ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府 NPO 法人ポータルサイトに掲載して行う。
定 款
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センターとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市中央区南船場1丁目11番9号 長堀安田ビル9階 に置く。
(目的)
第3条 この法人は、国際ビフレンダーズに加盟するボランティア団体として、人生における苦悩、孤独、絶望、抑うつにより、自殺の危機が迫っている人に対し、
24時間傾聴とビフレンディングによる感情的な支援を提供し、自殺を防止するとともに、相談員を養成していくことを目的とする。又自殺の危機を認識し対処する方法を広く社会に知らせることを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表
1号 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2号 社会教育の推進を図る活動を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。特定非営利活動に係る事業
(1) 自殺防止のための電話相談に関する事業
(2) 電話相談等の相談員を養成する事業
(3) 自殺防止のための手紙相談、面接相談、訪問相談に関する事業
(4) 自殺の危機を認識し対処する方法を広く社会へ知らせる事業
(5) その他自殺防止のために必要な事業
第2章 会 員
(会員の地位)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の目的及び事業を賛助するため主として財務的な支援を目的として入会した個人又は団体
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承諾を得なければならない。
理事長は、会員の申し込みについては正当な理由がない限り入会を認めるも のとするが、入会を認めない場合は理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 会費を1年以上納入しないとき。
(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。但し、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役 員
(種別)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上 35名以下
(2) 監事 1名以上 3名以下
2 理事のうち、1人を理事長、1人~2人を副理事長とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 理事長、副理事長は、理事の互選によって定める。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある
理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
7 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充しなければならない
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬をうけることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が定める。
(顧問)
第18条 この法人は、理事会の決議により顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長の諮問に応じて助言を行い、又は理事会の要請がある時は、これに出席して意見を述べることができる。
3 顧問に関する必要事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第4章 総 会
(種別)
第19条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の10分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第23条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から
30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 正会員の表決権は一人一票とする。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名もしくは記名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第29条 理事会は理事をもって構成する。
(機能)
第30条 理事会はこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招集)
第32条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長があたる。
(議決等)
第34条 理事会の議決は、理事の過半数をもって決する。
2 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決できる。
3 前項の場合、その理事は理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第34条の2 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席した理事の数(書面及び電磁的方法による表決者については、その旨を明記すること)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名もしくは記名押印しなければならない。
第6章 資産、会計及び事業計画
(資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産)
第36条 この法人の資産は、次に掲げる事業とする。特定非営利活動に係る事業
(資産の管理)
第37条 資産は、理事長が管理し、その方法は、議会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第39条 この法人の会計は、次に掲げる事業とする。特定非営利活動に係る事業
(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第41条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 第40条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(事業報告書及び決算)
第43条 理事長は、毎事業年度終了後3カ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第44条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 事務局
(設置)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任命する。
(書類及び帳簿の備置き)
第47条 事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第9章 雑 則
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は官報に掲載して行う。
ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府 NPO 法人ポータルサイトに掲載して行う。
(委任)
第51条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て理事長が別に定める。
付 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
(1) 正会員
年会費 1口 1000円 以上
(2) 賛助会費
年会費 1口 1000円 以上
3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず次に掲げるとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、200
1年(平成13年)6月30日までとする。
(1) | 理事長 | 菅生 | 浩三 | |
(2) | 副理事長 | 横田 | 康生 | |
理 事 | 荒川 | 義子 | 市田 芳一 |
ELDER WILLIAM MILTON(ウイリアム・エルダー)
川端 | 利彦 | 神林 | 宏和 |
黒田 | 正純 | 戸田 | 孝 |
西原 | 明 | 原田 | 繁 |
深尾 | 泰 | 木村 | 三也 |
原田 | 兼一 | 河中 | 順子 |
木村 | 幸子 | 三谷 | 民子 |
大西 | 康久 | 毛利 | 壽子 |
田中 | 芳子 | 星野 | 鍈子 |
中西 | 隆雄 | 國吉まち子 | |
濱崎 | 都 | 松田 征子 |
八木沢和子 北浦萬里子
小倉 照子 神谷 るみ
尾西 武司 馬緤 薫河口 芳子
(3)監 事 宮川 昭男 關 宏之
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日
から2001年(平成13年)3月31までとする。
6 この法人の主たる事務所の住所を2006年(平成18年)3月31日に、大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目6番7号より、第2条の住所に変更する。
7 この法人の主たる事務所の住所を2010年(平成22年)5月1日に、大阪府大阪市港区築港2丁目8番24号309号室より、第2条の住所に変更する。
8 この法人の会費は、2011年(平成23年)4月30日定時総会から、次に掲げるものとする。
会員 年会費 1口 2000円以上
9 この定款は、2014年(平成26年)5月8日から実施する。
10 この法人の会費は、2016年(平成28年)5月28日定時総会から、次の各号に掲げるものとする。
(1) 正会員 年会費 1口 2000円以上
(2) 賛助会員 年会費 1口 5000円以上
11 この定款は、2018(平成30年)5月26日定時総会から実施する。
12 この定款は、2021(令和3年)5月29日定時総会から実施する。
これは現行定款であることに相違ない。特定非営利活動法人
国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
理事長 北 條 達 人 ㊞
コンプライアンス規程
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
(目 的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター(以下「この法人」という。)の倫理規程の理念に則り、この法人に適用又は適用の可能性のある法令、定款又は内部規程の遵守(以下「コンプライアンス」という。)上の問題を的確に管理及び処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施及び運営の原則を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 この法人の役員及び事務局員(以下「役職員」という。)は、法令、定款及び内部規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。
(組 織)
第3条 この法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。
(1) コンプライアンス担当理事
(2) コンプライアンス統括部門
(コンプライアンス担当理事)
第4条 コンプライアンス担当理事は、専務理事とする。コンプライアンス担当理事は、理事会に対し、定期的にこの法人のコンプライアンスの状況について、報告する。
2 コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンス統括部門を指揮監督して、コンプライアンスに関する各種施策を立案し、実施する責務を有する。
3 コンプライアンス担当理事の役割及び権限は以下のとおりとする。
(1) コンプライアンス施策の実施の最終責任者
(2) コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者
(コンプライアンス統括部門)
第5条 この法人の事務局をコンプライアンス統括部門とする。
2 コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画、推進及び統 括を所管し、コンプライアンス体制の実効性を挙げるための方針や施策等を検討し、実施する。
3 コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス施策の進捗状況その他のコンプライアンスにかかわる事項をコンプライアンス担当理事に定期的かつ必要に応じて報告する。
(報告、連絡及び相談ルート)
第6条 役員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス統括部門に報告する。ただし、内部通報規程に基づく通報等を行った場合はこの限りでない。
2 コンプライアンス統括部門長は、前項の報告で、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある事象を知ったときは、直ちにその旨をコンプライアンス担当理事に報告するとともに、事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、コンプライアンス担当理事の承認を受けて、当該事象への対応を実施する。
3 役員は、緊急の事態等の事由により、コンプライアンス統括部門を経由することができないとき は、第 1 項にかかわらず、コンプライアンス担当理事に直接、同項の報告をすることができる。
(役職員のコンプライアンス教育)
第7条 この法人は、役員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役員はこの法人の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。
(懲戒等)
第8条 職員が第 6条第 1 項から第 3 項に定める報告を適切に行わなかった場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処する。
2 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員(監事を除く。以下本条において同じ。)の場合は、戒告とし、職員の場合は、就業規則又はパートナー職員就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。
3 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受けて理事長がこれを行う。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、管理運営委員会の決議による。
附 則
この規程は、令和 3 年3 月23 日から施行する。(令和 3 年3 月23 日管理運営委員会決議)
リスク管理規程
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
(目 的)
第1章 総 則
第1条 この規程は、特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター(以下「この法人」という。)におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及びこの法人の損失の最小化を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、この法人の役員及び事務局員(以下「役職員」という。)に適用されるものとする。
(定 義)
第3条 この規程において「リスク」とは、この法人に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせるすべての可能性をいい、「具体的リスク」とは、不祥事の発生、この法人に関する誤った情報の流布、財政の悪化、法人内部の係争、外部からの侵害、自然災害の発生その他の要因又は原因の如何を問わず、上記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴うすべての事象をいう。
(基本的責務)
第2章 役職員の責務
第4条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款、規程等、この法人の定めるリスク管理に関するルールを遵守しなければならない。
(具体的リスクの回避等の措置)
第5条 役職員は、その職務を遂行するに際し、具体的リスクの発生を積極的に予見し、その内容及び程度を適切に評価するとともに、この法人にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、その回避、軽減及び移転その他必要な措置(以下「回避等措置」という。)を事前に講じなければならない。
2 役職員は、上位者を含む他の役職員に対し、業務に関する指示を仰ぐ場合又は意見を求める場合には、当該業務において予見される具体的リスクを自発的に明らかにするとともに、当該具体的リスクに係る回避等措置について具申しなければならない。
(具体的リスク発生時の対応)
第6条 役職員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じるこの法人の物理的、経済
的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分な注意をもって初期対応を行う。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する別の具体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる。
2 事務局員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をするとともに、その後の処理については関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。
3 役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指示をするとともに、その後の処理について関係部署と協議を行い、適切にこれを処理する。
4 前各項の規定にかかわらず、役職員は、具体的リスクの認識の端緒がヘルプラインである場合には、当該具体的リスクに対する対応については、内部通報(ヘルプライン)規程に基づく対応を優先する。
(具体的リスクの処理後の報告)
第7条 役職員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果について記録を作成し、理事長に報告しなければならない。
(クレームなどへの対応)
第8条 事務局員は、口頭又は文書により資金分配団体、民間公益活動を行う団体その他の利害関係者からクレーム、異議等を受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあることに鑑み、直ちに上位者に報告し、指示を受ける。
2 前項の報告を受けた上位者は、クレーム、異議等の重要度を判断し、関係部署と協議の上、適切に対応しなければならない。
(対外文書の作成)
第9条 役職員は、この法人の外部に発信する文書(以下「対外文書」という。)の作成に当たっては常にリスク管理を意識し、その内容が具体的リスクの発生を招くものでないことを確認しなければならない。
2 事務局員は、対外文書の作成に当たり、上位者の指示に従わなければならない。
(守秘義務)
第10条 役職員は、この規程に基づくリスク管理に関する計画、システム、措置等を立案又は実施する過程において取得したこの法人及びこの法人の関係者に関する情報に関して、秘密を保持しなければならず、第 1 条の目的に照らし、正当な理由がある場合を除き、この法人の内外を問わず開示し、又は漏えいしてはならない。
(緊急事態への対応)
第3章 緊急事態への対応
第11条 この法人は、次条の規定に定める緊急事態が発生した場合、理事長をリスク管理統括責任
者として、緊急事態に対応する体制をとるものとする。
(緊急事態の範囲)
第12条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事象によって、この法人、この法人
の事業所、又は役職員に急迫の事態が生じ、又は生じるおそれがあり、この法人を挙げた対応が必要である場合をいう。
(1) 自然災害
地震、風水害等の災害
(2) 事故
① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
② この法人の活動に起因する重大な事故
③ 役職員に係る重大な人身事故
(3) インフルエンザ等の感染症
(4) 犯罪
① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝その他の外部からの不法な攻撃
② この法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査
③ 内部者による背任、横領等の不祥事
(5) 機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス
(6) その他上記に準ずる法人運営上の緊急事態
(緊急事態の通報)
第13条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに、次項に定めるところにより通報を行わなければならない。
2 緊急事態が発生した場合の通報(以下「緊急事態通報」という。)は、原則として以下の経路によって行うものとする。
所管官公庁
3 緊急事態通報に当たっては、迅速性を最優先し、口頭又は電話で行う。また、前項の経路における直接の通報先が不在の場合は、当該通報先の次の通報先へ通報するものとする。
また、緊急性が極めて高い場合には、前項の経路における直接の通報先のみならず、その先の通報先まで同時に通報する等、臨機の措置をとることを要する。
4 第 2 項に定める経路による通報のほか、必要があるときは、事務局長は関係部署にも速やかに通報するものとする。
5 通報に係る情報の正確性に確証がない場合であっても、その旨を伝えた上で、適時に通報するものとし、その確証を得ることを待たないものとする。
(情報管理)
第14条 緊急事態通報を受けた事務局長は、情報管理上必要な措置等につき適切な指示を行う。
(緊急事態の発生時における対応の基本方針)
第15条 緊急事態の発生時においては、当該緊急事態の対応を行う部署は、次の各号に掲げる基本 方針に従い、対応するものとする。ただし、次条の規定により緊急事態対策室(以下「対策室」という。)が設置される場合、当該部署は、対策室の指示に従い、対策室と協力して対応するものとする。
(1) 地震、風水害等の自然災害
① 生命及び身体の安全を最優先とする。
② (必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
③ 災害対策の強化を図る。
(2) 事故
① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
・生命及び身体の安全を最優先とし、環境破壊の防止にも努める。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
② この法人の活動に起因する重大な事故
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
③ 役職員に係る重大な人身事故
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
(3) インフルエンザ等の感染症
・生命及び身体の安全を最優先とし、伝染防止にも努める。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・集団感染の予防を図る。
(4) 犯罪
① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫その他の外部からの不法な攻撃
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・不当な要求に安易に屈せず、警察と協力して対処する。
・再発防止を図る。
② この法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査
・この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・再発防止を図る。
③ 内部者による背任、横領等の犯罪及び不祥事
・この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・再発防止を図る。
(5) 機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス
・被害状況(機密情報漏えいの有無、この法人外への被害拡大や影響の有無)の把握
・被害の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・(必要に応じ)所管官公庁へ連絡する。
・再発防止を図る。
(6) その他経営上の事象
この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
(緊急事態対策室)
第16条 緊急事態が発生した場合又はその発生が予想される場合、理事長は、必要に応じて緊急事態対策室を設置するものとする。
(対策室の構成)
第17条 理事長は、対策室を設置する。
2 対策室は、理事長を室長とし、その他事務局長、理事長が必要と認める人員で構成される。
(対策室会議の開催)
第18条 室長は、必要と認めるときは、対策室会議を招集し、招集後直ちに出席可能な者の出席により開催する。
(対策室の実施事項)
第19条 対策室の実施事項は、次のとおりとする。
(1) 情報の収集、確認及び分析
(2) 初期対応の決定及び指示
(3) 原因の究明及び対策基本方針の決定
(4) 対外広報又は対外連絡の内容、時期、窓口及び方法の決定
(5) この法人の内部での連絡の内容、時期及び方法の決定
(6) 対策室から指示、連絡、又は命令ができないときの代替措置の決定
(7) 対策実施上の役割分担等の決定、対策実施の指示及びその実施状況の確認
(8) その他必要事項の決定
2 首都直下地震又はそれに類する大規模自然災害が発生した場合又はその発生が予想される場合は、理事長が別途定める「首都直下地震等対策ガイドライン」に従うものとする。
(役職員への指示及び命令)
第20条 対策室は、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職員に対して一定の行動を指示又は命令することができる。
2 役職員は、対策室から指示又は命令が出されたときは、当該指示又は命令に従って行動しなければならない。
(報道機関への対応)
第21条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合は、緊急事態の解決に支障を来たさない範囲において、取材に応じる。
2 報道機関への対応は、理事長及び事務局長の職務とする。
(届 出)
第22条 緊急事態のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、迅速に所管官公庁に届け出るものとする。
2 前項に規定する届出は、事務局長がこれを行う。
3 事務局長は、第 1 項に規定する届出の内容について、予め理事長の承認を得なければならない。
(理事会への報告)
第23条 対策室は、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、次の事項を報告しなければならない。
(1) 実施内容
(2) 実施に至る経緯
(3) 実施に要した費用
(4) 懲罰の有無及びあった場合はその内容
(5) 今後の対策方針
(対策室の解散)
第24条 緊急事態が解決し、かつ対策の実施が完了したとき、対策室を解散する。
(懲 戒)
第4章 懲戒等
第25条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。
(1) 具体的リスクの発生に意図的に関与した者
(2) 具体的リスクが発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に講じな
かった者
(3) 具体的リスクの解決について、この法人の指示・命令に従わなかった者
(4) 具体的リスクの予防、発生、解決等についての情報を、この法人の許可なく外部に漏らした者
(5) その他、具体的リスクの予防、発生、解決等においてこの法人に不都合な行為を行った者
(懲戒の内容)
第26条 前条の懲戒処分の内容は、役員(監事を除く。以下本条及び次条において同じ。)又は事務局員の情状により次のとおりとする。
(1) 役員については、戒告に処することがある。ただし、自主申告による報酬減額を妨げない。
(2) 職員については、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は懲戒解雇とする。
(懲戒処分の決定)
第27条 前条の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受けて理事長がこれを行う。
(緊急事態通報先一覧表)
第5章 雑 則
第28条 事務局は、緊急事態の発生に備えて、緊急事態発生時通報先一覧表(以下「一覧表」という。)を作成し、この内容を関係者に周知徹底しなければならない。
2 一覧表は、その内容が常に最新のものとなるよう更新を行うものとする。
(一覧表の携帯等)
第29条 役職員は、一覧表又はこれに代わり得るものを常に携帯するとともに、常時その所在又は通報先を明らかにしておかなければならない。
(改 廃)
第30条 この規程の改廃は、管理運営委員会の決議による。
附 則
この規程は、令和 3 年8 月31 日から施行する。(令和 3 年8 月31 日管理運営委員会決議)
監事監査規程
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
(目 的)
第1章 総 則
第1条 この規程は、特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター(以下「この法人」という。)における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令及び定款に定 めるもののほかはこの規程による。
(基本理念)
第2条 監事は、この法人の機関として、理事との相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を行うことにより、この法人の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。
(職 責)
第3条 監事は、理事の職務の執行又は職員の業務の遂行を監査する。
(理事等の協力)
第4条 理事及び職員は、監事による法令、定款及びこの規程に定める業務の遂行に協力するものとする。
2 理事又は理事会は、監事の職務のために必要な体制の整備に留意する。
(監査の実施)
第2章 監査の実施
第5条 監事は、次に掲げる監査事項について、調査、閲覧、立会、報告の聴取等により監査を行うものとする。
(1) 起案書その他の重要な文書
(2) 重要又は特殊な取引、債権の保全又は回収及び債務の負担
(3) 財産の状況
(4) 経理規程第 41 条第 1 項に規定する財務諸表等(以下「財務諸表等」という。)
(5) その他法令、定款又はこの法人の規程に定める事項
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会議への出席)
第6条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、理事会に出席できなかった場合には、出席した理事から、その審議事項について報告を受け、又は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。
3 監事は、理事会以外に開催される重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
(理事会への報告等)
第3章 報告、意見陳述等
第7条 監事は、理事又は事務局員が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき は、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長(理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは各理事)に対し理事会の招集を請求することができる。
3 前項の請求をした監事は、当該請求から 5 日以内に、当該請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、理事会を招集することができる。
4 監事は、理事に対し、業務の執行に当たり、この法人の業務の適正かつ合理的な運営のため、業務の運営又はこの法人の諸制度について、意見を述べることができる。
(差止請求)
第8条 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい 損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為の差止めを請求することができる。
(理事等からの報告への対応)
第9条 監事は、理事又は事務局員から、理事又は事務局員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があるとの報告を受けた場合、調査等の必要な措置を講ずるものとする。
(会計方針等に関する意見)
第10条 監事は、理事が会計方針又は計算書類及びその附属明細書の記載方法を変更する場合には、あらかじめ変更の理由について報告するよう求めることができる。
2 監事は、会計方針又は計算書類及びその附属明細書の記載方法について疑義又は意見があるときは、理事に意見を述べなければならない。
(財務諸表等の監査)
第4章 監査報告
第11条 監事は、理事長から財務諸表等及び事業報告を受領し、これらの書類について監査する。
(監査報告)
第12条 監事は、日常の監査を踏まえ、前条の監査を経て、法令の規定に従い、監査報告を作成する。監事の間で異なる意見がある場合には、それぞれの意見を監査報告に記載する。
2 前項の監査報告には、作成年月日を付し、監事全員が記名押印をするものとする。
3 監事は前 2 項の規定により作成した監査報告を、理事に提出する。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。
附 則
この規程は、令和 3 年 8 月 31 日から施行する。(令和 3 年 8 月 31 日管理運営委員会決定)
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
(目 的)
第1章 総 則
第1条 この規程は、特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター(以下「この法人」という。)における経理処理に関する基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し、この法人の健全かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、この法人の経理業務のすべてについて適用する。
(経理の原則)
第3条 この法人の経理は、法令、定款及びこの規程の定めるところによるほか、一般に公正妥当と認められる一般財団法人の会計の慣行に準拠して処理されなければならない。
(会計年度)
第4条 この法人の会計年度は、定款の定めにより、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(区分経理)
第5条 この法人の経理は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「活用法」という。)第 27 条第 2 項及び民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令(以下「内閣府令」と いう。)第 4 条に基づき、活用法第 20 条第 1 項に規定する民間公益活動促進業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、民間公益活動促進業務に係る経理については次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 内閣府令第 5 条第 2 項各号に掲げる事項
(2) 休眠預金等交付金を充てた活用法第 21 条に定める民間公益活動促進業務に必要な経費の内容及び金額
(3) 活用法第 29 条第 1 項に定める事務に要する経費の財源をその運用によって得るための運用資金(以下「運用資金」という。)のうち、同項に基づき休眠預金等交付金から充当した金額
(4) 運用資金のうち、活用法第 29 条第 3 項に基づき運用資金に組み入れた金額
(5) 活用法第 29 条第 3 項に基づき運用資金を取り崩して同法第 21 条第 1 項各号の業務ごとに充てた休眠預金等交付金の額
2 民間公益活動促進業務と民間公益活動促進業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用につ
いては、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理するものとする。
(経理責任者)
第6条 経理責任者は、事務局長とする。ただし、経理責任者に事故があるとき又は経理責任者が欠けたときは、理事長が経理責任者の職務代行者を指名することができる。
2 経理事務の担当者は、経理責任者の指示に従って経理事務を処理するものとする。
(帳簿書類の保存・処分)
第7条 経理に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。
(1) 財務諸表等(収支決算書を含む。) 永久
(2) 会計帳簿及び会計伝票 10 年
(3) 証憑書類 10 年
(4) 収支予算書 5 年
(5) その他の書類 5 年
2 前項の保存期間は、決算に関する通常理事会終結の翌事業年度から起算するものとする。
3 帳簿等を焼却その他の廃棄処分に付する場合は、事前に経理責任者の指示又は承認によって行う。
(勘定科目の設定)
第2章 勘定科目及び帳簿組織
第8条 この法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握するため必要な勘定科目を設ける。
2 各勘定科目の名称は、別に定める勘定科目表による。
(会計処理の原則)
第9条 会計処理を行うに当たっては、特に次の原則に留意しなければならない。
(1) 貸借対照表における資産、負債及び正味財産並びに正味財産増減計算書における一般正 味財産及び指定正味財産についての増減内容は、それぞれその総額をもって処理し、直接 項目間の相殺を行ってはならない。
(2) その他一般に公正妥当と認められる一般財団法人の会計処理の原則に準拠して行わなければならない。
(会計帳簿)
第10条 会計帳簿は、次の掲げるとおりとする。
(1) 主要簿
ア 仕訳帳 イ 総勘定元帳
(2) 補助簿
ア 現金出納帳 イ 預金出納帳
ウ 固定資産台帳 エ 基本財産台帳オ 特定資産台帳 カ 会費台帳
キ 指定正味財産台帳
ク その他必要な勘定補助簿
2 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代える。
3 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。
(会計伝票)
第11条 取引に関する記帳整理の一切は、会計伝票により行うものとする。
2 会計伝票とは、下記の諸票を総称するものである。
(1) 通常の経理仕訳伝票
(2) コンピュータ会計における、インプットのための所定様式による会計原票
(3) コンピュータを基幹とする情報システムの情報処理過程で作成される会計情報について の諸票類のうち、会計原票と認定した諸票
3 会計伝票は、下記の諸表を総称するものであり、その様式は別に定める。
(1) 入金伝票
(2) 出金伝票
(3) 振替伝票
4 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計伝票との関連付けが明らかとなるように保存するものとする。
5 会計伝票及び証憑には、その取引に関係する責任者の承認印を受けるものとする。
6 会計伝票には、勘定科目、取引の年月日、数量、金額、相手方等の取引の内容を簡単かつ明瞭に記載しなければならない。
(証 憑)
第12条 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。
(1) 請求書
(2) 領収書
(3) 証明書
(4) 稟議書及び上申書
(5) 検収書、納品書及び送り状
(6) 支払申請
(7) 各種計算書
(8) 契約書、覚書その他の証書
(9) その他取引を裏付ける参考書類
(記 帳)
第13条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。
2 補助簿は、会計伝票又はその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。
3 毎月末において補助簿の借方、貸方の合計及び残高は、総勘定元帳の当該口座の金額と照合し、確認しなければならない。
(帳簿の更新)
第14条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。
(収支予算書の目的)
第3章 収支予算
第15条 収支予算書は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、かつ、収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(収支予算書の作成)
第16条 経理責任者は、事業計画に基づき、資金収支ベースの収支予算書の案を作成し、毎事業年度開始の日の 45 日前までに理事長に報告するものとする。
2 理事長は、収支予算書を作成し、理事会の承認を得て確定する。
(収支予算の執行)
第17条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。
2 収支予算の執行者は、理事長とする。
(支出予算の流用)
第18条 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しないこととする。ただし、理事長が予算の執行上必要があると認めたときは、その限りとしない。
(金銭の範囲)
第4章 金 銭
第19条 この規程において金銭とは、現金及び預金をいう。
2 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替預金証書及び官公署の支払通知書をいう。
3 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。
(会計責任者)
第20条 金銭の出納及び保管については、その責に任じる会計責任者を置かなければならない。
2 会計責任者は、経理責任者が任命する。
3 会計責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、会計事務の担当者を若干名置くことができる。
(金銭の出納)
第21条 金銭の出納は、経理責任者の承認印のある会計伝票に基づいて行わなければならない。
(支払手続)
第22条 会計事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づいて、取引を担当した部署の発行した支払伝票により、会計責任者の承認を得て行うものとする。
2 金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない。ただし、所定の領収証を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。
3 銀行振込の方法により支払いを行う場合は、前項による領収証を受け取らないことができる。
(支払期日)
第23条 金銭の支払いは、別に定める一定日に行うものとする。ただし、やむを得ない支払いについてはこの限りでない。
(手許現金)
第24条 会計責任者は、日々の現金による支払いに充てるため、手許現金をおくことができる。
2 手許現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額にとどめるものとする。
3 小口現金は、毎月末日及び不足の都度補充を行わなければならない。
4 金銭の出納に係る責任者は、現金について毎日の現金出納終了後、その在高と帳簿残高を照合しなければならない。
5 預貯金については、毎月 1 回預貯金の残高を証明できる書類により、その残高を帳簿残高と照合し、経理責任者に報告しなければならない。
(金銭の過不足)
第25条 金銭に過不足が生じたときは、会計責任者は遅滞なく経理責任者に報告し、その処置については、経理責任者の指示を受けなければならない。
(収支月計表の作成)
第26条 会計事務の担当者は、原則として毎月 25 日までに、前月分の現金及び預金の収支月計表を作成して、自ら検算を行った上、会計責任者の確認を経てこれを経理責任者に提出しなければならない。
(金融機関との取引)
第5章 財 務
第27条 金融機関との預金取引、手形取引その他の取引を開始又は終了する場合は、理事長の承認を得て経理責任者が行う。
2 金融機関との取引は、理事長の名をもって行う。
(固定資産の範囲)
第6章 固定資産
第28条 この規程において、固定資産とは次の各号に掲げるものをいい、基本財産、特定資産及びその他固定資産に区別する。
(1) 基本財産
理事会が基本財産とすることを決議した財産
(2) 特定資産
特定の目的のために使途、保有又は運用方法等に制約が存在する資産であり、以下に定める資産(ただし、基本財産とされたものは除く)
退職給付引当資産減価償却引当資産災害支援積立資産
ソフトウェア取得積立資産次年度事業積立資産
運用資金
その他理事長が必要と認めた資産
(3) その他固定資産
基本財産及び特定資産以外の資産で、耐用年数が 1 年以上で、かつ、取得価額が 10 万円以上の資産
(固定資産の取得価額)
第29条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 購入により取得した資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用を加えた額
(2) 自己建設又は製作により取得した資産は、建設又は製作に要した費用の額
(3) 交換により取得した資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額
(4) 贈与により取得した資産は、その資産の取得時の公正な評価額
(固定資産の購入)
第30条 固定資産の購入にあたっては、理事の職務権限規程の規定に従い、理事長又は専務理事の決裁を受けなければならず、決裁を受けた起案書に見積書を添付の上、事前に専務理事に提出しなければならない。ただし、1 万円未満の備品等の購入については、上記の手続を省略して担当業務責任者に委任するものとする。
(有形固定資産の改良と修繕)
第31条 有形固定資産の性能を向上させ、又は耐用年数を延長するために要した金額は、これをその資産の価額に加算するものとする。
2 有形固定資産の原状に回復するために要した金額は修繕費とする。
(固定資産の管理)
第32条 固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移動について所要の記録をとり、固定資産を管理しなければならない。
2 有形固定資産に移動並びに毀損又は滅失があった場合、固定資産の管理責任者は、専務理事に通知し帳簿の整備を行わなければならない。
3 固定資産の管理責任者は、専務理事が任命する。
(固定資産の登記及び付保)
第33条 不動産登記を必要とする固定資産は、その取得後遅滞なく登記しなければならない。また、火災等により毀損又は滅失のおそれのある固定資産については、適切な価額で損害保険を 付さなければならない。
(固定資産の売却及び担保の提供)
第34条 固定資産を売却するときは、法令又は定款の規定により評議員会又は理事会の承認が必要なものはその承認を経て、固定資産の管理責任者は、文書管理規程の規定に従い、起案書に売却先、売却見込代金その他必要事項を記載の上、理事長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を借入金等の担保に供する場合について準用する。この場合において、前項の「売却先、売却見込み代金その他必要事項」とあるのは、「担保権者、借入金の総額その他必要事項」と読み替えるものとする。
(減価償却)
第35条 固定資産の減価償却については、毎会計年度末、次の方法によりそれぞれ償却を行う。
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、建物、建物附属設備及び構築物については定額法とする。)
(2) 無形固定資産
定額法
2 毎会計年度末に行われた減価償却費は、直接法により処理するものとする。
3 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に定めるところによる。
(現物の照合)
第36条 固定資産の管理責任者は、常に良好な状態において管理し、各会計年度 1 回以上は、固定資産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て帳簿の整備を行わなければならない。
(決算の目的)
第7章 決 算
第37条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らかにすることを目的とする。
(月次決算)
第38条 経理責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の書類を作成して、理事長に提出しなければならない。
(1) 合計残高試算表
(2) 正味財産増減計算書
(3) 貸借対照表
(決算整理事項)
第39条 年度決算においては、通常の月次決算のほか、少なくとも次の事項について計算を行うものとする。
(1) 減価償却費の計上
(2) 未収金、未払金、立替金、預り金、前払金、仮払金及び前受金の計上
(3) 有価証券の時価評価による損益の計上
(4) 各種引当金の計上
(5) 流動資産、固定資産の実在性の確認、評価の適否
(6) 負債の実在性と簿外負債のないことの確認
(7) その他必要とされる事項の確認
(重要な会計方針)
第40条 この法人の重要な会計方針は、次のとおりとする。
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券及び投資有価証券・・・移動平均法による原価基準を採用する。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法(ただし、建物、建物附属設備及び構築物については定額法)とする。
無形固定資産・・・定額法とする。
(3) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・法人税法に定める限度額のほか、貸倒の実績率及び債権の回収可能性を検討して計上する。
退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上する。賞与引当金・・・支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上する。
(4) 資金の範囲
現金預金、一時的な資金運用としての有価証券、未収金及び未払金、立替金及び預り金、 前払金及び前受け金並びに仮払金及び仮受金
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理による。
(6) リース取引の処理方法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・自己所有の固定資産に適用する 減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
(財務諸表等)
第41条 経理責任者は、年度決算に必要な手続を行い、確定した年度決算に基づき、次に掲げる財務諸表等の案を作成し、毎事業年度の終了後 2 か月以内に理事長に報告しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 正味財産増減計算書
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(4) 財産目録
(5) 収支決算書(資金収支ベースのもの)
2 財務諸表等(収支決算書を除く。)の様式及びその勘定科目は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計基準に、収支予算書、収支決算書の様式及びその勘定科目は、「公益法人会計における内部管理事項について(平成 17 年 3 月 23 日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁申合せ)」にそれぞれ準拠して作成する。
(財務諸表等の確定)
第42条 理事長は、前条に規定する財務諸表等を作成し、事業報告とともに監事及び会計監査人の監査を受けた後、監事及び会計監査人の意見を添えて理事会へ提出し、その承認を得て財務諸表等及び事業報告を確定する。ただし、定款第 10 条第 2 項但書に規定する場合には、財務諸表等(収支決算書を除く。)については、理事会の承認を経た上で、評議員会においてその承認を得て確定するものとする。
(その他必要とされる書類)
第43条 経理責任者は、前条の財務諸表等のほか、正味財産増減計算書内訳表を作成し、理事長に報告しなければならない。
(細 則)
第44条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
(改 廃)
第45条 この規程の改廃は、管理運営委員会の決議による。
附 則
この規程は、令和 3 年 3 月 23 日から施行する。(令和 3 年3 月23 日管理運営委員会決議)
事務局規程
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
(目 的)
第1章 総 則
第1条 この規程は、特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター(以下「この法人」という。)定款第 46 条の規定に基づき、この法人の事務処理の基準その他の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定め、事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。
(職員等)
第2章 職 制
第2条 事務局には、次に掲げる職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局員
(職員の職務)
第3章 職 責
第3条 この法人の職員の職務は次のとおりとする。
(1) 事務局長は、理事長の命を受けて、事務局の事務を統括する。
(2) 事務局員は、事務局長の命を受けて、業務に従事する。
(職員の任免及び職務の指定)
第4条 職員の任免は、理事長が行う。
2 職員の職務は、理事長が指定する。
(事務の決裁)
第4章 事務処理
第5条 事務に関する事項は、原則として担当者が文書によって立案し、事務局長の決裁を受けて施行する。ただし、重要な事務は、理事長又は理事会の決裁を経なければならない。
(規程外の対応)
第6条 本規程以外の事務局に関する事項で、文書に関する事項は、別に「文書管理規程」に定める。
(細 則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
(改 廃)
第8条 この規則の改廃は、管理運営委員会の決議による。
附 則
この規程は、令和 3 年8 月31 日から施行する。(令和 3 年8 月31 日管理運営委員会決議)
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
第1章 総 則
(規程の目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター(以下「当センター」という。)規則第 50 条の規定に基づき、当法人の謝金に関して、必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規程にいう謝金は、当センターのボランティアスタッフとして参加する者に対して支払う。
(謝金の種類)
第3条 謝金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) ディレクター謝金
(2) 事務員謝金
(3) 養成講座講師謝金 (4) スーパーバイザー謝金 (5) 電話担当謝金
第2章 謝金の計算および支払方法
(計算期間)
第4条 前条の謝金の計算期間は、下記のとおり計算する。
(1)ディレクター謝金、事務局謝金、養成講座講師謝金は、毎月21日から翌月20日までを1ヶ月として計算する。
(2)スーパーバイザー謝金、電話担当謝金は、毎月1日から月末までを1ケ月として計算する
(謝金の支払日)
第5条 謝金の支払日は、原則として毎月30日とする。ただし、当日が休日に当たるときは、支払日の翌日以降、速やかに支払う。
(謝金の支払方法)
第6条 謝金は、直接本人が指定した本人名義の金融機関の預金口座へ振込み、または手渡しによって支払う。
第3章 謝金
(ディレクター謝金)
第7条 ディレクターの謝金として、月額50,000円を支払う。
(事務員謝金)
第8条 事務局長および事務局員の謝金として、職務の内容・責任の度合・能力及び勤続年数を考慮し各人ごとに決定した額を支払う。
2 事務局長および事務局員が来所した日に応じて、交通費の実費を合わせて支払う。
(養成講座講師謝金)
第9条 休眠預金を活用した人権 NPO 協働助成事業における電話相談員養成講座の謝金として、1 回あたり 5,000 円と来所した日の交通費の実費を支払う。
2 養成講座のため、当センターに来所したボランティアについては、来所した日の交通費の実費を支払う。
(スーパーバイザー謝金)
第10条 スーパービジョンのため、当センターに来所したボランティアについては、来所した日の交通費の実費を支払う。
(電話担当謝金)
第11条 「当センターの電話当番」と「よりそいホットライン電話当番」を合わせて、月4回以上の来所となる場合は、4回目以降の交通費の実費を支払う。
(遺族の会謝金)
第12条 遺族の会のため、当センターに来所、或いは横山・渡辺クリニックへ訪問したボランティアについては、交通費の実費を支払う。
付 則
この規程は平成24年6月9日から実施する。
(平成24年6月9日管理運営委員会)
この規程は平成27年6月13日から実施する。
(平成27年6月13日管理運営委員会)
この規程は平成27年7月4日から実施する。
(平成27年7月4日管理運営委員会)
この規程は令和1年9月19日から実施する。
(令和1年9月19日管理運営委員会)
この規程は令和2年7月1日から実施する。
(令和2年6月14日管理運営委員会)
この規程は令和 3 年 4 月1日から実施する。
(令和 3 年 3 月 28 日管理運営委員会)
この規程は令和 3 年 10 月 10 日から実施する。
(令和 3 年 10 月 10 日管理運営委員会)
この規程は令和 4 年 10 月 1 日から実施する。
(令和 4 年 10 月 1 日管理運営委員会)
この規程は令和5年 8 月 26 日から実施する。
(令和5年 8 月 26 日管理運営委員会)
情報公開規程
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
(目 的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター(以下「この法人」という。)が、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。
(法人の責務)
第2条 この規程の解釈及び運用に当たっては、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第3条 別表に規定する情報公開の対象書類の閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)をした者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。
(情報公開の方法)
第4条 この法人は、法令の規定に基づき情報の開示を行うほか、この規程および個人情報等管理規 程の定めるところに従い、主たる事務所への備置き又はインターネットを利用する方法により、情報の公開を行うものとする。
(公 告)
第5条 この法人は、法令及び定款の規定に従い、貸借対照表について、公告を行うものとする。
2 前項の公告については、定款第 50 条の方法によるものとする。
(公 表)
第6条 この法人は、法令の規定に従い、理事及び監事に対する報酬等の支給の基準について、公表する。これを変更したときも、同様とする。
2 前項の公表については、役員の報酬並びに費用に関する規程を次条に定める事務所備置きの方法によるものとする。
(書類の備置き等)
第7条 この法人は、別表に掲げる書類を主たる事務所に常時備え置くものとする。
2 この法人は、前項の規定により主たる事務所に備え置いた書類を閲覧等に供するものとする。ただし、正当な理由を有しない者に対してはこの限りでない。
(閲覧等の場所及び日時)
第8条 前条の規定に基づき閲覧等の対象となる書類の閲覧等の場所は、事務局長の指定する場所とする。
2 前条の規定に基づき書類の閲覧等が可能な日は、この法人の休日以外の日とし、書類の閲覧等が可能な時間は、この法人の業務時間のうち、午前 10 時から午後 4 時までとする。ただし、この法人は、正当な理由があるときは、閲覧等の日時を指定することができる。
(閲覧等に関する事務)
第9条 第 7 条第 2 項に基づき別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次に定めるところにより取扱うものとする。
(1) 様式 1 に定める閲覧等申請書に必要事項の記入を求め、その提出を受ける。
(2) 閲覧等申請書が提出されたときは、様式 2 に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、申請された書類を閲覧に供する。
(3) 閲覧等の請求については、請求した者から実費を徴収する。
(インターネットによる情報公開)
第10条 この法人は、第 7 条第 2 項の規定による閲覧等のほか、広く一般の人々に対しインターネットによる情報公開を行うものとする。
2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は理事長が定める。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、管理運営委員会の決議により定める。
(管 理)
第12条 この法人の情報公開に関する事務の所管部署は、事務局とする。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、管理運営委員会の決議による。
附 則
この規程は、令和 3 年8 月31 日から施行する。(令和 3 年8 月 31 日管理運営委員会決議)
別表
対象書類等の名称 | 備置期間 |
1 定款 | 永久 |
2 事業計画書、収支予算書、資金調達書及び設備投資の見込みを記載した書 類 | 当該事業年度 の終了時まで |
3 各事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書、これらの附属明細書 並びに財産目録 | 5 年間 |
4 監査報告、会計監査報告、理事及び監事の名簿、理事及び監事の職歴及び賞罰を記載した書類、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程並びに運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する 数値のうち重要なものを記した書類 | 5 年間 |
5 理事会議事録 | 10 年間 |
6 会計帳簿 | 10 年間 |
※上記各対象書類のうち、以下の書面の閲覧等については、それぞれ以下の者に限られるものとする(ただし、裁判所の許可を得た者はこの限りでない。)。
4 理事及び監事の名簿(住所の記載に限る):理事
6 会計帳簿:理事及び監事
様式1
閲 覧 等 申 請 書
特定非営利活動法人
国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
理事長 北條 達人 殿
申請月日 年 月 日申請者 申請者住所 〒
電話番号
以下のとおり、 閲覧 ・ 謄写 を申請いたします(該当するものを○で囲んで下さい)。
閲覧等の目的 |
閲覧等を求める書類(該当するものを○で囲んで下さい。) 1.定款 2.事業計画書・収支予算書・資金調達書及び設備投資の見込みを記載した書類 3.事業報告・計算書類及び附属明細書・財産目録 4.監査報告・会計監査報告 5.役員等名簿 6.役員の職歴及び賞罰を記載した書類 7.役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程 8.運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記した書類 9.議事録(総会・理事会) 10. 会計帳簿 |
なお私(申請者)は、下記の目的に従って閲覧等をした書類から得た情報を、当該目的に即して適正に使用するとともに、当該情報によってみだりに第三者の権利を侵害しないことを誓約いたします。
様式2
閲 覧 等 受 付 簿
受付番号 | 受付年月日 | 申込人の住所・氏名 | 担当者名 | 備 考 |
内部通報(ヘルプライン)規程
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
(目 的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター(以下「この法人」という。)及びこの法人が「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づいて実施する民間公益活動促進業務における、不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、及びこの法人に対する社会的信頼の確保のため、内部通報制度(「ヘルプライン」と称する。)を設けるとともに、その運営の方法等、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この規程は、この法人の役員及び事務局員を含むすべての従業員(以下「役職員」という。)に対して適用する。
(通報等)
第3条 この法人又は役職員の不正行為として別表に掲げる事項(以下、「申告事項」という。)が生じ、又は生じるおそれがある場合、役職員(この法人が行う事業に直接的又は間接的に関係する者を含む。)は、この規程の定めるところにより、通報、申告又は相談(以下「通報等」という。)をすることができる。
2 通報等を行った者(以下「通報者」という。)、通報者に協力した役職員及び当該通報等に基づく調査に積極的に関与した役職員(以下、「通報者等」という。)は、この規程による保護の対象となる。
3 申告事項が生じ、又は生じるおそれがあることを知った役職員は、この規程に基づき、通報等を積極的に行うよう努めるものとする。
(通報等の方法)
第4条 役職員は、次に定めるヘルプラインの窓口(以下「ヘルプライン窓口」という。)に対して、電話、電子メール又は直接面談する方法等により通報等を行うことができる。各ヘルプライン窓口の電話番号、電子メールのアドレス等は、別途役職員に通知する。
(1) コンプライアンス規程に定めるコンプライアンス担当理事(以下「コンプライアンス担当理事」という。)
(2) 監事
(3) 事務局長
(4) 外部機関(当機構役職員専用ライン)
2 前項各号に掲げるヘルプライン窓口のほか、資金分配団体及び民間公益活動を行う団体(以下
「資金分配団体等」という。)及び同団体の役職員の不正行為に関し、資金分配団体等の役職員
(資金分配団体等が行う事業に直接的又は間接的に関係する者を含む。)からの通報を受け付けるための外部機関窓口(資金分配団体等役職員専用ライン)を設置する。
3 資金分配団体等役職員は、各々の団体が設置するヘルプライン窓口のほか、前項に規定するヘルプライン窓口を利用できるものとする。
4 契約又は就業規則その他の規程に定める守秘義務に関する規定は、この規程の定めに従って行われる通報等を妨げるものではない。
(ヘルプライン窓口での対応)
第5条 ヘルプライン窓口は、申告事項について受け付け、第 7 条の規定に従い、その対応を行うものとする。
2 通報等を受けたヘルプライン窓口の担当者は、通報者に対して、通報等を受けた日から 20 日以内に、通報等を受けた事項につき調査を行う旨の通知又は調査を行わないことに正当な理由がある場合には当該理由を明らかにしたうえ、調査を行わない旨の通知を行うものとする。ただし、通報者が当該通知を希望していない場合、匿名による通報等であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
(公正公平な調査)
第6条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口の担当者は、通報等の内容(通報者の氏名その他それにより通報者を特定することが可能となる情報(以下「通報者特定情報」という。)を除く。)を、直ちにコンプライアンス担当理事(ただし、当該通報等が理事の不正行為に係るものである場合には監事)に報告する。
2 通報等に係る事実関係の有無及びその内容に関する調査(以下「通報等調査」という。)は、総務部において実施することを原則とする。ただし、総務部が関係する内容の通報等が対象である場合その他総務部において通報等調査を実施することが適切でない場合には、コンプライアンス担当理事又は監事の指示により、他の部署又は担当者に通報等調査をさせ、又は法律事務所等、外部の調査機関に通報等調査を依頼することができる。
3 通報等調査は、公正かつ公平に行うものとする。
4 役職員は、特段の事情がある場合を除き、通報等調査に対して積極的に協力するものとする。
5 通報等を受けた各ヘルプライン窓口の担当者は、通報者との間で、通報者特定情報につき、通報等調査の担当者を含むこの法人の役職員に開示することができる内容及びその範囲について合意し、調査の必要性及び状況の変化等に応じ、通報者との間で協議を行い、かかる合意の内容を見直すものとする。役職員は、第 1 項及び第 2 項にかかわらず、かかる通報者との合意に
反する開示を行うことはできないものとする。ただし、匿名による通報等であるため通報者との協議が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。
6 資金分配団体等役職員からの通報に対する通報等調査は、原則として資金分配団体等のコンプライアンス部門において実施することとしているが、資金分配団体等において通報等調査を実施することが適切でない場合には、この法人自ら実施するものとし、必要に応じて、外部の調査機関に通報等調査を依頼することができるものとする。
(調査結果の通知等)
第7条 通報等調査を担当した部署(以下「調査担当部署」という。)は、通報等調査について結果に至った場合には、速やかに、当該結果を、通報等を受け付けたヘルプライン窓口、コンプライアンス担当理事及び理事長に対して通知するものとする。ただし、通報等の対象となった者の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するものとする。
2 ヘルプライン窓口は、通報等に基づく調査の後、遅滞なく、通報者に対してその内容を通知する。ただし、通報者に対して通知を行うことが困難な場合はこの限りではない。また、通報等の対 象となった者の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意 するものとする。
(調査結果に基づく対応)
第8条 コンプライアンス担当理事又は通報等の対象となった業務の執行を担当する理事は、通報等に基づく調査の結果、不正行為が存在するとの報告を受けた場合、直ちにコンプライアンス委員会に報告するとともに、事実関係の調査を行い、又は当該不正行為を中止するよう命令し、必要に応じて懲戒処分、刑事告発又は再発防止措置等の対応を行う等、速やかに必要な措置を講じる。
2 通報者等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分その他の取扱いにおいて、通報等、通報者への協力及び通報等に基づく調査への積極的な関与をしたことを斟酌すること ができる。
3 コンプライアンス担当理事は、通報等調査の結果及びそれに対する対応の概要(ただし、通報者等の氏名を除く。)を、速やかに理事会において報告するとともに、遅滞なくこれを公表するものとする。
(情報の記録と管理)
第9条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口及び調査担当部署は、通報者等の氏名(匿名の場合を除 く。)、通報等の経緯、その内容及び証拠等を、部署内において記録し、保管するものとする。ただし、通報者に関する情報が、第 6 条第 5 項の規定に基づき許容される範囲を超えて開示されること がないよう留意するものとする。
2 通報等を受けた各ヘルプライン窓口、調査担当部署又はコンプライアンス委員会に関与する者その他通報等に係る情報を取得した者は、その情報に関して秘密を保持しなければならず、第6条第 2 項の規定により、外部の調査機関に当該情報を開示する場合には、当該開示を受けた者が第三者に当該情報を開示し、又は漏洩することを防止する措置を講じるものとする。
3 役職員は、各ヘルプライン窓口又は調査担当部署に対して、通報者特定情報の開示を求めてはならない。
(不利益処分等の禁止)
第10条 この法人の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行ってはならない。
(懲戒等)
第11条 個人に関する根拠のない誹謗中傷を内容とする通報等を行った場合、第 9 条第 2 項に規定する者が通報者等の氏名その他通報等に係る情報を開示し、若しくは漏洩した場合、役職員が通報者等の氏名等通報者等に関する情報の開示を求めた場合又は前条の規定に違反した場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。
2 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員(監事を除く。以下本条において同じ。)の場合は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。
3 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受けて理事長がこれを行う。
(内部通報制度に関する教育)
第12条 この法人は、役職員に対して、公益通報者保護制度を含む内部通報制度に関する研修を定期的に行い、職員はかかる研修を積極的に受講するものとする。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、管理運営委員会の決議による。
附 則
この規程は、令和 3 年3 月23 日から施行する。(令和 3 年3 月23 日管理運営委員会決議)
(別表)
この規程において、不正行為として申告できる事項は、次の事項とする。
1 法令又は定款に違反する行為
2 役職員又は取引先その他の利害関係者の安全又は健康に対して危険を及ぼすおそれのある行為
3 就業規則その他のこの法人の内部規程に違反する行為(ただし、人事上の処遇に関する不満を除く。)
4 この法人の名誉又は社会的信用を侵害し、又は低下させるおそれのある行為
5 その他この法人、役職員又は取引先その他の利害関係者に重大な損害を生じるおそれのある行為
以上
文書管理規程
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
(目的)
第1条 この規程は、事務局規程第 5 条の規定に基づき特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター(以下「この法人」という。)における文書の取扱いについて定め、事務を正確かつ効率的に処理することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、法人文書とは、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に頒布又は販売することを目的として発行されるものを除く、この法人の役員又は事務局員が業務上取扱う文書、図面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)であって、この法人が保有しているものをいう。
(事務処理の原則)
第3条 この法人の事務は、軽微なものを除き、文書により処理するものとする。
2 前項の規定に基づき文書によらないことができる場合を除き、文書によらないで事務を処理したときは、遅滞なく当該事務の内容に応じて適切な内容の文書を作成及び保管し、事後に支障を来さないようにしなければならない。
(取扱いの原則)
第4条 法人文書の取扱いは、責任の所在を明らかにして正確かつ迅速に行うとともに、取扱いに係る法人文書を常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。
(総括文書管理者)
第5条 この法人に総括文書管理者 1 名を置く。
2 総括文書管理者は、事務局長とする。
3 総括文書管理者は、法人文書の管理に関する事務の総括を行う。
(文書管理担当者)
第6条 この法人の事務局に文書管理担当者を置く。
2 文書管理担当者は、事務局長が任免する。
3 文書管理担当者は、法人文書の受付、配布、回付、整理及び保存に関する事務を行う。
(決裁手続き)
第7条 文書の起案は、事務局規程に定める各部において行うものとする。
2 前項の規定により起案した文書(以下「起案文書」という。)は、理事の職務権限規程別表の区分に応じ、これに定める決裁権者の決裁を受けるものとする。
3 起案文書は、「伺書」の様式(別紙様式 1)を用いて決裁手続を執るものとする。
4 前項に定めるところにより事務局長以上の者の決裁を経た起案文書については、事務局において作成する「伺書台帳」(別紙様式2)に編綴して保管する。伺書台帳には、編綴に係る起案文書のタイトル、担当部署、申請月日及び決裁月日を記載する。
(受信文書)
第8条 この法人が受信した文書(以下「受信文書」という。ただし、関連する事案が軽微なものは除く。)は、文書管理担当者において受け付けるものとし、文書管理担当者以外の者が受信文書を受け取ったときは、速やかに文書管理担当者に回付しなければならない。
2 文書管理担当者は、受信文書に受付印を押印する。ただし、公文書の原本等、押印することが適当でないものについては、適宜、受付印を押印した書類を添付する等の方法により対応する。
3 前項の規定により受付印を押印した受信文書については、年度ごとに一連番号を付して文書受信簿(別紙様式 3)に登録する。
4 受信文書の番号は、毎年 4 月に起き、翌年 3 月 31 日に止める。
(外部発信文書)
第9条 この法人が外部に発信する文書(以下「発信文書」という。ただし、関連する事案が軽微なものは除く。)は、理事の職務権限規程別表の区分により、これに定める決裁権者の決裁を受けて発信する。
2 発信文書については、原則として文書発信番号及び発信日付を記載し文書発信簿(別紙様式 4)に登録する。
3 前項の規定により発信文書に記載する文書発信番号は、「日民公」の三字及び年度ごとの一連番号とする。
(整理及び保管)
第10条 法人文書の整理及び保管は、この規程に別途定める場合を除き、原則として当該法人文書に係る業務を行う部署において行う。
(保存期間)
第11条 法人文書の保存期間は、別表の文書保存期間基準表による。ただし、関係法規により保存期間が定められているものは、当該法規の規定に従う。
2 前項の保存期間は、当該法人文書の処理が完了した事業年度の翌事業年度から起算する。
(廃 棄)
第12条 保存期間を経過した法人文書は廃棄する。ただし、理事長又は事務局長が引続き保存する必要があると認めたものはこの限りではない。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、管理運営委員会の決議による。
附 則
保存期間 | 分類 | 文書の種類 |
永久 | 法人 | 重要な承認、届出、報告書等に関する文書 |
行政庁等による検査又は命令に関する文書 | ||
理事会、総会等の議事録 | ||
登記に関する文書 | ||
定款、規程等に関する文書 | ||
重要な報告書 | ||
財産契約 | 計算書類等(貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告、監査報告、 附属明細書等) | |
寄附金に係る情報 | ||
効力の永続する契約に関する文書 | ||
人事労務 | 重要な人事に関する文書 | |
職員との協定書 | ||
10 年 | 法人 | 行政庁等からの重要な文書 |
理事会、総会等の開催に関する文書 | ||
専門委員会等に関する文書 | ||
役員の就任、報酬等に関する文書 | ||
伺書(永久とされる文書を除く) | ||
民間公益活動促進業務関連 | 資金分配団体の選定に係る文書 | |
資金分配団体への助成に係る文書 | ||
資金分配団体の監査に係る文書 | ||
資金分配団体の成果評価に係る文書(成果評価に対する点検・検証等に係る文書を含む) | ||
啓発・広報活動に係る書類 | ||
調査・研究に係る書類 | ||
その他民間公益活動促進業務に係る書類 | ||
財産契約 | 会計帳簿、会計伝票 | |
証憑書類 | ||
満期又は解約となった契約に関する文書 | ||
人事労務 | 職員の任免、報酬等に関する文書 | |
委嘱等による有期契約職員の名簿・履歴書等 |
この規程は、令和 3 年 8 月 31 日から施行する。(令和 3 年 8 月 31 日管理運営委員会決議)別表 文書保存期間基準表
保存期間 | 分類 | 文書の種類 |
5 年 | 法人 | 各種委員会に関する文書 |
財産契約 | 事業計画書、収支予算書 | |
資金調達、設備投資の見込書 | ||
財産目録、役員等名簿、報酬等の支給基準 | ||
税務に関する文書 | ||
軽微な契約に関する文書 | ||
会計事務に関連する軽微の資料類 | ||
人事労務 | 役職員の採用・退職・賞罰に関する文書 | |
職員名簿、履歴書、住民票記載事項証明 | ||
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等 | ||
雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 | ||
賃金台帳 | ||
労働者名簿、採用・解雇・退職に関する書類 | ||
労災保険に関する書類 | ||
労働保険の徴収・納付等の書類 | ||
健康保険・厚生年金保険に関する書類 | ||
雇用保険に関する書類 | ||
1 年 | 法人 | 業務遂行に必要なその他の軽微な文書 |
住所・姓名変更届 | ||
人事労務 | 出勤簿、休暇・遅刻・欠勤・早退届け | |
身分証明書 |
「伺書」の様式(別紙様式 1)
起案番号
起 案 書
決 裁:
理事長 | 副理事長 | 事務局長 | 検討者 | 起案者 |
起 案:件 名:
内 容: 件名につき、下記のとおりとすること
記
以上
「伺書台帳」(別紙様式2)
記載事例
起案日 | 決裁日 | 件名 | 担当部署 |
X 月X 日 | X 月X 日 | 賞与支給に関する件 | 総務部 |
文書受信簿(別紙様式3)
記載事例
受信日 | 発信者名 | 文書名 | 宛先 | 受信者 |
X 月X 日 | ○○事務所 | 請求書 | ○○ | ○○ |
文書発信簿(別紙様式4)
記載事例
発信日 | 送り先名 | 文書名 | 発信者 | 発信者 | 方法 |
X 月X 日 | 内閣府 | 「○○」公募申請書 | 理事長 | ○○ | メール |
6
役員の利益相反防止のための自己申告等に関する規程
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
( 目 的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター(以下
「この法人」という。)の倫理規程第 6 条第 3 項に規定する役員の「利益相反に該当する事項」についての自己申告に関し必要な事項を定めることを目的とする。
( 対象者)
第2条 この規程は、この法人の役員に対して適用する。
( 自己申告)
第3条 役員は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たにこの法人以外の団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事すること( 以下「兼職等」という。) となる場合には、事前に事務局長に書面で申告するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、この法人と役員との利益が相反する可能性がある場合
( この法人と業務上の関係にある他の団体等に役員が関係する( 兼職等を除く。)ことによってかかる可能性が生ずる場合を含むが、これに限られない。) に関しても前項と同様とする。
3 役員は、原則として、別紙に掲げる行為を行ってはならず、やむを得ない理由によりかかる行為を行う場合には、事前に事務局長に書面で申告するものとする。
4 理事である事務局長が前各項及び次条の規定に基づく申告を行う場合には、これを
専務理事( 事務局長が専務理事である場合には、理事長) に対して行うものとする。
( 定期申告)
第4条 役員は、毎年 1 月と 6 月に当該役員の兼職等の状況その他前条の規定に基づく申告事項の有無及び内容について事務局長に書面で申告するものとする。
( 申告後の対応)
第5条 前 2 条の規定に基づく申告を受けた事務局長は、事務局と連携して申告内容の確認を徹底した上、申告を行った者が理事である場合には専務理事( 但し、申告を行った者が専務理事である場合又は事務局長が専務理事である場合にあってはそれ以外の理事) と、監事である場合には他の監事とそれぞれ協議の上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った者に対して、この法人との利益相反状況の防止又は
適正化のために必要な措置( 以下「適正化等措置」という。) を求めるものとする。
2 前項にかかわらず、第 3 条第 4 項に規定する場合、申告を受けた理事長又は専務理事は、事務局と連携して申告内容の確認を徹底した上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った事務局長に対して適正化等措置を求めるものとする。
3 前 2 項における適正化等措置とは、この法人と役員との利益が相反する可能性がある団体の資金分配団体としての採択に関する議案の審議及び決議には参加しない等により利益相反を排除することをいう。
( 申告内容及び申告書面の管理)
第6条 第 3 条又は第 4 条の規定に基づいて申告された内容及び提出された書面は、事務局にて管理するものとする。
( 改 廃)
第7条 この規程の改廃は、管理運営委員会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、令和 3 年 3 月 23 日から施行する。( 令和 3 年 3 月 23 日管理運営委員会決議)
別紙
(1) 資金分配団体若しくは民間公益活動を行う団体又はこれらの団体になり得る団体等
( 以下「資金分配団体等」という。) の役員又はこれに準ずるものに就くこと。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
(2) 資金分配団体等又はその役員若しくはこれに準ずるもの若しくは従業員( 以下
「資金分配団体等役職員」という。) から金銭、物品又は不動産の贈与( せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとして提供される場合を含む。) を受けること。ただし、資金分配団体等又は資金分配団体等役職員から、これらの者の負担の有無にかかわらず、物品若しくは不動産を購入した若しくは貸与を受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価が無償又は著しく低いときは、相当な対価の額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(3) 資金分配団体等又は資金分配団体等役職員から金銭の貸付け( 業として行われる金銭の貸付けは、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。) を受けること。
(4) 資金分配団体等又は資金分配団体等役職員から未公開株式を譲り受けること。
(5) 資金分配団体等又は資金分配団体等役職員から供応接待を受けること。
(6) 資金分配団体等役職員と共に遊技又はゴルフをすること。
(7) 資金分配団体等役職員と共に旅行( 公務のための旅行を除く。) をすること。
(8) 資金分配団体等又は資金分配団体等役職員をして、第三者に対し前 2 号から 7 号に掲げる行為をさせること。
以上
特定非営利活動法人 国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター役員報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター定款第17条の定めにより、理事及び監事(以下「役員」という)の報酬について定めることを目的とする。
(報酬及び費用の支給)
第2条 この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。ただし、旅費交通費等の実費は支給することができる。
(補則)
第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、社会が別に定める。
付則
この規定は令和1年12月23日 に定める。
(令和1年12月23日管理運営委員会)
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
(目 的)
第1👉 総 則
第1条 この規程は、特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター(以下「この法人」という。)の定款第 13 条の規定に基づき、理事の職務権限を定め、特定非営利活動法人としての業務の適法かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(法令等の順守)
第2条 理事は、法令、定款及びこの法人が定める規範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、協力して、定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。
(理 事)
第2👉 理事の職務権限
第3条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより、職務を執行する。
(理事長)
第4条 理事長の職務権限は、法令、この法人の定款及び別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 代表理事としてこの法人を代表し、その業務を総理する。
(2) 理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。
(3) 毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(副理事長)
第5条 副理事長の職務権限は、法令、この法人の定款及び別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
(2)毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(細 則)
第3👉 補 則
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。
(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、管理運営委員会の決議による。
附 則
この規程は、令和 3 年8 月31 日から施行する。(令和 3 年8 月31 日管理運営委員会決議)
(別表)理事の職務権限
項目 | 決裁権者 | |
理事長 | 副理事長 | |
役割 | ◎この法人を代表し、その業務を総理 ◎理事会を招集し、議長としてこれを主宰 | ◎理事長を補佐し、この法人の業務を執行 ◎理事長の事故時等の職務執行 |
事業計画案及び予算案の作成に関すること | ○ | |
事業報告案及び決算案の作成に関すること | ○ | |
人事及び給与制度の立案及び報告に関するこ と | ○ | |
重要な使用人以外の者の任用に関すること | ○ | |
規程案の作成に関すること | ○ | |
国外出張に関すること | ○ | |
国内出張(役員、重要な使用人)に関すること | ○ | |
セミナー等事業の実施に関すること | ○ | |
職員の教育・研修に関すること | ○ | |
渉外に関すること | ○ | |
福利厚生(役員含む)に関すること | ○ | |
外部に対する文書発簡 | ||
特に重要なもの | ○ | |
重要なもの | ○ | |
比較的重要なもの | ○ | |
一般事務連絡 | ○ |
(注)上記にかかわらず、副理事長の不在時等、副理事長がその決裁権限を行使できない場合において、理事長が副理事長に代わり決裁を行うことは差し支えない。
倫理規程
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター
(組織の使命及び社会的責任)
第1条 特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター(以下「この法人」という。)は、その設立目的に従い、原資が国民の資産である休眠預金等を活用して、社会の諸課題の解決とそのための自律的かつ持続的な仕組みの構築をめざす重大な責務を負っていることを十分認識して、事業運営に当たらなければならない。
(社会的信用の維持)
第2条 この法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
(基本的人権の尊重)
第3条 この法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。
(法令等の遵守)
第4条 この法人は、関連法令、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針(平成 30 年3 月
30 日内閣総理大臣決定)及びこの法人の定款、倫理規程、その他の規程、内規を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。
2 役員は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金活用法」という。)第 25 条により、刑法その他の罰則の適用について、公務に従事する職員とみなされるほどに重大な責務を負っている立場であることを十分認識して、行動しなければならない。
3 役員は、休眠預金活用法第 17 条第 3 項で規定されている宗教団体、政党、特定の公職の候補者、暴力団等に休眠預金等交付金に係る資金が活用されることのないように、細心の注意を払わなければならない。
4 この法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。
5 役員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇することなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。
(私的利益追求の禁止)
第5条 役員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することがあってはならない。
(利益相反等の防止及び開示)
第6条 この法人は、利益相反を防止するとともに休眠預金活用法第 20 条第 1 項第 6 号に該当する者でないことを示すため、役員の職歴及び賞罰について自己申告をさせるとともに、情報公開規程に基づき公開しなければならない。
2 この法人は、理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員又は理事を除いて行わなければならない。
3 この法人は、利益相反防止のため、役員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。
(特別の利益を与える行為の禁止)
第7条 役員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。
(情報開示及び説明責任)
第8条 この法人は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
(連 携)
第10条 この法人は、資金分配団体、民間公益活動を行う団体その他関係者が、社会の諸課題の解決とそのための自律的かつ持続的な仕組みの構築をともにめざす対等なパートナーであるとの認識の下で連携に努めなければならない。
(研 鑽)
第11条 この法人の役員は、社会的課題や民間公益活動の促進に関する情報収集及びその分析を行い、絶えず自己研鑽に努めなければならない。また、民間公益活動の促進による社会の変革に向けてチャレンジ精神を持って業務に当たらなければならない。
(規程遵守の確保)
第12条 この法人は、必要あるときは、総会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、管理運営委員会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、令和 3 年 3 月 23 日から施行する。(令和 3 年 3 月 23 日管理運営委員会決議)