SACOM シリーズ ソフトウェア使用許諾契約書
SACOM シリーズ ソフトウェア使用許諾契約書
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株式会社エスエイピー(以下、「弊社」と記載します。)は、SACOM シリーズ ソフトウェアを使用する権利を下記条項に基づき許諾します。当該ソフトウェアをインストール、または使用することによって、お客様が本使用許諾契約書(以下、「本契約書」と記載します。)のすべてに同意いただいたものといたします。本契約書に同意されない場合は、当該ソフトウェアをインストール、または使用しないでください。
第1条(対象ソフトウェア)
1 本契約書において許諾の対象となるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」と記載します。)は、本契約別紙1に定めるソフトウェアとします。また本ソフトウェアには、保守契約期間中に弊社がお客様に提供する更新版及びバージョンアップ版が含まれます。
第2 条(著作権)
1 本ソフトウェアに関する著作xxの知的財産権は、弊社に帰属し、本ソフトウェアは日本の著作xxその他関連して適用される法律等によって保護されています。
第3 条(使用許諾)
1 弊社は、お客様に対し、保守契約期間中、本ソフトウェアを、お客様の事業に使用するために、お客様が管理するコンピューター端末にインストールすることによって使用することを許諾します(以下「本許諾」と記載します。)。 2 お客様が本ソフトウェアの全ての機能を使用できるのは、USB ドングル装置プロテクト(以下「USB プロテクト」と記載します。)が直接接続されたコンピューター端末のみとします。
第4 条(USB プロテクト)
1 本ソフトウェアのライセンスはUSB プロテクトに付与されます。USB プロテクトを紛失した場合は、ライセンスの失効となり、本ソフトウェアを使用できません。
2 USB プロテクトを、第三者に譲渡、貸与、リースすることはできません。
3 USB プロテクトの故障について、弊社が初期不良と判断できる場合に限り、製品到着後から6 ヶ月は無償で交換します。
4 USB プロテクトの故障について、落下・水没、その他の人為的要因によるものについては、有償で交換します。
5 経年劣化によるUSB プロテクトの動作不良については、有償で交換します。
6 USB プロテクトを紛失した場合(盗難による場合を含む)は、再発行できません。本ソフトウェアの再購入が必要です。
7 自然災害など、明らかにお客様に過失が認められない場合は、この限りではありません。
第5 条(保証)
1 「本ソフトウェア」の保証の対象は、パッケージとして提供する記憶媒体のみです。「本ソフトウェア」を使用することで生じたハードウェア及び、ソフトウェア、データなどの故障・損傷・消失などは含みません。
2 弊社は、お客様が本ソフトウェアの使用によって受けられた損害について、一切責任を負いません、ただし、弊社に帰責事由がある場合はこの限りではありません。
3 上記(2)または法令により弊社が損害賠償責任を負う場合においても、社会通念上、当該種類の責務不履行、不法行為等から通常発生するものと考えられる障害(いわゆる通常損害)を超える損害については責任を負いません。
第6 条(保守契約)
1 本ソフトウェアに関する操作や機能改善に関するお問い合わせ、バージョンアップの提供、本ソフトウェアに起因する不具合対応等のサポートは、弊社と保守契約を締結しているお客様に限り提供されます。ただし、以下の事由により、そのサポートが予告無く終了する場合がありますのであらかじめご了承下さい。
(1)本製品が製造中止となった場合、弊社が販売を停止した日から向こう1 年間はサポートを行います。
第7 条(本契約の変更)
1 弊社は、本契約の内容、本ソフトウェアの仕様、関連契約に基づくサポート及び附随するサービスの内容を、弊社の裁量において、変更できるものとします。この場合、弊社は、当該変更内容について事前にホームページ上で提示又は弊社が別に定める方法で告知することによりお客様に通知することとします。
2 お客様は弊社からの通知が前項に定める方法により行われることを了承し、前項の通知があった時点から5営業日経過後に、引き続き本製品を使用した場合、その変更内容に同意したものとみなします。
第8 条(制限事項)
1 お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
2 本ソフトウェアの使用許諾は、お客様の同一の事業所において、使用を許諾するものとします。
3 弊社が本ソフトウェアの不具合を修正した場合には、弊社はお客様に対して、修正されたソフトウェア、修正のためのソフトウェア(以下、「修正ソフトウェア」と記載します。)を提供するとともに、修正に関する情報を提供いたします。ただし、修正ソフトウェアならびに修正に関する情報の提供の必要性、提供時期、提供方法等に関しては、すべて弊社の裁量により決定させていただきます。なお、お客様に提供された修正ソフトウェアは本ソフトウェアとみなします。
第9 条(合意管轄裁判所)
1 本契約に関連または起因する紛争は、弊社所在地の裁判所を専属的管轄裁判所としてこれを解決するものとします。また、裁判所以外の紛争処理機関により解決を図る場合にも弊社所在地の機関を専属的管轄場所とします。
最終改定日 令和3 年4 月1 日
(別紙1)
本契約書において許諾の対象となるソフトウェア一覧
SACOM_S 総括表・建物移転料算定システムサコムエスと読みます。
SACOMⅠ 木造建物補償積算システムサコムワンと読みます。
SACOMⅡ 非木造建物補償積算システムサコムツーと読みます。
SACOMⅢ 工事損害調査・写真台帳システムサコムスリーと読みます。
SACOMⅢJ 事後調査算定システムサコムスリージェイと読みます。
SACOMⅣ 立竹木・工作物等補償積算システムサコムフォーと読みます。
※SACOMⅣについては地区別システム。(北海道・関東・中国・九州・沖縄)