各個人信用情報機関の提携について、「(株)日本信用情報機構(JICC)」、「(株)シー・アイ・シー(CIC)」および「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」 は相互に提携しております。
第1条(委託の範囲)
保証委託約款
1. 借主(連帯債務の場合は連帯債務者全員をいいます。)がひろぎん保証株式会社(以下「保証会社」といいます。)に委託する保証の範囲は、株式会社広島銀行(以下「銀行」といいます。)から借り入れる借入要項記載のローンの借入金元金、利息、損害金、費用およびその他いっさいの債務の全額とします。保証の方法は、保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
2. 前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行が融資を実行したとき(極度借入の場合は借主が銀行と取引を開始したとき)に成立するものとします。
3. 前項の被保証債務の内容は、借主が銀行および保証会社との間に締結している借入要項記載のローンに係わる借入契約(契約書、規定、差入書を含みます。以下「約定書」といいます。)の各条項によるものとします。
4. 約定書が契約期間満了、中止、解約、失効、解除その他の理由により、将来に向かって終了した場合にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて借主が既に銀行から借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第2条(原債務の弁済)
保証会社の保証を得て銀行から借り入れた借入要項記載のローンの債務(以下「原債務」といいます。)については、借主と保証会社、および借主と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
第3条(代位弁済)
1. 借主が銀行との約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、借主に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2. 借主は、保証会社が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか、借主が銀行との間に締結した約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権ならびに保証料債権)
借主は保証会社の借主に対する下記各号に定める求償権ならびに保証料債権について弁済の責に任じます。
⑴前条による保証会社の出損額。
⑵⑴に対する保証会社が弁済した翌日から年14%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
⑶保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)の総額。
⑷保証会社に未払保証料がある場合その総額。
第5条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1. 借主が下記の各号の一つにでも該当したときは、第3条の代位弁済前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
⑴弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
⑵担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含みます。)または競売開始決定があったとき。
⑶保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
⑷前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、借主は、保証会社に対する求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応ずるものとします。また、保証会社に対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、借主が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第6条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他保証会社に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに保証会社に書面で届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠ったため、保証会社が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第7条(報告および調査)
1. 借主は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、保証会社に報告するものとします。
第8条(xx後見人等の届け出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。
3. すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または、私について任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に保証会社に届け出ます。
4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に保証会社へ届け出ます。
5. 前4項の届け出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第9条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、借主に対する通知は省略することができるものとします。
第10条(保証料・手数料)
1. 借主は、借入金額(被保証債務の元本額)、借入期間、返済方法に応じ保証会社の定める割合の保証料と、保証会社の定める手数料を保証会社の定める方法で支払います。
2. 借主が銀行への返済途中に被保証債務を繰り上げ返済した場合は、繰り上げ返済の額および未経過期間に応じた戻保証料を保証会社所定の料率・方法によりお支払いください。その場合、保証会社所定の繰り上げ返済事務取扱手数料を差引いてください。
また、借主は、戻保証料債権を第三者に譲渡しません。
3. 保証料は、前項の場合および違算過収の場合を除き、いっさい返戻請求しません。
第11条(担保)
1. 借主は、保証会社から求められたときは本件保証による求償債務ならびに保証料債務を担保するため、保証会社の承認する、不動産への保証会社を権利者とする抵当権または根抵当権の設定、もしくは保証人の提供または変更を行います。
2. 借主、保証人、または第三者がこの契約に関して担保を差し入れた場合は、次によります。
⑴担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の保証会社に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、保証会社が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、保証会社の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
⑵借主および保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により保証会社の承諾を得るものとします。保証会社は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
⑶差し入れた担保については、法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により、保証会社において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、保証会社はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
⑷差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等保証会社の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、保証会社は責任を負わないものとします。
第12条(保証人)
1. 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して、かつ保証人相互間においても連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。なお、原債務の最終回返済日、借入利率、元利金の返済方法、その他借入条件の変更等は全て銀行と借主の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
2. 保証人は、借主および他の保証人の保証会社に対する債権をもって相殺を行なわないものとします。
3. 保証人は、保証会社が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 保証人が、この契約による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、借主と保証会社との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
5. 保証人が借主と保証会社との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と保証会社との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6. 保証人は、保証会社とのこの保証委託契約から発生した客観的事実にもとづく個人信用情報について、保証会社が加盟する個人信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、保証会社および同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために、その情報を利用することに同意します。
7. 保証人はこの契約に関して保証会社が取引上の判断をするにあたっては、保証会社の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に保証人の信用情報が登録されている場合には、保証会社がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、同機関の加盟会員および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第13条(債務の返済等に充てる順序)
借主が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第14条(中止・解約・終了)
1. 原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2. この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、約定書にもとづいて借主が既に銀行から借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
3. 前項の定めにかかわらず、第1項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第15条(代り証書等の差し入れ)
借主が保証会社に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、保証会社の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。
なお、保証会社の請求があればただちに代りの契約書その他書類を差し入れるものとします。
この場合に生じた損害については保証会社の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第16条(印鑑照合)
保証会社または銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を借主および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社または銀行は責を負わないものとします。
第17条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における費用は、借主が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)。
④借主が自己の権利を保全するために保証会社に協力を依頼した場合に要した費用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代。
第18条(個人信用情報機関への登録および利用)
1. 借主は、保証会社とのこの保証委託契約から発生した客観的事実にもとづく個人信用情報について、保証会社が加盟する個人信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、保証会社および同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために、その情報を利用することに同意します。
2. 借主は、この契約に関して保証会社が取引上の判断をするにあたっては、保証会社の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に借主の信用情報が登録されている場合には、保証会社がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、同機関の加盟会員および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第19条(xx証書の作成)
借主および保証人は、保証会社の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、借主および保証人が連帯して負担します。
第20条(規定の変更)
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、銀行または保証会社のウェブサイトへの掲載による公表その他の相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第21条(準拠法、合意管轄)
1. この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本店または支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第22条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後6ヵ月以内に借主より特段の申し出がない場合は、保証会社は借主に通知することなく、保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
第23条(連帯債務の特約)
連帯債務の場合は、次によるものとします。
1. 保証会社から借主に対する連絡・諸通知は、いずれか一方の連帯債務者にすれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
2. 保証会社がいずれか一方の連帯債務者に対して履行の請求を行った場合、他方の連帯債務者に対しても請求の効力が生じるものとします。
3. 借主は、保証会社が適当と認めるときは、一方の連帯債務者に対して、債務の免除もしくは担保・保証人の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
第24条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 借主または保証人(保証会社の保証人を含む)が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は、銀行の催告を要することなく、銀行からの請求によって、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人(保証会社の保証人を含む)がその責任を負います。
5. 前2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻債務を負担したものとします。
6. 第3項または第4項の規定により、銀行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、この契約および借主が別に締結した銀行取引約定書は失効するものとします。
以 上
[保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称・電話番号・ホームページおよび登録される情報とその期間](平成22年4月1日現在)
名称 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) | |
電話番号 | 03-3214-5020 | 0120-810-414 | 0120-441-481 | |
ホームページ(URL) | ||||
登録情報 | ①本人を特定する情報 | 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 | ||
②本契約に係る申込をした事実 | 当機関を照会した日から1年を超えない期間。 なお、加盟会員への提供は3ヵ月を超えない期間。 | 当機関を照会した日から6ヵ月間 | 当該申込日から6ヵ月を超えない期間 | |
③本契約に係る客観的な取引事実 | 借入契約期間中および債務を全額返済した日から 5年間 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間 (ただし、契約内容および返済状況に関する情報については契約継続中および完済日から5年を超えない期間) | |
④本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 事実発生の日から5年間 | 契約期間中および契約終了日から5年間 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間 (ただし、延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
各個人信用情報機関の提携について、「(株)日本信用情報機構(JICC)」、「(株)シー・アイ・シー(CIC)」および「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」は相互に提携しております。