端末設置会社(以下「当社」という)の加盟店(以下「甲」という)及び GMO フィナンシャルゲート株式会社(以下「GMO-FG」という)専用の信用照会端末(以下「FG-T 端末」という)を接続する加入電話契約者(以下「乙」という)は、FG-T 端末を用いて、当社が予め承認する電子マネー決済事業者(以下「丙」という)が提供する電子 マネー決済サービス(以下、単に「電子マネー決済サービス」という)を利用するために、本規約に従うことを当社に対し承認し、これを遵守します。
第 1 条(総則)
端末設置会社(以下「当社」という)の加盟店(以下「甲」という)及び GMO フィナンシャルゲート株式会社(以下「GMO-FG」という)専用の信用照会端末(以下「FG-T 端末」という)を接続する加入電話契約者(以下「乙」という)は、FG-T 端末を用いて、当社が予め承認する電子マネー決済事業者(以下「丙」という)が提供する電子マネー決済サービス(以下、単に「電子マネー決済サービス」という)を利用するために、本規約に従うことを当社に対し承認し、これを遵守します。
第 2 条(FG-T 端末での電子マネー決済サービスの利用)
甲は、FG-T 端末での電子マネー決済サービスの利用に関し、甲と丙の間の電子マネー決済サービスの利用に係る加盟店規約等に基づいて電子マネー決済サービスの利用を FG-T端末で行なうものとします。
第 3 条(電子マネー決済サービスを利用できる FG-T 端末)
当社が次条に基づきFG-T 端末に電子マネー決済サービスの利用に必要なプログラム及び機器類等(以下「電子マネー決済機能」といいます)を追加することで、FG-T 端末での電子マネー決済サービスの利用が可能となります。
第4条(電子マネー決済機能の追加)
甲が、FG-T 端末に丙の提供する電子マネー決済機能の追加を希望する場合は、当社に当社所定の方法で申し込むものとし、当社が当該 FG-T 端末への電子マネー決済機能の追加を認めたときのみ、甲は当該 FG-T 端末による電子マネー決済機能の利用を行うことができるものとします。
第 5 条(情報登録)
1.FG-T 端末に登録する電子マネー決済サービスの利用に関する情報の設定及び変更は、丙が行なうものとします。
2.当社が甲に対し、FG-T 端末に登録する電子マネー決済サービスの利用に関する情報の設定操作(初期設定等)を依頼した場合は、甲はFG-T 端末の所定の方法により情報設定操作を行なうものとします。
第 6 条(諸費用の負担及び支払い)
1.甲及び乙は、電子マネー決済機能の追加、使用、通信、保守、維持および取り外しに係る費用を連帯して別表に定めるとおり負担し、当社が別に定める期日に当社所定の方法により支払うものとします。
2.電子マネー決済機能の追加に係る回線敷設費用および電子マネー決済機能使用のための通信料は、甲又は乙が負担するものとします。
第 7 条(電子マネー決済機能の使用及び保管に関する義務)
1.甲及び乙は、本規約および操作手順の手引き、ならびに当社もしくは GMO-FG、または丙が別途定める規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、FG-T 端末の使用及び保管をするものとします。甲又は乙が本項に違反したことによりFG-T 端末が滅失・毀損等した場合、甲及び乙は連帯して当社に対して直ちにその損害(当該 FG-T 端末を利用できなかったことにより得られなかった利益を含みます)を賠償するものとします。
2.甲は、電子マネー決済機能を使用する際、FG-T 端末の表面表示画面及びFG-T 端末から自動的に発行される当社及び丙所定の帳票に表示されたメッセージ(以下「メッセージ」という)を遵守し、メッセージに基づきxxに処理するものとします。
3.甲及び乙は、電子マネー決済機能に異常又は故障が発生した場合は、速やかに当社もしくは GMO-FG、または丙いずれかが指定した連絡先に連絡のうえ、修理し、電子マネー決済機能が常に正常に稼働する状態に保つものとします。
4.当社もしくはGMO-FG、または丙が機能向上・仕様変更のために電子マネー決済機能の改修を行う場合には、甲及び乙は、改修に異議無く承諾し協力するものとします。
5.甲及び乙は、当社もしくは GMO-FG、または丙が指定した以外の者に、電子マネー決済機能の修理または改造をさせてはならないものとします。
6.甲及び乙は、当社もしくは当社の指定した者、GMO-FG、または丙が電子マネー決済機能の現状、稼動、保管状況を自ら点検、調査することを求めたとき、又は、これらに関する報告を求めたときは、速やかにこれに応じるものとします。
第 8 条(売上帳票の確認)
甲は、FG-T 端末から発行された売上帳票について、売上金額等を確認し、正常に電子マネー決済サービスによって売上が成立していることを必ず確認するものとします。
第 9 条(売上取消)
1.売上取消を行なう場合、甲は当該売上取消に対する元の売上(以下「元売上」といいます)の帳票を参照し、元売上が確実に成立していることを必ず確認のうえ、売上取消操作を行なうものとします。
2.売上取消を行なう場合で、第 12 条で定める障害等の理由により前項に定める売上取消操
作が行なえない場合、甲は顧客に対して当該売上取消に対する元売上相当額の支払義務を負うものとし、顧客に対する支払等については、甲が顧客と協議して定める方法により行なうものとします。
第 10 条(日計表の出力及び照合)
1.甲は、原則として営業日ごとに、当社所定の手続きにより FG-T 端末から日計表を出力するものとします。
2.甲は、前項の日計表記載の件数及び金額と、同日の各種帳票を突き合わせ(以下「日計照合」という)、その内容が同一であることを確認するものとします。照合する項目は、丙の名称、売上日、金額その他当社が指定する事項とします。
第 11 条(日計照合の不一致)
日計照合を行なった結果、甲と丙又は当社の間で前条第 2 項の照合項目が不一致の場合、甲は、甲の責任において不一致の原因を究明、解決し、速やかにその結果を丙又は当社に報告するものとし、当該丙又は当社の指示に従うものとします。かかる不一致により損害が生じた場合、xが一切の責任と費用を負担して解決するものとします。
第 12 条(障害時の対応)
甲は、電子マネー決済機能の使用の際、次の各号のいずれかに該当した場合は、電子マネー決済機能の使用を中止し、速やかに当社もしくは GMO-FG、または丙いずれかが指定した連絡先に連絡するものとします。
(1)FG-T 端末又は電子マネー決済機能が故障した場合。
(2)情報処理センター又はネットワークに障害が発生した場合。 (3)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合。
(4)電子マネー決済機能付カードの読取りができず、電子マネー決済機能を使用できない場合。
第 13 条(禁止事項)
甲及び乙は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)電子マネー決済サービスに関する登録情報を第三者に対して開示・漏洩すること。 (2)電子マネー決済機能を無断で解析・改造・加工・変造すること。
(3)電子マネー決済機能を電子マネー決済機能使用者以外の者に使用させること。 (4)電子マネー決済機能付 FG-T 端末を甲以外の者に譲渡すること。
(5)電子マネー決済機能付 FG-T 端末の占有を甲又は乙以外の者に移転すること。第 14 条(電子マネー決済機能取り外し)
1.当社は、甲又は乙と当社又は丙との間において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、甲及び乙の承諾なしに、いつでも電子マネー決済機能を取り外すことができるものとします。
(1)甲又は乙が、本規約上の義務を怠りまたは本規約に違反した場合。
(2)甲又は乙の信用状態に重大な変化が生じたと当社、GMO-FG、または丙が認めた場合。 (3)甲又は乙が、電子マネー決済機能が追加された FG-T 端末の接続されている回線を他に譲渡した場合。
(4)甲と当社が締結している加盟店規約等による契約が解除または解約された場合。
(5)電子マネー決済機能使用者と当社、GMO-FG、または丙が締結している電子マネー決済サービスの利用に係る規約等による契約が解除または解約された場合。
(6)その他当社もしくは GMO-FG、または丙が電子マネー決済機能の利用を不適当と認めた場合。
2.甲または乙は、3 ヶ月前までに、その旨を文書で当社に申し出ることにより、電子マネー決済機能を取り外すことができるものとします。
第 15 条(損害賠償)
1.甲及び乙は、本規約に違反して FG-T 端末及び電子マネー決済機能を使用し又は第三者に使用させたことにより、当社もしくは GMO-FG、丙、電子マネー決済サービス提携会社、または電子マネー決済サービスの会員その他第三者に損害を与えた場合には、当社、 GMO-FG、丙、電子マネー決済サービス提携会社、または電子マネー決済サービスの会員その他第三者がこれにより被った一切の損害を賠償するものとします。
第 16 条(規約の改定及び承認)
1.当社は、本規約をいつでも、GMO-FG と協議して合意のうえ、改定できるものとします。
2.当社は、本規約を GMO-FG と協議して合意のうえ改定する場合には、改定した新規約変更内容を当社が適切と判断する方法により甲に通知するものとし、甲がその送付を受けた後において、FG-T 端末で電子マネー決済を利用した場合には、甲及び乙は、新規約を承認したものとみなします。
第 17 条(本規約の優先適用及び規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項は当社もしくはGMO-FG、または丙が別途定める規約および〔当社が別途交付する〕操作手順の手引きに従うものとします。
第 18 条(協議事項)
FG-T 端末での電子マネー決済サービスの利用に関して、甲又は乙と当社又は丙との間で、
本規約及び丙の加盟店規約等に定めのない事項が生じた場合は、甲若しくは乙と当社又は甲若しくは乙と丙との間で協議のうえ、解決するものとします。
《甲・乙が負担する費用》
(1)電子マネー決済機能の追加に係る費用全般 (2)加入電話回線の基本料金及び通信料
(3)電気料
(4)取り外しに係る費用全般
(5)滅失、毀損した場合の完全な状態への復元又は修理をする費用
(6)滅失、毀損し完全な状態への復元又は修理が不可能な場合の電子マネー決済機能の再追加費用
以上
2018 年 9 月 25 日制定