Contract
ゴールドカードローンⅡ 契約(当座貸越契約)規定
東和カード株式会社(以下「保証会社」といいます。)の保証により、株式会社東和銀行(以下「銀行」といいます。)と借主との間で行うゴールドカードローンⅡ取引(以下「本取引」といいます。)に関する、銀行とのカードローン(当座貸越)契約(以下「本契約」といいます。)の規定(以下「本規定」といいます。)について以下のとおり定めます。
第1条(契約の成立)
1.本契約は、申込者からの申込みを銀行が審査のうえ承諾した時に成立するものとします。
2.本取引による個別の借入契約は、銀行からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
第2条(取引方法)
1.本契約による取引は、当座貸越取引とし、ゴールドカードローンⅡ専用口座
(以下「当座貸越口座」といいます)で行うものとします。
2.借主は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して当座貸越口座より払戻しする方法、および次条に定める自動融資の方法により当座貸越を受けるものとし、本取引で小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の口座振替は、行わないものとします。
3.ローンカード・現金自動支払機等の取扱については、別に定める「東和カードローン・カード規定」によるものとします。
4.借主は、本契約の継続中、銀行の他の店舗において重ねて本契約によるカードローン取引は行わないものとします。
第3条(貸越金利息等)
本取引による貸越金の利息は、契約書記載のお申込内容(以下「借入要項」といいます)のほか、次のとおりとします。
利息支払方法 | 貸越金の利息(保証会社の保証料相当額を含んだもの)は、xx単位を 1 0 0 円とし、前1か月間の利息を、銀行所定の日に銀行の定める利率、方法によって計算のうえ、お引落し預金口座から支払うものとします。 | |
損 害 金 | 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365 日の日割計算)とします。 | |
利率、損害金の変更 | 金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められた場合には、第24 条により変更できるものとします。 | |
変動金利方式 | 利率の変更 | 貸越利率は、銀行の住宅ローン基準金利(以下「基準金利」といいます)の 変動に伴って、見直し(引下げまたは引上げ)を行うものとします。 |
利率の変動時期および変動幅 | 利率の見直しは、毎年4月1日および10月1日を基準日とし(以下「利率変 更基準日」といいます)年2回行い、「基準金利」の変動幅と同幅で変更するものとします。 | |
利率の変動日 | 前項により行われた貸越利率の変更の効力は、毎年6月・12月の約定日から 生ずるものとします。 | |
住宅ローン基準金利が廃止され た場合の取扱い | 金融情勢の状況の変化その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、銀行は利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。 |
第4条(自動融資)
1.表記のお引落し預金口座が、口座振替等により資金不足となった時は、その不足相当額を本契約に
もとづく当座貸越口座より払戻し、自動的にお引落し預金口座へ入金します。(以下「自動融資」といいます)
ただし、お引落し預金口座の資金不足が第3条、第8条、第9条および他の預金・為替への自動振替による場合を除きます。自動融資により、当座貸越口座より払戻しする場合は、ローンカードの呈示または銀行所定の払戻請求書等は不要とします。
2.前項による自動融資は、お引落し預金口座に当座貸越契約がある場合、その当座貸越を利用できる金額を使い切ってから実行するものとします。
3.お引落し預金口座に同日数件の口座振替等の請求があり、資金不足額が自動融資することができる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求額相当分を自動融資するかは、銀行の任意とします。
第5条(取引期間)
1.本契約による取引期間は表記の通りとし、本契約締結の日から表記期間経過後の応当日までとします。ただし、期限の前日までに銀行または借主から別段の意思表示がない場合、取引期間はさらに表記期間延長されるものとし、以降も同様とします。
ただし、借主の年齢が満70歳の誕生日を経過したときは期間延長は行ないません。
2.期限の前日までに、銀行または借主から期間を延長しない旨の申出がなされた場合および期限の前日の年齢が満70歳を経過した場合は次のとおりとします。
(1)借主はローンカードを銀行に返却します。
(2)借主は期限の翌日以降、新たな当座貸越を受けられません。
(3)貸越元利金は本契約の各条項に従い返済し、期限までに貸越元利金すべてを返済します。なお、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されたものとします。
(4)期限に貸越元利金がない場合は期限の翌日に本契約は当然に解約されたものとします。
第6条(貸越極度額)
1.本契約による貸越極度額は表記のとおりとします。銀行がやむを得ないものと認めて極度額を超えて借主に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、ただちに極度額を超える金額を支払うものとします。
2.銀行は、前項にかかわらず、本契約の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は、変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第7条(返済)
本契約による貸越金の返済は、当座貸越口座へ直接入金することにより、随時に任意の金額を返済することとします。
第8条(自動引落し)
1.借主は、第3条にもとづく利息支払のため、各利息支払日までに毎回の利息相当額を表記のお引落し預金口座に預入れるものとします。銀行は、各利息支払日に、普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、お引落し預金口座から払戻しのうえ、毎回の利息にあてるものとします。なお預入れが各支払日より遅れた場合でも、銀行は同様の取扱いをします。
2.第6条による元金および損害金についても、前項と同様にお引落し預金口座から 払戻し、その支払いにあてるものとします。z
3.お引落し預金口座の残高が、各支払日の利息額に満たない場合には、銀行はその一部の利息(損害金を含む)にあてる取扱いはしないものとします。
第9条(諸費用の引落し)
本契約の締結により借主が負担すべきローンカード発行手数料・印紙代等の費用は、銀行所定の日、
方法により表記のお引落し預金口座から普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書なしで引落xxうえ、費用の支払にあてることができるものとします。
第10条(期限前の全額返済義務)
1.借主(連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。以下本条において同じ。)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行の通知催告がなくても、借主は本契約に基づく債務全額につ いて当然に期限の利益を失い、ただちに当該債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、督促期限日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2) 借主について支払の停止または破産、競売、民事再生手続開始もしくは特定調停の申立があったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は本契約に基づく債務全額について期限の利益を失い、ただちに当該債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
(3) 借主が支払を停止したとき。
(4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限
る)。
(6) 借主または保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
(8) 本取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(9) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなし、期限の利益が失われたものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくたった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わない
ことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をし たことが判明し、銀行において借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行から 借主に対する請求によって、借主は本契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項 記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場 合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、 借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常 到達すべき時に到達したものとみなし、期限の利益が失われたものとします。
4.第3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第12条(解約・中止・減額)
1.第10条・第11条各項の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があるとき、債権の保全その他相当の事由があるときは、銀行はいつでも貸越の中止、貸越極度額の減額、または本契約を解約することができるものとします。
2.借主はいつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
3.前各項により、本契約が解約された場合、借主は直ちにローンカードを銀行に返却し、本契約による債務全額を返済するものとします。また貸越極度額を減額された場合には、減額後の貸越極度額を超える金額を直ちに支払うものとします。
第13条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日または履行日が到来したもの、ならびに第10条(期限前の全額返済義務)各項または第11条(反社会的勢力の排除)第3項によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし日割り計算します。
第14条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項により借主が相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第15条(債務の返済にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第16条(管理回収の業務委託)
銀行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、本契約に基づく債務の管理・回収業務を委託できるものとします。
第17条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。
なお、借主は、銀行の請求により代り証書を差し入れるものとします。
第18条(印鑑照合等)
銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を、届出の印影(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽 造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第19条(費用の負担)
借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用は、借主が負担するものとします。
第20条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2.前項により銀行から他の金融機関等に対して債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になるものとします。
借主は銀行に対して、従来どおり本規定に定める方法によって返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
3.借主は、第1項の規定により銀行から他の金融機関等に対する債権譲渡が行われた場合、譲渡に関する対抗要件の具備までに銀行に対して有していた抗弁事項を、譲受人に対して主張しません。
第21条(譲渡、質入の禁止)
本契約にかかる一切の権利およびローンカードは、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること
または貸与することができません。
第22条(届出事項の変更等)
1.借主および保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、ただちに銀行に書面または銀行所定の方法で届け出るものとします。この届出前 に生じた損害については銀行は責任を負わないものとします。
2.前項の届出を怠る等借主または保証人の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が遅延しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとしま す。
3.ローンカードを失った場合には、借主はただちに書面または銀行所定の方法で届け出るものとします。この届出を受けたときは、銀行はただちに当該貸越停止の措置を講じるものとします。この 届出の前に電話等による通知があった場合にも同様とします。この電話等による通知または届出 の前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
第23条(報告および調査)
1. 借主または保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主または保証人は、借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に対して直ちに報告するものとします。
第24条(本契約等の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表または店頭へのポスター掲出等その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第25条(xx後見人等の届出)
1.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について補助・xx・後見が開始されたときは、ただちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を銀行に書面で届け出るものとしま
す。
2.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主を本人とする任意後見に関して任意後見監督人が選任されたときは、ただちに、任意後見人および任意後見監督人に関する氏名その他の 必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
3.借主またはその代理人は、すでに借主が補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または、借主を本人とする任意後見に関して任意後見監督人の選任がされているときにも前記各号と同様 に銀行に届け出るものとします。
4.本条第1項から3項までの届出事項に取消または変更が生じたときも同様に届け出るものとします。
5.本条第1項から4項までの届出前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
第26条(住民票等の取得同意)
債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
第27条(準拠法・合意管轄)
1.本契約および本契約にもとづく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.本取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判
所とすることに同意します。
第28条(その他特約事項)
借主は銀行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他銀行の責めによらない事由により取引ができない事があることを承認します。
第29条(提出書類等)
借主が本取引に関連して銀行に提出した申込書その他一切の書類等は、本契約が借主との間で成立しなかった場合または本契約が終了した場合であっても返還されず、銀行がこれらを破棄しても借主はなんら異議を述べないものとします。
第30条(連帯保証)
1.保証人は、借主が本契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときはその都合によって担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、本契約による残債務または保証人が保証している銀行との他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかの保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第31条(主たる債務の履行状況に関する情報提供義務)
借主は、保証人(借主の委託を受けない保証人を含む)から銀行に対して請求があったときは、銀行が保証人に対して、主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち期限が到来しているものの額に関する情報を提供することに同意します。
第32条(履行の請求の効力)
1.銀行が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
2.第1項の規定にかかわらず、借主が連帯債務者である場合には、銀行が借主または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の借主および保証人に対しても、その効力が生じるものとしま す。
第33条(連帯債務に関する特約)
連帯債務の場合は、前条までの規定のほか、次によるものとします。
(1) 銀行から借主に対する通知等は、借主のうちの一人に対してなされれば足り、全員に対してする必要はないものとします。
(2) 各借主は、他の借主の銀行に対する預金その他の債権をもって、相殺はしないものとします。
(3) 各借主は、他の借主が提供した担保を、銀行がその都合により変更、解除しても免責を主張しないものとします。
(4) 借主のいずれか一人が、この債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、他の
借主と銀行との取引継続中は、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
以 上