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レンタカー貸渡約款
2016 年 6 月 改定版
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第1章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」 という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人 はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項につい ては、法令または一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
(予約)
第2条 借受人は、xxxxxを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、 借受場所
、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を 1 時間以上経過してもレンタカー貸xx 約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第1 項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承認を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9 条各号に 該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。 なお、当社は
、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときには、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタ カー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときには、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときには、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
5 借受人は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、貸渡の対象車種がキャンピングカーという特殊な車両のため代替車の提供が困難な事情に鑑み、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、何らの 通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第9 条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、xxxxxが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第 22 条第3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を 解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、 レンタカーが使用不能になった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときには、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときには、当社は第4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第3 条第2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、 その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当社は、借受人が次の各号の1 に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者が異なるとき。
(5) 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、第17 条各号に掲げる事項に該当する行為があっ たとき。
(7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8) 借受人が6歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させるとき。
第3章 貸渡自動車
(開始日時等)
第10条 当社は、第3 条第2 項で明示された開始日時及び場所で、第14 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47 条の2 に定める 日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査 を行い、レンタカーに整備不良がないことを確認したうえで当該レンタカー を貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、 交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
4 チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負うもの とします。
第4章 貸渡料金
(貸渡料金)
第 12 条 当社が受領する第 4 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額 とし、レンタカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等 の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第13 条前条の貸渡料金を第2 条による予約をした後に改定したときは、前条第1 項にかかわらず、予約のときに適応した料金表によるものとします。
第5章 責任
(定期点検整備)
第14条 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければなら ないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、 又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(7) 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。また承諾を受けた場合でも、車内でペッ トをケージから出すこと。
(8) 車内での喫煙、車両の汚損等の当社に著しく迷惑を掛ける行為
(自動車貸xxの携帯義務等)
第18条 借受人は、xxxxxの借受期間中、第11 条第3 項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するも のとします。
(賠償責任)
第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。借受人の故意又は過失により、レンタカーの修理が必要となり、レンタルが不可能となった場合、休車補償料として1日単位 20,000円(税込)に修理日数を乗じた金額をご負担いただきます。修理期間は当社指定工場での修理日数となります。
2 借受人は、レンタカーの修理、清掃が必要になった場合、営業補償の一部として、その損害の程度や修理期間に関係なく、下記の料金を支払うものとします。これをノンオペレーションチャージといいます。下記ノンオペレーションチャージは第21条1項に定める損害保険契約及び補償制度によっててん補されません。
①自走して当社または当初の返還予定地に返還した場合 50,000 円(税別)
②自走できず当社または当初の返還予定地に返還できなかった場合150,000円(税別)
第6章 自動車事故の処理等
(事故処理)
第20条 借受人は、xxxxxの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補償)
第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第 19 条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限
(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限
(免責額 10 万円)
(3) 車両補償 1 事故限度額 350 万円
(免責額 10 万円)
(4) 搭乗者補償 1 名限度額 無制限 (入通院定額給付金対象外/搭乗中のみ)
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第 1 項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4 車輌の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、車両補償の適用外となる為。車内外の備品を破損、汚損した場合は交換、修理費用の100%を支払うものとする。
(故障等の処置等)
第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときには、 直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとしま す。
2 借受人は、xxxxxの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、 レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合に は、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第23条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生じる損害に ついて借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又 は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し、払戻し等
(予約の取消し等)
第24条 借受人は、第 2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2 当社は、第2 条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するものとします。
3 第 2 条の予約があったにもかかわらず、前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3 項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(中途解約手数料)
第25条 借受人は、第 7 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの
期間に対応する基本料金)}×10%
(貸渡料金の払戻し)
第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第5 条第2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときには、受領した貸渡料金の全額
(2) 第 6 条第1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3) 第 7 条第 1 項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返還
(レンタカーの確認等)
第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩擦を除き
、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、xxxxxの返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、xxxxxの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、 返還後の遺留品について責を負わないものとします。
4 レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当社が別 途定める 料金に従い燃料代を支払うものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第28条 借受人は、xxxxxを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は第 8 条第 1 項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を払うものとします。
(レンタカーの返還場所等)
第29条 レンタカーの返還は、第3 条第2 項により明示した返還場所に返還する ものとします。ただし、第8 条第1 項により返還場所を変更した場合には、変 更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送 のための費用を負担するものとします。
3 借受人は第8 条第1 項による当社の承諾を受けることなく、第3 条第2 項に より明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める 返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても前条第 1 項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないと き、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きの措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタ カーの所在を確認するものとします。
3 第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、第 19 条の定めにより当社 に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。
(個人情報の利用目的)
第31条 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスを提供するため。
(3) 借受人の本人確認及び審査をするため。
(4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第1 項各号に定めていない目的で借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第9章 雑則
(遅延損害金)
第32条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率20%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第33条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときには、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第34条この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所としま す。 附則