Contract
セゾンカード規約
第1章(カードの発⾏)第1条(カードの発⾏)
(1) 本規約を承認してセゾンカード(以下「カード」という)利⽤の申込みをされた⽅であって、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)がカード利⽤を承諾した⽅(以下「本会員」という)に対し、当社は、カードを発⾏します。契約は、当社が承諾した⽇に成⽴するものとします。
(2) 当社は、本会員が予め指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき⽣ずる当社に対する
⼀切の責任を負うことを承認の上当社に家族カード利⽤の申込みをされ、当社がご利⽤を承諾した⽅(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)に家族カードを発⾏いたします。本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。
(3)家族カードを発⾏することができるカードは、当社が指定します。
(4)会員は、セゾンサークル会員とします。
第2条(カードの貸与)
(1)カードの券⾯には、会員の⽒名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード表⾯(4桁)⼜はカード裏⾯(3桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表⽰されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利⽤できるようにしたものです。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利⽤するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等⼜はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を⾏わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発⾏⼿続を⾏い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報は、会員本⼈に限って利⽤できるものであり、会員は、カードを貸与、預託、譲渡、⼜は質⼊その他の担保利⽤などをすることはできません。また、カード情報を会員以外の者に使⽤させたり提供したりすることもできません。第 6 条(保険及び電話サービス等にかかる代⾦等のお⽀払)(1)その他の場合におけるカード情報の預託は、会員が⾏うものであり、その責任は、本会員の負担とします。
(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を⾏います。
(4)会員が本⼈以外にカードもしくはカード情報を利⽤させ⼜はカードもしくはカード情報が他⼈に利⽤されたことによる損害は、本会員のご負担となります。ただし、カード⼜はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意⼜は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第3条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申出がなく、当社が引き続き会員として認めた⽅にカードを更新いたします。
第4条(暗証番号)
(1)会員は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、⽣年⽉⽇・電話番号等他⼈に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本⼈以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が本⼈以外に暗証番号を知らせ、⼜は暗証番号が本⼈以外に知られた場合、これによって
⽣じた損害は、本会員のご負担となります。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意
⼜は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
(3)会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。
第2章(カードによる商品購⼊等)第5条(カードのご利⽤)
(1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提⽰するとともに、暗証番号を⼊⼒すること⼜は伝票等に署名することにより、商品・権利の購⼊⼜はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購⼊」という)。ただし、⼀部カードのご利⽤ができない商品等もあります。なお、会員は、当社に対し、店舗への⽴替払いを委任し、商品等の購⼊を取り消し代⾦精算される際には当社の定める
⽅法でお⼿続いただくことを予め承認いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、⽴替払いではなく、当社が商品購⼊代⾦債権を譲り受けることを予め承諾いただきます。ただし、取消しについては、(1)を適
⽤いたします。なお、会員は、第 11 条(1)に該当する場合を除いて、カード利⽤により⽣じた商品購⼊代⾦債権について、店舗に有する⼀切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利⽤の都度、当該ご利⽤をもって承認するものとします。
(3)当社が認める店舗⼜は商品等については、(1)に定める暗証番号の⼊⼒もしくは伝票等への署名を省略すること、⼜はカードの提⽰に代えてカード情報を通知する⽅法等により、商品購⼊できるものとします。
(4)カードのご利⽤に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利⽤に関する確認を⾏います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利
⽤をお断りする場合があります。会員は、換⾦⼜は違法な取引を⽬的とするカードのご利⽤はできません。また、現在、通⽤⼒を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購⼊を⽬的とするカードのご利⽤はできません。貴⾦属・⾦券類等の⼀部の商品では、カードのご利⽤を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利⽤可能枠は、本会員からのご利⽤希望枠を参考に当社が決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、⼜はご利⽤を停⽌いたします。また、当社が認めた場合を除き、ご利⽤可能枠を超えたご利⽤はできません。なお、会員は、ご利⽤可能枠を超えたご利⽤について、第 7 条(2)②に定める 1 回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
(6)カードを 2 枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利⽤可能枠のうち、最も⾼い額を会員のご利⽤可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利⽤可能枠は、各カードに定められた額とします。
第6条(保険及び電話サービス等にかかる代⾦等のお⽀払)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・⽔道利⽤等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)に係る継続的サービス利⽤代⾦のお⽀払にカードをご利⽤される場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものであり、その責任は、本会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して⽀払うことを承認の上、第 7 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)により当社へお⽀払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお⽀払を中⽌される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた⽅法で継続的サービス事業提供者に申出をし、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)会員⼜はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が (2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発⽣したご利⽤代⾦の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に⽀払を⾏ったときにも、会員等にはそのご利⽤代⾦を第 7 条(1)によりお⽀払いいただきます。
(5)カードが解約⼜は利⽤停⽌となった場合は、当社は、継続的サービス事業提供者に対するご利
⽤代⾦の⽀払を中⽌できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は、責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお⼿続いただきます。
(6)会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。
第7条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)
(1)商品購⼊代⾦の⽀払⽅法及び⽀払⾦額は、以下のとおりとします。
①お⽀払は、本会員が預⾦⼝座振替依頼書等で指定し当社が認めた⾦融機関⼝座からの⾃動振替とします。
②⽀払⾦額は商品購⼊代⾦を毎⽉ 10 ⽇(以下「利⽤締切⽇」という)に締め切り、当⽉ 14 ⽇(以下「利⽤算定⽇」という)に(2)により算定した額とし、翌⽉ 4 ⽇(⾦融機関休業⽇の場合は、翌営業⽇。以下「お⽀払⽇」という)にお⽀払いいただきます。
③事務上の都合により翌⽉以降の利⽤締切⽇で処理される場合があります。また、当社は⾦融機関に対し再度⼝座振替の依頼は⾏いません。
(2)会員には、ご利⽤の都度、以下のリボルビング払い、1 回払い、ボーナス⼀括払い、2 回払い
⼜はボーナス 2 回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1 回払い以外のご利⽤は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、⽀払⽅法のご指定がない場合には、1 回払いと
なります。
①リボルビング払い-利⽤算定⽇における利⽤締切⽇までにご利⽤されたリボルビング払いの商品購⼊代⾦の残⾼(以下「リボ算定⽇残⾼」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「⽉々のお⽀払額算出表」記載の標準コースもしくは⻑期コースに定める⾦額⼜は本会員が定額コースを選択の上 5 千円単位で予め指定した⾦額(以下「弁済⾦」という)をお⽀払いいただく⽅法です。弁済⾦には、各コースともに当社所定のリボ⼿数料を含みます。リボ⼿数料の実質年率は、カード送付時の書⾯で通知します。リボ⼿数料は毎⽉のリボ算定⽇残⾼に対し当⽉ 5
⽇から翌⽉ 4 ⽇までの⽇割計算とします。ただし、初回リボ⼿数料は、利⽤締切⽇の翌⽇から
翌⽉ 4 ⽇までを⽇割計算します。なお、当社所定の⽅法によるお⽀払⽇前のお⽀払も可能です。この場合のリボ⼿数料は、利⽤締切⽇の翌⽇⼜は前回お⽀払された⽇の翌⽇からの⽇割計算によります。また、定額コースを選択の場合で、⽉々のリボ⼿数料が本会員の指定された⾦額を超えるときは、当⽉のリボ⼿数料を超えるまで、ご指定の⾦額に 1 万円単位で加算した⾦額が当⽉のお⽀払額となります。
②1 回払い(⽀払回数・1 回)-商品購⼊代⾦締切後、最初のお⽀払⽇に全額⼀括してお⽀払いいただく⽅法です。
③ボーナス⼀括払い(⽀払回数・1 回)-商品購⼊代⾦締切後、最初のボーナス⽉(1 ⽉⼜は 8 ⽉)のお⽀払⽇に⼀括してお⽀払いいただく⽅法です。
➃2 回払い(⽀払回数・2 回)-商品購⼊代⾦締切後、最初及びその次のお⽀払⽇の 2 回で均等分割してお⽀払いいただく⽅法です。なお円未満の端数が出た場合には 2 回⽬にお⽀払いいただきます。
⑤ボーナス 2 回払い(⽀払回数・2 回)-商品購⼊代⾦締切後、最初及びその次のボーナス⽉(1
⽉及び 8 ⽉⼜は、8 ⽉及び 1 ⽉)のお⽀払⽇の 2 回で、均等分割してお⽀払いいただく⽅法で
す。なお円未満の端数が出た場合及び分割払⼿数料は 2 回⽬にお⽀払いいただきます。⽀払期
間、実質年率、分割払⼿数料は、末尾「ボーナス 2 回払いのお⽀払について」に記載のとおりです。
⑥⽀払⽅法の変更(スキップ払い、⽀払回数・2〜6 回、スキップ指定⽉以外は⼿数料のみのお⽀払)-⽀払⽅法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1 回払いのご利⽤分について当初のお⽀払⽇(以下「当初お⽀払⽇」という)が属する⽉から 6 ヶ⽉後の⽉までのうち会員が指定した⽉(以下「スキップ指定⽉」という)のお⽀払⽇(以下「スキップお⽀払⽇」という)に⼀括してお⽀払することができます。なお、会員は⼀度指定したスキップ指定⽉を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購⼊代⾦に対し当初お⽀払⽇が属する⽉の 5 ⽇からスキップお⽀払⽇が属する⽉の 4 ⽇までの⼿数料をお⽀払いいただきます。⼿数料
は、毎⽉ 5 ⽇(初回は当初お⽀払⽇が属する⽉の 5 ⽇)から翌⽉ 4 ⽇までの期間について、⽇割計算したものを翌々⽉のお⽀払⽇にお⽀払いいただきます。なお、当社所定の⽅法によるお⽀払⽇前のお⽀払も可能です。
⑦⽀払⽅法の変更(リボルビング払い)-⽀払⽅法変更の申出があり、当社が認めた場合には、 1 回払い分、ボーナス⼀括払い分、2 回払い分及びスキップ払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、1 回払い分からの変更のときは、カード利⽤時点でリボルビング払いの利⽤
があったものとみなします。ボーナス⼀括払い分からの変更のときは、変更後最初に到来する利
⽤算定⽇(ただし、利⽤算定⽇当⽇に変更した場合は当該利⽤算定⽇とし、変更⽇からボーナス
⼀括払いのお⽀払⽇までに利⽤算定⽇がない場合は、直前の利⽤算定⽇とします。)の対象となる利⽤締切⽇にリボルビング払いの利⽤があったものとみなします。2 回払い分からの変更のときは、1 回⽬の⽀払分に応当する利⽤算定⽇以前にお申出があった場合は、カード利⽤時点でリボルビング払いの利⽤があったものとみなし、当該利⽤算定⽇より後にお申出があった場合は、各回の⽀払⾦額について、各回のお⽀払⽇の直前の利⽤締切⽇にリボルビング払いの利⽤があったものとみなします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利⽤締切⽇(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利⽤締切⽇となることがあります。なお、利⽤締切⽇当⽇に変更した場合は、当該利⽤締切⽇とします。)にリボルビング払いの利⽤があったものとみなし、スキップ払いに係る⼿数料は、リボルビング払いの利⽤があったものとみなされる利⽤締切⽇の直前の 4 ⽇まで発⽣します。
Ⓑ⽀払⽅法の⾃動変更サービス-当社の定める⽅法でお申出があり、当社が認めた場合には、以後、全ての商品購⼊代⾦の⽀払⽅法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(イ) リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利⽤可能枠を超過していた場合。
(ロ) 当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた店舗・商品等での利⽤の場合。
(3)(2)①の弁済⾦(⑦による変更後の弁済⾦を含む)、②の 1 回払いによりお⽀払いいただく
⾦額、及び③から⑥によって各回ごとにお⽀払いいただく⾦額(以下「分割⽀払⾦」といい、毎⽉の
⽀払⾦額の総称を「弁済⾦等」という)は予めご利⽤明細書で郵送⼜は電磁的⽅法により通知します。本会員は、ご利⽤明細書の記載内容について会員⾃⾝の利⽤によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済⾦等、利⽤内容、残⾼その他ご利⽤明細書に記載の内容については、当該通知受取り後 20 ⽇以内に、本会員から特にお申出のない場合は承認されたものとします。
(4)本会員は、当社が定める⽇までにお申し出いただくことにより、次回お⽀払⽇の弁済⾦等を増額できます。
(5)⼿数料率、末尾「⽉々のお⽀払額算出表」の⾦額は、⾦融情勢等により変更することがあります。その場合、第 19 条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残⾼を含め、変更後の⼿数料率及び⾦額が適⽤されます。
第8条(遅延損害⾦)
(1)弁済⾦等のお⽀払を遅滞した場合は当該⾦額(第7条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(2)①、
⑥の⼿数料を除きます。)に対し、お⽀払⽇の翌⽇から完済に⾄るまで、年 14.6%で計算した遅延損害⾦をいただきます。ただし、分割⽀払⾦に対する遅延損害⾦は、当該分割⽀払⾦の残⾦全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。
(2)第 20 条(期限の利益喪失)に該当した場合は、期限の利益を喪失した⽇の翌⽇から完済に
⾄るまで、1 回払い及びリボルビング払いによる商品購⼊代⾦については残債務の全額に対し年
14.6%の割合で、分割⽀払⾦の残⾦全額については法定利率により計算した遅延損害⾦をいただきます。
(3) 遅延損害⾦の料率の変更については第 7 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(5)を適⽤いたします。
第9条(商品の所有権)
購⼊された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。
第10条(⾒本、カタログ等と現物の相違)
⾒本、カタログ等により商品購⼊された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利⽤店舗に対し商品等の交換⼜は契約の解除を申し出ることができます。
第11条(⽀払停⽌の抗弁)
(1)本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済⾦等のお⽀払を停⽌することができます。
①商品・権利の引渡しやサービスの提供がなされない等の場合。
②商品の破損、汚損、故障、⼜は商品・権利に何らかの⽋陥がある場合。
③会員が商品購⼊により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、本会員から(1)の⽀払の停⽌のお申出があったときは、直ちに当社の定める⼿続をいたします。
(3)(2)のお申出のときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申出のときは、上記内容が分かるものを書⾯で(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただきます。また、お申出の内容を当社が調査するときは、ご協⼒いただきます。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お⽀払を停⽌することはできません。
①商品購⼊が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
②会員の指定した⽀払⽅法が 1 回払いのとき。
③リボルビング払いで利⽤した1回の商品購⼊に係る現⾦価格の合計が 3 万 8 千円に満たないとき。
➃リボルビング払い以外の⽀払⽅法で利⽤した1回の商品購⼊に係る⽀払総額が 4 万円に満たないとき。
⑤本会員によるお⽀払停⽌のお申出内容がxxに反すると認められるとき。
第3章(キャッシングサービス) 第12条(キャッシングサービス)
(1)本会員は、以下のいずれかの⽅法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。本会員が申し込み当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利⽤で
きます。
①当社及び当社の提携する⾦融機関等組織の現⾦⾃動預払機(以下「ATM」という)を利⽤する
⽅法。
②当社所定の⼿続により第 7 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(1)①で本会員が指定した⾦融機関⼝座に振り込む⽅法。
③その他当社が定める⽅法。
(2)1 回当たりの融資⾦額は、原則として 1 万円単位といたします。ただし、(1)②の⽅法による場合、及び当社が認める場合に限り 1,000 円単位とします。キャッシングサービスのご利⽤可
能枠及び利⽤の停⽌については第 5 条(カードのご利⽤)(5)、当社クレジットカードを 2 枚以上お持ちの場合のご利⽤可能な上限額、及びそれぞれのクレジットカードのご利⽤可能枠については第 5 条(6)を適⽤いたします。
(3)当社は、会員のキャッシングサービスの利⽤⽅法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利⽤をお断りすることがあります。
第13条(融資⾦の⽀払⽅法等)
(1)キャッシングサービス利⽤による融資⾦(以下「融資⾦」という)及び利息(融資⾦と利息とを合わせ、以下「融資⾦等」という)の⽀払⾦額は、融資⾦等を毎⽉末⽇(以下「融資⾦締切⽇」という)に締め切り、翌⽉ 14 ⽇(以下「融資⾦算定⽇」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々⽉ 4 ⽇(⾦融機関休業⽇の場合は、翌営業⽇とし、第 7 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(1)に定めるお⽀払⽇と総称して、以下「お⽀払⽇」という)に、お⽀払いいただきます。
(2)会員には、ご利⽤の都度、以下の定額リボルビング⽅式(以下「リボルビング⽅式」という)、
⼜は⼀括返済⽅式(以下「⼀括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
①リボルビング⽅式-本会員が予め選択した以下の標準コース、ゆとりコース⼜は⻑期コースによりお⽀払いいただく⽅法です(⻑期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です)。なお、利息が末尾「キャッシングでのリボルビング払い⽉々のお⽀払額算出表」に定める⾦額を超えるときは、利息を超えるまで、当該⾦額に 1 千円単位で加算した⾦額がお⽀払額になります。た
だし、加算する⾦額の上限は 5 千円までとします。
○標準コース-毎⽉のお⽀払⽇に、融資⾦等を 1 万円ずつ(1 万円未満の場合は全額)お⽀払いいただく⽅法です。ただし、融資⾦算定⽇における融資⾦締切⽇が到来したリボルビング⽅式の融資⾦残⾼(以下「融資⾦リボ残⾼」という)が 20 万円を超えた場合は⽀払⾦額を 5 千円
増額し、以降融資⾦リボ残⾼が 10 万円増す毎に⽀払⾦額を 5 千円ずつ増額します。
○ゆとりコース- 毎⽉のお⽀払⽇に、融資⾦等を 4 千円(融資⾦リボ残⾼が、4 千円未満の場合は全額、30 万円を超える場合は 1 万 1 千円)ずつお⽀払いいただく⽅法です。ただし、融
資⾦リボ残⾼が 10 万円増す毎に⽀払⾦額を 4 千円ずつ(融資⾦リボ残⾼が、30 万円を超える場合は、10 万円増す毎に 3 千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利⽤がないときは、前回と同額のお⽀払額となります。
○⻑期コース-毎⽉のお⽀払⽇に、融資⾦等を 4 千円ずつ(4 千円未満の場合は全額)お⽀払いいただく⽅法です。ただし、融資⾦リボ残⾼が 10 万円を超えた場合は⽀払⾦額を 2 千円増額
し、以降融資⾦リボ残⾼が 5 万円増す毎に⽀払⾦額を 2 千円ずつ増額します。
②⼀括払い-お⽀払⽇に融資⾦等を全額⼀括してお⽀払いいただく⽅法です(①の毎⽉の⽀払⾦額と②による⽀払⾦額とを合わせ、以下「返済⾦」という)。
③⽀払⽅法の変更-⽀払⽅法変更の申出があり、当社が認めた場合には、融資⾦締切⽇現在の⼀括払い分をリボルビング⽅式に変更できます。この場合、新たにリボルビング⽅式でお⽀払いいただく⾦額は、①の融資⾦リボ残⾼及び変更した⼀括払い分の合計額を基礎として計算します。
➃⽀払⽅法の⾃動変更サービス-当社所定の⽅法により、すべての融資⾦等の⽀払⽅法をリボルビング⽅式へ変更できます。
(3)融資利率は、カード送付時の書⾯その他の書⾯により通知します。利息は毎⽉の融資⾦リボ残
⾼に対し当⽉ 5 ⽇から翌⽉ 4 ⽇までの⽇割計算とします。ただし、初回利息は、ご利⽤⽇の翌⽇
から融資⾦締切⽇の翌々⽉ 4 ⽇までを⽇割計算します。なお、融資利率が利息制限法第 1 条第 1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に⽀払義務はありません。
(4)返済⾦の⽀払⽅法については第 7 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(1)①、③を、返済⾦の請求
通知等については第 7 条(3)を、返済⾦の増額については第 7 条(4)を、リボルビング⽅式の
⽉々⽀払⾦額及び利率の変更については第 7 条(5)をそれぞれ適⽤します。なお、当社所定の⽅法によりお⽀払⽇前のお⽀払も可能です。この場合の利息は、ご利⽤⽇⼜は前回お⽀払された⽇の翌⽇からの⽇割計算によります。
(5)(3)⼜は(4)の規定にかかわらず、ご利⽤⽇にご返済いただく場合には、1 ⽇分の利息をお⽀払いいただきます。
(6)当社は、貸⾦業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書⾯(電磁的⽅法によるものを含む)をキャッシングサービスのご利⽤⼜はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書⾯に代えて毎⽉⼀括記載する⽅法により書⾯を交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎⽉⼀括記載により交付できるものとします。
(7)(6)の書⾯に記載する、返済期間、返済回数及び返済⾦額は、当該書⾯に記された内容以外にキャッシングサービスのご利⽤⼜はご返済がある場合、変動することがあります。
第14条(遅延損害⾦)
(1)返済⾦のお⽀払を遅滞した場合は、当該⾦額の融資⾦相当分に対し、お⽀払⽇の翌⽇から完済に⾄るまで融資利率の 1.46 倍の年率(ただし、年 20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害⾦をお⽀払いいただきます。
(2)第 20 条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資⾦)の全額に対し、期限の利益を喪失した⽇の翌⽇から完済に⾄るまで融資利率の 1.46 倍の実質年率(ただし、年 20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害⾦をお⽀払いいただきます。
(3)遅延損害⾦の利率の変更については第 7 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(5)を適⽤いたします。
第4章(共通事項)
第15条(⽀払額の充当⽅法)
(1)本会員からお⽀払いいただいた⾦額が、期限の到来した債務の全額に⾜りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び⽅法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお⽀払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び⽅法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの⽀払停⽌抗弁に係る債務については、割賦販売法第 30 条の 5 の規定によります。
第16条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合⼜はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書⾯をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協⼒いただきます。
(2)(1)の場合、本⼈以外によるカード⼜はカード情報の使⽤により⽣じた損害のうち、当社に連絡をいただいた⽇を含めて、61 ⽇前までさかのぼり、その後に発⽣した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項⽬に該当する場合は、本会員にお⽀払いいただきます。
①会員が第 2 条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
②①以外に、会員が本規約に違反した場合。
③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が⽣じた場合。
➃会員の故意⼜は重⼤な過失によって、紛失等が⽣じ⼜は損害が拡⼤した場合。
⑤第 4 条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第 4 条(2)ただし書に該当する場合を除きます。
⑥カード⼜はカード情報が会員の家族、親類、同居⼈、その他会員以外の関係者によって使⽤されたことによる場合。
⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書⾯の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各⼿続」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各⼿続を⾏わなかった場合もしくは各⼿続を遅滞した場合⼜は正当な理由なく被害状況の調査にご協⼒いただけない場合。
第17条(カードの再発⾏)
紛失等によりカードが使⽤不能になった場合⼜は、カードの汚破損等により会員が再発⾏を希望する場合には、会員には当社所定の⼿続をおとりいただき、当社が認めた場合に再発⾏します。この場合、本会員には当社所定のカード再発⾏費⽤をご負担いただきます。
第18条(お届け事項の変更等)
(1)本会員には、住所、⽒名、電話、メールアドレス、勤務先、⾦融機関⼝座、犯罪による収益の移転防⽌に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引⽬的等を含みます。)等に変更があった場合、速やかに当社へ変更の⼿続をおとりいただきます。
(2)当社が本会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着の
ときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更
⼿続をとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容⼜は公的機関が発
⾏する書類等により当社が収集した内容のうち、同⼀項⽬について異なる内容がある場合、最新の届出内容⼜は収集内容に変更することができるものとします。
第19条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効⼒発⽣時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な⽅法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効⼒発⽣時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を⾏うものとします。
①変更の内容が会員の⼀般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の⽬的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
( 2 ) 当 社 は 、 前 項 に 基づ く ほ か、 あ ら かじ め 変 更後 の x xを 当 社 ホー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において告知する⽅法⼜は本会員に通知する⽅法その他当社所定の⽅法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を⾏うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表⽰を⾏うものとし、当該意思表⽰をもって本規約が変更されるものとします。
第20条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を⽀払うものとします。
①弁済⾦⼜は分割⽀払⾦のお⽀払が遅れ、当社が 20 ⽇以上の相当な期間を設けて⽀払を書⾯で催告したにもかかわらず、その期間内のお⽀払がなかったとき。
②商品購⼊が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合で、本会員の弁済⾦等のお⽀払
が 1 回でも遅れたとき。
③お⽀払が完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購⼊された商品を質⼊、譲渡、賃貸等に利⽤したとき。
➃①以外のお⽀払が 1 回でも遅れたとき。ただし、返済⾦については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効⼒を有するものとします。
⑤⾃ら振出し⼜は引受けた⼿形、⼩切⼿が不渡り処分を受ける等、⽀払停⽌状態に⾄ったとき。
⑥差押、仮差押、仮処分⼜は滞納処分を受けたとき。
⑦本会員⼜は本会員の経営される会社が、破産、⺠事再⽣、特別清算、会社更⽣、その他債務整理に関して裁判所の関与する⼿続の申⽴てを受けたとき、⼜は⾃らこれらもしくは特定調停の申⽴てをしたとき。
Ⓑカードの破壊、分解等を⾏い、⼜はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を
⾏ったとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を⽀払うものとします。
①(1)①から➃及びⒷを除き、本規約上の義務に違反し、それが重⼤なものであるとき。
②本会員の信⽤状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第 22 条(その他承諾事項)(4)の暴⼒団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、⼜は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第21条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が⽣じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本会員の住所地及び当社の本社、⽀店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地⽅裁判所を第⼀審の専属的な合意管轄裁判所といたします。
第22条(その他承諾事項等)
(1)会員は、以下の事項を予め承認いただきます。
①第 7 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(2)①、⑥の⼿数料、第 13 条(融資⾦の⽀払⽅法等)(3)
の融資⾦の利息並びに第 8 条(遅延損害⾦)及び第 14 条(遅延損害⾦)の遅延損害⾦は、年
365 ⽇(うるう年は年 366 ⽇)の⽇割計算で⾏うこと。
②本会員のカードについて第 7 条(1)①の⼝座振替によるお⽀払が連続して 13 ヶ⽉以上無く、その後の利⽤があった場合、お届けの⾦融機関⼝座からの⼝座振替ができないことがあること。
③当社が、本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を⾏うこと。
➃カード使⽤により発⽣する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効⼒が維持されること。
⑤当社⼜は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利⽤する場合であって、付帯サービスの利⽤に関する規約等があるときは、それに従うこと。
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。
①第 7 条(3)に定めるご利⽤明細書について、本会員が電磁的⽅法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、本会員には当社所定の発⾏費⽤をご負担いただくこと。ただし、ご利
⽤明細書が貸⾦業法及び割賦販売法に基づき交付する書⾯である場合を除きます。
②キャッシングサービスのご利⽤及び返済⾦のお⽀払を ATM で⾏う場合、当社所定の利⽤⼿数料
(ただし、利息制限法施⾏令第 2 条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
③本会員のご都合により第 7 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)、第 13 条(融資⾦の⽀払⽅法等)以外の⽀払⽅法において発⽣した⼊⾦費⽤、公租公課、⼜は訪問集⾦費⽤、当社が督促⼿続を⾏った場合の費⽤、お⽀払に関するxx証書の作成費⽤は、会員資格を喪失した後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費⽤は、利息制限法及び、出資の受⼊れ、預り⾦及び⾦利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
➃当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が⽣じ⼜は、カード情報を不正取得された場合は、
当社からの調査依頼にご協⼒いただき、また当社の求めに応じてカードをご提出いただくこと。
⑤与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収⼊等を申告いただくとともに、本会員の住⺠票の写し等公的機関が発⾏する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくこと。
⑥(1)②の⼝座振替ができない場合、再度、預⾦⼝座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下の各号の⾏為を⾏うことができます。
① 当社の本会員に対するカード債権を、必要に応じ⾦融機関⼜はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
② 当社がカード⼜はカード情報が第三者により不正使⽤される可能性があると判断した場合に、会員に事前に通知することなく、商品購⼊及びキャッシングサービスの全部もしくは⼀部の利
⽤を保留し、もしくは⼀定期間制限し、⼜はお断りすること。
③ 前号の場合に、カードを無効化するとともに、カードの再発⾏⼿続をとること。
➃与信及び与信後の管理、弁済⾦等⼜は返済⾦の回収のため確認が必要な場合に、本会員の⾃宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。
⑤当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。
(4)本会員は、会員が現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等、
⼜はテロリスト等、⽇本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴⼒団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴⼒団員等⼜は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利⽤を⼀時停⽌するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①⾃⼰もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってする等、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること。
②暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること。
(5)当社が本会員について犯罪による収益の移転防⽌に関する法律施⾏令第 12 条第 3 項第 1
号⼜は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を⾏うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を⾏うことなく、カード利⽤の停⽌の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を⾏うことなく、キャッシングサービスの停⽌の処置をとる場合があります。
第23条(会員資格の喪失等)
(1)本会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知⼜は催告なく会員資格の喪失、カード利
⽤の停⽌、ご利⽤可能枠の変更、付帯サービスの利⽤停⽌等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、⼀時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第 7 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(1)①の⾃動振替⼿続のために必要な⾦融機関⼝座の預⾦⼝座振替依頼書をご提出いただけないとき、⼜は前条(2)⑥の場合に預⾦⼝座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
②第 20 条(期限の利益喪失)(1)⼜は(2)各号のいずれかに該当したとき。
③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、
⼜は、当社に対する債務の返済が⾏われないとき。
➃個⼈信⽤情報機関の情報により、本会員の信⽤状態が著しく悪化し、⼜は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
⑤第 18 条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑥換⾦⽬的の商品購⼊等不適切なカードの利⽤があったとき、⼜はキャッシングサービス、暗証番号を利⽤するサービス、その他のカードに関するサービスのご利⽤状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利⽤について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑦当社に対する暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、脅迫的な⾔動、暴⼒を⽤いる⾏為、⾵説を流布し、偽計を⽤いもしくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を棄損し、⼜は当社の業務を妨害する⾏為、その他これらに準ずる⾏為があったとき。
Ⓑ本会員が⽇本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。
⑨本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗、ATM を通じて⾏うなど当社所定の⽅法により⾏います。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合は、当社所定の届出を⾏っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。
(4)本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利⽤する権利も喪失します。
(6)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。
第24条(⽇本国外でのカードのご利⽤)
⽇本国外でのカードのご利⽤については、以下のことが適⽤されます。
①商品購⼊代⾦⼜は融資⾦が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購⼊代⾦については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の⼿数料率を加えたレートを適⽤します。
②商品購⼊代⾦及び融資⾦の⽀払⽅法は 1 回払いといたします。
③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め⽇本法が適⽤されます。
➃当社は当社の指定する国におけるカードのご利⽤をいつでも中⽌⼜は停⽌することができます。
⑤商品購⼊に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適⽤されます。
①の時点で適⽤されるレートと本⑤の解除処理の場合に適⽤されるレートは異なる可能性があ
ります。
第 5 章 ゴールドカードセゾンの特則第 25 条(適⽤)
ゴールドカードセゾン(以下本章において「本カード」という)については、第 24 条までの規定に加え本特則を適⽤いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 26 条(カードの発⾏)
第 24 条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)を承認の上当社に⼊会のお申込みを
され、当社が第 1 条に定める本会員⼜は家族会員として認めた⽅に本カードを発⾏いたします。
第 27 条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を⽀払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした⽉(以下「会員登録⽉」という)の翌⽉からの 1 年分を、会員登録⽉の末⽇を締
切⽇として、締切⽇の翌々⽉ 4 ⽇に第 7 条(弁済⾦の⽀払⽅法等)(1)①に定める⽅法によりお
⽀払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約⼜は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第 28 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)
(1)第 7 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(2)の会員にご利⽤の都度ご指定いただく⽀払⽅法に分割払いを追加します。また、次の事項を追加します。
⑨分割払い-商品購⼊代⾦締切後の各お⽀払⽇に、当該商品の現⾦価格に下表により算出した分割払
⼿数料を加算した⾦額を当該商品購⼊時に指定した⽀払回数で割った⾦額をお⽀払いいただく⽅法です。ただし、各お⽀払⽇の⽀払⾦額の単位は 1 円とし、端数が発⽣した場合は初回に算⼊いたします。なお、⽀払回数、⽀払期間、実質年率、⼿数料は下表のとおりとなります。
(例)現⾦価格 50,000 円、10 回払いの時
分割払⼿数料 50,000 円 ×(5.0 円/100 円)= 2,500 円
⽀払総額 50,000 円 + 2,500 円 = 52,500 円
各⽀払⽇の分割⽀払⾦ 52,500 円 ÷ 10 回 = 5,250 円
⽀払回数(回) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
⽀払期間(ヶ⽉) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
実質年率(%) | 9.0 | 9.6 | 10. 0 | 10. 3 | 10. 5 | 10. 6 | 10. 7 | 10. 8 | 10. 9 | 10. 9 | 11. 0 | 11. 0 | 11. 1 | 11. 1 | 11. 1 | 11. 1 | 11. 1 |
現⾦価格100円当たりの⼿数料の額(円) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
11. 2 | 11. 2 | 11. 2 | 11. 2 | 11. 2 | 11. 2 | 11. 2 | 11. 2 | 11. 2 | 11. 2 | 11. 2 | 11. 2 | 11. 2 | 11. 2 | 11. 1 | 11. 1 | 11. 1 | |
10. 0 | 10. 5 | 11. 0 | 11. 5 | 12. 0 | 12. 5 | 13. 0 | 13. 5 | 14. 0 | 14. 5 | 15. 0 | 15. 5 | 16. 0 | 16. 5 | 17. 0 | 17. 5 | 18. 0 |
(2)第 7 条(3)の「分割⽀払⾦」に(1)で算出した各回の⽀払⾦額を含めます。
(3)分割払いについては、第 7 条(2)Ⓑの⽀払⽅法の⾃動変更サービスは適⽤いたしません。
第 29 条(遅延損害⾦)
前条の分割⽀払⾦のお⽀払が遅れた場合及び第 20 条(期限の利益喪失)(1)⼜は(2)のいずれ
かに該当した場合の遅延損害⾦については、第 8 条(遅延損害⾦)を適⽤します。
第 30 条(早期完済の場合の特約)
分割払いの場合に、本会員が当初の契約のとおりにお⽀払され、かつ約定⽀払期間の中途で残債務を
⼀括してお⽀払いされた場合、本会員は 78 分法⼜はこれに準じる計算⽅法により算出された期限未到来の分割払⼿数料のうち当社の定めた割合による⾦額の払戻しを当社に請求することができます。
第 31 条(融資⾦の⽀払⽅法等)
第 13 条(融資⾦の⽀払⽅法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング⽅式
○3万円コース―本会員が 3 万円ずつお⽀払⽇にお⽀払いいただく⽅法です。ただし、融資⾦算定⽇における融資⾦締切⽇が到来したリボルビング払いの融資⾦残⾼(以下
「融資⾦リボ残⾼」という)が 60 万円を超えたときは、⽀払⾦額を 5 千円増
額し、以降融資⾦リボ残⾼が 10 万円増す毎に 5 千円ずつ増額します。
○5万円コース―本会員が 5 万円ずつお⽀払⽇にお⽀払いいただく⽅法です。ただし、融資⾦
リボ残⾼が 100 万円を超えたときは、⽀払⾦額を 5 千円増額し、以降融資⾦
リボ残⾼が 10 万円増す毎に 5 千円ずつ増額します。
○10万円コース―本会員が 10 万円ずつお⽀払⽇にお⽀払いいただく⽅法です。ただし、融資
⾦リボ残⾼が 200 万円を超えたときは、⽀払⾦額を 5 千円増額し、以降融資
⾦リボ残⾼が 10 万円増す毎に 5 千円ずつ増額します。
○ゆとりコース-毎⽉のお⽀払⽇に、融資⾦等を 4 千円(融資⾦リボ残⾼が、4 千円未満の場合は全額、30 万円を超える場合は 1 万 1 千円)ずつお⽀払いいただく⽅法です。
ただし、融資⾦リボ残⾼が 10 万円増す毎に⽀払⾦額を 4 千円ずつ(融資⾦リボ残⾼が、30 万円を超える場合は、10 万円増す毎に 3 千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利⽤がないときは、前回と同額のお⽀払額となります。
第 32 条(会員資格の喪失等)
第 23 条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑩年会費のお⽀払がないとき。
第 6 章 セゾンアメリカン・エキスプレス・カードの特則第 33 条(適⽤)
セゾンアメリカン・エキスプレス・カード(以下本章において「本カード」という)については、第 24 条までの規定に加え本特則を適⽤いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 34 条(カードの発⾏)
第 24 条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)を承認の上当社に⼊会のお申込みを
され、当社が第 1 条に定める本会員⼜は家族会員として認めた⽅に本カードを発⾏いたします。
第 35 条(年会費)
本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を⽀払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした⽉(以下「会員登録⽉」という)の翌⽉からの 1 年分を、会員登録⽉の末⽇を締
切⽇として、締切⽇の翌々⽉ 4 ⽇に第 7 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(1)①に定める⽅法によりお⽀払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約⼜は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第 36 条(キャッシングサービス)
キャッシングサービスについては、第 12 条(キャッシングサービス)の規定に以下の事項を追加します。
(4)会員は、⽇本国外のアメリカン・エキスプレス旅⾏サービスの営業所、提携代理店において本カードを提⽰し、その営業所が定める⼿続に従い、第 12 条(2)に定めるご利⽤可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利⽤できます。ただし、この場合使⽤⽬的が限定される場合があります。
(5)(1)から(4)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレスが別途定める規定がある場合は、それが適⽤されます。
第 37 条(会員資格の喪失等)
第 23 条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。
(1)⑩年会費のお⽀払がないとき。
第 38 条(外国通貨建て取引の円換算⽅法)
第 24 条(⽇本国外でのカード利⽤)①は以下のとおりとします。
①商品購⼊代⾦⼜は融資⾦が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める⽅法により、円に換算した⾦額をお⽀払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、カードの利⽤代⾦が⽶ドル以外の外国通貨建てで⽣じたときは、カードの利⽤代⾦を⼀旦⽶ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購⼊代⾦については、円換算時に 2%の外貨取扱⼿数料を加えた換算レートを使⽤します。
第 39 条(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)
平成 22 年 5 ⽉ 31 ⽇までに発⾏されたセゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード及び、当社が第三者と提携して発⾏する本カードは、第 35 条(年会費)及び第 37 条(会員資格の喪失等)で追加した第 23 条(1)⑩の規定を除くその他の規定が適⽤されます。
第 40 条(セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード)
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、第 13 条(融資⾦の⽀払⽅法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング⽅式
○3万円コース―本会員が 3 万円ずつお⽀払⽇にお⽀払いいただく⽅法です。ただし、融資⾦算定⽇における融資⾦締切⽇が到来したリボルビング払いの融資⾦残⾼(以下「融資⾦リボ残⾼」
という)が 60 万円を超えたときは、⽀払⾦額を 5 千円増額し、以降融資⾦リボ残⾼が 10 万円増
す毎に⽀払⾦額を 5 千円ずつ増額します。
○5万円コース―本会員が 5 万円ずつお⽀払⽇にお⽀払いいただく⽅法です。ただし、融資⾦
リボ残⾼が 100 万円を超えたときは、⽀払⾦額を 5 千円増額し、以降融資⾦リボ残⾼が 10 万円増
す毎に⽀払⾦額を 5 千円ずつ増額します。
○10万円コース―本会員が 10 万円ずつお⽀払⽇にお⽀払いいただく⽅法です。ただし、融
資⾦リボ残⾼が 200 万円を超えたときは、⽀払⾦額を 5 千円増額し、以降融資⾦リボ残⾼が 10 万
円増す毎に⽀払⾦額を 5 千円ずつ増額します。
○ゆとりコース- 毎⽉のお⽀払⽇に、融資⾦等を 4 千円(融資⾦リボ残⾼が、4 千円未満の場合は全額、30 万円を超える場合は 1 万 1 千円)ずつお⽀払いいただく⽅法です。ただし、融資
⾦リボ残⾼が 10 万円増す毎に⽀払⾦額を 4 千円ずつ(融資⾦リボ残⾼が 30 万円を超える場合は、
10 万円増す毎に 3 千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利⽤がないときは、前回と同額のお⽀払額となります。
■ショッピングでのリボルビング払い⽉々のお⽀払額算出表(第 7 条(2)①参照)
標準コース | ⻑期コース | ||
リボ算定⽇残⾼ | 弁済⾦ (⽉々のお⽀払額) | リボ算定⽇残⾼ | 弁済⾦ (⽉々のお⽀払額) |
1〜100,000 円 | 10,000 円 | 1〜60,000 円 | 3,000 円 |
100,001〜は、 50,000 円増すごとに | 5,000 円 ずつ加算 | 60,001〜200,000 円は、 20,000 円増すごとに | 1,000 円 ずつ加算 |
200,001〜400,000 円は、 25,000 円増すごとに | 1,000 円 ずつ加算 | ||
定額コース | |||
5 千円以上 5 千円単位でご指定いただいた ⾦額をお⽀払いいただきます。 | 400,001〜500,000 円は、 50,000 円増すごとに | 1,000 円 ずつ加算 | |
500,001〜は、 50,000 円増すごとに | 2,000 円 ずつ加算 |
注1.弁済⾦が上記の算出表の該当弁済⾦の額に満たない場合には、全額となります。
注2.定額コースをご利⽤の場合で、⽉々のリボ⼿数料が本会員の指定された⾦額を超えるときは、当⽉のリボ⼿数料を超えるまで、ご指定の⾦額に 1 万円単位で加算した⾦額が当⽉のお⽀払額となります。
■ボーナス2回払いのお⽀払について(第7条(2)⑤参照)
(例)現⾦価格 50,000 円(税込)のとき
●分割払⼿数料 50,000 円×(3.0 円/100 円)=1,500 円
●⽀払総額 50,000 円+1,500 円=51,500 円
●各お⽀払⽇の分割⽀払⾦ 1 回⽬ 25,000 円、2 回⽬ 26,500 円
利⽤⽉ | 1 ⽉ | 2 ⽉ | 3 ⽉ | 4 ⽉ | 5 ⽉ | 6 ⽉ | 7 ⽉ | 8 ⽉ | 9 ⽉ | 10 ⽉ | 11 ⽉ | 12 ⽉ |
1 回⽬ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 1⽉ | 1⽉ | 1⽉ | 1⽉ | 1⽉ | 8 ⽉ |
2 回⽬ | 1 ⽉ | 1 ⽉ | 1 ⽉ | 1 ⽉ | 1 ⽉ | 1 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 1 ⽉ |
⽀払回数(回) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⽀払期間(ヶ⽉) | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 |
実質年率(%) | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 10.29 | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 3.79 |
現⾦価格 100 円当たりの⼿数料の額(円) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
※利⽤⽉は、当⽉ 11 ⽇から翌⽉ 10 ⽇とします。ただし、ご利⽤になった店舗⼜は事務上の都合により翌⽉以降の利⽤⽉で処理される場合があります。
※⼿数料に円未満の端数が⽣じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、⼩数点第 3 位を切り上げて表⽰しています。
■スキップ払いのお⽀払いについて(第7条(2)⑥参照)
(例)2/15 現⾦価格 100,000 円(税込)、3 ヶ⽉スキップのとき
●分割払⼿数料 100,000 円×15.00%÷365 ⽇×91 ⽇=3,735 円
●⽀払総額 100,000 円+3,735 円=103,735 円
●⽀払回数 3 回
●各お⽀払⽇の分割⽀払⾦
2/15 1回払 | い 旅行代金 100,000円(税込) | |||
お支払額(弁済金) 弁済金計算期間 | 1,231円 | 101,273円 | 1,231円 | |
4/5~5/4 | 5/5~6/4 | 6/5~7/4 | ||
100,000円×15.0% | 100,000円×15.0% | 100,000円×15.0% | ||
リボ手数料 | ÷365日×10日 +100,000円×15.0% | ÷365日×10日 +100,000円×15.0% | ÷365日×10日 +100,000円×15.0% | |
÷365日×20日=1,231円 | ÷365日×21日=1,273円 | ÷365日×20日=1,231円 | ||
スキップ払い | お支払設定月(3か月) | |||
お支払日 | 6/4 | 7/4 | 8/4 |
※⼿数料に円未満の端数が⽣じた場合は、切り捨てます。
■キャッシングでのリボルビング払い⽉々のお⽀払額算出表
融資⾦リボ残⾼ | セゾンカード (第 1 3条(2)①参照) | ゴールドカードセゾン、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード (第 31 条・第 40 条参照) | |||||
標準コース | ゆとりコース | ⻑期コース | 3 万円コース | 5 万円コース | 10 万円コース | ゆとりコース | |
1〜100,000 円まで | 10,000 円 | 4,000 円 8,000 円 | 4,000 円 | 融資⾦リボ残⾼ 600,000 円までは 30,000 円 | 融資⾦リボ残 ⾼ 1,000,000 円までは 50,000 円 | 融資⾦リボ残⾼ 2,000,000 円 までは 100,000 円 | 4,000 円 |
100,001 円〜 150,000 円まで | 6,000 円 | 8,000 円 | |||||
150,001 円〜 200,000 円まで | 8,000 円 | ||||||
200,001 円〜 250,000 円まで | 15,000 円 | 12,000 円 | 10,000 円 | 12,000 円 | |||
250,001 円〜 300,000 円まで | 12,000 円 | ||||||
300,001 円〜 350,000 円まで | 20,000 円 | 11,000 円 | 14,000 円 | 11,000 円 | |||
350,001 円〜 400,000 円まで | 16,000 円 |
400,001 円〜 450,000 円まで | 25,000 円 | 14,000 円 | 18,000 円 | 14,000 円 | |||
450,001 円〜 500,000 円まで | 20,000 円 | ||||||
500,001 円〜 550,000 円まで | 30,000 円 | 17,000 円 | 22,000 円 | 17,000 円 | |||
550,001 円〜 600,000 円まで | 24,000 円 | ||||||
以降 100,000 円増すごとに 5,000 円ずつ加算 | 以降 100,000 円増すごとに 3,000 円ずつ加算 | 以降50,000 円増すごとに 2,000 円ずつ 加算 | 以降 100,000 円増すごとに 5,000 円ずつ加算 | 以降 100,000 円増すごとに 5,000 円ずつ加算 | 以降 100,000 円増すごとに 5,000 円ずつ加算 | 以降 100,000 円増すごとに 3,000 円ずつ加算 |
※利息は毎⽉のお⽀払額に含まれております。
※新たなお借⼊れ⼜は、お⽀払⽇前⽇までにお⽀払をされた場合、次回のお⽀払⽇までの期間やご融資利率により、利息が上記表に記載の⾦額を超える場合がございます。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の⾦額に 1,000 円単位毎で加算した⾦額がお⽀払額となります。ただし、加算される
⾦額の上限は 5,000 円までとします。
※⽉々のお⽀払額が算出表の該当お⽀払額に満たない場合には、全額となります。
※ゆとりコースについては、新たなカード利⽤がないときは、前回と同額のお⽀払額となります。
※⻑期コースは当社が認めた場合に限り選択可能です。
■ショッピングでのリボ払いお⽀払の⼀例
※ご利⽤可能枠 20 万円・⻑期コース(実質年率 15.00%)でご利⽤の場合
ご購入 (現金価格) | 4/11 スーツ 60,000円(税込) 6/11 ブラウス 20,000円(税込) | |||
お買物可能額 | 140,000円 | 142,384円 | 124,675円 | |
お支払残高 | 60,000円 | 57,616円 | 20,000円 | |
55,325円 | ||||
お支払額(弁済金) | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | |
リボ手数料 | 60,000円×15.00% ÷365日×25日=616円 | 57,616円×15.00% ÷365日×10日 +57,616円×15.00% ÷365日×20日=709円 | 55,325円×15.00% ÷365日×10日 +55,325円×15.00% ÷365日×21日=704円 20,000円×15.00% ÷365日×25日=205円 704円+205円=909円 | |
商品代金充当分 | 3,000円ー616円=2,384円 | 3,000円ー709円=2,291円 | 4,000円ー909円=3,091円 | |
お支払日 | 6/4 | 7/4 | 8/4 |
※⼿数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は 365 ⽇でう
るう年は 366 ⽇で計算します。
■附則
第 1 条(第 7 条(2)①に関する読み替え規定)
2020 年 2 ⽉ 10 ⽇ご利⽤分までは、第 7 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(2)①を以下の規定に読み替えて適⽤するものとします。
(2)会員には、ご利⽤の都度、以下のリボルビング払い、1 回払い、ボーナス⼀括払い、2 回払い
⼜はボーナス 2 回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1 回払い以外のご利⽤は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、⽀払⽅法のご指定がない場合には、1 回払いとなります。
①リボルビング払い-利⽤算定⽇における利⽤締切⽇が到来したリボルビング払いの商品購⼊代
⾦の残⾼(以下「リボ算定⽇残⾼」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「⽉々のお⽀払額算出表」記載の標準コースもしくは⻑期コースに定める⾦額⼜は本会員が定額コースを選択の上 1 万円単位で予め指定した⾦額(以下「弁済⾦」という)をお⽀払いいただく⽅法です。弁済⾦には、各コースともに当社所定の⼿数料を含みます。リボ⼿数料の実質年率は、カード送付時の書⾯で通知します。リボ⼿数料は毎⽉のリボ算定⽇残⾼に対し当⽉ 5 ⽇から翌⽉ 4
⽇までの⽇割計算とします。ただし、初回リボ⼿数料は、利⽤算定⽇の翌⽇から翌⽉ 4 ⽇まで を⽇割計算します。なお、当社所定の⽅法によりお⽀払⽇前の お⽀払いも可能です。この場合 のリボ⼿数料は、利⽤算定⽇の翌⽇⼜は前回お⽀払いされた⽇の翌⽇からの⽇割計算によります。
第 2 条(ショッピングでのリボルビング払い⽉々のお⽀払額算出表)
ショッピングでのリボルビング払い⽉々のお⽀払額算出表に基づく⽉々のお⽀払額は、2020 年 3
⽉ご請求分までは、新たなカードの利⽤がないときは、前回と同額の⽀払⾦額になります。
●⼀般社団法⼈⽇本クレジット協会(JCA)が定める「標準⽤語」について
セゾンカード規約(特約がある場合は当該特約も含む)のリボルビング払い・2 回払い・ボーナス⼀括払い・ボーナス 2 回払い・分割払い・スキップ払いの「商品購⼊代⾦」は、標準⽤語の「利⽤⾦額」及び「現⾦価格」を表しています。
2020 年 1 ⽉現在
(問い合わせ先)
(1)商品購⼊についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利⽤になった店舗にご連絡ください。
(2)⽴替払い(お⽀払)、⽀払停⽌の抗弁に関する書⾯(セゾンカード規約第 11 条(4))、及びキャッシングサービスについてのお問い合わせ、ご相談は下記におたずねください。
株式会社クレディセゾン x000-0000 xxxxxxxxx 0- 0- 0
包括信⽤購⼊あっせん業者登録番号 関東(包)第 11 号貸⾦業者登録番号 関東財務局⻑(13)第 00085 号
セゾンカードインフォメーションセンター 0000-000-000
※国際電話、IP電話をご利⽤の場合は、東京 00-0000-0000、⼤阪 00-0000-0000 におかけください。
セゾンゴールドインフォメーションセンター 0000-000-000 00-0000-0000
セゾンアメリカン・エキスプレス・カードデスク 0000-000-000 00-0000-0000
◆当社が契約する貸⾦業務にかかる指定紛争解決機関の名称
⽇本貸⾦業協会 貸⾦業相談・紛争解決センター
x000-0000 xxxxxxx 0-00-00 TEL : 0000-000-000
●本規約に同意されない場合⼜はお送りしたカードがご不要の場合には、お⼿数でもカードご利⽤開始前にカード裏⾯に記載されているお問い合わせ先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを切断し、ご⾃⾝で破棄をお願いいたします。
個⼈情報の取扱い(収集・保有・利⽤・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成⽴により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第1 条(個⼈情報の収集・保有・利⽤、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個⼈情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利⽤することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の⽅法により届け出た会員の⽒名、⽣年⽉⽇、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(E メールアドレス、 SNS アカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引⽬的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込⽇、契約⽇、商品名、契約額、⽀払回数、決済⼝座情報等のご利⽤状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する⽀払開始後の利⽤残⾼、⽉々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
➃会員が申告した資産、負債、収⼊等、個⼈の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防⽌に関する法律及び貸⾦業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本⼈確認を⾏った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住⺠票の写し等公的機関が発⾏する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①〜③のうち必要な情報が公的機関に開⽰される場合があります。)
Ⓑ会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収⼊の確認を⾏った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利⽤時の取引に関する事項(⽒名、E メールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利⽤環境に関する事項その他の本⼈認証に関して取得する情報
⑩インターネット、官報、電話帳等において⼀般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を⽤いた検索結果、調査結果等を含む)
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の⼀部⼜は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個⼈情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個⼈情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の⽬的に限って利⽤する場合があります。
なお、与信後の管理業務の⼀部についての委託先企業は以下のとおりです。ジェーピーエヌ債権回収㈱
第2 条(第1 条以外での個⼈情報の利⽤)
(1)会員は、第1 条(1)に定める利⽤⽬的のほか、当社が下記の⽬的のために第1 条(1)①②③➃
⑤⑩の個⼈情報を利⽤することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び⾦融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して⾏う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び⾦融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)に常時掲載しております。
(2)会員は、前項①②の利⽤について、中⽌の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3 条(個⼈信⽤情報機関への登録・利⽤)
(1)会員の⽀払能⼒の調査のために、当社が加盟する個⼈信⽤情報機関(個⼈の⽀払能⼒に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個⼈信⽤情報機関」という)及び加盟個⼈信⽤情報機関と提携する個⼈信⽤情報機関(以下「提携個⼈信⽤情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個⼈情報が登録されている場合には、それを利⽤することに同意します。なお、加盟個⼈信⽤情報機関及び提携個⼈信⽤情報機関に登録されている個⼈情報は、割賦販売法及び貸⾦業法等により、⽀払能⼒(返済能⼒)の調査以外の⽬的で使⽤してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個⼈情報が、(3)に定めるとおり加盟個⼈信⽤情報機関に登録され、加盟個⼈信⽤情報機関及び提携個⼈信⽤情報機関の加盟会員により、会員の⽀払能⼒に関する調査のために利⽤されることに同意します。
(3)加盟個⼈信⽤情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
㈱シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸⾦業法に基づく指定信⽤情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x ナビダイヤル 0570-666-414
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
登録情報 ⽒名、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本⼈を特定するための情報、契約の種類、契約⽇、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、⽀払回数等契約内容に関する情報、利⽤残⾼、割賦残⾼、年間請求予定額、⽀払⽇、完済⽇、延滞等⽀払い状況に関する情報
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実は当社が㈱シー・アイ・シーに照会した⽇から6 ヶ⽉間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5 年以内
③債務の⽀払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5 年以内
※㈱シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
㈱⽇xx⽤情報機構(JICC)(貸⾦業法に基づく指定信⽤情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0 xx ナビダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
登録情報 本⼈を特定するための情報(⽒名、⽣年⽉⽇、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約⽇、貸付⽇、契約⾦額、貸付⾦額、保証額、商品名及びその数量等、⽀払回数等)、返済状況に関する情報(⼊⾦⽇、⼊⾦予定⽇、残⾼⾦額、年間請求予定額、完済⽇、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履⾏、強制解約、破産申⽴、債権譲渡等)
登録期間
①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が㈱⽇xx⽤情報機構に照会した⽇から6 ヶ⽉以内
②本⼈を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5 年以内
➃取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発⽣⽇から1 年以内)
(4)提携個⼈信⽤情報機関は、下記のとおりです。全国銀⾏個⼈信⽤情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 TEL 00-0000-0000 フリーダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
全国銀⾏個⼈信⽤情報センターは、主に⾦融機関とその関係会社を会員とする個⼈信⽤情報機関です。
第4 条(個⼈情報の開⽰・訂正・削除)
(1)会員は、当社及び加盟個⼈信⽤情報機関並びに提携個⼈信⽤情報機関に対して、下記のとおり⾃⼰に関する会員の個⼈情報の開⽰請求ができます。
①当社に開⽰を求める場合には、第6 条記載の窓⼝にご連絡ください。開⽰請求⼿続き(受付窓⼝、受付⽅法、必要な書類、⼿数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個⼈信⽤情報機関及び提携個⼈信⽤情報機関に開⽰を求める場合には、加盟個⼈信⽤情報機関にご連絡ください。
(2)万⼀当社の保有する会員の個⼈情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正⼜は削除に応じるものとします。
第5 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部⼜は⼀部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2 条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6 条(問い合わせ窓⼝)
当社の保有する会員の個⼈情報に関するお問い合わせや、開⽰・訂正・削除の申出、第2 条(2)①②の営業⽬的での利⽤の中⽌、その他ご意⾒の申出に関しましては、下記の当社インフォメーションセンターまでお願いします。
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00インフォメーションセンター
TEL 00-0000-0000
第7 条(契約の不成⽴時及び終了後の個⼈情報の利⽤)
(1)各取引の契約が不成⽴の場合にも、その不成⽴の理由の如何を問わず、当該各取引が不成⽴となった事実、及び第1 条(1)に基づき当社が取得した個⼈情報は以下の⽬的で利⽤されますが、それ以外に利⽤されません。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信⽬的でする利⽤
②第3 条(2)に基づく加盟個⼈信⽤情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第 1 条(1)に基づき当社が取得した個⼈情報は、前項①に定める⽬的及び開⽰請求等に必要な範囲で、法令等⼜は当社所定の期間保有し、利⽤します。
(3)第1 項②は、加盟個⼈信⽤情報機関及び提携個⼈信⽤情報機関の加盟会員により、会員の⽀払能⼒に関する調査のために利⽤されます。
第8 条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個⼈情報について、訴訟の必要が⽣じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、⽀店を管轄する簡易裁判所及び地⽅裁判所を管轄裁判所といたします。
第9 条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の⼿続きにより変更することができます。
第10 条(提携クレジットカードの特則)
会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発⾏するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、当社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個⼈情報取扱い(収集・保有・利⽤)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個⼈情報を個別に収集・利⽤することに同意します。なお、会員が第1 条(1)の個⼈情報の変更を当社⼜は提携先のいずれかに届け出たときも同様とします。
■個⼈情報保護管理者
当社では個⼈情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個⼈情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
提携企業の個⼈情報取扱い(収集・保有・利⽤)に関する同意条項
第1 条(適⽤)
本同意条項は、申込者(以下契約成⽴により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が申込書表記の企業(以下「提携企業」という)が株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)と提携して発⾏するクレジットカード(以下「提携カード」という)の申込みを⾏う場合に適⽤します。
第2 条(同意)
会員は提携企業が独⾃に下記の個⼈情報を下記の⽬的のために、収集・保有・利⽤することに同意します。
[収集・保有・利⽤する個⼈情報]
提携カード申込書に会員が記載した会員の⽒名、⽣年⽉⽇、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が提携企業に届出た事項
提携企業における提携カード利⽤に関する契約⽇、商品名、契約額、⽀払回数
[利⽤⽬的]
提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、市場調査、商品開発
※提携企業の具体的な事業内容は提携企業ホームページ⼜はセゾンホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)等に常時掲載しております。
第3 条(提携企業との同意事項の適⽤)
提携企業と会員との間で会員の個⼈情報を収集・利⽤することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、提携企業との同意事項が適⽤されます。