5.CS デジタル放送は、当社の指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。
ケーブルテレビ株式会社ケーブルテレビジョンサービス契約約款
【xx町専用】
第1章 総則
第1条(約款の適用)
ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社の定めるケーブルテレビジョンサービス契約約款(以下「本約款」といいます)により、当社が設置する有線テレビジョン放送施設によるサービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を総務大臣に届け出たうえで、変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
第3条 (用語の定義)
等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定めるSTB補償料を請求します。
第8条(停止および解除)
当社は、加入者が本約款に定める料金の支払いを3ヶ月滞納した場合はサービス提供を停止します。ただしサービス停止後も加入者引込線からの地上波の受信のみ継続するものとし、その対価として加入者は別に定める料金表により施設利用料を支払うものとします。さらに停止後2ヶ月経過しても入金の無い場合、その他本約款に違反する行為があったと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納料金」という)を支払う義務を負います。その他、加入約款に違反する行為があったと認められる場合は加入者に通告のうえサービスの提供を停止し、あるいは加入を解除することがあります。
2.加入者は前項によりサービスの提供を停止されて解除となった場合は、直ちに本約款によるすべての権利を失います。
3.電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
4.共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、当社は、加入者に事前に通知するとし、何らの責任をも負わないものとします。
5.加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
6.加入者は第20条2項の定めに違反した場合は、加入者が当社のサービスの提供を受け始めた年月に遡って、当該規約に定められた利用料金相当額を別途当社に支払っていただきます。
第9条(加入台数)
加入者が当社のサービスを提供するための施設(以下「本施設」という)に加入申込書に定める台数を超える受信機を接続することを禁止します。
2.加入者は前項に違反した場合は、加入者が当社のサービス提供を受け始めたときにさかのぼり当該料金を当社に支払うものとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1. 有線テレビジョン放送サービス | 当社が、当社の有線テレビジョン放送サービス放送施設により提供する有線放送サービスの総称 |
2. 有線テレビジョン 放送サービス加入契 約 | 当社の放送サービスを受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます) |
3.集合住宅契約 | 共同住宅、集合住宅(2以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸または分譲住宅で当社判断するもの)に当社施設の設置(導入)を行うための基本となる契約 |
4.加入者 | 当社と加入契約を締結した者 |
5.加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 |
6. セットトップボックス | 放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器(以下「STB」といいます) |
7.機器等 | STBおよびその他付属品 |
8.ICカード | STBに常時装着されることにより、STBを制御し、加入者の視聴履歴を記録するためのICを組み込んだカード |
9.B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用のICカード |
10.C-CASカード | ケーブルテレビデジタル放送用のICカード |
11.ACS | Auto Configuration Server を指し、以下の各号に定める機能を有するSTB をいう。 (1)初期設定 (2)遠隔状態管理 (3)視聴ログ収集 (4)ファームウェア管理 |
第10条(当社が提供するサービス)
第3章 サービス
第4条(加入契約の単位)
第2章 加入契約
当社は、定められた区域(以下「サービス区域」という)において、本施設により、加入者に次のサービスを提供します。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます。
1)デジタル基本番組サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービスのうち、それぞれ別に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
2)デジタル有料番組サービス
放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行う有料放送サービスのうち、それぞれ別に定める利用料金支払いにより視聴可能となるサービス。ただし、デジタル有料番組サービスはデジタル基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
3)その他特殊サービス
当社が別途定めるその他のサービス。
第11条(一時休止と再開)
加入者は、当社のサービスの提供の一時休止または、その再開を希望する場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
2.休止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。なお、加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下「集合共同引込」という)には、別途建物代表者との基本契約(以下
「建物基本契約」または「再送信維持管理契約」という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第5条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者が予め本約款を承認し、当社所定の加入申込書に所要事項を記入捺印の上、当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。
1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
2)加入申込者が自己に課された債務の履行を怠ったことがあるなど、本契約上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められた場合
3)加入申込者の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合
4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがある場合
5)加入申込者が未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
6)料金等のお支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
7)加入申込者が本約款に違反する恐れがあると認められた場合
8)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
3.有料番組を利用する場合には、加入者は、有料番組ごとに申込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申込みできるものとします。
4.当社は本人性および年齢確認のために身分証の提示を求める場合があります。
第6条(加入申込の撤回等)
加入申込者は、加入申込日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2.前項の規定による加入契約の撤回等は、同項の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。
3.第1項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事を着工済み、または完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第7条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。
2.加入者が第1項による解約の場合、当社は当社施設および機器を撤去します。尚、最低利用期間内(2 年)に基本契約以外の加入の解除があった場合、加入者は当社が定める期日までに、施設撤去費用とは別に料金表の定めにより違約金を支払うものとします。
3.前項による解約の場合、加入者は、別に定める利用料金を、当該解約の日に属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
4.撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
5.加入者は本条に定める解約、および第8条(停止および解除)に定める解除の場合、直ちに機器
期間の料金を第15条第1項の規定にかかわらず無料とします。なお、休止した日の属する
月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
。
第4章 料金等
第12条(料金の適用)
当社が提供するサービスの料金は、利用料、付帯サービスに関する料金、手続きに関する料金、工事費とし、別に定めるところによります。
2.料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
3.税込価格は消費税率 10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
第13条(一時金)
加入者は、当社が別に定める工事費等を当社に支払うものとします。
2.加入契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取り扱います。
第14条(利用料金)
加入者は、別に定める利用料金を当社に支払うものとします。
2.当社が第10条に定める全てのサービスを、当社の責に帰すべき事由により月のうち継続して1
0日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。ただし、天災地変その他当社の責に帰することのない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
3.社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の1ヶ月前までに当該加入者に通知します。
4.日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、当社が設定した利用料金の中には含まれておりません。
5.特例によりテレビ施設利用料で地上波再送信のみの受信を認める場合があります。
第15条(料金の支払い方法)
加入者は、当社に工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2.加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を当月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
3.当社は、料金についての請求書および領収書の発行は行わないものとします。
第16条(遅延損害金)
加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年14.6%(年
365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を支払い、期日の翌日より完済にxxxまで当社に支払うものとします。
第5章 施設等
第17条(施設の設置および費用負担)
当社は本施設のうち、放送センターからクロージャーまでの施設(以下「当社施設」という)を所有しその設置に要する費用を負担します。ただし、加入者は、xxxxxxの引込端子から受信機ま
での引込工事負担金(以下「引込工事費」という)を負担するものとします。
2.本施設の設置工事は当社または当社が指定した工事業者が行うものとします。
3.加入者は本施設のうち、V-ONUの出力端子以降の全ての施設(以下「加入者施設」という)のうち当社が貸与する機器を除いたものを所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
4.V-ONUの稼働に要する電気料金については加入者がその費用を負担するものとします。
5.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より12ヶ月間とします。
6.集合共同引込の建物内の加入の場合には、第3項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。
7.加入者は、加入者の名義変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
第18条(施設の維持管理)
当社は放送センターからはV-ONUまでの施設について維持管理します。
2.加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時停止することを承認するものとします。
2.加入者は前項の規定により受信機、STBの設置場所を変更しようとする場合は文書によりその旨を申し出るものとします。
3.加入者は前2項の規定による変更に要する費用を負担するものとします。
第28条(名義変更)
相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第29条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2.前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3.加入者が前2項の規定により変更しようとする場合、当社は第5条の規定に準じて取り扱うものとします。
第19条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、
第30条(個人情報)
第 9 章 個人情報の取扱い
構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は加入契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関し後日苦情が生じた場合は、加入者は責任をもって解決するものとします。
第20条(利用に係る加入者の義務)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
2.加入者引込線に線条その他の導体を連絡し、またはSTBを改変してサービスを無断で受信することを禁止します。
第21条(セットトップボックス)
STB本体は、当社の所有とし加入者に貸与します。また、リモートコントローラー等の付属品を当社より購入または別に定めるSTB利用料を支払うことで貸与を受けることができます。ただし、リモートコントローラー等の付属品については、設置工事完了日から12ヶ月間保証するものとし、それ以降の故障については消耗品として、有償での取扱といたします。なお、B-CASカードおよびC-CASカードの取扱いについては、第26条の規定によるものとします。
2.STB本体に故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりSTBを破損・汚損または紛失した場合には、加入者は当社のSTB購入価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。
3.STBは解約時に当社に返還するものとします。その際に加入者が、故意または過失によるST Bの破損・汚損、紛失等の場合には、加入者は当社のSTB購入価格相当分を当社に支払うものとします。
4.加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.CS デジタル放送は、当社の指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。
第22条(故障)
当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者のテレビ、xxxx等(以下「受信機」という)に起因する受信異常については、この限りではありません。
2.加入者は当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者施設による場合は、修復に要する費用を負担するものとします。又、加入者施設の故障によって生じた損害についても賠償責任を負うものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第6章 損害補償
第23条(施設の所有関係)
本施設のうち、放送センターからV-ONUまでの施設およびSTB本体は当社の所有とします。本施設のうちV-ONU以降のすべての施設(ただしSTBを除く)および自営柱、地下埋設設備は加入者の所有とします。
第24条(放送内容の変更および終了)
当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更または終了することがあります。なお、変更または終了によって起こる損害の賠償には応じません。
第25条(サービス提供の停止による免責事項)
当社は次の場合の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。1.天災地変 2.放送衛星、通信衛星の機能停止 3.本施設の保守・点検作業にともなう放送の中止 4.当社の責に帰さない事由等により本施設に障害が生じた場合 5.当社の責に帰さない事由等により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止、受信不能等)が発生した場合
6.落雷等により、当社施設に接続された加入者施設および受信機等が損傷した場合 7.録画機能付STBの利用について、録画機能および再生機能に不具合が生じた場合。また、録画物等の消失、破損が生じた場合。
2.前項にかかわらず当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第7章 ICカード
第26条(B-CASカードおよびC-CASカードの取扱いについて)
B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、貸与の別にかかわらず、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
3.C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改ざんすることを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は加入者が賠償するものとします。
4.加入者が故意または過失により、C-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
当社は、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する基本方針、放送受信等の個人情報の保護に関する指針および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインに基づくほか、当社が定める「お客様にご記入いただく個人情報の取り扱いについて」に基づいて加入者の個人情報を厳正に取り扱うものとします。
2.当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
1)契約者の確認や利便性の提供・向上、並びにサービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、アフターサービス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、および料金請求や収納業務等のため。
2)アンケート調査およびその分析を行い、設備の保守および新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図り、あるいは集計・分析を行い、統計資料または匿名加工情報を作成するため。
3)契約者に電子メール、郵便、電話等で連絡することにより、当社の各種サービス(番組情報等のレコメンドやターゲティング広告の配信を含む)・キャンペーン・イベントまたは業務提携先や第三者提供先等の商品やサービス等の情報を提供するため。
3.当社は次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
1)予め契約者本人の同意を得た場合。
2)合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って個人情報を提供する場合であって、本条第2項、第3項に規定する利用目的の範囲内で当該個人情報を取り扱う場合。
3)第三者が提供するサービスの案内や告知の実施のために、業界 ACS を通じて、第三者に提供する場合。
第 10 章 雑則
第31条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの不特定または多数人に対する上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第32条(合意管轄)
この約款は当社と加入契約により生じる一切の紛争等についてはxxx地方裁判所を専属的な第xxの管轄裁判所とします。
第33条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社・加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
1.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2.一括加入、事務用等については別に定めます。
3.この約款は、平成24年1月1日より施行します。附則
この約款は、平成24年7月1日より施行します。附則
この約款は、平成26年4月1日より施行します。附則
この約款は、平成27年4月1日より施行します。附則
この約款は、令和元年9月1日より施行します。附則
この約款は、令和3年2月1日より施行します。附則
この約款は、令和4年7月1日より施行します。附則
この約款は、令和4年10月1日より施行します。附則
この約款は、令和4年12月1日より施行します。附則
この約款は、令和6年4月1日より施行します。
第27条(設置場所の変更)
第8章 契約事項の変更
加入者は次の場合に限り受信機、STBの設置場所を変更できるものとします。
1)同一敷地内での施設の変更
2)同一敷地外の移転先が当社の業務区域内で、かつ最寄りのクロージャーに余裕がある場合
別表 料金(通常料金)
※なお、料金表記載の税込価格は、消費税率 10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
表1―1 ケーブルテレビ基本契約初期費用
料金種別 | 単位 | 金額 |
ケーブルテレビ基本工事費 | 1 加入工事ごとに初回のみ | 49,500円(税抜45,000円) |
表1―2 テレビチューナー設置費用(基本契約以外)
料金種別 | 単位 | 金額 |
チューナー設置工事費 | 1 加入ごとに初回のみ | 16,500円 (税抜15,000円) |
表2―1 利用料
料金種別 | 金額 |
基本利用料(地上波) | 1,500円 (税抜1,364円) |
基本利用料(地上波+BS) | 1,980円 (税抜1,800円) |
エンジョイコース(基本契約含む) | 3,960円 (税抜3,600円) |
ドリームコース(基本契約含む) | 4,510円 (税抜4,100円) |
表3 基本契約以外の違約金(最低利用期間内の加入解除の場合)
種別 | 期間 | 金額(不課税) |
戸建住宅・ 集合住宅直接配線 | 0~12 料金月 | 20,000円 |
13~24 料金月 | 10,000円 | |
対応集合住宅 | 0~12 料金月 | 10,000円 |