ・男女共同参画センター図書貸出カード ・かごしま水族館年間パスポート |
4.施設 | 施設とは、登録した施設利用証を利用可能な施設である。施設利用証で利用可能な施設は以下のとおりである。 <市立図書館利用者カード> 市立図書館、天文館図書館、各地域公民館図書室 <子育て支援施設利用証> りぼんかん、なかまっち、たにっこりん、なかよしの、いしきらら <男女共同参画センター図書貸出カード>サンエールかごしま <かごしま水族館年間パスポート> かごしま水族館 |
5. かごパス参加店 | 事務局から指定を受け、利用者との間で自己が指定した対象商品等について、かごパスを使用した取引を行う個人事業者および法人。(対象商品等は、財やサービスなど事務局が規約で認めるものに限る。利用できない商品:税金、換金性の高いもの「商品券、ビール券、図書券、切手、ハガキ、プリペイドカード」および公共料金・地代家賃等、業務用の支払い、保険診療、保育料等、タバコ等の小売定価以外によ る販売が禁止されているもの) |
6. かごパスポイントの利用取引 | かごパスの利用者が、参加店において、かごパスの残高と引き換えに、対象商品等を購入またはサービスの提供を受ける取引。 |
7. 本アプリ | 利用者がかごパスの発行を受け、利用する目的で利用者のスマートフォン上で使用するアプリケーションソフトウェア |
第2条 (かごパスIDの発行)
1 保有希望者(かごパスの保有を希望する者であって、自らのスマートフォンに本アプリをダウンロードできる者)は、本アプリを自らのスマートフォンにダウンロードし、本アプリを通じて登録したうえで、事務局に対しかごパスIDの発行を申し込むことができます。
2 利用者は、自らの責任の下で、かごパスIDにおける本人確認の手続きにおいて、申込を行う本人であることを証明するための情報及び住所・氏名・性別・生年月日の登録に、個人番号カードに格納される電子証明書を用いた電子署名を用いることに同意します。電子署名の確認には、サイバートラスト社が提供するiTrust 本人確認サービスを利用します。
3 かごパスの利用に要する利用者のスマートフォンの通信料・接続料等は利用者が負担するものとします。
第3条 (施設利用証表示機能の利用)
1 利用者は、利用者本人の保有する施設利用証をかごパスに登録することができます。本人以外の保有する施設利用証を登録することはできません。
2 利用者は、施設利用証を撮影した画像をかごパスにアップロードし、登録申請を行います。
3 利用者は、事務局の承認後、アプリにて施設利用証を表示できるようになります。利用者は施設にてアプリを操作し施設利用証画面を表示して施設の利用を行います。
第4条 (かごパスポイントの発行)
1 かごパスポイントは、事務局がシステムを使用して、利用者が本アプリで表示したQRコードを読み取り、システムに所定の情報を入力し同情報を反映させる方法でかごパスポイントを発行します。
2 利用者は、発行されたかごパスポイントの残高および利用履歴を、本アプリを利用して確認することができます。
第5条 (かごパスポイントの利用)
1 利用者は、参加店の確認の下、店頭にてアプリを用いて、参加店を識別するQRコードを読み取り、参加店が提供する財またはサービスの価格(消費税相当額を含む。以下「かごパスポイント取引相当金額」という)に相当するかごパスポイントの金額を入力することで、利用者の保有するかごパスポイントの残高から当該かごパスポイントの金額を減じる方法により、かごパスポイントを参加店との間のかごパスポイント使用取引の決済に利用できるものとします。提示するかごパスポイントの未使用残高が商品等の代金に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受け取ることができません。但し、一部の参加店では、不足額を現金または参加店の指定する方法により支払うことにより商品やサービスを受け取ることができるものとします。
2 利用者は、事前にQRコードをキャプチャした画像、その他、本アプリおよびこれらに表示す
るQRコードの複製物を提示する形でのかごパスポイントの利用はできません。
3 利用者は、かごパスポイントの使用取引の完了後、本アプリにより利用残高が正しく表示されていることを確認するものとします。
第6条 (かごパスポイントの使用取引の取消し等)
利用者は、法令に基づき売買等の契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、参加店との間で行ったかごパスポイントの使用取引を取消し、または解除することができないものとします。利用者が参加店から返金を受ける必要がある場合、利用者と参加店の責任において対処するものとします。
第7条 (払戻し)
利用者は、かごパスポイントの発行を受けた後は、払い戻しを受ける権利を有しないものとします。但し、別表の定めに従って利用者への払い戻しが行われることがあります。
第8条 (利用者の義務)
1 利用者は本アプリおよびかごパスIDを❹良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならないものとします。
2 利用者は、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 本アプリおよびかごパスIDを複製し、改変し、または公衆送信すること
(2) 本アプリおよびかごパスIDを偽造し、変造し、または改ざんするなど、不正な方法により使用すること
(3) 違法または公序良俗に反する目的でかごパスIDの発行を受け、またはかごパス使用取引を行うこと
(4) 申込みに際し、事務局に対し偽造または事実に反する事項を届け出ること
(5) その他本規約に反すること
3 前項に規定するほか、かごパスを不正に利用する行為(利用者その他事務局が不適切と判断する行為)を利用者が行なった場合またはその恐れがあると事務局が認めた場合、事務局および参加店は、利用者によるかごパスの利用を認めない場合があります。また、利用者が前二項に違反し、スマートフォンを紛失し、その他の理由によりかごパスを第三者に利用されるなどして失った場合においても、事務局は一切の責任を負わないものとします。
第9条 (利用期間)
かごパスの利用期間は、実証実験期間中としその期間は別表に定めるものとします。
第10条 (個人情報等の取扱い)
事務局は、かごパスの発行または利用にあたり収集された個人情報の利用・管理・共同利用
等について、以下のとおり適切に取り扱うものとします。
(1) 個人情報とは、かごパスの発行または利用に際し事務局が提供を受けた、氏名、電話番 号、Eメールアドレス、住所、生年月日など、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます)をいいます。
(2) かごパスの発行および利用に関し事務局に提供いただいた個人情報は、以下の目的にのみ利用をします。
・ かごパスの運営およびサービス提供
・ かごパスに利用証として登録した情報と施設利用証の照合
・ サービス内容の充実、改❹、新サービス提供を目的とした分析
・ 電子メール等の通知手段による情報発信
・ 利用者からの問い合わせ等に対する適切な対応
・ 個人を特定できない形での統計情報としての使用
・ その他、上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
(3) 事務局は、利用者から取得した個人情報を下記②に定める目的で、下記③に掲げる者と共同して利用をします。
① 共同して利用される個人情報の項目
事務局がかごパスのサービスに関連して取得した利用者の個人情報
② 利用目的
利用者からのかごパスの発行、管理のためのシステムに関する問い合わせ、相談に対する対応、およびかごパスに利用証として登録した情報と施設の保有する情報の照合等
③ 共同して利用する者の範囲
鹿児島市立図書館、鹿児島市子育て支援施設、鹿児島市男女共同参画センター、公益財団法人鹿児島市水族館公社(かごしま水族館)、Digital Platformer株式会社
第11条 (反社会的勢力の排除)
1 利用者は、次の各号のいずれか一つにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 暴力団員
(2) 暴力団準構成員
(3) 社会運動等標ぼうゴロ
(4) 前各号でなくなってから5年を経過していない者
(5) その他、前各号に準ずる者
2 利用者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手型の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他、前各号に準ずる行為
3 事務局は、利用者が前各項の確約に反し、または反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利用者の保有するかごパスの残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、事務局は、かかる疑いの内容および根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
4 前項の場合、当該利用者の保有するかごパスの残高は失効するものとし、払い戻しはいたしません。
第12条 (利用中止)
1 事務局および参加店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に対して事前に通知することなく、かごパスの発行およびかごパス使用取引の全部または一部を停止または中止することがあります。この場合、利用者は、かごパスの全部または一部を利用することができません。
(1) 事務局(受任者、再受任者を含む)の責めによらない通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害、または災害・事変等やむを得ない事由によりシステムを利用することができない場合
(2) システムの保守・点検等により、システムを停止する必要がある場合
(3) 利用者が本規約に違反し、または違反したおそれがある場合
(4) 利用者がかごパスを違法もしくは不正に入手、利用した場合、またはその恐れがある場合
(5) かごパスの利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合
2 事務局および参加店は、本条に基づき実施した措置に基づき、利用者に損害が生じた場合においても、一切の責任を負わないものとします。
第13条 (本規約の変更)
事務局は、その裁量により民法548条の4に従って本規約を変更することができるものとします。事務局は、本規約を変更した場合には、所定のウェブサイト等への掲載、その他事務局が適切であると判断する方法により、利用者に対して、本規約を変更する旨および変更後の内容、ならびにその効力の発生時期を通知連絡するものとし、その効力は効力発生時期から生じることとします。
第14条 (権利義務の譲渡等)
利用者は事務局の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、そのほかの処分をすることはできません。
第15条 (かごパスの管理に関する業務の終了)
事務局は、実証実験期間終了後必要な手続きが終了次第、かごパスの管理に関する業務を終了します。
また、天変地異、公衆衛生上の地域における疫病の蔓延、戦争・内乱・暴動、社会情勢の変化、法令の改廃、制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動、その他、当事者の責めに帰すことのできない不可抗 力、その他技術上または営業上の判断等の理由により、かごパスの管理に関する業務の全部または一部を終了することがあります。この場合、所定のウェブサイト等において、掲載をすることにより利用者に周知する措置を講じます。
第16条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または失効不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第17条 (連絡、通知)
本規約の変更に関する通知その他事務局から利用者に対する連絡または通知は、本アプリまたはかごパスにかかるウェブサイト上の適宜の場所への掲示、その他事務局の定める方法で行うものとします。
第18条 (準拠法および管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因するまたは関連する一切の紛争については、紛争の相手方である事務局の本店、支店若しくは営業所の所在地を管轄する裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
(2023年2月6日制定)
(別表)
「かごパスポイント発行要領」
事務局は以下の要領で、かごパスポイントを発行、販売、決済を行う。
項番 | 項目 | 内容 |
1 | 発行方式、事務委託 | 事務局が、電磁的方法により記録される前払式支払手段としてかごパスポイントを発行します。 事務局は、電磁的方法による記録、その他かごパスポイントの発行、販売、決済にかかる運 用を行います。 |
2 | ポイントチャージ上限 | 60,000ポイント/利用者 (1ポイント1円、1,000ポイント単位) |
3 | プレミアム | なし。また、利用に伴うポイント還元もなし。 |
4 | かごパスポイントの発行 | 事前準備として、かごパスのダウンロードおよびかごパスIDの発行を行います。 1)アプリをダウンロード 2)本人確認(マイナンバーカード) 3)利用者登録の実施 かごパスポイントの利用準備ができましたら、以下手順でチャージを行います。 (受付時間:9時~17時、土日祝除く) 1)鹿児島市役所東別館10階デジタル戦略推進課に現金及びアプリを持って来課 2)事務局に現金を渡し、アプリでチャージ画面を表示、事務局側で受領した現金と同額のかごパスポイントをチャージ 3)かごパスポイント残高が正しいことをご確 認ください。 |
5 | 発行期間及び利用期間 | <発行期間> 2023年2月6日(月)~2023年3月10日(金) <利用期間> 2023年2月13日(月)~2023年3月12日(日) |
6 | かごパスポイント参加店、利用期間 | 事務局のホームページにてご案内いたしま す。参加店の店頭では、かごパスポイント取扱 の掲示物を掲示します。 |
7 | かごパスポイント決済方法 | 利用者は、参加店の確認のもと、参加店が保有するスマートフォンに表示されたQRコード、もしくは所定の方法で印刷されたQRコードを、自ら保有するスマートフォンを利用し、読み取ることで参加店を認識する。そして、参加店が提供する財またはサービスの価格(含む消費税相当額、以下「かごパスポイント取引相当金 額」という)に相当するかごパスポイントの残高を減じて決済を行います。 提示するかごパスポイントの未利用残高が商品等の代金に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受け取ることができないものとする。但し、一部の参加店では、不足額を現金または参加店の指定する方法により支払うことにより、商品やサービスを受けること ができるものとします。 |
8 | 換金 | できません。但し実証実験終了時の未使用残高については払戻しを行います。 |
9 | 実証実験後の残高の取扱い | 未使用残高の払戻しについては、鹿児島市役所東別館10階デジタル戦略推進課にて行います。 アプリをインストールしたスマートフォンが 必要です。 |
10 | 禁止事項 | かごパスポイントの払戻し。但し、実証実験終了時及び天災地変その他これに準ずるやむを得ない事象によるものであると事務局が認めた場合は、この限りではない。 かごパスポイントにかかるシステム上の履歴の改竄、偽造などの不正行為。 |
11 | 注意事項 | 未▇▇の方が購入する際は、必ず親権者の同意を得て購入手続きを行ってください。 |
以上
