●「一般社団法人生命保険協会」は、保険業法に基づき「生命保険業務に関する紛争解決業務を行う者」の指定を受けた紛争解決(ADR)機関です。メディケア生命は、生命 保険協会との間で紛争解決など業務に関する生命保険会社の義務などを定めた契約を締結しております。
2017年6月
生命保険契約に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情については、メディケア生命コールセンターおよび
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
●メディケア生命の生命保険契約に関してご相談や苦情等がございましたら、以下のメディケア生命コールセンターまでご連絡ください。
メディケア生命コールセンター
0120-877809
受付時間 月~金:午前9時~午後7時土・日:午前9時~午後5時
(祝日・年末年始を除く)
生命保険相談所について
●「一般社団法人生命保険協会」は、保険業法に基づき「生命保険業務に関する紛争解決業務を行う者」の指定を受けた紛争解決(ADR)機関です。メディケア生命は、生命保険協会との間で紛争解決など業務に関する生命保険会社の義務などを定めた契約を締結しております。
①一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
②なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図っています。
●ご利用にあたっては所定の手続きが必要となります。詳細につきましては、下記の協会ホームページをご覧ください。
<ホームページアドレス> xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
•
契約概要 注意喚起情報
1
お申込みに際して特にご確認いただきたい事項をまとめた「契約概要」および特にご注意いただきたい事項をまとめた「注意喚起情報」を掲載していますので、ご契約前に必ずお読みください。
2
主な免責事項など、お客さまにとって不利益となる事項が記載された部分が重要ですので、必ずお読みください。
3
現在ご加入中の生命保険契約の解約を前提としてこの保険のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることを記載していますので、必ずご確認ください。
この冊子の内容
ご契約に際しての重要事項
契約概要
特にご注意
いただきたい事項
注意喚起情報
ご検討にあたっては、「ご契約のxxx」「約款」を必ずご覧ください。詳しくは、メディケア生命の募集代理店までお気軽にご相談ください。
〈募集代理店〉
〈引受保険会社〉
この商品はメディケア生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
0120-877809
17062869(2017.7.31)
7808102906-V1-0000000 2017年6月
ご契約に際しての重要事項
特定疾病
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みい ただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由やお支払いの留意点は、概要や代表事例を示しています。お支払理由の詳細や留意点などについての詳細ならびに主な保険用語のご説明などについては「ご契約のxxx」「約款」に記載しておりますのでご確認ください。また、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項は、「注意喚起情報」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
4 仕組みについて
特定3疾病保障型
(無解約
返戻金型
一時給付
保険
主契約
特定疾病時給
保険
無解約返戻金
慢性腎不全一時給付金
肝硬変一時給付金
)慢性膵炎一時給付金
糖尿病一時給付金
詳細は
4
ページ
高♛圧性疾患一時給付金
脳♛管疾患一時給付金
心疾患一時給付金
がん一時給付金
ご契約に際しての重要事項 契約概要
一生涯保障
特定8疾病保障型
1 引受保険会社はメディケア生命です。
●引受保険会社
●住 所
●電 話
●ホームページ
: メディケア生命保険株式会社(住友生命グループ)
: x000-0000 xxxxxxxx0-00-00
: メディケア生命コールセンター 0120-877809
メディケア生命 検 索
: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/
メディケア生命保険株式会社は、お客さまの視点にたったシンプルでわかりやすい保険商品および、丁寧・迅速・正確なサービスをご提供するために設立された住友生命グループの生命保険会社です。
●メディケア生命の生命保険契約に関してご相談や苦情等がございましたら、メディケア生命コールセンターまでご連絡ください。
2 商品の特徴は以下のとおりです。
●がんをはじめとする特定8疾病または特定3疾病を一生涯にわたり一時金で保障する医療保険です。
●各種特約を付加することにより、保障をさらに充実させることもできます。
●保険料払込期間中の解約返戻金や死亡保険金をなくし、お求めになりやすい保険料としております。
3 保険期間・保険料払込期間・保険料払込回数・
契約日
一生涯保障
ご要望に応じて付加できる特約一覧
先進医療特約
(11)
ページ
先進医療一時給付金
詳細は
7
先進医療給付金
3大疾病で所定の理由に該当されたときは保険料のお払込みを免除します。
詳細は
ページ
8
3大疾病保険料払込免除特約※1
*この保険には、原則として「責任開始期に関する特約」が付加されています。この特約が付加されているご契約のお引受けをメディケア生命が承諾した場合には、申込書を受け付けた時※2または告知が行われた時※3のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。詳しくは「注意喚起情報」の[ご契約の保障が開始される時期について[]第1回保険料の猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。]、「ご契約のxxx」の[責任開始期について]をご確認ください。
*お申し込みいただく保険契約の主契約および特約の給付金額、保険期間、保険料払込期間、保険料、保険料払込回数、保険料払込経路などについては申込書(電磁的方法によるときは、申込画面)・商品パンフレットなどに記載のとおりとなりますので、必ずご確
認ください。
保険料払込経路は以下のとおりです。
保険期間 | 保険料払込期間 | 保険料払込回数 | 保険料払込経路 |
終身 | 終身、 有期(60歳・65歳・70歳・75歳・80歳まで)からお選びいただけます。 | 月払い、年払い、半年払いから お選びいただけます。 | 口座振替扱い、クレジットカード扱いからお選びいただけます。(クレジットカード扱いは月払いのみ。) |
*電磁的方法によるお申込みの場合には、お申込みの際の保険料払込回数が制限されることがあります。
*保険料払込回数が年払い・半年払いのご契約については、ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合や保険料のお払込免除となった場合には、お払い込みいただいた保険料から経過月数に対応する一括払保険料相当額を差し引いた金額を払い戻します。
1
●契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。保険期間などの満了時が被保険者の年齢により定められている場合、保険期間などは被保険者がその年齢に達する年単位の契約応当日の前日までとなります。
※1 3大疾病保険料払込免除特約の保険料の払込免除理由に該当する期間は主契約の保険料払込期間中となります。
※2 電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。
※3 電磁的方法によるときは、告知に関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。
2
■がん一時給付金の保障ならびに3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、責任開始
日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。
90日
・がん一時給付金の保障
・3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障
主契約など上記以外の保障
責任開始日
*心疾患一時給付金、脳♛管疾患一時給付金、慢性腎不全一時給付金、肝硬変一時給付金、慢性膵炎一時給付金、糖尿病一時給付金および高♛圧性疾患一時給付金の保障ならびに3大疾病保険料払込免除特約の急性心筋梗塞および脳卒中による保障については、責任開始期から開始されます。
■がん責任開始日より前にがんと診断確定されていた場合(①)で、その診断確定された日からその日を含めて180日以内(②)にご契約者からご契約の無効のお申出※1があったときは、ご契約を無効とします。
なお、お申出がないときは、ご契約を継続します。この場合、その後、新たにがんと診断確定されても、継続したご契約のがん一時給付金はお支払いしません。
*がん以外の疾病による給付金のお支払いがある場合は、無効をお申し出いただくことはできません。
※1 ご契約または復活の無効のお申出
<3大疾病保険料払込免除特約を付加した場合>
■がん責任開始日より前にがんと診断確定されていた場合(①)で、その診断確定された日からその日を含めて180日以内(②)にご契約者から3大疾病保険料払込免除特約の無効のお申出※2があったときは、この特約を無効とします。
なお、お申出がないときは、特約を継続します。この場合、その後、新たにがんと診断確定されても、保険料のお払込みを免除しません。
※2 特約または復活の無効のお申出
*無効とは、ご契約または特約の効力が初めからなかったものとすることをいいます。
*告知義務違反・重大事由による解除の場合は、無効をお申し出いただくことはできません。
②180日
①
90日
責任開始日 がんと診断確定 がん責任開始日 申出期限
がん責任開始日(91日目)
5 がん責任開始日について
主契約における給付金のお支払理由と
ご契約に際しての重要事項 契約概要
6
お支払いの留意点は以下のとおりです。
特定疾病一時給付保険(無解約返戻金型)(主契約)
お支払いする給付金 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 | |||
特定8疾病保障型 | 特定3疾病保障型 | がん 一時給付金 | 初回 がん責任開始日以後の保険期間中に初めてがんと診断確定されたとき 2回目 直前のがん一時給付金のお支払理由に該当された日からその日を含め以後 て1年を経過した日の翌日以後に、診断確定されたがんの治療を目的と する入院を開始されたとき※1 | 初回 | 通算限度なし (1年に1回) | |
基本給付金額 +初回上乗せ基本給付金額 2回目以後基本給付金額 | ||||||
心疾患 一時給付金 | 初回 責任開始期以後に発病した心疾患により、次のいずれかに該当されたとき ①急性心筋梗塞の治療を目的とする入院を開始されたとき ②急性心筋梗塞以外の心疾患の治療を目的として、20日以上継続した入院をされたとき ③心疾患の治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となる手術を受けられたとき 2回目 直前の心疾患一時給付金のお支払理由に該当された日からその日を以後 含めて1年を経過した日の翌日以後に、上記①から③の入院をされたと き、または手術を受けられたとき※2 | 初回 | 通算限度なし (1年に1回) | |||
基本給付金額 +初回上乗せ基本給付金額 2回目以後基本給付金額 | ||||||
脳♛管疾患一時給付金 | 初回 責任開始期以後に発病した脳♛管疾患により、次のいずれかに該当されたとき ①脳卒中の治療を目的とする入院を開始されたとき ②脳卒中以外の脳♛管疾患の治療を目的として、20日以上継続した入院をされたとき ③脳♛管疾患の治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となる手術を受けられたとき 2回目 直前の脳♛管疾患一時給付金のお支払理由に該当された日からその日以後 を含めて1年を経過した日の翌日以後に、上記①から③の入院をされた とき、または手術を受けられたとき※3 | 初回 基本給付金額 +初回上乗せ基本給付金額 2回目以後基本給付金額 | 通算限度なし (1年に1回) | |||
慢性腎不全一時給付金 | 初回 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として慢性腎不全と医師によって診断され、慢性腎不全の治療を目的とする入院を開始または通院 (往診を含む)をされたとき 2回目 直前の慢性腎不全一時給付金のお支払理由に該当された日からその日以後 を含めて1年を経過した日の翌日以後に、上記の入院または通院をされ たとき※4 | 初回 | 通算5回 (1年に1回) | |||
基本給付金額 +初回上乗せ基本給付金額 2回目以後基本給付金額 | ||||||
肝硬変 一時給付金 | 初回 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として肝硬変と医師によって診断され、肝硬変の治療を目的とする入院を開始または通院(往診を含む)をされたとき 2回目 直前の肝硬変一時給付金のお支払理由に該当された日からその日を以後 含めて1年を経過した日の翌日以後に、上記の入院または通院をされた とき※5 | 初回 | 通算5回 (1年に1回) | |||
基本給付金額 +初回上乗せ基本給付金額 2回目以後基本給付金額 | ||||||
慢性膵炎一時給付金 | 初回 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として慢性膵炎と医師によって診断され、慢性膵炎の治療を目的とする入院を開始または通院 (往診を含む)をされたとき 2回目 直前の慢性膵炎一時給付金のお支払理由に該当された日からその日を以後 含めて1年を経過した日の翌日以後に、上記の入院または通院をされた とき※6 | 初回 | 通算5回 (1年に1回) | |||
基本給付金額 +初回上乗せ基本給付金額 2回目以後基本給付金額 | ||||||
糖尿病 一時給付金 | 初回 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として糖尿病を発病し、次のいずれかに該当されたとき ①糖尿病による糖尿病性網膜症の治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となる手術※7を受けられたとき ②糖尿病により上肢または下肢に生じた糖尿病性壊疽の治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となる切断術※8を受けられたとき 2回目 直前の糖尿病一時給付金のお支払理由に該当された日からその日を含以後 めて1年を経過した日の翌日以後に、上記①②の手術または切断術を受 けられたとき | 初回 | 通算5回 (1年に1回) | |||
基本給付金額 +初回上乗せ基本給付金額 2回目以後基本給付金額 | ||||||
高♛圧性疾患一時給付金 | 初回 初診日が責任開始期以後である疾病を原因として高♛圧性疾患を発病し、高♛圧性疾患による大動脈瘤または大動脈解離の治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表において手術料の 算定対象となる手術を受けられたとき | 初回 | 通算5回 (1年に1回) | |||
基本給付金額 +初回上乗せ基本給付金額 2回目以後基本給付金額 | ||||||
2回目以後 | 直前の高♛圧性疾患一時給付金のお支払理由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、上記の手術を受けられたとき |
次ページに続く
3
4
※1 直前のがん一時給付金のお支払理由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に、がんの治療を目的とする入院を継続されているときは、その日に入院を開始されたものとみなすため、お支払理由に該当します。
※2 直前の心疾患一時給付金のお支払理由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に、以下のいずれかに該当されたときは、お支払理由に該当します。
・急性心筋梗塞の治療を目的とする入院を継続されているとき
・急性心筋梗塞以外の心疾患の治療を目的とする入院を20日以上継続されているとき
※3 直前の脳♛管疾患一時給付金のお支払理由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に、以下のいずれかに該当されたときは、お支払理由に該当します。
・脳卒中の治療を目的とする入院を継続されているとき
・脳卒中以外の脳♛管疾患の治療を目的とする入院を20日以上継続されているとき
※4 直前の慢性腎不全一時給付金のお支払理由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に、慢性腎不全の治療を目的とする入院を継続されているときは、その日に入院を開始されたものとみなすため、お支払理由に該当します。
※5 直前の肝硬変一時給付金のお支払理由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に、肝硬変の治療を目的とする入院を継続されているときは、その日に入院を開始されたものとみなすため、お支払理由に該当します。
※6 直前の慢性膵炎一時給付金のお支払理由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に、慢性膵炎の治療を目的とする入院を継続されているときは、その日に入院を開始されたものとみなすため、お支払理由に該当します。
※7 対象となる糖尿病性網膜症の手術とは、網膜または硝子体に対する手術をいいます。
※8 対象となる糖尿病性壊疽の切断術とは、1手の1手指以上または1足の1足指以上について、骨を切断する切断術をいいます。
がん一時給付金について
●がんには上皮内がんを含みます。
●がんの診断確定は、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されることを要します。
ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合は、他の所見による診断確定も認めることがあります。
*病理組織学的所見(生検)とは、病変部位の組織を採取し、顕微鏡などで行う検査のことをいいます。
心疾患一時給付金について
●責任開始期前に発病した心疾患により入院され、または手術を受けられた場合は、給付金をお支払いしません。 ただし、責任開始期前に発病した心疾患であっても、その心疾患について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、お支払いします。
●入院を2回以上された場合、最初の入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に同一の心疾患で転入院または再入院をされたときは、継続した1回の入院とみなします。
慢性膵炎一時給付金について
●初診日が責任開始期前である疾病を原因として慢性膵炎と医師によって診断された場合は、給付金をお支払いしません。ただし、初診日が責任開始期前である疾病を原因とする慢性膵炎であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合は、お支払いします。
糖尿病一時給付金について
●初診日が責任開始期前である疾病を原因として糖尿病を発病した場合は、給付金をお支払いしません。
ただし、初診日が責任開始期前である疾病を原因とする糖尿病の発病であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合は、お支払いします。
●糖尿病性網膜症により、両眼の視力の和が初めて0.08以下となり回復の見込みがないと医師によって診断されたときは、お支払理由に該当する手術を受けられたものとみなします。
高♛圧性疾患一時給付金について
ご契約に際しての重要事項 契約概要
●初診日が責任開始期前である疾病を原因として高♛圧性疾患を発病した場合は、給付金をお支払いしません。
ただし、初診日が責任開始期前である疾病を原因とする高♛圧性疾患の発病であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合は、お支払いします。
●高♛圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離が破裂したと医師によって診断されたときは、お支払理由に該当する手術を受けられたものとみなします。
<各給付金共通>
■同一の種類の給付金のお支払理由が同一の日に重複して生じた場合でも、同一の種類の給付金を重複してお支払いしません。
■医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定対象となる手術についてはその手術の開始日にのみ手術を受けられたものとします。
■記載の内容は概要や代表事例を示しています。約款所定の条件に該当されない場合はお支払いできません。
脳♛管疾患一時給付金について
●責任開始期前に発病した脳♛管疾患により入院され、または手術を受けられた場合は、給付金をお支払いしません。ただし、責任開始期前に発病した脳♛管疾患であっても、その脳♛管疾患について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、お支払いします。
●入院を2回以上された場合、最初の入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に同一の脳♛管疾患で転入院または再入院をされたときは、継続した1回の入院とみなします。
慢性腎不全一時給付金について
●初診日が責任開始期前である疾病を原因として慢性腎不全と医師によって診断された場合は、給付金をお支払いしません。ただし、初診日が責任開始期前である疾病を原因とする慢性腎不全であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合は、お支払いします。
●慢性腎不全の原因となる疾病により、以下のいずれかに該当されたときは、慢性腎不全と医師によって診断されたものとみなします。
・医師の指示により永続的に行う人工透析療法を開始されたとき
・病院または診療所において腎移植術(自家腎移植を除きます。)を受けられたとき
肝硬変一時給付金について
●初診日が責任開始期前である疾病を原因として肝硬変と医師によって診断された場合は、給付金をお支払いしません。ただし、初診日が責任開始期前である疾病を原因とする肝硬変であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合は、お支払いします。
次ページに続く
5
6
7 各特約における給付金などのお支払理由と
3大疾病保険料払込免除特約
以下の理由のいずれかに該当されたときは、以後の保険料(主契約に付加されている特約の保険料も含みます。)のお払込みを免除します。
3大疾病 | 保険料のお払込免除の理由 |
がん | がん責任開始日以後に、初めてがんと診断確定されたとき |
急性心筋梗塞 | 責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞により、次のいずれかに該当されたとき ①初診日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと診断されたとき ②急性心筋梗塞の治療を目的とする手術(公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となる手術)を受けられたとき |
脳卒中 | 責任開始期以後に発病した脳卒中により、次のいずれかに該当されたとき ①初診日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと診断されたとき ②脳卒中の治療を目的とする手術(公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表において手 術料の算定対象となる手術)を受けられたとき |
お支払いの留意点は以下のとおりです。
先進医療特約(11)
お支払いする給付金 | お支払理由 | お支払金額 | お支払限度 |
先進医療給付金 | 傷害または疾病により厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けられたとき | 先進医療にかかわる技術料相当額(自己負担額) | 先進医療給付金と先進医療一時給付金を通算して2,000万円まで |
先進医療一時給付金 | 5万円 |
●責任開始期前に発生した傷害または疾病により先進医療による療養を受けられた場合は、給付金をお支払いしません。
ただし、責任開始期前に発病した疾病であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、お支払いします。
7
●先進医療給付金・先進医療一時給付金のお支払いが通算して2,000万円に達したときは、その給付金のお支払理由が生じた時に、この特約は消滅します。
■ご加入後も、新たに厚生労働大臣の承認を得たことにより、療養を受けられた日現在において、先進医療の対象となっている医療技術は、先進医療給付金・先進医療一時給付金のお支払いの対象となります。一方、ご加入時点で先進医療の対象であった医療技術であっても、療養を受けられた日現在において、一般の保険診療に導入されている場合(公的医療保険制度の給付対象となっている場合)や、承認取消などの事由によって先進医療ではなくなっている場合は、先進医療給付金・先進医療一時給付金をお支払いできません。
■先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術で、技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
■先進医療にかかわる技術料とは、受療した先進医療に対する被保険者の自己負担額として、病院または診療所によって定められた金額をいいます。
■先進医療一時給付金のお支払いは60日に1回を限度としています。
■同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けられたときは、それらの一連の療養を 1回の療養とみなします。そのため、同一の先進医療を60日を超えて受療されても先進医療一時給付金のお支払いは1回のみとなります。
■同一の被保険者において、先進医療給付のあるメディケア生命の特約を重複して付加することはできません。
●がんには上皮内がんを含みます。
ご契約に際しての重要事項 契約概要
●この特約における保険料のお払込免除については、責任開始期前に発病した急性心筋梗塞または脳卒中による場合は、保険料のお払込みを免除しません。
ただし、責任開始期前に発病した急性心筋梗塞または脳卒中であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、保険料のお払込みを免除します。
●がんの診断確定は、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合は、他の所見による診断確定も認めることがあります。
*病理組織学的所見(生検)とは、病変部位の組織を採取し、顕微鏡などで行う検査のことをいいます。
8 保険料のお払込免除については以下のとおりです。
●3大疾病保険料払込免除特約の付加にかかわらず、所定の高度障害状態になられたとき、または不慮の事故による傷害により、その事故の日から180日以内に所定の障害状態になられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
*3大疾病保険料払込免除特約を付加した場合の保険料のお払込免除については、上記[3大疾病保険料払込免除特約]をご確認ください。
9 配当金・満期保険金はありません。
●この保険は無配当保険であるため、ご契約者への配当金のお支払いはありません。また、満期保険金もありません。
10
解約返戻金・死亡保険金については
以下のとおりです。
●主契約については、保険料払込期間が終身の場合および有期で保険料払込期間中の場合は、解約返戻金や死亡保険金はありません。(解約返戻金や死亡保険金をなくし、お求めになりやすい保険料としております。)
ただし、主契約の保険料払込期間が有期の場合で保険料払込期間満了後に解約または死亡されたときは、主契約の基本給付金額の10%相当額の解約返戻金または死亡返還金があります。
●主契約に付加された特約は、保険期間を通じて解約返戻金や死亡保険金がありません。(解約返戻金や死亡保険金をなくし、お求めになりやすい保険料としております。)
8
11
法令などの改正に伴うお支払理由の
変更については以下のとおりです。
●メディケア生命は、医科診療報酬点数表の改正により手術料の算定対象として定められている手術の種類が変更される場合など、主契約および特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、心疾患一時給付金、脳♛管疾患一時給付金、糖尿病一時給付金、高♛圧性疾患一時給付金、先進医療給付金または先進医療一時給付金のお支払理由または3大疾病保険料払込免除特約における保険料の払込免除理由を変更することがあります。
12
受取人と代理請求制度については
以下のとおりです。
●この保険の給付金などの受取人は被保険者となります。被保険者が給付金などをご請求できないメディケア生命所定の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定された指定代理請求人が、給付金などをご請求することができます。
13 生命保険募集人については以下のとおりです。
●メディケア生命の生命保険募集人(メディケア生命の募集代理店を含む)は、お客さまとメディケア生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。
M E M O
給付金などのお支払いについて、詳しくは「ご契約のxxx「」約款」をご確認ください。
<メディケア生命の健康・医療に関する無料サービス>
24時間電話健康相談サービス
セカンドオピニオンサービス
提供:ティーペック株式会社
●このサービスは、2017年5月現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止する場合があります。
●詳しくはメディケア生命ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/)をご覧いただくか、またはメディケア生命の生命保険募集人(メディケア生命の募集代理店を含む)にお問い合わせください。
9
ご契約に際しての重要事項 契約概要
10
特にご注意 いただきたい事項
注意喚起情報
■この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
■特に給付金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載された部分については必ずご確認ください。また、現在ご加入中の生命保険契約の解約を前提としてこの保険のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることを記載していますので、必ずご確認ください。
■この「注意喚起情報」のほか、「契約概要」「ご契約のxxx」「約款」についてもご確認ください。
■なお、主な保険用語のご説明については「ご契約のxxx」をご参照ください。
傷病歴などがある場合は、健康診断書や追加の詳しい告知などが必要となることがあります。
詳しくは「ご契約のxxx」の[健康状態・職業などの告知について]をご参照ください。
お引受けについて
2
●ご契約のお引受けについては、告知の内容などの結果から無条件もしくは条件付でご契約をお引き受けさせていただくことや、ご契約をお断りすることもあります。
3 ご契約の保障が開始される時期について
詳しくは「ご契約のxxx」の[健康状態・職業などの告知について]をご参照ください。
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健康状態・職業などについてありのままをお知らせください。(告知義務)
●責任開始期に関する特約が付加されているご契約のお引受けをメディケア生命が承諾した場合には、申込書を受け付けた時※1または告知が行われた時※2のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
●がん一時給付金の保障および3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。
※1 電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。
※2 電磁的方法によるときは、告知に関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。
保障の開始について
告知義務について
●ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知していただく義務があります。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件にご契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在の職業などメディケア生命がおたずねすることについて、ありのままを正しくお知らせ(告知)ください。
生命保険募集人への告知について
●メディケア生命の生命保険募集人(メディケア生命の募集代理店を含む。以下同じ)は告知を受領する権限がありません。
したがって、生命保険募集人に口頭でお知らせいただいただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知義務違反について
●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、ご契約を解除することがあります。
●ご契約を解除した場合には、たとえ給付金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いできないことがあります。
また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも詐欺による取消しを理由として、給付金などをお支払いできないことがあります。
●生命保険募集人は、お客さまとメディケア生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約内容などを変更される場合にも、メディケア生命の承諾が必要になることがあります。
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
*保険契約締結の「媒介」と「代理」については「ご契約のxxx」の[生命保険募集人について]をご参照ください。
保障開始の例
第1回保険料の払込方法が口座振替の場合
90日
・がん一時給付金の保障
・3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障
申込書受付※4
告知
承諾
第1回 保険料 口座振替
※5
上記以外の保障
がん責任開始日(91日目)※3
責任開始
※3 がん一時給付金の保障および3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、責任開始日からその日を含めて
91日目(がん責任開始日)から開始されます。心疾患一時給付金、脳♛管疾患一時給付金、慢性腎不全一時給付金、肝硬変一時給付金、慢性膵炎一時給付金、糖尿病一時給付金および高♛圧性疾患一時給付金の保障ならびに3大疾病保険料払込免除特約の急性心筋梗塞および脳卒中による保障については、責任開始期から開始されます。
※4 申込書受付とは、メディケア生命または募集代理店がお客さまより申込書を受領することをいいます。ただし、電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信することをいいます。
※5 第1回保険料の払込方法がクレジットカードの場合は「クレジットカードが有効かつ第1回保険料が利用限度額内であることの確認」に、第1回保険料の払込方法が振込みの場合は「第1回保険料振込み」に、「第1回保険料口座振替」を読み替えます。
*責任開始期に関する特約が付加されない場合については、「ご契約のxxx」の[責任開始期について]をご参照ください。
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申込日または注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、お申込みの撤回等を
することができます。
(クーリング・オフ制度の適用対象商品です。)
お申込みの撤回等ができる期間
お申込みの撤回等可能期間
1日※1
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日 10日
※1 申込日または注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日
撤回方法について
●申込者またはご契約者(以下、「申込者等」といいます。)は、保険契約の申込日※2または注意喚起情報の交付日※3のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便によりメディケア生命あて送付
給付金などのお支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
詳しくは「ご契約のxxx」の[給付金などをお支払いできない場合について]をご参照ください。
給付金などをお支払いできない場合の例
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●責任開始期前の傷害または疾病を原因とする場合
ただし、責任開始期前に発病した疾病であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、お支払いします。
●がん責任開始日前にがんと診断確定されていたことによってご契約または付加されている特約が無効となった場合
*がんの診断確定については「ご契約のxxx」の[主な保険用語のご説明]、無効については「ご契約のxxx」の[特定疾病一時給付保険(無解約返戻金型)(主契約)について][特約について]をご参照ください。
●告知していただいた内容が事実と相違し、主契約または特約が告知義務違反により解除となった場合または詐欺により取消しとなった場合(ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、給付金などをお支払いします。)
●給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または給付金などの受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由によりご契約が解除された場合
●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
●保険契約の締結について詐欺によりご契約が取り消された場合や給付金などの不法取得目的があってご契約が無効となった場合(なお、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。)
●給付金などの免責事由に該当した場合(例:ご契約者または被保険者などの故意または重大な過失によるときなど)
してください。
差し支えなければ、クーリング・オフの理由を記入してください。
(例)・商品内容を再検討したいため。
・家族からの反対があったため。
・他社の保険に加入するため。
・資金が必要となったため。
メディケア生命保険株式会社 御中
申込者 目x xx被保険者 目x xx
生年月日 昭和●年●月●日住所 〒135-0033
xxxxx区xx○-○-○電話番号 03-○○○○-○○○○保険商品名 メディフィットPlus 募集代理店名 ○○代理店
■クーリング・オフの理由
私は上記の申込みを撤回します。平成○年○月○日
xx xx
この場合、書面には以下の事項をご記入ください。
①申込者等の氏名
②被保険者の氏名
③申込者等の生年月日
④申込者等の住所
⑤申込者等の電話番号
⑥保険商品名
⑦募集代理店名
(保険ショップ・銀行などの募集代理店を通じてお申し込みされた場合のみ)
⑧クーリング・オフの理由
⑨お申込みの撤回等をする旨
⑩申込者等ご本人さまによるご署名
お申込みの撤回等があった場合は、すでにお払い込みいただいた金額を返還いたします。
※2 電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命に発信された日とします。
※3 郵送によりお受取りになった場合は、「注意喚起情報の交付日」を「注意喚起情報の配達日」と読み替えるものとします。
<記入例>*書式は自由です。
第1回保険料の猶予期間内に保険料の
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
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お払込みがない場合、ご契約は無効となります。
第1回保険料猶予期間満了による無効について
●第1回保険料については、第1回保険料の猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。ご契約が無効となった場合は、ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなるため、給付金などのお支払理由が発生していても給付金などはお支払いしません。また、ご契約が失効した場合と異なり、ご契約の復活はお取り扱いしません。
●このお取扱いによりご契約が無効となった場合、無効となったご契約のご契約者が再度メディケア生命の保険契約をお申し込みされる際には、責任開始期に関する特約は付加できません。
*第1回保険料の払込期間は責任開始日から、その日の属する月の翌々月末日までとなります。第1回保険料の猶予期間は第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から末日までとなります。
〒135-0033 xxxxx区xx1- 1-12メディケア生命保険株式会社 事務管理部
お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着した場合は、メディケア生命コールセンターにご連絡ください。
メディケア生命コールセンター
0120-877809
受付時間 月~金:午前9時~午後7時
土・日:午前9時~午後5時 (祝日・年末年始を除く)
ご連絡先
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猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約が失効します。
詳しくは「ご契約のxxx」の[保険料について]をご参照ください。
万一失効した場合でも、失効後1年以内であれば、ご契約の復活をご請求いただけます。
被保険者が死亡されても、
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死亡保険金のお支払いはありません。
死亡時のお支払いがある場合
●主契約の保険料払込期間が有期の場合で保険料払込期間満了後に死亡されたときは、主契約の基本給付金額の 10%相当額の死亡返還金があります。
失効について
円滑なご請求のために
●保険料払込期月中にお払込みのご都合がつかない場合のために、保険料払込みの猶予期間を設けています。猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から効力がなくなり(失効)、失効後にお支払理由が発生しても給付金などはお支払いしません。
●万一ご契約の効力がなくなった場合でも、失効後1年以内であれば、ご契約の復活をご請求いただけます。(すでにご契約の解約を請求されている場合を除きます。)
この場合、告知と合わせて、延滞した保険料のお払込みが必要となります。ただし、健康状態などによっては復活をお断りすることがあります。
●ご契約の復活をメディケア生命が承諾した場合には、告知と延滞した保険料のお払込みがともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。(がん一時給付金の保障ならびに3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、告知と延滞した保険料のお払込みがともに完了した日から、その日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。)
●円滑なご請求のためにも、ご契約者から死亡返還金受取人に、事前にご契約内容などについてご説明ください。
生命保険会社が経営破綻した場合などには、
詳しくは「ご契約のxxx」の[生命保険契約者保護機構について]をご参照ください。
10 保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
削減される場合について
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この保険には、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●メディケア生命は、「生命保険契約者保護機構」に加入しています。
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
「生命保険契約者保護機構」の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、「生命保険契約者保護機構」により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約条件が変更される可能性があり、お受取りになる保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
解約返戻金がない場合
TEL 03-3286-2820
受付時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く):午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
生命保険契約者 保護機構
●主契約については、保険料払込期間が終身の場合および有期で保険料払込期間中の場合は、解約返戻金はありません。
●主契約に付加された特約は、保険期間を通じて解約返戻金がありません。
解約返戻金がある場合
●主契約の保険料払込期間が有期の場合で保険料払込期間満了後に解約されたときは、主契約の基本給付金額の 10%相当額の解約返戻金があります。
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現在ご加入のご契約を解約・減額することを前提に、
11 新たな保険契約のお申込みを検討されている方は、ご契約者にとって不利益となる点をご確認ください。
被保険者が給付金などをご請求できない場合、
14 被保険者に代わって、ご契約者があらかじめ指定された指定代理請求人が、給付金などをご請求することができます。
詳しくは「ご契約のxxx」の[健康状態・職業などの告知について[]その他の諸手続きについて]をご参照ください。
詳しくは「ご契約のxxx」の[代理請求制度について]をご参照ください。
不利益となる点について
指定代理請求人の条件について
●現在ご加入の保険によって異なりますが、多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
●新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによってはお断りすることがあります。
●一般のご契約と同様に告知義務があるため、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知がされなかったために新たなご契約が解除または取消しとなることもあります。
●新たなご契約と現在のご契約の保険料計算利率(予定利率)などは異なることがあります。なお、保険料計算利率
(予定利率)の低下などにより、保険料が高くなることがあります。
*保険料計算利率(予定利率)については、「ご契約のxxx」の[主な保険用語のご説明]をご参照ください。
12 メディケア生命の組織形態について
メディケア生命の組織形態について
●保険会社の組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、メディケア生命は「株式会社」です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、
「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
ご請求手続きに際しては、給付金などをもれなく
●指定代理請求人は給付金などの請求時において、次のいずれかの範囲内であることが必要です。
・被保険者の戸籍上の配偶者、直系♛族、兄弟姉妹、甥姪
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 など
円滑なご請求のために
●給付金などの円滑なご請求のためにも、ご契約者から指定代理請求人に、事前にご契約内容などについてご説明ください。
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その他お申込みにあたって
ご確認いただきたい事項について
ご記入について
●申込書・告知書は、必ずご契約者および被保険者ご自身でご記入ください。
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
●ご記入後は、内容を十分お確かめのうえ、ご自身で署名してください。
*電磁的方法によるときは、申込画面・告知画面にご自身でご入力ください。
13 ご請求いただくために、複数の給付金などのお支払理由に該当しないかご確認ください。
詳しくは「ご契約のxxx」の[給付金などのご請求手続きについて[]給付金などをもれなくご請求いただくための確認について]をご参照ください。
領収証について
●第1回保険料充当金をお払い込みいただく際に、領収証は発行いたしません。
●振込控などはご契約成立後にメディケア生命から送付する保険証券が到着するまで大切に保管してください。
16 お申込内容などの確認に
ご請求されるときには
●お客さまからのご請求に応じて、給付金などをお支払いしますので、お支払理由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などについても、すみやかにメディケア生命コールセンターまでご連絡ください。
■被保険者が複数のご契約に加入されている場合がありますので、それぞれのご契約についてご確認ください。
■メディケア生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所などの連絡先を変更された場合は必ずご連絡ください。
●給付金などのお支払理由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の給付金などのお支払理由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合などには、メディケア生命コールセンターまでご連絡ください。お支払理由に該当していると思われる場合は、被保険者の傷病名・障害状態などをご確認のうえメディケア生命コールセンターにお問い合わせください。
お伺いすることがあります。
確認について
●メディケア生命の確認担当社員またはメディケア生命が委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後、または給付金などのご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。
●ご契約の際(お申込み時など)に、運転免許証やパスポートなどで、ご本人であることを確認させていただきます。
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生命保険契約に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情については、メディケア生命コールセンターおよび一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で 受け付けています。
M E M O
●メディケア生命の生命保険契約に関してご相談や苦情等がございましたら、以下のメディケア生命コールセンターまでご連絡ください。
メディケア生命コールセンター
0120-877809
受付時間 月~金: 午前9時~午後7時土・日: 午前9時~午後5時
(祝日・年末年始を除く)
生命保険相談所について
●「一般社団法人生命保険協会」は、保険業法に基づき「生命保険業務に関する紛争解決業務を行う者」の指定を受けた紛争解決(ADR)機関です。メディケア生命は、生命保険協会との間で紛争解決など業務に関する生命保険会社の義務などを定めた契約を締結しております。
・一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
・なお、生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図っています。
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
●ご利用にあたっては所定の手続きが必要となります。詳細につきましては、下記の協会ホームページをご覧ください。ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
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